Public Invitation for Proposals (Proposal Method) Regarding a Contract for the FY2026 Young Employee Workplace Retention Support Project
About This Opportunity
governance & public sector consulting services in Japan: 令和8年度若手社員職場定着支援事業業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について. Issued by 香川県. Published 2026.
This is a consulting contract in the governance and public administration sector. Located in Japan, Asia, this opportunity is open to firms and consortiums.
Published through 官公需 (kkj.go.jp), a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the governance and public administration sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.
Description
Original language: Japanese令和8年度若手社員職場定着支援事業業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式(プロポーザル方式)により受託者を公募します。
令和8年4月9日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1)委託業務名 令和8年度若手社員職場定着支援事業業務(2)委託期間 契約締結日~令和9年3月16日までの間(3)契約限度額 5,990,600円(消費税及び地方消費税を含む。)(4)業務の概要 別添「令和8年度若手社員職場定着支援事業業務に係る仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり2 応募資格次に掲げる全ての要件を満たす者とします。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託事業の対象者とはしないものとします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者。
(香川県会計規則(昭和39年香川県会計規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
)(5) 香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者。
3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募意思表明書等の提出① 提出書類次の書類を各1部提出してください。
ア 応募意思表明書(様式1-1)イ 応募者概要書 (様式1-2)以下のウ~オについては、香川県物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のみウ 香川県税納税証明書(未納のない旨の証明)※ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)は不要。
エ 商業・法人登記簿謄本又は登記事項証明書の全部事項証明(履歴事項証明)※ウ及びエについては、企画提案書提出締切日前3か月以内の日付のものに限る。
なお、写しの場合は、代表者が記名押印の上、原本と相違ないことを証明すること。
オ 決算状況を明らかにする書類(直近の事業年度分)② 提出方法13の応募・照会先まで持参又は、郵便等(期限内必着)によるものとします。
③ 受付期間・受付時間(受付期間)令和8年4月9日(木)から令和8年4月16日(木)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(2) 応募資格要件の確認結果の通知応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和8年4月17日(金)までに応募資格の確認結果を電子メールで通知します。
応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
なお、提出後に辞退する場合は、辞退届(様式2)を提出してください。
4 説明会の開催説明会は開催しません。
5 質問の受付、回答方法(1) 質問の受付についてこの公募について質問がある場合は、質問書(様式3)を、令和8年4月17日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く。)に、13の応募・照会先まで電子メールで提出してください。
