【入札情報】【一般競争入札】高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計委託業務に係る一般競争入札
説明
【入札情報】【一般競争入札】高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計委託業務に係る一般競争入札
1一般競争入札(紙入札・事後審査・総合評価なし)公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。
なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。
令和8年4月30日高知県知事記第1 入札に付する事項1 業務名(業務番号)高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計委託業務(委第8-4号)2 業務場所 高知県高知市朝倉戊375-13 業務内容高知県高知市朝倉戊の高知県立ふくし交流プラザにおける空調設備改修工事の基本設計委託業務4 業務概要 高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計 1式5 完成期限 令和9年3月15日6 予定価格 事後公表7 審査方式事後審査方式入札参加資格の審査は、開札(再度入札の開札を含む。)後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う。
8 落札方式 価格競争9 入札手続建設工事競争入札心得(平成19年12月7日付け19高建管第808号土木部長通知)第5条の規定による入札方法(紙の入札書を入札箱に投かんする方法)10 低入札価格調査・最低制限価格最低制限価格を設定する。
事後公表。
2第2 入札参加資格この業務の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。
第3 入札日程等に関する事項1 令和8年度高知県測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格業務区分 「建築関係建設コンサルタント」業務部門 「暖冷房」部門2 建設コンサルタント登録規程問わない3 営業所の所在地 日本国内に本社(本店)を置く設計事務所4 履行実績次の要件を一契約ですべて満たす業務の履行実績を有する者。
1 過去20年以内(平成18年度以降)に、自社で受注し履行・引渡しが完了したものであること。
2 業務の発注者が国又は地方公共団体等であること。
3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。
4 一棟5,000㎡以上の延床面積を有する建築物の空調設備の新設又は改修工事に係る設備設計業務を完了した実績であること。
5 配置予定技術者次の要件を満たす管理技術者を当該業務に配置すること。
資 格 等1 設備設計一級建築士であること。
2 この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き雇用されている者であること。
従 事 実 績次の要件すべてを満たす業務の従事経験を有する者であること。
1 「4 履行実績」に掲げる要件を満たす業務への従事実績があること。
ただし、受注形態と履行場所は問わない。
2 従事役職は管理技術者又は担当技術者に限る。
3 従事期間が履行期間の半分を超えていない場合は、実績として認めない。
1 申請書等の様式取得・提出提出期間 公告の日から、令和8年5月11日(月) 午後5時提出方法高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課へ原本を持参又は書留郵便で郵送すること。
掲載場所高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課ホームページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060000/060101/2 設計図書の閲覧方法 高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課ホームページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060000/060101/3 設計図書等の質疑提出先下記メールアドレスあてに送付すること。
E-mail: 060101@ken.pref.kochi.lg.jp※送付した場合は必ず地域福祉政策課入札担当者へ電話連絡すること。
提出期限 令和8年5月15日(金) 午後5時3第4 提出書類一覧第5 入札実施機関(問い合わせ先)〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号高知県子ども・福祉政策部 地域福祉政策課 施設担当 横山電話 088-823-9664FAX 088-823-9207E-mail 060101@ken.pref.kochi.lg.jp第6 その他事項1 この入札による落札者は、独占禁止法の遵守に係る誓約書の特例を定める要領(平成23年12月15日付け23高建管第799号副知事通知)第2の規定により、契約書の案の提出時に、契約担当機関あてに同要領別記様式による誓約書を提出すること。
落札者が同様式による誓約書を提出しない場合は、同要領第3の規定により、契約を辞退したものとして取り扱うものとする。
2 質疑書等に基づき設計内容の軽微な変更を行うこともあるので、質疑に対する回答書等を踏まえて入札すること。
回答期限 令和8年5月20日(水)4 入札方法 共通事項で定める。
5 入札日時・場所日時 令和8年5月25日(月) 午前9時30分から場所 高知県職員能力開発センター2F小会議室6 追加書類(落札候補者のみ)提出先高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課へ持参、郵送、電子メール又は大容量ファイル転送システム等のいずれかの方法で提出すること。
提出期限落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して3日目の午後5時(いずれの日も閉庁日を除く。)。
区分 様式・資料申請書等 1 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)入札書の投かんに際し、提出する書類なし追加書類(落札候補者が提出する書類)※持参、郵送、電子メール又は大容量ファイル転送システム等1 同種業務の履行実績(様式2)及びその挙証資料2 配置予定技術者名簿(様式3)及びその挙証資料3 令和8年度高知県測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格決定通知書の写し
1一般競争入札(紙入札・事後審査・総合評価なし)公告(共通事項)高知県が発注する設計等委託業務について、一般競争入札を事後審査方式により実施する場合の共通事項は次のとおりである。
申請書提出期限、開札日、同種業務の定義等、個々の案件により個別に設定する要件は一般競争入札個別事項(以下「個別事項」という。)で定める。
