「草加市病児・病後児保育事業業務委託」の公募型プロポーザルに参加する業者を募集します
この入札について
This is a consulting contract in the social protection sector, with a focus on Child Protection. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums. Proposals must be submitted before September 2, 2026.
Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the social protection sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.
説明
日本語から自動翻訳「草加市病児・病後児保育事業業務委託」の公募型プロポーザルに参加する業者を募集します
草加市告示第 535 号公募型プロポーザル方式による草加市病児・病後児保育事業業務委託に係る提案手続開始の公告草加市病児・病後児保育事業業務委託について、公募型プロポーザル方式により受託者を公募するので、次のとおり公告する。
令和8年7月14日草加市長 瀨 戸 百合子1 名称草加市病児・病後児保育事業業務委託2 業務概要草加市病児・病後児保育事業は、子育てと就労の両立を支援することを目的として、病気の回復期に至っていない又は病気の回復期にあるため集団生活が困難な児童を一時的に保育する事業として実施する。
業務内容の詳細については、別に示す仕様書のとおりとする。
3 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで4 参加資格本業務に係る提案に参加する者は、次に掲げる事項を全て満たす者とします。
⑴ 現在、現に草加市内で保育所、認定こども園若しくは地域型保育事業を運営している者。
⑵ 令和3年4月から本事業告示までの間に、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体が発注した病児・病後児保育事業業務(本業務との類似した業務に限る。)について、受託実績のある者。
⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
⑷ 公告の日から選定結果通知の日までの期間に、市の指名停止等の処置を受けていない者。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、手続開始決定がされており、かつ、公告日において本市の再審査を受け、競争入札参加資格を有す者は対象とする。
⑹ 申請者並びにその役員及び職員が、草加市暴力団排除条例(平成24年条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
5 担当部署草加市こども未来部保育課運営管理係 上野・見目・髙橋〒340-8550 草加市高砂一丁目1番1号TEL:048-922-1491(直通)FAX:048-922-3274電子メール:hoikuka@city.soka.saitama.jp6 関係書類の交付及び手続⑴ 交付方法関係書類はすべて草加市ホームページからダウンロードすること。
交付書類一覧募集要領仕様書参加表明書(様式1)会社概要(様式2)業務実績(様式3)誓約書(様式4)提案書(様式5)事業計画書(様式5-1)価格提案書(様式6)質問書(様式7)⑵ 交付期間令和8年7月14日(火)から令和8年7月27日(月)午後5時まで⑶ 手続「草加市病児・病後児保育事業業務委託に係る公募型プロポーザル募集要領」のとおりとする。
7 スケジュール日程 内容令和8年 7月14日(火) 募集開始7月27日(月) 参加表明・質問提出期限7月30日(木) 質問回答9月 2日(水) 提案書提出期限9月15日(火) プレゼンテーション10月上旬 受託候補者決定
病児・病後児保育事業業務委託に係る仕様書1 件 名草加市病児・病後児保育事業業務委託2 目 的保護者の子育てと就労の両立を支援するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項の規定に基づき、児童が病気の回復期に至っていない又は病気の回復期にあり、集団保育等が困難な期間について、専用施設で一時的に預かる事業(以下「病児・病後児保育事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
3 原 則受託者は本事業の実施に当たり、草加市病児・病後児保育事業実施要綱(令和8年6月29日草育第463号)を遵守すること。
4 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで5 実施施設さかえ保育園別棟(所在地:草加松原一丁目3番1号)6 支払方法概算払(年1回)7 委託内容⑴ 開所時間午前8時から午後6時まで⑵ 開所日開所日は次に掲げる日を除く日とする。
ア 日曜日及び土曜日イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ウ 12月29日から翌年の1月3日まで⑶ 対象者次の掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
ア 市内に住所を有する生後3月を経過している児童(病児・病後児保育事業の利用日初日時点)から未就学の児童。
