公共入札/東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について
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東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について

北海道東神楽町
公示日: Apr 24, 2026
更新日: May 2, 2026
情報源: 官公需情報ポータル

説明

東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について
東神楽町告示第23号東神楽町地域防災計画改訂委託業務について公募型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告する1 業務概要(1)業 務 名 東神楽町地域防災計画改訂委託業務(2)業務内容 「東神楽町地域防災計画改訂委託業務仕様書」のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで2 プロポーザルの概要別紙「東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザル実施要領」及び「東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザル評価要領」のとおり3 担当部署東神楽町総務課(東神楽町地域防災計画改訂委託業務担当:守谷)〒071-1592 上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号電 話:0166-83-2112(課直通)電子メール:bousai@town.higashikagura.lg.jp令和8年4月24日東神楽町長 山 本 進
東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザル実施要領1.目的本業務は、各種災害による甚大な被害、地域に与える影響を踏まえ、災害対策の強い必要性から、防災等について国及び北海道との整合性を図り、住民並びに行政機関の防災力の向上と防災対策の推進に資し、地域防災計画を改訂することを目的とする。
2.業務概要(1)業務名東神楽町地域防災計画改訂委託業務(2)委託内容別添「東神楽町地域防災計画改訂委託業務仕様書」のとおり(3)業務期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4)提案上限金額5,170千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)(5)契約方法公募型プロポーザル方式による随意契約(6)公募型プロポーザル方式本業務は、防災関連の専門的な知識を必要とするものであり、これらを有する事業者の確保が、本業務の成果に与える影響は大きいものと考えられる。
こうしたことから、業務内容について企画提案者を募り、その中から内容等を総合的に審査し、最も適切と認められる優先受注候補者を特定する「プロポーザル方式」を採用する。
(7)公募方法東神楽町複合施設はなのわ掲示板に公告文書の掲示及び東神楽町ホームページに掲載https://www.town.higashikagura.lg.jp/(8)担当課東神楽町総務課(担当:守谷)所在地:〒071-1592 上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号電 話:0166-83-2112(直通)FAX:0166-83-4180電子メール:bousai@town.higashikagura.lg.jp3.参加資格要件本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)北海道市町村入札参加資格共同審査に登載されていること。
なお、登載されていない場合は随時登録申請を行うこと。
(3)過去5年間(令和3年4月1日~令和8年3月年31日)において、北海道内の地方公共団体を契約相手として、同種業務(地域防災計画策定又は改訂業務等)の履行実績があること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(5)国税及び地方税を滞納していない者であること。
(6)東神楽町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づく指名停止期間中の者でないこと。
(7)宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(8)東神楽町暴力団排除条例(平成25年条例第30号)第2条第1号規定する暴力団又は同条第2号及び第3号に規定する暴力団員等並びに同条第4号に規定する暴力団関係事業所でないこと。
4.日程項 目 期 日プロポーザル実施に関する公告 令和8年4月24日(金)質問書の提出期限 令和8年5月1日(金)午後5時まで(必着)質問書への回答令和8年5月8日(金)※原則として、質問書を受理後、順次回答を行います。
参加表明書の提出期限 令和8年5月12日(火)午後5時まで(必着)参加資格確認結果通知(企画提案書の選定通知)令和8年5月14日(木)企画提案書及び見積書提出期限 令和8年5月25日(月)午後5時まで(必着)辞退届の提出期限 令和8年5月25日(月)午後5時まで(必着)プレゼンテーション(ヒアリング) 令和8年5月27日(水)企画提案書の審査結果通知(優先受注候補者の決定)令和8年5月29日(金)※詳細については別途、電子メールにて通知契約締結 令和8年6月1日(月)5.関係資料の配布本業務に関する資料及び本プロポーザルに参加するために必要な書類は次のとおりとする。
(1)配布期間令和8年4月24日(金)から令和8年5月25日(月)まで(2)配布資料① 東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザル実施要領② 東神楽町地域防災計画改訂委託業務仕様書③ プロポーザル参加表明書(様式第1号)④ 企画提案書提出届(様式第2号)⑤ 参考見積書(様式第3号)⑥ 業務実績書(様式第4号)⑦ 質問書(様式第5号)⑧ 辞退届(様式第6号)(3)掲載場所東神楽町ホームページからダウンロードし、使用すること。
https: //www.town.higashikagura.lg.jp/6.提出書類本プロポーザルに参加を希望する者は、資格要件を確認の上、以下の書類を提出すること。
(1)提出書類(各1部)(④及び⑤については、提出日の3か月以内に発行されたもの)① プロポーザル参加表明書(様式第1号)② 業務実績書(様式第4号)過去5年間(令和3年4月1日~令和8年3月年31日)において、北海道内の地方公共団体を契約相手として、同種業務(地域防災計画策定又は改訂業務)履行実績を証明する書類(契約書・仕様書等の写し)を添付すること。
なお、納品済みの契約書・仕様書等に限る。
③ 事業者概要(任意様式)④ 履歴事項全部証明書⑤ 納税証明書国税(法人税、消費税及び地方消費税)、市町村税(本社所在地の法人市町村民税及び固定資産税)※国税証明書は「その3の3」とする。
⑥ 担当者経歴書(任意様式)(2)提出方法提出場所へ持参又は郵送(簡易書留)により行うこと。
なお、ファックス、電子メール等による受付は行わない。
また、郵送の場合は、担当課まで電話連絡すること。
(3)受付期間及び提出場所① 日時 令和8年4月24日(金)から令和8年5月12日(火)まで(土曜日・日曜日及び祝日を除く。)午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで(必着)② 場所 2.(8)担当課と同じ7.プロポーザル参加資格の確認(企画提案者の選定)提出されたプロポーザル参加表明書等をもとに参加資格の確認を行い、電子メールで通知するものとする。
なお、参加資格を有しない者に対しては、参加資格がない旨及び理由を電子メールで通知するものとする。
また、参加資格を満たす者が1者の場合でもプロポーザルは実施する。
※参加資格確認結果の通知 令和8年5月14日(木)8.質疑応答(1)提出方法質問は、質問書(様式第5号)により電子メール(担当課宛)により行うこと。
質問内容及び回答は、本町ホームページにて公表する。
※質問書の電子メール送信後、必ず電話により受信確認を行うこと。
(2)日時質問書の提出期限 令和8年5月1日(金)午後5時まで(必着)質問書への回答 令和8年5月8日(金)※原則として、質問書を受理後、順次回答を行います。
(3)その他① 質問書の提出期限を過ぎた質問には回答しない。
② 質問に対する回答は本実施要領及び仕様書等の追加又は修正事項とみなし取り扱う。
③ 回答に対する再質問は認めない。
9.企画提案書等の提出(1)提出方法提出場所へ持参又は郵送により行うこと。
なお、ファックス、電子メール等による受付は行わない。
※郵送の場合は、「東神楽町地域防災計画改訂委託業務 企画提案書在中」と記載し、簡易書留にて郵送すること。
また、宛先は2.(8)の担当課とすること。
※期限を過ぎた場合は、辞退したものとみなす。
(2)受付期間及び提出場所① 日時 令和8年4月24日(金)から令和8年5月25日(月)(土曜日・日曜日及び祝日を除く。)午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(必着)② 場所 2.(8)担当課と同じ(3)提出書類① 企画提案書提出届(様式第2号)② 企画提案書(任意様式)③ 作業行程表(任意様式)④ 参考見積書(様式第3号)・見積内訳書(任意様式)⑤ 上記②~④の電子データ(4)提出部数各1部(5)留意事項① 企画提案書は本実施要領、業務目的に沿った内容とし、原則、A4版(A3版折込は可)とする。
② 上記提出書類は、フラットファイルにインデックス等でわかりやすいように綴ること。
③ 企画提案書の作成により生じた諸費用について、本町は一切負担しない。
④ 企画提案書提出後の加除及び差替えは認めない。
⑤ 企画提案書等の内容について、本町が問い合せする場合がある。
10.プレゼンテーション(ヒアリング)実施要領提出された企画提案書をもとに東神楽町地域防災計画改訂委託業務公募型プロポーザル審査委員会(以下、「審査委員会」という。)で評価を行う。
(1)審査方法① プレゼンテーション(ヒアリング)日時:令和8年5月27日(水)場所:東神楽町複合施設はなのわ※詳細については別途、電子メールで通知する。
(2)実施方法① プレゼンテーション30分、質疑応答20分の割合で、一者50分以内を想定② 企画提案者側の出席者は原則3名以内とする。
③ プレゼンテーションに際し、必要な機器(モニター、スクリーン及びプロジェエクター)と電源は本町が用意するものとし、その他の機器(パソコン等)は企画提案者側で用意すること。
(3)審査基準審査委員会において、企画提案書、参考見積書及びプレゼンテーション内容を総合的に評価する。
なお、各提案について、下記審査基準に基づいて評価する。
【審査基準】評価項目 評価内容 評価点業務実績 過去5年間に、地方公共団体の地域防災計画の策定又は改訂業務等の受託実績があるか。
10点実施体制 経営規模、業務担当者数や配置など、仕様書に定められた業務を的確かつ迅速に実施するために、必要な体制確保ができているか。
10点企画提案内容 (1)計画の理解度計画の法的根拠や計画の特徴、社会的背景など基礎的な内容が含まれているか。
15点(2)業務実施方針本町の状況を踏まえた、計画修正の方針が示されているか。
10点(3)課題整理本町現行計画に対する課題の整理と提案がされているか。
10点(4)スケジュール業務スケジュールは的確か。
10点(5)独自性・創意工夫本町の状況を踏まえた独自的な計画の提案や、仕様書に基づく業務のほか、課題解決のための企画力と実効性のある提案が具体的に記されているか。
15点資料作成・説明能力 的確でわかりやすい資料を作成し、説明及び質疑応答が明確か。
10点見積経費 見積経費と提案内容、事業規模の費用対効果はどうか。
10点合 計 100点(4)優先受注候補者の特定審査委員会における評価が最も高い者を優先受注候補者として特定する。
(5)審査結果の通知令和8年5月29日(金)企画提案者全員に審査結果通知書を電子メールで通知する。
(6)審査結果の公表審査結果については、東神楽町ホームページにおいて、優先受注候補者を公表する。
11.契約締結(1)審査委員会により選定した優先受注候補者と随意契約の手続きを行う。
なお、優先受注候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位者を新たな優先受注候補者とし手続きを行う。
(2)優先受注候補者の決定から契約締結までに、失格要件に該当する事由が発生した場合は、契約を締結しないことができる。
また、契約締結後においても、受注者に失格事項又は不正な行為が認められた場合は、契約を解除できるものとする。
(3)契約書は本町が作成するものとする。
(4)契約は、電子契約により締結できるものとする。
優先受注候補者が電子契約により締結を希望する場合は、「電子契約同意兼メールアドレス申出書」を本町へ提出するものとする。
12.失格要件次に掲げるいずれかに該当した場合は失格とする。
(1)提出期限内に必要書類が提出されなかった場合(2)プレゼンテーションを欠席した場合(3)提出書類に虚偽の記載があった場合(4)参加要件のいずれかを満たさなくなった場合(5)審査の公平性に影響を与える行為を行った場合(6)その他、本業務の遂行にふさわしくないと認められた場合13.その他の留意事項(1)やむを得ない事情により、本町がプレゼンテーションを実施することができないと認めるときは、プレゼンテーションの日程又はオンラインでの実施に変更する場合がある。
この場合において、これに要する経費については、本町に請求することはできない。
(2)業務の実績等については、日本国内での業績実績のみを認める。
(3)参加表明書を提出しなかった場合又は参加資格がない旨の通知を受けた場合は、企画提案書を提出できないものとする。
(4)参加表明書、企画提案書の作成及び提出並びにプレゼンテーション等に要する費用は、すべて参加申込者又は企画提案者の負担とする。
(5)提出書類は返却しない。
(6)提出された企画提案書類の著作権は、企画提案者に帰属する。
(7)提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法又は維持管理手法等を用いた結果、生じた事象に係る責任は、すべて参加申込者又は企画提案者が負うものとする。
(8)提出書類は、優先受注候補者の選定以外に参加申込者又は企画提案者に無断で使用しない。
なお、選定に必要な範囲において複製することがある。
(9)参加申込者又は企画提案者は、複数の参加申込書及び企画提案書を提出することはできない。
(10)提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は認めない。
(11)提出書類は、東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号)に基づく情報公開請求の対象となる。
ただし、受注者以外から提出された企画提案書は対象外とする。
(12)参加表明書の提出後に辞退する場合は、辞退届(様式第6号)を担当課に持参又は郵送により提出すること。
(13)参加申込者又は企画提案者及びその関係者は、審査委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた場合は、失格とすることがある。
(14)本業務は、プロポーザル方式により優先受注候補者を特定するものであるため、具体的な業務内容は企画提案書に記載された内容を反映しつつ本町との協議に基づいて決定するものとする。
(15)受注者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、本町は契約を解除できるものとする。
この場合、本町に生じた損害は受注者が賠償するものとする。
(16)今後の社会情勢や財政事情の変化、その他の不可抗力等により、事業計画の変更又は中止する場合がある。
この場合、参加申込者又は企画提案者に対して本町は一切の責任を負わないものとする。
(17)参加申込者又は企画提案者は、参加表明書の提出をもって、本実施要領等の記載内容に同意したものとする。
東神楽町地域防災計画改訂委託業務仕様書1 業務名東神楽町地域防災計画改訂委託業務2 業務目的各種災害による甚大な被害、地域に与える影響を踏まえ、災害対策の強い必要性から、防災対策等について国・北海道の指針に基づき地域防災計画を改訂し、町民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とする。
3 業務期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 業務内容業務内容は次のとおりとし、業務を円滑に遂行するため、東神楽町(以下「発注者」という。)と適宜、打合せを行い実施すること。
(1)業務実施計画書(案)の作成業務実施にあたって、作業項目や役割分担、スケジュール、必要資料リスト等を整理した業務実施計画書(案)を作成し、発注者と協議したうえで内容を調整及び確定する。
(2)東神楽町地域防災計画の改訂方針(案)の作成近年の災害動向や国・北海道の方針及び計画等を踏まえ、現行の地域防災計画に盛り込むべき項目と内容を整理し、庁内各課や防災関係機関が共通の認識を持つための基礎資料として活用する。
主な項目は以下のとおりとする。
① 計画の目的② 計画の体系③ 主な改訂ポイント(現行計画策定時以降、令和8年9月までの北海道地域防災計画改訂内容を対象とする。)(3)東神楽町防災体制見直し資料の作成国・北海道・防災関係機関の組織体制、名称、事務分掌等の変更を考慮したうえで、最新の庁内機構に対応したものとして、次の資料を作成する。
① 東神楽町災害対策本部組織図(案)② 東神楽町災害対策本部事務分掌(案)③ 配備動員基準(案)④ 防災関係機関の業務の大綱(案)(4)地域防災計画素案の作成上記の改訂方針を踏まえ、地域防災計画素案を作成する。
地域防災計画の構成については、北海道の計画及び現行の計画等を基本とし、発注者と協議のうえ決定するものとする。
計画書内で使用する図・マップ等のデータは、発注者から提供されるものを使用する。
(5)計画素案の各課庁内との調整支援各課との調整事務は発注者が担い、計画素案に対する各課からの意見及び資料を、発注者と協議のうえ計画素案に反映させる。
(6)パブリックコメント実施への支援パブリックコメントを実施する場合は、庁内調整の終了した計画素案について、発注者が行うパブリックコメントの実施を支援し、結果を計画素案に反映させるための修正を行う。
(7)防災関係機関(東神楽町防災会議委員)との調整支援防災関係機関との調整事務は発注者が担い、防災関係機関からの修正指示について、発注者と協議のうえ計画素案の修正を行う。
(8)北海道との調整支援北海道との調整事務は発注者が担い、北海道からの修正指示について、発注者と協議のうえ計画素案の修正を行う。
(9)資料編の作成現行計画の資料編を基本としながら、発注者が所有する最新データの反映や、北海道計画資料編等を参考に、新たに追加すべき資料を発注者と協議し、資料編としてとりまとめる。
(10)地域防災計画案(本編・資料編)の作成必要な補修正を行い、地域防災計画案(本編・資料編)を作成する。
(11)防災会議の運営支援防災会議の会議資料(改訂方針案、地域防災計画案)の作成を行うとともに、必要に応じて会議に出席するものとする。
(1人×1回出席)(12)住民向け被災時対応小冊子の作成今後の災害(地震・風水害・感染症等)に対して、心構えや避難の仕方等、住民向けに配布する小冊子を作成する。
(13)参考資料の作成及び提供地域防災計画改訂に係る検討に資するため、以下の解説資料を発注者に提供すること。
なお、受注者が作成した資料に限るものとする。
① 防災基本計画の修正(令和6年6月28日)の概要② 市町村地域防災計画の近年の修正状況(修正理由、修正内容、防災会議の開催状況)平成以降の自然災害・法制度等の動向の概要③ 過去5年程度の防災分野の主な変更点の概要5 成果品本業務の成果品は次のとおりとする。
(1)地域防災計画の改訂方針案 2部(2)地域防災計画(本編・資料編) 2部(3)住民向け被災時対応小冊子 500部(4)上記電子データ 一式※汎用的なソフトで作成し、発注者が制約なく編集、出力できるものとする。
6 留意事項(1)受注者は、本業務に十分な経験と知識を有する者を配置すること。
(2)受注者は、業務上知り得た情報について、これを他人に漏らしてはならない。
また、業務完了後も同様である。
(3)受注者は、仕様書に記載されていない業務が発生した場合は、受注者と協議し、対応の可否を含めて別途決定する。
(4)業務に必要な資料で、発注者が所有している提供可能資料については貸与する。
この場合、業務完了後、速やかに返却すること。
(5)本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議する。
東神楽町地域防災計画平成27年11月東神楽町東神楽町地域防災計画- 目次 1 -目 次第1編 総論第1章 町の責務及び計画の方針第1 町の責務.. 1第2 計画の目的.. 1第3 計画の基本理念.. 1第4 計画の位置づけ.. 2第5 計画の構成.. 2第6 計画の見直し、変更手続.. 3第7 地区防災計画.. 3第2章 防災に関する基本方針.. 4第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等第1 東神楽町.. 6第2 北海道.. 6第3 北海道警察.. 7第4 指定地方行政機関.. 8第5 陸上自衛隊.. 8第6 指定公共機関.. 9第7 指定地方公共機関.. 9第8 その他.. 10第4章 住民及び事業所等の責務第1 住民.. 13第2 住民組織.. 13第3 事業所.. 14第5章 東神楽町の地理的、社会的特徴第1 自然環境.. 15第2 社会環境.. 15第3 災害履歴.. 16第6章 災害の予測第1 風水害等の予測.. 18第2 地震災害等の予測.. 18第3 大規模事故災害の想定.. 21第2編 平素からの備えや予防第1章 組織・体制の整備等第1節 町における組織・体制の整備.. 23第1 防災会議.. 23第2 町の各課における平素の業務.. 24第3 町職員の参集基準.. 26第4 消防機関の体制.. 27東神楽町地域防災計画- 目次 2 -第2節 関係機関との連携体制の整備.. 28第1 基本的考え方.. 28第2 道との連携.. 28第3 近接市町村との連携.. 29第4 指定公共機関等との連携.. 29第5 住民組織等の対する支援.. 29第3節 通信の確保.. 30第4節 情報収集・提供等の整備.. 30第1 基本的考え方.. 30第2 警報等の伝達に必要な整備.. 31第3 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備.. 32第4 被災情報の収集・報告に必要な準備.. 33第5節 研修及び訓練.. 34第1 研修.. 34第2 訓練.. 34第2章 災害に強いまちづくり第1節 市街地の整備.. 36第1 市街地の整備.. 36第2 防災空間の整備.. 36第3 道路の整備.. 37第4 上下水道施設等の整備.. 37第2節 防災施設等の整備.. 38第1 防災拠点の整備.. 38第2 避難所、避難場所の整備.. 38第3節 通信システムの整備.. 40第1 通信システムの整備.. 40第4節 消防力の整備.. 40第1 消防体制の整備.. 40第2 救急救助体制の整備.. 41第3 火災の予防.. 42第5節 災害防止対策の推進.. 42第1 水害対策の推進.. 42第2 土砂災害対策の推進.. 44第3 雪害対策の推進.. 44第4 風害対策の推進.. 46第5 地震災害対策の推進.. 46第6 火災予防対策の推進.. 47第3章 災害に関する平素からの備え第1節 災害応急対策への環境整備.. 48第1 応急医療体制の整備.. 48第2 緊急輸送の整備.. 48第3 給水体制の整備.. 48東神楽町地域防災計画- 目次 3 -第4 物資供給体制の整備.. 49第5 備蓄体制の整備.. 49第6 応援体制の整備.. 49第7 建築物体制の整備.. 50第8 ボランティア活動の環境整備.. 50第9 文教対策の整備.. 50第10 宅地対策の整備.. 51第11 町が管理する施設及び設備の整備及び点検.. 51第2節 避難に関する環境整備.. 51第1 避難に関する基本的事項.. 52第2 避難実施要領のパターンの整備.. 53第3 避難所施設に関する基本的事項.. 53第4 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握.. 54第5 避難所の指定及び啓発.. 54第6 生活関連施設の把握.. 54第3節 災害に強い組織、人づくり.. 56第1 防災体制の整備.. 56第2 自主防災活動の推進.. 56第3 防災訓練の実施.. 57第4 防災知識の普及・啓発.. 57第4節 要配慮者対策のための環境整備.. 59第1 要配慮者の視点に立った施設整備.. 59第2 要配慮者に関する情報の把握等.. 59第3 在宅の避難行動要支援者への対策.. 59第4 要配慮者利用施設等への対策.. 61第5 外国人への対策.. 62第3編 災害時応急対策計画第1章 災害時応急体制の確立第1節 災害警戒態勢.. 63第1 警戒本部の設置.. 63第2節 災害対策本部体制.. 65第1 町対策本部の設置基準.. 65第2 町対策本部の設置手順.. 66第3 町対策本部の設置場所等.. 67第4 町対策本部の組織構成及び機能.. 68第3節 災害対策本部の参集・配備.. 72第1 体制及び配備.. 72第2 参集場所.. 73第3 参集の指示.. 73第4節 災害対策本部の事務分掌.. 75第2章 情報の収集・伝達東神楽町地域防災計画- 目次 4 -第1節 災害関連情報の伝達.. 80第1 気象情報等の発表.. 80第2 気象情報等の収集・伝達.. 83第2節 被害情報の収集・調査・報告.. 85第1 異常現象発見時の措置.. 85第2 被害情報等の収集・整理.. 85第3 被害調査.. 86第4 被害報告.. 87第3節 通信の確保.. 89第1 情報通信手段の確保.. 89第3章 関係機関相互の連携第1 国・道の対策本部との連携.. 90第2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への応援等の要請.. 90第3 自衛隊の部隊等の派遣要請の要求等.. 90第4 道、他の市町村長等に対する応援の要請等.. 93第5 応援隊の受け入れ.. 95第6 町の行う応援等.. 95第7 住民組織等に対する支援等.. 96第8 住民への協力要請.. 96第4章 災害広報・広聴活動第1節 防災情報の伝達等.. 98第1 防災情報等の伝達.. 98第2 防災情報の伝達方法.. 99第3 緊急通報の伝達及び通知.. 100第2節 災害時の広報広聴活動.. 100第1 災害広報活動.. 100第2 報道機関への対応.. 102第3 災害広聴活動.. 102第5章 避難第1節 避難活動.. 104第1 避難準備情報及び避難の勧告・指示.. 104第2 避難準備情報及び避難の勧告・指示の伝達.. 106第3 避難準備.. 106第4 自主避難.. 106第5 避難の勧告・指示の伝達経路.. 107第6 解除.. 107第2節 避難者の誘導等.. 108第1 避難勧告等の通知・伝達.. 108第2 避難実施要領の策定.. 108第3 避難者の誘導.. 110第3節 警戒区域の設定.. 113第4節 避難所の開設・廃止.. 114東神楽町地域防災計画- 目次 5 -第1 避難所の開設.. 114第2 避難所開設の広報.. 114第3 避難者の受入れ.. 114第4 避難所の統合・廃止.. 115第5節 避難所の運営.. 115第1 避難所運営体制.. 115第2 避難所の整備及び設備の設置.. 116第3 食料・物資の供給.. 116第4 避難所における生活支援対策.. 117第5 要配慮者への配慮.. 118第6 避難所周辺地域での被災者への対応.. 118第6章 救出・救急・消火第1節 救出・救急活動.. 119第1 救出情報の収集.. 119第2 救出活動.. 119第3 救急活動.. 120第2節 消火活動.. 120第1 情報の収集.. 120第2 消火活動.. 120第3 住民・自主防災組織・事業所の活動.. 121第7章 医療救護第1節 応急医療活動.. 122第1 救護所の設置.. 122第2 医療チームの派遣.. 122第3 救護所での活動.. 123第4 医薬品・医療資機材の確保.. 123第5 医療体制の確立.. 123第2節 被災者等への医療.. 124第1 避難所での医療活動.. 124第2 心の医療活動.. 125第3 医療情報の提供.. 125第8章 水防活動第1節 水防組織.. 126第1 水防本部の設置.. 126第2 消防機関の配備.. 126第3 河川管理者、
