公共入札/我孫子市学校給食調理業務委託
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我孫子市学校給食調理業務委託

千葉県我孫子市
公示日: 2026年10月30日
更新日: 2026年11月3日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a consulting contract in the general supplies sector, with a focus on General Supplies and Cleaning. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the general supplies sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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我孫子市学校給食調理業務委託 我孫子市学校給食調理業務委託仕様書1.件 名 我孫子市学校給食調理業務委託2.履行期間 令和9年4月1日 ~ 令和12年3月31日3.履行場所 受託の学校とする。 4.対象及び調理食数給食の供給対象は、児童・生徒及び教職員及び校長が認めた者であり、調理食数は別紙年間給食実施計画書に基づくものとするが、毎月の給食実施予定日数は、学校行事や自然災害等により変動するものとし、年間182回を上限とする。 なお、実際の調理食数及び給食提供時間は給食実施日の調理業務指示書のとおりとする。 5.業務時間及び給食室への入室等業務時間は、次項に定める委託業務を適切に実施するために必要な時間とする。 但し、給食室への入室は原則として6時30分以降とし、入室・退室の時刻については「調理業務実施確認書」(様式5)に記録する。 機械警備期間中の給食室への入室は禁止する。 なお、学校行事及び授業等によって業務時間を変更することがある。 6.基本遵守事項(1)受託者は、委託業務が教育の一環として行われる学校給食であることを認識し、各種食中毒の発生防止等保健衛生ならびに食物アレルギー対応には万全の注意を払い、誠意をもって契約書・仕様書・調理業務指示書に基づき業務を行うこと。 (2)業務にあたり、文部科学省の「学校給食衛生管理基準」、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び「我孫子市学校給食衛生管理マニュアル」等に基づいた独自の衛生管理マニュアルを確立し、これに基づき調理業務を行うこと。 (3)業務中は、良好なコミュニケーションの確保に努めるとともに、教職員、児童・生徒、保護者及び来校者等に教育現場に相応しい言動となるよう留意すること。 7.業務内容委託する業務は、次の①から⑯とし、具体的には別に定める「我孫子市給食調理業務内容詳細仕様書」による。 ① 日常衛生管理、安全管理② 物資検収時の立ち会い、受け取り、検収の実施、アレルゲンの確認、格納③ 調理業務④ 原材料及び調理後の食品の保存食採取、保管、廃棄、記録⑤ 配缶、運搬、回収業務⑥ 食器具等の洗浄、消毒、保管⑦ 給食調理室・配膳室等の施設、設備や機器及び給食室外やグリストラップの清掃、安全点検と記録⑧ 残菜の計量と記録、厨芥の処理及び資源ごみのリサイクル処理⑨ 食物アレルギーの対応として、除去食の提供等⑩ 児童生徒用白衣の学級配置準備補助⑪ 作業工程表・作業動線図の作成⑫ 展示食の用意、管理⑬ 検食の用意⑭ 食育への協力・啓発に関すること⑮ 研修及び会議の実施、参加⑯ 前各号に付帯するその他必要な業務8.施設設備及び備品・消耗品等の貸与調理業務に必要な施設設備及び備品・消耗品は、市が無償で貸与する。 また、休憩室等の備品のうち、建物本体の工事を伴う備品や大型の電気製品(エアコン、洗濯機、流し台、湯沸器、冷蔵庫)の設置及び管理は、市が行なうこととする。 施設設備及び備品の使用に当たっては、責任者の善良なる注意義務をもって使用しなければならない。 受託者が委託業務の遂行に当たり、必要とする光熱水費は、教育委員会の負担とし、受託者は、これを効率的に使用するものとする。 但し、次に掲げるものは、受託者が負担するものとする。 ① 調理等の業務に必要な被服等作業用白衣類、マスク、作業用履物(下処理用、調理用、洗浄用)、サンダル、エプロン、調理用手袋(エンボス手袋、ゴム手袋、耐熱手袋、洗浄用布製手袋、軍手等)② 文具・雑貨・その他消耗品救急薬品類(消毒液、火傷薬、湿布薬)、消毒薬品類(手洗い及び器具消毒用アルコール、次亜塩素ナトリウム、塩素検査薬品)、筆記用具等、爪ブラシ、ペーパータオル、不織布、ポリ袋(ごみ袋)、食器及び調理器具洗浄用スポンジ類、ラップ、アルミホイル、オーブンシート、手洗い用液体石鹸③ その他休憩室関係物品、調理業務従事者の福利厚生関係に関する備品及び消耗品等、受託者が必要と思われるものについては、受託者が負担する。 9.設備等の改変の禁止及び原状回復義務① 受託者は、教育委員会の許可なく給食調理施設及び設備等を改造、破棄、追加、新設、交換をしてはならない。 ② 受託者は、この契約が満了したとき、又は、履行期間中においてこの契約を解除したときには、給食調理施設及び設備等を受託者の負担において原状回復のうえ、直に教育委員会に返還しなければならない。 ただし、教育委員会の許可を受けた場合はこの限りでない。 