公共入札/館山市地域包括支援センター運営事業業務委託
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館山市地域包括支援センター運営事業業務委託

千葉県館山市
公示日: 2026年11月2日
更新日: 2026年11月3日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a consulting contract in the social protection and health and medical services sectors, with a focus on Poverty Reduction, Social Work and Social Insurance. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the social protection sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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館山市地域包括支援センター運営事業業務委託 館山市公告第153号館山市地域包括支援センター運営事業業務委託について、公募型プロポーザルを実施するので下記のとおり公告する。 令和8年11月2日館山市長 森 正 一記1 プロポーザルに付する事項(1)事業名 館山市地域包括支援センター運営事業業務委託(2)事業概要 館山市地域包括支援センター運営事業業務委託応募要領及び仕様書のとおり。 (3)契約方法 公募型プロポーザル(4)委託期間 令和9年4月1日~令和12年3月31日(3年間)2 プロポーザル参加資格要件次の要件をすべて満たす者。 (1)別添仕様書に定める委託事業の実施体制を整備できる者。 (2)介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の22第1項に規定する「指定介護予防支援事業者」の指定を受け、募集圏域内において、令和9年4月1日に地域包括支援センターの設置ができる者。 (3)介護保険法第115条の22第2項各号に規定する要件のいずれにも該当しない者。 (4)包括的支援事業、指定介護予防支援事業、介護予防マネジメント(第一号介護予防支援事業)及びその他の事業について、適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる者。 (5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者のほか、次のいずれにも該当しない者。 ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者イ 対象業務の公告日前6ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者(6)役員の中に破産者及び禁固以上の刑に処された者がいない者(7)法人税、法人市民税、消費税、地方消費税等の租税の滞納がない者(8)館山市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に定める暴力団排除措置要件に該当しない者3 企画提案説明会開催日時令和9年1月13日(水) (時間は参加者へ別途通知)4 企画提案説明会開催場所館山市役所 本館 2階会議室5 申込期間令和8年11月2日(月)から令和8年12月7日(月)まで午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)6 プロポーザル参加を希望する際の提出書類等について詳細は、「館山市地域包括支援センター運営事業業務委託応募要領」(以下「要領」という。)を参照すること。 7 申込場所館山市健康福祉部高齢者福祉課包括ケア係に上記6に記載の書類を持参すること。 (郵送不可)また、様式3から様式12までは電子データもメールにて提出すること。 8 その他(注意事項等)(1)要領及び申請書類の配布令和8年11月2日(月)から令和8年12月1日(火)まで館山市役所ホームページ「ホーム>しごと・産業情報>入札・契約>入札・契約について>公募型プロポーザルの予定・結果」https://www.city.tateyama.chiba.jp/shigoto-sangyou/page100103_00007.htmlからダウンロードすること。 (2)参加資格の審査結果の通知令和8年12月15日(火)までにメールで通知する。 ※詳細は要領を参照すること。 (3)問合せ先及び書類提出先館山市 健康福祉部 高齢者福祉課 包括ケア係電 話 0470-29-5386(直通)E-mail kourei@city.tateyama.chiba.jp 1館山市地域包括支援センター運営事業業務委託応募要領令和8年11月館山市健康福祉部高齢者福祉課2Ⅰ. 公募の概要1.趣旨地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を続けられるよう支援する総合機関であり、主任介護支援専門員・保健師・社会福祉士などの専門職が、保健・福祉・医療の向上と増進のために必要な援助・支援を包括的に担う、地域包括ケアシステムの中核となる機関です。 