Tenders/Recruitment of candidates for the Minato City Child-rearing Family Household Support and Application Reception Services Outsourcing Project via Proposal Method
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Recruitment of candidates for the Minato City Child-rearing Family Household Support and Application Reception Services Outsourcing Project via Proposal Method

Auto-translated from Japanese
Original title: 港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託事業候補者をプロポーザル方式により募集します
東京都港区
Published: Apr 14, 2026
Updated: May 14, 2026
Source: jp_kkj

About This Opportunity

governance & public sector consulting services in Japan: 港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託事業候補者をプロポーザル方式により募集します. Issued by 東京都港区. Published 2026.

This is a consulting contract in the governance and public administration sector. Located in Japan, Asia, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需 (kkj.go.jp), a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the governance and public administration sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

Description

Original language: Japanese

港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託事業候補者をプロポーザル方式により募集します
港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託事業候補者募集要項令和8年4月港区 子ども家庭支援部子ども家庭支援センター11 目的港区は、これまで産前産後家事・育児支援事業において、育児支援とあわせて、3歳未満の子どもがいる家庭を対象にホームヘルパーを派遣し、家事支援を行うことで、子育て家庭の負担軽減に取り組んできました。
家事支援を日常的に利用する子育て家庭の保護者は、子どもが3歳になるとサービスを利用できなくなることを不安に感じており、3歳以降も引き続きサービスの利用ができるよう求める声がたびたび寄せられていました。
区が令和5年度に子育て世帯を対象にした実態調査によると、就学前の子どもがいる世帯の共働きの割合は7割を超え、そのうち約8割が夫婦ともにフルタイムで勤務しています。
また、区に寄せられる子育て相談では、家事や育児による精神的な余裕のなさ、就学に伴う環境変化など、就学年齢である7歳までの子どもに関するものが全体の約7割を占めています。
こうした状況を踏まえ、子育て家庭に対し日常的な家事支援を行うことにより、保護者の身体的・精神的負担を軽減し、保護者が子どもと安心して生活できる家庭環境の維持・向上を図ることが目的です。
また、家庭訪問型のサービスである特性を活かし、家事支援を通じて家庭の状況を把握し、養育上の不安や孤立が見られる場合には、必要に応じて区の関係部署につなぐことで、子育て家庭の孤立防止及び児童虐待の未然防止に資するものとして実施します。
本件は、これらの目的を踏まえて「港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務」を効率的かつ効果的に実施することができる運営事業者を募集するものです。
運営事業者の選考に当たっては、より目的に沿った質の高いサービス提供を確保するため、民間事業者等を対象に公募型プロポーザル方式により募集及び審査を実施し、最も優れた提案を行った者を事業候補者として選定します。
2 業務概要(1) 件 名港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託(2)履行期間令和8年9月1日から令和9年3月31日まで※ 契約は単年度としますが、令和12年度までの契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合に限り、事業候補者として推薦します。
(3)業務内容別紙1 仕様書のとおり(4)事業規模35,956,000円(税込)までとします。
※ この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意してください。
また、提案は上記金額を超えないものとします。
なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。
※ 事業を運営するための設備や職員研修などの経費については、当該委託料に含みます。
2※ この金額は、事業の運営にかかる経費(総事業規模)から、仕様書4(5)に記載の利用者負担額を引いた金額です。
<参考>仕様書4(5)に記載の利用者負担額(税込)① ②③以外の世帯 ② 住民税非課税世帯 ③ 生活保護受給世帯2,250円 1,125円 0円※ 運営の詳細については、事業開始前に区と受託予定事業者で協議し決定します。
また、事業開始後も適正な運営を図るため、区と事業者は定期的に協議を行います。
