この入札について
This is a consulting contract in the humanitarian aid and general supplies sectors, with a focus on Shelter, Protection and Catering. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.
Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the humanitarian aid sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.
説明
日本語から自動翻訳柏市児童相談所一時保護所給食調理業務委託の公募型プロポーザル募集
1柏市児童相談所一時保護所給食調理業務委託に係るプロポーザル方式による事業者募集要領1 公募の趣旨柏市児童相談所一時保護所給食調理業務(以下,「本業務」という。)を委託するに当たって,価格のみによる競争によらず,運営能力,安定性,実績等の点から最適な事業者を公募型プロポーザル方式により選定する。
2 目的一時保護所内における給食調理は,衛生管理,食物アレルギー対応,健康管理など,きめ細かい配慮を行い,温かく,楽しい食事環境の中で,安全で良質なおいしい食事を提供することにより,一時保護中の児童の心と体の安定と成長を促すことを目的としている。
民間事業者の持つ専門性,ノウハウ,他社にない特徴等を生かした提案を審査,採用することで民間活力を導入し,安全かつ安定した給食調理提供の実現を図る。
3 業務概要(1) 件名柏市児童相談所一時保護所給食調理業務委託(2) 業務内容柏市児童相談所一時保護所における給食調理業務(3) 予定契約期間令和9年1月4日から令和11年3月31日まで(債務負担行為の設定済み)(4) 予定金額(上限金額)117,359,000円(3か年合計)令和 8年度業務分 10,439,000円令和 9年度業務分 52,272,000円令和10年度業務分 54,648,000円※すべて消費税及び地方消費税額を含む。
24 参加資格本業務の公募型プロポーザルに参加できる者は,公示日から契約締結日において以下の要件を全て満たしている者とします。
(1) 柏市競争入札資格者として登録されていること。
(2) 登録業種において,医療・医事・給食が登録されていること。
(3) 他自治体が令和5年度以降に発注した同業務について,元請として履行中又は履行完了した実績があること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生の手続き又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該当しないこと。
(6) 柏市建設工事請負業者等指名停止要領(昭和62年4月1日制定)に基づく指名停止又は柏市入札契約暴力団対策措置要領(平成26年12月18日制定)に基づく指名排除を受けていないこと。
(7) 電子交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過しない者又は公募日前6か月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者に該当しないこと。
(8) 参加意思表明書の提出期限から起算して過去1年間以内に食中毒等の発生による行政処分(営業停止・営業禁止)を受けたことがないこと。
(9) 社会保険への加入(加入の義務がない場合を除く。)や最低賃金の遵守等,労働者の労働条件については,労働関係法令を遵守すること。
5 全体スケジュール内容 期日公募開始 令和8年6月25日(木)参加意思表明書受付締切 令和8年7月17日(金)質疑書の締切 令和8年7月17日(金)参加資格要件確認結果通知 令和8年7月24日(金)質疑書に対する回答 令和8年7月24日(金)3提案書等の提出締切 令和8年8月 7日(金)プレゼンテーション審査 令和8年8月18日(火)審査結果通知 令和8年8月21日(金)契約日(予定) 令和8年10月中※スケジュールは状況により変更する場合がある。
この場合は,参加意思表明書に記載されたメールアドレスまたはFAXにより連絡する。
6 参加意思表明について(1) 提出期限令和8年7月17日(金)午後5時までの間(2) 提出書類ア 参加意思表明書:様式1イ 暴力団排除に係る誓約書:様式2ウ 会社概要(様式3またはパンフレット等でも可)事業所案内(パンフレット)による代替でも可とする。
ただし,様式3と同じ項目が記載されたものとする。
エ 同業務経歴書:様式4オ 社会保険及び労働保険並びに最低賃金法適用報告書:様式5カ 誓約書:様式6(3) 提出部数各2部(4) 提出方法提出する旨を事前に連絡の上,こども相談センター開設準備係(ウェルネス柏4階)に持参又は郵送(必着)してください。
(5) 提出先柏市こども部こども相談センター開設準備係〒277-0004千葉県柏市柏下65番地1 ウェルネス柏4階電話番号:04-7128-5290(直通)メールアドレス:propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp47 参加資格要件確認結果通知について提出書類により参加資格の確認を行い,令和8年7月24日(金)までに参加意思表明をした全ての者に対して,電子メールにより連絡します。
8 質疑について(1) 質疑方法ア 質疑書(様式8)を,電子メールでこども相談センター開設準備係あてに送付してください。
イ メール件名は,「【給食】プロポーザルに関する質疑について」としてください。
ウ 送付先propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp です。
エ 送付した際は,こども相談センター開設準備係に電話(04-7128-5290)にて到着確認をしてください。
オ 評価等に影響をおよぼすおそれがある質問(参加業者数・参加業者名・選定委員に関すること等)は受け付けません。
(2) 質疑期限令和8年7月17日(金)午後5時まで(3) 回答方法令和8年7月24日(金)までに柏市オフィシャルウェブサイトに掲載します。
9 辞退について参加意思表明書の提出後,参加を辞退する場合は,事前に電話連絡の上,辞退届(様式9)をこども相談センター開設準備係に持参又は郵送してください。
提出期間は,令和8年7月29日(水)午後5時までです。
また,提案書の提出が無い場合は辞退したものとみなします。
なお,辞退した場合も今後の入札等において不利な扱いをすることはありません。
10 提案書等の作成と提出5(1) 提案内容別紙「柏市児童相談所一時保護所給食調理業務委託に関するプロポーザル方式審査基準」の項目に沿って記載してください。
(2) 提出書類ア 提案書(ア) 様式企画提案書(様式10から12)に記入すること。
なお,回答欄の幅については調整しても良いが,以下の体裁は必ず整えること。
a 各設問の下部に枠を設け,枠内に回答を記入すること。
b 用紙サイズはA4版で作成し,1部ずつファイルに閉じること。
c ファイルの表紙及び背表紙に事業者名及び正本または副本の別を記載すること。
d ページの向きは縦とすること。
e 使用する文字の大きさは,10ポイント以上とすること。
f 図表等を用い可能な限り簡素化すること。
g A4版で10枚以内でわかりやすくまとめること。
h 別添資料の添付は不可とすること。
i カラー刷り,写真,絵,図及び表等の挿入は可とすること。
j ページ番号を付すこと。
また,選定審査評価表1アの評価をするため,応募の日の属する年度の前年度分と,前々年度分の計2年度分について,次に掲げる資料を併せて提出してください。
(a) 貸借対照表(b) 損益計算書(c) その他団体の財務状況を明らかにする書類(決算報告書等)(イ) 部数(委員は除く)8部(正本1部 副本7部)61部ずつ紙ファイルに綴じてください。
(ウ) 提出先及び提出方法こども相談センター開設準備係に持参してください。
イ 参考見積書(ア) 様式様式7を使い作成してください。
(イ) 部数8部 (2)ア(イ)と同様とします。
(ウ) 上限金額本要領3(4) に記載の各年度の予定金額(上限金額)を越えないこと。