なお、公告に関し、共通事項と個別事項において重複して定められた事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。
第1 入札参加資格この業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項の規定に該当しない者。
2 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成 11 年法律第 158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。
その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の再認定を受けている者。
3 公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事等指名停止措置要綱(平成 17 年8月高知県告示第 598 号)又は指名回避措置基準要領(平成 17 年8月 25 日付け 17 高建管第 223号土木部長通知)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
4 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成 23 年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
5 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、本業務に一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の入札参加資格を認めないこととする。
(1)資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう、以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
以下同じ。
)である場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役2(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役員2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6 個別事項で定める要件を満たす者。
なお、履行実績については、入札参加申請時までに引渡しが完了したものであること。
第2 入札参加の方法等この業務の入札に参加しようとする者は、以下により、申請書等提出期限までに個別事項で定める申請書等を提出しなければならない。
1 申請書等の様式高知県ホームページからダウンロードした様式による。
<アドレス>(大文字・小文字は区分されるので留意すること。以下同じ。)高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課ホームページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060000/060101/2 提出方法(1)申請書等個別事項で定める提出期間内に、一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。
なお、本申請書の提出がない者は、落札候補者となったときに失格とする。
(2)提出先・期限個別事項で定める。
なお、この公告(個別事項を含む。)における「閉庁日」とは、高知県の休日を定める条例(平成元年高知県条例第2号)第1条に定める県の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の1月3日までの日)をいう。
第3 設計書等の閲覧について1 設計書等の閲覧等設計書等は、当該入札実施機関において閲覧することができる。
<アドレス>高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課ホームページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060000/060101/2 質疑応答(1)質疑書は、Word2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.docx又は拡張子.docで作成し(様式は特に指定しない。)、電子メールに添付して入札実施機関へ送付すること。
指定形式以外のファイルを添付して送付されたもの又は指定以外の方法(FAX又3は電話等)による質疑には、回答しない。
(2)質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関契約担当に伝えること。
(3)質疑に対する回答は、質疑を行った者及び第2の入札参加資格確認申請を行った者にその旨を電子メールで通知する。
(4)質疑提出期限・回答期限個別事項で定める。
第4 入札方法1 入札は、指定する日時、場所に入札参加者を招集し、入札箱に入札書を投入する方法により行う。
郵便等による入札は、認めない。
2 入札時刻に遅れた者は、入札に参加することができない。
3 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
4 予定価格が事後公表の入札であって、入札参加者全員の入札が予定価格を上回るなど、落札となるべき入札がない場合は、2回まで再度入札を行う。
第5 無効の入札建設工事競争入札心得(平成 19 年 12 月7日付け 19 高建管第 808 号土木部長通知。以下「心得」という。)第9条に該当した入札は、無効とする。
なお、一般競争入札及び指名競争入札における一抜け方式試行要領(令和元年6月 24日付け元高土政第 312 号土木部長通知)第4条第1項第6号又は同項7号に該当した入札についても無効とする。
第6 失格の入札心得第 10 条に該当した入札者は、失格とする。
第7 入札参加資格の喪失次の(1)及び(2)に掲げる者のいずれかに該当した者は、この業務の入札に参加できない。
既に入札を行った入札参加者については、失格とする。
(1)公告の日以後落札決定前の間に入札参加資格のいずれかを満たさなくなった者。
(2)入札参加資格申請において、虚偽の申請をしたことが判明した者。
第8 落札決定の方法1 開札後、入札参加者には保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を、落札決定後には落札者決定通知書をそれぞれ送付する。
2 開札後、再度入札を行う場合を除いて、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内にあり、最低制限価格が設定された入札にあっては、入札書記載金額が予定価格と最低制限価格の範囲内で最も低い金額の入札を行った者を落札候補者とする。
なお、予定価格の積算に疑義がある場合は、予定価格に関する積算疑義申立手続要領(平成 29 年5月 24 日付け 29 高土政第 185 号土木部長通知)に定めるところにより、落札決定後に申し立てを行うこと。