10.調理業務従事者配置体制(1)調理業務従事者は、学校毎に調理業務責任者・調理業務副責任者・その他の従事者で構成し、食数に応じて適正に配置をする。 なお、休暇等による欠員代替のための人材は、速やかに補充するものとし、補充に際しては、学校と十分協議のうえ行うこと。 また、在籍児童生徒の保護者の採用は原則避けること。 採用する場合は事前に学校と協議すること。 (2)調理業務責任者① 調理業務責任者は、学校毎に経験豊富で指導力に優れた正社員を配置する。 ② 調理業務責任者は、調理師、栄養士または管理栄養士いずれかの資格を有し、原則として、調理業務経験5年以上かつ学校給食の責任者経験2年以上とする。 新規委託以外の学校については、当該校の調理業務副責任者を3年以上経験し、調理業務責任者としての能力を有し、教育委員会が認めた者も可とする。 ※ 基準を満たしていない場合は、事前に教育委員会に理由書を提出して了解を得るものとする。 ③ 調理業務責任者は、業務上の責任者として調理業務従事者を指揮・監督し、また学校との連絡調整を行う。 (3)調理業務副責任者① 調理業務副責任者は、学校毎に経験豊富で指導力に優れた正社員を配置する。 ② 調理業務副責任者は、調理師、栄養士または管理栄養士いずれかの資格を有し、学校給食の調理業務経験2年以上の者で調理業務責任者を補佐しうる技術力・指導力を有する者を配置する。 ※ 基準を満たしていない場合は、事前に教育委員会に理由書を提出して了解を得るものとする。 ③ 調理業務副責任者は、調理業務責任者に事故があるときは、その職務を代行する。 ※ 長期に渡る場合は代わりの調理業務責任者を配置し、教育委員会へ報告すること。 (4)調理業務従事者の配置数・配置時間調理業務従事者の配置数、配置時間については、食品衛生法その他関係法令に基づき衛生管理を適正に実施出来る配置とすること。 11.調理業務従事者の届出調理業務従事者の届出は、契約月もしくは年度当初給食開始日の5日前までに「調理業務従事者報告書」(様式1)を提出すること。 また、調理業務従事者に変更が生じる場合は事前に学校に申し出をし、「調理業務従事者変更届」(様式3)により速やかに届出ること。 なお、届出にあたり、新規採用者及び社内異動者については、下記の書面を添付すること。 ① 新規採用者労働安全衛生規則第43条に規定する雇い入れ時の健康診断の結果報告書及び業務従事前15日以内に実施した細菌検査の結果報告書の写し② 社内異動者労働安全衛生規則第44条に規定する定期健康診断の結果報告書及び業務従事前15日以内に実施した細菌検査の結果報告書の写し③ 調理業務従事者の休暇等による代替調理業務従事者の休暇等による代替については、事前に「調理業務従事者代替届」(様式11)及び同届に記載の添付書類を教育委員会及び学校に提出の上、学校の了解を得てから業務に就くこと。 なお、欠員代替のための人材は、常時確保されているものとする。 12.施設・設備・器具等(1)施設・設備・器具等の使用調理業務は、学校に備えてある施設、設備・器具等を用いて行うこと。 また、これらを持ち出してはならない。 (2)施設の管理施設の使用に際しては、予め異常の有無を確認すること。 また、退出するときは、窓・扉等の施錠、消灯、ガス栓の閉止及び各種設備機器類の停止等を確認すること。 (3)調理業務用設備・器具等の破損の報告受託者は、施設・設備・器具等が破損や故障した場合は、学校を経由して教育委員会に遅滞なく報告すると共に、その指示に従うこと。 13.安全・衛生管理(1)食品衛生責任者の設置と任務① 食品衛生責任者の設置受託者は、学校に食品衛生責任者を置き、その任にあたらせること。 ② 食品衛生責任者の任務食品衛生責任者は関係法令に基づき、食品の安全・衛生管理に留意すると共に、調理・配食・運搬・洗浄等が衛生的に行われるよう調理業務従事者への指揮・監督、指導にあたること。 ③ 食品衛生責任者の届出食品衛生責任者については、「調理業務従事者報告書」(様式1)をもって届出ること。 (2)調理業務従事者の健康・衛生管理① 受託者は、調理業務従事者に対する労働安全衛生規則第44条に規定の定期健康診断及び新規採用従事者に対する労働安全衛生規則第43条に規定の雇い入れ時の健康診断を実施し、調理業務従事者の届出にあたっては、健康診断書及び従事前15日以内に実施した検査機関の細菌検査結果報告書の写しを提出すること。 ② 受託者は、調理業務従事者の健康診断を定期的に行うほか、調理業務従事者の健康状態に常に注意を払い、異常を認めた場合には、速やかに再度検査を行い、その結果について報告すること。 ③ 受託者は、前項①及び②の衛生管理の結果のほか、食品衛生上支障のある者又は下痢症状、発熱、せき、外傷、皮膚疾患等の伝染性疾患等の恐れがある者を調理業務に従事させないこと。 ノロウイルスの感染者がいた場合は、高感度細菌検査で陰性になるまで調理業務には従事させないこと。 調理業務従事者が感染した場合は、同じ学校内で勤務する他の調理業務従事者も検査を行うこと。 ④ 調理業務従事者の健康・衛生管理の状況については、「学校給食日常点検票」と「個人別衛生管理点検票」に記入すること。 (3)調理業務従事者の腸内細菌検査受託者は、調理業務従事者に対して定期的な細菌検査を月2回実施(1回目と2回目の間隔を15日程度あけて実施)し、その結果を「細菌検査成績報告書」(様式2)により報告すること。 