(5)予定数量ア 支援時間延べ9,300時間イ 支援回数延べ3,720回<参考>本人負担額区分別想定単価等(税込)① ②③以外の世帯 ② 住民税非課税世帯③ 生活保護受給世帯想定時間数 9,000時間 250時間 50時間想定単価(1時間) 2,250円 3,375円 4,500円想定交通費(1回) 1,100円(定額)3 参加資格条件本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。)の参加資格要件は、以下の要件を全て満たす者とします。
各要件は、参加表明書提出日を基準日とします。
また、共同事業体を結成し、参加申請する場合、構成する全ての事業者が参加資格に該当することが必要です。
なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取り消し、又は契約を締結しない場合があります。
(1)港区物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
(3)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
)にないこと。
(4)港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(5)港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(6)区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同すること。
共同事業体を構成する(代表企業ではない)構成員のみ区内事業者であった場合、または、やむを得ず、区外事業者のみで参加申請する場合は、加点対象とはなりません。
※区外事業者の区内事業者との共同港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取組を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共同すること」3を参加条件としています。
区内事業者が単独で参加したとき、又は、区内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業者であるとき、第一次審査において、評価点を優遇します(※詳細は、【別紙2】港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託事業候補者選考基準を参照してください。)。
(7)本店、支店、事業所等のいずれかが、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内のいずれかにある法人又はその他の団体であること。
(8)「別紙1 仕様書」に記載している業務を適切に遂行することが可能な豊富な実績と運営・実施体制を有していること。
(9)個人情報の取扱について適切な保護措置を講ずる体制を整備しており、プライバシーマーク(一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与するもの)又は、ISMS認証(ISO/IEC27001又はこれと同等の規格に基づくもの)を取得していること。
4 選考スケジュール(予定)事項 日程募集要項の公表・配布期間令和8年4月10日(金)から令和8年5月14日(木)午後5時まで募集要項に対する質問受付期限 令和8年4月23日(木)午後5時まで質問一斉回答 令和8年4月27日(月)参加表明書・運営提案書等提出期限 令和8年5月14日(木)午後5時まで第一次審査(書類審査)結果通知 令和8年6月3日(水)以降第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年6月24日(水)第二次審査結果通知 令和8年6月25日(木)以降契約手続 令和8年7月中旬業務委託開始 令和8年9月1日(火)5 配布書類等(1)配布場所配布書類は、港区ホームページからダウンロードしてください。
(2)配布期間令和8年4月10日(金)から同年5月14日(木)午後5時まで※ホームページのみで配布。
(3)配布書類ア プロポーザル実施関係①募集要項②【別紙1】仕様書③【別紙2】港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託事業候補者選考基準4イ 提出資料関係①【様式1】質問書②【様式2】参加表明書兼参加資格審査申請書③【様式3】共同事業体構成書④【様式3-2】共同事業体協定書兼委任状⑤【様式3-3】委任状⑥【様式4】事業者概要及び業務実績(同種・類似事業の運営実績)⑦【様式5】運営提案書(様式5-1(1)~5-4(3))⑧【様式6】プロポーザル参加辞退届6 質問書の受付・回答(1)受付期限令和8年4月23日(木)午後5時まで(2)受付方法【様式1】質問書に必要事項と質問を記入の上、「13 担当・連絡先」へメールにより提出してください。
提出する場合は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話をしてください。
(3)回答方法令和8年4月27日(月)に、全ての質疑に対する回答書を港区ホームページで公表します。
なお、回答の際、質問者は公表しません。
また、意見の表明と解されるものや質疑の内容(質問内容が不明瞭なもの等)によっては回答しない場合があります。
7 運営提案書等の提出(1)提出受付期間令和8年4月10日(金)から同年5月14日(木) 午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く。)※事前に電話予約の上、来所してください。
(2)提出先「13 担当・連絡先」記載のとおり。
(3)提出方法直接、担当へ手交してください。
(4)提出資料応募する事業者は、Ⅰ応募申込書類、Ⅱ運営提案書を提出してください。
なお、書類の不備は、審査時の減点又は失格の対象となる場合があります。
※ 参加表明書提出日(基準日)時点で港区競争入札参加資格登録事業者について契約管財課に手続き中の場合は、事前に「13 担当・連絡先」へご相談ください。