隣接市町村水防管理団体及び警察官との協力応援.. 126第2節 重要水防区域及び水防施設.. 127第1 重要水防区域の指定.. 127第2 水防施設.. 128第3節 通信連絡.. 129第1 通信施設及び伝達.. 129第2 水防信号.. 133東神楽町地域防災計画- 目次 6 -第3 決壊通報.. 134第4 水防通信連絡.. 135第5 雨量観測水位の伝達.. 135第4節 水防活動.. 136第1 水防管理団体の非常配備体制.. 136第2 監視及び警戒.. 136第3 警戒区域の設定等.. 137第4 水防作業.. 137第5 避難及び立ち退き.. 137第6 水防標識及び身分証明.. 138第5節 公用負担等.. 138第1 公用負担.. 138第2 公務災害補償.. 139第6節 水防報告.. 139第7節 水防訓練.. 139第8節 浸水想定区域.. 139第9章 生活救援第1節 給水活動.. 140第1 優先給水.. 140第2 給水活動.. 140第2節 食料の供給.. 141第1 備蓄食料の供給.. 141第2 食料の確保.. 141第3 食料の供給.. 142第4 炊き出し.. 142第3節 物資の供給.. 143第1 備蓄品の供給.. 143第2 物資の確保.. 143第3 物資の供給.. 144第4節 救援物資の供給.. 144第1 救援物資拠点の設置.. 144第2 救援物資の受入れ・管理・供給.. 144第3 救援物資の要望及び拒否.. 144第4 義援金の取り扱い.. 144第5 要配慮者への配慮.. 144第10章 交通対策・緊急輸送第1節 交通対策.. 145第1 交通情報の収集.. 145第2 交通規制.. 145第3 緊急通行車両等の確認.. 146第4 緊急輸送道路の確保.. 147第5 緊急除雪.. 147東神楽町地域防災計画- 目次 7 -第2節 緊急輸送.. 147第1 車両・燃料の確保.. 147第2 緊急輸送.. 148第3 輸送拠点の設置.. 149第11章 災害警備第1節 警察の災害警備.. 150第1 災害警備体制の確立.. 150第2 応急対策.. 150第2節 被災地の警備.. 150第1 被災地の警備.. 150第12章 建物対策第1節 応急仮設住宅.. 151第1 仮設住宅の建設.. 151第2 応急仮設住宅の対象者.. 151第3 管理.. 152第2節 公営住宅の供給.. 152第1 公営住宅の応急修理.. 152第2 公営住宅の確保.. 152第3節 住宅の応急修理.. 152第1 住宅の応急修理.. 152第2 修理の対象者.. 153第13章 被災宅地安全対策第1 危険度判定の実施.. 154第2 危険度判定実施本部.. 154第3 事前準備.. 155第14章 防疫・清掃第1節 防疫活動.. 156第1 防疫体制の確立.. 156第2 感染症の予防.. 156第3 感染症患者への医療.. 157第4 避難所の防疫措置.. 157第2節 し尿の処理.. 158第1 仮設トイレの設置.. 158第2 し尿の処理.. 158第3節 清掃・廃棄物の処理.. 158第1 一般廃棄物の処理.. 158第2 災害廃棄物の処理.. 159第15章 障害物除去・放浪動物等対策第1節 障害物の除去.. 160第1 住宅関係の障害物の除去.. 160第2 河川関係の障害物の除去.. 160第3 主要道路上の障害物の除去.. 160東神楽町地域防災計画- 目次 8 -第2節 動物対策.. 160第1 飼養動物への対応.. 160第2 放浪動物への対応.. 161第16章 安否情報の収集・提供第1節 安否情報システムの利用.. 162第2節 安否情報の収集.. 162第1 安否情報の収集.. 162第2 安否情報収集の協力要請.. 163第3 安否情報の整理.. 163第3節 安否情報の報告、回答等.. 163第1 道に対する報告.. 163第2 安否情報の照会に対する回答.. 163第3 日本赤十字社に対する協力.. 164第17章 行方不明者の捜索・遺体の処理第1節 行方不明者の捜索.. 165第1 行方不明者情報の収集.. 165第2 捜索活動.. 165第2節 遺体の処理.. 165第1 遺体処理の実施.. 165第2 遺体の安置.. 165第3節 遺体の火葬・埋葬.. 166第1 遺体の火葬・埋葬.. 166第2 遺骨の保管.. 166第18章 ライフライン・公共施設等の応急復旧対策第1節 ライフライン施設.. 167第1 上水道施設.. 167第2 下水道施設.. 167第3 電力施設.. 168第4 ガス施設.. 169第5 通信施設.. 169第6 公共施設.. 170第2節 交通施設.. 170第1 道路・橋りょう.. 170第2 河川施設.. 171第3 空港施設.. 171第19章 農業対策第1節 農林業対策.. 172第1 応急対策.. 172第2 農作物施設.. 172第2節 畜産業対策.. 172第1 応急対策.. 172第2 家畜の防疫活動.. 173東神楽町地域防災計画- 目次 9 -第3 死亡家畜の処理.. 173第20章 文教・保育対策第1節 応急保育・教育.. 174第1 安否の確認.. 174第2 応急保育の実施.. 174第3 避難所開設への協力.. 174第4 応急教育活動.. 174第5 学校施設の応急復旧.. 176第2節 社会教育施設等の応急措置.. 176第1 社会教育施設等の応急措置.. 176第2 文化財に対する措置.. 176第21章 防災ボランティア対策第1 ボランティア団体等への要請.. 177第2 全国からのボランティアへの対応.. 177第3 防災ボランティア活動への配慮.. 179第22章 要配慮者対策第1節 要配慮者への対応.. 180第1 避難行動要支援者の安全確認.. 180第2 避難所での支援.. 180第3 被災した在宅の避難行動要支援者への支援.. 181第4 仮設住宅での支援.. 181第2節 要配慮者利用施設入居者への対策.. 181第1 災害発生時の安全確保.. 181第2 情報の伝達等.. 181第3 施設における生活の確保.. 182第3節 外国人への対応.. 182第1 外国人への広報.. 182第2 外国人への援助.. 182第23章 災害応急金融対策第1 災害応急金融対策.. 183第24章 災害救助法の適用第1節 災害救助法の適用基準.. 184第1 災害救助法の適用.. 184第2節 滅失世帯の算定基準.. 185第1 滅失世帯の算定.. 185第2 住宅被害程度の認定.. 185第3節 災害救助法の適用手続き.. 186第1 災害救助法の適用申請.. 186第2 適用要請の特例.. 186第3 特別基準の適用申請.. 187第4節 救助の実施者及び救助の内容等.. 187第1 救助の実施者.. 187東神楽町地域防災計画- 目次 10 -第2 救助の内容等.. 188第25章 雪害対策第1 雪害対策.. 189第4編 震災応急対策計画第1章 災害時応急体制の確立第1節 災害警戒態勢.. 191第1 警戒本部の設置.. 191第2節 災害対策本部体制.. 193第1 町対策本部の設置基準.. 193第2 町対策本部の設置手順.. 193第3 町対策本部の設置場所等.. 194第4 町対策本部の組織構成及び機能.. 195第3節 災害対策本部の参集・配備.. 199第1 体制及び配備.. 199第2 参集場所.. 200第3 参集の指示.. 200第4節 災害対策本部の事務分掌.. 203第2章 情報の収集・伝達第1節 災害関連情報の伝達.. 208第1 地震動警報等の発表.. 208第2 地震情報等の収集・伝達.. 209第2節 被害情報の収集・調査・報告.. 209第1 地震直後の情報等の収集.. 209第2 被害情報等の収集・整理.. 210第3 被害調査.. 211第4 被害報告.. 211第3節 通信の確保.. 212第1 情報通信手段の確保.. 212第3章 関係機関相互の連携第1 国・道の対策本部との連携.. 214第2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への応援等の要請.. 214第3 自衛隊の部隊等の派遣要請の要求等.. 214第4 道、
他の市町村長等に対する応援の要請等.. 217第5 応援隊の受け入れ.. 219第6 町の行う応援等.. 220第7 住民組織等に対する支援等.. 220第8 住民への協力要請.. 221第4章 災害広報・広聴活動第1節 災害時の広報広聴活動.. 222第1 災害広報活動.. 222第2 報道機関への対応.. 223東神楽町地域防災計画- 目次 11 -第3 災害広聴活動.. 223第5章 避難第1節 避難活動.. 225第1 避難準備情報及び避難の勧告・指示.. 225第2 避難準備情報及び避難の勧告・指示の伝達.. 227第3 避難準備.. 227第4 自主避難.. 228第5 避難の勧告・指示の伝達経路.. 228第6 解除.. 229第2節 避難者の誘導等.. 229第1 避難勧告等の通知・伝達.. 229第2 避難実施要領の策定.. 229第3 避難者の誘導.. 231第3節 警戒区域の設定.. 234第4節 避難所の開設・廃止.. 235第1 避難所の開設.. 235第2 避難所開設の広報.. 235第3 避難者の受入れ.. 235第4 避難所の統合・廃止.. 236第5節 避難所の運営.. 236第1 避難所運営体制.. 236第2 避難所の整備及び設備の設置.. 237第3 食料・物資の供給.. 238第4 避難所における生活支援対策.. 238第5 要配慮者への配慮.. 239第6 避難所周辺地域での被災者への対応.. 239第6章 救出・救急・消火第1節 救出・救急活動.. 240第1 救出情報の収集.. 240第2 救出活動.. 240第3 救急活動.. 241第2節 消火活動.. 241第1 情報の収集.. 241第2 消火活動.. 241第3 住民・自主防災組織・事業所の活動.. 242第7章 医療救護第1節 応急医療活動.. 243第1 救護所の設置.. 243第2 医療チームの派遣.. 244第3 救護所での活動.. 244第4 医薬品・医療資機材の確保.. 244第5 医療体制の確立.. 244東神楽町地域防災計画- 目次 12 -第2節 被災者等への医療.. 245第1 避難所での医療活動.. 245第2 心の医療活動.. 246第3 医療情報の提供.. 246第8章 生活救援第1節 給水活動.. 247第1 優先給水.. 247第2 給水活動.. 247第2節 食料の供給.. 248第1 備蓄食料の供給.. 248第2 食料の確保.. 248第3 食料の供給.. 249第4 炊き出し.. 249第3節 物資の供給.. 250第1 備蓄品の供給.. 250第2 物資の確保.. 250第3 物資の供給.. 251第4節 救援物資の供給.. 251第1 救援物資拠点の設置.. 251第2 救援物資の受入れ・管理・供給.. 251第3 救援物資の要望及び拒否.. 251第4 義援金の取り扱い.. 251第5 要配慮者への配慮.. 251第9章 交通対策・緊急輸送第1節 交通対策.. 252第1 交通情報の収集.. 252第2 交通規制.. 252第3 緊急通行車両等の確認.. 253第4 緊急輸送道路の確保.. 254第5 緊急除雪.. 254第2節 緊急輸送.. 255第1 車両・燃料の確保.. 255第2 緊急輸送.. 255第3 輸送拠点の設置.. 256第10章 災害警備第1節 警察の災害警備.. 257第1 災害警備体制の確立.. 257第2 応急対策.. 257第2節 被災地の警備.. 257第1 被災地の警備.. 257第11章 建物対策第1節 被災建築物の応急危険度判定.. 258東神楽町地域防災計画- 目次 13 -第1 応急危険度判定の実施.. 258第2 応急危険度判定の基本的事項.. 258第2節 応急仮設住宅.. 259第1 仮設住宅の建設.. 259第2 応急仮設住宅の対象者.. 260第3 管理.. 260第3節 公営住宅の供給.. 260第1 公営住宅の応急修理.. 260第2 公営住宅の確保.. 261第4節 住宅の応急修理.. 261第1 住宅の応急修理.. 261第2 修理の対象者.. 261第12章 被災宅地安全対策第1 危険度判定の実施.. 262第2 危険度判定実施本部.. 262第3 事前準備.. 263第13章 防疫・清掃第1節 防疫活動.. 264第1 防疫体制の確立.. 264第2 感染症の予防.. 264第3 感染症患者への医療.. 265第4 避難所の防疫措置.. 265第2節 し尿の処理.. 266第1 仮設トイレの設置.. 266第2 し尿の処理.. 266第3節 清掃・廃棄物の処理.. 266第1 一般廃棄物の処理.. 266第2 災害廃棄物の処理.. 267第14章 障害物除去・放浪動物等対策第1節 障害物の除去.. 268第1 住宅関係の障害物の除去.. 268第2 河川関係の障害物の除去.. 268第3 主要道路上の障害物の除去.. 268第2節 動物対策.. 268第1 飼養動物への対応.. 268第2 放浪動物への対応.. 269第15章 安否情報の収集・提供第1節 安否情報システムの利用.. 270第2節 安否情報の収集.. 270第1 安否情報の収集.. 270第2 安否情報収集の協力要請.. 271第3 安否情報の整理.. 271東神楽町地域防災計画- 目次 14 -第3節 安否情報の報告、
回答等.. 271第1 道に対する報告.. 271第2 安否情報の照会に対する回答.. 271第3 日本赤十字社に対する協力.. 272第16章 行方不明者の捜索・遺体の処理第1節 行方不明者の捜索.. 273第1 行方不明者情報の収集.. 273第2 捜索活動.. 273第2節 遺体の処理.. 273第1 遺体処理の実施.. 273第2 遺体の安置.. 274第3節 遺体の火葬・埋葬.. 274第1 遺体の火葬・埋葬.. 274第2 遺骨の保管.. 274第17章 ライフライン・公共施設等の応急復旧対策第1節 ライフライン施設.. 275第1 上水道施設.. 275第2 下水道施設.. 275第3 電力施設.. 276第4 ガス施設.. 277第5 通信施設.. 277第6 公共施設.. 278第2節 交通施設.. 278第1 道路・橋りょう.. 278第2 河川施設.. 279第3 空港施設.. 279第18章 農業対策第1節 農林業対策.. 280第1 応急対策.. 280第2 農作物施設.. 280第2節 畜産業対策.. 280第1 応急対策.. 280第2 家畜の防疫活動.. 281第3 死亡家畜の処理.. 281第19章 文教・保育対策第1節 応急保育・教育.. 282第1 安否の確認.. 282第2 応急保育の実施.. 282第3 避難所開設への協力.. 282第4 応急教育活動.. 282第5 学校施設の応急復旧.. 284第2節 社会教育施設等の応急措置.. 284東神楽町地域防災計画- 目次 15 -第1 社会教育施設等の応急措置.. 284第2 文化財に対する措置.. 284第20章 防災ボランティア対策第1 ボランティア団体等への要請.. 285第2 全国からのボランティアへの対応.. 285第3 防災ボランティア活動への配慮.. 287第21章 要配慮者対策第1節 要配慮者への対応.. 288第1 避難行動要支援者の安全確認.. 288第2 避難所での支援.. 288第3 被災した在宅の避難行動要支援者への支援.. 289第4 仮設住宅での支援.. 289第2節 要配慮者利用施設入居者への対策.. 289第1 災害発生時の安全確保.. 289第2 情報の伝達等.. 289第3 施設における生活の確保.. 290第3節 外国人への対応.. 290第1 外国人への広報.. 290第2 外国人への援助.. 290第22章 災害応急金融対策第1 災害応急金融対策.. 291第23章 災害救助法の適用第1節 災害救助法の適用基準.. 292第1 災害救助法の適用.. 292第2節 滅失世帯の算定基準.. 292第1 滅失世帯の算定.. 292第2 住宅被害程度の認定.. 293第3節 災害救助法の適用手続き.. 294第1 災害救助法の適用申請.. 289第2 適用要請の特例.. 295第3 特別基準の適用申請.. 295第4節 救助の実施者及び救助の内容等.. 295第1 救助の実施者.. 295第2 救助の内容等.. 296第5編 大規模事故災害応急対策計画第1章 事故災害対策第1節 大規模事故に対する体制.. 297第1 対象とする災害.. 297第2 基本的な対応.. 297第2 防災体制.. 297第2節 航空機事故対策.. 299東神楽町地域防災計画- 目次 16 -第1 基本方針.. 299第2 災害情報の伝達.. 299第3 応急対策.. 301第3節 道路災害対策.. 302第1 基本方針.. 302第2 災害情報の伝達.. 302第3 応急対策.. 303第4節 危険物等災害対策.. 304第1 基本方針.. 304第2 災害情報の伝達.. 305第3 応急対策.. 306第5節 大規模火災対策.. 307第1 基本方針.. 307第2 災害情報の伝達.. 307第3 応急対策.. 308第6節 林野火災対策.. 309第1 基本方針.. 309第2 災害情報の伝達.. 309第3 応急対策.. 309第6編 災害復旧計画第1章 住民生活復旧への支援第1節 被災者への支援.. 312第1 災害弔慰金等の支給.. 312第2 災害援護資金等の貸付け.. 312第3 災害復興住宅資金の融資.. 312第4 り災証明の交付.. 312第5 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供.. 313第6 災害公営住宅の供給.. 314第7 租税等の減免.. 315第8 職業の斡旋.. 315第2節 地域経済への復旧支援.. 316第1 農林業への融資.. 316第2 中小企業への融資.. 316第3節 義援金の受付け・配分.. 316第1 義援金の受付け.. 316第2 義援金の配分.. 317第2章 災害復旧事業の推進第1節 災害復旧事業の推進.. 318第2節 激甚法による災害復旧事業.. 318第3章 災害復興計画の推進第1節 災害復興体制の確立.. 320東神楽町地域防災計画- 目次 17 -第1 災害復興基本計画.. 320第2 災害復興の推進.. 320東神楽町地域防災計画- 1 -第1編 総 論第1章 町の責務及び計画の方針第1 町の責務町(町長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法令等に基づき、住民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、災害の予防、応急対策及び復旧を的確かつ迅速に実施し、町民の生命、身体及び財産を自然災害や事故災害から保護するため、町の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
第2 計画の目的本計画は、災害対策基本法第42条及び水防法第33条の規定に基づき、東神楽町防災会議が作成する計画であり、東神楽町の地域に係る防災に関し、平素からの備えや予防、災害応急対策及び災害復旧の諸活動について一連の災害対策を実施するにあたり、防災関係機関、町民及び事業所等がその全力をあげて、町民の生命、身体及び財産を災害から守るため、実施すべき事務を定めることを目的とする。
第3 計画の基本理念本計画は、災害対策基本法第2条の2の規定に基づき、次の事を基本理念とする。
1 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない。
2 自助(町民が自らの安全を自らで守ることをいう。)、共助(町民等が地域においてお互いに助け合うことをいう。)及び公助(町及び防災関係機関が実施する対策をいう。)のそれぞれが効果的に推進されるよう、町民等並びに町及び防災関係機関の適切な役割分担による協働により着実に実施されなければならない。
3 災害発生時は町民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、災害教訓の伝承や防災教育の推進により、防災意識の向上を図らなければならない。
4 地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程等における女性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、男女平等参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制の確立を図らなければならない。
東神楽町地域防災計画- 2 -第4 計画の位置づけ本計画は、災害対策基本法のほか、国の防災指針を定めた防災基本計画(中央防災会議)、北海道地域防災計画(北海道防災会議)、防災業務計画(指定行政機関又は指定公共機関)との整合性及び関連性を有しており、防災に関して町の処理すべき事務又は業務を中心として、各防災関係機関の防災に関し行う事務又は業務を有機的に結びつけた計画である。
【東神楽町地域防災計画の位置づけ】災害対策基本法中央防災会議 防災基本計画北海道防災会議 北海道地域防災計画 防災業務計画 指定行政機関指定公共機関東神楽町防災会議 東神楽町地域防災計画地区居住者等 地区防災計画第5 計画の構成本計画は、以下の各編により構成する。
地域防災計画第1編 総論 計画の目的、防災関係機関、町民及び事業所等の責務等、防災対策に関する基本的事項など第2編 平素からの備えや予防 災害を予防するため、日頃から行う対策や組織体制など第3編 災害応急対策 風水害等が発生した場合の応急対策活動など第4編 震災応急対策 地震災害が発生した場合の応急対策活動など第5編 大規模事故災害応急対策 大規模事故災害が発生した場合の応急対策活動など第6編 復旧等 被災した施設や被災者の復旧・復興対策など資料編 地域防災計画に関する資料地区防災計画 地区住民等の防災活動計画東神楽町地域防災計画- 3 -なお、本計画に準じて職員等に対するマニュアル等必要な規程類について整備する。
第6 計画の見直し、変更手続(1) 計画の見直し本計画については、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要に応じて東神楽町防災会議において修正する。
ただし、軽易な事項又は緊急に修正を必要とする事態が発生したときは、会長が修正し、次の防災会議において報告するものとする。
町及び防災関係機関は、自己の所掌する事項について、検討し、必要がある場合は東神楽町防災会議に提案するものとする。
(2) 計画の変更手続本計画の変更にあたっては、計画作成時と同様、災害対策基本法第42条第1項の規定に基づき、あらかじめ知事との協議を経て、町防災会議において決定し、公表するものとする。
第7 地区防災計画地区防災計画は、一定の地域内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業所(以下「地区居住者等」という。)が、当該地区における防災活動に関して定める計画である。
内容は次のとおり。
(1)地区居住者等が共同して行う防災訓練(2)地区居住者等の防災活動に必要な物資及び資材の備蓄(3)災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援(4)その他地区居住者等は、共同して、東神楽町防災会議に対し東神楽町地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。
東神楽町防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて東神楽町地域防災計画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断する。
東神楽町地域防災計画- 4 -第2章 防災に関する基本方針1 防災体制の確立町は、住民の生命、財産を守るため、災害に強いまちづくりを進め、大きな災害にも対応できる防災体制の確立を目指す。
防災には、時間の経過とともに災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の3段階があり、それぞれの段階において国、公共機関、地方公共団体、事業者、住民等が一体となって最善の対策をとることが被害の軽減につながる。
各段階における基本方針は以下の通りである。
(1) 周到かつ十分な災害予防・災害に強いまちづくりを実現するための主要交通・通信機能の強化、国土保全事業及び市街地開発事業等による災害に強い国土とまちの形成、並びに住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物・施設、ライフライン機能の安全性の確保等・事故災害を予防するための安全対策の充実・災害発生時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための事前の体制整備、施設・設備・資機材等の整備・充実、食料・飲料水等の備蓄、防災訓練の実施等・住民の防災活動を促進するための住民への防災思想・防災知識の普及、防災訓練の実施、並びに自主防災組織等の育成強化、ボランティア活動の環境整備、企業防災の促進等・予知・予測研究、工学的・社会学的分野の研究を含めた防災に関する研究の推進、観測の充実・強化、及びこれらの防災施策への活用(2) 迅速かつ円滑な災害応急対策・災害発生の兆候が把握された際の警報等の伝達、住民の避難誘導及び災害未然防止活動・大規模な事故が発生した場合等における速やかな情報の連絡・災害発生直後の被害規模の早期把握、災害に関する情報の迅速なる収集及び伝達並びにそのための通信手段の確保・災害応急対策を総合的、効果的に行うための関係機関等の活動体制の確立並びに他機関との連携による応援体制の確立・災害発生中にその拡大を防止するための消火・水防等の災害防止活動・被災者に対する救助・救急活動と負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動、円滑な救助・救急、医療及び消火活動等を支え、また被災者に緊急物資を供給するための交通規制、施設の応急復旧、障害物除去等による交通の確保並びに優先度を考慮した緊急輸送・被災者の安全な避難場所への誘導、避難場所の適切な運営管理、応急仮設住宅等の提供等避難収容活動東神楽町地域防災計画- 5 -・被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給・被災者の健康状態の把握並びに必要に応じた救護所の開設、仮設トイレの設置、廃棄物処理等の保健衛生活動、防疫活動並びに迅速な遺体の処理等・防犯活動等による社会秩序の維持、物価の安定、物資の安定供給のための施策の実施・被災者の生活確保に資するライフライン、交通施設等の施設・設備の応急復旧・流言、飛語等による社会的混乱を防ぎ、適切な判断と行動を促す、被災者等への的確な情報伝達・二次災害の危険性の見極め及び必要に応じ住民の避難、応急対策の実施・ボランティア、義援物資、義援金、海外からの支援の適切な受入れ(3) 適切かつ速やかな災害復旧・復興・被災地域の復旧・復興の基本方向の早急な決定と事業の計画的推進・被災施設の迅速な復旧・再度の災害の防止とより快適な都市環境を目指した防災まちづくり・迅速かつ適切ながれき処理・被災者に対する資金援助、住宅確保、雇用確保等による自立的生活再建の支援・被災中小企業の復興等、地域の自立的発展に向けての経済復興の支援2 住民に対する情報提供町は、住民に対し、防災(特に災害時)に関する正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供する。
3 関係機関相互の連携協力の確保町は、国、道、近隣市町村並びに関係指定公共機関、関係指定地方公共機関及びその他の関係団体等と、平素から相互の連携体制の整備に努める。
4 住民の協力町は、住民に対し、防災上必要な協力を要請する。
この場合において、住民は、その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。
また、町は、消防団及び自主防災組織の充実、活性化、ボランティアヘの支援に努める。
5 要配慮者への配慮町は、防災対策の実施にあたっては、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、外国人、その他災害時において支援を必要とする者(以下「要配慮者」という。)について特に配慮する。
東神楽町地域防災計画- 6 -第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等第1 東神楽町1 東神楽町(1) 防災会議及び町災害対策本部に関すること。
(2) 防災知識の普及、訓練及び自主防災組織の育成、指導に関すること。
(3) 防災に関する施設、設備及び物資等の整備に関すること。
(4) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報並びに被害状況の調査に関すること。
(5) 災害の予防と被害の拡大防止に関すること。
(6) 被災者及び要配慮者 の救難、救助、その他保護に関すること。
(7) 避難の勧告、指示、誘導及び収容に関すること。
(8) 災害時の清掃、防疫、保健衛生、環境衛生、食品衛生、文教、輸送、交通規制等に関すること。
(9) 被災施設の復旧に関すること。
(10) 災害ボランティアの活動環境の整備に関すること。
(11) 防災関係機関が実施する災害応急対策等の調整に関すること。
(12) 自衛隊の派遣要請依頼に関すること。
2 大雪消防組合東消防署・東神楽消防団(1) 消防活動に関すること。
(2) 水防活動に関すること。
(3) 災害時における救助活動に関すること。
(4) 災害の予防と被害の拡大防止に関すること。
(5) 東神楽町の行う災害対策への協力に関すること。
3 東神楽町教育委員会(1) 災害時における被災児童及び生徒の救護並びに応急教育に関すること。
(2) 文教施設及び文化財の保全対策等の実施に関すること。
第2 北海道1 上川総合振興局(1) 上川総合振興局地域災害対策連絡協議会に関すること。
(2) 防災に関する組織の整備を図り、物資及び資材の備蓄等その他災害予防措置に関すること。
(3) 災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。
(4) 市町村及び指定公共機関等の処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、総合調整に関すること。
(5) 自衛隊の災害派遣要請に関すること。
東神楽町地域防災計画- 7 -2 上川総合振興局旭川建設管理部(1) 道道の整備、防災及び輸送の確保に関すること。
(2) 道管理区域内危険箇所の整備、警戒、災害防止、維持補修、災害復旧その他の管理に関すること。
(3) 道管理区間内河川の危険箇所の整備、警戒、災害防止、維持補修、災害復旧その他の管理に関すること。
(4) 道管理河川の水位観測及び通報に関すること。
(5) 町管理河川に対する応急復旧の援助に関すること。
3 上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)(1) 医療施設及び衛生施設等の被害調査に関すること。
(2) 災害時の応急医療及び防疫活動に関すること。
(3) 防疫薬剤の確保及び供給に関すること。
(4) 災害時における給水清掃等環境衛生活動に関すること。
(5) 災害救助に関すること。
4 上川農業改良普及センター大雪支所(1) 農作物の被害調査及び報告に関すること。
(2) 農作物被害に対する応急措置及び対策の指導に関すること。
(3) 被災地の病害虫防除の指導に関すること。
5 上川総合振興局南部森林室(1) 所轄道有林につき保安林の配置の適正化と施業の合理化に関すること。
(2) 所轄道有林の復旧治山並びに予防治山に関すること。
(3) 林野火災の予防対策をたて、その未然防止に関すること。
(4) 災害時において町の要請があった場合、可能な範囲において緊急対策及び復旧用資材の供給に関すること。
第3 北海道警察1 北海道警察(旭川方面旭川東警察署)(1) 住民の避難誘導、救出及び救助並びに緊急交通路の確保に関すること。
(2) 災害情報の収集に関すること。
(3) 災害警備本部の設置運用に関すること。
(4) 被災地、避難場所、避難所、危険箇所等の警戒に関すること。
(5) 犯罪の予防、取締りに関すること。
(6) 危険物に対する保安対策に関すること。
(7) 広報活動に関すること。
(8) 自治体等の防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること。
東神楽町地域防災計画- 8 -第4 指定地方行政機関1 北海道開発局旭川開発建設部(1) 災害に関する情報の伝達、収集に関すること。
(2) 災害対策用機材等の地域への支援に関すること。
(3) 直轄河川及び直轄ダムの整備並びに災害復旧に関すること。
(4) 国道及び開発道路の整備並びに災害復旧に関すること。
(5) 国営農業農村整備事業に係る施設の災害復旧に関すること。
(6) 補助事業に係る指導、監督に関すること。
2 旭川地方気象台(1) 気象、地象、水象等の観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
(2) 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る)、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説を行うこと。
(3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努めること。
(4) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行うこと。
(5) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努めること。
3 北海道農政事務所地域第四課(1) 災害時における米穀の確保、供給及び緊急輸送に関すること。
(2) 災害時において陸上自衛隊備蓄の乾パンの管理換えを行う応急供給に関すること。
(3) 災害応急飼料対策において要請に応じて応急飼料として小麦及び大麦を供給する等、必要な措置に関すること。
4 北海道森林管理局上川中部森林管理署(1) 所轄国有林につき保安林の配置の適正化と施業の合理化に関すること。
(2) 所轄国有林の復旧治山及び予防治山に関すること。
(3) 林野火災の予防対策及び未然防止に関すること。
(4) 災害時において町の要請があった場合、可能な範囲において緊急対策及び復旧用資材の供給に関すること。