3 落札候補者に求める追加書類開札の結果、落札候補者となった者は、個別事項で定める追加書類を提出しなければならない。
(1)追加書類作成における共通注意事項ア A4サイズの用紙に複写又は印刷したものを提出すること。
4イ 一般財団法人日本建設情報総合センターの測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)「以下「TECRIS」という。
」登録内容確認書等の挙証資料については、原則としてA4サイズ1枚につき片面に2ページ分を掲載し、かつ、両面印刷(表裏合わせて4ページ分)とするが、挙証資料が少ない場合や文字が小さく内容の判読が難しい場合等は、A4サイズ1枚につき1ページ分を片面印刷、又は両面印刷とすること。
ウ 重複する挙証資料は、1部のみの提出で差し支えない。
エ 挙証資料に不足がある等で申請内容等が確認できない場合、当該部分については「実績無し」等として、該当がないものとみなす。
オ 入札実施機関契約担当との協議により、電子メール又は大容量ファイル転送システム等による提出が認められた場合には、追加書類を電子データ(PDFファイル)で提出することができる。
なお、A4サイズで印刷した場合に、読めない場合の責任は、落札候補者が負うものとする。
(2)個別書類の作成における注意事項ア 同種業務の履行実績(様式2)企業としての同種業務の履行実績を記載すること。
業務内容の確認資料として、TECRIS に登録している TECRIS 登録内容確認書の写しを添付すること。
TECRIS 登録内容確認書がない場合又は十分でない場合には、契約書、設計書の写し等、申請者がその内容を証明できるものを添付すること。
イ 配置予定技術者名簿(様式3)(ア) 配置予定の管理技術者及び照査技術者について、保有資格等及び同種業務への従事経験を求められる入札にあっては、その従事経験を記載すること。
(イ) 申請書等の提出時に配置予定技術者を特定することができない場合には、複数の候補者を記載することができる。
(ウ) 従事役職は、具体的に記載すること。
(エ) 記載内容の確認資料として、直接的な雇用関係があることがわかるもの(市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書等の写し)、公告において指定した資格者証、従事した業務の TECRIS 登録内容確認書の写しを必ず添付すること。
TECRIS 登録内容確認書がない場合又は十分でない場合には、契約書、設計書の写し等、申請者がその内容を証明できるものを添付すること。
4 追加書類の提出落札候補者は、下記により個別事項で示す提出期限内に入札実施機関に持参又は郵送若しくは電子メール若しくは大容量ファイル転送システム等により提出すること。
ア 追加書類の書面を封筒に入れ、封筒の表に落札候補者名、委託業務名及び業務番号を明記し、「追加書類在中」と朱書きすること。
(追加書類を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)イ 郵送の場合は必ず書留郵便とし、アの封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「追加書類在中」と朱書きすること。
ウ 電子メール又は大容量ファイル転送システム等の場合は、件名に「追加書類_落札候補者名_業務名_業務番号」を明記し、追加書類を電子データ(PDF ファイル)によること。
5 落札者の決定方法落札候補者について、その者から提出された申請書等及び追加書類の審査を行った結果、入札参加資格がある場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
落札候補者について入札参加資格が認められなかった場合又は期限までに追加書類の提出がない場合は、当該落札候補者を失格としたうえで、次順位者から追加書類の提出を求め、審査を行う。
なお、落札者が決定するまで、順に同様の手続を行う。
56 落札者又は落札候補者となるべき者が2者以上あるときは、くじを実施し、落札者を決定する。
第9 入札保証免除する。
第 10 契約保証契約保証金は、高知県契約規則第 39 条及び第 40 条の規定による。
第 11 その他の留意事項1 この入札への参加者は、心得を了知すること。
2 この入札は、入札参加資格確認申請を行った者がない場合又は入札辞退等により入札参加者がなくなった場合には行わない。
ただし、入札参加資格確認申請を行った者が1者のときは、当該入札参加者が入札を辞退し、又は入札参加資格を喪失しない限りは、入札を行う。
3 この入札において一度提出された入札書は、差し替えや訂正等をすることはできない。
4 この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。
また、提出期限後の差し替えや訂正等は認めない。
5 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。
6 申請書等及び追加書類は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。
必要によりこれを前記以外の目的で使用するときは、あらかじめ申請者の承諾を得るものとする。
7 入札参加者への入札参加資格があること又はないことの通知は、落札候補者を失格とした場合の失格通知を除き、個別には行わない。
8 申請書等及び追加書類への虚偽の記載が判明した場合には、当該申請を無効とするとともに、指名停止の措置を行うことがある9 配置予定技術者の従事実績期間について、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、当該休業の取得期間を加算することができるものとする。
この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する資料を追加書類に添付して提出するものとする。
対象は、入札参加資格における従事実績とする。
10 契約締結までの間(仮契約締結後の本契約成立までの間を含む。)に次のいずれかに該当した場合には、落札決定を取り消すこと又は契約を締結しないことがある。
(1)高知県建設工事等指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき。
(2)高知県建設工事等指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領による措置を受けたとき。
(3)建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けたとき。
(4)高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当したとき。
(5)その他の事由により第1又は個別事項に定める入札参加資格要件のいずれかを喪失したとき。
(6)予定価格に関する積算疑義申立手続要領(平成29年5月24日付け29高土政第185号土木部長通知)に定めるところにより、積算の不備等が7(2)アに該当したとき。
11 落札者は、契約締結の前に、当該業務に従事する管理技術者及び照査技術者について、別に定める「管理技術者・照査技術者届」により届け出なければならない。