5Ⅰ 応募申込書類資料番号提出書類 様式提出部数正本 副本1 参加表明書兼参加資格審査申請書 様式2 1 ―<共同事業体を結成し、参加申請する場合>1 ―ア 共同事業体構成書 様式3イ 共同事業体協定書兼委任状 様式3-2ウ 委任状(代理人が契約権限を有する場合のみ) 様式3-3エ 登記簿謄本 ―2 物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票(写)※「港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準」により、区内事業者の認定を受けている事業者は「区内事業者認定通知」を添付すること。
― 1 ―3 定款又は寄附行為(最新のもの) ― 1 ―4 地域貢献活動項目(該当する場合のみ提出)加点対象となる地域貢献活動項目がある場合は、各項目指定の提出書類※【別紙2】港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託事業候補者選考基準を参照。
― 1 ―5 事業者概要※共同事業体を結成し、参加申請する場合は、構成する全ての事業者について提出してください。
様式4 1 9ア 事業者の概要イ 業務実績6Ⅱ 運営提案書について資料番号 提出書類 様式提出部数正本副本1 (1) 1 基本理念(1) 事業運営に当たっての考え方・基本方針様式5-1(1)1 8(2) (2) 利用者である子育て家庭への向き合い方・支援姿勢について様式5-1(2)2 (1)2 管理運営(1)事業を安定的に運営するための体制・人材の確保について様式5-2(1)18(2)(2)利用集中・人手不足等に備えた運営の柔軟性・対応力について様式5-2(2)(3)(3)利用者にとって分かりやすく、迷わない利用・予約の仕組みについて様式5-2(3)(4)(4)利用者・未利用者の声を把握し、事業改善につなげる仕組みについて様式5-2(4)(5)(5)マニュアルの整備について 様式5-2(5)3 (1) 3 事業内容※可能な限り具体的な提案をしてください。
(1)提供する家事支援の具体的な内容及び水準並びにその考え方について様式5-3(1)18(2) (2)利用者宅で家事支援を行う際の配慮事項について様式5-3(2)(3)(3)家事支援を通じた区との連携及び情報共有の考え方について様式5-3(3)(4) (4)区民の利用しやすさを高めるための取組について様式5-3(4)4 (1)4 安全対策・危機管理※可能な限り具体的な提案をしてください。
(1)家事支援従事者の衛生管理の取組について様式5-4(1)1 8(2)(2)事件、事故等の未然防止策、事故・災害等発生時の対応、区や関係機関への報告・連絡体制について様式5-4(2)(3)(3)個人情報の適切な取扱いに関する取組について様式5-4(3)5 (1) 5 受託に関する経費(見積書)令和8年度事業運営費(総額)について、以下の内訳が分かるように作成してください。
(1)事業開始に係る初期費用(体制構築、研修等に要する経費)(2)令和8年9月分の事業運営に係る経費(3)令和8年10月から令和9年3月までの事様式自由 1 87業運営に係る経費※各経費については、費目ごとの内訳及び積算根拠が分かるように記載してください。
※人件費については、配置人数、従事時間等の積算根拠が分かるように記載してください。
(5)提出部数上記「(4)提出資料」のとおり。
合わせて、提出資料(正本)データを格納したCD-R等1枚を提出してください。
(6)留意事項ア 提出書類は、原則A4判縦1枚(両面可)、文字フォントはBIZ UD 明朝 Medium、文字ポイントは11pt 以上で作成し(別に指定のあるもの、所定様式が定められているもの、様式自由の書類、パンフレット類を除きます。)、Ⅰ応募申込書類、Ⅱ運営提案書をそれぞれ1つのファイル(2穴ファイル)に左綴じにしてください。
イ 副本は、全てのページ(表紙を含む。)に、事業者名(協力事業者名を含む。)を特定できる部分(社名、マーク等)をマスキング(黒塗り)の上、提出してください。
ウ Ⅰ応募申込書類を綴ったファイルの表紙と背表紙には「港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託事業候補者応募申込書類」と「正本」「副本」の別を記入してください。
また、正本には、表紙に「事業者名」を記入してください。
エ Ⅱ運営提案書を綴ったファイルの表紙と背表紙には「港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託事業候補者運営提案書」と「正本」「副本」の別を記入してください。
また、正本には、表紙に「事業者名」を記入してください。
オ ファイルの中には、資料番号の小見出し(インデックス)を付けてください。
カ 電子媒体(CD-R)に格納する提出書類(電子ファイル)は、区が提示する様式(押印を要する様式を除きます。)については日本マイクロソフト株式会社製「Word」又は「Excel」を使用し、このほかの提出書類は、Adobe 社製「PDF」を使用してください。
また、電子媒体の表面には「港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託事業候補者応募申込書類・運営提案書」及び「事業者名」を表示してください。
8 提案に当たっての注意事項(1)次の各号に該当する場合は、提案や提出書類が無効となる場合があります。
① 提出方法、提出先、提出期間に適合しないもの② 記入すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの③ 虚偽の内容が記載されているもの④ この要項に定める手続き以外の手法により、選考委員又は関係者にプロポーザルに対する助言等を直接又は間接的に求めた場合(2)本提案に要する費用、旅費その他業務に関する一切の費用は、応募事業者の負担とします。
(3)提出書類等の返却はいたしません。
(4)提出受付期間終了後の提出書類等の差替え及び再提出は認めません。
(5)質問受付終了後は、本業務に関しての質問は一切受け付けません。
8(6)区が必要と認める場合には、追加書類の提出を求めます。
(7)提出された運営提案書は、選考作業に必要な範囲において、複製することがあります。
(8)選考された運営提案書に係る著作権は作成者に帰属し、港区は無条件でその使用権を持つものとします。
(9)運営提案書に記載した業務責任者は、病気・死亡等極めて特別な場合を除き変更することができません。
(10)区は、事業候補者の提案に拘束を受けないものとします。
(11)参加表明後にプロポーザル参加辞退する場合は、【様式6】プロポーザル参加辞退届を提出してください。