(エ) 内訳書について ※様式は任意以下の項目(を含むもの)とします。
a 各年度の見積額(税抜)b 各年度の内訳 (税抜)(オ) 提出方法10(2)アの提案書と併せて提出してください。
ウ ア及びイのPDFデータPDF化した提案書のファイルデータをこども相談センター開設準備係にメールで送付してください。
(ア) メールアドレスpropo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp(3) 提出期限令和8年8月7日(金)午後5時まで11 プレゼンテーション(1) 実施予定日令和8年8月18日(火)(2) 場所柏市総合保健医療福祉施設(ウェルネス柏) 4階大会議室(3) 実施時間40分以内とします(目安:説明20分+質疑20分程度)。
(4) 人数7契約した際の責任者(担当者)を含め3名以内とします。
(5) その他ア 使用する機材等のうち,モニター以外の物品については,提案者の負担において用意してください。
なお,接続する端子は HDMI のみとする。
イ プレゼンテーションでの追加資料の配布や提案資料に記載のない新たな提案等については認めません。
12 審査基準別紙「柏市児童相談所一時保護所給食調理業務委託に関するプロポーザル方式審査基準」を参照してください。
13 審査方法及び選定方法(1) 審査方法最優秀提案者の審査は,柏市プロポーザル方式選定委員会(柏市児童相談所一時保護所給食調理業務委託)(以下,「選定委員会」という。)における書類審査及びプレゼンテーション審査によるものとします。
(2) 選定方法本事業に係る審査評価基準に基づき選定委員会が評価を行い,各委員の評点数の合計が最も高い提案者を最優秀提案者として選定します。
なお,2者以上が同一評価で最高位になった場合は,選定委員会の協議により選定します。
提案者が1者のみの場合も審査を実施します。
各委員の審査のばらつきを補正するため,最高点と最低点を除外して集計します。
14 結果通知参加者全員に対し,書面にて通知します。
なお,選考の理由,結果に対する問い合わせ,異議等には一切応じません。
15 結果公表8結果は柏市オフィシャルウェブサイト上で公表します。
16 契約手続き最優秀提案者を契約候補者として決定した後,当該業者と随意契約を締結します。
契約候補者が契約を履行できる見込みがないと市が判断した場合は,随意契約を締結しないことがあります。
その場合,契約候補者は損害賠償請求をしないものとします。
選定委員会で特定した最優秀提案内容は,必要に応じ契約締結時の仕様書に反映します。
また,決定した受託候補者と契約合意に達しない場合は,選定委員会によるプレゼンテーション審査において,最上位の次順位の提案者(第二優先交渉権者)と交渉することがあります。
17 選定委員会事務局(1) 担当部署こども部こども相談センター 担当 梅田(明),光井(2) 連絡先〒277-0004千葉県柏市柏下65番地1 ウェルネス柏4階電話番号:04-7128-5290(直通)メールアドレス:propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp18 その他(1) 本応募及びプレゼンテーション参加に係る費用については,全て提案者の負担とします。
(2) 提出された書類は返却しません。
また,本募集以外の目的には使用しません。
ただし,情報公開制度に基づく文書の開示請求があった場合には,請求者に開示することがあります。
(3) 参加資格に定めるもののほか,次に掲げるいずれかに該当した場合には,失格とします。
9ア 参加意思表明書又は提案書について,提出期限を過ぎて提出された場合。
イ 提出書類に虚偽の記載があった場合。
ウ 予定金額(上限金額)を超えた見積書を提出した場合。
エ プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合。
オ 審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合。
(4) 応募者が一者のみであった場合においても,プレゼンテーション審査を実施します。
その際,最優秀提案者として適当でないと認められる場合には,最優秀提案者として選定しないことがあります。
(5) 提出した書類の訂正・差し替え・追加は認めません。
(6) 各提出期間において,直接持参する場合の受付は,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日の午前9時から午後5時までとします。
(7) 受注者は,主たる業務を第三者に再委託してはなりません。
仕様書1 件名柏市児童相談所一時保護所給食調理業務委託2 目的令和9年2月に開設する柏市児童相談所では,児童福祉法第33条の規定に基づき,児童の安全確保とアセスメントを目的に児童の一時保護を行う。
児童相談所に設置する一時保護所では,原則2歳以上18歳未満の児童が,保護者等による養育環境から離れ生活する。
一時保護所の生活において3食の食事は,発育,成長に必要な栄養素を摂取して,子どもの生きる権利を保障し,更に自身の満足感や情緒的安定を得るために重要である。
本業務は,「一時保護施設の設備及び運営に関する基準第二十五条(衛生管理等)と第二十六条(食事)」に基づき,一時保護所内における給食調理において,衛生管理,食物アレルギー対応,健康管理など,きめ細かい配慮を行い,温かく,楽しい食事環境の中で,安全で良質なおいしい食事を提供することにより,一時保護中の児童の心と体の安定と成長を促すことを目的とする。
3 契約概要(1) 委託期間令和9年1月4日から令和11年3月31日まで(2) 契約方法総価契約※給食食材の購入については,本契約とは別に,発注者と受注者が給食材料購入委託契約を締結して処理する。
1日の給食材料費は1人『1,400 円(税込み)』を目安とする。
(3) 履行場所柏市児童相談所(千葉県柏市十余二 313-92)(4) 業務時間帯午前5時30分から午後8時までを原則とする。
※上記によらない場合は,発注者と協議の上,決定する。
4 給食提供基準(1) 献立構成1日の給食例基本 主食,主菜,副菜,汁物,果物等朝食 食パン,ベーコンエッグ,サラダ,ヨーグルト,バナナ昼食 ナポリタン,コールスローサラダ,コンソメスープ,ミニゼリー夕食 ご飯,ぶりの照り焼き,春雨サラダ,けんちん汁,いちご午後補食 手作りおやつ,市販菓子,牛乳,野菜ジュース※朝食については,主食及び汁物を除く献立の一部にクックチル食品を使用することができる。
ただし,クックチル食品のみを恒常的に使用することを前提とせず,手作り調理との適切な組合せにより提供すること。
※果物等はできる限り用意すること。
※午後の補食は,週3回程度は,手作りのおやつを用意すること。
それ以外は市販菓子での対応可能とする。
(2) 給食の種類提供する給食の種類に関しては,発注者が委託栄養士に指示するものを準備すること。
給食の種類は下表のとおり。
種類 内容通常食日常の食事(月に3度,児童のリクエストメニューあり)行事食季節の行事食(正月,ひなまつり,こどもの日,七夕,納涼祭,七五三,クリスマス会,毎月の誕生会,進級進学のお祝い,収穫祭,節分等)弁当給食 所外行事,レクリエーション(年間5,6回程度)調理体験 児童の昼食,おやつ作りの材料納入と準備食物アレルギー対応食食物アレルギー除去食特別食 エネルギー制限食等疾病や宗教食,児童の特性等に応じた食事体調不良時食 風邪や腹痛を訴えた児童に対して,おかゆやうどん等嚥下しやすく,消化の良いものを提供する※弁当給食については,食品衛生上,調理後2時間以内に食べることができるよう,調理時間に合わせ,発注者が,近接外出先へ搬送する。
5 一時保護所及び給食提供の概要(1)調理食数及び提供一時保護所は,児童の安全を確保するため,24時間365日,児童を一時保護する場所であり,入所児童定員は25名だが定数を超えて入所することがある。
一日の食事は,児童一人当たり朝食,昼食,夕食の3食及びおやつを基本とし,1回の食数は,35食程度,昼食,夕食は最大45食とする。
児童相談所の性質上調理食数等の指示後,児童が入退所する場合があるため,調理業務にあたっては柔軟に対応すること。