(電話、来訪等の口頭による質問は受け付けません。)(2) 質問の回答について令和8年4月20日(月)に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答します。
また、下記13の場所において閲覧に供します。
6 企画提案書等の提出次のとおり、企画提案書等を提出してください。
提案は1応募者あたり1案とします。
(1) 提出書類① 企画提案書別添仕様書の「6 企画提案書の内容」に従って提案内容を具体的に記載してください。
② 事業経費に係る見積書提案内容に対する必要経費の全てがわかる見積書を「① 企画提案書」に添付すること。
③ 企画提案プレゼンテーション出席者名簿(様式4)④ 働き方改革及び女性活躍等を推進する企業または障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として認定等を受けている場合は、その認定書等の写し(別添「令和8年度若手社員職場定着支援事業業務委託事業者の審査基準」の別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」参照)(2) 企画提案書の様式様式は次のとおりとします。
・A4判縦置き横書き、左上綴じ・文字は10.5ポイント以上・添付書類を含めて20枚(40ページ)以内なお、企画提案書本体に記載することが難しいものについては、別紙により説明してください。
この場合、基本的事項を企画提案書本体の項目欄に記載した上で「詳細は別紙を参照」等と記載し、当該別紙右上に「別紙」と記載してください。
(3) 提出部数① 企画提案書:正本1部及び副本5部② 見積書:正本1部及び副本5部③ 出席者名簿:正本1部④ 働き方改革及び女性活躍等を推進する企業または障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として認定等を受けている場合は、その認定書等の写し:正本1部提案書には、正本のみに社名を記載してください。
また、提案書副本には、応募者を特定できる内容を記載しないでください。
(事業者名及び代表者氏名の記載や代表者印の押印は不要。社名・社章等の印刷された用紙の使用は不可。)(4) 受付期間令和8年4月20日(月)から令和8年4月30日(木)まで(土・日曜日、祝日を除く。8:30~12:00、13:00~17:15)(5) 提出方法13の応募・照会先まで持参又は郵送により、期間内必着で提出してください。
7 失格事由提出された書類や企画提案書等が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
(1) 提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む。)が整わなかったとき。
(2) 提出書類に記載すべき内容を記載していないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
(3) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
(4) 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
8 契約候補者の選定方法(1) 選定方法応募者から提出された企画提案書等の内容を「令和8年度若手社員職場定着支援事業業務プロポーザル方式選定委員会(以下「選定委員会」という。
)」において審査の上、次のいずれにも該当しない者で、得点(選定委員会の各委員が、別紙審査基準に基づき採点した点数の合計)の最も高い応募者を契約候補者として選定します。
なお、次のいずれにも該当しない者で、得点の最も高い応募者が2者以上いる場合は、選定委員会で協議の上、契約候補者を選定します。
① 応募資格要件をすべて満たさない者② 企画提案書の提案内容が仕様書の要件等に反し又は矛盾している場合③ 経費見積金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1(3)の契約限度額を超えている場合(2) 選定委員会① 開催日時令和8年5月8日(金)(予定)正式な日時については、企画提案書等の提出締切後に、別途通知します。
② 開催場所香川県庁(高松市番町四丁目1番10号)東館6階会議室(予定)③ 企画提案の所要時間プレゼンテーション 15分間以内(予定)選定委員からの質問 10分間以内(予定)④ 注意事項ア 応募者は、他の応募者の企画提案を傍聴することはできない。
イ 参加人数は、1事業者2名までとする。
ウ 提案内容の説明は、本業務を実施する際の責任者が行うこと。
エ 選定委員会当日、新たな説明資料を追加することはできない。
オ パソコン、プロジェクター等の機材は使用できない。
カ 指定の時間に遅れた場合は、審査対象としない。
(3) 審査結果の通知審査の結果については、応募者全員に電子メールで通知します。
9 審査基準審査は、審査基準の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の委員3名が評価した結果の合計点を各企画提案者の得点とします(評価項目等については別紙審査基準参照。)。
なお、選定にあたっての下限の点数は、180 点(総得点の 60%)とし、この点数を満たす企画提案がないときは、契約候補者なしとします。
