公共入札/「生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた 学習・生活支援の拠点事業の運営準備委託および運営業務委託(玉川地域)」公募型プロポーザルの実施について
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「生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた 学習・生活支援の拠点事業の運営準備委託および運営業務委託(玉川地域)」公募型プロポーザルの実施について

東京都世田谷区
公示日: 2026年10月19日
更新日: 2026年10月23日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a consulting contract in the social protection sector, with a focus on Safety Nets, Poverty Reduction and Social Work. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the social protection sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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「生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた 学習・生活支援の拠点事業の運営準備委託および運営業務委託(玉川地域)」公募型プロポーザルの実施について 1公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ次のとおり、提案書の提出を求めます。 令和8年10月19日1 業務概要(1)件 名 生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた学習・生活支援の拠点事業の運営準備委託および運営業務委託について(玉川地域)(2)履行期間①準備業務契約締結の日(令和9年1月下旬頃)から令和9年3月31日まで※受託者が現在の運営事業者から変更となった場合のみ契約を行う。 ②運営業務令和9年4月1日から令和12年3月31日まで※契約は単年度ごとに締結し、各年度において本契約に係る予算の配当があること及び履行実績が良好であることを契約締結の条件とする。 (3)業務内容 ①運営準備、②居場所提供、③学習支援、④生活支援、⑤保護者を含む相談支援、⑥地域連携2 参加資格次に掲げる条件を全て満たす法人であること。 (1)東京都又は東京都に隣接する県(千葉県、埼玉県、山梨県、神奈川県)に主たる事務所及び子どもの学習支援・生活支援事業を適切に実施できる体制を有する法人であること。 (個人での応募は不可)(2)令和4年度以降、国、自治体等からの委託を受け、子どもの学習・生活支援、あるいは子どもの居場所に関する事業の運営を実施した実績があること。 (3)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 (4)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (5)会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更正手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。 (6)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 (7)生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた学習・支援の拠点事業の運営準備委託および運営業務委託プロポーザル業者選定委員会構成員が主宰、役員、顧問及び所属をしている法人ではないこと。 ※委員長:跡見学園女子大学教授 鳫 咲子委 員:認定NPO法人フリースペースたまりば理事長 西野 博之委 員:ハルニレ相談室代表 丸山 裕代委 員:子ども・若者部長 松本 幸夫委 員:玉川総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課長 濵田 隆行(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第26号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していないこと。 (9)令和8年12月に施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」をはじめとする性暴力防止のための関係法令を踏まえた対応を行い、職員やボランティア等本事業従事者に遵守させるとともに、その状況を適宜確認できる体制であること。 3 提案書の提出者を選定するための基準本件では提出者の選定は行わず、資格の確認のみを行う。 4 スケジュール説明書交付期間 10月19日(月)~11月9日(月)正午事業者向け説明会申込締切 10月26日(月)正午事業者向け説明会 10月27日(火)参加表明書の提出期限 11月9日(月)正午招請通知発送 11月11日(水)質問提出期限 11月16日(月)正午質問回答 11月19日(木)企画提案書提出期限 12月9日(水)正午書類審査期間 12月11日(金)~12月25日(金)ヒアリング審査 1月7日(木)結果通知 1月8日(金)予定5 審査本公募における選定事業者は、学識経験者を含む選定委員会の審査を経て、決定します。 なお、審査の結果、選定事業者なしとする場合があります。 また、選定された事業者による事業の実施が困難となった場合は、次点の事業者を選定事業者として決定する場合があります。 (1)提案書提出者の選定本件では提案書の提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行います。 (2)選定委員会の設置提案書を合議により審査するため、選定委員会を設置します。 (3)書類審査(一次審査)実施日時:12月11日(金)~12月25日(金)一次審査では、提出された参加表明書、企画提案書に基づく書類審査を行い上位3事業者を選抜します。 一次審査の結果通知は、企画提案書を提出された全応募者に対して郵送します。 (4)ヒアリング審査(二次審査)審査日時:1月7日(木)実施場所:※世田谷区内の会場を予定一次審査を通過した上位3事業者を対象にヒアリングによる二次審査を、後述の「審査基準」に基づき行います。 (1 事業者 20 分程度)二次審査の実施時間等の詳細は、一次審査の結果通知にあわせてご連絡します。 選定委員会において、3提案書及びヒアリングについて評価基準に基づき採点を行い、その採点結果の総合点が一番高い提案者を第 1 位とし、特命随意契約に向けて交渉を行います。 なお、点数が同点となった場合には、選定委員会委員による多数決により順位を決定することとします。 (5)選定結果の通知と公表①選定結果の通知(1月8日予定)二次審査の結果通知は、二次審査の対象となった全応募者に対して電子メールにて通知します。 選定理由等を個別にお問い合わせいただいても回答しかねますので、予めご了承ください。 ②選定結果の公表選定結果については、応募者数、選定事業者の法人名称、所在地及び提案書を指定した理由(審査経過等)を世田谷区ホームページに公表します。 選定事業者以外(次点の事業者を含む)の法人名称、応募内容等は公表しません。 (6)審査基準本公募では、主に以下の点について審査を行います。 ①世田谷区及び国の子どもの貧困対策施策の理解度および課題の認識度②事業実施内容の充実度及び履行の信頼度③事業実施体制(統括責任者及び業務担当者の経験や資格、配置人材、区との連絡体制等)④運営に要する見積経費の妥当性⑤ヒアリングでの説明内容の明確性、的確性⑥既運営施設での実績(7)選定結果本公募における選定結果は文書で通知します。 なお、応募条件を満たしていないことが判明した場合、提出書類の評価は一切行いません。 6 手続き等(1)本件担当子ども・若者部子ども家庭課子ども・子育て支援担当 福元・津田住所:〒154-8504 世田谷区世田谷4-22-33世田谷区役所西棟3階306番窓口電話:03-5432-2406 FAX:03-5432-3081電子メールアドレス:SEA02413@mb.city.setagaya.tokyo.jp(2)説明書の交付期間、場所および方法期 間:令和8年10月19日(月)~11月9日(月)正午場 所:上記「本件担当」記載の住所・窓口方 法:上記(1)での手渡し、ホームページからのダウンロード。 なお、土日・祝日はホームページのみとする。 (3)参加表明書の提出期限、提出先及び方法期 限:令和8年11月9日(月)正午必着場 所:上記「本件担当」記載の住所・窓口方 法:持参または郵送(持参の場合は、提出前日に電話にて連絡すること。郵送4の場合は、簡易書留やレターパックに限る。)(4)提案書の受領期限、提出先及び提出方法期 限:令和8年12月9日(水)正午必着場 所:上記「本件担当」記載の住所・窓口方 法:持参のみ。 (提出前日に電話にて連絡すること)7 その他(1)重複提案の禁止応募一事業者につき、提案は一案とします。 複数の提案はできません。 (2)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語および日本国通貨に限ることとします。 (3)契約書作成の要否審査により選定された事業者と提案内容をもとに随意契約を締結し、区と選定事業者の双方で契約書の作成を行うこととします。 (4)契約保証金免除とします。 (5)著作権の帰属等本公募に関して作成した書類等の著作権は、応募者に帰属します。 ただし、区は、事業者決定の公表等で必要な場合には、応募者が作成した書類の内容を無償で使用できるものとします。 なお、提出書類は理由の如何を問わず返却しません。 (6)情報公開区は、この案件に参加を表明したもの及び提案書を提出したものの商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することについて了承の上で参加することが出来るものとします。 (7)費用の負担本公募に参加するために必要となる書類作成費、交通費、通信費等、一切の費用は応募者の負担とします。 (8)関係機関への取材制限本業務に関係する区役所担当部署等への直接問合せ・取材等は、選定結果が公表されるまで行わないでください。 (9)書類の修正・虚偽記載参加表明書及び企画提案書は、それぞれの提出期間を経過した後は、応募者からの申し出による書類の修正、差し替え、追加、撤回等は一切認められません。 また、提出書類の記載事項に虚偽があることが判明した場合は、失格とします。 (10)追加書類の提出区が必要と認める場合は、追加書類の提出や、記載内容についての説明を求めることがあります。 (11)事業実施状況の確認区が必要と認める場合は応募者の事業の実施現場を訪問、確認し説明を求めることがあります。 (12)その他5本プロポーザルは事業者の選定のみを目的とし、区は契約の際、提案書の内容に拘束されないものとする。 1生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた学習・生活支援の拠点事業(玉川地域)の委託事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領1 契約予定件名生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた学習・生活支援の拠点事業の準備業務・運営業務委託(玉川地域)2 目的生活困窮世帯等の子どもがいつでも安心して過ごせる環境のもと、学習・生活習慣の定着を図り、自ら生きる力を育むと同時に、地域の支えと見守りの中で、子どもと家庭の現在及び将来の生活の安定に向けた支援をすることを目的とする。 