5 旭川公共職業安定所(1) 被災者の職業紹介に関すること。
(2) 災害復旧に必要な労務者及び技術者のあっせんに関すること。
第5 陸上自衛隊1 陸上自衛隊第2師団第2特科連隊東神楽町地域防災計画- 9 -(1) 災害派遣要請に基づき、人命又は財産の保護のために、緊急に行う必要のある応急対策又は応急復旧活動の実施に関すること。
第6 指定公共機関1 北海道電力(株)旭川支店(1) 電力供給施設の防災対策に関すること。
(2) 災害時における電力供給の確保に関すること。
(3) ダムの放流等についての関係機関との連絡調整に関すること。
2 東日本電信電話(株)北海道事業部(1) 気象官署からの警報の伝達に関すること。
(2) 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電報電話の利用制限を実施し、重要通信の確保に関すること。
3 日本郵便(株)北海道支社旭川東支店及び東神楽郵便局(1) 災害時における郵便輸送の確保及び郵政業務の確保に関すること。
(2) 郵便、為替貯金及び簡易保険の非常取扱いに関すること。
(3) 郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動に関すること。
(4) 災害ボランティア口座の取扱いに関すること。
4 (株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道及びKDDI(株)北海道総支社及びソフトバンクモバイル(株)及びソフトバンクテレコム(株)(1) 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利用制限を実施し、重要通信の確保に関すること。
5 日本赤十字社北海道支部(1) 災害時における医療、助産及びその他救助・救護に関すること。
(2) 災害ボランティア(民間団体及び個人)が行う救助活動の連絡調整に関すること。
(3) 災害義援金の募集及び配分に関すること。
6 日本放送協会旭川放送局(1) 予報(注意報を含む)、警報、特別警報並びに情報等並びに被害状況等に関する報道を実施し、防災広報に関する業務を行うこと。
第7 指定地方公共機関1 旭川ガス(株)(1) ガス供給施設の防災対策に関すること。
東神楽町地域防災計画- 10 -(2) 災害時におけるガスの円滑な供給に関すること。
2 北海道医師会・上川郡中央医師会(1) 災害時における救急医療に関すること。
3 北海道歯科医師会・旭川歯科医師会(1) 災害における歯科医療救護活動に関すること。
4 東和土地改良区・旭川土地改良区(1) 農業用水利施設の防災対策に関すること。
(2) 農業用水利施設の災害対策及び災害復旧対策に関すること。
5 北海道放送(株)・札幌テレビ放送(株)・北海道テレビ放送(株)・北海道文化放送(株)・(株)テレビ北海道・(株)エフエム北海道・(株)エフエムノースウェーブ(1) 気象の予報(注意報を含む。)、警報、特別警報並びに情報等の報道に関すること。
(2) 災害状況、被害状況等の報道に関すること。
(3) 防災に係る知識の普及に関すること。
6 社団法人北海道薬剤師会旭川支部(1) 災害時における調剤、医薬品の供給に関すること。
7 北海道獣医師会上川支部(1) 災害時における産業用動物の保護に関すること。
(2) 災害時におけるペットの保護に関すること。
8 上川地区バス協会(1) 災害時における人員の緊急輸送に関すること。
(2) 災害時におけるバス輸送に関すること。
9 公益社団法人トラック協会及び支部(1) 災害時におけるトラック輸送に関すること。
(2) 災害時における救援物資の緊急輸送に関すること。
第8 その他1 住民団体、ボランティア団体(1) 防火防災知識の普及に関すること。
(2) 災害時における応急対策活動に関すること。
東神楽町地域防災計画- 11 -2 東神楽町商工会(1) 災害時における物価の安定及び救援物資、復旧資材の確保に関すること。
(2) 被災商工業者への経営指導に関すること。
(3) 商工業者への融資斡旋に関すること。
3 東神楽農業協同組合(1) 共同利用施設等の災害応急対策及び災害復旧に関すること。
(2) 被災組合員に対する融資及びそのあっせんに関すること。
(3) 共済金支払いの手続きに関すること。
(4) 農業生産資材及び農家生活物資の確保に関すること。
4 東神楽町建設業協会(1) 災害時における応急対策及び応急修理に関すること。
(2) 災害時における復旧資材の確保に関すること。
5 上川中央農業共済組合(1) 農作物の被害調査及び報告に関すること。
(2) 家畜の被害調査及び防疫、診療に関すること。
6 東神楽町森林組合(1) 共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策に関すること。
(2) 被災組合員に対する融資及びそのあっせんに関すること。
7 東神楽町社会福祉協議会(1) 避難行動要支援者の支援対策に関すること。
(2) 災害ボランティアの募集、受付、活動支援に関すること。
8 民生委員(1) 避難行動要支援者の支援対策に関すること。
9 一般病院・医院(1) 災害時における医療及び防疫対策における協力に関すること。
10 運送事業者(1) 災害時における救援物資及び応急対策用物資等の緊急輸送の協力に関すること。
11 危険物関係施設の管理者(1) 災害時における危険物の保安の確保に関すること。
東神楽町地域防災計画- 12 -12 電気通信事業者(1) 災害時における電気通信の確保に関すること。
13 防災上重要な施設の管理者(1) 施設内災害予防及び危険物の保安に関する措置を行うこと。
東神楽町地域防災計画- 13 -第4章 住民及び事業所等の責務第1 住民1 住民の責務住民は、町における被害の拡大防止や軽減を図るため、平常時から災害教訓の伝承や災害に関する知識の習得、災害への備えを行うとともに、災害発生時には、自主的な防災活動に努める。
また、町及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するものとする。
2 平常時における住民の責務○ 避難の方法及び家族との連絡方法(家庭の避難計画)の確認○ 飲料水、食料その他の生活必需物資の備蓄、救急用品等の非常持出品の準備○ 隣近所との相互協力関係の構築○ 町内会、公民館活動への協力○ 災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握○ 防災訓練、研修会等への積極的参加による防災知識、応急救護技術の習得○ 要配慮者 の把握○ 自主防災組織の結成及び活動の推進○ 災害教訓の伝承3 災害時における住民の責務○ 地域における被災状況の把握○ 近隣の負傷者・要配慮者 の救助○ 初期消火活動等の応急対策○ 避難所での自主的活動○ 防災関係機関の活動への協力○ 自主防災組織の活動○ 飼養動物の保護管理第2 住民組織1 住民組織の責務町内会、行政区、公民館等の住民組織及び自主防災組織(以下「住民組織」という。)は、「自分たちが住む地域は、自分たちが守る」との理念に基づき、地域の住民を組織し、平常時及び災害発生時の自主防災活動を行う。
2 平常時における住民組織の責務○ 防災知識の普及○ 防災体制の整備東神楽町地域防災計画- 14 -○ 地域の安全点検の実施○ 地域住民(避難行動要支援者等)の把握○ 防災用資機材等の日常の管理○ 防災訓練、防災講習会等の参加、あるいは企画や開催3 災害時における住民組織の責務○ 情報の収集伝達○ 負傷者の救出、応急手当○ 出火防止及び初期消火○ 避難誘導、安否確認○ 食料、救援物資等の配布協力○ 避難所の自主運営第3 事業所1 事業所の責務事業所は、日常的に災害の発生に備える意識を高め、自ら防災対策を実施しなければならない。
このため、従業員や施設利用者の安全確保、二次災害の防止、事業継続、地域への貢献、地域との共生等、事業所が災害時に果たす役割を十分に認識し、町、防災関係機関及び自主防災組織等が行う防災対策に協力するなど、防災活動の推進に努めるものとする。
2 平常時における事業所の責務○ 災害時行動マニュアルの作成及び事業継続計画(BCP)の策定・運用○ 防災体制の整備及び事業所の耐震化・浸水防止対策の推進○ 防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施○ 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応○ 取引先とのサプライチェーンの確保3 災害時における事業所の責務○ 事業所の被災状況の把握○ 従業員及び施設利用者への災害情報の提供○ 施設利用者の避難誘導○ 従業員及び施設利用者の救助○ 初期消火活動等の応急対策、危険物の安全対策○ ボランティア活動への参加、地域への貢献等○ 応急対策活動、応急復旧活動への協力○ 事業の継続又は早期再開・復旧東神楽町地域防災計画- 15 -第5章 東神楽町の地理的、社会的特徴第1 自然環境[資料編4-1,6,7]1 地形・地質本町は、東部は旭川市に入り込む形で旭川市と接し、北は石狩川水系忠別川で東川町と南東部は美瑛町と接しており、東西最大で21.7km、南北最大で6.2kmで、町域は細長いくさび形になっている。
隣接する東川町、美瑛町には、大雪山連峰、十勝岳連峰が連なり、十勝岳をはじめとする火山活動も見られる。
地形としては、平坦部と丘陵部に分かれ、山岳は存在しない。
平坦部は忠別川とポン川による氾濫原で、主に砂やれきからなっている。
また、丘陵部は南西部の神楽台(聖台)、南東部の八千代ケ丘南、栄岡があり、西部の神楽台は、低位段丘で主に粘土、れき、美瑛火砕流堆積物(溶結凝灰岩)からなっている。
南東部の八千代ケ丘南、栄岡は、美瑛火砕流堆積物からなる緩い傾斜を持つ台地になっている。
河川は、大雪山連峰に源を発する忠別川(1級河川石狩川水系)が町の北辺を東から西に流れており、その支流としてポン川、稲荷川、八千代川、志比内川が流れている。
天然の湖沼は存在しないが、農業用かんがい施設の東神楽遊水池のほか、忠別川上流には、東川町、美瑛町とまたがる忠別ダムがある。
2 気候本町は上川総合振興局管内のほぼ中央で、内陸盆地に位置するため、夏は暑く冬は寒い大陸性気候を示し、寒暖の差が激しいのが特徴である。
風は全般的にあまり強くはないが、南風が多い地形になっている。
年間平均気温は6.4度程度で、月別の平均気温が15度以上になるのは6月から9月までの短い期間となっている。年間降水量は、志比内で1000㎜程度 であり、比較的湿度が低い。
東神楽町地域防災計画- 85 -第2節 被害情報の収集・調査・報告第1 異常現象発見時の措置[資料編3-2,3,4,11]1 発見者の通報義務災害が発生するおそれのある異常な現象(火災、異常水位、がけ崩れ、地すべり等)を発見した者は、直ちに役場、東神楽駐在所、東消防署に通報する。
※関係法令:災害対策基本法第54 条(発見者の通報義務)2 町への通報発見者から通報を受けた警察官、消防署員は、その旨を町に通報する。
通報は総務対策部が受け付ける。
夜間・休日は役場庁舎警備員が受け付け、総務課長に連絡する。
3 関係機関への通報総務対策部は、異常気象等の発見又は災害発生の連絡を受けた場合は、旭川地方気象台等、その事象に関係のある機関に通報する。
■災害情報等の通報先○ 上川総合振興局(地域政策部地域政策課 0166-46-5918)○ 旭川東警察署(警備課 0166-34-0110)○ 旭川開発建設部(防災対策官 0166-32-1111)○ 旭川地方気象台(観測予報管理官 0166-32-6368)○ 上川総合振興局旭川建設管理部(総務課総務係 0166-46-4907)○ 陸上自衛隊(第2特科連隊 0166-51-6111)○ 異常気象によって災害の影響があると予想される隣接市町村第2 被害情報等の収集・整理1 警戒・巡視活動異常現象発見の通報を受けたとき又は災害の発生が予想されるときは、産業対策部、建設対策部、消防団等は現場を巡回し警戒に当たる。
また、各対策部は所管施設の警戒監視に当たる。
2 被害情報収集総務対策部は、行政区長等を通じて、災害の状況、地域の実情、応急対策の実施状況等について情報を収集する。
3 ホームページによる情報の収集北海道のホームページ「北海道川の防災情報」、国土交通省のホームページ「川東神楽町地域防災計画- 86 -の防災情報」等、関係機関のホームページによる情報を収集する。
4 ライフラインの情報収集総務対策部は、ライフライン施設の被害、供給状況等の情報を、関係する対策部から収集する。
■ ライフライン情報○ ライフライン施設の被害状況 ○ 交通の運行状況、道路の状況○ 供給停止区域 ○ 各機関の対策の状況5 被害情報の整理総務対策部は、通報を受けた情報、警戒・巡視の情報等を集約し整理する。
6 現地対策本部等との連絡総務対策部は、携帯電話、衛星携帯電話、移動系防災行政無線等の移動系通信回線若しくは、インターネット、LGWAN(総合行政ネットワーク)、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、町対策本部と町現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地域等との間で、応急対策の実施に必要な情報通信手段の確保に努める。
第3 被害調査[資料編3-2,3,4,11]1 被害の調査各担当部は、災害の危険が解消した段階で、「被害状況判定基準」(資料編)による被害調査を行う。
各調査担当部が行う判定基準による調査対象は、次のとおりである。
■部門別調査の担当及び対象調査担当部 調査対象総務対策部 職員の人的被害、所管する施設の被害状況住民対策部 人的被害、病院施設、社会福祉施設の被害状況、廃棄物処理施設の被害状況、所管する施設の被害状況教育対策部 児童、生徒、教職員の人的被害、所管する教育施設の被害状況産業対策部 所管する施設の被害状況、農業、畜産、農業施設、林業、商業、工業の被害状況、所管する施設の被害状況建設対策部 河川、道路、橋りょう、公園等の被害状況、水道、下水道施設の被害状況、所管する施設の被害状況医療対策部 人的被害(町立診療所所管分)、所管する施設の被害状況東神楽町地域防災計画- 87 -2 被害のとりまとめ各被害調査担当部は、調査した結果をまとめ、総務対策部に提出する。
第4 被害報告[資料編3-2,3,4,11]1 道に対する報告町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、北海道地域防災計画で定める災害情報等報告取扱要領に基づき、災害情報及び被害状況を知事(上川総合振興局長)に報告する。
■北海道への報告事項報告の種類 内容 報告の方法災害情報 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、災害の経過に応じ、逐次報告する。
電話、無線、FAX他被害状況報告速報 被害発生後、直ちに報告する。
中間報告 被害状況が判明次第、報告する。
報告内容に変更を生じたときは、その都度報告する。
最終報告 応急措置が完了した後15日以内に報告する。
文書上川総合振興局地域政策部地域政策課電話 0166-46-5918 FAX 0166-46-5204 防災無線 6-550-21922 国に対する報告次の場合、直接国(消防庁)に報告する。
① 消防庁即報基準に該当する火災・災害のうち、一定規模以上のもの(直接即報基準に該当する火災・災害等を覚知した場合。)② 通信の途絶等により、道に報告することができない場合③ 119番通報の殺到状況時にその状況を報告する場合④ 消防庁から要請があった場合■国への報告先回線・区分 平日(9:30~17:45)消防庁応急対策室左記以外消防庁宿直室NTT回線 電話 0 3 -5 2 5 3 -7 5 2 7FAX 0 3 -5 2 5 3 -7 5 3 7電話 0 3 -5 2 5 3 -7 7 7 7FAX 0 3 -5 2 5 3 -7 5 5 3消防防災無線 電話 7527FAX 7537電話 7782FAX 7789地域衛星通信ネットワーク電話 T N-0 4 8-5 0 0-7 5 2 7FAX T N-0 4 8-5 0 0-7 5 3 7電話 T N-0 4 8-5 0 0-7 7 8 2FAX T N-0 4 8-5 0 0-7 7 8 9東神楽町地域防災計画- 88 -■消防庁への直接即報基準火災等即報ア 交通機関の火災(1) 船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの・航空機火災 ・トンネル内車輌火災 ・列車火災イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故(1) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故(例示) 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災又は爆発事故(2) 危険物、高圧ガス、毒物ガス等の漏えいで応急措置を必要とするものウ 危険物等にかかる事故(1) 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等(以下「危険物等」という。)を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの・死者(交通事故によるものを除く。
)又は行方不明者が発生したもの・負傷者が5名以上発生したもの(2) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周辺で、500 ㎡程度以上の区域に影響を与えたもの(3) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するもの・河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの・500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等(4) 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの(5) 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災エ 原子力災害等(1) 原子力施設において、爆発又は火災の発生した者及び放射性物質又は放射線の漏えいがあったもの(2) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生した者及び核燃料物質等の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの(3) 原子力災害対策特別措置法(平成 11年法律第 156 号)第 10 条の規定により、原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの(4) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏えいがあったものオ ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災カ 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの(武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。)救急・救助事故即報死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの(1) 列車、航空機の衝突等による救急・救助事故東神楽町地域防災計画- 89 -(2) バスの転落等による救急・救助事故(3) ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故(4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急、救助事故(5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの武力攻撃災害即報(1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第112 号)第2条第4項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間接に生じる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他人的又は物的災害(2) 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第25条第1項に規定する緊急対処事態、すなわち、武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態災害即報 (1) 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度 5 強以上を記録したもの(被害の有無を問わない。)(2) 風水害、火山災害のうち、死者又は行方不明者が生じたもの第3節 通信の確保第1 情報通信手段の確保1 通信手段の確保町は、固定電話、携帯電話、衛星携帯電話、移動系防災行政無線等の移動系通信回線若しくは、インターネット、LGWAN(総合行政ネットワーク)、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、町対策本部と町現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地域、避難所等との間で、応急対策の実施に必要な情報通信手段の確保に努める。
2 情報通信手段の機能確認町は、必要に応じ、情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた情報通信施設の応急復旧作業を行うこととし、そのための要員を直ちに現場に配置する。
3 通信輻輳により生じる混信等の対策町は、災害発生時等における通信輻輳により生ずる混信等の対策のため、必要に応じ、通信運用の指揮要員等を避難先地域等に配置し、自ら運用する無線局等の通信統制等を行うなど通信を確保するための措置を講ずるよう努める。
東神楽町地域防災計画- 90 -第3章 関係機関相互の連携第1 国・道の対策本部との連携1 国・道の対策本部との連携町は、道対策本部又は道を通じ、国の対策本部と各種の調整や情報共有を行うこと等により、密接な連携を図る。
2 国・道の現地対策本部との連携町は、国・道の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本部と緊密な連携を図る。
また、運営が効率的であると判断される場合には、必要に応じて、道、国と調整の上、共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の運用を行う。
第2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への応援等の要請1 知事への応援等の要請町長は、必要があると認めるときは、知事(上川総合振興局長、上川総合振興局旭川建設管理部長、上川保健所長(上川総合振興局保健環境部保健行政室長)、上川総合振興局南部森林室長)に対し、その所掌事務に係る災害応急対策の実施に関し必要な要請を行う。
この場合において、町は、要請する理由、活動内容等をできる限り具体的に明らかにして行う。
2 知事に対する指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への措置要請町長は、特に必要があると認めるときは、知事等に対し、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への要請を行うよう求める。
3 指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請町長は、必要があると認めるときは、関係する指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、その業務に係る必要な要請を行う。
この場合において、町は、当該機関の業務内容に照らし、要請する理由や活動内容等をできる限り明らかにする。
第3 自衛隊の部隊等の派遣要請の要求等[資料編3-6]1 災害派遣要請の要求(1) 災害派遣要請基準町長(町対策本部長)は、人命又は財産の保護に必要が認められるときに、自衛隊の災害派遣要請を知事(上川総合振興局長)に要求する。
その基準は概ね次東神楽町地域防災計画- 91 -のとおりである。
※関係法令:災害対策基本法第68条の2(災害派遣の要請の要求等)自衛隊法第83条(災害派遣)■自衛隊派遣要請基準○ 人命救助のための応援を必要とするとき○ 水害等の災害発生が予想され、緊急措置のための応援を必要とするとき○ 大規模な災害が発生し、応急措置のための応援を必要とするとき○ 救援物資の輸送のための応援を必要とするとき○ 主要道路の応急復旧のため、応援を必要とするとき○ 応急措置のため、医療、防疫、給水、通信等の応援を必要とするとき(2) 派遣要請の手続き町長(町対策本部長)は、自衛隊の災害派遣の必要があると認められるときは、知事(上川総合振興局長)に対して次の事項を明らかにした文書をもって要求する。
ただし、緊急を要する場合は、電話、無線で要求し、後日文書を送付する。
また、緊急避難、人命救助が急迫し、知事(上川総合振興局長)に要求するいとまがないと認められるとき、若しくは通信の途絶等で知事(上川総合振興局長)に要求できないときは、直接陸上自衛隊第2師団に通知し、事後、所定の手続きを行う。
なお、本部長はこの通知をしたときは、速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に通知する。
■災害派遣要請手続き提出(連絡)先 上川総合振興局地域政策課電話 0166-46-5918 FAX 0166-46-5204防災無線 6-550-2192連絡方法 文書(緊急を要するときは電話、無線で行い、事後に文書送付)要請の要求事項○ 災害の状況及び派遣要請を要求する事由○ 派遣を希望する期間○ 派遣を希望する区域及び活動内容○ 派遣部隊が展開できる場所○ 派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項■自衛隊連絡先提出(連絡)先 陸上自衛隊第2師団所在地 旭川市春光無番地電話 0166-51-6111 (代表)東神楽町地域防災計画- 92 -(3) 派遣活動自衛隊の災害派遣時における支援活動は、次のとおりである。
■自衛隊の活動○ 被害状況の把握 ○ 避難の援助○ 遭難者の捜索活動 ○ 水防活動○ 消防活動 ○ 応急医療、救護及び防疫○ 人員及び物資の緊急輸送 ○ 炊飯及び給水○ その他(4) 経費の負担区分次の費用は、町が負担する。
その他必要経費については、自衛隊と協議して決定する。
また、派遣部隊は、関係機関又は民間からの宿泊、給食の施設、設備等の提供を受けたときには、これを利用することができる。
■町が負担する経費○ 資材費及び機器借上料 ○ 電話料及びその施設費 ○ 電気料○ 水道料 ○ 汲取料2 自主派遣(1) 情報の収集自衛隊は、震度5弱以上の地震が発生した場合は、当該地震発生地域及びその周辺地域等の被害状況等について航空偵察を実施して、情報を収集する。
(2) 自主派遣自衛隊においては、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事(上川総合振興局長)の要請を待ついとまがないときは、次の判断基準により部隊等を自主派遣することができる。
■自衛隊自主派遣の判断基準3 撤収要請の要求災害派遣の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、町長(町○ 災害に際し、関係機関に対して災害情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要があると認められる場合○ 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣の要請を行うことができないと認められ、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合○ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、その救援活動が人命救助に関する場合○ その他、上記に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがないと認められる場合東神楽町地域防災計画- 93 -対策本部長)は、知事(上川総合振興局長)及び派遣部隊の長と協議の上、派遣部隊の撤収要請の要求を行う。
第4 道、他の市町村長等に対する応援の要請等[資料編2-3~8]1 道への要請(1) 応援、職員の派遣・斡旋要請町長は、知事(上川総合振興局長)に対し、応援の要請又は職員派遣・斡旋の要請を行う。
■道への応援要請手続き要請先 上川総合振興局地域政策課電話 0166-46-5918 FAX 0166-46-5204防災無線 6-550-2192連絡方法 文書(緊急を要するときは電話、無線で行い、事後に文書送付)応援の要請※災害対策基本法第68条○ 災害の状況○ 応援を必要とする理由○ 応援を希望する物資等の品名、数量○ 応援を必要とする場所・活動内容○ その他必要な事項職員派遣・斡旋要請※災害対策基本法第 29 条、第 30 条、地方自治法第252条の17○ 派遣を要請・斡旋を求める理由○ 職員の職種別人員数○ 派遣を必要とする期間○ 派遣される職員の給与その他勤務条件○ その他必要な事項(2) 消防防災ヘリコプターの要請町長は、ヘリコプターによる負傷者等の搬送、物資の輸送等が必要なときは、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき、道に対して消防防災ヘリコプターの出動を要請する。
■消防防災ヘリコプターの要請手続き要請先 北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室電話 011-782-3233 FAX 011-782-3234連絡方法 電話、無線(速やかに消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票をファクシミリで提出)要請事項 ○ 災害の種類東神楽町地域防災計画- 94 -○ 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況○ 災害現場の気象状況○ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場との連絡方法○ 消防防災ヘリコプターの離着陸場の所在地及び地上支援体制○ 応援に要する資機材の品目及び数量○ その他必要な事項2 市町村への要請町長は、道内の市町村への要請が必要な場合、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づき、知事(上川総合振興局長)又は市町村の長に対して応援の要請を行う。
また、かみかわ管内18町村に対しては、「かみかわの絆19」に基づき、応援の要請を行う。
■市町村への要請手続き連絡先 上川総合振興局地域政策課又は要請先市町村連絡方法 電話、無線(事後文書送付)要請事項 ○ 被害の種類及び状況○ 品名、数量等○ 車両の種類、規格及び台数○ 職員の職種別人員○ 応援の場所及び応援場所への経路○ 応援の期間○ 応援の実施に関し、必要な事項■市町村の応援の種類○ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及び斡旋○ 被災者の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及び斡旋○ 災害応急活動に必要な車両等の提供及び斡旋○ 災害応急活動に必要な職員の派遣○ 被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋○ 特に要請のあった事項3 消防の広域応援要請町長は、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、他の市町村等の長に対し、消防の広域応援を求める。