発注者から当日の午前5時30分までに1日単位の給食提供連絡票を受領し,実際の調理食数を把握する(受領後,食数の変更が生じた場合は,その都度,市から報告を受ける。)。
また,食数最終決定〆切時刻以降のキャンセルが発生した場合は,申込みがあったものとして,請求食数にカウントする。
緊急で入所する児童への食事提供は,保存可能であり,食物アレルギーに配慮したクックチル食品及びレトルト食品等を活用し,できるだけ対応すること。
行事食等においては別途指示を行う。
(2) 1回当たりの予定食数給食の分量は,以下の4つ年齢区分とし,同一献立で,食材のカットの大きさや年齢に応じた盛り付け量で調整する。
「教育・保育施設等における食品等の誤嚥による窒息事故の防止について(こども家庭庁通知)」を遵守し,安全への十分な配慮を行うこと。
年齢区分 区分 予定食数幼 幼児(2歳程度から未就学児)5食小:小学校低学年(1年生から3年生まで)学齢児(小学生から18歳未満)20食中:小学校高学年(4年生から6年生まで)大:中学生から18歳未満朝6食昼10食夕12食※検食及び保存大: 職員職員 食を含む※上記予定数のほか,幼児及び学齢児(以下「児童」という)のおかわり分として,幼児1食,学齢児5食を追加して予約食数とする。
中高生の食数が多い時は,発注者と協議し,おかわり分を増やす。
※アレルギー対応食と特別食については,発注者と別途協議し,おかわり分は用意しないこととする。
(3) 給食提供時間配膳,喫食及び下膳の時間は,原則として下表のとおりとする。
一時保護所調理室内で調理した食事の提供は,調理後2時間以内とし,2時間を超えた食事を提供してはならない。
給食区分配膳時間 喫食時間 下膳時間幼児 学齢児 幼児 学齢児 幼児 学齢児朝食 7:30 7:30 7:40 7:40 8:20 8:20昼食 11:50 12:00 12:00 12:10 12:40 12:50午後補食15:00 15:00 15:10 15:10 15:30 15:30夕食 18:00 18:00 18:10 18:10 18:50 18:50※検食時間は食事提供10分前とする。
※やむを得ない理由により喫食時間に遅れる児童がいる場合は,適時,適温の食事の提供に配慮すること。
※上記時間にて対応できない場合(通院,学齢時通学など)は発注者と別途協議する。
(4) 給食提供場所幼児:幼児室及び食堂児童:食堂,居室(5) 水分補給受注者は,発注者が指定する場所に設置されたウォータージャグ(冷水筒)について,児童がいつでも水分補給を行えるよう,開所時間中(または食事時間中・日中等),常時麦茶が満たされた状態を維持・管理すること。
受注者は,ウォータージャグ内の残量を定期的に巡回・確認し,残量が少なくなった場合は速やかに補充を行うこと。
ウォータージャグの洗浄,消毒,および麦茶の腐敗防止(定期的な中身の入れ替え等)などの衛生管理は,受注者の責任において徹底すること。
学齢児の日中の活動時間帯においては,土日も含めて,学齢児一人ひとりに水筒を用意すること。
提供時間や提供方法については,発注者と協議の上決定すること。
使用後の水筒等については,受注者が洗浄,保管すること。
幼児には終日,水筒とコップで提供すること。
6 業務実施体制別表のとおり7 受注者の業務別紙のとおり8 施設設備及び物品等の管理本委託業務は,委託施設に備え付けられた施設,設備及び器具等を使用して行うことを基本とする。
受注者は,委託施設に備え付けられた施設,設備及び器具等の使用について,善良な管理者の注意義務を負うものとする。
なお,業務に必要のないものは給食室に持ち込まないこととし,特段の事情によりその必要がある場合には,市の許可を得ること。
(1) 故障破損等の賠償受注者の責に帰すべき理由により施設,設備及び器具等の故障破損等を生じさせた場合には,受注者はその損害を賠償するものとする。
(2) 配置機器類配置機器類は別表のとおりとする。
(3) 物品の調達等に係る費用負担本委託業務の遂行に当たり必要物品を発注者と受注者でそれぞれ費用負担する。
なお,以下のものと別に必要となった物品については,双方で協議し,負担者を決定する。
ア 発注者の負担(ア) 給食室等の施設(イ) 標準的な調理用設備備品,調理器具,発注者負担が適当とされる消耗品(水筒,ウォータージャグ等)(ウ) 給食用の食器(エ) 調理業務に係る光熱水費(オ) 給食室の施設及び調理用設備備品調理器具の保守点検等の費用(受注者が調達したものを除く)イ 受注者の負担(ア) 本委託業務に必要な被服等(クリーニング費用も含む),消耗品及び事務用品(雑貨文具類を含む)(イ) 調理用消耗品,洗浄,清掃,日常点検に必要な用具類及び設備器具の手入れ用品(ウ) 洗浄,清掃及び日常点検に必要な洗剤類,薬品類(エ) 食器洗浄機の専用洗剤(オ) 委託業務従事者の福利厚生のために使用する物品(カ) 営業許可申請経費(キ) その他,日常的に使用する消耗品等で,受注者が当然負担すべきもの※受注者の負担で使用する物品類は,できるかぎり環境負荷に配慮した製品を調達すること。
原則,洗剤類は合成洗剤ではなく石けんを使用すること。
また,ビニール製品(ビニール袋ラップ等)はダイオキシンの発生しないものを使用すること。
ウ 備品等の持込み受注者が独自に備品を持ち込む際は,発注者の承認を得ること。
9 立ち入り区域の制限受注者が本施設内で立ち入ることができる区域は,原則として「給食室(厨房,更衣休憩室等)」及び「食材・物品の搬入・搬出にかかる最短の指定経路(出入り口から給食室まで)」に限定する。
区域および経路以外の場所(事務室,児童居室,共有スペース等)への立ち入りは,原則として一律禁止とする。
業務上,やむを得ず指定区域外へ立ち入る必要がある場合は,事前に発注者の許可を得た上で,発注者の指示または同行のもとで行わなければならない。
10 個人情報保護本委託業務への従事に当たっては,市民の個人情報及び秘密の取扱いを要する行政運営情報(以下「秘密情報等」という。)の遵守保護に努めるよう,全ての従事者に徹底し,以下の事項を遵守すること。
また,受託者はこの契約の履行にあたり個人情報を取り扱う場合には,「個人情報の保護に関する法律」等の関係法令,その他本業務委託契約条項当を遵守しなければならない。
(1) 受託業務に関する秘密情報等の漏洩,改ざん,毀損,滅失等の防止等及び秘密情報等の保護のために,研修やチェック体制の確保等必要な措置を講じること。
(2) 受託業務に関して知り得た秘密は漏らさないこと。
(3) 受託した業務は,原則として再委託しないこと。
再委託を行う必要がある場合は,事前に,再委託の必要性,再委託先及び再委託先の情報管理体制を記載した書面をもって発注者の承認を求めること。
11 営業許可及び代行保証受注者は,本契約に基づく業務の開始までに,食品衛生法第52条に基づく営業許可を取得し,その写しを市に提出すること。
受注者は,労働争議,法定伝染病及び食中毒その他の事情により一時的に受託業務の遂行が困難となった場合に備え,受注者の責任において代行保証制度への加入等を行い,業務を代行できる能力が担保された体制整備をすること。
また,市に加入証明書の写し等,代行体制の整備状況が分かる署名を履行開始日前日までに提出すること。
なお,代行業者の代行によっても規定された食事が提供できない場合,仕出し等の手配により,受注者の責任において食事の提供を行い,発注者に損害を生じさせないようにすること。
12 災害時対応地震等の大規模災害の場合,業務を継続できるバックアップ体制を確保する。
給食材料の納入が停止し,調理業務が履行できない場合は,発注者の保管する災害時非常備蓄食品を使用し,市と協議の上,食事の提供をすること。
また,災害時の非常食の提供や救護活動等に可能な限り協力すること。
13 業務委託料の支払(1) 支払方法は,概算払いとする。
(2) 受注者は,各月の業務開始後,発注者に対し請求書を提出することにより,委託料内訳書の各月の金額を上限として業務委託料の支払を請求することができる。
(3) 受注者は,発注者に請求を行ったときは,当該請求を行った日から起算して30日以内に,各月ごとの業務委託料の支払いを受けるものとする。
14 実績報告(1) 受注者は,本件業務の委託期間の各会計年度の末日までに,発注者の指示する様式により,実績報告書を提出しなければならない。