別途指定する日までに届出がない場合には、落札決定の取消しを行うことがある。
また、契約締結後に管理技術者等の配置が困難となった場合には、契約の解除を行うことがある。
612 契約書の案及びその書式は、高知県ホームページの土木政策課ページ及び入札実施機関において閲覧することができる。
13 この入札の手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。
(閲覧・契約用)委託日数又は完成期限高知県高知市朝倉戊375-1高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計委託業務 設計書令和9年3月15日令和 8 年 4 月 作 成令和 8 年度 委第8-4号設計委託料算定内訳(1) 基本設計委託業務①業務に要する人・時(設備設計)②合計業務人・時間数建築・電気・機械共(追加業務含む)= 人・時 1,768 1,768合計 1,768(8)施工スケジュール(案)の作成 120(9)概算工事費(機械、電気、建築)の算定 256(10)その他基本設計に必要な事項 120(5)中間報告の実施 88(6)基本設計図および仕様書等の作成 360(7)仮設計画の作成 96(2)改修基本計画の立案 120(3)空調負荷計算の実施 144(4)構造や関連設備の確認(電気設備、建築工事) 240業務内容の項目 業務の人・時(1)既存空調設備の調査・問題点の整理 224(2) 直接人件費 (人・時) × / = 円(3) 特別経費(課税対象分) + = 円RIBC使用料 アスベスト調査(4) 特別経費(非課税対象分) + = 円各種手数料 各種手数料(5) 業務価格(課税対象分) 特別経費(課税対象分)× + = 円(全体) 特別経費(非課税対象分)= 円(設計委託業務価格構成) 直接人件費 円諸経費 円技術経費 円特別経費 円計 円(6) 消費税相当額 × 円(7) 設計委託料合計 + 円⑥ ⑦円 円 円 円円そ の 他事 業 費25,201,000内 訳請負対象金額25,201,000 22,910,000予 算 額22,910,000 2,291,000 = 25,201,000⑤ ⑦22,910,000 0.10 = 2,291,00022,910,00010,331,7502,957,750228,000⑤22,910,000 + 0 22,910,0009,392,500 ⑥9,392,500 2.415 228,000 22,910,000030,000 198,000 228,0001,768 42,500 8 9,392,500(1)高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計・・・一式上記工事の機械設備、電気設備、建築工事の基本設計を行う。
登録ID: 2215設 計 対 象 工 事建築設計委託業務特記仕様書(基本設計)Ⅰ 業務概要1. 業務名称 ( )2. 計画施設概要(1) 施設名称 ( )(2) 施設の場所 ( )(3) 施設用途 ( )3. 設計与条件(1) 敷地の条件a.敷地の面積 ( ㎡ )b.用途地域及び地区の指定 ( )(2) 施設の条件a.施設の延べ面積 ( ㎡ )b.主要構造 ( )c.浄化槽構造・規模 ( )( )d.耐震安全性の分類 ( )[ 「官庁施設の総合耐震計画基準」 (平成19年12月18日付け国営計第76号)による耐震安全性の分類は以下のとおりとする。
]1)構造体 類2)建築非構造部材 類3)建築設備 類(3) 設計委託料算定用概算工事費(消費税及び地方消費税10%を含む)未定(4) 予定工期 ( 令和 年 月 日~令和 年 月 日 )(5) 設計コンセプト既存空調設備の全面改修を行う。
単なる更新ではなく、現状の問題点を整理し、空調方式の見直しを検討する。
部分的に施設を使用しながらの工事施工となることを踏まえた仮設計画及び施工スケジュールの作成を行う。
(6) その他の条件(基本的な考え方)※業務の概要については、「高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計委託業務」仕様書による。
-- - -- - - - - --7,965.24鉄骨鉄筋コンクリート造- -高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計委託業務高知県立ふくし交流プラザ高知県高知市朝倉戊375番1事務所、ホール、消防法第16項イの複合施設3,671.67共-1Ⅱ 業務仕様(共通)1. 特記仕様書の適用2. 管理技術者等の資格要件管理技術者の資格要件は次による。
■建築士法による設備設計一級建築士□建築士法による一級または二級建築士□建築士法による建築設備士3. プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行4. 設計業務の範囲(1) 一般業務①機械工事基本設計②電気工事基本設計(空調設備更新に伴うもの)③建築工事基本設計(空調設備更新に伴うもの)上記に必要な現地調査を含む。
(2) 追加業務①概算工事費の積算業務②構造や関連設備の確認機器類の荷重による、構造上の安全性の確認受変電設備の改造、構内配電線路、デマンド管理などの確認③仮設計画の作成足場や施工用重機の配置、仮設用空調機などの計画④施工スケジュール(案)の作成⑤その他基本設計に必要な事項の検討 ・改修後に地下重油タンクを使用しない場合の後処理方法の検討・アスベスト調査(外部機関によるサンプリング費及び分析費3箇所3検体含む)2重張の奥の部材、分解を伴うもの、足場が必要なものなどは別途協議とします。
5. 業務の実施(1) 一般事項a.基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。
bc.提出された成果物(電子データ含む)については、当該施設に係る実施設計の 特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)による。
特記仕様書に記載された特記事項の中で、□印の付いたものは、■印の付いたものを適用する。
1)受注者は、企画提案書により提案された履行体制において当該業務を履行する。
積算業務は、調査職員の承諾を受けた基本計画及び適用基準等によって行う。
共-2受託者および施工業者に貸与し、実施設計業務及び当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
d.現場並びに周囲の状況を十分調査し、工事中及び将来問題となる事項のないよう設計に配慮すること。
e.関係法令を遵守し、関係官公庁及び各事業者等と十分打ち合わせを行い、その内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うこと。
f.個人情報の保護について受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(参考)個人情報保護制度に関するアドレスhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html(2) 打ち合わせ及び記録打ち合わせは次の時期に行う。
