公共入札/湯川村地域公共交通に関する意向調査及び実証運行支援業務委託
公開中🇯🇵日本コンサルティング

湯川村地域公共交通に関する意向調査及び実証運行支援業務委託

福島県湯川村
公示日: 2026年9月16日
更新日: 2026年9月20日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a consulting contract in the transport and logistics sector, with a focus on Rail Transport, Urban Mobility and Transport Policy. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the transport and logistics sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

日本語から自動翻訳
湯川村地域公共交通に関する意向調査及び実証運行支援業務委託 湯川村地域公共交通に関する意向調査及び実証運行支援業務委託公募型プロポーザル実施要領1 目的この要領は、湯川村地域内交通検討及び実証運行支援業務の実施にあたり、公募型プロポーザル方式により公正かつ公平な方式で実施するため、委託事業者の選定について必要な事項を定める。 2 業務概要(1)業務名称湯川村地域公共交通に関する意向調査及び実証運行支援業務委託(2)業務内容別紙「湯川村地域公共交通に関する意向調査及び実証運行支援業務委託仕様書」に記載のとおり。 (3)委託契約期間契約締結日から令和9年2月26日(金)までただし、令和9年2月10日(水)までに検査を完了させること。 (4)提案限度額8,657,000円(消費税及び地方消費税を含む)3 参加資格等(1)応募者は、他自治体等における類似業務の受託実績があり、仕様書に記載の業務を遂行する能力及び実績があること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始若しくは再生手続き開始の申立がなされていないこと。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 (5)国税及び地方税を滞納している者でないこと。 4 スケジュール内容 日時公募開始 令和8年6月5日(金)質問書の提出 令和8年6月12日(金) 午後5時まで質問書への回答 令和8年6月16日(火)参加表明書の提出期限 令和8年6月19日(金)午後5時まで企画提案書の提出期限 令和8年6月24日(水)午後5時までプレゼンテーション及びヒアリング審査 令和8年6月26日(金)審査結果の通知 令和8年6月30日(火)5 質疑応答質疑がある場合は、次の手順により提出すること。 (1)提出方法 質問書【様式4】により、FAXまたは電子メールで提出すること。 (2)提出期限 令和8年6月12日(金)午後5時まで(3)提 出 先 湯川村役場 総務課 総務係F A X:0241-27-3760電子メール:soumu@vill.yugawa.fukushima.jp(4)回答方法 令和8年6月16日(火)までに湯川村ホームページ上で回答内容を公表する。 (5)そ の 他 提出期限を過ぎたものまたは指定した方法以外での質問は一切受付しない。 6 参加申込手続(1)提出書類ア ①参加表明書(兼誓約書)【様式1】②国税及び地方税の滞納がないことの証明書(応募申込日前3ヶ月以内のもの写し可)③履歴事項全部証明書(応募申込日前3ヶ月以内のもの 写し可)イ 提出部数 各1部ウ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便、期限必着)で提出すること。 エ 提出期間 令和8年6月19日(金)午後5時までオ 提 出 先 〒969-3593福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地湯川村役場 総務課 総務係(2)企画提案書等の提出ア 提出書類以下の①・②・④については、日本工業規格A4判とする。 フォントサイズは11ポイント以上を基本とする。 ① 業務内容に関する提案書(任意様式)② 実施スケジュール(任意様式)③ 事業者概要【様式2】④ 業務実施体制(任意様式)⑤ 担当者経歴書【様式3】⑥ 見積書(任意様式)※ 見積額の積算内訳を明示すること。 ※ あて先は「湯川村長」とすること。 ⑦ 実績として記載した業務の内容が確認できる書類等(契約書の写し等)イ 提出期限令和8年6月24日(水)午後5時まで(必着)ウ 提出場所湯川村役場 総務課 総務係持参または郵送により提出すること。 ※ 持参による提出の場合、受付時間は祝日を除く月曜から金曜の8時30分から17時までとする。 ※ 郵送による提出の場合、到着確認が可能な手段をとることとし、提出期限内必着とし、電話にて送付した旨を知らせること。 エ 提出部数6(2)ア①~⑥については7部(正本1部、副本(正本の写し)6部)6(2)ア⑦については1部(正本1部)オ 不適格事項この要領に定める手続以外の方法により、参加者が審査員または関係者に本企画提案に関する援助を直接または間接に求めた場合、その参加者を失格とする。 