(2) 受注者は,発注者から実績報告書の内容について説明を求められた場合,これに応じなければならない。
また,発注者から必要に応じて内容の加除又は修正を求められた場合は,速やかにこれに対応しなければならない。
15 福利厚生休憩は委託施設にある更衣休憩室を使用すること。
食事も更衣休憩室等でとることとする。
また,委託業務従事者の福利厚生のために使用する備品の調達維持管理は,受注者の負担とする。
16 提出書類別紙のとおり17 受注者の責務(1) 受注者の責務において,調理場内における業務関係者に対する安全対策に万全を期し,事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2) 受注者は,常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し,業務の進捗状況ついて確認の上適宜報告すること。
(3) 受注者は,関係法令等を遵守し,その適用及び運用は,受注者の責任において適切に行うこと。
なお,令和8年12月25日施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」においても,必要な対応を講じること。
(4) 受注者は,業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
18 協議事項契約条項及び仕様書に定めのない事項については,市と受注者間で協議の上,別途定めるものとし,必要に応じて契約条項,委託仕様書等の契約書類にその内容を明記することとする。
19 担当〒277-0004柏市柏下65-1ウェルネス柏4階柏市役所こども部こども相談センター開設準備係:梅田(明)電話:04-7128-5290
●業務実施体制No. 職種1 栄養士(統括業務責任者)(衛生管理責任者)2 調理業務責任者(副業務責任者)3 調理業務副責任者4 食品衛生責任者及び食品検収責任者5 給食調理員 1から4の指示に従い業務に従事する。
資格/業務経験等栄養士又は管理栄養士免許の資格を有する正社員である者とする。
栄養士は,保育園等に栄養士として2年以上の勤務経験があること。
ただし,前記の経験を有する栄養士を配置することが当初契約時において難しい場合には,正規社員として給食調理業務経験が3年以上あり,かつ前記経験を有する栄養士(保育園等において正社員として2年以上の勤務経験がある者)と同等の力量を持った者を充てることも認めることとする。
※受注者は本委託業務を遂行するに当たり,栄養士を統括業務責任者と定めることとする。
統括業務責任者は,本委託業務の適正な執行のため,業務従事者の指揮監督に当たるとともに,市職員との連絡調整の任に当たるものとする。
※受注者は,衛生管理責任者を配置するものとし,栄養士をもって充てること。
受注者は本委託業務を遂行するに当たり,正社員のうちから調理業務責任者を定めることとする。
調理業務責任者は,統括業務責任者とともに,本委託業務の適正な執行のため,連携し業務履行に当たるものとする。
統括業務責任者の不在時は,市職員との連絡調整の任に当たるものとする。
なお,調理業務責任者は給食調理業務経験3年以上を有し,調理師又は栄養士の免許を有する者とする。
受注者は本委託業務を遂行するに当たり,正社員のうちから調理業務副責任者を定めることとする。
調理業務副責任者は,統括業務責任者及び調理業務責任者とともに,本委託業務の適正な執行のため,連携し業務履行に当たるものとする。
なお,調理業務副責任者は,調理師又は栄養士の免許を有する者とする。
その他の正社員についても,同様とする。
受注者は,委託施設に食品衛生責任者及び食品検収責任者を配置すること。
※1,2又は3と兼ねて良いものとする1●業務実施体制No. 職種 資格/業務経験等6 運営管理担当部署※3(4)業務時間帯においては,No.1からNo.3のいずれかの職員を常時配置すること。
受注者は,連絡調整,業務の履行状況の把握,業務従事者への指導教育及び課題や問題点の改善等の機能を所掌する運営管理担当部署を社内に設けること。
運営管理担当部署は,本委託業務に係る栄養士業務,給食調理業務,衛生管理業務,労働安全衛生管理業務等について,その業務に精通した者をもって委託施設を定期巡回させ,業務の履行状況の確認と業務従事者への指導教育等を行わせるとともに,課題や問題点の把握と改善に努めること。
受注者の窓口となる担当者を定めること。
●受注者の業務内容1 栄養士業務No. 業務内容業務履行に当たっては「食品衛生法」,「柏市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める二十五条(衛生管理等)と第二十六条(食事)」「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)」「児童福祉施設等における食事の提供ガイド(こども家庭庁)」及びその他関連法規等に基づき,良質で安全かつ衛生的な給食を提供する。
食物アレルギー対応については「児童養護施設等におけるアレルギー対応対応ガイドライン」,「柏市学校給食における食物アレルギー対応の手引き」,「保育所等におけるアレルギー対応マニュアル」,「学校給食におけるアレルギー対応指針(文部科学省)」,「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(厚生労働省)」「柏市一時保護施設危機管理マニュアル(今後策定予定)」等(以下「食物アレルギー対応マニュアル等」という。)」,及び発注者の指示に従い適正に業務を行うこと。
給食の時間が児童にとって,楽しい時間となるよう,また,家庭的な雰囲気で食事を摂ることができるように心がけること。
また,児童の年齢や体調,特別な配慮が必要な児童の状態について,適宜,発注者の指示に基づき給食を提供すること。
詳細献立の作成に当たっては「日本人の食事摂取基準(厚生労働省)」に基づき,エネルギー及び栄養素の量を満たすことに留意すること。
また,児童の嗜好に沿ったものや,色彩が豊かであり,温かみのある食事となるように心がけること。
エネルギー及び栄養素の摂取量を調整する目的で,牛乳を多用することはできる限り避けること。
給食提供の2か月前の業務連絡会(給食委員会)で,仕様書4を基に,発注者,委託栄養士及び委託調理員で給食の内容を協議調整する。
調整後に作成した献立案を前月10日までに提出し,市の承認を得ること。
市の承認後,「月間献立案」(調理作業時に使用),「月間栄養価一覧表」「行事食の実施計画案」及び「献立表(掲示用として1週間分)」を添付して,前月25日までに提出すること。
(例:6月分は4月の業務連絡会で協議調整。献立案は5月10日までに提出。)給食に使用する食材は,旬のものを取り入れ,だしやスープは煮干し,花かつお,昆布等の素材から取ること。
また,できる限り,冷凍食品の使用を避けること。
体調不良の児童に対して,おかゆ等嚥下しやすいものを提供する場合は,発注者の連絡に基づき,委託調理員に指示すること。
献立業務 11配膳,喫食及び下膳の時間は,原則として仕様書5のとおりとする。
ただし,施設の行事等により時間を変更する場合は,原則として1か月前までに発注者から報告を受け,対応する。
給食提供時間の確認3 2 食材発注管理業務業務履行に当たっては,発注者が委託栄養士に指示する給食の実数及び前述した給食の種類に対応できるように適切に行うこと。
また,児童相談所の性質上(常に入所児童数の変動がある等)日々及び時間によって食数の増減があることから,緊急入所等による食数の増加に対応するため,保存が可能なクックチル食品やレトルト食品等を常備し,柔軟に対応すること。
「食物アレルギー対応マニュアル等」に基づき,食物アレルギーの状況が把握できない児童に対しては,アレルゲン(28品目)除去食品を提供するため,常時,対応できるように準備しておくこと。
(例:パックご飯,焼きのり,28品目不使用レトルトカレー,米粉麺等)(1) 給食実数把握給食の1日分の実数は,発注者から当日の5時30分までに「給食提供数連絡票」について報告を受ける。
変更が生じた場合は,その都度連絡する。
給食の実数及び種類について,当日の5時30分までに指示した後に,児童の入所等により実数等の変更が生じることもあるため,柔軟に対応すること。