各打ち合わせ記録は、書面にして調査職員に提出すること。
a.業務着手時b.中間報告時及び最終報告時c.その他・条件整理、比較検討、方針決定等、調査職員又は管理技術者がが必要と認めた時(3) 適用基準等特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。
a.建築 ( )■建築工事設計図書作成基準 ( )■建築設計基準 ( )■建築構造設計基準 ( )■建築工事標準詳細図 ( )□擁壁設計標準図 ( )□構内舗装・排水設計基準 ( )□官庁施設の環境保全性基準 ( )■官庁施設の総合耐震計画基準 ( )■官庁施設の総合耐震診断・改修基準 ( )□敷地調査共通仕様書 ( )■公共建築工事標準仕様書(建築工事編) ( )■公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ( )□木造建築工事標準仕様書 ( )■建築物解体工事共通仕様書 ( )□木造計画・設計基準 ( )■高知県ひとにやさしいまちづくり条例 ( )b.建築積算■公共建築工事積算基準 ( )R 7R 7R 4R 7高知県R 5H27R 4H25H 8R 4R 7年版等R 2R 7R 3R 4H12共-3■公共建築工事標準単価積算基準 ( )■公共建築数量積算基準 ( )■公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編) ( )c.設備■建築設備計画基準・同要領 ( )■建築設備設計基準 ( )■電気設備工事設計基準 ( )■公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ( )■公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ( )■ ( )■電気設備工事監理指針 ( )■機械設備工事設計上の申し合わせ ( )■機械設備工事施工要領 ( )■公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) ( )■公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ( )■公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ( )■機械設備工事監理指針 ( )■高知県やさしいまちづくり条例 ( )■建築設備設計計算書作成の手引 ( )■建築設備耐震設計・施工指針 ( )■排水再利用・雨水利用システム計画基準 ( )■官庁施設の総合耐震計画基準 ( )■官庁施設の総合耐震診断・改修基準 ( )■官庁施設の環境保全に関する基準 ( )d.設備積算■公共建築工事積算基準 ( )■公共建築工事標準単価積算基準 ( )■公共建築設備数量積算基準 ( )■公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) ( )(注)R 7R 5R 7R 7R 5 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等(以下、「特殊な工法等」という。)を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
(「共通仕様書」3.3 2.) この場合、特殊な工法等を採用する理由並びに価格及びライフサイクルコストの比較その他調査職員の指示による資料を提出すること。
なお、特殊な工法等の製造者等は原則として3者以上であること。
また、構造計算等が製造者等ごとにそれぞれ必要となる場合は、原則として3者以上について設計図を作成し構造計算を行うこと。
高知県R 32014年版H28H25H8高知県高知県R 7R 7R 7R 4高知県R 7R 7公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) R 7R 4R 7R 5R 5R 6R 6共-46. 貸与する図書及び資料貸与物品は次のとおりとする。
貸与を希望する場合は、書面において申し出ること。
なお、貸与物品は完了検査時にすべて返却すること。
原建築主体工事設計図書意匠図 全て CADデータ 紙)構造図 全て CADデータ 紙)構造計算書 有り 無し原設備工事設計図書電気設備図 全て CADデータ 紙)機械設備図 全て CADデータ 紙)7. 成果物の提出場所 (土木部建築課)データを電子媒体(CD-R等)で提出する場合は、電子納品運用に関するガイドライン(委託業務編)に準じたものとすること。
県庁ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/cals-dl.html)電子納品運用に関するガイドライン 委託業務編 参照8. その他(1)(2) 吊り天井の脱落対策について(3) 建築士法第22条の3の3に定める記載事項の届出本業務の落札者は、建築士法第22条の3の3に定める記載事項を、別添の「建築士法第22条の3の3による記載事項(変更)届出書」により契約時に(※ 延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る業務又は増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えに係る業務で当該部分の面積が300㎡を超える業務が適用対象。)(4) 建築設計等委託業務の成績評定当初業務委託料が500万円以上の場合、成績評定の対象となる。
(高知県土木部建築課ホームページ:「高知県建築設計等委託業務成績評定要綱・要領」参照)(5) 調査職員との連絡を密にし、打ち合わせを行った後に作業に取りかかること。
(6) 受注者は、委託業務により知り得た事項について、秘密を守り他に漏らさないこと。
(7)RIBC使用料 円(消費税込)アスベスト分析費 円(消費税込)3箇所3検体(8)構造計算適合性判定手数料 0 円 (非課税)建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 0 円 (非課税)□ 発注者へ届け出ること。
変更が生じた場合についても同様とする。
本業務の委託料には、特別経費として次の経費を含んでいる。
33,000217,800本業務の委託料には、手数料として次の経費を含んでいる。
■地震地域係数 Z=1.0 とする。
特定天井(建築基準法施行令第39条第3項の特定天井をいう。以下同じ。)に該当する天井に加え、屋内運動場等の大規模空間の主室(倉庫や廊下等は含まない)については、高さが6mを超える天井、又は、水平投影面積が200㎡を超える天井についての改修設計は委託業務範囲外とします。
