公共入札/しおどめ学童保育所及びおおそね学童保育所運営業務委託公募型プロポーザルの実施
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しおどめ学童保育所及びおおそね学童保育所運営業務委託公募型プロポーザルの実施

埼玉県八潮市
公示日: 2026年10月29日
更新日: 2026年11月2日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a consulting contract in the social protection sector, with a focus on Child Protection. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the social protection sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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しおどめ学童保育所及びおおそね学童保育所運営業務委託公募型プロポーザルの実施 1しおどめ学童保育所及びおおそね学童保育所運営業務委託仕様書1 業務名しおどめ学童保育所及びおおそね学童保育所運営業務委託2 委託期間契約締結日の翌日から令和12年3月31日まで・学童保育所運営準備:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで※運営準備の日程については、現在の運営事業者と相談のうえ調整すること。 ・学童保育所運営・令和9年4月1日から令和12年3月31日まで3 実施場所(1)しおどめ学童保育所所在地:八潮市南川崎822番地八潮市立潮止小学校内教室別紙「しおどめ学童保育所(平面図)」のとおり。 延床面積:80.00㎡(2)おおそね学童保育所所在地:八潮市垳527番地八潮市立大曽根小学校内教室別紙「おおそね学童保育所(平面図)」のとおり。 延床面積:67.50㎡4 対象及び定員(1) 対象となる児童しおどめ学童保育所においては八潮市立潮止小学校に在籍する児童、おおそね学童保育所においては八潮市立大曽根小学校に在籍する児童で、保護者が就労等の理由により昼間に家庭で保育をすることができない小学校第1学年から第6学年のうち、市が入所を許可した児童とする。 ただし、委託者が特別な事情があると認める場合は、その限りではない。 (2) 定員学童保育所の定員は、各30人とする。 ただし、定員を超える入所申請があり、申請児童が入所の要件を満たしている場合は、施設の状況等を踏まえ児童を受け入れることとする。 この場合において、利用児童数の増加に伴い職員を増員する必要が生じたときは、当該増員に係る費用については別途協議のうえ、変更契約を締結するものとする。 5 職員体制受託者は、学童保育所の運営にあたり次のとおり放課後児童支援員を配置し、職員体制を整えること。 なお、本仕様書における放課後児童支援員とは、放課後児童支援員認定資格研修を受講済み2の者又は一定の要件(八潮市学童保育の設備及び運営に関する基準定める条例第10条第2項)のもと研修受講予定の者とする。 (1) 施設長の配置受託者は、業務に関する責任者として、学童保育所に常勤かつ放課後児童支援員の資格を有する施設長を1人配置すること。 施設長は、学童保育所運営業務に関する実務経験を有し、本業務に必要なマネジメント能力及びコミュニケーション能力を有する者とすること。 施設長を変更する場合は、事前に委託者と協議のうえ、書面で委託者に通知すること。 また、施設長は、委託者から学童保育所に関する照会があった場合は速やかに応じること。 (2) 放課後児童支援員の配置ア 受託者は、支援の単位ごとに、八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則第3条及び八潮市立学童保育の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下、「基準条例」という。)に基づき、学童保育指導員を配置すること。 イ 受託者は、アに加え、配慮を必要とする児童が在籍する場合、児童の安全を考慮し、職員を加配して配置するなど適切に対応すること。 (この場合にかかる費用については、変更契約に基づき対応するものとする)ウ 職員の急な欠勤・退職等があった場合は、代替職員を配置するなどして、欠員が生じないように対応すること。 ただし、災害時等やむを得ない場合や、その他、委託者が認める場合はその限りではない。 6 業務内容(1) 学童保育所運営準備ア 期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日イ 施設に関する事項以下の事項について、受託者が委託者から業務情報の伝達を受けること。 (ア) 施設の使用方法、備品、消耗品等に関すること(イ) 保守点検事業者に関すること(ウ) 自動体外式除細動器(AED)に関すること(エ) 鍵の管理等に関すること(オ) 小学校との連携に関することウ 書類等に関する事項以下の事項について、受託者が委託者から業務情報の伝達を受けること。 (ア) 利用案内(イ) 児童台帳(ウ) 八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則に基づく申告・届出書(エ) 口座振替依頼書(オ) 事故報告書(カ) その他委託者が必要と認めるもの3以下の事項について、受託者が作成し、委託者に許可を得ること(キ) 保護者説明会資料(ク) 業務マニュアル(ケ) 入所マニュアル(コ) その他委託者が必要と認めるものエ 利用者・育成・職員等に関する事項以下の(ア)~(ク)について、受託者が委託者から業務情報の伝達を受けること。 