(2) 食材の発注食材の発注は,調理日の前日以降に納品できるように発注すること。
食品は品質,安全性に十分留意すること。
生鮮食品については,品質及び価格等について十分留意し,価格変動等への対応については発注者の指示に従うこと。
調理状況が不明な外部で調理(野菜の皮むき,カット等の下処理を含む。)を行ったものは発注しないこと。
1日ごとの発注内容,金額がわかる発注関係の書類を発注者に提出すること。
(3) 給食用の食材の在庫管理「給食材料在庫品受払簿」を作成し,日々,在庫管理を行うこと。
「給食材料在庫品受払簿」は週1回,発注者に提出すること。
(4) 納入食材等の検収対応,発注書との照合,納品書及び請求書の受領「検収票」の内容を確認し,検収結果について報告すること。
食材納入業者から受領した納品書及び請求書の内容を確認し,まとめて発注者に提出する。
2調理業務の履行指示及び確認(1) 委託調理員に対する献立内容の説明「月間栄養価一覧表」をもとに「調理業務(変更)指示書(調理室手配表)」及び「配缶表」を作成し,月次,週次及び日次の打合せの中で委託調理員に献立内容及び調理手順等を説明すること。
(2) 調理作業に係る安全衛生,調理の指示確認「食品衛生法」,「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)」,「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」に基づき委託調理員が作成した「調理作業工程表」を確認し,安全衛生,調理の指示及び確認をすること。
特に,食物アレルギー対応食は,委託調理員への指示を徹底すること。
飛散により調理室内にアレルゲンとなる食品が残ること等を充分に配慮した作業工程を委託調理員へ指示すること。
「検食簿」を作成し,当日の献立(食物アレルギー対応食等も含む。)を発注者が指定する時間に,発注者の検食を受け保管すること。
(3) 洗浄業務に係る指示確認委託調理員に適切に洗浄するように指示確認を行うこと。
食物アレルギー児童への対応をするため「食物アレルギー対応マニュアル等」に則し,児童相談所の食物アレルギー対応の一員として,発注者とともに,アレルギー症状の確認及び対応内容の確認を行い,的確な給食対応を行うこと。
(児童の食物アレルギーについては,発注者が,保護者や児童の所属等に確認し,把握するが,必要に応じて医師の診断を受ける。)また,特別食においては,発注者の指示を的確に把握し,給食対応に当たること。
業務範囲は以下に掲げる項目とする。
(1) 食物アレルギー児童の症状,特別食及び体調不良時食の対象児童数の確認,対応内容の情報共有,的確な食物アレルギー児童,特別食の対応を行うため,発注者が委託栄養士に提供した食物アレルギー児童等の情報を詳細かつ,正確に把握すること。
(2) 委託調理員への食物アレルギー対応食,特別食及び体調不良時食の指示食材の確認提供時に確認の上,発注者に確認を依頼する。
(土,日祝日や,急を要す場合は,電話やメール等で対応できる体制をとること)前記で把握した内容を委託調理員へ指示し,調理させること。
また,適切に給食の提供ができるかの確認を行うこと。
4食物アレルギー対応食,特別食,体調不良時食への対応53入所児童には,様々な家庭環境の中,食事を1日3食摂ることができていない児童が多く存在する。
そうした児童に対し,児童相談所の給食を通して,食事の持つ意義について,学ばせる機会とする。
食に関する指導について,栄養士としての専門性を生かす分野内容を担当範囲として指導に協力するものとする。
指導内容については,業務連絡会(給食委員会)で協議する。
業務範囲は,以下に掲げる項目とする。
(1) 掲示物による教育指導(給食(食育)だよりの作成・掲示)原則,月1回以上給食(食育)だよりを作成,食堂に掲示する。
(2) 口述による食に関する教育指導食に関する指導業務日常衛生管理調理機器設備,備品,食器等消耗品の点検,報告給食調理作業前と作業後に,栄養士が調理機器設備の点検,給食用備品食器等消耗品の点検,数量確認等を実施し,給食室記録簿に記入する。
委託栄養士は,調理室内の状況を最終チェックし,前記点検表の内容を確認する。
修理修繕が必要な物品,破損及び棄損等により補充が必要な場合は,その状況を給食室記録簿で市に報告すること。
弁当給食の対応6 7 8 9発注者からの指示により,献立等を作成し,委託調理員に指示すること。
変更する場合は,1か月前までに発注者からの指示を受ける。
「食品衛生法」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)」に基づき,委託調理員とともに適正な衛生管理作業を実施すること。
業務範囲は以下に掲げる項目とする。
(1) 給食室内の衛生管理状況の点検,報告「衛生点検票」の項目に基づき,委託調理員とともに点検を行う。
点検結果は随時,市に報告すること。
(2) 委託調理員への衛生指導委託調理員が「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)」及び「衛生点検票」の項目に基づき確認を行う。
前記のとおり衛生管理ができていない委託調理員がいる場合は,適切な指導を行うこと。
4給食室の工事,備品の修繕,設備器具等の納品及び清掃等の際は必要に応じて立ち会うこと。
受注者は,業務の履行に当たり施設及び設備,器具等を事前に点検し,業務に支障をきたすと判断される故障破損等を発見した場合には,速やかに市に報告し,その指示に従うものとする。
施設,設備,器具の日常管理衛生点検11給食において,異物混入食物アレルギー事故や本委託業務の履行に関する事故が発生した場合は,児童への影響の大小に関わらず,発注者へ速やかに口頭で報告する。
その後,改善策を含めた「事故報告書」を発注者に持参すること。
また,その原因を究明するとともに,再発防止に努めること。
事故報告 1012施設及び備品の作業立会い「衛生点検票」に基づく衛生管理チェックは,委託栄養士が毎日実施し,作業終了後,市に提出すること。
故障又は破損若しくは安全衛生上修理を要すると認められる施設,設備,調理機器等がある場合は「衛生点検票」に記載するとともに,市に直ちに報告する。
委託栄養士は,1日の業務終了に際し「衛生点検票」をもって市に業務報告をすること。
委託栄養士が給食室の鍵等を確認し「給食室記録簿」に記入し,施錠後,発注者に提出すること。
(1) 受注者の従事者全員の健康状態に常に注意し,従事者の下痢,嘔吐,腹痛,発熱,化膿性疾患及び手指の外傷の有無等,健康状態を毎日,個人ごとに把握し,毎日「個人別衛生点検票」に記録すること。
(2) 業務従事者は,爪は常に短く切り,指輪,ネックレス,イヤリング,ピアス,時計等のアクセサリーははずし,マニキュア,香水,つけまつ毛,まつ毛エクステンション,マスカラはつけないように指示,監督すること。
(3) 業務従事者は,身体,衣服は常に清潔にし,名札を着用する。
調理室では専用かつ清潔な作業衣,調理帽,マスクを着用し,頭髪は調理帽等にきちんと収めるように指示,監督すること。
(4) 業務従事者が使用する前掛け,履物等は,色分けする等により明確に作業区分ごとに区別して使用するように指示,監督すること。
衣服,履物,前掛け等は必要に応じて着替え,履き替え,消毒等を行うように指示,監督すること。
(5) 業務従事者が調理作業を行う際は,手洗いは完全に励行するように指示,監督すること。
特に調理前,下処理後,汚物取扱い後,用便後,配膳下膳前はブラシを用い,念入りに洗い,ペーパーで拭いてから業務に着くように指示すること。
(6) 給食室では,私物の持込み,喫煙,その他食品衛生上支障となる行為をしてはならない。
また,喫煙については敷地内禁煙とする。
(7) 業務従事者は,調理作業中以外でも,マスクの着用及び手指の消毒等を実施し,感染症拡大防止の対応を行うこと。
衛生管理 14135※No.8については,調理業務責任者と行う※No.10については,調理業務責任者を代理としてもよい※No.2及び13については,調理業務責任者,調理業務副責任者を代理としてもよい2 調理業務責任者の業務No. 業務内容※調理業務副責任者を代理としてもよいその他 (1) 緊急時(食中毒,アナフィラキシー発生時等)の対応補助(2) 講習会(発注者指定の講習会)及び業務連絡会(給食委員会)等への出席調理作業工程表の作成詳細献立表に基づき,日々の献立の1日の作業が記載された調理作業工程表を業務実施日の前日までに作成する。