知事は、災害の状況に応じて緊急消防援助隊の応援を要請する。
東神楽町地域防災計画- 95 -4 指定行政機関の長等に対する要請等(1) 町長は、必要があるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である特定独立行政法人をいう。)に対し、職員の派遣の要請を行う。
また、必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、他の地方公共団体に対して職員の派遣を求める。
(2) 町長は、(1)の要請を行うときは、道を経由して行う。
ただし、人命の救助等のために緊急を要するときは、直接要請を行う。
また、その要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて、必要があるときは、道を経由して総務大臣に対し、(1)の職員の派遣について、あっせんを求める。
5 協定機関・団体への要請町長は、必要があるときは、応援協定に基づき、各団体、民間業者等に対し、応急対策活動に必要な物資その他の応援要請を行う。
6 応援隊の撤収要請応援の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、町長は、要請先と協議の上、撤収要請を行う。
第5 応援隊の受け入れ1 応援隊への対応各担当部及び消防署は、応援を求める作業について作業計画を立案し、応援部隊が派遣された場合は、その長と協議して各対応を調整する。
2 応援活動への支援(1) 宿舎等の準備広報渉外部は、応援隊の宿泊先、食料等の手配を行う。
(2) 現場への案内各担当部は、応援隊の車両等に同乗し、被災現場への案内等を行う。
(3) 場所の確保等広報渉外部は、自衛隊を含む応援隊が多数の車両、施設等が展開する場所を必要とするときは、必要な場所を確保するように努める。
第6 町の行う応援等1 他の市町村に対して行う応援等町は、他の市町村から応援の求めがあったときには、その応援を実施することができない場合や、他の機関が実施する応急対策と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。
東神楽町地域防災計画- 96 -2 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援等町は、指定公共機関又は指定地方公共機関の行う応急対策の実施について労務、施設、設備又は物資の確保についての応援を求められたときには、その応援を実施することができない場合や、他の機関が実施する応急対策措置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。
3 緊急消防援助隊への協力大雪消防組合は、緊急消防援助隊に対する取り組みを充実強化するとともに、実践的な訓練等を通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努める。
第7 住民組織等に対する支援等1 住民組織等に対する支援町は、住民組織等による警報の内容の伝達、避難者の誘導等の実施に関する協力について、その安全を十分に確保し、適切な情報の提供や、活動に対する資材の提供等により、自主防災組織に対する必要な支援を行う。
2 ボランティア活動への支援等町は、ボランティア活動に際しては、その安全を十分に確保する必要があることから、二次災害等の状況を踏まえ、その可否を判断する。
また、町は、安全の確保が十分であると判断した場合には、道と連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティアヘの情報提供、ボランティアの生活環境への配慮、避難所等に臨時に設置されるボランティア・センター等における登録・派遣調整等の受入体制の確保等に努め、その技能等の効果的な活用を図る。
3 民間からの救援物資の受入れ町は、道や関係機関等と連携し、国民、企業等からの救援物資について、受入れを希望するものを把握し、また、救援物資の受入れ、仕分け、避難所への配送等の体制の整備等を図る。
第8 住民への協力要請町は、次に掲げる措置を行うために必要があると認める場合には、住民に対し、必要な援助についての協力を要請する。
この場合において、要請を受けて協力する者の安全の確保に十分に配慮する。
要請する業務は概ね次のとおりである。
○ 災害情報の収集及び伝達の応援に関すること○ 被害状況の調査及び報告の応援に関すること○ 飲料水・生活必需品の供給及び救援物資の配分応援に関すること東神楽町地域防災計画- 97 -○ 危険箇所の監視・警戒応援に関すること○ 警報の周知及び避難誘導に関すること○ 人命・家畜・財産の救助搬出応援に関すること○ 築堤の補強・越水の排除など応急作業の応援に関すること○ 避難所内における保健衛生の確保、介護及び炊き出し応援に関すること東神楽町地域防災計画- 98 -第4章 災害広報・広聴活動第1節 防災情報の伝達等第1 防災情報等の伝達1 警報・避難勧告等防災情報の伝達(1) 町は、道、旭川開発建設部及び旭川地方気象台等関係機関から、警報等の防災に関する情報を受けた場合には、あらかじめ定められた伝達方法(伝達先、手段、伝達順位)により、速やかに住民及び関係団体(消防団、住民組織、社会福祉協議会、農業協同組合、森林組合、商工会、病院、学校など)に伝達する。
(2) 町は、災害が発生し又は発生するおそれがあるときで、避難勧告・避難指示を発令する場合には、速やかに住民及び関係団体(消防団、住民組織、社会福祉協議会、農業協同組合、森林組合、商工会、病院、学校など)に伝達する。
2 防災情報の内容の通知(1) 町は、町の他の執行機関その他関係機関(教育委員会、国保診療所、保育園等)に対し、防災情報(警報等及び避難勧告等)の内容を通知する。
(2) 町は、避難勧告等が発令された旨の報道発表については速やかに行うとともに、町のホームページに警報の内容を掲載する。
【関係機関への防災情報の通知・伝達の仕組み】東神楽町地域防災計画- 99 -第2 防災情報の伝達方法1 防災情報の伝達方法については、当面の間は、現在、町が保有する伝達手段に基づき、原則として以下の要領で行う。
(1) 大規模な災害が発生した場合等で避難勧告等を発令する場合この場合においては、原則として、同報系防災行政無線でサイレンを最大音量で吹鳴して住民に注意喚起した後、災害が発生した事実等を周知する。
(2) 大規模な災害が発生することが予想される場合(避難準備情報を発令する場合)ア この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、防災行政無線やホームページヘの掲載をはじめとする手段により、周知を図る。
イ なお、町長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に周知を図る。
また、広報車の使用、消防団や住民組織等による伝達、協力依頼などの防災行政無線による伝達以外の方法も活用する。
2 町長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することができるよう、体制の整備に努める。
この場合において、消防署は保有する車両・装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつながりを活かし、自主防災組織、自治会や要配慮者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように配意する。
また、町は、道警察の交番、駐在所、パトカー等の警察官による拡声機や標示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、道警察と緊密な連携を図る。
3 防災情報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障がい者、外国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、避難行動要支援者について、防災・福祉部局との連携の下で避難支援プランを活用するなど、避難行動要支援者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。
4 避難勧告等の解除の伝達については、原則として、サイレンは使用しないこととする(その他は避難勧告等の発令の場合と同様とする。)。
東神楽町地域防災計画- 100 -■避難勧告等の伝達内容及び周知の方法勧告又は内容 周知の方法○ 避難勧告、指示の種類及び状況○ 理由○ 避難対象地域(地区)○ 避難先○ 避難経路○その他注意事項○ 防災行政無線による広報○ 防災行政無線を使ったサイレンの吹鳴、消防信号○ 広報車による広報○ 他機関の資機材(広報車、ヘリ等)による広報○ 伝達員による広報(広報例)東神楽町災害対策本部より、○○地区の避難勧告についてお知らせします。
○○川のはん濫の危険があるため(○○地区に崖くずれの危険があるため等)、○時○分、○○地区に避難勧告が発令されました。
対象地区の皆さんは、○○会館へ避難してください。
なお、避難の際は・・・・(経路、注意事項等)。
第3 緊急通報の伝達及び通知避難勧告等以外に発する緊急通報の住民や関係機関への伝達、通知方法については、原則として災害情報の伝達、通知方法と同様とする。
第2節 災害時の広報広聴活動第1 災害広報活動1 災害時の広報(1) 災害発生時の広報活動広報渉外部、消防署、消防団は、災害が発生又は発生するおそれがあるときは、次の手段によって住民への広報を行う。
東神楽町地域防災計画- 101 -■広報の手段と内容広報の手段 内容等防災行政無線(同報系) ○ 避難勧告、避難指示の内容○ 災害発生の状況○ 災害への注意喚起○ 住民のとるべき措置広報車による巡回 ○ 避難勧告、避難指示の内容○ 災害発生の状況○ 応急活動の状況、応急活動のお知らせ○ 住民のとるべき措置災害広報紙の配布 ○ 災害発生の状況○ 避難生活の注意事項○ 町、北海道等の災害応急対策の内容○ 住民サービス等の情報○ 住民のとるべき措置テレビ・ラジオ・新聞 ○ 災害発生の状況○ 避難生活の注意事項○ 町、北海道等の災害応急対策の内容○ 住民サービス等の情報ホームページ ○ 災害発生の状況○ 住民サービス等の情報○ 住民のとるべき措置(2) 応急対策活動期の広報災害の危険性が解消された応急対策活動時における広報は、テレビ、ラジオ、災害広報紙等にて行う。
広報渉外部は、各部からの広報内容を受付け、報道機関への要請及び災害広報紙、チラシ等を作成する。
2 避難所における広報総務対策部及び住民対策部は、避難所において避難者への広報を行う。
広報にあたっては、各部との調整を行い、情報の混乱が生じないようにする。
避難が長期にわたる場合は、避難者で組織する避難所運営委員会、ボランティアと協力する。
また、要配慮者に配慮し、口頭伝達や避難所運営組織等を通じた伝達など、避難者の状況に応じた広報を行う。
東神楽町地域防災計画- 102 -■避難所における広報○ 災害広報紙の配布○ 避難所広報板の設置○ 避難所運営委員会による口頭伝達■避難所での広報項目例○ 災害の状況 ○ 施設使用方法等避難所での注意事項○ 生活ルール ○ 生活支援対策の内容○ 避難所運営等への協力要請 ○ その他各種対策の内容第2 報道機関への対応1 報道機関への要請広報渉外部は、報道機関に対しテレビ・ラジオ等を通じた広報を要請する。
2 記者発表広報渉外部は、記者会見場を設置し、記者会見を定時に開いて必要な情報を報道機関へ提供する。
なお、発表内容は、原則として本部会議に諮るものとする。
■記者発表の項目例○ 災害の種別 ○ 発生年月日、時刻○ 災害の発生場所及び被害激甚地域 ○ 被害状況○ 二次災害等その他の情報 ○ 災害救助法適用の有無○ 町の応急復旧対策 ○ 災害対策本部の設置又は廃止○ 住民等への情報 ○ 住民等への要請第3 災害広聴活動1 相談窓口の設置広報渉外部は、住民等からの問い合せ等に対応するため、役場内に相談窓口を設置する。
2 被災者相談住民の相談に対応するため、相談窓口には各対策部の担当者を置く。
相談窓口で扱う主な事項は、次のとおりである。
東神楽町地域防災計画- 103 -■相談窓口の主な内容及び担当部○ 捜索依頼の受付け(住民対策部)○ 食料、飲料水、日用品等の支給に関する情報(産業対策部、建設対策部)○ 仮設住宅の申し込み(住民対策部)○ 住宅の応急修理の申し込み(建設対策部)※○ 災害見舞金、義援金支給の申し込み(住民対策部)※○ 生活資金等の相談等(住民対策部)※※災害救助法適用の場合東神楽町地域防災計画- 104 -第5章 避難第1節 避難活動第1 避難準備情報及び避難の勧告・指示1 避難準備情報及び避難勧告・指示の発令災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、町長は、避難行動要支援者など特に避難行動に時間を要する住民に対しては「避難準備情報」の発令を行う。
また、避難を要する地区で通常の避難行動ができる住民に対しては「避難勧告」の発令を行う。
ただし、事態が切迫し、急を要するときは「避難指示」の発令を行う。
具体的な発令基準については、「避難勧告等の発令ガイドライン」に基づき、「東神楽町避難対策マニュアル」にて別に定める。
「避難準備情報」はその対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民がその準備情報を尊重することを期待し、避難のための準備等を勧め、又は促すものである。
避難行動要支援者など特に避難行動に時間を要する住民については避難を開始する段階である。
「勧告」は、その対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民がその勧告を尊重することを期待して避難の立ち退きを勧め、又は促すものである。
「指示」は、被害の危険が切迫している場合に発し、勧告よりも拘束力が強く、住民等を立ち退かせるものである。
■避難準備情報及び避難勧告・指示の基準種類 内容 発令基準避難準備(要配慮者避難)情報※避難の勧告・指示が発令されたときに、いつでも避難できるような体制を整えること○ 避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない状況のとき○ 気象警報及び洪水警報が発表されたとき○ 指定河川洪水注意報が発表されたとき○ 人的被害の発生する可能性が高まったとき○ その他本部長が必要と認めるとき避難勧告 あらかじめ危険が予想されるときに、災害が発生する前に避難すること○ 通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならないとき○ 土砂災害警戒情報が発表されたとき○ 指定河川洪水警報が発表されたとき○ 人的被害の発生する可能性が明らかに高まったとき○ その他本部長が必要と認めるとき東神楽町地域防災計画- 105 -避難指示 避難勧告より拘束力が強く、避難のため立ち退き若しくは屋内での待避等を指示するもの○ 前兆現象の発生や事態の切迫した状況、地域の特性等から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断されたとき○ 人的災害が発生したとき○ その他本部長が必要と認めるとき※法令によって規定されたものではない。
■避難準備情報の発令権者及び要件発令権者 避難準備情報の発令要件町長 ○ 災害により人的被害の発生のおそれがあり、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始する必要があると認められるとき※法令によって規定されたものではない。
■避難の勧告・指示の発令権者及び要件発令権者 発令する要件 根拠法令町長 ○ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき災害対策基本法第60条知事 ○ 災害の発生により町長がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったとき災害対策基本法第60条警察官 ○ 町長が避難のための立退き若しくは屋内での待避等の安全確保措置を指示することができないと認められるとき○ 町長から要求があったとき○ 人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、特に急を要するとき災害対策基本法第61条警察官職務執行法第4条災害派遣を命じられた部隊等の自衛官○ 人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、特に急を要する場合で、その場に警察官がいないとき自衛隊法第94条知事、知事の命を受けた道職員○ 洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき○ 地すべりにより著しい危険が切迫していると認められるとき水防法第 29条地すべり等防止法第25条水防管理者 ○ 洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき水防法第 29条東神楽町地域防災計画- 106 -第2 避難準備情報及び避難の勧告・指示の伝達広報渉外部は、避難準備情報及び避難の勧告・指示を防災対策支援システムにより報道機関等を通じ住民に伝達するほか、防災無線、緊急速報メール、HP、広報車等により住民に伝達する。
また、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設への伝達は、施設に関係する各部から避難準備情報及び避難の勧告・指示を電話、FAXで伝達する。
町長は、避難準備情報及び避難の勧告・指示をしたときは、速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に報告する。
■避難時の伝達事項○ 避難を要する事由 ○ 避難勧告、指示の対象区域○ 避難先 ○ 避難経路○ 避難時の服装、携行品等 ○ 避難行動における注意事項第3 避難準備避難準備を取った場合、各対策部は、町長の指示により避難勧告・指示による避難が取れるような体制づくりを行う。
■避難準備の体制担当部 対策住民対策部 ○ 避難所開設の準備○ 避難カードの作成、住民への配布○ 避難所施設の点検○ 避難世帯調査票の作成広報渉外部 ○ 災害広報紙の作成、住民への配布【内容】:災害の状況・予想される現象、避難先、避難者カードの記入・提出○ 避難準備の住民広報(防災行政無線・広報車)○ 防災無線機器の点検建設対策部 ○ 避難路の確認第4 自主避難自主避難を促した場合は、自主的に避難する避難者の受入場所として避難所を開設する。
原則として、避難者への食料や物資等の支援は行わない。
住民対策部は、開設する避難所を決定し、避難所管理者とともに受入準備を行う。
渉外対策部は、住民に広報車や災害広報紙の配布などにより周知する。
特に、東神楽町地域防災計画- 107 -避難行動に時間を要する者に対し自主避難を呼びかける。
在宅の避難行動要支援者の避難は、地域の住民が協力して行うが、住民では困難な場合は、住民対策部は申し出により町有車両による移動や、受入可能な施設への入所等の支援を行う。
第5 避難の勧告・指示の伝達経路避難の勧告・指示の伝達は、次の経路のとおりとする。
広報渉外部は、関係各対策部及び関係機関に避難の勧告・指示の広報を要請する。
また、総務対策部は速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に報告する。
■避難勧告・指示の伝達第6 解除町長(町対策本部長)は、災害による危険がなくなったと判断されるときには、避難準備情報及び避難の勧告・指示を解除し、住民に周知するとともに、速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に報告する。
本部長(町長)広報渉外部関係各対策部住民等所管施設・関係団体町内会長・行政区長住民団体防災行政無線(同報系)広報車東消防署・東神楽消防団旭川東警察署・東神楽駐在所関係団体放送事業者口頭・電話 口頭・電話口頭・電話・FAX 広報車・口頭広報車・口頭 口頭・電話・FAX口頭・電話口頭・電話・FAX災害情報共有システム(Lアラート)東神楽町地域防災計画- 108 -第2節 避難者の誘導等[資料編4-16,17]第1 避難勧告等の通知・伝達1 情報の提供総務対策部は、避難勧告等を迅速かつ的確に行えるよう、事態の状況を踏まえ被災情報や現場における事態に関する情報、避難者数、避難誘導の能力等の状況について、収集した情報を迅速に道に提供する。
2 住民等への伝達広報渉外部は、知事等による避難の指示が行われた場合には、警報の内容の伝達に準じ、その内容を住民及び関係のある公私の団体に対して迅速に伝達する。
3 関係機関への通知総務対策部は、警報に準じて他の執行機関、その他の関係機関に対し、避難の指示を迅速かつ確実に通知する。
第2 避難実施要領の策定1 避難実施要領の策定町長は、避難勧告・指示を行う場合は、直ちに、あらかじめ策定した避難実施要領のパターンを参考にしつつ、避難の指示の内容に応じた避難実施要領の案を作成するとともに、当該案について、各執行機関、消防機関、道、道警察等、自衛隊等の関係機関の意見を聞いた上で、迅速に避難実施要領を策定する。
その際、避難実施要領の通知、伝達が、避難の指示の通知後速やかに行えるようその迅速な作成に留意する。
避難の指示の内容が修正された場合、又は災害等の状況が変化した場合には、直ちに、避難実施要領の内容を修正する。
■避難実施要領の内容○ 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項○ 避難者の誘導の実施方法、避難者の誘導に係る関係職員の配置その他避難者の誘導に関する事項○ その他避難の実施に関し必要な事項2 避難実施要領の策定の留意点避難実施要領は、避難誘導に際して、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするため策定するものであることから、町長は原則として、次の項目を記載する。
ただし、緊急の場合には時間的な余裕がないことや事態の状況等を踏まえ、避難実施要領を簡潔な内容とすることもありうる。
東神楽町地域防災計画- 109 -■避難実施要領の項目① 要避難地域及び避難者の誘導の実施単位② 避難先③ 一時集合場所及び集合方法④ 集合時間⑤ 集合にあたっての留意事項⑥ 避難の手段及び避難の経路⑦ 市町村職員、消防職団員の配置等⑧ 要配慮者及び避難行動要支援者への対応⑨ 要避難地域における残留者の確認⑩ 避難誘導中の食料等の支援⑪ 避難者の携行品、服装⑫ 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等3 避難実施要領の策定の際における考慮事項避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。
(1) 避難の指示の内容の確認(地域ごとの避難の時期、優先度、避難の形態)(2) 災害等の状況の把握(警報の内容や被災情報の分析)(特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案)(3) 避難者の概数把握(4) 誘導の手段の把握(屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難(運送事業者である指定地方公共機関等による運送))(5) 輸送手段の確保の調整(※ 輸送手段が必要な場合)(道との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定)(6) 要配慮者の避難方法の決定(避難支援計画、避難行動要支援者支援班の設置)(7) 避難経路や交通規制の調整(具体的な避難経路、道警察との避難経路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整)(8) 職員の配置(各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定)(9) 関係機関との調整(現地調整所の設置、連絡手段の確保)(10)自衛隊の行動と避難経路や避難手段の調整4 避難実施要領の内容の伝達等総務対策部は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達する。
その際、住民に対しては迅速な対応が取れるよう、各地域の住民に関係する情報を的確に伝達するように努める。
また、町長は、直ちに、その内容を、町の他の執行機関、町の区域を管轄する消防機関、警察署長等及び自衛隊地方協力本部長並びにその他の関係機関に通知する。
さらに、町長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供する。
東神楽町地域防災計画- 110 -第3 避難者の誘導1 避難者の誘導実施者避難誘導は、災害の規模、状況に応じて、最も近い避難場所等まで次のとおり行う。
避難は原則として徒歩とする。
なお、在宅の避難行動要支援者の避難は、地域の住民が協力して行うが、住民では困難な場合は、総務対策部及び住民対策部班が車両を手配して避難所まで搬送する。
■避難誘導者住民 住民対策部、広報渉外部、消防団員、警察官、自主防災組織等在宅の避難行動要支援者原則として地域の住民の協力により行う。
※困難な場合は、住民対策部が行う。
教育施設、保育施設 教職員等施設の職員社会福祉施設 施設職員事業所等 施設の防火管理者及び管理責任者交通施設 施設管理者及び乗務員2 避難者の誘導総務対策部は、避難実施要領で定めるところにより、町職員並びに消防機関及び消防団長を指揮し、避難者を誘導する。
その際、緊急の場合を除き、避難実施要領の内容に沿って、行政区、町内会、学校、事業所等を単位として誘導を行う。
ただし、緊急の場合には、この限りではない。
また、住民対策部は、避難実施要領に沿って、安全な経路で避難経路の要所や危険箇所に職員を配置して、各種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両や案内板を配置して誘導の円滑化を図る。
避難の誘導にあたっては、避難行動要支援者を優先する。
また、総務対策部は、住民に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう、町職員には腕章、旗等を携行させるとともに、毅然とした態度での活動を徹底させる。
なお、夜間では、暗闇の中における視界の低下により人々の不安も一層高まる傾向にあることから、避難誘導にあたる職員等が、避難経路の要所要所において、夜間照明(投光器具、車のヘッドライト等)を配備するなど、住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。
3 消防機関の活動消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、町長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行が困難な避難行動要支援者の人東神楽町地域防災計画- 111 -員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を有効活用した避難者の誘導を行う。
消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防本部及び消防署と連携しつつ、住民及び事業所等と連携した避難者の誘導を行うとともに、避難行動要支援者に関する情報の確認や要避難地域内の残留者の確認等を担当するなど、地域とのつながりを活かした誘導を行う。
4 避難誘導を行う関係機関との連携町長は、避難実施要領の内容を踏まえ、町職員及び消防機関のみでは十分な対応が困難であると認めるときは、警察署長、自衛隊の部隊等の長に対して、警察官又は自衛官(以下、「警察官等」という。)による避難者の誘導を要請する。
この場合、総務対策部は、その旨を知事に通知する。
また、警察官等が避難者の誘導を行う場合に警察署長等から協議を受けた際は、総務対策部は、その時点における事態の状況や避難誘導の状況に照らして、交通規制など関係機関による必要な措置が円滑に行われるよう所要の調整を行う。
これらの誘導における現場での調整を円滑に行い、事態の変化に迅速に対応できるよう、総務対策部は、事態の規模、状況に応じて現地調整所を設け、関係機関との情報共有や活動調整を行う。
5 住民組織等に対する協力の要請総務対策部は、避難者の誘導にあたっては、住民組織等におけるリーダーとなる住民に対して、避難者の誘導に必要な援助について、協力を要請する。
6 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供総務対策部は、避難者の誘導に際して、道と連携して、食料及び飲料水の供給、医療の提供その他の便宜を図る。
また、避難者の心理を勘案し、避難者に対して必要な情報を適時適切に提供する。
その際、避難者の不安軽減のために、可能な限り事態の状況等とともに、行政側の対応についての情報を提供する。
7 高齢者、障がい者等への配慮総務対策部は、高齢者、障がい者等の避難を万全に行うため、避難行動要支援者支援班を組織し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障がい者団体等と協力して、避難行動要支援者への連絡、緊急輸送手段の確保を的確に行うものとする(また、「避難行動要支援者避難支援計画(全体計画及び個別計画)」を策定している場合には、当該計画に沿って対応を行う。
その際、民生委員と社会福祉協議会との十分な協議の上、その役割を考える必要がある。
)。
8 残留者等への対応避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、事態の状況等に関す東神楽町地域防災計画- 112 -る情報に基づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に努めるとともに、避難に伴う混雑等により危険な事態が発生する場合には、必要な警告や指示を行う。
9 避難所等における安全確保等住民対策部は、道警察が行う被災地、避難所等における犯罪の予防のための活動に必要な協力を行うとともに、道警察と協力し、住民等からの相談に対応するなど、住民等の不安軽減に努める。
10 動物の保護等に関する配慮住民対策部は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的考え方について(平成17年8月31日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林水産省生産局畜産部畜産企画課通知)」を踏まえ、以下の事項等について、所要の措置を講ずるよう努める。
・危険動物等の逸走対策・要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等11 通行禁止措置の周知建設対策部は、道路の通行禁止等の措置を行ったときは、道警察と協力して、直ちに、住民等に周知徹底を図るよう努める。
12 道に対する要請等町長は、避難者の誘導に際して食料、飲料水、医療等が不足する場合には、知事に対して、必要な支援の要請を行う。
その際、特に道による救護班等の応急医療体制との連携に注意する。
また、避難者の誘導に係る資源配分について他の市町村と競合するなど広域的な調整が必要な場合は、知事に対して、所要の調整を行うよう要請する。