9 事業候補者の選考と審査【別紙2】港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託事業候補者選考基準のとおりです。
10 その他(1)プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及び資料、その他守秘すべき情報を他に漏らしてはなりません。
(2)プロポーザル参加者は、業務の遂行に際して、港区情報安全対策指針を遵守してください。
また、プロポーザル参加者は、区が実施する港区情報安全対策指針の遵守状況に関する点検作業に応じるものとします。
点検作業には、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当します。
(3)プロポーザル関連書類作成のために港区が配布した資料等は、港区の許可なく公表・使用することはできません。
(4)本業務への参加申込事業者が1者のみの場合であっても、各審査を実施します。
(5)プロポーザルの参加に当たりプロポーザル参加者に生じた損害等について区は一切その責を負いません。
(6)メール送信等の通信事故については、区はいかなる責任も負いません。
(7)公正なプロポーザル選考が確保できないと判断した場合は選考を中止することがあります。
(8)プロポーザル方式による選考後、事業開始前までに事業候補者と業務内容、運営の詳細、契約条件等について協議し決定します。
また、事業開始後も適正な運営を図るため、区と事業者は定期的に協議を行います。
(9)区は、事業候補者と契約を締結するに当たり、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第39条の2の規定に基づき、港区業者選定委員会に事業候補者を推薦し、審議を経ます。
審議の結果によっては契約を締結しない場合があります。
(10)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、事業候補者の取消し、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課します。
11 選考結果の公表について本業務の選考過程の情報は、全て区政情報です。
区政情報は、「港区情報公開条例」の定9めるところにより、原則公開です(ただし、同条例第5条に定めるものを除きます。)。
事業候補者として選考された場合には、事業候補者選考過程と合わせ、提出された運営提案書を原則として区ホームページで公表します。
企業秘密に関する記載があるなど、提案書原本の公表が難しい場合は、概要版の作成を依頼します。
12 情報公開請求に関する取扱い提出された提案書等は、港区情報公開条例の規定に基づく公開請求の対象公文書となり、公開決定される場合があります。
提出された提案書の一部又は全部を、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物として、同法第18条第3項第3号規定する意思表示をする場合には、提案書等に当該意思表示する旨及び該当箇所を明記してください。
ただし、公開、非公開の判断は、提出していただいた提案書等の記載事項に基づき行うものではなく、提案書等を参考に、同条例に基づき区が客観的に判断します。
13 担当・連絡先〒107-0062 港区南青山五丁目7番11号 港区子ども家庭総合支援センター1階子ども家庭支援部子ども家庭支援センター電 話:03-5962-7201 FAX:03-5962-7205メール:minato73@city.minato.tokyo.jp
仕 様 書1 件 名港区子育て家庭家事支援及び申請受付等業務委託2 履行期間令和8年9月1日から令和9年3月31日までなお、4(3)家事支援業務については令和8年10月1日から開始することとし、それ以前の期間は、利用登録業務及び利用予約受付、その他問い合わせ対応、本事業の円滑な開始に必要な準備業務(研修、体制構築、システム整備等)を行うこととする。
3 履行場所港区指定場所4 業務内容(1)窓口設置ア 事業ホームページ及び申込みフォームの作成受注者は、本事業のためのホームページ及びWEB上の申込みフォームを作成し、管理・運営を行うこと(24時間受付)。
イ 問合せ対応受注者は、本事業専用の電話回線を用意し、利用申請受付及び事業利用案内等の問合せ対応を行うこと。
月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)の午前9時から午後5時までの時間は、必ず対応すること。
(2)利用登録業務ア 申請者の利用資格審査受注者は、本事業への利用登録を希望する者(以下「申請者」という。)から受け付けた申請情報に基づき利用資格の有無を審査し、住所以外の申請情報について利用資格があることを確認した申請者の情報をまとめ、速やかに発注者に照会すること。
発注者は、受注者からの照会を受け、申請者ごとに、住民基本台帳情報による住所確認及び最終的な利用決定を行い、受注者に通知する。
イ 事業利用決定の通知受注者は、発注者からの通知に基づき、利用資格があることを確認した申請者(以下「利用者」という。)にその旨を通知すること。
また、利用者ごとにID番号等を付与(子ども一人につき1つ)し管理すること。
なお、利用資格がない申請者にはその旨の通知を行うこと。
ウ 利用者台帳情報の整備及び報告受注者は、「利用者台帳」を整備し、利用者の基本情報及び利用状況等について管理を行うこと。
別紙1エ 登録情報の更新対応受注者は、随時、利用者に対し登録情報の内容確認を行うとともに、登録情報の変更に関する申出を受け付けること。
住所、課税状況等、利用資格の有無又は本人負担額の区分に影響を及ぼす変更については、受注者は当該変更内容を速やかに発注者に通知し、利用資格の有無及び本人負担額の区分の変更について照会すること。
発注者は変更内容を審査し、その結果を受注者に通知する。
受注者は、通知内容に基づき利用者台帳を更新するとともに、利用者資格又は本人負担額の区分に変更が生じた場合には、その内容を利用者に通知すること。
(3)家事支援業務ア 利用申込受付受注者は、申込みフォームや電話等で利用者からの家事支援利用申込を受け付け、訪問日時や依頼内容等を調整した上で、支援内容に適した支援者を派遣すること。
また、利用者ごとの累積利用時間数について、利用者、受注者、発注者が随時確認できるよう、管理を行うこと。