建設当初完成図 )( □ ■■ □一部( 建設当初完成図 )( □■ □■■ □一部(□ ■■ □一部()( □ ■■■ □一部()(共-59. 成果物説明書■書類基本設計説明書・設計条件の整理改修項目一覧表・基本設計説明書(計画方針、計画概要)基本設計図・改修項目一覧表(機・電・建共)機械設備・更新機器一覧表(機・電共)機械設備基本設計概要書・建築工事仕様概要書、仕上概要表機械設備基本設計図 ■図面電気設備・系統図(機械・電気共 更新前後)電気設備基本設計概要書 ダクト系統、自動制御含(計装関連)電気設備基本設計図・空調ゾーニング図建築工事・平面図(機械・電気・建築共)建築工事基本設計概要書・仮設計画図(機械・電気・建築共 搬入含)建築工事基本設計図・受変電設備単線結線図(電気)工事費概算書■書類改修項目一覧表・機器見積り機械設備・建築仕上見積り電気設備・受変電設備改修見積り建築工事・仮設工事見積り(大型クレーン等)■営繕積算システムRIBC※その他概算費用の根拠となる見積り等その他の資料■書類現地調査資料・既存設備の劣化度調査(写真含む)機械、電気、建築・問題点整理、法令上の諸条件整理(防火区画等)・機器の耐用年数、メーカ・施設へのヒアリング結果・アスベスト調査(目視、分析調査)構造関連・機器の荷重による構造上の安全性が確認 出来る根拠資料(構造計画、設計概要)■各種技術資料・空調負荷計算(全館)・空調方式検討資料 コスト・施工性・維持管理・時間外・災害対応 も考慮した比較検討資料(GHP検討含む。)・電気のデマンド関連資料(現状、仮設、更新)■施工スケジュール・ステップ図を含む施工全体スケジュール(案)(部分的な居ながら施工、仮設計画、撤去計画も含む)■発注方式の検討資料・設計施工分離・設計施工一括発注の比較資料■その他・省エネルギー関連計算書(概算LCC)・打合せ記録簿、委託業務実施工程表・その他技術提案事項の整理■ ■ ■ ■(注)上記について、協議により、省略追加など、変更することが出来るものとする。
■2)■ ■3)■成果物 内容等 製本形態及び部数a基本設計書2つ折製本A3版 1部A4版 5部CD-R 2枚資料A4版ファイル1部■ ■b1)■d■ ■ ■c共-6別記個人情報等取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。
2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を監督しなければならない。
3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所等の特定)第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、あらかじめ発注者に届け出なければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければならない。
3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。
4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
(従事者に対する教育)第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(秘密の保持)第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。
以下同じ。
)は、あらかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。
(1)再委託を行う業務の内容(2)再委託の期間(3)再委託の相手方(4)再委託が必要である理由(5)再委託で取り扱う個人情報等(6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容(7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約(8)再委託の相手方の監督方法(9)その他発注者が必要があると認める事項2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
(1)再委託先(2)再委託をする業務の内容(3)再委託の期間(4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、保管場所及び保管方法を含む。)(5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法(6)その他発注者が必要があると認める事項3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取扱いに関する責任を負うものとする。
5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(派遣労働者の利用時の措置)第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。
)に行わせる場合は、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報等の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して派遣労働者による個人情報等の処理に関する責任を負うものとする。
(収集及び保管の制限)第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(提供の求めの制限)第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。以下同じ。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(複写、複製及び作成の禁止)第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(個人情報等の適正管理)第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録すること。
(2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録すること。
(3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で個人情報等を保管すること。
(4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出さないこと。
(5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を行うこと。
(6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の正確性について、定期的に点検すること。
(7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報等を扱う作業を行わせないこと。
(8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等の登録を行ってはならない。
ただし、この契約による業務の実施において、発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。
なお、この場合においても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等の防止に必要な措置を講じること。
(10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等の適正な管理のため必要な措置を講じること。