館山市の地域包括支援センターは市内4か所に設置されており、知識と経験を有する専門職が、高齢者等のあらゆる生活上の相談に応じ、「総合相談支援業務」、「権利擁護業務」、「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」、「介護予防ケアマネジメント業務」などを行い、保健・福祉・医療の総合的な支援サービスを提供し、地域における高齢者の暮らしを支えています。 このたび、令和9年4月から3年間を委託期間として、地域包括支援センターを設置及び運営する法人を圏域ごとに募集します。 2.募集圏域・設置数・人員富崎館山北条館野西岬豊房神戸九重那古船形第3圏域第2圏域第1圏域第4圏域33.業務内容介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターとしての機能及びこれに関連する法令等に定められた業務を実施する。 (1)地域支援事業の包括的支援事業ア 総合相談支援業務イ 権利擁護業務ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務エ 地域包括ケアシステムを構築するための事業の充実オ 認知症総合支援業務(2)指定介護予防支援事業(3)介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)(4)地域支援事業の任意事業の一部(5)その他仕様書で定める業務4.委託期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで5.職員配置(1)圏域により職員配置数が異なり下記の通りとする。 第1圏域、第3圏域、第4圏域センターに配置する職員数は、次に掲げる職員を常勤で3名以上とし、各職種についてそれぞれ1名以上配置すること。 また、その中の1名は管理者を兼ねることができる。 第2圏域センターに配置する職員数は、次に掲げる職員を常勤で5名以上とし、各職種についてそれぞれ1名以上配置すること。 なお、可能な限り同一職種が3名とならないように配慮すること。 また、その中の1名は管理者を兼ねることができる。 圏域 設置数職員人数(専門職)担当地域高齢者人口(R8.4.1)第1圏域 1 3人 北条 4,410人第2圏域 1 5人 館山・西岬・神戸・富崎 7,032人第3圏域 1 3人 豊房・館野・九重 2,930人第4圏域 1 3人 那古・船形 3,191人4(2)職員の配置は、次に掲げる職員を常勤で配置し、各職種についてはそれぞれ1名以上配置することを基本とするが、欠員が生じた際に、欠員の職員と同条件の職員を雇用することが難しい場合は、欠員と同職種の職員が、複数名で業務にあたる常勤換算方式を適用することが出来る。 ただし、複数名の勤務時間の合計が、1人分の常勤の勤務時間を下回らないこととし、通常の職員配置に戻すよう務めること。 また、管理者については、常勤の職員であれば兼ねることができる。 ア 保健師又はこれに準ずる者保健師に準ずる者として、地域ケア・地域保健等に関する経験のある看護師かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者(准看護師は含まない)イ 社会福祉士又はこれに準ずる者社会福祉士に準ずる者として、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者ウ 主任介護支援専門員又はこれに準ずる者主任介護支援専門員に準ずる者として、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者。 若しくは、地域包括支援センターが育成計画を策定しており、センターに現に従事する主任介護支援専門員の助言のもと、将来的な主任介護支援専門員研修の受講を目指す介護支援専門員であって、介護支援専門員として従事した期間が通算5年以上の者(3)(2)の各項目に掲げる職員のほか,必要に応じて事務職員(非常勤でも可)を1名配置することができる。 6.設置場所・設備(1)担当圏域内に事務所を設置すること。 (2)センターの設置場所は、利用者の利便性等を勘案したうえで、プライバシーが守られ、独立性、公正・中立性が確保された環境を確保すること。 (3)高齢者に配慮した設備を有し、事務所を2階以上に設置する場合はエレベーターを有する建物であること。 (4)事務所には、事務室と相談室等を設けること。 また、相談室は、相談者のプライバシーが確保されるよう別室又は別スペースとすること。 (5)個人情報保護のためのセキュリティ体制を確立すること。 (6)専用のパソコンを1台以上常備し、インターネット接続環境を確保するとともに、地域包括支援センターが専用で利用するメールアドレスを保有すること。 (7)事務室及び相談室に必要な事務机及び椅子一式を確保し、電話機、プリンタ、ファクシミリを配備すること。 (8)利用者専用の駐車スペースを敷地内又は隣接地に確保すること。 5(9)地域包括支援センターの看板及び案内板等を設置すること。 (10)地域包括支援センターを開設する建物等の不動産については、本市の都市計画等、並びに建築基準法その他の法令等を遵守したものであること。 7.業務日等(1)月曜日から金曜日までただし国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。 (2)業務時間については、受託法人の業務時間に準ずるものとし、相談時間は9時から17時とする。 シフト制等により上記対応が出来るよう調整するとともに、業務時間外においても、緊急時の対応が可能な体制を確保すること。 8.運営財源等(1)包括的支援事業に係る業務委託料1か年の委託料については、下表の額を上限とし、応募法人が見積書(様式12)において記載した額とする。 