町長は、知事から避難者の誘導に関して是正の指示があったときは、その指示の内容を踏まえて適切な措置を講じる。
13 避難者の運送の求め等町長は、避難者の運送が必要な場合において、道との調整により、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対して、避難者の運送を求める。
町長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては道を通じて国の対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては道対策本部長に対し、その旨を通知する。
14 避難者の復帰のための措置総務対策部は、避難の指示が解除された時は、避難者の復帰に関する要領を作成し、避難者を復帰させるため必要な措置を講じる。
東神楽町地域防災計画- 113 -第3節 警戒区域の設定災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要と認めるときは、警戒区域を設定し、当該区域への立ち入りを制限又は禁止し、退去を命じる。
消防署又は消防団は、警戒区域の設定に伴い、警察官等の協力を得て実施する。
■警戒区域の設定権者及び要件・内容設定権者 設定の要件・内容 根拠法令町長 ○ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。
災害対策基本法第63条消防長・消防署長○ ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認めるとき、火災警戒区域を設定してその区域内における火気の使用を禁止し、又は命令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
消防法第23条の2消防吏員又は消防団員○ 火災の現場においては、消防警戒区域を設定して、命令で定める以外の者に対してその区域からの退去を命じ又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。
消防法第28条消防機関に属する者○ 水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入を禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。
水防法第21条警察官 ○ 町長若しくは町長の委任を受けた町職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったとき。
○ 消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けた消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があったとき。
○ 消防吏員又は消防団長が火災の現場にいないとき災害対策基本法第63条消防法第23条の2消防法第28条東神楽町地域防災計画- 114 -又は消防吏員又は消防団員の要求があったとき。
○ 消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があったとき。
水防法第21条災害派遣を命じられた部隊等の自衛官○ 町長若しくは町長の委任を受けた町職員及び警察官が現場にいないとき。
災害対策基本法第63条第4節 避難所の開設・廃止[資料編4-16,17]第1 避難所の開設(1) 避難所の決定町長は、災害の状況に応じて開設する避難所を決定する。
開設する避難所は、被災地に最も近く安全な避難所とする。
冬期間においては、積雪寒冷の気候等に配慮する。
(2) 避難所の開設避難所は、住民対策部が開設する。
避難所として開設する施設と関係する部は、施設の管理者に開設の協力を要請する。
また、必要に応じ、指定された避難所以外の施設についても管理者の同意を得て避難所として開設する。
なお、住民対策部は、住民が自主的に避難してきたときは、避難所として開設する施設と関係する部及び管理者と連携し、避難所に避難者を誘導する。
(3) 避難所の応急復旧避難所を開設する場合、避難班は施設の設備等の状況を確認し、災害対策本部へ連絡する。
避難所として開設する施設と関係する班は避難班と協議し、設備等の修理が必要な場合は建設対策部等に修理を要請する。
建設対策部等は、修理内容を確認し協定を活用するなど応急工事等を手配する。
第2 避難所開設の広報広報渉外部は、避難所が開設されたとき、速やかに住民等に対して避難所開設を広報する。
第3 避難者の受入れ住民対策部は、施設管理者と協力して避難所で避難者の受入れを行う。
なお教育施設での避難者の受入れにあたっては、収容場所と教育(授業)の場とを明確に区分する。
東神楽町地域防災計画- 115 -■避難者の受入れ事項○ 体育館など収容スペースへの案内○ 避難者数等の把握○ 災害情報等の伝達第4 避難所の統合・廃止住民対策部は、建設対策部と連携し、仮設応急住宅の提供、公営住宅や空き家等利用可能な住宅の斡旋等により、避難所の早期解消を進める。
仮設住宅への入居等により避難者が減少したときは、地域単位に避難所を統合、廃止する。
避難所としての使用を終了するときは、運営委員会に対し校舎等の清掃を行うよう指導する。
第5節 避難所の運営第1 避難所運営体制1 避難所運営組織避難所の運営は、避難者自らが行うことを原則とし、住民対策部はそのために自主防災組織や町内会等住民組織のリーダーからなる避難所運営委員会を組織するよう援助し、自主運営を行う体制の整備を図るものとする。
住民対策部は、運営委員会が確立した場合でも、委員会やボランティア等との連絡・調整を十分にとり、相互の協力・連携のもとに避難所の管理を行うものとする。
■避難所運営担当者の役割避難所運営委員会 町職員○ 運営方法等の決定○ 生活ルールの作成○ 避難者カード・名簿の作成○ 町からの連絡事項の伝達○ 食料・物資の配給○ ボランティア等との調整○ 避難者の要望等のとりまとめ○ 災害対策本部との連絡○ 避難所内の広報○ 施設管理者、ボランティア等との調整○ 避難所運営記録の作成2 避難者の把握住民対策部は、避難所運営委員会の協力を得て、避難者カード、避難者名簿を作成し、避難者の状況を早期に把握し、避難所における生活環境に注意を払うとともに、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。
東神楽町地域防災計画- 116 -3 避難所事務所の開設住民対策部は、避難所内に避難所事務所を開設する。
4 避難所運営記録の作成住民対策部は、避難所の運営状況について、避難所運営記録を作成し、1日に1度本部へ報告する。
また、病人発生等、特別な事情のある時は、そのつど必要に応じて報告する。
5 報道機関への対応報道機関の取材活動等への対応は、原則として運営組織が当たる。
6 防犯対策避難所では、外来者の受付記録をとり、防犯に注意する。
また、必要に応じて警察官の派遣を要請する。
第2 避難所の整備及び設備の設置1 スペースの配置避難所職員は、施設管理者と協力して避難所のスペースを配置する。
■スペース例○ 生活スペース ○ 洗面・洗濯スペース ○ 配膳・配給スペース○ 休憩スペース ○ 救護センタースペース ○ 駐車スペース○ 更衣スペース ○ 物資保管スペース2 避難所の設備避難所には、季節の特性に配慮し、生活環境を向上させるため、次の設備を整備する。
住民対策部は、必要な設備を本部に要請する。
建設対策部は、避難所に設備の設置に協力する。
■避難所で必要な設備○ ストーブ等の暖房器具・設備 ○ 仮設トイレ ○ 公衆電話○ 給水・給湯施設 ○ 掲示板 ○ 間仕切り○ 食器・調理器具 ○ 炊き出し器具 ○ 清掃用具○ 入浴施設 ○ ゴミ箱 ○ 喫煙所○ 照明器具 ○ 資材運搬器具 ○ その他必要なもの第3 食料・物資の供給住民対策部は、把握した避難者数から食料、生活必需品等の必要量を本部に報告す東神楽町地域防災計画- 117 -る。
食料、物資等を受け取ったときは、避難所運営委員会、ボランティア等との協力により避難者に配給する。
特に避難者のアレルギー等に配慮する。
第4 避難所における生活支援対策1 衛生指導住民対策部は、避難所運営委員会、ボランティア等と協力して、避難所の衛生指導等を行い居住環境の保持に努める。
■避難所の衛生指導○ 水飲場、トイレの清掃・消毒 ○ 避難所居住スペースの清掃○ ごみ置き場の清掃・消毒 ○ 手洗い、うがいの励行○ 石けん、消毒薬品の配布2 食中毒等の予防住民対策部は、食中毒の予防のため、避難所では食料の管理、炊事場の清掃、炊き出し時の衛生管理を徹底するよう指導する。
また、食料供給業者に対しても、食中毒の予防を要請する。
3 入浴対策住民対策部は、産業対策部と連携し、ホテル、旅館等の入浴施設を確保し、入浴計画を立案し、送迎バスの手配等を行う。
4 避難所の警備住民対策部は、警察署、避難所運営委員会と連携して、避難所内及びその周辺のパトロールを行う。
5 健康管理等住民対策部は、避難者等の健康状態を十分把握し、必要に応じ、救護所等を設けるとともに、インフルエンザ等の感染症予防のため、薬品を確保し、手洗い、うがいの励行を指導する。
また、仮設トイレの早期設置、冬期間における暖房など避難所の生活環境を確保するほか、必要に応じてプライバシーの確保、心のケアの問題等に配慮する。
6 相談所の開設住民対策部は、避難所内に相談所を設置し、被災者対策の各種申し込み、関係機関の支援策等の受付を行う。
7 生活バスの運行住民対策部は、避難者の通学や買い物等の利便を図るため、バスを運行する。
東神楽町地域防災計画- 118 -第5 要配慮者への配慮1 避難所での配慮住民対策部は、日常生活を営む上でハンディを負う人々にとって避難所での生活ができる限り支障のないものとなるようにする。
■避難所での要配慮者対策○ 要配慮者専用スペース○ 間仕切り○ 視覚・聴覚障害者への情報伝達2 福祉避難所の開設避難生活が長期化し、避難所での生活が困難な要配慮者に対して、その状況に応じて福祉避難所を開設する。
住民対策部は、社会福祉施設等に協力を求め福祉避難所を開設し、要配慮者のうち特に配慮を必要とする避難者を収容する。
さらに、施設に不足が生じた場合について、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル等の活用など、多様な避難所の確保に努める。
3 在宅療養者への配慮住民対策部は、避難時に重度在宅療養者を特別養護老人ホーム等介護できる施設に一時受け入れ、ケアマネージャー等の助言のもと、当該施設での受け入れ又は他施設への転送等の措置をとるよう配慮する。
第6 避難所周辺地域での被災者への対応1 被災住民の把握住民対策部は、避難所周辺地域で被災し、支援が必要な住民を把握する。
2 食料・物資の供給住民対策部は、把握した避難者数から食料、生活必需品等の必要量を本部に報告する。
食料、物資等を受け取ったときは、避難所運営委員会、ボランティア等との協力により支援が必要な住民に配給する。
3 健康管理等住民対策部は、把握した支援が必要な住民に対し、避難所における避難者と同様に健康管理等のサービスを提供する。
東神楽町地域防災計画- 119 -第6章 救出・救急・消火第1節 救出・救急活動第1 救出情報の収集1 発見者の通報要救出者を発見した者は、消防署又は警察署等へ通報する。
2 救出情報の収集広報渉外部は、町及び警察署等に通報された救出情報を収集し、消防署へ伝達する。
救出情報は総務対策部で管理する。
3 情報の共有総務渉外対策部は、要救出者等の情報を受けた場合は、東消防署、旭川東警察署に通報し、相互に情報の共有を図る。
第2 救出活動1 救出活動消防署及び消防団は、救出情報に基づいて救出チームを編成し救出活動を行う。
消防署は、次の原則によって救出チームの出動を統括する。
警察、自衛隊等の応援が出動したときは、地域や作業分担の割り振りを行う。
■救出活動の原則○ 多数の救出事象のある場合は、多くの人命を救護できる事象を優先する。
○ 多数の救出事象のある場合は、救命効率の高い事象を優先する。
○ 多数の救出事象のある場合は、生存が確認されている事象を優先する。
住民・自主防災組織・事業所等は、二次災害の発生に十分注意しながら連携して地域及び事業所内の被害状況を調査し、行方不明者の確認を行う。
また、崩壊土砂や建物等の下敷きとなっている者がいるときは、可能な限り協力して救助を行う。
2 応援要請町長は、町単独の対応では困難と認めたときは、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、北海道内の消防組織に対し、消防隊、救急隊及びヘリコプター等の応援を要請するとともに、消防署は応援部隊が到着したときは、救助活動に関する情報を提供し、指揮、統括を行う。
また、町長は、被害状況等に応じて自衛隊、警察署、建設業協会(重機、資機材等)等に応援を要請する。
東神楽町地域防災計画- 120 -3 現地対策本部災害現場で作業拠点が必要な場合は、災害現場に近い公共施設に現地対策本部を設置する。
第3 救急活動消防署は、負傷者を救急車にて救護所又は救急告示指定病院等に搬送する。
町長は、道路の被害等で救急車による搬送ができない場合は、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき、道に対してヘリコプターの出動を要請する。
第2節 消火活動第1 情報の収集消防署は、住民、各消防署、警察署からの火災発生等の情報を収集する。
収集すべき情報は、次のとおりである。
■収集する情報の種類○ 火災の発生状況○ 町内会・自主防災組織等の活動状況○ 通行可能な道路の状況○ 無線通信の状況○ 使用可能な消防水利の状況第2 消火活動1 消火活動消防署は、延焼の状況等を把握し、次の点に留意して消火活動を効果的に行う。
■消火活動の留意事項○ 風向き、市街地の建物分布等を考慮し、最も効果的な消防力を投入する。
○ 延焼火災の少ない地区は、集中的に消火活動を実施し、安全地区として確保する。
○ 延焼火災が発生している地区は、直ちに住民の避難を開始し、必要に応じて避難路の確保等を最優先で行う。
また、安全な方向への避難を呼びかける。
○ 危険物の漏洩等のおそれがある地区は、立入り禁止措置をとり、安全な避難誘導に努める。
○ 病院、避難所、幹線道路、防災拠点となる施設等の火災防御を優先して行う。
○ 住民等が実施する初期消火活動との連携、指導に努める。
東神楽町地域防災計画- 121 -2 応援要請消防署長は、消防署だけでは対応が困難と認めたときは、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、北海道内の消防組織に対し消防隊、救急隊及びヘリコプター等の応援を要請する。
消防署は応援部隊が到着したときは、火災の状況、分担区域、道路状況、水利等に関する情報を提供し、指揮、統括を行う。
3 災害対策本部の活動災害対策本部は、消防部が行う活動と連携して、次のような活動を行う。
■災害対策本部の活動○ 火災の発生状況、避難の広報○ 避難勧告、避難誘導○ 避難所の開設、受け入れ○ 避難者への食料、生活必需品等の供給○ 交通規制(警察署との連携)第3 住民・自主防災組織・事業所の活動住民・自主防災組織・事業所等は、消防機関との連携を保ちつつ、可能な限り、次にあげる消防活動を行う。
(1) 住民・自主防災組織の活動住民・自主防災組織は、火災が発生した場合に初期消火及び延焼防止活動を行い、消防機関が到着した場合にはその指示に従う。
(2) 事業所の活動事業所は、火災が発生した場合、出火防止措置及び初期消火活動を行う。
また、火災の拡大、爆発等が発生するおそれのあるときは、次の措置をとる。
■事業所の消火活動等○ 警察、消防署等最寄りの防災機関への通報○ 自衛消防隊等による初期消火、延焼防止活動○ 必要に応じて従業員、顧客等の避難○ 周辺地域の住民等に対する必要な情報の伝達○ 立入り禁止措置等の実施東神楽町地域防災計画- 122 -第7章 医療救護第1節 応急医療活動第1 救護所の設置1 救護所の決定医療対策部は、被災情報から救護所の設置場所を決定する。
2 救護所の設営医療対策部は、救護所となる施設に医療用資器材、電源、応急医療に必要な資機材を搬送し設置する。
建設対策部は、救護所とする建物の電気設備等を点検し救護所としての利用可能な措置をとる。
停電のときは、北海道電力に早期復旧を要請する。
■救護所の設置場所被害が小規模なとき 国保診療所被害が大規模なとき、被災現場が遠隔地のとき、多数の負傷者が発生したとき被災地に近い学校、公民館、医療施設3 救護所(トリアージポスト)の決定医療対策部は、トリアージや応急手当に必要な医師の要請、医薬品等の準備、2次・3次医療機関への受入れ要請等を行う。
※トリアージ=災害発生時などに多数の傷病者が同時に発生した場合、傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位を決定すること。
4 2次・3次医療機関への収容医療対策部は、国保診療所では収容できない場合は、旭川赤十字病院等に収容を要請する。
5 傷病者の搬送災害現場から国保診療所までは、救急車又は搬出にあたった機関の車両で搬送する。
また、救護所から2次・3次医療機関への搬送は、救急車とする。
ただし、道路等が途絶した場合又は緊急を要する場合は、ヘリコプターでの搬送を北海道に要請する。
第2 医療チームの派遣医療対策部は医療救護チームを編成し、救護所で応急医療にあたる。
医療対策東神楽町地域防災計画- 123 -部だけでは対応できない場合は、町長を通じて医師会、歯科医師会及び道等に医療救護チームの出動を要請する。
また、町長は、道を通じ、災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣を要請する。
第3 救護所での活動救護所では、原則として次のような活動を行う。
■救護所での活動○ 傷病者の応急手当○ 負傷者の傷害等の程度の判別(トリアージ)○ 医療施設への転送の要否及び転送順位の決定○ 転送困難な患者に対する医療の実施○ 死亡の確認○ 助産○ 救護所での活動記録の作成第4 医薬品・医療資機材の確保1 医薬品・医療資器材等の確保応急医療救護では、国保診療所が保有している医薬品、医療用資器材を使用する。
不足するときは、医療対策部は、薬剤師会、近郊の薬品業者から医薬品、医療資器材等を確保する。
近郊での入手が困難なときは、道を通じて医薬品業者、他医療機関等に要請する。
2 血液製剤等の確保医療対策部は、輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは、赤十字血液センター等に供給を依頼する。
また、必要に応じて住民へ献血の呼びかけを行う。
第5 医療体制の確立1 医療情報の収集医療対策部は、医師会及び歯科医師会との連携のもとに、町内及び近郊の医療施設について、次の医療情報を収集する。
東神楽町地域防災計画- 124 -■収集する医療情報○ 医療施設の被害状況○ 診療機能の確保状況○ 空きベッド数、受入れ可能数○ 医薬品、医療資器材等の需給状況○ その他参考となる事項2 医療施設の確保医療対策部は、医療情報をもとに重症者を収容する医療施設を確保する。
町内の医療施設では収容困難なときは、近隣市町村及び道に収容を要請する。
3 医療施設への搬送消防署は、傷病者を救護所から町内及び近郊の医療施設へ救急車で搬送する。
総務対策部は、交通の状況により救急車での搬送が困難な場合は、道、自衛隊等にヘリコプターでの搬送を要請する。
第2節 被災者等への医療第1 避難所での医療活動1 避難所救護センターの設置医療対策部は、避難生活が長期にわたる場合は、避難所に救護センターを併設し、医師会、歯科医師会、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)に巡回救護班の派遣を要請する。
救護センターでは、避難者の治療及び健康相談、保健師等による保健指導及び栄養指導を実施する。
2 健康管理及び巡回医療等の実施医療対策部及び住民対策部は、救護センターに保健師等を配置し、保健指導及び栄養指導等被災者の健康管理にあたる。
医療対策部は、国保診療所の医師、歯科医師や看護師その他の職員により巡回医療チームを編成する。
巡回医療チームは、救護センター又は被災地の公民館等で治療、健康診断及び検病調査を行う。
また、感染症等の発生のおそれがあるときは、予防接種を実施する。
医療対策部は、国保診療所の巡回医療チームで不足するときは、医師会及び歯科医師会等に巡回医療チームの編成を要請し、精神科、歯科等を含めた医療救護活動を行う。
3 感染症患者への措置等医療対策部は、保健所等と連携して感染症患者又は病原菌保菌者が発生したときは、感染症指定医療機関への入院勧告又は入院措置をとる。
東神楽町地域防災計画- 125 -第2 心の医療活動医療対策部及び住民対策部は、避難生活が長期化する場合は、精神科医療機関の協力によりカウンセリングやメンタルケア資料の作成等を行い、被災者や要配慮者の精神的負担の軽減に努める。
第3 医療情報の提供医療対策部及び住民対策部は、通院患者等のために治療可能な医療施設等の情報を収集し、テレビ・ラジオ、災害広報紙等で提供する。
東神楽町地域防災計画- 126 -第8章 水防活動第1節 水防組織第1 水防本部の設置水防管理者(町長)は、洪水等による水害が発生するおそれのある場合、役場内に水防本部を設置する。
ただし、災害対策本部が設置されたときは、その組織内に吸収され、水防に関する事務は災害対策本部にて行う。
第2 消防機関の配備消防署は、次の基準に基づき配備を行う。
■消防機関の配備種別 配備時期待機 1 水防警報河川に水防警報(待機)が発令されたとき2 大雨又は洪水警報等が発表され、局地的に災害が発生し又は発生するおそれがあると認めるとき3 知事から、待機の指示を受けたとき準備 1 水防警報河川に水防警報(準備)が発令されたとき2 大雨又は洪水警報等が発表され、町内の広範囲に災害が発生し又は発生するおそれがあると認められるとき3 知事から、準備の指示を受けたとき出動 1 水防警報河川に水防警報(出動)が発令されたとき2 大雨又は洪水警報等が発表され、雨量、水位、流量、その他の状況により、堤防から水があふれ、決壊等のおそれがあるとき3 知事から、出動の指示を受けたとき第3 河川管理者、隣接市町村水防管理団体及び警察官との協力応援1 河川管理者の協力河川管理者(北海道開発局長又は知事)は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を行う。
(1) 北海道開発局長の協力が必要な事項○ 河川に関する情報(忠別川及び忠別ダムの水位及び雨量、河川管理施設の操作状況に関する情報、CCTVの映像、ヘリ巡視の画像等)の提供○ 重要水防箇所の合同点検の実施○ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加東神楽町地域防災計画- 127 -○ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資機材等が不足するような緊急事態に際して、河川管理者(北海道開発局長)の応急復旧資機材又は備蓄資機材(災害対策用機械含む)の貸与○ 洪水等により甚大な災害が発生した場合、又は発生のおそれがある場合に、水防管理団体と河川管理者(北海道開発局長)間の水防活動に関する災害情報の共有を行うための水防管理団体への職員の派遣(リエゾンの派遣)(2) 北海道知事の協力が必要な事項○ 水防管理団体に対して、河川に関する情報(道管理河川の水位、河川管理施設の操作状況に関する情報)の提供○ 重要水防箇所の合同点検の実施○ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加○ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資機材が不足するような緊急事態に際して、河川管理者(北海道知事)の備蓄資機材の貸与2 隣接市町村水防管理団体との協力応援水防法第23条の規定に基づく隣接市町村水防管理団体との協力応援連絡系統は、次のとおりとする。
水防管理団体名 市役所・役場 消防本部旭川市水防管理団体 0166-26-1111 0166-23-4556美瑛町水防管理団体 0166-92-1111 大雪消防組合本部0166-92-2029 東川町水防管理団体 0166-82-21112 警察官との協力応援警察に対し、水防管理者又は消防機関の長が協力応援を求めるときの法に規定されている事項は、次のとおりである。
○ 警察通信施設の使用 水防法第27条第2項○ 警戒区域の監視 水防法第21条第2項○ 警察官の出動 水防法第22条○ 避難、立退きの場合における措置 水防法第29条第2節 重要水防区域及び水防施設等[資料編4-9,10]第1 重要水防区域の指定町内河川等で水防上特に重要な区域は、資料編掲載のとおりである。
また、市街東神楽町水防管理団体東神楽町 0166-83-2111東消防署 0166-83-0119東神楽町地域防災計画- 128 -地で排水能力以上に増水し、低地帯で浸水のおそれが予想される区域は、資料編掲載のとおりである。
第2 水防施設1 水位観測所町内の主要な水位観測所は資料編掲載のとおりである。
2 雨量観測所町内の主要な雨量観測所は、資料編掲載のとおりである。
3 水防倉庫及び資器材の備蓄状況水防倉庫の位置等は、資料編掲載のとおりである。
また、水防資器材の備蓄状況は、資料編掲載のとおりである。
4 水防資器材調達先水防資器材が不足した場合、又は緊急やむをえない場合は、民間等から調達するものとする。
調達先及び調達可能量は、資料編掲載のとおりである。
5 水門(樋門)等の操作水門(樋門)の管理者は、気象等の状況の通知を受けた後は、水位の変動を監視し、必要に応じて門扉等の適正な開閉操作を行うものとする。
なお、水門(樋門)の管理者は、あらかじめ水門(樋門)操作要領を作成し、操作担当責任者等に周知徹底を図り、門扉の操作等について支障のないようにするものとする。
操作要領には、次のことを定め、水防管理者に提出するものとする。
ただし、国・道の管理する水門(樋門)に関してはこの限りではない。
■操作要領○ 目的 ○ 門扉の維持管理○ 門扉の開閉取扱者 ○ 門扉の閉鎖時期○ 閉鎖の通報 ○ 閉鎖作業○ 門扉の開く時期 ○ 開放作業○ 作業完了の報告 ○ その他6 水門(樋門、樋管)等の設置場所水門(樋門、樋管)等の設置楊所及び管理者等は、資料編掲載のとおりである。
7 水防用土砂採取場水防管理者は、水災に備え、あらかじめ土砂採取場を調査し、土砂の堆積状況を把握しておくものとする。
なお、水防用土砂採取場は、資料編掲載のとおりである。
東神楽町地域防災計画- 129 -第3節 通信連絡第1 通信施設及び伝達1 町の通信施設町の水災時における災害関連情報の伝達及び被害情報の収集・調査・報告は、東神楽町地域防災計画第3章第2節情報の収集・伝達の定めるところによる。
2 公衆通信施設水防管理者、消防機関の長又はこれらの命をうけた者は、水災時の水防通信においては、町の通信施設を基本的に使用するものであるが、水防上緊急を要する場合には、水防法第27条第2項の規定により、公衆通信施設を優先的に利用し、又は次に掲げる専用通信施設を使用することができるものとする。
○ 北海道通信施設○ 北海道警察本部施設○ 北海道旅客鉄道株式会社施設○ 北海道電力株式会社施設○ 北海道開発局施設○ 自衛隊施設3 気象等の通信連絡水防管理者又は水防に関係ある機関は、常に気象の状況に注意するとともに、旭川地方気象台及び旭川開発建設部から発表される次の水防活動用の各種予報及び警報の処理に遺漏のないようにしなければならない。
4 水防警報の種類等水防警報の種類、内容及び発表基準は、次のとおりである。
■水防活動用の警報等の種類種類 発表機関 摘要気象予報、警報(気象業務法第14条の2 第 1 項)(水防法第10条第1項)大雨注意報・大雨警報・大雨特別警報洪水注意報・洪水警報旭川地方気象台 水防活動の利用適合する注意報及び警報は、一般向け注意報・警報をもって代える。
洪水予報(指定河川)(気象業務注意報・警報 旭川地方気象台、旭川開発建設部で共同指定河川について水位又は流量を示して行う予報。なお、洪水予報の発表基準(危東神楽町地域防災計画- 130 -法第14条の2 第 2 項)(水防法第10条)険レベル、洪水予報の種類及び求める行動等)は下表のとおり。
水防警報(水防法第16条)待機・準備・出動・警戒・解除旭川開発建設部上川総合振興局旭川建設管理部指定河川区域の水防管理団体に水防活動を行う必要があることを警告して発表。
水位情報(水位周知河川)(水防法第13 条第 1 項及び第2項)避難判断水位(水位周知河川)旭川開発建設部上川総合振興局旭川建設管理部指定河川について水位(避難判断水位)又は流量等を示した情報■洪水予報の発表基準洪水の危険レベル洪水予報の表題(洪水予報の種類)(水位の名称)発表基準町及び住民に求める行動等レベル1 発表なし 水防団待機水位 水防団待機レベル2 氾濫注意情報(洪水注意報)(氾濫注意水位)氾濫注意水位を超え、さらに上昇するおそれがあるとき・避難準備情報(要配慮者避難情報)発令を判断。
・住民は、氾濫に関する情報に注意・避難行動要支援者及びその支援者は避難を判断・水防団出動レベル3 氾濫警戒情報(洪水警報)(避難判断水位)避難判断水位を超え、さらに上昇するおそれがある場合、あるいは水位予測に基づき、氾濫危険水位を超えると見込まれたとき・避難勧告等の発令を判断・住民は避難を判断レベル4 氾濫危険情報(洪水警報)(氾濫危険水位)氾濫危険水位に到達したとき・住民の避難完了東神楽町地域防災計画- 131 -レベル5 氾濫発生情報(洪水警報)(氾濫発生)氾濫が発生したとき・逃げ遅れた住民の救助等・新たに氾濫が発生した区域の住民の避難誘導■水防警報の種類※地震による堤防の漏水、沈下等は、上記に準じて水防警報を発表する。
5 水防警報の伝達水防活動用気象予報、警報及び情報等の伝達は次により行うものとする。
なお、町は災害時要援護者関係施設(資料編記載)について、洪水時に円滑か種類 内容 発表基準待機 不意の増水あるいは水位の再上昇等が予想される場合に状況に応じて直ちに水防機関が出動できるように待機する必要がある旨警告するもの。
水防機関の出動期間が長引くような場合に、出動人員を減らしても差し支えないが、水防活動はやめることはできない旨警告するもの。
水防活動用気象予報・警報等及び河川の水位情報により特に必要と認めるとき。
準備 水防に関する情報連絡、水防資機材の整備、水門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努めるとともに、水防機関に出動の準備をさせる必要がある旨を警告するもの。
雨量、水位、流量その他の河川状況により必要を認めるとき。
出動 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。
氾濫注意情報等により、又は水位、流量その他の河川状況により、氾濫注意水位(警戒水位)を超えるおそれがあるとき。
警戒 出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必要である旨を警告するとともに、水防活動上必要な越水(水があふれる)・漏水・法崩(堤防斜面の崩れ)・亀裂等河川の状況を示しその対応策を指示するもの。
氾濫警戒情報等により、又は既に氾濫注意水位を超え、災害のおこるおそれがあるとき。
解除 水防活動を必要とする出水状況が解消した旨、及び当該基準水位観測所名による一連の水防警報を解除する旨通告するもの。
氾濫注意水位(警戒水位)以下に下降したとき、又は氾濫注意水位以上であっても水防作業を必要とする河川状況が解消したと認めるとき。
東神楽町地域防災計画- 132 -つ迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報等を電話、FAX、広報車、防災無線等により施設管理者に伝達するとともに、避難誘導等を実施する。