10 委託契約の締結(1) 本業務の契約書は県で準備します。
(2) 仕様書の内容及び契約候補者が提出した企画提案書の提案内容については、契約候補者と県との事前協議により変更することがあるため、見積書の見積金額が契約金額とならない場合があります。
(3) 香川県会計規則第149条に基づき、契約保証金の納付を求めることがあります。
(4) 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはなりません。
ただし、受託者が、委託しようとする受託者の名称、業務の範囲、理由、その他県が必要とする事項を書面をもって県に申請し、書面による承認を得たときは、この限りではありません。
(5) 受託者が当該業務を実施するにあたり、個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等を遵守しなければなりません。
11 電子契約の可否(1)可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時から県が契約書案を送付するまでに電子メールにより提出してください。
(3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
12 その他(1) 応募に当たって必要な書類(企画提案書等を含む。)は、応募者の負担で作成し、提出された書類は返却しません。
また、提出された書類の提出締切後の差替え、再提出は認めません。
(2) 仕様書等は、企画提案以外の目的に使用することは禁じます。
(3) 企画提案に応募した企業名等は、公表する場合があります。
(4) 応募資格を満たさない者の提出した書類又は虚偽の記載のあった書類は無効とします。
13 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県商工労働部労働政策課 総務・雇用労政グループ 担当者:伊賀、荒木TEL:087-832-3370 mail:rosei@pref.kagawa.lg.jp14 スケジュール4月9日(木) 公告開始4月16日(木)17時15分 公告終了、応募意思表明受付締切4月17日(金) 応募資格要件の確認結果通知、質問受付締切4月20日(月) 質問への回答、企画提案書受付開始4月30日(木)17時15分 企画提案書提出締切5月8日(金) 選定委員会 (予定)5月11日(月) 審査結果通知(予定)5月13日(水) 見積書の徴収(予定)5月18日(月) 契約締結(予定)
1令和8年度若手社員職場定着支援事業業務に係る仕様書1 業務の目的本県では、新規学卒者の求人倍率が高水準で推移する一方、新規学卒者の3年以内の早期離職率は、依然高い水準となっている。
県内経済の持続的発展に向け、若手社員、上司・先輩社員、経営者・総務人事担当者の三階層に対して、それぞれの立場と役割に応じたアプローチと支援を行うことで、将来を担う若手社員の早期離職の防止につなげるとともに、職場への定着を促進することを目的とする。
2 業務の内容若手社員の早期離職を防止するため、若手社員及び上司・先輩社員、経営者・総務人事担当者を対象としたセミナー等や県内事業者へのアドバイザー派遣等を実施すること。
(1) 若手社員対象セミナー等の開催用務次のとおり、若手社員を対象にセミナー及びカウンセリングを実施すること。
なお、開催にあたっては、事前に県と協議し、県の了承を得ること。
① 実施概要ア 目 的 年間を通じたセミナー(フォローアップを含む。)やカウンセリングにより、若手社員の自律的成長と職場への定着率の向上を目指す。
イ 対象者 県内事業者(香川県内に事業所等を有している者。以下、同様とする。)に勤務する若手社員(30 歳未満で現在の事業者で勤続1年目から3年目の正規従業員。以下、同様とする。)で、かつ、下記「キ 内容及び時間・回数」の全てを受講できる者。
ウ 定 員 80名以上※(実人数)1事業者あたりの参加者は、原則2名までとする。
※1クラス40名程度×2クラス等にわけて実施すること。
エ 開催時期 適切な時期を提案すること。
ただし、「初回集合セミナー」は、令和8年7月下旬までに実施すること。
オ 開催場所 受講者が参加しやすい適切な場所を提案すること。
カ 講 師 若手社員の定着等をテーマにセミナー実績のある人物を選定すること。
キ 内容及び時間・回数 以下のa~cについて、若手社員の早期離職防止とその定着の向上に効果的なテーマや内容、実施方法(時間・回数、手法等)を提案すること。
a 初回集合セミナー(6時間。休憩時間を除く。)… 1回※「a 初回集合セミナー」の内容については、接遇・ビジネスマナー等といった一般的な新規学卒採用者向けに実施される研修等と重複する内容を主な内容としないこと。
また、講義形式だけでなくグループワークやロールプレイング等の実践・演習形式も取り入れたものとすること。
2b フォローアップ …複数回上記a「初回集合セミナー」の内容をフォローする内容とすること。
c カウンセリング …複数回セミナー終了後等に、参加者が仕事上での悩み・課題等を相談できる場を提供すること。
(2) 上司・先輩社員対象セミナーの開催用務次のとおり、上司・先輩社員を対象にセミナーを開催すること。