その際、運営委託開始に伴う児童の負担感の払拭に最大限配慮すること。 ウ)については、児童との関係性構築に関わる顔合わせについて、適切な時間を確保すること。 (カ)については、学童保育所の施設長を従事させること。 (ア) 利用案内(イ) 現場育成の引継ぎ(ウ) 要配慮児童に関する引継ぎ(エ) 現場見学・研修・会議等を含む引継ぎ及び準備(オ) 関係機関の引継ぎ(カ) 既存行事の伝達(キ) 入会時説明会への従事(ク) その他委託者が必要と認めるものオ 費用負担学童保育所運営準備に係る費用は、受託者の負担とする。 (2) 学童保育所運営ア 期間令和9年4月1日から令和12年3月31日までとする。 イ 関係法令等受託者は、次の(ア)~(キ)に掲げる法令等に基づき、以下に掲げる学童保育所運営業務を行うこと。 (ア) 児童福祉法、同施行令(イ) こども基本法(ウ) 八潮市学童保育の設備及び運営に関する基準を定める条例(エ) 八潮市立学童保育所設備及び管理条例、同施行規則(オ) 放課後児童クラブ運営指針(平成7年1月22日付こども家庭庁成育局長通知)(カ) 八潮市財産規則(キ) その他の関係法令、ガイドライン、通知等ウ 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定を図る指導に関すること。 エ 児童登所前の準備及び児童が登所してから保護者に引き渡すまでの児童の育成に関すること。 なお、登所・降所の時間について、入所申請時の迎え時間に基づき、児童自身が見通しを持って主体的に生活できるように援助し、柔軟に対応すること。 オ 児童の登所に関わる安全対策及び児童の登降所管理や利用予定管理に関すること。 4カ 入退所等に関わる事務(入所案内・申請書等の印刷・配布・受付・確認、入所選考等)に関すること。 (ア) 受託者は、学童保育所で、保護者からの求めに応じ、利用案内、八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則に基づく申告・届出書、口座振替依頼書等の保護者申請書類を配布すること。 なお、毎年度、各書類を一定数、委託者から受託者に配布するが(電子データによる配布が可能な様式は電子データとする)、不足した場合は、委託者が指定する様式により、受託者が印刷可能な様式は印刷を行い、保護者に配布すること。 (イ) 受託者は、保護者から八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則に基づく申告・届出書、口座振替依頼書等の提出があった場合には、必要事項の記入、必要箇所への押印、必要な書類の添付を確認し、預かり、委託者へ速やかに提出すること。 キ 児童台帳、保育日誌、児童出席表等の管理、作成及び報告に関すること。 ク 保護者との連絡調整に関すること。 (ア) 新年度に向けた入所説明会を行い、1日の育成の流れ、行事予定、活動方針、緊急時の対応・連絡体制等について、保護者に説明すること。 年度途中に入所する児童の保護者については、個別に対応すること。 (イ) 児童の入所時には、必要に応じて保護者と個別面談を行い、個別配慮事項等の聞き取りを行うこと。 (ウ) 保護者が希望する場合や、委託者または受託者が必要と認めた場合に保護者との個人面談を行うこと。 (エ) 保護者との日々の連絡・調整にはICTシステムを活用し、必要に応じて登所中の出来事や連絡事項を記載すること。 (オ) 保護者への連絡には、必要に応じて受託者が用意する一斉メール配信システムを活用すること。 (カ) 保護者からの要請があった事項に関すること。 ケ 委託者及びその他関係機関との報告・連絡・調整・会議への出席に関すること。 コ 「学童保育所だより」及び保護者への通知等の作成・発行に関すること。 サ 間食(おやつ)の提供に関すること。 (ア) 間食の発注は受託者において行うこと。 なお、一人あたり月額2,000円程度を目安とする。 (イ) 児童の喫食意欲や栄養摂取の適切さに留意すること。 (ウ) 食物アレルギーを持つ児童に対しては、医師の指導書等に基づき、保護者と事前に相談し、個別対応に努めること。 なお、間食提供時における誤食対策を含めた食物アレルギー対応に関するマニュアルを整備して実施すること。 また、宗教食等について十分配慮すること。 シ 長期休業期間中の昼食の提供に関すること。 なお、昼食の提供方法等については、事前に委託者と協議すること。 ス 季節行事等を含む各種行事などの多様な活動の実施に関すること。 セ 事故等の報告及び関連事務に関すること。 5ソ 各種計画、マニュアル等の作成及び各種訓練の計画・実施・記録作成に関すること。 タ 職員の研修に関すること。 (ア) 職位や役割に合わせた研修を主催し、職員に受講させること。 (イ) 放課後児童クラブ運営指針及び同解説書について、研修を主催し職員に受講させること。 (ウ) 児童や保護者の対応について、スーパーバイザー等の助言や指導に基づく指導育成を行うこと。 (エ) 応急救護(AEDの操作方法、エピペンの使用方法、児童の怪我・体調不良の対応等)について、研修を主催し、職員に受講させること。 (オ) 育成において配慮を要する児童の対応について、研修を職員に受講させること。 また、必要に応じて、配慮を要する児童の育成について、専門的な知識を有する者による施設の巡回指導を行うよう努めること。 (カ) 市が主催・案内する研修を、職員に受講させるとともに、受講をしていない他の職員に周知を図ること。 