(外的環境の把握)第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合においてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(資料等の返還等)第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
(報告義務)第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めることができる。
(検査及び調査)第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の取扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により行うものとする。
2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。
4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(事故報告)第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(履行義務違反に伴う指名停止措置)第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより、指名停止の措置を行うことができる。
再委託先が特記事項に定める義務を履行しない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うことができる。
(損害賠償)第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。
高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計委託業務仕様書1 業務内容(1) 業務名高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計委託業務(2) 業務期間 令和9年3月15日まで(3) 業務対象建物 高知県立ふくし交流プラザ2 業務目的 本業務は、高知県立ふくし交流プラザの既存空調設備の全面改修工事に向けた基本設計業務、その他これに関連する業務を行うことを目的とする。
既存の空調設備は完成から30年以上が経過し老朽化が進行しており、また冷温水管の腐食により、複数箇所で漏水が発生するなど建物と関連する不具合等も発生している。
本業務では、単なる更新にとどまらず、現状の問題点を整理し、空調方式の見直しを検討すること。
また、部分的に施設を使用しながらの工事施工となるため、それを踏まえた仮設計画および施工スケジュールの作成も行うこと。
3 建物概要 所在地 高知県高知市朝倉戊南門田375番1 建設年月平成7年9月 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階、地上6階建て、塔屋(屋上) 敷地面積3,671.67 m2 建築面積2,191.78 m2 延床面積7,965.24 m2 高さ GL+33.7m(地盤面から31.8m) 建物用途事務所、ホール、消防法第16項イの複合施設 建物平面図 ※別紙図面のとおり4 既存空調設備概要 ・吸収冷温水発生器(100USRT-A重油)×2基 ・エアハンドリングユニット×4台 ・ファンコイルユニット×128台・パッケージエアコン×屋内機9台 屋外機6台 ・全熱交換器×5台 ・送風機×6台 ・排風機×40台 ・天井扇×29台 ・自動制御機器一式 ※既存設備情報の詳細は別紙図面に示すとおり。
(主要写真についても別紙添付) 5 業務内容(1)既存空調設備の調査・問題点の整理●既存設備を書面及び現地調査により状況把握し、劣化状況や現状の機能面等の問題点を整理とりまとめること。
また、法令上の諸条件も含めて整理すること。
(2)改修基本計画の立案●空調方式の再検討を行い、基本計画を策定すること。
主に以下の観点から比較検討を行うこと。
・経済性(工事費、維持管理費(燃料費、電気費、保守費))・省エネ性・熱源の選択(電気、ガスまたはその他方式)・快適性・施工性・運用性・風水害対応業務時等における空調機能の確保(5階研修室A及び4階事務所) (3)空調負荷計算の実施●空調負荷計算は、「現状」および「改修後」の双方について実施すること。
(4)構造や関連設備の確認●機器類の荷重による、構造上の安全性を確認すること。
※本業務における構造上の安全確認は、機器更新に伴う部分的な検討・確認とする。
施設全体で再度構造計算を行うものではない。
※別紙の通り、屋上には太陽光発電施設(約8.3t)を設置する計画があることを踏まえること。
※室外機と太陽光発電施設の重量に屋上の構造が耐えられない場合は、建物東側の駐車場等に架台を設置し、室外機の設置スペースを別途設けること等が検討される。
●空調方式により、電気設備の改修工事が必要となる場合は以下についても検討を行うこと。
・受変電設備の改造・構内配電線路・デマンド管理●空調設備工事にともなう建築工事についても検討を行うこと。
(5)中間報告の実施●上記(1)から(4)までの内容について中間報告を行い、協議のうえ空調方式を決定すること。
(6)基本設計図および仕様書等の作成●機械、電気、建築の基本設計図面および仕様書を作成すること。
※「仕様書」については、基本設計図書の一部の各職種の特記仕様書および機器リスト等を指す。
設計施工一括発注DB(デザインビルド)用の仕様書は対象外とする。
(7)仮設計画の作成●足場や施工用重機の配置、また必要に応じて仮設用空調機、ふくし交流プラザに入居している事業者の仮設事務所などの計画を含む。
※現在の施設入居状況は、1階・4階に計100名程度の職員が常駐(別添参照)。
仮設計画の立案にあたっては当該入居状況を踏まえること。
(8)施工スケジュール(案)の作成●ステップ図を含むスケジュールを作成すること(既存設備の撤去計画も含む)。
(9)概算工事費(機械、電気、建築)の算定(10)その他基本設計に必要な事項(主な観点は以下のとおり)・アスベスト調査Ø 現地調査を実施し、必要に応じてサンプル調査を行う(変更対象)(目安:定性分析・定量分析の検体数ともに各3検体程度) ・災害時の発電に必要な運転時間の設定及び必要な燃料種類及び容量の算定等・既設重油タンクの撤去又は埋設存置の可否<業務内容の補足説明事項>・業務範囲は「全館」とする。
・既存配管・ダクト・配線等の更新範囲は、調査のうえ必要な箇所のみとする。
ただし、冷温水管については腐食・漏水の状況から再使用不可とする。
・既存設備の調査は図面等の資料確認、現地調査を基本とする。
特殊な調査設備 を用いない範囲の調査とする。
・空調負荷計算の対象範囲は「全館」とする。
・付随する建築工事の内容は、空調設備改修に伴う部分のみを対象としている。
※業務対象部分について、「建築基準法施行令第39条第3項」に規定する特定天井は一部有り(2階多目的ホール)なお、特定天井の改修は本業務の範囲に含まない。
本業務における対応は機械設備側のみとする。
・仮設計画の条件は「居ながら施工(建物内移動は可)」を原則とする。