3 事業委託内容(1) 運営準備(2) 運営管理業務(3) 居場所提供(4) 学習支援(5) 生活支援(6) 保護者を含む相談支援(7) 地域連携(8) 広報活動(9) 拠点管理業務(10) 区への活動結果報告4 履行期間(1)準備業務契約締結の日(令和9年1月下旬頃)から令和9年3月31日まで※受託者が現在の運営事業者から変更となった場合のみ契約を行う。 (2)運営業務令和9年4月1日から令和12年3月31日まで※契約は単年度ごとに締結し、各年度において本契約に係る予算の配当があること及び履行実績が良好であることを契約締結の条件とする。 5 提案限度額令和8年度分 ¥2,230 ,000円(税込)※受託者が現在の運営事業者から変更となった場合のみ契約を行う。 令和9年度分 ¥48,412,100円(税込)※区との契約では予定価格2,000万円を超える業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額対象となります。 詳細は実施要領別紙1をご確認ください。 ※令和10年度以降の予定額については、令和9年度と同程度を予定している。 26 プロポーザル方式を採用する具体的な理由本委託は、世田谷区子どもの貧困対策計画に基づき、重点政策に位置づけている「生活の安定に資するための支援」の一環として、生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた学習支援、生活支援、相談支援機能を兼ね備えた拠点事業として実施するものであり、受託者には施設の管理・運営、事業の企画・運営、地域との連携等について、優れた能力・資質が求められる。 このことから、事業者の能力によって本件事業の目的の達成に大きな差が生じることから、事業者の実績及び能力等により比較審査して選定できるプロポーザル方式を採用する必要がある。 7 参加資格次に掲げる条件を全て満たすもの。 (1)東京都及び東京都に隣接する県(千葉県、埼玉県、山梨県、神奈川県)に主たる事務所及び子どもの学習支援・生活支援事業を適切に実施できる体制を有する法人であること。 (個人での応募は不可)(2)令和4年度以降、国、自治体等からの委託を受け、子どもの学習・生活支援事業、子どもの居場所事業の運営を実施した実績があること。 (3)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 (4)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (5)会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更正手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。 (6)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 (7)生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた学習・支援の拠点事業の運営準備委託および運営業務委託プロポーザル業者選定委員会構成員が主宰、役員、顧問及び所属をしている法人ではないこと。 ※委員長:跡見学園女子大学教授 鳫 咲子委 員:認定NPO法人フリースペースたまりば理事長 西野 博之委 員:ハルニレ相談室代表 丸山 裕代委 員:子ども・若者部長 松本 幸夫委 員:玉川総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課長 濵田 隆行(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していないこと。 (9)令和8年12月に施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」をはじめとする性暴力防止のための関係法令を踏まえた対応を行い、職員やボランティア等本事業従事者に遵守させるとともに、その状況を適宜確認できる体制であること。 8 説明書の交付期間、場所および方法(1)期 間:令和8年10月19日(月)~11月9日(月)正午(2)場 所:「20 本件担当」記載の住所(3)方 法:上記(2)での手渡し、ホームページからのダウンロード。 なお、土日・祝日はホームページのみとする。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年10月19日に元々公開されました。 13日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

東京都世田谷区について

東京都世田谷区はBidsFactoryで29件の調達公告を発出しており、現在9件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は情報通信技術 (ICT), 教育 & 都市開発です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年10月30日。

この入札に関するよくある質問

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の東京都世田谷区が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは社会・福祉分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

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