(1) 水防活動用気象予報・警報の伝達(2) 指定河川洪水予報の伝達東神楽町地域防災計画- 133 -(3) 水防警報の伝達①旭川開発建設部所管②上川総合振興局旭川建設管理部所管第2 水防信号水防法第20条の規定により、知事の定める水防信号は次のとおりである。
■水防信号方法・区分 警鐘信号 サイレン信号 摘要警戒信号 ○休止○休止○休止 5秒-15秒 5秒-15秒 5秒-15秒○ 休止 ○ 休止 ○ 休止気象官署から洪水警報を受けたとき又は警戒水位になったとき。
出動第1信号 ○-○-○○-○-○○-○-○5秒-6秒 5秒-6秒 5秒-6秒○ 休止 ○ 休止 ○ 休止水防団員等の全員出動信号(消防機関・水防団等)出動第2信号 ○-○-○-○ 10秒-5秒 10秒-5秒 10秒-5秒 市町村の区域内に北海道上川総合振興局0166-46-5111東神楽町0166-83-2111関係機関大雪消防組合東消防署0166-83-0119旭川地方気象台0166-32-6368北海道警察自衛隊旭川開発建設部0166-32-1111上川総合振興局旭川建設管理部0166-46-5111北海道上川総合振興局0166-46-5111東神楽町0166-83-2111関係機関大雪消防組合東消防署0166-83-0119旭川地方気象台0166-32-6368北海道警察自衛隊上川総合振興局旭川建設管理部0166-46-5111旭川開発建設部0166-32-1111東神楽町地域防災計画- 134 -○-○-○-○○-○-○-○○ 休止 ○ 休止 ○ 休止 住居する者の出動信号危険信号(避難、立退き)乱打 1分-5秒 1分-5秒 1分-5秒○ 休止 ○ 休止 ○ 休止必要と認める区域内の居住者に避難のため立退の事を知らせる信号(備考)1 信号は、適宜の時間継続すること。
2 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げない。
3 危険が去ったときは口頭伝達により周知させるものとする。
なお、地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防信号を発することとする。
第3 決壊通報堤防等が決壊した揚合は、水防管理者及び消防機関の長は、直ちに次の図により通報するものとする。
なお、消防署長は、水防管理者が現場に所在せず、緊急に通報する必要があると判断した時は、水防管理者に準じ、通報を行うものとする。
【堤防等の決壊通報系統図】河川管理者旭川開発建設部長(治水課等)(旭川河川事務所長経由)上川総合振興局旭川建設管理部長(管理課)上川総合振興局長(地域政策課)東神楽町(水防管理者)旭川方面本部長 旭川東警察署長大雪消防組合東消防署 町の他の執行機関その他の関係機関一般住民関係のある公私の団体北海道警察本部長北海道開発局長(建設部河川管理課)北海道建設部長(河川課)北海道総務部長(防災消防課)北海道知事隣接市町村報道機関関係総合振興局・振興局自衛隊東神楽町地域防災計画- 135 -【異常かつ重大な状況におけるダムの通報系統図】河川管理者旭川開発建設部長(治水課等)(旭川河川事務所長経由)上川総合振興局旭川建設管理部長(管理課)第4 水防通信連絡水防に関し、町と関係機関とが相互に行う通信連絡は、第2章第1節及び上図と同様に通報するものとする。
第5 雨量水位観測の伝達雨量水位観測の通信系統は、次のとおりである。
上川総合振興局長(地域政策課)ダム管理者(水防管理者)旭川方面本部長 旭川東警察署長大雪消防組合東消防署町の他の執行機関その他の関係機関一般住民関係のある公私の団体北海道警察本部長北海道開発局長(建設部河川管理課)北海道建設部長(河川課)北海道総務部長(防災消防課)北海道知事隣接市町村報道機関関係総合振興局・振興局 町長(水防管理者)北海道水防計画別表12に定める機関その他(下流水利権者、関連漁組、JR等)自衛隊(災害派遣)東神楽町地域防災計画- 136 -上川支庁(地域政策課)北海道 旭川土木現業所 出張所・事業所等 道雨量水位観測所札幌管区気象台 旭川地方気象台北海道開発局 旭川開発建設部 旭川河川事務所 国雨量水位観測所北海道旅客鉄道㈱JR旭川支社 保線所・工務所通常の系統必要に応じ通報観測機関市町村長(水防管理者)第4節 水防活動[資料編3-7]第1 水防管理団体の非常配備体制1 町の非常配備体制水防管理者の指令する町の非常配備体制は、第1章第2節に定める非常配備に関する基準に準ずるものとする。
2 消防署長の司令する消防機関の非常配備体制は、大雪消防組合警防規程(平成2年訓令第2号)に準ずるものとする。
3 非常配備をしたときの処置水防管理者は、非常配備を指令したときは、水防に関係ある機関に対し、通知するものとする。
第2 監視及び警戒1 常時監視水防管理者及び消防機関の長は、監視員を定め重要水防区域の堤防及び樋門等を随時巡視させるものとする。
監視員は水防上危険であると認められる箇所を発見したときは、直ちに水防管理者及び消防機関の長に報告しなければならない。
この場合において、水防管理者及び消防機関の長は当該河川・堤防等の管理者に連絡し、必要な処置を求めるものとする。
東神楽町地域防災計画- 137 -2 非常監視水防管理者は、非常配備を指令したときは、監視員を増員し、重要水防区域の監視を厳重にし、異常を発見したときは直ちに上川総合振興局長及び当該河川管理者に連絡するものとする。
なお、監視員の巡視に当たり、注意すべき事項は次のとおりとする。
■注意事項○ 裏法で漏水又は飽水による亀裂及びがけ崩れ○ 表法で水当たりの強い場所の亀裂及びがけ崩れ○ 天端の亀裂又は沈下○ 堤防の越水状況○ 樋門の両袖又は低部からの漏水と扉の締まり具合○ 橋梁その他構造物と堤防の取付部分の異常第3 警戒区域の設定等1 警戒区域の設定消防機関に属する者は、水防法第21条の規定に基づき、水防上緊急の必要がある場所に警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域ヘの立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域から退去を命ずることができるものとする。
2 警察官の警戒区域の設定前項に定める場合において、消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者から要求のあったときは、警察官は、消防機関に属する職権を行うことができるものとする。
3 警戒区域の設定の報告消防機関に属する者及び警察官は、警戒区域を設定した場合は、直ちに水防管理者、消防機関の長及び当該区域を管轄する警察署長にその旨を報告するものとする。
第4 水防作業水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は被害の拡大を防ぐため、堤防の構造、流速、護岸の状態等を考慮して、最も適切な工法を選択し実施するものとする。
第5 避難及び立ち退き1 避難及び立ち退き水防法第29条の規定により、水防管理者が避難のための立退きを指示した場合は、その旨を知事(上川総合振興局長)及び当該区域を管轄する警察署長に通知するものとする。
東神楽町地域防災計画- 138 -2 避難場所の指定及び避難者等の移送避難場所の指定及び避難者等の移送は、第5章避難に定めるところによるものとする。
第6 水防標識及び身分証明1 水防標識水防法第18条の規定により、水防のために出動する車両の標識は、資料編記載の通りである。
2 身分証明水防法第49条第1項及び2項に定める業務を行うための町の職員及び消防機関に属する者の身分証書は、資料編記載の通りである。
第5節 公用負担等第1 公用負担1 公用負担水防法第28条第1項の規定により、公用負担命令を行うときは、資料編3-7様式1に定める公用負担命令票を交付して行うものとする。
2 水防管理者又は消防機関の長の権限水防管理者又は消防機関の長が、水防のため必要があるとき、行使できる権限は、次のとおりである。
○ 必要な土地の一時使用○ 土石、竹木、その他の資材の使用若しくは収用○ 車馬その他運搬具又は器具の使用○ 工作物その他障害物の処分3 公用負担権限委任証公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理者及び消防機関の長にあっては、その身分を示す証明書を、その他これらの者の委任を受けた者は、資料編3-7様式2に定める公用負担権限委任証を携行し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
4 公用負担命令票の交付公用負担を命ずる権限を行使する者は、資料編3-7様式1に定める公用負担命令票を2通作成して、当該権限を行使する場合その1通を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に交付するものとする。
東神楽町地域防災計画- 139 -5 損失補償水防法第28条第2項の規定により、水防管理団体は、公用負担の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。
第2 公務災害補償水防法第6条の2の規定により居住者等が水防に従事したことにより、死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷、若しくは病気により死亡し、若しくは、障害の状態となったときは、大雪消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和48年条例第16号)の定めるところにより補償を行う。
第6節 水防報告水防管理者は、次に定める事態が発生したときは、速やかに上川総合振興局長に報告するものとする。
○ 消防機関を出動させたとき○ 他の水防管理団体に応援を求めたとき○ その他報告を必要と認める事態が発生したとき第7節 水防訓練水防管理者は、消防機関の職員及び消防団員に対し、随時水防工法についての技能を習得させるため、毎年水防訓練を実施するものとする。
第8節 浸水想定区域浸水想定区域は、河川整備の計画降雨により氾濫した場合に浸水が想定される区域として指定されるもので、本町においては、忠別川の洪水予報区間について流域の一部に浸水想定区域が指定されている。
なお、指定の前提となる計画降雨は、忠別川流域の3日間総雨量が280mm となっている。
東神楽町地域防災計画- 140 -第9章 生活救援第1節 給水活動第1 優先給水建設対策部は、水道施設の破損等により水の供給が停止した場合、断水地区の重要施設に対し優先給水を行う。
給水は、町所有の車両、資機材を用いて行う。
■優先給水先○ 救護所 ○ 病院 ○ 要配慮者利用施設 ○ 避難所第2 給水活動1 需要の把握建設対策部は、水の供給が停止したときは、給水の必要な地域、給水活動の規模を決定するため、需要の把握を行う。
■把握する内容○ 断水地区の範囲 ○ 断水地区の人口、世帯数 ○ 避難所及び避難者数○ 給水所の設置場所 ○ 断水地区内の要配慮者利用施設及び防災関係機関2 水源の確保水源は、専用水道とする。
建設対策部は、被災のため使用できない場合は、近隣市町村の水源からの供給を要請する。
3 給水活動の準備建設対策部は、次のように給水活動の準備を行う。
■給水活動の準備事項給水拠点の設定 避難所又は被災地の公園等活動計画策定 給水ルート、給水方法、給水量、人員配置、広報の内容・方法等応援要請 自衛隊、他水道事業者給水資機材の確保 水槽積載車~自衛隊、他水道事業者ポリタンク等の備蓄品(不足するときは業者から確保)4 給水活動浄水場から給水拠点までは、水槽積載車で運搬する。
給水拠点では、住民自らが東神楽町地域防災計画- 141 -持参したポリタンク、バケツ等に給水する。
なお、復旧に長期を要するときは、応急仮設配管などの措置をとる。
■給水量の基準1人1日3リットル(飲料水)(給水体制の復旧に応じて拡大する。)概ね1週間~ 1人1日20リットル(飲料水・生活用水)(給水体制の復旧に応じて増減する)5 浄水装置による給水輸送による給水が困難な場合で、付近に利用可能な水源がある場合は、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)、自衛隊に浄水装置の設置を要請し、浄水して供給する。
6 家庭用井戸等による給水家庭用井戸、事業所の井戸について、水質検査の結果、飲料水として適当と認めたときは、近隣の住民に飲料水として提供する。
第2節 食料の供給第1 備蓄食料の供給住民対策部は、必要に応じて被災地の避難所、要配慮者利用施設等に備蓄食料を搬送する。
第2 食料の確保1 食料供給の対象者食料供給の対象者は、次のとおりである。
■食料供給の対象者○ 避難指示等に基づき避難所に収容された人○ 住家が被害を受け、炊事の不可能な人○ 旅行者、町内通過者などで他に食料を得る手段のない人○ 施設で調理することができない要配慮者利用施設等の入所者○ 災害応急活動従事者※○ 食料供給システムが麻痺し、食料の調達が不可能となった人※※これらの者は、災害救助法の実費弁償の対象外である。
2 需要の把握住民対策部は、被災者や災害対策要員等に食料を供給するため、各部からの報告東神楽町地域防災計画- 142 -等により必要な量を把握する。
■需要の把握方法対象者 方法避難者 避難所運営組織等からの報告に基づいて、住民対策部が把握災害対策本部要員 各対策部からの報告を総務対策部が把握応援者、作業従事者 作業を所管する各対策部からの報告を総務対策部が把握3 食料の確保供給する食料は、弁当、パン、牛乳、飲料とし、副食等は炊き出しで補う。
総務対策部は、報告された必要量を「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」等により食料調達業者に要請する。
なお、町内だけでは確保が困難なときは、道又は道内市町村に対して食料の供給を要請する。
また、応急用米穀の確保ができないときは、上川総合振興局長を通じて知事に要請し、知事の指示に基づいて北海道農政事務所から受領する。
第3 食料の供給1 食料の輸送食料の輸送は、原則として食料調達業者に依頼する。
食料調達業者が輸送困難なときは、輸送業者に要請する。
なお、輸送が困難なときは総務対策部が輸送する。
2 食料の分配避難所では、住民対策部が避難所運営委員会、ボランティア等の協力により食料を分配する。
第4 炊き出し1 炊き出しの実施住民対策部は、弁当等が調達できない場合や避難所等から申し出があった場合は、炊き出しを実施する。
避難所内での炊き出しは、運営組織、ボランティア等の協力により行う。
2 食材の確保産業対策部は、避難所内での炊き出しに使用する食材を、東神楽農協、食料品販売業者から調達する。
米穀は町内又は近郊の米穀取扱業者から調達する。
不可能な場合は、上川総合振興局長を通じて知事に要請し、知事の指示に基づいて北海道農政事務所(地域第四課)から受領する。
3 炊き出し施設の確保東神楽町地域防災計画- 143 -炊き出しは、避難所等の既存施設を活用する。
住民対策部はこれらの既存施設を確保する。
なお、炊き出し施設を確保できないときは、自衛隊に炊飯支援を要請する。
第3節 物資の供給第1 備蓄品の供給住民対策部は、必要に応じて被災地の避難所、救護所等に備蓄物資を搬送する。
第2 物資の確保1 物資供給の対象者物資供給の対象者は、次のとおりである。
本部長は、このうち特に必要と認められる者に支給する。
■物資供給の対象者○ 避難指示等に基づき避難所に収容された人○ 災害により住家に被害を受けた人○ 被服、寝具その他生活上必要な最低限度の家財等を喪失した人○ 被服、寝具その他生活上必要な物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な人○ 指定避難所以外の施設で避難生活を送る人主な供給対象物資は次のとおりとし、必要に応じ支給する。
■主な供給対象物資○ 寝具 ○ 肌着 ○ 食器 ○ 外衣 ○ 身の回り品○ 日用品 ○ 炊事道具 ○ 光熱材料2 需要の把握物資の必要量の把握は、食料と同様に行う。
3 物資の調達総務対策部は、報告された必要量を「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」等により物資調達業者に要請する。
なお、町内だけでは確保が困難なときは、道又は道内市町村に対して物資の供給を要請する。
また、住民対策部は、日本赤十字社北海道支部に必要な物資を要請する。
東神楽町地域防災計画- 144 -第3 物資の供給1 物資の輸送物資の輸送は、原則として物資調達業者に依頼する。
物資調達業者が輸送困難なときは、輸送業者に要請する。
総務対策部は協定に基づき、輸送業者に要請する。
2 物資の分配各避難場所等を配給場所として、避難所運営委員会、ボランティア等の協力のもとに分配する。
第4節 救援物資の供給第1 救援物資拠点の設置住民対策部は、救援物資を保管・管理するために公共施設に物資保管センターを開設する。
第2 救援物資の受入れ・管理・供給住民対策部は、ボランティア等の協力により、物資を受入れ、在庫を管理する。
物資供給の請求があったときは、総務対策部を通じて輸送業者に要請する。
第3 救援物資の要望及び拒否住民対策部は、必要な救援物資について把握し、総務対策部を通じて要望する。
救援物資の要望は、原則として、金銭によるものとし、それ以外の物資については、緊急的に必要なものを除き、受け入れないものとする。
第4 義援金の取り扱い義援金は、北海道災害義援金募集(配分)事業要綱骨子に準じ、関係機関と協議して災害義援金募集委員会を設立し、全国に呼びかける。
寄せられた義援金は、災害義援金配分委員会によって配分する。
第5 要配慮者への配慮食料や救援物資等の提供を適切に行うため、特に聴覚障がい者等の要配慮者に対する情報提供に留意し、要配慮者が食料等の提供を受けられないことのないよう配慮する。
東神楽町地域防災計画- 145 -第10章 交通対策・緊急輸送第1節 交通対策第1 交通情報の収集総務対策部は、警察署及び各道路管理者と連絡を取り、交通情報の収集、整理を行う。
■収集する交通情報○ 主要道路、橋りょう等の被害状況及び復旧の見通し○ 交通規制の実施状況(道路名、区間、迂回路等)○ 特に危険と認められた道路及び橋りょうの位置○ その他必要な事項第2 交通規制1 交通規制警察署又は道路管理者は、応急対策上重要な路線について交通規制を実施する。
建設対策部は、町管理の道路が、浸水、土砂災害等により危険なとき、又は緊急輸送のため必要なときは、通行禁止又は制限等の措置をとる。
■交通規制等の実施者及び状況・内容実施機関 規制を行う状況・内容 根拠法令公安委員会 ○ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
○ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る必要があると認めるとき、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他道路における交通の規制をすることができる。
災害対策基本法第76条道路交通法第4条警察署長 ○ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る必要があると認めるとき、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものをすることができる。
道路交通法第5条警察官 ○ 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、災害対策基本法第76条の3東神楽町地域防災計画- 146 -災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の移動、その他必要な措置を命ずることができる。
また、措置をとることを命ぜられたものが当該措置をとらないとき又は命令の相手方が現場にいないときは、自ら当該措置をとることができる。
○ 道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生じるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
第1項災害対策基本法第76条の3第2項道路交通法第6条第4項災害派遣を命じられた部隊等の自衛官○ 警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、災害対策基本法第76条の3第1項、第2項に定められた職務を行うことができる。
災害対策基本法第76条の3第3項消防吏員 ○ 警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、災害対策基本法第76条の3第1項、第2項に定められた職務を行うことができる。
災害対策基本法第76条の3第4項道路管理者 ○ 道路の破損、一部流出(崩壊)、その他の事由により交通が危険であると認められる場合、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
道路法第46条第3 緊急通行車両等の確認1 緊急通行車両の確認上川総合振興局長又は公安委員会(警察署長)は、使用者の申し出により、応急対策で物資の輸送等に使用する車両を緊急通行車両として確認する。
確認は、支庁又は警察署及び交通検問所で行う。
総務対策部は、町の応急対策で使用する車両について、所定の書式に記入し、支庁又は警察署で各車両ごとに「緊急通行車両確認証明書」、「標章」の交付を受ける。
「標章」は車両の前面に掲示する。
2 規制対象外車両の確認公安委員会(警察署長)は、使用者の申し出により、公益上又は社会生活上通行させることがやむを得ないと認められる車両については、緊急通行車両の通行に支障を及ぼさない限り、規制対象除外車両として確認する。
確認は、警察署及び交通東神楽町地域防災計画- 147 -検問所で行う。
総務対策部は、町の応急対策で使用する車両等について、所定の書式に記入し、警察署で各車両ごとに「規制対象除外車両通行証明書」、「標章」の交付を受ける。
「標章」は車両の前面に掲示する。
また、避難者が一時帰宅等に使用する車両についても、避難者の申し出により交付を受ける。
第4 緊急輸送道路の確保建設対策部は、道路管理者と連携を図り、緊急輸送道路となる道路の状況を点検し、交通規制、応急復旧などを行い通行を確保する。
総務対策部は、道路の通行禁止、制限等緊急輸送道路における状況について各道路管理者及び警察署と密接な連絡をとる。
■北海道緊急輸送道路ネットワーク北海道では、道路管理者及び北海道警察等からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会により緊急輸送道路のネットワーク化を図るため「北海道緊急輸送道路ネットワーク計画」を策定している。
第5 緊急除雪建設対策部は、旭川開発建設部、上川総合振興局旭川建設管理部と協力して、緊急輸送道路及び重要路線の除雪を行う。
道路管理者だけで実施困難なときは、建設業協会及び自衛隊等に要請する。
■除雪対象路線○ 緊急輸送道路○ 災害対策本部と防災関係機関とを結ぶ道路○ 緊急輸送道路と避難所等とを結ぶ道路第2節 緊急輸送第1 車両・燃料の確保第1次緊急輸送道路ネットワーク 札幌市、地方中心都市及び重要港湾、空港、総合病院、自衛隊、警察、消防等を連絡する道路第2次緊急輸送道路ネットワーク 第1次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点(行政機関、公共機関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等)を連絡する道路第3次緊急輸送道路ネットワーク その他の道路東神楽町地域防災計画- 148 -1 町有車両の確保・配車建設対策部は、町の所有する車両その他の車両を管理し、各部からの配車要請に基づいて配車を行う。
町の所有する車両だけでは不足する場合は、協定に基づき輸送業者に応援を要請し、各部からの輸送要請に基づいて連絡調整を行う。
2 燃料の確保建設対策部は、町の所有する車両、応援車両等、すべての車両に必要な燃料を燃料販売業者から調達する。
第2 緊急輸送1 緊急輸送の範囲町及び防災関係機関が実施する緊急輸送の対象は、次のとおりである。
■緊急輸送の範囲○ 医療救護を必要とする人(負傷者等)○ 消防、救助救急、医療、救護のための要員、資機材○ 避難を要する避難行動要支援者○ 被災者○ 災害対策要員○ 食料、飲料水、生活必需品等の救援物資○ 応急復旧用資機材2 広域輸送緊急輸送は、トラック等による陸上輸送を原則とする。
ただし、北海道全域との広域輸送を行う場合は、鉄道、ヘリコプター、航空機による輸送を行う。
3 ヘリコプターによる輸送孤立者の救出、重傷者の搬送、道路寸断時の輸送等のために必要がある場合は、ヘリコプターによる輸送を実施する。
町長は、北海道、警察又は自衛隊のヘリコプターを要請する。
■ ヘリコプター要請先○ 北海道消防防災ヘリコプター(北海道総務部危機対策局危機対策課)○ 北海道警察ヘリコプター(旭川東警察署)○ 自衛隊ヘリコプター(上川総合振興局)東神楽町地域防災計画- 149 -第3 輸送拠点の設置1 物資拠点建設対策部は、調達した物資や他県市町村等からの救援物資を受け入れ、保管・管理するために、住民対策部と協力して、公共施設に物資保管センターを開設する。
また、不足する場合は、駅、道路などの交通条件のよい体育館等を物資拠点とする。
2 へリポートの設置建設対策部は、臨時へリポートの開設予定地にヘリポートを開設する。
設置にあたっては、必要に応じ自衛隊等の協力を要請する。
東神楽町地域防災計画- 150 -第11章 災害警備第1節 警察の災害警備第1 災害警備体制の確立警察署は、風水害等各種災害が発生した場合、その災害の規模、態様に応じて「災害警備計画」に基づいて災害警備本部等を設置する。
第2 応急対策1 災害情報の収集警察署の体制を速やかに確立し、災害警備活動に必要な情報収集活動を徹底する。
2 避難の指示等災害対策基本法等の規定に基づき、避難の指示又は警告を行うとともに、町災害対策本部と連携して避難先を示す。
住民の避難にあたっては、町災害対策本部及び消防機関と協力し、安全な経路を選定して誘導する。
3 広報風水害等各種災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、関係機関と密接な連携を図るとともに、災害の種別、規模及び態様に応じ、住民の避難、犯罪の予防、交通規制等の措置について迅速な広報に努める。
4 救助防災関係機関と協力して、被災者の救出・救助活動を実施するとともに、遺体の検分等にあたる。
5 交通規制道路管理者等と連携して、区域及び道路の区間を指定して緊急通行車両及び規制対象外車両以外の通行を禁止又は制限する。
また、通行禁止区域等において、車両等が通行の妨害となるときは、所有者等に対し、移動等の措置を命ずる。
第2節 被災地の警備第1 被災地の警備警察署は、避難後の無人化した住宅地、商店街等におけるパトロールを行い、犯罪の予防及び取締まり等にあたる。
東神楽町地域防災計画- 151 -第12章 建物対策第1節 応急仮設住宅第1 仮設住宅の建設1 需要の把握住民対策部は、災害直後に被害の程度から仮設住宅の概数を把握する。
また、住民対策部は、災害相談窓口又は避難所にて、仮設住宅入居の申し込みを受付ける。
2 用地の確保建設対策部は、仮設住宅の需要、ライフライン等の被害、交通の状況等に基づいて、あらかじめ調査してある仮設住宅建設可能地から適当な土地を選定する。
3 仮設住宅の建設建設対策部は、プレハブメーカー、建設業者等に仮設住宅の建設を発注する。
仮設住宅の仕様は、原則として北海道の基準に準じる。
気象条件や要配慮者に配慮して、ストーブの設置、段差の排除等に配慮する。
建築資材等の調達が困難な場合は、道に斡旋を依頼する。
なお、災害救助法が適用された場合、応急仮設住宅は原則として道が設置する(ただし、同法第13条第1項の規定により委任された場合は町が設置する。)。
第2 応急仮設住宅の対象者1 対象者応急仮設住宅の対象者は、り災証明の発行を受けているなど次の条件に該当する者である。
■応急仮設住宅の対象者○ 住宅が全焼、全壊又は流失した者○ 居住する住家がない者○ 自らの資力をもってしては住宅を確保できない者で次に該当する者・生活保護法に規定する被保護者及び要保護者・特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、高齢者、病弱者、身体障がい者、勤労者、小企業者等2 入居者の選定住民対策部は、被災者の資力、その他生活条件等を十分調査のうえ、抽選その他公正な方法により入居者を選定する。
東神楽町地域防災計画- 152 -3 設置期間仮設住宅の設置期間は、建設工事の完了後3か月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて2年以内とすることができる。
ただし、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、さらに期間を延長することができる。
※関係法令:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第8条(建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)第3 管理建設対策部は、入居者の要望等に応じて、仮設住宅設備の修理や改良等の管理を行う。
また、仮設住宅の戸数が数十戸以上になる場所には、集会所等を設置する。
要配慮者等の入居者の状況により、家財の搬入等の支援を行う。
第2節 公営住宅の供給第1 公営住宅の応急修理建設対策部は、被災した町営住宅の状況を調査し、修理を発注する。
応急修理は、要配慮者のうち特に配慮が必要な者等を優先し、居住に必要不可欠な部分から実施する。
第2 公営住宅の確保建設対策部は、住宅を失った被災者に対して、町営住宅等の公営住宅を確保して供給する。
入居者の選考は、応急仮設住宅の対象者と同様に行う。
第3節 住宅の応急修理第1 住宅の応急修理町内で発生した災害について、災害救助法が適用された場合は、その定める範囲内において被災した住宅の応急修理を行う。
1 需要の把握建設対策部は、災害相談窓口又は避難所にて、住宅の応急修理の申し込みを受付ける。
2 応急修理建設対策部は、応急修理を建築業者に委託する。
応急修理の内容は、居室、炊事東神楽町地域防災計画- 153 -場及びトイレ等日常生活に欠くことのできない部分で必要最小限とする。
第2 修理の対象者1 対象者住宅の応急修理の対象者は、り災証明の発行を受けているなど次の条件に該当する者である。
■応急修理の対象者○ 災害によって住家が半焼又は半壊し、そのままでは当面の日常生活を営むことができない者○ 自らの資力をもってしては応急修理ができない者2 対象者の選定建設対策部は、被災者の資力、その他生活条件等を十分調査のうえ、応急修理対象者を選定する。
東神楽町地域防災計画- 154 -第13章 被災宅地安全対策第1 危険度判定の実施町域において災害対策本部が設置されることとなる規模の降雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士(以下「判定士」という。)を活用して、被災宅地危険度判定(以下「危険度判定」という。)を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二次災害を軽減、防止し住民の安全を図る。
1 危険度判定の実施の決定町長は、災害の発生後に宅地の被害に関する情報に基づき、危険度判定の実施を決定し、建設対策部内に危険度判定実施本部を設置する。
2 危険度判定の支援要請町長は、判定士の派遣要請等、知事に対し、支援要請を行う。
3 判定士の業務知事から派遣の依頼を受けた判定士は、次により被災宅地の危険度判定を行い、判定結果を表示する。
■ 危険度判定の方法① 「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」に基づき、宅地ごとに調査票へ記入し、判定を行う。