圏域 業務委託料上限額 事務職員を置かない場合の上限額第1圏域 23,550,000円 20,850,000円第2圏域 38,250,000円 34,200,000円第3圏域 23,550,000円 20,850,000円第4圏域 23,550,000円 20,850,000円※本委託事業は国税庁消費税法基本通達第7節社会福祉事業等関係6-7-10により非課税(2)委託料の支払い受託法人からの請求に基づき、会計年度(4月1日~翌年3月31日)ごとに概算払い又は実績払いにより支払う。 概算払いの場合には、年度終了後、実績に基づき、精算を行うこととする。 支払いの時期、方法等については、別途契約書等で定める。 また、令和9年4月1日から円滑に業務を開始できるよう、令和8年度中に、業務の引き継ぎや準備、事業計画等の作成、研修への参加などを行うこと。 その場合の研修費、交通費等は受託候補者が負担するものとする。 6Ⅱ.応募について1.応募要件次の要件をすべて満たす者。 (1)別添仕様書に定める委託事業の実施体制を整備できる者。 (2)介護保険法第115条の22第1項に規定する「指定介護予防支援事業者」の指定を受け、募集区域内において、令和9年4月1日に地域包括支援センターの設置ができる者。 (3)介護保険法第115条の22第2項各号に規定する要件のいずれにも該当しない者。 (4)包括的支援事業、指定介護予防支援事業、介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)及びその他の事業について、適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる者。 (5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者のほか、次のいずれにも該当しない者。 ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者イ 対象業務の公告日前6ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者(6)役員の中に破産者及び禁固以上の刑に処された者がいない者。 (7)応募法人に、法人税、法人市民税、消費税、地方消費税等の租税の滞納がない者。 (8)館山市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に定める暴力団排除措置要件に該当しない者。 2.応募方法(1)提出書類No 書類名 様式番号 備考1 応募申請書 様式12 誓約書 様式23 法人概要 様式34 法人役員名簿 様式45 運営に関する事項(基本理念) 様式56運営に関する事項(基本方針①) 様式6-1運営に関する事項(基本方針②) 様式6-2運営に関する事項(基本方針③) 様式6-37運営に関する事項(運営体制①) 様式7-1運営に関する事項(運営体制②) 様式7-278運営に関する事項(人員配置①) 様式8-1運営に関する事項(人員配置②) 様式8-2 ※3枚運営に関する事項(人員配置③) 様式8-39 運営に関する事項(開設日程) 様式910 設置場所位置図 様式1011 事務所内平面図 様式1112 見積書 様式1213 使用印鑑届 様式1314 市税等完納証明願 様式1415質問書 様式15 ※質問がなければ提出不要16納税証明書(法人税又は所得税、消費税及び地方消費税【税務署:納税証明書その3の3】)17商業・法人登記簿謄本又は登記事項証明書(申請日以前、3ヶ月以内に発行されたもの。申請日現在の状況が反映されているもの)18 印鑑証明書19 法人の定款、寄付行為等20 法人の財務状況に関する書類(損益計算書、貸借対照表)《直近3年分》※提出書類に必要な様式類については、館山市ホームページよりダウンロードすること。 館山市役所ホームページ「ホーム>しごと・産業情報>入札・契約>入札・契約について/公募型プロポーザルの予定・結果」https://www.city.tateyama.chiba.jp/shigoto-sangyou/page100103_00007.html(2)提出部数及び注意事項ア 正本1部、副本1部の計2部提出すること。 (副本については写しでも可)また、様式3から様式12までは電子データもメールにて提出すること。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年11月2日に元々公開されました。 2日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

千葉県館山市について

千葉県館山市はBidsFactoryで9件の調達公告を発出しており、現在1件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は社会・福祉, 保健・医療 & エンジニアリングです。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年11月2日。

この入札に関するよくある質問

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の千葉県館山市が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは社会・福祉分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

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