調理作業の前に,委託調理員全員が作業工程表の内容を十分に理解し,工程表どおりに作業を進めること。
実施済みの作業工程表は,1か月分まとめて市に提出すること。
※必要に応じて事前確認を求める場合がある。
161※No.14及び15については,調理業務責任者,調理業務副責任者,運営管理部門を代理としてもよい(1) 給食調理業務マニュアルの作成当該施設で調理業務を行うに当たり,発注者との協議に基づき,衛生的な作業を前提とした年間スケジュール(行事食),アレルギー対応等の必要な流れを含めたまとめたマニュアルを作成すること。
(2) 施設説明会への参加開設準備業務 1563 調理業務No. 業務内容 詳細給食調理業務に係る作業範囲は,以下に掲げる項目とする。
発注者と協議の上,委託栄養士が作成した「月間栄養価一覧表」,「調理業務(変更)指示書(調理室手配表)」のとおり,調理業務責任者が「調理作業工程表」を作成し,委託栄養士の確認を受け,調理作業を実施する。
食品衛生においては「食品衛生法」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)」に基づき,業務履行に当たること。
食物アレルギー対応においては「食物アレルギー対応マニュアル」に基づき対応し,アレルギー対応食の調理工程については,通常食と重ならないように十分考慮すること。
また,児童の体調に考慮した食事(おかゆ等えん下しやすいもの)を委託栄養士に発注者が指示し,その指示に基づき提供すること。
(1) 施設の清掃(2) 給食室見取図の作成(3) 備品の数量及び状態確認(4) 備品説明会への参加(5) 備品の洗浄(6) 消耗品の梱包開け及び状態確認(7) 消耗品の洗浄(8) 給食調理業務シミュレーション ア 厨房,検収室,食品庫,厨房倉庫,小荷物昇降機,食堂での作業 イ その他確認事項 (ア) 残渣の計量方法,廃油の保管,廃棄方法 (イ) ゴミの回収,分別方法等 (ウ) 日々の各学級における人数の確認方法 (エ) その他確認が必要なもの(9) 業者内での試作(10) 発注者との打ち合わせ開設準備業務 17給食食材の検収食材は調理日の前日以降に納品すること。
なお,生鮮食品はできる限り調理日当日の納品とし,納品時には時間,規格,数量及び鮮度等を確認し,検査を行うこと。
食品検収責任者のもと,食材の納品に立ち会い,検収票に基づいた点検記録を行い,確実に納品すること。
なお,食物アレルギーの原因食物が含まれていないか確認すること。
魚,肉,豆腐,牛乳及び乳製品については,納品時の品温を記録すること。
上記以外の生鮮食品及び乾物等にあっても,納品時に生鮮食品と同様な検査を行うこと。
委託調理員が賞味期限等の記録すること。
魚,肉については,専用容器に移し替え,業者の容器を持ち込ませないこと。
野菜は,用途別専用カゴに移し替え,段ボール等を持ち込ませないこと。
加熱せずに喫食する食品(のり,かつお節等の乾物等。牛乳等の容器包装に入れられ,かつ殺菌された食品を除く。)については,製造加工業者の衛生管理体制について,保健所の監視票,食品等事業者の自主管理記録票等により確認すること。
検収票は委託栄養士の確認を受け,検収結果をその都度,市に報告すること。
28「食品衛生法」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)」に基づき業務履行に当たること。
業務範囲は,以下に掲げる各項目とする。
(1) 納品された食材の管理(適温での管理,相互汚染の防止)納品された食材は,食品検収責任者の検収の後,所定の貯蔵場所に保管する等,温度,湿度及び衛生状態等に十分留意し,相互汚染が生じないようにすること。
冷蔵庫内で保存食及び食品等を貯蔵する場合は,適温を保つとともに食品の相互汚染が生じない方法で行うこと。
食材(生食用野菜果物等)の洗浄は必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌する。
殺菌後,流水で十分にすすぎ洗いを行うこと。
下処理後及び調理後の食品やザル等の器具類は,床面から高さ60cm未満等の不適切な場所に置かないこと。
食材に使用する容器,器具は,完全消毒したものを使用すること。
(2) 調理作業調理作業は委託栄養士の作成した献立に基づき,調理業務責任者の指示のもと,当日行う。
調理は厨房において行うこと。
献立表に基づき計量して調理すること。
加熱を要する食材の調理は,必ず中心温度計を用いて温度管理を行い,検収票に記録しておくこと。
適正な材料を使用して,適時適温の食事を提供すること。
(3) 保存食の保存原材料及び調理済み食品を食品ごとにそれぞれ50g以上を保存食とし,ビニール袋に入れて,冷凍庫で原則-20℃以下で2週間以上保存すること。
原材料は,特に,洗浄,殺菌等を行わず,購入した状態で保存し,調理済み食品は,子どもに提供する状態(盛付)のものを保存食とすること。
(4) 発注者の検食用給食の盛付,配膳1食分を盛り付け,市が指定した時間に,児童相談所の職員に検食を受けること。
また,食物アレルギー対応食等については,調理員と発注者が「食物アレルギー対応食等点検票」を基に,目視による確認を行った上で,児童に提供すること。
食材の取り扱い及び調理作業(保存食の保存及び検食対応を含む。)39盛付,配膳及び下膳盛付,配膳及び下膳に当たっては,以下に掲げる各項目に十分留意すること。
盛付及び配膳は必ず当日行うこと。
配膳前に,配膳台,ワゴン,食堂の各テーブルは,消毒用アルコール液を用いて拭くこと。
調理後の食品を素手で盛り付けないこと。
冷たい料理は冷蔵庫を利用し,適温給食に配慮すること。
所外行事等により,配食時間及び配食場所等に変更がある場合は,別途手配すること。
業務範囲は,以下に掲げる各項目とする。
(1) 指定した食器への盛付食器に,各料理を正確かつ丁寧に盛り付けること。
主菜及び副菜は料理に合った食器に盛り付けること。
食物アレルギー対応食等は,普通食とは異なる種類の食器及びトレーを使用すること。
また,1人分ずつ盛り付け,配食(配膳)すること。
(2) 食堂等に配膳幼児,学齢児童,大人用にそれぞれ指定した食器へ盛り付けたものを,1食ずつトレーに載せ,カウンターに並べること。
食物アレルギー対応食等は,間違いがないか必ず確認し,発注者に手渡しすること。
(3) 食器,自助具等の準備当日使用する食器,食器具,食缶及びトレー等は,消毒保管機で保管すること。
食器,食器具,食缶及びトレー等は「調理業務指示書」及び「配缶表」をに基づき,所定の場所に配置すること。
予備の食器,自助具等は,必要に応じて発注者に確認の上,指示により準備すること。
(4) 箸類の配置料理に対応した箸,スプーン,フォーク等をトレーにセットすること。
(5) 各テーブルに麦茶ポット,コップを配置(6) 下膳食堂には残菜入れ,可燃不燃のゴミ袋を準備するとともに,食器の下膳場所を設けること。
下膳については,給食指導を行う職員及び児童が指定の場所に返却することを基本とする。
児童指導の都合上,給食時間終了(配膳時間)後に下膳する場合もあるため,柔軟に対応すること。
410弁当給食,児童の調理体験の対応発注者からの指示により作成した献立等に基づき,調理すること。
調理作業は,委託栄養士及び調理業務責任者の指示に基づき行うこと。
調理体験時には,食材の発注及び下準備,調理器具,食器等の準備及び洗浄,その他厨房内での業務を担うこと。
食物アレルギー対応等に当たっては,以下に掲げる各項目を十分に留意すること。
(1) 食物アレルギー対応は「食物アレルギー対応マニュアル等」に則し,委託栄養士の指示により実施する。
(2) 的確な食物アレルギー,特別食及び少量食の対応を行うため,発注者が委託栄養士に提供した食物アレルギー児童の情報の詳細を正確に把握し,提供内容,食数等を確認する。
食物アレルギー対応食の調理時は「調理作業工程表」で逐次確認をして正確な作業を行う。
(3) 確認時は指差し声出し確認を基本とし,栄養士及び調理業務責任者と共に確認したことを記録すること。
食物アレルギー対応,特別食の対応5 6食器具等の洗浄,消毒及び保管業務に当たっては,以下に掲げる各項目を十分に留意すること。