なお、開催にあたっては、事前に県と協議し、県の了承を得ること。
① 実施概要ア 目 的 若手社員を指導する立場にある上司・先輩社員が、指導者としての立場や役割の理解及び必要となるスキルを身につけることで、直属の部下・後輩となる若手社員の定着率の向上を目指す。
イ 対象者 県内事業者で勤務する若手社員を指導する立場にある上司または先輩社員ウ 定 員 1回あたり40名程度×2回以上(延べ※80名以上)1事業者あたりの受講者は、原則1回あたり2名まで、かつ、延べ※4名までとする。
※例.同一人物が複数の回を受講する場合は、1回の受講につき1名と数える。
(1事業者から同一人物が2回受講した場合は、同事業者からの受講者は延べ2名。)エ 開催時期 適切な時期を提案すること。
オ 開催場所 受講者が参加しやすい適切な場所を提案すること。
カ 講 師 若手社員の定着等をテーマにセミナー実績のある人物を選定すること。
キ 内容及び時間・回数 ・以下の時間・回数にて、受講者自身の指導・育成能力等の向上等、直属の部下・後輩となる若手社員の定着率の向上につながるテーマや内容(1回完結型※で講義形式だけでなくグループワークやロールプレイング等の実践・演習形式も取り入れたもの)を提案すること。
1回あたり3時間以上(休憩時間を除く。)…2回以上実施※1回完結型とは、他の回を受講していない受講者が、1回のみ受講しても、内容を理解できるというものをいう。
(3) 経営者・総務人事担当者対象セミナーの開催用務次のとおり、経営者・総務人事担当者を対象にセミナーを開催すること。
なお、開催にあたっては、事前に県と協議し、県の了承を得ること。
3① 実施概要ア 目 的 若手社員を取り巻く職場環境及び体制整備に大きく関与する経営者・総務人事担当者が、若手社員の早期離職防止に有用な職場環境や教育指導体制、評価体制等を理解し、これらを整備・実践することで、事業者内全体での若手社員の定着率の向上を目指す。
イ 対象者 県内事業者の経営者及び総務人事担当者ウ 定 員 1回あたり40名程度 ×1回以上1事業者あたりの受講者は、原則1回あたり2名までとする。
エ 開催時期 適切な時期を提案すること。
オ 開催場所 受講者が参加しやすい適切な場所を提案すること。
カ 講 師 若手社員の定着等をテーマにセミナー実績のある人物を選定すること。
キ 内容及び時間・回数 ・以下の時間・回数にて、事業者全体の職場環境や体制の整備など、若手社員の早期離職防止に生かすことができるテーマや内容(講義形式だけでなくグループワークやロールプレイング等の実践・演習形式も取り入れたもの)を提案すること。
1回あたり3時間以上(休憩時間を除く。)…1回以上実施(4) 職場定着率向上支援アドバイザー用務次のとおり、職場定着率向上支援アドバイザー(以下、アドバイザーとする。)を配置すること。
アドバイザーは、本業務を効果的に遂行できる人物を選定すること。
① アドバイザー派遣による県内事業者への個別支援若手社員の離職防止と定着率の向上に課題を抱える県内事業者にアドバイザーを派遣し、職場定着向上につながる具体的な事業計画を提案すること。
ア 支援事業者 次の要件を満たす県内事業者・中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)・現在、若手社員が勤務している事業者支援事業者数は最大15事業者とし、受託事業者は、最大数に達するまで支援事業者の募集に努めること。
ただし、事業者への支援期間を十分に確保するよう留意すること。
また、15事業者を超える場合は、事前に県と協議すること。
イ 支援の流れ 支援事業者への訪問により、経営者・総務人事担当者等との面談(事業者の希望に応じて、オンライン等も可。)を通じて、事業者が抱える問題点の洗出しや職場定着率の向上に向けた事業計画に沿った支援を行うこと。
(訪問による支援は、2回以上)なお、企画提案にあたっては、受託事業者が実施可能な支援内容や支援方法(訪問スケジュール、助言・指導の方法等)及び実施体制について具体的に提案すること。
4② 支援成果のとりまとめ支援終了後は支援事業者の取組内容や今後見込まれる効果についてとりまとめること。
なお、支援事業者に対して、後に公表する可能性があることを事前に説明し、支援事業者の了承を得ること。
③ 留意事項支援にあたっては、支援事業者へのヒアリング後に、ヒアリング内容の報告と併せて、今後の支援内容や支援方法を県に提示すること。
なお、支援終了後の報告書及び②のとりまとめ資料の様式については、契約締結後、受託事業者が別途、県と協議のうえ、決定するものとする。
(5) 各セミナー等((1)から(3))の企画・運営① セミナー等のカリキュラムの構築② セミナー等のカリキュラム内容に適した講師等の選定及び手配、調整③ セミナー等のテキスト及び資料の作成④ セミナー等の開催日程の設定⑤ セミナー等の開催場所の確保、会場の設営・撤去(マイク、音響・映像装置など、セミナー等の運営に必要な機材や消耗品等の調達・準備)⑥ セミナー等の運営(運営管理、スタッフ手配、配布資料の印刷、当日受付・進行、参加者対応、会場管理者対応や使用料支払い、講師との打合せ等)⑦ その他、セミナー等の円滑な運営に係る一切の業務(6) 広報① 広報媒体の作成(1)から(4)の各用務を周知するためのチラシ等を作成すること。
