Tenders/Request for Proposals for the Commissioned Work of Expanding "Child-Rearing Support! Chi-Pass Project" Sponsor Stores and Promoting Chi-Pass Smile Registration for Fiscal Year 2026
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Request for Proposals for the Commissioned Work of Expanding "Child-Rearing Support! Chi-Pass Project" Sponsor Stores and Promoting Chi-Pass Smile Registration for Fiscal Year 2026

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Original title: 令和8年度「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務委託に係る企画提案募集について
千葉県
Published: Apr 8, 2026
Updated: May 8, 2026
Source: jp_kkj

About This Opportunity

Procurement notice from 千葉県 (Japan, governance & public sector): 令和8年度「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務委託に係る企画提案募集について. Published 2026.

This is a consulting contract in the social protection sector. Located in Japan, Asia, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需 (kkj.go.jp), a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the social protection sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

Description

Original language: Japanese

令和8年度「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務委託に係る企画提案募集について
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 令和8年度「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務委託に係る企画提案募集について 更新日:令和8年4月8日 ページ番号:847996 令和8年度「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務委託に係る企画提案募集について 千葉県では、県全体で子育て家庭を応援するため、事業者の協力を得て、子育て家庭が買い物等の際、優待カード「チーパス」を協賛店「チーパスの店」で提示することで、割引・得点などのサービスを受けられる「子育て応援!チーパス事業」(以下「本事業」)を実施しています。 本事業がより多くの子育て家庭に利用され、県全体で子育て家庭を応援する機運の醸成が図られるよう、協賛店の登録数拡大を図るとともに、専用ウェブサイト「チーパス・スマイル」への事業者登録及び利用促進を目的として、SNSを活用した効果的な情報発信を行うための提案を募集します。 「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務企画提案募集概要 1.事業名 令和8年度「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務委託 2.応募資格 (1)県内に法人の本部又は事業所を有すること (2)事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織・人員を有していること (3)事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、十分な管理能力を有していること (4)実施する上で必要となる協議等の措置を適切に、かつ、迅速に遂行できる体制を有していること (5)過去に同種の事業を国や地方公共団体等から受託した実績を有すること (6)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと (7)特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦、支持、反対する事を目的とした団体ではないこと (8)暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと 3.審査基準 審査に当たっては、以下の観点から総合的に評価、選考します。 審査項目 審査基準 企画提案内容 1.事業の趣旨を理解した提案内容となっているか 2.協賛店獲得のため事業者の働きかけは効果的かつ効率的で、地域性や業種業態のバランスがとれているか 3.チーパス・スマイル登録促進のためのSNS活用業務は、効果的かつ適正な内容となっているか 業務遂行能力 4.業務を確実に遂行するだけの十分な体制が整えられているか 5.同種業務の誠実な履行及び良好な実績があるか 所要経費 6.所要経費・算定根拠が明確に示されているか。また、合理的な内容であるか 4.事業内容 令和8年度「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務委託仕様書」(PDF:495.9KB)のとおり 5.応募方法 下記(1)の提出書類を下記(2)の提出方法に従い、電子データにより提出してください。 (1)提出書類 <1>応募申込書(様式第1号)(ワード:18.4KB) 応募申込書(様式第1号)(PDF:105KB) <2>企画提案書(様式第2号)(ワード:21.1KB) 企画提案書(様式第2号)(PDF:251.7KB) ※外部に公開しないことから、創意工夫をもって詳細に提案内容を記載してください。 <3>団体概要(様式第3号)(ワード:18.3KB) 団体概要(様式第3号)(PDF:96KB) <4>団体の目的等についての確認書(様式第4号)(ワード:17.3KB) 団体の目的等についての確認書(PDF:110.6KB) ※法人の定款、前事業年度の収支決算(見込)書、パンフレット等を添付 (2)ちば電子申請サービスの応募フォームから応募 https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=58915 (3)提出期限:令和8年5月13日(水曜日)午後5時(必着)まで 6.募集要項等のダウンロード 企画提案募集要項(PDF:216.2KB) 業務委託仕様書(PDF:495.9KB) 関連リンク 企業参画型子育て応援事業の実施について 「チーパス・スマイル」 jQuery(function($) { var end = "20260513"; if (end) { var date = new Date(); var now = date.getFullYear() + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + ('0' + date.getDate()).slice(-2); if (parseInt(end) < parseInt(now)) { var text = ' 入札は締め切りました。 '; $(text).insertBefore("#tmp_contents"); } } }); お問い合わせ 所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援班 電話番号:043-223-2317 ファックス番号:043-222-9939