なお、検査項目は赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌(O-157)・その他必要な項目とする。 検査の結果、陽性者が判明した場合は、直ちに学校長と教育委員会へ報告をし、所定の指示を受けるとともに、自らも臨機の措置を講ずるよう努めなければならない。 (4)立入り検査、調査及び巡回指導等への協力教育委員会、保健所、学校薬剤師等の検査機関による立入り検査、教育委員会による施設・設備等の点検・調査及びその他必要に応じて行う検査や調査には、速やかに応じること。 その結果、改善指導があった場合は、速やかに対応すること。 また、保健所が健康増進法及び食品衛生法に基づき履行場所において実施する巡回指導に協力すると共に、調理業務責任者もしくは受託者の担当者は、指導日当日に当該場所で、その指導の一環として行われる結果講評の会議に出席すること。 上記の他、受託者の担当者は、月に最低1回、学校へ訪問、巡回指導すること。 その際、学校管理職員または管理職に準ずる職員に口頭で指導内容について説明し、指導した結果を「巡回指導報告書」(様式12)により期限までに提出すること。 14. 報告及び届出等(1) 受託者は、次の事項について所定の資料を作成し、期限までに報告または届出を行うこと。 なお、報告書及び届出書は、次の表の「報告先」へ各1部提出すること。 但し、報告先が教育委員会と学校の2ヵ所の場合、学校へ提出する報告書及び届出書は、教育委員会へ提出するものの写しをもって代えることができる。 内 容 報告・届出時期 報 告 先調理業務従事者報告書 (様式1) 契約月もしくは年度当初給食開始5日前まで教育委員会 学校健康診断書(胸部X線含む) 結果判明後直ちに 教育委員会細菌検査成績報告書 (様式2) 月単位、2回目の結果判明後直ちに 学校調理業務従事者変更届 (様式3) 変更の都度速やかに 教育委員会 学校研修報告書 (様式4) 実施後14日以内 教育委員会 学校調理業務実施確認書(日単位 ) (様式5) 当日業務完了時 学校調理業務完了報告書(月単位) (様式6) 翌月7日までに 教育委員会 学校事故報告書 (様式7) 発生後速やかに 教育委員会 学校調理業務委託状況改善報告書 (様式8) 通知後14日以内(月単位) 教育委員会 学校長期休業中における清掃業務実施計画書 (様式9)長期休業の初日7日前まで※3月~4月における長期休業中の分は、年度ごとに分けて提出すること。 学校長期休業中における清掃業務完了確認書 (様式10)長期休業の終了後7日以内※3月~4月における長期休業中の分は、年度ごとに分けて提出すること。 教育委員会 学校調理業務従事者代替届 (様式11) 変更の都度(事前に連絡の上) 教育委員会 学校巡回指導報告書 (様式12) 実施後14日以内 教育委員会 学校注:様式の指定がない場合は、任意の様式とする(2)「調理業務実施確認書」(様式5)は、毎日の業務終了時に学校に提示の上、その確認を受けること。 (3)受託者は、同一の「問題点」で「調理業務委託状況改善報告書」(様式8)の提出を度々求められることの無いよう、改善に努めること。 なお、改善が図られず、同様の指摘が繰り返された場合、教育委員会または学校は、その状況に応じ、改善の指導または命令をすることができる。 15.研修及び教育等の実施(1)受託者は、従事者に対し学校給食の主旨を十分認識させるとともに、知識や技術の習得、向上のために、定期的に安全及び衛生の管理並びに技術面の教育を実施しなければならない。 (2) 受託者は、研修について、調理技術の向上及び安全衛生管理の徹底を図る見地から、学期ごとに1回以上実施すること。 特に、新規採用者については、学校給食衛生管理基準に基づく研修を必ず実施したうえで業務に従事させ、「研修報告書」(様式4)を教育委員会と学校に提出すること。 16.異物混入の防止受託者は、異物混入が発生することがないよう、食材料の検収時から調理作業まで安全性の確保に努めること。 また、作業開始前及び作業終了後に器具等の破損個所や、破損の恐れが無いこと等を十分に確認し、注意喚起等を行うこと。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年10月30日に元々公開されました。 3日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

千葉県我孫子市について

千葉県我孫子市はBidsFactoryで9件の調達公告を発出しており、現在2件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は社会・福祉, 情報通信技術 (ICT) & 物品調達です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年10月30日。

この入札に関するよくある質問

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の千葉県我孫子市が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは物品調達分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

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