イ 保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難なとき。
ウ 病気の回復期に至っていない期間または病気の回復期にあり集団で保育が困難な状態にあるとき。
エ 医師が、事業の利用を適当であると認めた者であること。
⑷ 協力医療機関等ア 本事業を実施する施設は、緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関(以下「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定し、事業運営への理解を求めるとともに、協力関係を構築すること。
イ 児童の病態の変化に的確に対応し、感染の防止を徹底するため、日常の医療面での指導、助言を行う医師(以下「指導医」という。)をあらかじめ選定すること。
ウ 指導医又は協力医療機関(併設する医療機関の医師を含む。)との関係において、緊急時の対応についてあらかじめ文書により取り決めを行い、市に提出すること。
様式は任意とする。
⑸ 保育の内容保育の内容は、保育所保育指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)に準拠し、適切な保育を実施するために必要な措置を講ずること。
⑹ 保育中の健康管理体温の管理等、児童の健康状態を適切に把握するとともに、児童の症状に応じて安静を保てるような処遇内容とすること。
⑺ 感染防止複数の児童を受け入れる場合に、他の児童への感染に配慮すること。
児童の受け入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種をするよう助言すること。
また、手洗い等設備の設置をはじめ、衛生面への十分な配慮を施すことで他の児童や保育者への感染防止を図ること。
⑻ 利用者からの利用料の徴収業務ア 受託者は利用料(保護者負担)として1人1日当たり2,000円を実施施設において徴収すること。
ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付者については免除するものとする。
イ その他病児・病後児保育事業の運営・維持管理上必要な業務を行うものとする。
ウ 徴収した利用料については、9の⑷の③のとおりに収納業務を行うものとする。
⑼ 保護者からの実費徴収保護者から7の⑻に定める利用料のほかに飲食物及び医療に要する費用等の実費を徴収する場合については、徴収の対象となる物品の種類及び金額について、あらかじめ市の承認を得なければならない。
⑽ 職員研修本事業に従事する職員については、研修を受講し、資質の向上に努めるものとする。
⑾ 実績報告受託者は各月において実績報告書を作成し、市に対し、翌月10日までに提出すること。
⑿ 災害・事故対策ア 受託者のサービス提供方法、従業員の責任等に起因する災害及び事故については、受託者が責任を負うものであること。
イ 賠償責任保険及び傷害保険の加入については受託者が対応すること。
⒀ 事故等の報告ア 次に掲げるいずれかの事由が生じたときは、該当する場合は、直ちにその状況について、書面をもって市に報告しなければならない。
(ア) 利用者に傷害、死亡その他事故があったとき(イ) 災害及び事故により、施設及び設備を損傷したときイ 前項の規定にかかわらず、受託者は、病児保育室内における事故及び利用者の館内における事故については、保険給付の有無によらず、発見次第速やかに必要な対応を行うものとする。
⒁ その他利用の少ない日等において、感染症流行状況、予防策等の情報提供等を適宜実施すること。
8 契約条件本業務に係る提案に参加する者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。
⑴ 現在、現に草加市内で保育所、認定こども園若しくは地域型保育事業を運営している者。
⑵ 令和3年4月以降に、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(町、村を除く)が発注した病児・病後児保育事業業務(本業務との類似した業務に限る。)について、受託実績を有すること。
⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
⑷ 公告の日から選定結果通知の日までの期間に、市の指名停止等の処置を受けていない者。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、手続開始決定がされており、かつ、公告日において本市の再審査を受け、競争入札参加資格を有す者は対象とする⑹ 申請者並びにその役員及び職員が、草加市暴力団排除条例(平成24年条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
9 事業実施条件等⑴ 募集事業者数1事業者⑵ 利用定員(1日につき)3人⑶ 職員配置本事業を実施するにあたっての職員配置は次のとおりとする。
ア 看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師) 1人以上イ 保育士 利用児童3人につき1人以上⑷ 運営の方法運営にあたっては、次の事項を遵守すること。
ア 対象児童がかかりつけ医を受診した後、保護者と協議のうえ、受け入れを行うこと。
イ 利用期間については、1回の利用につき7日を限度とすること。
ウ 利用者負担額について、次のとおり収納すること。