また、提出書類が次のいずれかに該当した場合も失格となることがある。 ① 参加資格要件を満たしていない場合② 提出方法、提出先、提出期限が本要領の定めに適合しないもの。 ③ 作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの。 ④ 記載すべき内容の全部または一部が記載されていないもの。 ⑤ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 ⑥ 虚偽の内容が記載されているもの。 ⑦ 見積額が委託限度額を超過しているもの。 ⑧ 複数の提案書を提出したもの。 カ その他① 書類提出に当たって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 ② 提出期限後の提出書類の変更、差替もしくは再提出は原則として認めない。 ③ 企画提案に当たって提出された書類等は、企画提案の採用・不採用にかかわらず返却しない。 ④ 本プロポーザルの企画提案に要する経費は、企画提案者の負担とする。 ⑤ 村が必要と認める場合には追加資料の提出を求める場合がある。 ⑥ 応募書類及び提案書類の著作権は、応募者に帰属するが、審査等において必要な場合、無償で使用できるものとする。 7 審査及び評価に関する事項(1)選定方式公募型プロポーザルの選定方式により、各参加者からの企画提案を受け、湯川村はこれを総合的に評価し、委託候補者(単独随意契約の予定者)を選定する。 なお、企画提案はプレゼンテーション及びヒアリングにより実施する。 ア 開催日は、令和8年6月26日(金)を予定しているが、正式な開催日時及び場所は参加表明書の提出があった者に対して別途通知する。 イ プレゼンテーションは30分以内(15分以内の説明、15分以内の質疑)とする。 セッティングの時間はプレゼンテーションの時間には含まない。 ウ プレゼンテーションは、事前に提出された提案書等の書類に基づいて行うこととする。 ただし、パワーポイント等のプレゼンテーションソフトを使用しての説明については、その内容が提案書に合致し、提案内容の理解を助けるものである場合は認める。 エ 会場に備え付けのモニター1台を使用することができる。 その他、端末等の必要な機材は提案者で用意すること。 オ 各審査員の評点を合算した点数(総合得点)が最も高い提案者を委託候補者とする。 カ 委託候補者は、いずれの審査委員からも合計評価配点の上限点(満点)の6割以上の得点を得ていることを条件とし、企画提案者が1者の場合であっても同様とする。 キ 見積額は審査項目ではないが、審査の結果、最上位者が複数になった場合は、見積額が低い者を上位者とする。 ク 開始時間までに参集しない場合は失格とする。 なお、交通事情などやむを得ない事由により遅れる場合は、開始時間10分前までに事務局に電話連絡をし、遅れる旨を伝えること。 (2)評価項目・評価基準等提案書の評価項目及び評価基準は、別紙「湯川村地域公共交通に関する意向調査及び実証運行支援業務」に係る評価基準表のとおりとする。 8 審査結果審査結果の通知は、審査を受けた全ての者に対し、プロポーザル審査結果通知書により通知する。 9 契約の締結等(1)本プロポーザルは、国の「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトの事業補助金の交付決定を前提として実施するものである。 したがって、補助金の交付決定が得られない場合は、本プロポーザルの中止、業務内容の変更、又は契約締結を行わないことがある。 (2)委託候補者が契約を辞退した場合または委託候補者と村の協議が調わなかった場合、次点の者を繰り上げ、委託候補者とする。 (3)受託者は、本村の許可を得たうえで、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせることができるものとする。 この場合において、再委託の内容、再委託先の会社概要、その他再委託先に対する管理方法等を書面により提出すること。 10 その他(1)参加辞退について参加表明後の辞退については、参加辞退届【様式5】を提出すること。 (2)必要経費について提出書類の作成及び提出やプレゼンテーション参加に係る費用など、必要な経費は全て提出事業者の負担とする。 なお、やむを得ず本プロポーザルによる事業者選定が中止等になった場合でも、全て提出事業者が負担すること。 (3)情報公開及び提供について提出された企画提案書については、湯川村情報公開条例の規定による請求があった場合、第三者に開示することがある。 ただし、提出者が事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合があるので、この情報に該当する部分がある場合は、あらかじめ文書により申し入れすること。 なお、本プロポーザルに係る事業者の選定前において、決定に影響を及ぼす恐れのある情報については、決定後の開示とする。 11 担当課(書類の提出先及び問い合わせ先)〒969-3593福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地湯川村役場 総務課 総務係T E L:0241-27-8800F A X:0241-27-3760電子メール:soumu@vill.yugawa.fukushima.jp 湯川村地域公共交通に関する意向調査及び実証運行支援業務委託仕様書1.