(1) たわし,スポンジ類は,用途別に分けて使用すること。
(2) 調理器具類等は,下処理用と調理用が混同しないように洗浄,消毒及び保管すること。
(3) 食器は毎食後速やかに水槽に浸漬し,下洗いの上食器洗浄機で洗浄する。
(4) 洗浄後は消毒保管機で十分に乾燥して適切に保管すること。
(5) 調理機器類は,適正な洗剤を使用し当日洗浄すること。
(6) 食器及び調理器具等を適宜,漂白すること。
(7) 包丁及びまな板は,下処理用,肉用,魚用,生野菜用及び食事に直接提供する食品用に区別し,使用すること。
使用後はそれらを殺菌庫に保管すること。
(8) 包丁は使用前及び使用後の数量を確認し「衛生点検票」に記録すること。
(9) 食器,食缶及び調理器具等の洗浄は適正な洗剤を使用すること。
(10) 生肉,生魚及び生卵等に使用した調理器具は専用のシンクかつ,専用のスポンジたわしを使用して洗浄し,消毒保管機で消毒,保管すること。
(11) 食器洗浄機は洗浄終了後,清掃すること。
また,週1回は専用の洗浄剤を使用して洗浄機の洗浄を行うこと。
(12) 食器具等の取り扱いは丁寧に行うこと。
(13) 消毒は85℃で15分以上行うこと。
(14) 食事に直接提供する食品を取扱う容器,器具は,完全消毒したものを使用すること。
(15) 布巾は原則,使用しないこと。
使用する場合は不織布を使用し,消毒後十分に乾燥させたものを使用すること。
(16) 食器の破損については「給食室記録簿」に記録すること。
食器具等の洗浄,消毒及び保管業務711「食品衛生法」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)」に基づき,委託調理員とともに適正な衛生管理作業を実施すること。
業務履行に当たっては,委託栄養士及び調理業務責任者の指示に基づき「衛生点検票」を用いて給食室の衛生状況を点検し,日常の衛生管理の徹底を図る。
点検結果は市に報告すること。
業務範囲は,以下に掲げる項目とする。
(1) 給食室内の衛生管理状況の点検,報告(2) 各種衛生検査の実施施設管理及び日常点検調理室,食品倉庫等,本委託業務に伴い使用する給食室は,毎日清掃し,常に整理整頓しておくこと。
業務範囲は,以下に掲げる各項目とする。
ア 給食室の清掃消毒及び整理整頓 給食室(調理室,検収室,小荷物昇降機,前室,休憩室等)を毎日清掃すること。
設備等が汚れた場合は,速やかに清掃することとし,常に給食室の清潔の維持に努めること。
排水溝の残菜及び厨芥等は,常に除去し,清潔にしておくこと。
食堂内で配膳,下膳作業に関わる場所は毎日清掃,アルコール消毒すること。
イ 給食室の設備及び器具,物品の日常管理,清掃消毒及び整理整頓 冷凍庫,冷蔵庫,倉庫及び戸棚等については,定期的に清掃し,常に清潔にしておくこと。
冷蔵庫類,消毒保管機等設備器具類の扉,取っ手,パッキン等は毎日,清掃,消毒する。
厨房のグリストラップは,毎日清掃し,週に1度は沈殿物をすくい上げ処分する。
なお,グリストラップの定期清掃は,市が別途,清掃事業者に委託し,実施する。
食品検品及び処理後は検収室の清掃を行うこと。
配膳前には必ず配膳車,カウンターをアルコール消毒すること。
下膳後は配膳車,カウンターを含む配膳車置場全体の清掃,アルコール消毒を行うこと。
ウ 給食室の日常点検 本委託業務に係る各工程における衛生管理については「衛生点検票」により常に点検し,衛生管理の徹底に努めること。
日常衛生管理 8124 運営管理部門業務No. 業務内容市及び保健所等による検査を実施する場合には,検査に立ち会い,協力すること。
10詳細定期巡回 調理室の適正な衛生管理環境を維持するため,受注者は,委託施設に配属する業務従事者による日常的な点検検査とは別に,本委託業務管理部門が主体となり定期的な巡回を実施するものとし,実施計画を「給食運営業務実施計画書」により,市に提出すること。
巡回を実施した際は,巡回等報告書と改善報告を同様に提出すること。
児童相談所の事業への協力発注者が指定する講習会及び業務連絡会(給食委員会)等に出席すること。
児童相談所主催の防災訓練への参加,児童の調理実習の調理指導及びその他,児童相談所で行う各種業務に対して,協力をすること。
残菜及び厨芥の処理その他業務残菜及び厨芥の搬出場所及び容器を清潔に保持すること。
分別,処理方法については,発注者が示すものを参考に受注者が分別して,施設内の廃棄物保管庫へ運搬し,所定の容器に入れること。
なお,変更等が生じた場合は,その都度,市から指示する。
保健所検査の立会1 2 913(1) 労働基準法及び労働関係法規を遵守すること。
(2) 本委託業務に関わる全ての者は,本委託業務を行う上で知り得た秘密に属する情報を,契約期間内はもとより契約期間終了後も,いかなる理由をもっても他に漏洩してはならない。
(3) 本仕様書に掲げる業務を円滑かつ的確に実施するために必要な人材を適正配置するとともに,各業務遂行に関わる支援,指導,助言,評価,管理監督等を行うこと。
(4) 業務従事者について「給食運営業務従事者届出書」により,市に届け出ること。
なお,年度途中に業務従事者の変更があった場合には「給食運営業務従事者変更届出書」により市に届け出ること。
(5) 業務従事者が急な疾病や事故等により勤務が困難となる場合を想定し,業務の遂行に支障をきたさぬようサポート体制を確立すること。
臨時に代替要員を配置する際は,「給食運営業務臨時代替従事者届出書」により所定の事務手続を行うこと。
(6) 業務履行中,業務従事者に急な疾病や事故等が発生した場合は,受注者において処理するものとする。
(7) 業務従事者のうち,業務遂行上に問題があり,委託業務全体に支障又は影響が生じていると発注者が判断する業務従事者がいた場合には,双方協議の上,業務従事者の代替手続を行う等,誠意をもってこれに対応すること。
(8) 受注者は,令和9年1月中に「給食運営業務従事者一覧」を作成し,本業務に関わる全ての業務従事者を明らかにするとともにメールで発注者へ提出すること。
また,業務従事者に変更があった場合は,直ちに当該一覧表を修正し提出すること。
受注者の雇用責務314委託施設に配置する業務従事者(他の事業所から派遣される応援要員や受注者の社員研修のために給食室に入る者を含む。)の健康管理,衛生管理に十分留意すること。
以下に掲げるものの他,健康管理,衛生管理に関する必要な事項は,発注者の指示に従うこと。
(1) 受注者は,下痢,嘔吐,腹痛,発熱,皮膚病及び外傷等の感染性疾患で食品衛生上支障のおそれのある者を調理業務に従事させてはならない。
また,業務従事者に下痢,嘔吐,腹痛,発熱等の感染性疾患又はその疑いがある場合には,直ちに医療機関を受診させ感染性疾患の有無を確認すること。
なお,コロナウィルス感染症の症状が見られ,感染した疑いのある従事者については,出勤を停止し,居住地の保健所へ連絡して,指示に従うこと。
その場合,感染した疑いのある従事者がいることを早急に,発注者に報告すること。
(2) ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された業務従事者は,検便検査(※1)においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間,本委託業務に従事させてはならない。
また,ノロウイルスを発症した従事者と一緒に食事を喫食する,又はノロウイルス発症者が家族にいる等,同一の感染機会があった可能性がある従事者について速やかに検便検査を実施すること。
(※1):遺伝子型によらず,概ね便1g当たり105オーダーのノロウイルスを検出できる検査法を用いることが望ましい。
(3) 受注者は,上記の感染性疾患(疑いも含む。)が発症した場合は,速やかに調理施設及び業務従事者が使用する休憩室,トイレ等を消毒させること。
(4) 受注者は,上記の感染性疾患(疑いも含む。)が発症した場合は,速やかに発注者に届けること。
(5) 受注者は,業務従事者の健康診断を定期的に(年2回程度)行うほか,常に業務従事者の健康状態に注意し,異常を認めた場合には速やかに受診させること。
ただし,新規採用の従業員を業務に従事させる場合は,従事する日前1か月以内に健康診断,2週間以内に細菌検査を行わなければならない。