イ 家事支援の実施月曜日から日曜日まで(12月29日から1月3日までを除く。)の午前8時から午後10時までの時間帯に、次に掲げる支援を行う。
(ア)食事の準備(イ)住居の掃除及び整理整頓(ウ)衣類の洗濯(エ)食材及び生活必需品の買い物(オ)通院や検診等の付添い(付添いの際にかかる交通費は利用者負担)(カ)その他発注者が必要と認める事項ウ 実施確認書の作成受注者は、家事支援実施後、利用者に確認の上、利用時間、支援内容等を記した実施確認書を作成し、利用者から確認印(サイン)をとること。
エ 利用者の状況等の報告訪問した家庭において、支援が必要な状況にある等気になる事項があった場合は速やかに発注者に報告し、子育ての孤立化や児童虐待等の防止を図ること。
(4)キャンセル・変更の受付訪問のキャンセル・変更は、利用者から受注者に直接連絡をすることとする。
キャンセル・変更期限は、原則、訪問予定日(予約日)の2営業日前の窓口開設時間内までとし、この期限までに利用者から受注者に連絡があればキャンセル料は発生しないこととする。
(5)利用者からの利用料(利用者本人負担額)・キャンセル料等の徴収受注者は、「本人負担額区分」に基づき、利用者本人負担額を利用者から直接徴収すること。
徴収方法は、利用者の利便性を考慮し、電子決済の導入等、柔軟に対応すること。
具体的な徴収方法は、事前に発注者と協議することとする。
利用者本人負担額(税込み)は次の金額を想定している。
① ②③以外の世帯 ② 住民税非課税世帯 ③ 生活保護受給世帯2,250円 1,125円 0円また、受注者は、キャンセル・変更期限(訪問予定日の2営業日前の窓口開設時間内)以降に、利用者の都合によるキャンセル又は時間の減を伴う変更があった場合には、利用者に対し、予定時間分のキャンセル料(キャンセル時間分の利用者本人負担額)と実費交通費を請求することができるものとする。
なお、この場合、キャンセルした時間分の利用上限時間数は消化しないこととする。
(6)報告書の提出受注者は、次に掲げる報告書を月ごとにまとめ、翌月の10日までに発注者に提出すること。
ただし、3月分については3月31日までに提出すること。
ア 活動報告書(総括表)月ごとに、利用者、利用時間、回数等の合計を記したもの。
イ 活動報告書利用者ごとに、訪問日、利用時間、支援内容、支援時の家庭環境及び児童等の様子に関する特記事項等を記したもの。
ウ 利用者アンケート利用者に対し、利用後の満足度等を尋ねるアンケートを取り、集計結果をまとめたもの。
回答については利用者の任意とする。
アンケートの内容については、別途発注者と協議すること。
5 支援対象(1)対 象ア 区内に居住する、満3歳から小学校1年生までの子どもを養育する家庭イ その他区長が必要と認めた家庭(2)訪問回数家庭に対する支援者の訪問回数は1日1回までとする。
ただし、発注者が特別に必要と認める場合はこの限りではない。
(3)利用上限時間数等次に掲げる利用期間ごとに対象の子ども1人当たり36時間を利用上限時間とする。
ア 3歳に達する日から4歳に達する日の前日までイ 4歳に達する日から5歳に達する日の前日までウ 5歳に達する日から6歳に達する日の前日までエ 6歳に達する日から7歳に達する日の属する年度の末日まで(4)予定数量規格・仕様 単位 数量家事支援 2時間 回 2,046家事支援 3時間 回 1,488家事支援 4時間 回 186※時間は、訪問先での実働時間とする。
なお、上記は、港区産前産後家事・育児支援事業の利用実績に基づいた予定数量であり、これを上回る利用があった場合にも対応できる体制の確保に努めること。
6 支援者支援者は、心身ともに健全で、児童福祉の向上に理解と熱意を有し、家事に関する支援業務を適切に実行できる者であること。
また、家庭への支援に際して必要な知識等を習得するための研修等を受講すること。
さらに、当該業務は、利用者の生活空間に直接立ち入る特性を有していることから、事業の信頼性向上に寄与するため、次のような内容の研修等を受講すること。
(1)倫理観・判断力に関する教育の強化・ 利用者宅における接遇、立ち振る舞い、信頼関係構築の基本・ 個人情報・財産情報に接する際の倫理原則の徹底・ 不適切行為の具体例(金融情報への不正アクセス等)を用いたリスク認識向上・ 疑われる行為を避けるための注意点・自己点検の方法 等(2)個人情報保護・情報管理の徹底・ 利用者情報の取扱い方法の明確化と遵守・ 業務上知り得た情報の目的外利用・外部流出を防ぐためのルール共有・ 金融関連情報や家財に関する情報の取扱いの厳格化・最小化 等(3)新任職員等への共通教育の強化・ 新任・短時間勤務スタッフ・委託スタッフを含む全職員への共通研修・ チェックリストによる理解水準の確認・ 初期研修及び定期的な再研修の実施体制の構築 等なお、支援者について、発注者が不適当と判断した者は業務に従事させてはならないこととする。
7 運営体制(1)受注者は、当該業務を管理するため、事業全体を把握し、業務運営を統括する責任者を少なくとも1名以上定め、受託者事業所内に配置するものとする。
なお、当該責任者は、本事業又は同種・類似事業に精通した経験を有する者を充てるものとする。
(2)受注者は、家事支援業務を開始する令和8年10月1日までに、本事業を円滑に履行するために十分な人数の人員を確保し、「業務従事者名簿」を作成し発注者に提出すること。
なお、途中で人員に変更が生じた場合は、削除及び追加した人員の氏名を発注者に通知すること。
(3)受注者は、確保した人員について、本事業の業務を優先して従事させる等、本事業の業務に支障をきたさないようにしなければならない。
8 損害賠償受注者は、その責に帰すべき事由により、本業務の実施に関連して、利用者又は第三者に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
受注者は、上記損害賠償に備え、次に掲げる要件を全て満たす内容の損害賠償責任保険等に加入すること。
なお、受注者は、契約締結後速やかに、当該保険証書の写しを発注者に提出すること。
(1)対人賠償については1名1億円以上、1事故5億円以上であること。
(2)対物賠償については1事故500万円以上であること。
9 契約方法及び支払方法(1)契約方法「家事支援業務」及び「家事支援業務の訪問に係る交通費」は、1回当たりの単価契約とする。