令和8年度「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務委託仕様書1 委託業務名令和8年度「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務委託2 目的千葉県では、県全体で子育て家庭を応援するため、事業者の協力を得て、子育て家庭が買い物等の際、優待カード「チーパス」を協賛店「チーパスの店」で提示することで、割引・特典などのサービスを受けられる「子育て応援!チーパス事業」(以下「本事業」)を実施している。
本事業がより多くの子育て家庭に利用され、県全体で子育て家庭を応援する機運の醸成が図られるよう、協賛店の登録数拡大を図るとともに、専用ウェブサイト「チーパス・スマイル」への事業者登録及び利用促進を目的として、SNSを活用した効果的な情報発信を行うための提案を募集する。
3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 業務内容① 協賛店の登録数の拡大(1) 協賛店獲得見込み数及び実施方法は提案による。
ただし、下記事項については順守すること。
ア 獲得する協賛店の地域や業種に偏りが生じないよう配慮することとし、全国展開対応店舗獲得に向けた働きかけについて創意工夫すること。
イ チェーン店等の複数店舗を有する事業者の獲得など、効率的な協賛店拡大に努めること。
ウ 協賛店の申込については、専用ウェブサイト「チーパス・スマイル」を案内すること。
エ 本事業において獲得した新規協賛店とその他の新規協賛店に区分けして管理すること。
オ 最終的な協賛店獲得数は、令和9年3月31日までの登録数とすること。
(2) 協賛店獲得のための活動実施内容及び新規獲得協賛店一覧を報告書(別紙参考※任意様式)にまとめ、2カ月毎に提出すること。
(3) 委託期間の終了後、速やかに本事業に係る活動報告及び新規獲得協賛店一覧(任意様式)を報告すること。
② チーパス・スマイル登録促進のためのSNS活用業務以下の内容について、具体的かつ実効性のある方法を提案すること。
なお、数値目標の設定については提案によるものとする。
(1) SNSを活用した情報発信に関して、事業者向けにチーパス・スマイルの登録方法、メリット、活用事例等を紹介する投稿を作成・発信すること(千葉県公式PRチャンネルで投稿されている動画「チーパス・スマイルって知ってる?」、「チーパス・スマイルをLINEで表示!」を使用することは差し支えない)なお、使用する SNS の種類(例:X、Instagram、Facebook 等)及び運用方法は提案によるものとする。
(2) 事業趣旨に沿い、県の子育て施策としてふさわしい表現とし、事業者にとって分かりやすく、登録行動につながる内容とすること。
(3) 実施したSNS発信の内容、回数、反応(閲覧数・エンゲージメント等の指標がある場合)を整理し、協賛店拡大業務の報告書と併せて、2か月ごとの報告書及び委託期間終了後の最終報告書に記載すること。
(任意様式で可)5 その他・本事業の実施に当たっては、契約書及び仕様書に基づき、千葉県と緊密に連絡をとり、履行すること。
・この仕様書に定めのない事項又は内容等に疑義が生じたときは、千葉県と協議し、決定、解決すること。
(別紙参考)チーパス協賛店獲得活動報告書1 事業者名2 報告者3 活動期間 月 日 ~ 月 日日付 店舗名等 活動内容(訪問等) 協賛店加入内、全国展開対応の可否登録協賛店数 店(内、全国展開対応店数 店)別記1個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。
(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)別記26 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。
)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
別記3(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。
令和8年度「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務委託仕様書1 委託業務名令和8年度「子育て応援!チーパス事業」協賛店拡大及びチーパス・スマイル登録促進業務委託2 目的千葉県では、県全体で子育て家庭を応援するため、事業者の協力を得て、子育て家庭が買い物等の際、優待カード「チーパス」を協賛店「チーパスの店」で提示することで、割引・特典などのサービスを受けられる「子育て応援!チーパス事業」(以下「本事業」)を実施している。
本事業がより多くの子育て家庭に利用され、県全体で子育て家庭を応援する機運の醸成が図られるよう、協賛店の登録数拡大を図るとともに、専用ウェブサイト「チーパス・スマイル」への事業者登録及び利用促進を目的として、SNSを活用した効果的な情報発信を行うための提案を募集する。
3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 業務内容① 協賛店の登録数の拡大(1) 協賛店獲得見込み数及び実施方法は提案による。
ただし、下記事項については順守すること。
ア 獲得する協賛店の地域や業種に偏りが生じないよう配慮することとし、全国展開対応店舗獲得に向けた働きかけについて創意工夫すること。
イ チェーン店等の複数店舗を有する事業者の獲得など、効率的な協賛店拡大に努めること。
ウ 協賛店の申込については、専用ウェブサイト「チーパス・スマイル」を案内すること。
エ 本事業において獲得した新規協賛店とその他の新規協賛店に区分けして管理すること。
オ 最終的な協賛店獲得数は、令和9年3月31日までの登録数とすること。
(2) 協賛店獲得のための活動実施内容及び新規獲得協賛店一覧を報告書(別紙参考※任意様式)にまとめ、2カ月毎に提出すること。
(3) 委託期間の終了後、速やかに本事業に係る活動報告及び新規獲得協賛店一覧(任意様式)を報告すること。
② チーパス・スマイル登録促進のためのSNS活用業務以下の内容について、具体的かつ実効性のある方法を提案すること。
なお、数値目標の設定については提案によるものとする。
(1) SNSを活用した情報発信に関して、事業者向けにチーパス・スマイルの登録方法、メリット、活用事例等を紹介する投稿を作成・発信すること(千葉県公式PRチャンネルで投稿されている動画「チーパス・スマイルって知ってる?」、「チーパス・スマイルをLINEで表示!」を使用することは差し支えない)なお、使用する SNS の種類(例:X、Instagram、Facebook 等)及び運用方法は提案によるものとする。
(2) 事業趣旨に沿い、県の子育て施策としてふさわしい表現とし、事業者にとって分かりやすく、登録行動につながる内容とすること。
(3) 実施したSNS発信の内容、回数、反応(閲覧数・エンゲージメント等の指標がある場合)を整理し、協賛店拡大業務の報告書と併せて、2か月ごとの報告書及び委託期間終了後の最終報告書に記載すること。
(任意様式で可)5 その他・本事業の実施に当たっては、契約書及び仕様書に基づき、千葉県と緊密に連絡をとり、履行すること。
・この仕様書に定めのない事項又は内容等に疑義が生じたときは、千葉県と協議し、決定、解決すること。
(別紙参考)チーパス協賛店獲得活動報告書1 事業者名2 報告者3 活動期間 月 日 ~ 月 日日付 店舗名等 活動内容(訪問等) 協賛店加入内、全国展開対応の可否登録協賛店数 店(内、全国展開対応店数 店)別記1個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。
(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)別記26 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。
)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
別記3(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。