(6) 健康診断書(写)については,年度当初,新規採用及び従事者の変更があった場合は,発注者へ提出する。
衛生管理 415※No.2からNo.4については,栄養士又は調理業務責任者を代理としてもよい6 受注者は,契約期間満了又は契約期間途中での契約解除となった場合,業務内容について発注者立ち会いのもと,次期受注者への引き継ぎを行うこと。
契約期間満了(契約解除)の事業者は,契約期間の末日までに持ち込み物品の搬出,貸与物品の返却を行い,給食業務に支障のないように引継ぎを行うこと。
業務引継ぎ(7) 受注者は,業務従事者に対して毎月2回の検便(検査項目は,病原性大腸菌O-157,O-121,O-26サルモネラ属【サルモネラ,腸チフス,パラチフスを含む】,赤痢菌とする。)を行うこと。
年間の検査予定日をあらかじめ発注者に示すこと。
なお,ノロウイルスを含む感染性疾患に関する検査は流行期等に必要に応じて適切に,実施すること。
(8) 受注者は,上記の検査を実施した後,速やかに検査結果を「定期健康診断結果報告書」及び「細菌検査結果報告書」により発注者に報告すること。
「定期健康診断結果報告書」提出の際,発注者に健康診断書(写)の提出は不要とする。
(1) 社員研修の実施 ア 受注者は,本委託業務全般に係る事務作業を適正かつ円滑に履行していくため,業務従事者に対して定期的に研修を実施し,資質の向上に努めること。
イ 受注者は,業務従事者に対して実施する研修の計画を「給食運営業務実施計画書」に盛り込むこと。
ウ 受注者は,業務従事者に対する研修を実施した場合には,その実施内容について発注者に報告すること。
(2) 発注者が実施する研修等への参加発注者が実施する給食従事者を対象とした研修等のうち,発注者が指定する研修について参加するものとする。
研修実施 516
●配置機器類1
●作成・提出書類No. 様式番号 書類名 提出期限2 任意 月間献立案 前月25日3 任意 行事食の実施計画案前月25日4 任意 月間栄養価一覧表前月25日5 任意 発注関係書類 週1回6 様式① 給食食材料在庫品受払簿週1回7 任意 調理業務(変更)指示書(調理室手配表)毎月末日8 任意 配缶表 毎月末日9 任意 検食簿 毎月末日10 様式② 衛生点検票 毎月末日11 様式③ 給食室記録簿 毎月末日12 様式④ 事故報告書 対策後,速やかに13 様式⑤ 個人別衛生点検票毎月末日14 任意 調理作業工程表 毎月末日詳細【仕様書別表】受注者の業務内容1No.14のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容2No.1のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容1No.1のとおり献立が確定後,児童向けの掲示用として1週間分を計6部作成し,5部は受注者に提出,1部は食堂に掲示をすること。
~内訳~ユニット3部,職員1部,報告書類1部,食堂1部【仕様書別表】受注者の業務内容1No.2のとおり1 任意 献立表 前月10日【仕様書別表】受注者の業務内容1No.1のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容1No.1のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容1No.1のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容1No.2のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容1No.4のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容1No.4のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容1No.4のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容1No.7,13のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容1No.8,13,業務内容3No.7のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容1No.10のとおり1●作成・提出書類No. 様式番号 書類名 提出期限 詳細15 様式⑥ 検収票 毎月末日16 様式⑦ 食物アレルギー対応食等点検票毎月末日17 任意 給食運営業務実施計画書年度当初※R8はR9.1に提出18 様式⑧ 巡回等報告書 実施後速やかに19 様式⑨ 給食運営業務従事者届出書従事者を決定したとき20 様式⑩ 給食運営業務従事者変更届出書従事者を変更したとき21 様式⑪ 給食運営業務臨時代行従事者届出書従事者を代行したとき22 様式⑫ 給食運営業務従事者一覧前月末,従事者を変更したとき23 様式⑬ 健康診断書(写)年度当初(※R8はR9.1に提出),新規採用及び従事者の変更があった場合24 任意 定期健康診断結果報告書検査実施した際25 任意 細菌検査結果報告書検査実施した際※様式は契約締結後,受注者と協議の上,確定する【仕様書別表】受注者の業務内容3No.2,3のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容3No.3のとおり1月まで随時2627【仕様書別表】受注者の業務内容4No.1のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容4No.1のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容4No.3のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容4No.3のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容4No.3のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容4No.4のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容4No.4のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容4No.4のとおり仕様書11のとおり【仕様書別表】受注者の業務内容4No.3のとおり営業許可 任意任意 加入証明書の写し等仕様書11のとおり28 様式⑭ 実績報告書 仕様書13のとおり R9.1月末R9.3月末R9/R10は各年度末2
データの出典
この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年6月25日に元々公開されました。 本日更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。
千葉県柏市について
千葉県柏市はBidsFactoryで12件の調達公告を発出しており、現在7件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は都市開発, エンジニアリング & 教育です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年6月25日。
この入札に関するよくある質問
発注機関はどこですか?
この公告は日本の千葉県柏市が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。
この契約の種類は何ですか?
これは人道支援分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。
契約はどこで履行されますか?
契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。
応札はどのように行いますか?
官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。
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