② 宅地の被害程度に応じて、「危険宅地」、「要注意宅地」、「調査済宅地」の3区分に判定する。
③ 判定結果は、当該宅地の見やすい場所(擁壁、のり面等)に判定ステッカーを表示する。
・危険宅地(宅地に立ち入ることは危険)=赤のステッカーを表示する。
・要注意宅地(宅地に入る場合は十分に注意)=黄のステッカーを表示する。
・調査済宅地(宅地の被災程度は小さい)=青のステッカーを表示する。
第2 危険度判定実施本部1 危険度判定実施本部の業務危険度判定実施本部を設置したときは、「被災宅地危険度判定業務実施マニュアル」に基づき、次の業務を行う。
東神楽町地域防災計画- 155 -■ 業務の内容① 宅地に係る被害情報の収集② 判定実施計画の作成③ 宅地判定士・判定調整員の受入れ及び組織編成④ 判定の実施及び判定結果の現地表示並びに住民対応⑤ 判定結果の調整及び集計並びに関係機関への報告第3 事前準備町は災害の発生に基づき次に努める。
(1) 町と道は相互支援体制を充実し、連絡体制を整備する。
(2) 町は、道と協力して危険度判定に使用する資機材の備蓄を行う。
東神楽町地域防災計画- 156 -第14章 防疫・清掃第1節 防疫活動第1 防疫体制の確立感染症の発生を予防し、または蔓延を防止するため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10 年法律第114 号、以下「感染症予防法」という。)に基づき必要な措置をとる。
1 検病調査班の編成北海道(上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室))は、検病調査等のための検病調査班を編成する。
2 防疫班の編成住民対策部は、ねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の実施のため、職員及び臨時雇用の作業員で防疫班を編成する。
また、必要に応じて協力を要請する。
※関係法令:感染症予防法第28 条第2 項(ねずみ族、昆虫等の駆除)■防疫対象地域○ 浸水区域○ 感染症患者が多く発生している地域○ 避難所○ その他衛生状況が良好でない地域第2 感染症の予防1 検病調査住民対策部は、検病調査班に協力して被災地で少なくとも1日1回以上の検病調査を行うとともに、必要に応じて医療機関受診等の保健指導を実施する。
2 予防接種上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健福祉室)は、感染症予防上必要があると認めるときは、予防接種を実施する。
住民対策部は、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)と予防接種の実施方法等を協議する。
3 被災地の消毒住民対策部は、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)の指導により被災地の消毒を実施する。
消毒に用いる資機材、薬品は備蓄品を使用する。
不足する場合は、町内及び近郊薬局から調達する。
東神楽町地域防災計画- 157 -4 飲料水の供給建設対策部は、感染症予防法により知事から水の利用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じられたときは、ろ過装置や薬剤等を確保し、衛生的に処理した飲料水を供給する。
5 一般飲料用井戸への措置住民対策部は、飲料用に井戸を使用している設置者に対し、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)と連携して北海道飲料用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査及び汚染が判明したときの措置を指導する。
■感染症の予防措置○ 臨時予防接種に関する指示及び命令(予防接種法第6条)○ 感染症の病原体に汚染された場所の消毒(感染症予防法第27条)○ ねずみ族、昆虫等の駆除(同第28条)○ 物件に係わる措置(同第29条)○ 死体の移動の制限(同第30条)○ 生活の用に供される水の使用制限等(同第31条)○ 建物に係わる措置(同第32条)○ 交通の制限又は遮断(同第33条)第3 感染症患者への医療感染症予防法に規定する一類~四類の患者が発生し又は発生した疑いがある場合、又は五類感染症の発生動向に通常とは異なる動向が認められる場合は、北海道(上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室))が次の措置を実施する。
■ 感染症患者等への措置○ 感染症指定医療機関への入院勧告(同法第19 条、第20 条)第4 避難所の防疫措置1 健康調査等住民対策部は、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)と協力して、避難者の健康状態を把握し、必要に応じて避難所にて健康診断を行う。
2 衛生管理住民対策部は、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)の指導のもと、避難者の衣服等の日光消毒、トイレ・炊事場・洗濯場の消毒、手洗い・うがいの励行等の衛生指導を実施する。
東神楽町地域防災計画- 158 -3 集団給食住民対策部は、避難所における炊き出し等の給食従事者には、健康診断が終了した者をあて、衛生に気を付けるよう配慮する。
また、配膳時の衛生保持やゴミの衛生的処理を徹底させる。
第2節 し尿の処理第1 仮設トイレの設置住民対策部は、避難所等においてトイレが不足する場合、仮設トイレを設置する。
第2 し尿の処理住民対策部は、仮設トイレのし尿の収集を委託業者に要請する。
また、浸水により汲取り式トイレが使用できなくなったときは、委託業者に汲取りを要請する。
その場合、処理能力に応じて汲取り量を制限する。
第3節 清掃・廃棄物の処理第1 一般廃棄物の処理1 収集・処理の実施住民対策部は、道路の被災、避難所の開設及び収集車の配車等の状況から収集計画を立案し、ごみの収集、処理を行う。
なお、実施困難な場合は、近隣市町村及び道に応援を求めるものとする。
2 収集の広報住民対策部は、災害広報紙、報道機関等を通じ、収集計画等を広報するとともに、ごみ捨てのルールを守るように協力を呼びかける。
3 仮置き場の確保住民対策部は、道路交通の遮断、渋滞による収集の遅れや処理施設の被災による機能が低下したときは、仮置き場を確保する。
仮置き場は災害規模にもよるが、周辺環境に配慮した場所とする。
4 避難所におけるごみ対策避難所では、一般廃棄物と同じように分別を行い収集する。
また、毛布、畳、ポリタンク、ダンボール等一時に大量発生するものについては、個別に収集し、リサイクルの方針にあわせて処理する。
東神楽町地域防災計画- 159 -第2 災害廃棄物の処理住民対策部は、災害により生じたがれき等の災害廃棄物を、一時的に仮置き場に運搬し、適切な方法で処理する。
また、アスベスト等有害な廃棄物については、汚染物質の発生を防ぎ、適正な処理対策を行う。
なお,処理が困難な場合は,近隣市町村及び道に応援を求めるものとする。
東神楽町地域防災計画- 160 -第15章 障害物除去・放浪動物等対策第1節 障害物の除去第1 住宅関係の障害物の除去1 除去の対象建設対策部は、住居又はその周辺に運ばれた土砂、材木などで日常生活に著しい支障を及ぼす障害物を除去する。
住宅関係の障害物除去の対象者は、次のとおりである。
■障害物除去の対象者○ 当面の日常生活が営み得ない状態にある者○ 住家の被害程度は、半壊又は床上浸水した者○ 自らの資力では障害物の除去ができない者2 除去の方法建設対策部は、町所有の資機材を用いて除去作業を行う。
町のみでは除去できないときは、協定に基づき建設業協会に応援を要請する。
総務対策部は、必要に応じて知事(上川総合振興局長)に自衛隊の派遣要請を要求する。
なお、他の所有者の敷地内で作業を行う必要があるときは、可能な限り所有者の同意を得る。
除去した障害物は、遊休地等に集積し、廃棄すべきものと保管すべきものとを明確に区分する。
第2 河川関係の障害物の除去建設対策部は、町管理の河川、公共下水道、排水路等の巡視を行うとともに、災害によって発生した障害物を除去する。
除去の方法は、住宅関係の障害物の除去と同様に行う。
第3 主要道路上の障害物の除去建設対策部は、町管理の道路の巡視を行い、交通に支障を及ぼしている障害物を除去する。
除去の方法は、住宅関係の障害物の除去と同様に行う。
第2節 動物対策第1 飼養動物への対応1 ペットの避難避難時のペットの保護及び飼養は、「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」東神楽町地域防災計画- 161 -(平成13 年条例第3 号)に基づき、原則として動物の管理者が行う。
避難所ではペットの保護は行わない。
総務対策部は、住民による自己責任においてペットを避難させることを広報する。
2 ペット救護所の設置住民対策部は、避難生活が長期化し、避難所において避難生活の障害となるペット問題が生じた場合は、北海道及び北海道獣医師会等とその取り扱いについて協議する。
ペット救護所等を設置する場合は、公共用地に設置し、必要な資機材、ペットフードを確保する。
第2 放浪動物への対応1 放浪又は逸走動物の収容住民対策部は、北海道、関係団体等と協力して飼い主が不明なペット等を保護し、犬抑留場等に収容する。
不足する場合は、新規に保護施設を設置する。
また、住民等に放浪犬等への注意や収容について広報する。
2 死亡動物の処理死亡した動物は、しらかば清掃センター等で処理する。
東神楽町地域防災計画- 162 -第16章 安否情報の収集・提供[資料編3-8]※ 安否情報の収集、整理及び提供の流れを図示すれば、下記のとおりである。
第1節 安否情報システムの利用町は、安否情報の収集・提供を効率的に実施するため、消防庁が管理する武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システムを利用するものとし、事態の状況により当該システムによることができないときは、電子メール、FAXにより安否情報の報告を行う。
第2節 安否情報の収集第1 安否情報の収集住民対策部は、避難所において避難者から任意で安否情報の収集を行うほか、国保診療所、諸学校等への照会、道警察への照会などによる安否情報の収集を行う。
安否情報の収集にあたっては、避難者又は災害等により負傷した住民については、安否情報省令第1条に規定する様式第1号を、災害等により死亡した住民については、同様式第2号を用いて行う。
安否情報収集・整理・提供の流れ国 民知事・安否情報の収集・整理・安否情報の回答・総務大臣への報告避難施設・関係機関等・避難誘導の際の安否情報の収集・避難所における避難住民名簿等作成収集に協力・メール・FAX報告・メール・FAX報告・メール・FAX収集項目① 氏名② フリガナ③ 出生の年月日④ 男女の別⑤ 住所⑥ 国籍(日本国籍を有しない者に限る。)⑦ ①~⑥のほか、個人を識別するための情報(前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。
)⑧ 負傷(疾病)の該当⑨ 負傷又は疾病の状況⑩ 現在の居所⑪ 連絡先その他必要情報⑫ 親族、同居者への回答の希望⑬ 知人への回答の希望⑭ 親族、同居者、知人以外の者への回答又は公表の同意2 死亡した住民(上記①~⑦に加えて)⑮ 死亡の日時、場所及び状況⑯ 遺体が安置されている場所⑰ 連絡先その他必要情報⑱ ①~⑦、⑮~⑰の親族、同居者、知人以外の者への回答の同意照会・回答収集・メール・FAX道警察等・道警察等関係機関からの安否情報の収集総務大臣(消防庁)・安否情報の整理・安否情報の回答町長・安否情報の収集・整理・安否情報の回答・北海道知事への報告照会・回答 照会・回答(郵便番号を含む)東神楽町地域防災計画- 163 -また、安否情報の収集は、避難所において、避難者から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外国人登録原票等、町が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報等を活用して行う。
第2 安否情報収集の協力要請住民対策部は、安否情報を保有する運送機関、医療機関、報道機関等の関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の提供への協力を行うよう要請する。
なお、この場合において、その協力は各機関の業務の範囲内で行われるものであり、かつ、各機関の自主的な判断に基づくものであることに留意する。
第3 安否情報の整理町は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努める。
この場合において、重複している情報や必ずしも真偽が定かでない情報についても、その旨がわかるように整理をしておく。
第3節 安否情報の報告、回答等第1 道に対する報告町は、道への報告にあたっては、原則として、安否情報省令第2条に規定する様式第3号に必要事項を記載した書面(電磁的記録を含む。)を、電子メールで道に送付する。
ただし、事態が急迫してこれらの方法によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。
第2 安否情報の照会に対する回答1 安否情報の照会の受付(1) 町は、安否情報の照会窓口、電話及びFAX番号、メールアドレスについて、町対策本部を設置すると同時に住民に周知する。
(2) 住民からの安否情報の照会については、原則として、町対策本部に設置する対応窓口に、安否情報省令第3条に規定する様式第4号に、必要事項を記載した書面を提出することにより受け付ける。
その際、本人確認を行うため、照会者に対し本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人の登録証明書、住基カード等)を提出させる。
ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合や、照会をしようとする者が遠隔地に居住している場合など、東神楽町地域防災計画- 164 -書面の提出によることができない場合は、口頭や電話、電子メールなどでの照会も受け付ける。
(3) 窓口以外から照会があった場合には、照会者の住所、氏名、生年月日及び性別について、照会者の住居市町村が保有する住民基本台帳と照合すること等により、本人確認を行うこととする。
2 安否情報の回答(1) 町は、その照会に係る者の安否情報を保有及び整理している場合には、原則として被照会者の同意に基づき、安否情報省令第4条に規定する様式第5号により、その照会に係る者が避難者に該当するか否か及び災害により死亡し、又は負傷しているか否かの別を回答する。
(2) 町は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、照会をしようとする者が必要とする安否情報に応じ、必要と考えられる安否情報項目を様式第5号により回答する。
(3) 町は、安否情報の回答を行った場合には、その回答を行った担当者、回答相手の氏名や連絡先等を把握する。
3 個人の情報の保護への配慮(1) 安否情報は個人の情報であることに鑑み、その取扱いについては十分留意すべきことを職員に周知徹底するなど、安否情報データの管理を徹底する。
(2) 安否情報の回答にあたっては、必要最小限の情報の回答にとどめるものとし、負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状況等、個人情報の保護の観点から特に留意が必要な情報については、安否情報回答責任者が判断する。
第3 日本赤十字社に対する協力町は、日本赤十字社北海道支部の要請があったときは、その要請に応じ、その保有する外国人に関する安否情報を提供する。
当該安否情報の提供にあたっても、第2の3(1)(2)と同様に、個人の情報の保護に配慮しつつ、これを行う。
東神楽町地域防災計画- 165 -第17章 行方不明者の捜索・遺体の処理第1節 行方不明者の捜索第1 行方不明者情報の収集捜索の対象は、災害により行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により死亡していると推定される者とする。
住民対策部は、災害相談窓口で受け付けた捜索願い及び行方不明者の情報を収集し、行方不明者のリストを作成する。
行方不明者のリストは、警察署に提出する。
第2 捜索活動警察署、消防署、消防団等は、捜索チームを編成し、行方不明者リストに基づき捜索活動を実施する。
なお、町長は、警察及び消防力だけでは捜索が困難と認めたときは、知事(上川総合振興局長)に自衛隊の派遣要請を要求する。
行方不明者を発見し、すでに死亡していると認められるときは、警察官の見分を受ける。
第2節 遺体の処理第1 遺体処理の実施1 処理の実施者住民対策部は、災害による社会混乱のため、遺族等が遺体識別等のための処置を行うことができないとき、遺族に代わり遺体の処理を行う。
なお、警察官が発見した遺体、又は警察官に対し届出がなされた遺体に関しては、警察官の見分が終了し、遺体が遺族又は町に引き渡されてから処理を行う。
2 遺体処理の内容遺体処理として、次のことを行う。
災害救助法が適用された場合は、遺体の処理のうち、洗浄等の処理及び検案については、知事の委託を受けた日赤道支部が行う。
■遺体の処理○ 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理○ 遺体の一時保存○ 検案(遺体の死因その他の医学的検査をすること)第2 遺体の安置東神楽町地域防災計画- 166 -1 遺体安置所の設置住民対策部は、被災地に近い公共施設、寺院等に遺体安置所を開設し、処理した遺体を葬儀業者等に要請し、遺体安置所に搬送する。
身元が判明した遺体は、遺体安置所で遺族に引き渡す。
2 納棺用品の調達住民対策部は、道及び葬儀業者に納棺用品等の供給を要請する。
第3節 遺体の火葬・埋葬第1 遺体の火葬・埋葬1 火葬・埋葬許可証の発行住民対策部は、火葬・埋葬許可証を発行する。
2 火葬・埋葬遺体は大雪火葬場で火葬する。
住民対策部は、遺体が多数のため、火葬場で処理できないときは、近隣市町村の火葬場に火葬を依頼する。
遺族では遺体の搬送が困難なときは、葬儀業者等に協力を要請する。
身元不明の死体については、警察その他関係機関に連絡し、その調査にあたる。
第2 遺骨の保管住民対策部は、引取り手のない遺骨等を遺留品とともに保管する。
東神楽町地域防災計画- 167 -第18章 ライフライン・公共施設等の応急復旧対策第1節 ライフライン施設ライフラインの応急対策は、各ライフライン機関があらかじめ定めた防災業務計画等に基づいて実施する。
町は、防災関係機関の連絡担当者等を通じて各ライフライン施設の被害、供給状況等の情報を収集する。
また、町長は各ライフライン機関に対して、重要施設等の復旧の要請を行う。
第1 上水道施設1 応急活動体制の確立建設対策部は、被害が発生した場合は、必要な要員を動員し、応急体制を確立する。
2 応急活動建設対策部は、浸水した区域等の被害状況を調査する。
浸水等により上水道施設が被災し、機能が停止した場合は、緊急止水をした上で機能回復作業を行う。
3 上水道の復旧対策建設対策部は、被害状況を調査し、復旧計画を作成する。
復旧計画に基づき次のような復旧作業を実施する。
■上水道施設の復旧作業○ 管類等の資機材の確保○ 復旧に必要な人員の確保○ 被害状況、復旧の見込み等の広報○ 他水道事業体への応援要請第2 下水道施設1 応急活動体制の確立建設対策部は、浸水等の被害が発生した場合は、必要な要員を動員して応急活動体制を確立する。
2 応急活動建設対策部は、浸水等により被害が発生した場合は、被害状況の調査、施設の点検を実施し、下水道機能の低下、二次災害の防止等に対しては、次のような応急活動を行う。
東神楽町地域防災計画- 168 -■下水道の応急対策○ 排水機能の回復・可搬式ポンプによる緊急送水・仮管渠の設置・土砂の浚渫(しゅんせつ)3 下水道の復旧対策建設対策部は、施設の重要度、危険度を考慮し、詳細な被害調査を実施し、復旧計画を作成する。
また、復旧計画に基づき次のような復旧作業を行う。
■下水道施設の復旧作業○ 資機材の確保○ 復旧に必要な人員の確保○ 被害状況、復旧の見込み等の広報○ 他下水道事業体への応援要請第3 電力施設電気施設の応急復旧対策は、北海道電力株式会社が定める「防災業務計画」に基づいて行われる。
1 活動態勢発令基準に従い警戒態勢、非常態勢を発令し、態勢を整備する。
2 情報収集所定の系統に従い、社内外の情報を収集し、復旧対策を樹立する。
3 通信確保本社、支社、支店重要発電所相互間の主要通信回線に対しては、迂回ルート構成を考慮するとともに、通信機器用予備電源の正常運転に十分な注意を払い通信の確保を図る。
なお、災害地域の現業機関には、臨時電話の仮設などを考慮する。
4 広報災害による停電及び使用制限にあたっては、災害概況、復旧見込みを直接又は報道機関を通じて速やかに地域住民等に周知を図る。
5 要員の確保各支部は被害の状況により、支部管内の社外の応援を求め、なおかつ対処できないときは、本部に要請し、本部は融通動員する。
東神楽町地域防災計画- 169 -6 資材等の調達社内における調達を図り、なおかつ不足するときは、関連工事会社及び他電力会社等からの融通等により調達を図る。
なお、必要により指定地方行政機関、地方公共団体等に対し、労務施設、設備又は物資の確保について応援を求める。
7 応急工事災害時において、復旧順位、難易及び人員、資材の動員等を考慮して応急工事を行い、極力送電の確保に努める。
第4 ガス施設災害発生時には、ガス事業法第30条により定められた「保安規程」及び「ガス漏洩及び導管事故等処理要領」その他災害対策に関する諸規程によるほか、消防機関とは「ガス漏れ及び爆発事故防止対策に関する申し合わせ(昭和55年11月21日55札通ガ第435号)により連携を密にし、二次災害の防止に努める。
第5 通信施設通信関連会社は、災害が発生した場合は、電気通信設備の予防措置、災害応急対策、災害復旧等に対する適切な措置をとる。
1 災害時の活動体制災害が発生した場合は、非常態勢を発令し対処する。
この場合、道、市町村及び各防災機関と密接な連携を保ち相互協力に努める。
2 設備、資機材の点検及び出動準備災害の発生とともに、設備、資機材の点検等を行う。
3 応急措置電気通信設備に被害が発生した場合、当該設備及び回線の復旧に関し応急措置をとる。
この場合、重要通信の確保に留意し、災害の状況、電気通信設備の被害状況に応じて、電気通信事業法に定められた復旧順位に従って実施する。
4 広報災害が発生し、通信が途絶若しくは利用の制限を行ったときは、利用制限の措置状況及び被災した設備の復旧状況を、テレビ、ラジオ、新聞掲載及び広報車により地域の住民に周知する。
東神楽町地域防災計画- 170 -第6 公共施設1 被害調査等各施設管理者は、所管施設の被災状況を調査し、施設利用者等の安全確保を図るため、避難誘導措置を行うとともに、二次災害の防止等の応急措置を行う。
2 冬季の災害冬季に災害が発生した場合、次の対策を速やかに実施する。
(1) 建設対策部は、重要施設の暖房・給油設備等の被害状況を調査し、協定等を活用し、応急工事等を手配する。
(2) 各施設管理者は、施設に必要な燃料を販売業者から調達する。
第2節 交通施設第1 道路・橋りょう災害が発生した場合、各道路管理者等は、所管の道路、橋りょうについて被害状況を把握し、緊急輸送道路を最優先に、道路交通の確保を図る。
建設対策部は、町所管道路について、通行の禁止又は制限等の措置などを講じるとともに、被災道路、橋りょうについては、応急措置を行う。
1 状況の把握建設対策部は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、所管道路の巡回、緊急点検を行い、道路及び占用物の状況を把握する。
2 道路の啓開建設対策部は、路肩の崩壊、がけ崩れ等により通行に支障がある場合は、障害物の除去を行い、迅速に啓開する。
また、危険箇所には道路標識や警戒要員を配置するなどの措置をとる。
なお、道路の啓開は、緊急輸送等に必要な路線を優先的に行う。
3 道路・橋りょうの復旧対策建設対策部は、緊急巡回、緊急点検によって得られた情報を整理検討のうえ、応急復旧の方針を決定し、応急復旧を行う。
4 応援要請建設対策部は、道路の啓開、応急復旧等を行うときは、重機、資機材、復旧要員等の応援を旭川建設業協会に要請する。
なお、総務対策部は、必要に応じて知事(上川総合振興局長)に自衛隊の派遣要請を要求する。
東神楽町地域防災計画- 171 -第2 河川施設1 状況の把握建設対策部は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、河川施設の巡回、水位の監視を行い水害等の状況を把握する。
また、北海道開発局等関係機関との連携をとる。
2 応急対策建設対策部は、河川施設が被災した場合は、水害等の発生を予防するよう応急措置をとる。
第3 空港施設旭川空港の応急復旧対策は、旭川市が定めた「旭川空港緊急時対応計画」に基づいて行われる。
東神楽町地域防災計画- 172 -第19章 農業対策第1節 農林業対策第1 応急対策1 状況の把握産業対策部は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、農地、農業用施設の巡回、点検を行い、農地及び農業用施設等の状況を把握する。
2 被害調査産業対策部は、災害による農林業の被害調査を行う。
■被害調査の項目第2 農作物対策産業対策部は、農業協同組合と連携して、農作物及び農地の被害状況に応じて次の措置をとる。
■農作物対策第2節 畜産業対策第1 応急対策1 被害調査産業対策部は、家畜や畜舎等の営農施設の被害調査を行う。
2 飼料の確保産業対策部は、被害調査結果により、被災農家が家畜飼料等の確保ができないと認められるときは、文書をもって上川総合振興局長に対して応急飼料の斡旋を要請する。
農業被害 ○ 農地 ○ 農作物 ○ 農業用施設林業被害 ○ 林地 ○ 治山施設 ○ 林道 ○ 林産物○ 浸水後の農作物への応急措置の指導○ 病害虫発生の予防措置の指導○ 薬剤、資機材の供給、農薬の散布○ 農作物の生産管理技術の指導東神楽町地域防災計画- 173 -■応急飼料の斡旋方法要請先 上川総合振興局産業振興部農務課要請事項 飼料 ○ 家畜の種類及び頭羽数○ 飼料の種類及び数量○ 購入予算額○ 農家戸数等参考になる事項転飼 ○ 家畜の種類及び頭数○ 転飼希望期間○ 管理方法○ 転飼予算額○ 農家戸数等参考になる事項第2 家畜の防疫活動1 家畜の防疫産業対策部は、家畜伝染性疾病等が発生又は発生するおそれのあるときは、道に対して予防接種、消毒、有害昆虫等の駆除を要請する。
家畜の防疫は、北海道(家畜保健衛生所)が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づき、家畜防疫上必要があると認めたときは、家畜の伝染性疾病の発生予防とまん延防止のため、被災地域の立入検査、消毒等、防疫体制の整備等を行う。
第3 死亡家畜の処理産業対策部は、家畜が死亡したときは、死亡獣畜取扱場に運搬して処理するよう指導する。
また、運搬することが困難な場合は、保健所長の指導を受け処理するものとする。
死亡獣蓄の処理は原則として所有者が行うものとする。
所有者が不明なとき又は所有者が処理することが困難な場合は、産業対策部が行う。
死亡獣蓄の処理は、移動し得るものについては、集中焼却又は埋却処理する。
移動し難いものについては、保健所の指導により、その場で他に影響を及ぼさないよう焼却又は埋却するものとする。
■ 死亡獣蓄の処理方法○ 環境衛生上他に影響を及ぼさないよう配慮して埋却及び焼却する。
○ 移動できないものは、保健所長の指導を受け臨機の措置をとる。
○ 埋却する場合は、1m以上覆土する。
東神楽町地域防災計画- 174 -第20章 文教・保育対策第1節 応急保育・教育第1 安否の確認1 幼稚園・保育園の園児等の安否確認教育対策部及び住民対策部は、災害発生後、園長を通じて園児、職員の安否の確認を行うとともに、保護者の所在、安否情報の把握に努める。
2 児童・生徒等の安否確認教育対策部は、災害発生後、学校長を通じて児童・生徒・教職員の安否の確認を行うとともに、保護者の所在、安否情報の把握に努める。
第2 応急保育の実施保育園長は、住民対策部と連携し、施設の被害状況の把握に努める。
既存施設において保育の実施ができない場合、臨時的な保育所を設け、保育を実施する。
交通機関の不通、保護者の被災等で通園に支障をきたす場合は、近隣の保育園で保育することができる。
また、災害に関する理由により、緊急に保育が必要な場合は、保育措置の手続きを省き、一時的保育を行うよう努める。
第3 避難所開設への協力各学校では、避難所開設時には、派遣された職員とともに体育館等の避難スペースを確保し、避難者受け入れ準備を行う。
また、避難所運営にあたっては、運営組織とともに教育スペースと避難スペースとの調整を図る。
第4 応急教育活動1 場所の確保学校長は、施設の被害状況を調査し、教育対策部と連携を取りつつ、応急教育のための場所を確保する。
東神楽町地域防災計画- 175 -■応急教育の場所被害の程度 応急教育のための予定場所校舎の一部が被害を受けた場合○ 被害を免れた学校内施設校舎の全体が被害を受けた場合○ 公民館等の公共施設○ 隣接学校の校舎特定の地域について相当大きな被害を受けた場合○ 最も近い被災のない地域の学校、公共施設○ 応急仮設校舎の設置2 応急教育の準備教育対策部及び学校長は、臨時の学級編成を行い、児童・生徒及び保護者に授業再開を周知する。
教職員が被災し、十分な人員を確保できない場合は、北海道教育委員会と連携して学級編成の組み替え、近隣学校からの応援等により対処する。
3 応急教育の要領応急教育において実施する指導内容、教育内容については、特別計画を立案する。
授業不可能な場合にあっても、家庭学習の方法等について指導する。
■応急教育の要領教育内容 教科書、学用品等の損失状況を考慮する。
特に、健康指導、生活指導、安全教育を指導する。
生活指導 ○ 児童・生徒相互の助け合い精神を育て、災害時の集団生活を指導する。
○ 関係機関、医師会、その他専門家と連携・協力して、児童・生徒の「こころのケア」対策を行う。
4 学校給食学校給食は、災害復旧又は社会の混乱が沈静化するまで原則として行わない。
5 避難所との区分教育対策部、学校長及び教職員は、校舎が避難所として使用されることになったときには、総務対策部と協議して、避難所のスペースの他に応急教育の場を確保し、相互に学業や避難生活を妨げないように配慮する。
6 学用品の給与災害により学用品を失った児童、生徒に対し、必要な教材、学用品を給与する。
教育対策部は、学校長を通じて給与の対象となる児童・生徒数を把握し、り災者名簿及び学籍簿と照合する。
東神楽町地域防災計画- 176 -学用品、文房具については被害状況別、小中学校別に学用品購入(配分)計画表を作成する。
教科書、文房具、学用品は、業者から一括購入し、学校ごとに分配する。第5 学校施設の応急復旧教育対策部は、学校施設が被災した場合、被害を調査して補強・修理等の応急措置を行う。
第2節 社会教育施設等の対策第1 社会教育施設等の応急措置施設管理者等は、災害によって被害を被るおそれのあるときは、避難誘導措置をとり、利用者の安全の確保に努める。
教育対策部は、社会教育施設等が被災した場合、補強・修理等の応急措置を行う。
また、被災した社会教育施設等を避難所、物資拠点として一時使用する場合又は利用者に開放する場合には、学校施設の応急修理に準じて修理を行い、安全を確認の上使用する。
第2 文化財に対する措置教育対策部は、文化財に被害が発生したときには、北海道教育委員会へ報告し、必要な措置を講ずる。
東神楽町地域防災計画- 177 -第21章 防災ボランティア対策第1 ボランティア団体等への要請災害対策にあたり、ボランティアの協力が必要な場合は、住民組織等に要請する。
住民組織等との連絡は、担当する各対策部が行う。