なお、チラシ等の内容については、電子データにより提出のうえ、県の承認を得たうえで決定すること。
また、作成物のうち頒布を目的とするもの(チラシ等)については、70 部を県労働政策課(県庁東館6階)へ納品すること(複数のチラシ等を作成した場合は、各々70部)。
② 広報活動の実施、受講者・支援事業者の募集県内事業者や関係団体等(県下商工会、商工会議所、その他経済団体等)へ本業務を周知するとともに、上記①で作成したチラシ等を効果的に頒布(各団体の会報誌への折込み、窓口への設置、メルマガでの配信等)して、広く受講者・支援事業者を募ること。
なお、配布先、スケジュール等については、一覧を提出のうえ、事前に県に承認を得るとともに、県との連携を図ること。
また、参加申込み状況については、適宜、県に報告し、定員の確保に努めること。
③ 専用ホームページの開設専用ホームページを開設する場合、事前に県との協議を実施すること。
5(7) アンケートの実施及び定着状況の調査① 受講者アンケートの実施各セミナー等において、受講者にアンケートを実施すること。
なお、アンケートの内容については、県の承認を得たうえで決定するものとする。
また、集計結果について、開催日から起算して2週間以内に、(8)③の実施報告書とともに、電子データにより県に報告すること。
② 支援事業者アンケートの実施職場定着率向上支援アドバイザー用務において、支援事業者にアンケートを実施すること。
なお、アンケートの内容については、県の承認を得たうえで決定するものとする。
また、集計結果について、支援終了から起算して2週間以内に電子データにより県に報告すること。
③ 若手社員の定着状況の調査等「若手社員対象セミナー等の開催用務」受講者の所属事業者に対して、事業終了時に、受講者の年度末時点での定着状況を調査し、結果を県に報告すること。
(8) 業務報告書等の作成及び提出① 月次業務報告書毎月、月次業務報告書(実施業務、課題・問題点等の報告事項、今後の実施予定等)を作成し、翌月10日までに電子データにより県へ提出すること。
② 随時報告各業務の進捗状況、実績、業務運営にあたっての課題・問題点等、業務運営上必要な事項が生じた場合には、迅速かつ誠実にこれを県に随時報告するものとする。
また、県が報告を求めた場合も同様とする。
③ 実施報告書(1)から(3)のセミナー等の実施状況・内容について記録し、①の月次業務報告書とは別に、セミナー等毎に実施報告書を作成し、開催日から起算して2週間以内に電子データにより県に提出すること。
その際、実施状況がわかるように、参加者名簿や写真、アンケート集計結果等の関連資料を添付すること。
④ 業務完了報告書本業務の実施状況と業務で要した費用がわかる業務完了報告書を、本業務終了後2週間以内に、電子データにより県に提出すること。
⑤ その他月次業務報告書及び随時報告書、実施報告書、業務完了報告書の様式については、契約締結後、別途、県と協議のうえ、決定するものとする。
(9) 受講者の所属事業者との調整受講者の所属事業者に対し、必要に応じてセミナー等の実施前に十分な説明・調整を行うこと。
また、セミナー等の受講予定者に特別な配慮等が必要な場合は、県へ報告し、人員の配置6等の対処を行うこと。
3 留意事項(1) 企画採用後、県との協議内容により当初企画提案内容の一部を変更する場合がある。
(2) 受託事業者は、業務委託契約締結後、速やかに、実施計画書を提出のうえ、県の承認を得ること。
なお、実施計画書承認後であっても、契約書及び仕様書等において、別途、県との協議事項として留保した事項については、適宜、県との協議のうえ、承認を得ること。
また、当該実施計画については、実施状況等を勘案し、協議のうえ、一部変更することがある。
(3) 本事業の実施にあたり計画に変更が生じた場合、又は本仕様書に記載のない事項及び疑義が発生した場合は、その都度速やかに県と協議を行い、事前に県の了解を得たうえで業務を遂行すること。
(4) 本事業の成果物(データ形式の一切を含む。)に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
以下同じ。
)は、県に譲渡のうえ、県に帰属するものとする。
(5) 県及び県の指定する者は、本業務の成果物及びこれらに係るアイデア、コンセプト、ノウハウ等について、本業務委託料以外に別途対価を支払うことなく、自由に使用できるものとする。
(6) 上記、(4)及び(5)に係る取扱いについては、本業務の契約の満了又は解除等の契約終了事由の如何を問わず、契約終了後においても同様とする。
(7) 本業務に係る成果物の作成及び使用、並びにアイデア、コンセプト、ノウハウ等の使用にあたっては、第三者の著作権及び著作者人格権(著作権法第 18 条から第 20 条までに規定する権利をいう。)等の権利を侵害することがないよう、受託事業者において必要な手続きをとること。
(8) 本業務の実施にあたっては、ほかの業務の経費と区分できるように、本業務に関する会計関係帳簿類その他関係書類(本業務において収集した事業者及び受講者等のデータ、個人情報等を含む。)(以下「証拠書類等」という。)を整備すること。