なお、キャンセル又は利用時間の減を伴う変更があった場合のキャンセル時間分の単価については支払わないこととする。
その他の業務については、総価契約とする。
(2)支払い方法ア 受注者は各月の業務履行後、契約代金を発注者に請求すること。
イ 発注者は、各月の業務の履行を確認した後、受注者からの請求に基づいた金額を含む契約金額を、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うこととする。
10 費用負担業務履行に必要な用具、什器備品類、消耗品類、光熱水費、通信費及び損害保険については、受注者の負担とする。
11 事故への対応(1)受注者は、事故があった時又は利用者との間に紛争等が生じた時は、適切な処置を講ずるとともに、直ちに発注者に報告すること。
(2)インシデント発生時や、不適切行為・事故等が発生した場合に早期把握できるよう、内部連絡フローの明確化や、従業員等が相談しやすい環境づくり等に努め、対応体制を強化すること。
(3)重大事案発生時の事業所内共有及び発注者への報告手順等についても明確化しておくこととする。
12 受注者の責務等(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上適宜報告すること。
(3)関係法令を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5)受注者は、個人情報について、別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守すること。
(6)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(7)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(8)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。
また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(9)受注者は、相談事項の解消等による謝礼金又は金品の供与又はその他の便宜は絶対に受けないこと。
(10)業務処理上、第三者に損害を与えた場合、原則として受注者が責任を負うこと。
(11)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(12)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
13 環境により良い自動車利用(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車に努めること。
(2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は、提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成29年3月16日付改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
14 その他本仕様書に記載のない事項について又は疑義が生じた場合については、発注者と受注者で協議の上対応を決定することとする。
15 連絡先港区子ども家庭支援部子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係担当 安田・今田 電話 03-5962-72011個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。
(目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。
また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も同様とする。
(複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
仕様書 別紙2(個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。
(返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
(契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。
3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
(監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。
2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。
再委託先についても同様とする。
(第11条から第16条までの条文は、「特定個人情報(※)」の取扱業務を委託する契約のみ)(特定個人情報管理体制の整備)第11条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置かなければならない。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)第12条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。
3(従業者への教育訓練及び監督)第13条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。
(持出しの禁止)第14条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。
(契約内容の遵守状況についての報告)第15条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。
(安全管理措置の改善)第16条 受注者及び発注者は、第9条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。
※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(以下の条文は、該当する契約のみ)(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。