Data provenance

This notice is sourced from 官公需 (kkj.go.jp) and was originally published on April 8, 2026. Last refreshed 39 days ago. Original language: Japanese. BidsFactory mirrors official procurement notices and links back to the source for full legal text.

About 千葉県

千葉県 has issued 51 procurement notices on BidsFactory, including 48 currently open and 0 awarded contracts. Activity concentrates in Education & Training, Social Protection & Welfare, and Construction & Civil Works. All notices are published for Japan. Notices are distributed via 官公需 (kkj.go.jp). Most recent publication: June 15, 2026.

Frequently asked questions about this tender

What type of contract is this?

This is a Consulting contract in the Social Protection & Welfare sector. The classification helps bidders match the opportunity to their qualifications and registered scope of supply.

Where will the contract be performed?

The contract is for delivery in Japan. Foreign bidders should review local registration, taxation, and any in-country presence requirements before submitting.

How can I submit a bid?

Visit 官公需 (kkj.go.jp) to access the full notice, required documents, and submission instructions provided by the contracting authority.

Who is the contracting authority?

This notice was issued by 千葉県 in Japan. The authority is responsible for evaluating bids, awarding the contract, and managing performance.

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Key Details

Contract Type
Consulting
Eligibility
Firms / Consortiums
Language
Japanese

Source

jp_kkj
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Official Source

Contracting Authority

千葉県
🇯🇵Japan

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