また、証拠書類等については、本業務の完了の日以降に到来する4月1日から5年間保管すること。
(9) 本業務に係る個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等を遵守すること。
また、保有する必要のなくなった個人情報等については、確実かつ速やかに破棄又は消去すること。
(10) セミナー等の参加費用は無料とするが、受講者の会場への交通費やセミナー会場での飲食代は受講者の自己負担とする。
(11) 受託事業者は、本業務の受講者やその者が所属する事業者から、本業務への参加を名目とした手数料などの利益を得てはならない。
(12) 天災その他経済状況の激変等により、本業務の実施が困難となった場合は、別途、変更契約を締結することで本業務の準備に要した経費を上限(但し、契約限度額以内で、県が適切と認める範囲に限る。)に委託料を支払うものとする。
4 業務の期間契約締結の日から令和9年3月16日まで。
ただし、(1)から(3)のセミナー等は、令和9年1月下旬までに全て開催すること。
7また、(4)の個別支援は、令和9年2月下旬までに支援を終了すること。
5 委託金額5,990,600円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。
ただし、委託料の内訳は次のとおりとする。
① 基本委託料5,000,600円(消費税及び地方消費税を含む。)以内本業務の実施にあたり、次の「② アドバイザー派遣実績料」に含まれない一切の経費を含む。
② アドバイザー派遣実績料990,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内(実績払いでの最大額)事業者へのアドバイザー派遣実績に応じて、1事業者あたり66,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内を支払うものとし、最大で15事業者分(990,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内)を支払うものとする。
15 事業者を超えて実施する場合は、事前に県と協議すること。
なお、アドバイザー派遣にあたり、その都度個別に発生する経費(アドバイザーの人件費や交通費等)については、このアドバイザー派遣実績料に含まれるものとする。
6 企画提案書の内容令和8年度若手社員職場定着支援事業業務企画提案書は、令和8年度若手社員職場定着支援事業業務プロポーザル方式選定委員会の選定委員が、具体的なイメージを掴むことができるよう、セミナー等の内容、講師の選定基準、実施スケジュール、会場及び受講者等の募集・案内方法等について、例示を活用するなど、できる限り具体的に記載すること。
(1) 実施主体について① 本業務実施体制(責任者、運営スタッフの属性及びその配置数等)② 本業務と同種の業務(過年度の本業務を除く)の実施実績、業務遂行のための技術やノウハウ等(2) 業務内容について① セミナー等の具体的な内容(テーマ、講師(カウンセリング実施者を含む)、実施方法等)② セミナー等の実施日程及び実施場所③ セミナー等の周知及び受講者の募集方法④ アドバイザー派遣による支援内容及び支援方法⑤ 県との調整、業務実施・報告等の適切なスケジュール⑥ 適宜、上記①~⑤に係る理由・根拠(3)業務経費について提案内容に対する必要経費(人件費や運営費、広報費等)を、単価や数量を示しつつ具体的に見積もること。
「令和8年度若手社員職場定着支援事業業務」契約候補者の審査基準令和8年度若手社員職場定着支援事業の契約候補者を適正かつ公正に選定することを目的とし、下記の審査基準を定めます。
(1)評価項目・配点評価項目 配点①実施主体に関する評価ア 事業実施及び進行管理に必要な人員・組織体制が整っているか。
10イ 事業を適切に遂行するための技術やノウハウ、実績等を有しているか。
10②事業内容に関する評価ア 若手社員対象a 若手社員対象のセミナーについて、本事業の目的に沿った適切な内容や講師、日程、実施場所等が提案されているか。
10b 若手社員対象のカウンセリングについて、効果的な内容や実施方法(時間・回数、手法、実施場所等)が提案されているか。
5イ 上司・先輩社員対象セミナーについて、本事業の目的に沿った適切な内容や講師、日程、実施場所等が提案されているか。
15ウ 経営者・総務人事担当者対象セミナーについて、本事業の目的に沿った適切な内容や講師、日程、実施場所等が提案されているか。
15エ 職場定着率向上支援アドバイザーについて、効果的な支援方法及び支援内容、並びに実施にあたっての適切な人員が提案されているか。
15オ セミナー等の周知及び受講者の募集方法について、県内全域から受講者が募れるよう、効果的な方法が提案されているか。
10③事業経費に関する評価提案内容に対して、適切な必要経費が詳細に見積もられているか。
5④ 働き方改革及び女性活躍等の推進並びに障害者雇用の促進に関する評価働き方改革及び女性活躍等を推進する企業または障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として認定等を受けているか。