チ 苦情への対応等に関すること。 ツ その他学童保育所の運営に必要な事務に関すること。 (3) 施設関係ア 施設及び付帯設備の管理に関すること。 イ 備品の適正管理及び修繕に関すること。 ウ 消耗品の管理・購入・修繕に関すること。 エ 火災・盗難、その他事故発生の防止に関すること。 オ 災害等が発生した場合の必要な措置に関すること。 カ 鍵の管理に関すること。 キ 施設内及び周辺の美化及び清掃、ゴミの廃棄、害虫駆除等に関すること。 ク 育成環境意識の向上に関すること。 (4) 運営日時ア 市立小学校の授業日市立小学校の下校時から午後7時30分までイ 土曜日午前8時から午後6時30分までウ 市立小学校の長期休暇及び休業日午前8時から午後7時30分までエ 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日は休所日とする。 オ 市立小学校の学級閉鎖等が実施された場合、市立小学校休業日に準ずるものとして、必要な時間、育成を行う。 カ 上記によらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 (5) 放課後児童支援員の健康診断等の実施放課後児童支援員について健全な心身を有する必要があることから、受託者は、放課後児童支6援員に対し、次の健康診断等を実施しなければならない。 ① 健康診断(年1回以上)② 細菌検査(年2回以上、サルモネラ菌・赤痢菌・病原性大腸菌)(6) 地球環境の保全八潮市環境基本計画等に基づき、地球環境への負荷の低減と汚染の予防を計画的に推進し、継続的な改善を図ること。 ① 汚染物質の排出を抑制し、環境保全に努めること。 ② 省エネルギー、省資源、廃棄物の減量・再資源化に努めること。 7 ICTシステムの整備学童保育所にはICTシステムが整備されていないため、受託者が学童保育所内にICTシステムを整えること。 なお、ICTシステムを整備し、利用する際は以下の点に留意すること。 (1)個人情報及び機密情報等の情報漏えい防止のための必要な措置を講じること。 (2)ICTシステムを整備する際には、保護者への連絡機能や児童の登降所管理機能など、利用者の利便性向上と職員の負担軽減に繋がる機能を備えること。 (3)受託者は、導入するICTシステムについて、事前に委託者に説明すること。 (4)ICTシステムの運用に必要なネットワーク環境の整備は、受託者が行うこと。 8 業務管理(1)受託者は、年度ごとに年間業務計画を定め、委託者に提出すること。 なお、年間業務計画の様式及び内容については別途、委託者と協議すること。 (2)受託者は、月次報実績報告書及び年間実績報告書を作成し、委託者が指定する期日までに提出すること。 なお、月次実績報告書及び年間実績報告書の様式及び内容については別途、委託者と協議すること。 9 市直営学童保育所との連携市直営学童保育所と受託者が運営する学童保育所の間で児童育成の内容及び質に差が生じないよう、以下の対応を行うこと。 (1)委託者が定期的に巡回を行うので、育成内容の把握及び均質化のための情報交換及び必要な対応を行うこと。 (2)市直営学童保育所が実施していないプログラム等を新たに行う場合は、必ず委託者と事前協議したうえで、委託者の許可を得ること。 10 検査及び改善指示(1)委託者は、業務の履行状況について、毎月、月次実績報告書により検査を行う。 (2)委託者は、随時、学童保育所への立ち入りによる確認を行う場合があるほか、運営状況の確認に必要な報告、書類の提出を求めることができる。 (3)委託者は、運営状況に改善の必要を認めた場合には、受託者に改善指示を行うことができる。 711 支払方法(1)学童保育所運営準備分(契約締結日の翌日から令和9年3月31日)については、受託者の負担で行うものとする。 (2)学童保育所運営分(令和9年4月1日から令和12年3月31日)については、受託者の請求に基づき、四半期(年4回の分割)ごとに支払いを行う。 12 その他(1)本仕様書は、八潮市立学童保育所運営業務の実施方法の大要を示すものであり、本業務の性質上、当然行うべき業務については、本仕様書の記載の有無に関わらず、受託者が実施すること。 また、業務内容については、本仕様書の記載に関わらず、保護者や児童の利益を考慮し、委託者との協議の上、適切に調整すること。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年10月29日に元々公開されました。 3日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

埼玉県八潮市について

埼玉県八潮市はBidsFactoryで7件の調達公告を発出しており、現在2件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は社会・福祉, 教育 & 行政・統治です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年10月29日。

この入札に関するよくある質問

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の埼玉県八潮市が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは社会・福祉分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

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