業務の目的本村には、商業施設や医療機関等の日常生活に必要な施設が村内に十分に立地しておらず、住民は近隣市町村まで移動する必要がある状況にあり、その移動負担が大きな課題となっている。 一方で、既存の広域路線バス及び鉄道は運行本数が限られており、村内に点在する交通弱者の多様な移動ニーズを十分に満たしているとは言い難く、地域内に交通空白が生じている状況である。 また、村内においては高齢化の進行に伴い、自家用車による移動が困難となる住民の増加が見込まれており、今後、日常生活における移動手段の確保の重要性はさらに高まることが予想される。 このため、本業務では、交通空白の解消及び生活移動手段の確保を目的として、村民の移動ニーズを把握するための意向調査を実施するとともに、村内と既存公共交通の結節点を接続する村内巡回型の実証運行を行う。 これらの取組により得られた結果を基に、地域特性に応じた持続可能な地域公共交通体系の構築に向けた検討を行うことを目的とする。 2.業務の名称及び調査対象地域(1)委託名湯川村地域公共交通に関する意向調査及び実証運行支援業務(2)調査対象地域湯川村全域とする。 3.業務内容(1)計画準備本業務の作業を円滑に進めるため、業務の具体的な進め方及び業務スケジュールに関する「業務計画書」を作成する。 (2)現状把握・基礎調査湯川村の人口や高齢化率、施設分布等の地域特性及び各公共交通機関の運行状況等の交通特性から現状を整理するとともに、会津圏域地域公共交通計画・地域公共交通利便増進実施計画、その他上位・関連計画において記載されている公共交通に求められる役割について整理する。 (3)住民・利用者ニーズ調査①住民アンケート調査の項目設定②住民アンケート調査の実施③調査結果の分析と報告書の作成(4)関係者ヒアリング・協議①交通事業者ヒアリング②検討会議の開催(5)課題整理・将来像の検討①将来人口を踏まえた交通需要の見通し②施策の検討(ワゴン車、タクシー助成等)(6)実証事業の準備・実施・評価検証①実証事業の計画・事業化支援意向調査の結果、地域課題及び既存の公共交通の状況を踏まえ、交通空白地域における移動手段の確保を目的とした実証運行計画を作成するものとする。 実証運行計画の作成に当たっては、利用者のニーズ、運行の実現性、事業継続性及び費用対効果を考慮し、地域の実情に応じた公共交通サービスを提案すること。 実証運行は、ワゴン車等による定時定路線方式を基本として検討するものとし、受託者は運行方式、運行ルート、停留所配置、運行ダイヤ、利用促進策及び効果検証の方法等について検討し、実証運行計画として取りまとめるものとする。 また、受託者は運行事業者の選定及び調整に関する支援を行うとともに、運行事業者、関係機関及び村との協議を円滑に進めるための資料作成及び調整を行うものとする。 ②実証事業の実施【想定する実証事業の内容(案)】・目的:村内の交通空白の解消に向け、鉄道駅や広域路線バスの乗り継ぎ拠点までのアクセスを確保する。 ・対象:村内の移動制約者(高齢者・子どもなど)・期間:令和8年11月~12月の2か月間の平日(40日間程度)・時間:6~18時(7時間程度)・車両:ワゴン車等が想定されるが、意向調査の結果により他の車両も検討する・形態:交通事業者による路線定期運行・運行エリア:村内全域※東西移動確保のため村内全域で検討する(若松・坂下線沿線⇔役場周辺、塩川・喜多方線沿線⇔道の駅周辺、など)・目的地:村内の乗り継ぎ拠点(駅・バス停)、公共施設(役場等)※村外の商業施・医療施設(会津アピオ・医療センター等)も検討する③実証結果の評価検証・運行実績の整理・分析・利用者アンケート・関係者ヒアリング・事業の効果・課題等の整理(7)施策方針・方向性の整理現況分析及び意向調査の結果を踏まえ、村における交通課題及び地域特性を整理するとともに、将来的な地域公共交通のあり方について検討を行うものとする。 検討に当たっては、住民の移動需要、既存の公共交通との役割を整理、運行事業者の状況、事業採算性及び継続性等を総合的に勘案し、交通空白地域の解消に向けた施策方針及び事業の方向性を整理するものとする。 また、実証運行の目的、対象者、想定するサービス水準及び本格運行を見据えた運営方針を明確にし、実証運行計画策定の基本方針として取りまとめるものとする。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年9月16日に元々公開されました。 本日更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

この入札に関するよくある質問

発注機関はどこですか?

この公告は日本の福島県湯川村が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは運輸・交通分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

類似の入札を自動で発見

ビジネスに合わせた通知とフィルターを設定 — 関連する機会を二度と逃さない。

プランを見る