(ア) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、草加市が指定する指定公金事務取扱者として、次のとおり収納業務を行うこと。
(イ) 利用者負担額を収納したときは、領収書を納入者に交付すること。
(ウ) 各月の末日締めで利用者負担額を市に報告し、市の指定する金融機関に納入すること。
エ 以下の機能を有するシステムを導入し、利用登録及び予約受付を行うこと。
【システム仕様】利用希望者がインターネットにて24時間利用予約を行うことができる(ア) 利用予約時に診療情報提供書のアップロード機能を有する(イ) 病児保育室管理者が、利用希望者の利用確定・キャンセル待ち・取消し、また、部屋割り等についてシステム上で管理することができるオ 本事業の利用希望者からの草加市病児・病後児保育事業利用登録申込書及び草加市病児・病後児保育事業利用申請書の届出の受付を行い、利用希望者の台帳を整備するものとする。
10 施設の整備及び運営管理実施施設は、別紙図面の施設とする。
なお、施設が施設基準に掲げる要件を満たさない場合は、事業者が改修等により適合させること。
⑴ 施設種別病児・病後児対応型施設⑵ 施設面積等要件ア 保育室は、利用定員1人当たり1.98㎡以上とし、1室当たり8㎡以上とすること。
イ 児童の静養室、隔離の機能を有する観察室又は安静室(以下「観察室等」という。)を設けるとともに、観察室等は、利用定員1人当たり1.65㎡以上とすること。
原則、カーテン等で部屋を隔離することは不可とし、間仕切り壁等で部屋を隔離することとする。
ウ 専用又は兼用の調理室を設けること。
エ 児童の養育に適した場所であって、事故の防止及び衛生面が配慮されていること。
オ 手洗い等の設備を設置すること。
カ 当該各号の規定にかかわらず、病児・病後児保育事業の実施施設として市長が適当と認める場合は、この限りでない。
⑶ 運営管理ア 200万円以上の修繕業務、工事及び草加市公共施設包括管理業務対象外の備品・車両の修繕においては事業者負担とする。
イ 運営実施事業者が行うべき検査を実施すること。
ウ 水道光熱費等においては事業者負担とする。
エ 本事業の業務委託終了時には原状復旧すること。
オ 予約受付システムの導入及び契約については事業者負担とする。
11 委託料委託料は次のとおりとする。
⑴ 看護師等・保育士の人件費⑵ 施設維持管理費(保育衛生費等)⑶ 消耗品費⑷ 事務費等⑸ 嘱託医報酬⑹ その他この委託業務を行うのに必要と草加市が認める費用12 調査市は、必要と認めるときは、受託者に対し事業の報告を求め、又は市の職員を実施施設に派遣して調査させるものとし、受託者は、これに協力すること。
調査の結果、改善を要すると認められる事項があったときは、市は受託者に対し必要な指導を行うことができる。
13 賠償責任受託者は、受託業務遂行中に、その責めに帰すべき事由により、市または児童に対して、損害をあたえたときは、その賠償責任を負うこと。
14 守秘義務受託者は当業務を行うに当たり業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり自己の利益のために使用したりできない。
これは委託業務期間終了後も同様とする。
15 個人情報の取扱い本事業の実施に当たり取り扱う個人情報については、これを保護するため、個人情報取扱特記事項の趣旨に従い、適正に取り扱わなければならない。
また、電子データの取扱いについては、特に注意して取り扱うものとする。
16 協議受託者は、この仕様書に規定するもののほか、本事業の内容及びその処理について疑義が生じた場合は、市と協議し決定するものとする。
17 スケジュール概ね以下のとおりとする。
令和8年(2026年) 7月 公募開始、書類受付10月 事業者決定令和9年(2027年) 1月 事業開始円滑に業務を行うため、スケジュールの詳細については別途協議する。
データの出典
この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年7月15日に元々公開されました。 12日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。
埼玉県草加市について
埼玉県草加市はBidsFactoryで4件の調達公告を発出しており、現在1件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は保健・医療, 都市開発 & 環境です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年7月15日。
この入札に関するよくある質問
この入札の締切はいつですか?
提出締切は2026年9月2日です。発注機関への提出までに残り27日あります。
発注機関はどこですか?
この公告は日本の埼玉県草加市が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。
この契約の種類は何ですか?
これは社会・福祉分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。
契約はどこで履行されますか?
契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。
応札はどのように行いますか?
官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。
類似の入札を自動で発見
ビジネスに合わせた通知とフィルターを設定 — 関連する機会を二度と逃さない。