工事可能日:開館日(平日施工を基本とするが、土曜日も可)工事可能時間:8:30~17:15※プラザ休館日:毎月第2日曜日、祝日、年末年始(12/28~1/3) <既存空調設備の抱える主な問題点>・設備全体の老朽化(冷温水配管の水漏れ)・中央熱源を稼働しないと冷暖房ができない。
・冷房の効きが悪い場所が多い。
・改修工事にあたっての中間期の短さ (例年の運用時期目安:冷房5月下旬~10月下旬、暖房11月下旬~3月下旬) 表1 空調機運転時間帯※補足事項 プラザ休館日…毎月第2日曜日、祝日、年末年始(12/28~1/3)6 業務契約後の貸与資料●建物設計図(画像データ)●機械設備完成図(画像データ) ●電気設備完成図(画像データ) ●LED照明改修設計図(CADデータ)●既存空調設備の保守点検結果及び近年における不具合発生状況資料●建設時の構造計算書※貸与する建築図(LED化工事の作図ベース)は、建設当初から間取りの改修はなく現状との整合が取れており、ベース図面として使用可能。
空調機種別 運転時間帯 備考(1)ファンコイルユニット 最長 9:00~21:00各許可居室の使用状況による(2)エアハンドリングユニット 最長 9:00~21:00各許可居室の使用状況による(3)パッケージエアコン 最長 9:00~21:00多目的和室の使用状況による空調設備の運転時間帯(許可施設利用時)
[建物外観:正面写真][建物外観:背面写真][吸収冷温水発生器][エアハンドリングユニット][機械室][クーリングタワー][室外機(一例)][室内機(一例)] HOME > サイトマップ > 施設概要施設概要ふくし交流プラザは、明るく豊かで活⼒のある⻑寿・福祉社会づくりを推進するための総合施設です。
このため、全階に障害者⽤トイレを設けるなど、障害者、⾼齢者に配慮したさまざまな⼯夫がされています。
(2階、5階の障害者⽤トイレにはオストメイト対応機能を設置。1階の障害者⽤トイレにはユニバーサルシート、5階の障害者⽤トイレにはチャイルドシートを設置)ここでは、ふくし交流プラザの各施設をフロア別にご案内いたします。
●ふくし交流プラザの施設⾒取り図ふくし交流プラザの各施設をフロア別にご案内いたします。
>> 1F フロアの概要①◇ (社福)⾼知県社会福祉協議会 ・いきいきライフ推進課(総合案内)② 福祉⽤具展⽰・相談コーナー③ こうち若者サポートステーション④◇ (社福)⾼知県社会福祉協議会 ・総合⼈材センター ・⾼知県福祉研修センター ◇ ⾼知県運営適正化委員会⑤ レストラン>> 1Fフロアの詳細>> 2F フロアの概要地域の福祉活動から家族の介護まで。
みんなの笑顔が輝くためのお⼿伝い貸室料と利⽤⽅法 施設概要 貸室予約情報 福祉⽤具展⽰ ⼊居団体 交通アクセス申請書等ダウンロード 駐⾞場マップ お問い合わせ① 多⽬的ホール(定員504)② スポーツ室(定員20) a)男性⽤シャワー室・更⾐室 b)⼥性⽤シャワー室・更⾐室③ ⾼齢者能⼒開発室(定員50)>> 2Fフロアの詳細>> 3F フロアの概要① 介護研修室(定員30)② 調理実習室(定員40)③ 図書研究室>> 3Fフロアの詳細>> 4F フロアの概要⼊居団体事務所フロア①◇ (社福)⾼知県社会福祉協議会 ・総務企画課 ・⾼知県権利擁護センター ・⾼知県ボランティア・NPOセンター ・地域・⽣活⽀援課 ・福祉資⾦課②◇ (社福)⾼知県社会福祉協議会 ・こうち若者サポートステーション◇ (公財)⾼知県⽼⼈クラブ連合会◇ (社福)⾼知県共同募⾦会>> 4Fフロアの詳細>> 5F フロアの概要① 研修室A(定員168)② 研修室B(定員36)③ 研修室C(定員30)④ 研修室D(定員42)⑤ 多⽬的和室(定員45)>> 5Fフロアの詳細地図データ ©2026マップHOME | 貸室料と利⽤⽅法 | 施設概要 | 貸室予約情報 |福祉⽤具展⽰コーナー | ⼊居団体 | 交通アクセス | 駐⾞場マップ |お問い合わせ | サイトマップ | 個⼈情報保護⽅針 |お知らせ⼀覧 | 申請書等ダウンロード |(C)2021,⾼知県⽴ふくし交流プラザ All rights reserved階 部屋・担当箇所 区 分 人 数 小 計指定管理 10県社協 0小 計 10県社協 0小 計 0県社協 23小 計 2333県老連 3県社協 3小 計 6県社協 11小 計 11県社協 57指定管理 0小 計 5774県立ふくし交流プラザ団体の職員数(役員を除く) 1F 小計4F 小計総 合 計 107北西事務所(いきいき)北東事務所(サポステ)南事務所(研修センター等)北事務所西側北事務所東側(サポステ・定着)南事務室(総務・地域等)1F4F
設計番号 設計年月日図面名称縮尺流付 近 見 取 図 N道路境界線花 壇花 壇花 壇風除室上る 下る レストラン厨 房事務室1EVEVホール 男子WCロビー EV花 壇隣地境界線EPS高齢者生産品展示スペース湯沸駐車場女子WC清掃員室上る福祉機器展示室事務室2花 壇隣地境界線ダクト配 置 図 S=1/3001/300N委託名称配置・付近見取図 委託概要<基本設計委託概要>(1)既存空調設備の調査・問題点の整理(2)改修基本計画の立案(3)空調負荷計算の実施(4)構造や関連設備の確認(電気設備、建築工事)(5)中間報告の実施(6)基本設計図および仕様書等の作成(7)仮設計画の作成(8)施工スケジュール(案)の作成(9)概算工事費(機械、電気、建築)の算定(10)その他基本設計に必要な事項(アスベスト調査分析3検体)R08.4図面番号01委第8-4号 高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計委託業務委第8-4号 高知県立ふくし交流プラザ空調設備改修工事基本設計委託業務工事場所 高知県高知市朝倉戊375-1国道56号
この入札について
This is a works contract in the architecture and engineering and construction and civil works sectors, with a focus on Rehabilitation, Architectural Design and Mechanical Engineering. Located in Japan, Asia, this opportunity is open to firms and consortiums.
Published through 官公需 (kkj.go.jp), a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for civil works in the architecture and engineering sector. Works contracts of this nature generally require demonstrated experience in similar infrastructure projects, adequate equipment and technical personnel, and financial capacity including bank guarantees. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.