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Kamabō Dam Embankment Drainage Facility Renewal Construction

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Original title: 釜房ダム堤内排水設備更新工事
国土交通省東北地方整備局釜房ダム管理所
Published: Jun 26, 2026
Updated: Jul 23, 2026
Source: jp_kkj

About This Opportunity

This is a works contract in the architecture and engineering and construction and civil works sectors. Located in Japan, Asia, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需 (kkj.go.jp), a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for civil works in the architecture and engineering sector. Works contracts of this nature generally require demonstrated experience in similar infrastructure projects, adequate equipment and technical personnel, and financial capacity including bank guarantees. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

Description

Original language: Japanese

釜房ダム堤内排水設備更新工事
1(1)(2)(3)(4)(5)①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧⑨⑩ ⑪入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。
工事概要 工 事 名 釜房ダム堤内排水設備更新工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。
又は、午前8時30分から午後5時15分(紙入札の場合(下記 4.(1)の担当部局の受付時間))とする。
ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表1.のとおりとする。
令和8年6月26日 分任支出負担行為担当官 東北地方整備局 釜房ダム管理所長 木村 晃機側操作盤 1面 工事場所 宮城県柴田郡川崎町大字小野字太平山 地内配管 1式 工事内容 堤内排水ポンプ 1台 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月23日(工事完成期限)まで 工事実施形態 本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事である。
本工事は、若手・女性技術者の登用を促すため、若手技術者(40歳以下)又は女性技術者を主任(監理)技術者、現場代理人又は担当技術者として配置した場合に評価する試行工事である。
本工事は、余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。
受注者は、余裕期間と実工期を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意で設定することができる。
なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕期間(日数)によらず設定することができる。
また、終期についても全体工期内で設定することができる。
全体工期:契約締結日の翌日から令和9年3月23日(工事完成期限)まで本工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う資材単価は、当該工事における主たる資材とし、質問回答期限内にとりまとまっているものに限る。
本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が10km程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。
本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける専任特例2号(以下、「特例監理技術者」という。)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置を認める工事である。
同一の監理技術者又は主任技術者が、専任特例1号を活用した工事現場と特例監理技術者を活用した工事現場を兼務することはできない。
なお、専任や兼務の考え方については、監理技術者制度運用マニュアルによるものとする。
本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
- 1 -⑫(6)(7)2(1)(2)(3)(4)①② ③(5)①(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)(カ)②本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。
競争参加資格予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
東北地方整備局における機械設備工事に係る令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以下、「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
機械設備の新設、更新、修繕又は改造工事の施工実績があること。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下、「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認資料(以下、「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記②「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
平成23年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下、「元請け」という。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できること。
専任の要否は関係法令による。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちいずれか1社が、上記①から②までの要件を満たしていること。
機械器具設置工事業に係る建設工事に関し、機械工学又は電気工学又は建築学に関する学科卒業後、高等学校(旧実業学校を含む。)においては5年以上、高等専門学校(旧専門学校を含む。)及び大学(旧大学を含む。)においては3年以上の実務経験を有する者。
機械器具設置工事業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者。
1級建築施工管理技術検定、1級電気工事施工管理技術検定、1級管工事施工管理技術検定のいずれかの第一次検定合格後、機械器具設置工事業に係る建設工事に関し、3年以上の実務経験を有する者2級建築施工管理技術検定、2級電気工事施工管理技術検定、2級管工事施工管理技術検定のいずれかの第一次検定合格後、機械器具設置工事業に係る建設工事に関し、5年以上の実務経験を有する者技術士(機械部門)又は総合監理部門(選択科目を「機械部門」とするものに限る。)の資格を有する者。
以下の条件のいずれかを満たすものであること。
登録計装基幹技能者講習修了証を有する者平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ア)及- 2 -・・(ア)(イ)③ ④ ⑤(6)(7)(8)(9)(10)(11)① ②(12)3(1)①②(2)甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
機械設備の新設、更新、修繕又は改造工事の施工経験があること。
び(イ)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記(イ)「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記①及び②の要件を満たしていること。
また、監理技術者又は特例監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
上記 1. に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。
又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
東北地方整備局管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県)に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく、本社(本店)、支店、又は営業所のいずれかが所在すること。
東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3年度から令和6年度までに完成・引渡しが完了した機械設備工事について、次の要件を満たしていること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(6)及び(9)の要件を満たしていること。
当該工事種別の工事における工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工事種別の工事における当該経常建設共同企業体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がない場合は、当該工事種別の工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しない場合については、工事成績評定点を要件としない。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)施工能力等(企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価) 総合評価の方法総合評価に関する事項 評価項目本工事の総合評価は、次の①から②までと価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。
- 3 -① ② ③(3)①(ア)(イ)②4(1)(2)(3)(4)5(1)(2)①②(3)①標準点本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点100点を与える。
施工体制評価点及び加算点入札価格及び技術資料に係る総合評価標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値(以下、「評価値」という。)をもって行う。
なお、上記②の評価項目の詳細及び加算点の算出方法は入札説明書による。
入札価格及び技術資料(上記(1)②。
以下、「技術資料」という。
)の内容に応じ、上記(1)①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は42点とする。
落札者の決定方法入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。

Data provenance

This notice is sourced from 官公需 (kkj.go.jp) and was originally published on June 26, 2026. Last refreshed 16 days ago. Original language: Japanese. BidsFactory mirrors official procurement notices and links back to the source for full legal text.

Frequently asked questions about this tender

How can I submit a bid?

Visit 官公需 (kkj.go.jp) to access the full notice, required documents, and submission instructions provided by the contracting authority.

Who is the contracting authority?

This notice was issued by 国土交通省東北地方整備局釜房ダム管理所 in Japan. The authority is responsible for evaluating bids, awarding the contract, and managing performance.

What type of contract is this?

This is a Works contract in the Architecture & Engineering Services sector. The classification helps bidders match the opportunity to their qualifications and registered scope of supply.

Where will the contract be performed?

The contract is for delivery in Japan. Foreign bidders should review local registration, taxation, and any in-country presence requirements before submitting.

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Key Details

Contract Type
Works
Eligibility
Firms / Consortiums
Language
Japanese

Source

jp_kkj
jp_kkj
Official Source

Contracting Authority

国土交通省東北地方整備局釜房ダム管理所
🇯🇵Japan

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