Data provenance

This notice is sourced from 官公需 (kkj.go.jp) and was originally published on April 14, 2026. Last refreshed 31 days ago. Original language: Japanese. BidsFactory mirrors official procurement notices and links back to the source for full legal text.

About 東京都港区

東京都港区 has issued 10 procurement notices on BidsFactory, including 10 currently open and 0 awarded contracts. Activity concentrates in Governance & Public Administration, Humanitarian & Emergency Response, and Urban Development & Housing. All notices are published for Japan. Notices are distributed via 官公需 (kkj.go.jp). Most recent publication: June 4, 2026.

Frequently asked questions about this tender

How can I submit a bid?

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Who is the contracting authority?

This notice was issued by 東京都港区 in Japan. The authority is responsible for evaluating bids, awarding the contract, and managing performance.

What type of contract is this?

This is a Consulting contract in the Governance & Public Administration sector. The classification helps bidders match the opportunity to their qualifications and registered scope of supply.

Where will the contract be performed?

The contract is for delivery in Japan. Foreign bidders should review local registration, taxation, and any in-country presence requirements before submitting.

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Key Details

Contract Type
Consulting
Eligibility
Firms / Consortiums
Language
Japanese

Source

jp_kkj
jp_kkj
Official Source

Contracting Authority

東京都港区
🇯🇵Japan

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