※別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」による。
5計 /100(2)評価基準各配点に応じて、次の5段階により評価する。
区 分 点 数15点満点 10点満点 5点満点非常によい(効果的な)内容である15点 10点 5点よい(効果的な)内容である 12点 8点 4点普通 9点 6点 3点劣った内容である 6点 4点 2点非常に劣った内容である 3点 2点 1点(3)契約候補者の決定① 各選定委員の評価点数の合計点数を企画提案者の得点とする。
② 得点が最も高い企画提案者を契約の候補者とする。
③ 得点が最も高い企画提案者が2者以上あるときは、選定委員会で協議の上、候補者を選定する。
④ 配点に選定委員の数を乗じた点数の60%を基準点(300 点満点中180 点)とし、選定には基準点以上の得点を必要とする。
別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」評価項目 認定等の区分 ※1 配点働き方改革及び女性活躍等を推進する企業として法令に基づく認定等を受けているか。
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等えるぼし1段階目 2えるぼし2段階目 3えるぼし3段階目 4プラチナえるぼし 5行動計画 ※2 1次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)くるみん(H29改正前) 2トライくるみんくるみん(R4改正前)くるみん(R4改正後)3プラチナくるみん 5若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)4香川県が実施する「子育て行動計画策定企業認証マーク」の取得1香川県が実施する「かがわ女性キラサポ宣言」の登録 1香川県が実施する「かがわ働き方改革推進宣言」の登録 1障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として認定を受けているか。
厚生労働省が実施する障害者雇用優良中小事業主認定制度に基づく認定(もにす認定企業)5香川県が実施する障害者雇用優良事業所認定制度に基づく認定5※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※2 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※3 国の「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」に沿って、上記内容を定めている。
Data provenance
This notice is sourced from 官公需 (kkj.go.jp) and was originally published on April 9, 2026. Last refreshed 37 days ago. Original language: Japanese. BidsFactory mirrors official procurement notices and links back to the source for full legal text.
About 香川県
香川県 has issued 49 procurement notices on BidsFactory, including 49 currently open and 0 awarded contracts. Activity concentrates in Governance & Public Administration, Education & Training, and General Supplies & Services. All notices are published for Japan. Notices are distributed via 官公需 (kkj.go.jp). Most recent publication: June 12, 2026.
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This is a Consulting contract in the Governance & Public Administration sector. The classification helps bidders match the opportunity to their qualifications and registered scope of supply.
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The contract is for delivery in Japan. Foreign bidders should review local registration, taxation, and any in-country presence requirements before submitting.
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