ボランティア団体等に要請する活動は、次のとおりである。
■ ボランティア団体等に依頼する内容○ 災害、安否、生活情報の収集、伝達○ 炊き出し、その他の災害救助活動○ 高齢者、障がい者等の介護・看護活動○ 清掃及び防疫○ 災害応急対策物資、資材の輸送及び配分○ 被災建築物の応急危険度判定○ 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業○ 災害応急対策事務の補助第2 全国からのボランティアへの対応災害状況によっては全国からのボランティアが集まるので、総務対策部は、町社会福祉協議会と連携してボランティアへの対応を行う。
1 ボランティア現地対策本部の設置社会福祉協議会は、災害のため必要があると認めるときは、災害時における防災ボランティア活動に関する様々な情報を収集、管理し、ボランティアの活動を円滑にするため、防災ボランティア現地対策本部等を速やかに開設する。
なお、ボランティアの受付や活動内容の割り振りなどの活動は、ボランティアコーディネーター等に委ねる。
■ボランティア現地対策本部の主な活動内容○ 町及び道社会福祉協議会防災ボランティア対策本部等との連絡調整○ 被災状況等の情報収集及び提供と被災者のニーズや活動状況の把握○ ボランティア活動の企画、実施等のコーディネート○ ボランティアの受入れ、保険の加入○ ボランティア活動の支援、活動に必要な資機材の調達○ ボランティア登録者への活動要請○ 各関係機関、報道機関等に対する情報提供、広報○ ボランティアの活動の記録管理東神楽町地域防災計画- 178 -■ ボランティア受入れの流れ① ボランティア:活動の申し入れ、問い合わせ(現地・電話)↓② ボランティアコーディネーター(現地対策本部):受入れ・活動内容の割り振り等↓③ ボランティア:活動参加2 町の支援防災ボランティアの活動は、ボランティアの組織が中心となって自らの判断で行うものであり、町はボランティアからの申し入れ等により、災害応急対策の実施について協力を受ける。
一方、町はボランティアの協力を受ける立場から、活動に必要な情報、設備及び拠点等を提供しボランティア活動を支援する。
総務対策部は、ボランティア団体、社会福祉協議会等からボランティアの申し出があった場合は、ボランティア現地対策本部の設置場所や本部で使用する資機材を提供するなど、必要な支援を行う。
住民対策部は、災害時におけるボランティア活動が円滑かつ有効に機能するために、情報提供、活動支援を主とした次の活動を行う。
■防災ボランティア活動に対する町の支援等○ 必要に応じて社会福祉協議会の防災ボランティア現地対策本部に要員を派遣し、ボランティア関係団体との連絡調整を図る。
○ ライフラインの復旧、交通規制や公共交通機関の復旧、防災対策の状況など、行政による被災地全体の情報をボランティア関係団体に適切に提供する。
○ ボランティアの活動拠点となる施設の確保や活動が円滑に実施できるよう電話、ファクシミリ、事務機器等を提供する。
○ 防災ボランティアの健康管理について配慮する。
○ ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努め、その情報をボランティアコーディネーター等に提供する。
3 ボランティアとの調整総務対策部は、社会福祉協議会、ボランティアコーディネーター等と定期的に協議を行い、災害対策本部からの要請事項、活動の報告や諸問題の解決を図る。
4 他地域からのボランティアの宿泊場所の検討総務渉外対策部は、町社会福祉協議会と連携して、ボランティアの宿泊場所の確保等、検討を図る。
東神楽町地域防災計画- 179 -第3 防災ボランティア活動への配慮防災ボランティアの活動は、被災者の安否確認、避難者の生活支援、医療・看護活動、高齢者等の介護など広い範囲に及び、専門的な知識や技術、経験などが必要となる分野もあることから、その受入にあたってはボランティアの技能等が効果的に生かされるよう配慮する。
■ボランティアの主な活動分野区分 活動内容専門ボランティア ○ 救急・救助(消防職団員OB)○ 医療・看護(医療従事者)○ 土砂災害危険箇所の調査(斜面判定士)○ 高齢者・障害者等の介護(社会福祉士、介護士、手話通訳等)○ 非常通信(アマチュア無線技士)○ 資機材の輸送、特殊車両等の操作(特殊車両等の運転資格者等)○ 外国語通訳○ ボランティアコーディネート(ボランティアコーディネーター)一般ボランティア ○ 災害・安否・生活情報の収集・伝達○ 避難所の運営補助○ 食料・水の配布、その他の災害救助活動○ 要配慮者・避難者等の生活支援○ その他危険のない軽作業東神楽町地域防災計画- 180 -第22章 要配慮者対策第1節 要配慮者への対応第1 避難行動要支援者の安全確認1 安否確認住民対策部は、町内会・自主防災組織・福祉関係団体などの避難支援等関係者と協力して避難区域の在宅の避難行動要支援者の安否確認を行う。
また、災害の状況によって、移送の要否等を検討する。
2 避難誘導避難行動要支援者の避難誘導は、避難行動要支援者避難計画(全体計画・個別計画=避難支援計画)に基づき、原則として地域の町内会、自主防災組織等の避難支援等関係者が行う。
住民対策部は、高齢者・乳幼児・傷病者・歩行困難な避難行動要支援者を車両等で輸送する。
第2 避難所での支援1 避難所における援護対策住民対策部は、避難所において避難所運営委員会、ボランティアと協力して、次に掲げる対策を行う。
■避難所における要配慮者への支援ケアサービスリストの作成 ○ 必要となる介護・介助要員・用具の種別・規模○ その他介護に必要な状況必要な設備 ○ 踏み板等、段差の解消○ 簡易ベッド○ パーティション(間仕切り)要配慮者専用スペース ○ 可能な限り少人数部屋の確保○ トイレ2 広報活動への配慮広報渉外部は、住民対策部やボランティアの協力を得て、伝言や手話等で広報を行い、視聴覚障害者に配慮する。
3 巡回ケアサービス等の実施住民対策部は、避難所の要配慮者に対して、医師、歯科医師や保健師等による巡回ケアサービスを行うとともに、ヘルパー、ボランティア等による相談、介東神楽町地域防災計画- 181 -助等を行う。
4 社会福祉施設等への入所避難所の避難行動要支援者は、状況に応じて可能な限り、地域の身近な福祉避難所や地域の拠点となる福祉避難所として指定している社会福祉施設等の協力を求め入所させる。
第3 被災した在宅の避難行動要支援者への支援住民対策部は、災害によるショック及び避難生活の長期化に対応するため、被災地等において、児童相談員、ケースワーカー等による心や今後の生活設計等の各種の相談に応じるとともに、社会福祉士、介護福祉士等による避難行動要支援者への巡回相談や、ボランティアによるホームヘルプサービスの実施に努める。
第4 仮設住宅での支援住民対策部は、仮設住宅においても、巡回ケアサービス、広報活動等を行い、要配慮者の生活を支援する。
第2節 要配慮者利用施設入居者への対策[資料編4-15]第1 災害発生時の安全確保各要配慮者利用施設(資料編記載)では、災害により入所者が負傷した場合は、救護所等に移送する。
火災の発生や災害の危険性があるときは、入所者の安否を確認し、近隣の住民等の協力を要請して避難措置をとる。
火災が発生した場合、可能な限り職員は初期消火を行う。
また、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある施設は、入所者等の安全を確保するため、避難情報により速やかに避難する。
第2 情報の伝達等町は要配慮者利用施設(資料編記載)について、災害時に円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう防災情報等を電話、FAX、広報車、防災無線等により施設管理者に伝達するとともに、避難誘導等を実施する。
東神楽町地域防災計画- 182 -防災情報の伝達第3 施設における生活の確保各施設管理者は、災害によりライフライン等が断たれ、食料、飲料水、生活必需品等が不足した場合、必要とする品目、数量等を確認のうえ、住民対策部又は建設対策部に供給を要請する。
第3節 外国人への対応第1 外国人への広報広報渉外部は、外国語の広報紙を作成し、地震情報、安否情報、被災情報等を提供するとともに、ボランティア等の協力により災害時の広報を行う。
第2 外国人への援助広報渉外部は、外国語の通訳・翻訳ができるボランティアを確保し、外国人に対する援助策や情報提供を実施する。
東神楽町地域防災計画- 183 -第23章 災害応急金融対策第1 災害応急金融対策災害の応急復旧を図り、り災者の速やかな立ち直りを期するため、応急金融を実施する。
その内容は、第6編災害復旧計画記載のとおりである。
○ 生活福祉資金○ 母子・寡婦福祉資金○ 災害援護資金貸付金○ 災害復興住宅資金○ 農業経営維持安定資金○ 中小企業総合振興資金「セーフティネット貸付(災害貸付)」○ 勤労者福祉資金○ 被災者生活再建支援法による支援○ その他東神楽町地域防災計画- 184 -第24章 災害救助法の適用第1節 災害救助法の適用基準第1 災害救助法の適用災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第1条第1項第1号~第4号の規定による。
本町における具体的適用は次のいずれか1つに該当する場合である。
■災害救助法の適用基準(注)上記(4)に係る事例ア 有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、被災者の救助が極めて困難であり、そのため特殊の技術を必要とするものであることイ 被害世帯を含む被害地域が他の集落から隔離又は孤立等のため生活必需品等の補給が極めて困難な場合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とするものであること(注2)上記(5)に係る事例住家被害の程度に係わらず、多数の者の生命、身体に被害を及ぼす災害が社会指標となる被害項目 滅失世帯数 該当条項(1) 町内の住家が滅失した世帯の数町40世帯以上 第1項第1号(2) 道内の住家が滅失した世帯の数、かつ町内の住家が滅失した世帯の数道 2,500世帯以上かつ町20世帯以上第1項第2号(3) 道内の住家が滅失した世帯の数、かつ町内の住家が滅失した世帯の数道 12,000世帯以上かつ町20世帯に達しないが、町の被害状況が特に救助を必要とする状態にあると認められたとき第1項第3号前段(4) 災害が隔絶した地域で発生したものである等被災者の救護が著しく困難である場合町の被害状況が特に救助を必要とする状態にあると認められたとき第1項第3号後段(注)(5) 多数の者が生命又は、身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合第1項第4号(注2)東神楽町地域防災計画- 185 -的混乱をもたらし、その結果、人心の安定及び社会秩序維持のために迅速な救助を必要とする場合に相当する。
ア 交通事故あるいは船舶の沈没により多数の者が死傷した場合イ 火山爆発又は有毒ガスの発生等のため多数の者が危険にさらされている場合ウ 群集の雑踏により多数の者が死傷した場合エ 山崩れ、がけ崩れにより多数の住家に被害が生じ、かつ多数の者が死傷した場合オ 豪雪により多数の者が危険状態となる場合本町における被害程度の判断は、被害状況の判定基準によって行うものとする。
第2節 滅失世帯の算定基準第1 滅失世帯の算定住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊(全焼・流失)」した世帯を基準とする。
半壊等については、災害救助法施行令第1条第2項の規定により以下のとおり、みなし換算を行う。
■滅失世帯の算定方法滅失住家1世帯住家被害状況 算定根拠全壊(全焼・流失) 1世帯半壊(半焼) 2世帯床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住不能の状態3世帯第2 住宅被害程度の認定住家の被害程度の認定を行ううえで、おおよその基準は次のとおりとする。
東神楽町地域防災計画- 186 -■被害の認定基準被害の区分 認定の基準住家全壊(全焼・全流失)住家がその住居のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。
住家半壊(半焼)住家がその住居のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。
住家の床上浸水土砂の堆積等住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状態となったもの。
※「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいう。
ただし耐火構造のアパート等で居住の用に供している部屋が遮断、独立しており、日常生活に必要な設備を有しているもの等は、それぞれ「1住家」として取扱う。
※「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位をいう。
第3節 災害救助法の適用手続き第1 災害救助法の適用申請町内の災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときは、町長は直ちにその旨を上川総合振興局長に報告する。
その場合には、次に掲げる事項について、口頭又は電話をもって要請し、後日文書によりあらためて要請する。
■上川総合振興局長への主な報告事項○ 災害発生の日時及び場所○ 災害の原因及び被害の状況○ 既にとった救助措置及びとろうとする救助措置○ その他必要な事項第2 適用要請の特例東神楽町地域防災計画- 187 -災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができない場合には、町長は、災害救助法の規定による救助に着手するとともに、その状況を直ちに上川総合振興局長に報告し、その後の処置に関して指示を受ける。
第3 特別基準の適用申請災害救助の対象数量及び期間については、特別な事情のある場合、特別基準の適用を申請できる。
適用申請は道知事に対して行うが、期間延長については救助期間内に行う必要がある。
第4節 救助の実施者及び救助の内容等第1 救助の実施者災害救助法による救助は知事が行い、町長はこれを補助する。
ただし、災害救助法第30条第1項の規定により、必要により通知される救助については、町長が行う。
■救助の種類① 避難所の設置② 応急仮設住宅の設置(賃貸住宅の居室の借上げを含む。)③ 炊き出しの実施④ 食品の給与⑤ 飲料水の供給⑥ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与⑦ 医療⑧ 助産⑨ 災害にかかった者の救出⑩ 住宅の応急修理⑪ 学用品の給与⑫ 埋葬⑬ 死体の捜索⑭ 死体の処理⑮ 障害物の除去⑯ 輸送及び賃金職員等の雇上げ⑰ 生業資金の貸付け(現在運用されていない)東神楽町地域防災計画- 188 -第2 救助の内容等救助の程度、方法、期間並びに実費弁償等の救助の内容については、災害救助法施行令に基づく内閣府令等による。
東神楽町地域防災計画- 189 -第25章 雪害対策第1 雪害対策1 情報の収集各関係機関は、旭川地方気象台の発表する予報(注意報を含む。)、警報、特別警報、並びに気象情報等により、必要と認める場合にはそれぞれの定める警戒体制に入るものとする。
2 除雪路線区分除雪路線は、積雪寒冷地特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法に基づく指定路線及び非指定路線で、特に交通確保を必要と認める主要路線について、次の区分により除雪を分担実施する。
各路線の除雪にあたっては、連絡、情報等の交換を密にして、相互協力のもとに実施するものとする。
町道においては、建設対策部が実施することとし、年度ごとの除雪計画を作成実施するものとする。
■除雪分担道道 上川総合振興局旭川建設管理部町道 建設対策部(一部旭川市)3 除雪作業の基準町が管理する道路で冬期間除雪を行い、交通を確保する除雪活動の基準は下記のとおりである。
■除雪作業の基準区分 除雪目標第1種 定期バス、スクールバス路線、公共施設(指定避難所)に通ずる路線の常時開通を図る。
第2種 地域の幹線道路で交通途絶後3日以内に開通する。
第3種 準幹線道路で経済効果を勘案し交通途絶後7日以内に開通させる。
第4種 上記以外の路線で融雪時の雪割又は緊急事態の発生時に適宜実施する。
4 除雪作業の実施交通の確保には極力努力し、最低1車線を開通させるとともに適宜待機所を設ける。
1種路線については昼間概ね15cm 以上の降雪の場合出動する。
夜間については、特別の場合を除き出動しない。
豪雪、吹雪時においてもできる限り路線を確保するが、作業困難な場合は中止する。
東神楽町地域防災計画- 190 -定期バス、スクールバス路線については、通行時前に開通させる。
なお、豪雪、吹雪等の場合はバス運行管理者と協議の上、実施する。
5 除雪計画除雪指定計画路線は、年度ごとに除雪計画を策定し、実施するものとする。
6 交通途絶地区の緊急対策積雪がはなはだしく、交通が途絶している地区において、急患又は食料の補給困難な事態が発生し、町への救援要請の連絡を受けたときは、町長は関係機関と協力して、速やかに救援の措置を取るものとする。
7 建築物雪害対策積雪による建物の倒壊、破損及び落雪による災害(事故)を防止するため、屋根の雪降ろし作業の励行等、周知に努めるものとする。
8 積雪時における消防対策町及び東消防署は、除雪計画路線のほか、密集地の路線については、地域住民、消防署員及び消防団員により、常に消防自動車等の運行に支障ないよう除雪を励行させるようにするものとする。
また、東消防署は、消防署員及び消防団員により、防火水槽等周辺の除雪を行い、消防水利の確保に努めるものとし、消防自動車の走行が困難となり又は不能となるおそれのある地域については、「消防計画」の定めるところにより、あらかじめ重点的に予防査察を実施するものとする。
東神楽町地域防災計画- 191 -第4編 震災応急対策計画第1章 災害応急体制の確立第1節 災害警戒態勢第1 警戒本部の設置1 警戒本部の設置時期(1) 町長は、町域に震度4の地震が発生したとき、または警戒活動をする必要があると認められる場合、情報の収集や警備及び応急対策の準備、関係機関との情報交換を組織的に実施し、対策本部へ円滑に移行できる体制(災害警戒態勢)をとる。
このため、町として的確かつ迅速に対処するため、警戒本部を設置する。
ただし、夜間・休日の場合は、町長の指示があったものとして自動配備とする。
警戒本部は、町対策本部員のうち、総務課長など、事案発生時の対処に不可欠な少人数の要員により構成する。
なお、震度3以下の場合であっても、災害の状況に応じて、情報収集を行える体制として、注意配備をする場合もある。
【災害等に対する体制】時期 体制及び組織 配備 配備人員対策本部設置前情報連絡及び警戒体制本部体制はとらない 注意配備総務課及びその他必要な課の人員警戒本部(災害)、連絡本部(事故等)、緊急事態連絡室(国民保護)警戒配備対策本部設置後応急対策体制対策本部第1非常配備 総務課及びその他必要な課の人員第2非常配備 総務課及びその他必要な課の全員、各課長第3非常配備 全職員態様に応じて警戒本部(災害)・連絡本部(事故等)・緊急事態連絡室(以下「警戒本部等」という。)東神楽町地域防災計画- 192 -※住民からの通報、道からの連絡その他の情報により、町職員が災害の発生を把握した場合は、直ちにその旨を町長及び幹部職員等に報告するものとする。
(2) 警戒本部は、気象台、旭川開発建設部、道、消防機関及び消防機関以外などの関係機関を通じて情報収集に努め、国、道、関係する指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関に対して迅速に情報提供を行う。
この場合、警戒本部は迅速な情報の収集及び提供のため、現場における消防機関との通信を確保する。
2 初動措置の確保町は、警戒本部において、各種の連絡調整に当たるとともに、現場の消防機関による消防法(昭和23年法律第186号)に基づく火災警戒区域又は消防警戒区域の設定あるいは救助・救急の活動状況を踏まえ、必要により、災害対策基本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急救助等の応急措置を行う。
また、町長は、国、道等から入手した情報を消防機関等へ提供するとともに、必要な指示を行う。
町は、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)に基づき、警察官が行う避難の指示、警戒区域の設定等が円滑になされるよう、緊密な連携を図る。
3 連絡体制総務企画課長は、災害の状況に応じ必要な部局へ災害警戒本部の連絡を行う。
4 警戒本部の活動内容町長は、災害の状況等に応じて、災害対策本部(以下「対策本部」という。)の種別 配備内容 活動要領注意配備・災害の発生の備え、情報収集を行える体制をとる。
地震=町内で震度3以上の地震が発生したとき・総務対策部長及び関係対策部長によって情報収集を行う。
警戒配備・災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、情報の収集や警備及び応急対策の準備、関係機関との情報交換を組織的に実施し、対策本部へ円滑に移行できる体制をとる。
※パトロール実施地震=町内で震度4以上の地震が発生したとき・総務対策部長及び関係対策部長によって情報収集を行うとともに、関係機関と連絡をとり、災害に関する情報交換を行う。
・本部長、副本部長及び関係対策部長とも連絡を取り、対策本部が設置できるよう準備を進める。
東神楽町地域防災計画- 193 -活動に準じた配備又は活動を指示する。
主な活動は次のとおりである。
○ 災害情報の収集、伝達○ 河川、土砂災害危険区域、急傾斜地等の警戒、監視○ 小規模な災害への応急対策活動○ 住民、要配慮者利用施設等への情報の伝達○ 町所管施設の状況把握○ 関係機関等への連絡調整○ 避難所の開設5 関係機関への支援の要請町長は、災害への対処に関し必要があると認めるときは、道や他の市町村等に対し、支援を要請する。
6 町対策本部への移行に要する調整警戒本部を設置した後、町対策本部の設置が必要な事態になったときは、直ちに町対策本部を設置して新たな体制に移行するとともに、警戒本部は廃止する。
第2節 災害対策本部体制第1 町対策本部の設置基準1 町対策本部の設置基準町対策本部を設置する場合については、次の基準により行う。
対策本部の設置区分 設置基準 配備基準地震 ・町内で震度5弱以上の地震が発生したとき(自動開設)・震度5弱未満でも被害の状況によって必要と認められたとき第1非常配備(状況により第2非常配備)※震度6弱以上は第3非常配備=全職員参集※第2非常配備~一部の地域で避難準備情報が出されたとき又は災害応急対策上本部長が必要と認めたとき。
※第3非常配備~複数の地域又は多数の住民の居住する地域で避難準備情報が出されたとき又は災害応急対策上本部長が必要と認めたとき。
第2 町対策本部の設置手順1 町長による町対策本部の設置町長は、上記基準に沿って必要と認められる場合、直ちに町対策本部を設置する。
なお、事前に警戒本部を設置していた場合は、町対策本部に切り替えるものとする。
東神楽町地域防災計画- 194 -2 本部員及び町対策本部職員の参集町対策本部担当者は、町対策本部員、町対策本部職員等に対し、連絡網等を活用し、町対策本部に参集するよう連絡する。
3 町対策本部の開設町対策本部担当者は、東神楽町役場庁舎に町対策本部を開設するとともに、町対策本部に必要な各種通信システムの起動、資機材の配置等必要な準備を開始する。
特に、関係機関が相互に電話、FAX、電子メール等を用いることを考慮し、通信手段の状況を確保する。
4 本部設置の通知町対策本部を設置又は廃止したときは、直ちに北海道及び防災関係機関に通知するとともに、町民にも公表する。
また、町長は、町対策本部を設置したときは、町議会にその旨を連絡する。
5 交代要員等の確保町は、防災に関する体制を活用しつつ、職員の配置、食料、燃料等の備蓄、自家発電設備及び仮眠設備の確保等を行う。
6 本部の代替機能の確保町は、町対策本部の設置場所が被災した場合等町対策本部が設置できない場合に備え、町対策本部の予備施設をあらかじめ指定する(第1順位、第2順位など)。
なお、事態の状況に応じ、町長の判断によりその順位を変更することを妨げるものではない。
また、町の区域外への避難が必要で、町の区域内に町対策本部を設置することができない場合には、知事と町対策本部の設置場所について協議を行う。
第3 町対策本部の設置場所等1 本部の設置場所本部は、役場内に置く。
設置要領等は次のとおりとする。
東神楽町地域防災計画- 195 -設置場所 総務課→役場大会議室→役場研修室2→議会会議室の順※優先順:危機の規模、被害状況により決定設置要領 状況把握、対策会議、関係機関との連絡等ができるように対応すること。
設置時には玄関及び本部室前に「○○災害(事故等)対策本部」の明示※準備資機材地図(現況図)、電話、FAX、コピー機、パソコン、時計、テレビ、ホワイトボード、掲示板、無線機、ハンドマイク、各種掲示物、会議用テーブル、プロジェクター、スクリーン、大型モニター、その他設置担当 設置の統制担当:総務対策部 ※必要に応じて各課より要員派遣要請運営 運営担当~総務対策部 ※必要に応じて各課より要員派遣要請第4 町対策本部の組織構成及び機能町対策本部の組織構成及び各組織の機能は以下のとおりとする。
1 対策本部の組織本部長 町長 本部の事務を総理し、所属の職員を指揮監督する。
副本部長 副町長 本部長を補佐し、本部長に事故ある時はその職務を代理する。
本部員 教育委員会教育長、課長職本部会議を構成し、災害対策の方針等を決定するとともに、所管の部の事務に従事する。
班長 町長が指名する課長職本部員の名を受け、班の事務を処理する。
班員 町長が指名する職員上司の命を受け、災害対策事務に従事する。
東神楽町地域防災計画- 196 -2 災害本部体制※部の編成については、危機の規模、状況により変更する場合がある。
◎の課長が部長担任3 部長の指揮権限及び権限の委任対策本部の設置及び指揮は、町長の権限で行われる。
町長が交通の途絶等で連絡が取れない場合は、次の順位により、その権限を委任したものとする。
第1順位 第2順位 第3順位副町長 総務課長 まちづくり推進課長4 会議等対策本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で組織し、災害対策の基本的な事項について協議するものとする。
なお、本部会議において、本部員が出席できないときは、当該課内の上席の職員(課長補佐等、係長等)が出席する。
(1) 本部員会議は、本部長が必要と認めたとき開催するものとする。
(2) 本部員はそれぞれの所管事務について会議に必要な資料を提出するものとする。
(3) 本部長は、会議の構成員のほか必要と認める者を会議に出席させ又はこれらの一部をもって会議を開くことができる。
(4) 本部員は、必要により部に属する職員を伴って会議に出席することができる。
(5) 本部員において本部員会議の招集を必要とするときは、総務対策部長にその旨を申し出るものとする。
会議の種類等は次のとおりである。
総務対策部 ◎総務課総務グループ広報渉外部 ◎まちづくり推進課、会計課、議会事務局住民対策部 ◎くらしの窓口課、健康ふくし課、税務課、教育委員会地域の元気づくり課、こども未来課建設対策部 ◎建設水道課産業対策部 ◎産業振興課、農業委員会事務局教育対策部 ◎教育委員会教育推進課医療対策部 ◎国保診療所本部長(町長)副本部長(副町長)対策本部会議(教育長、消防署長、各課長・参事)応急対策会議・副町長・総務課長・関係課長現地対策本部現地調整所(防災関係機関)東神楽町地域防災計画- 197 -■会議の種類■本部会議の協議事項○ 本部の非常配備体制の設定、切替及び廃止に関すること○ 災害情報、被害情報の分析と対策活動の基本方針の決定に関すること○ 本部長の指示・特命に関すること○ 関係機関に対する応援の要請に関すること○ その他災害に関する重要事項の協議5 町対策本部における広報等災害発生時において情報の錯綜等による混乱を防止し、住民に適時適切な情報提供や行政相談を行うため、町対策本部における広報広聴体制を整備する。
■町対策本部における広報体制の例(1) 広報責任者の設置災害発生時において住民に正確かつ積極的に情報提供を行うため、広報を一元的に行う「広報責任者」を設置。
(2) 広報手段広報誌、テレビ・ラジオ放送、記者会見、問い合わせ窓口の開設、インターネットホームページ等のほか様々な広報手段を活用して、住民等に迅速に提供できる体制を整備。
(3) 留意事項ア) 広報の内容は、事実に基づく正確な情報であることとし、また、広報の時機を逸することのないよう迅速に対応すること。
イ) 町対策本部において重要方針を決定した場合等は、広報する情報の重要性等に応じて、町長自ら記者会見を行うこと。
ウ) 道及び関係機関と連携した広報体制を構築すること。
(4) その他関係する報道機関資料編記載の通り。
6 町現地対策本部の設置応急対策会議 副町長、総務課長、関係課長(自然災害時は建設水道課長、その他は災害関係課長)をもって構成し、対策本部の設置及び廃止を決議する。
対策本部会議 教育長、消防署長、課長(参事を含む。)で構成し、本部長が招集する。
現地対策本部 災害等の発生現場において、応急対策措置の実施に必要と認めるときに設置し、町対策本部の事務の一部を行う。
現地調整所 現場における防災関係機関等の活動を円滑にするために必要に応じて設置する。
東神楽町地域防災計画- 198 -町長は、被災現地における応急対策の的確かつ迅速な実施並びに国、道等の対策本部との連絡及び調整等のため現地における対策が必要であると認めるときは、町対策本部の事務の一部を行うため、町現地対策本部を設置する。
現地対策本部長や現地対策本部員は、町対策副本部長、町対策本部員その他の職員のうちから町長(町対策本部長)が指名する者をもって充てる。
7 現地調整所の設置町長は、災害等が発生した場合、その被害の軽減及び現地において措置に当たる要員の安全を確保するため、現場における関係機関(道、消防機関、道警察、海上保安部等、自衛隊、医療機関等)の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、現地調整所を設置し、又は関係機関により現地調整所が設置されている場合は職員を派遣し、関係機関との情報共有及び活動調整を行う。
【現地調整所の組織編成例】8 本部長の権限町長(町対策本部長)は、町の区域における応急対策を総合的に推進するため、各種の応急対策の実施にあたっては、次に掲げる権限を適切に行使して、応急対策の的確かつ迅速な実施を図る。
(1) 町の区域内の災害に関する総合調整町長(町対策本部長)は、町の区域に係る応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、町が実施する応急対策に関する総合調整を行う。
町対策本部町現地対策本部現地調整所・町・消防機関・北海道・北海道警察・自衛隊・医療機関・その他・情報の共有・活動内容の調整○ 各機関の機能や能力(人員、装備等)に応じて次の活動が効果的に行われるよう調整する。
(・消火・救助・救急・交通の規制・原因物質の除去、除染等)○ 各機関の連携体制を構築する。
○ 相互の情報により、必要な警戒区域を設定する。
○ 情報共有するもののうち、特に活動する隊員の安全に関する情報は、常に最新のものとなるよう努める。
・国・道からの情報の伝達・現地調整所への職員の派遣・現地の対応状況の報告・関係機関から入手した情報の伝達東神楽町地域防災計画- 199 -(2) 道及び関係機関に対する要請町長(町対策本部長)は、道に対して、道並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する応急対策に関して必要な事項の実施や調整を行うよう要請する。
また、町長(町対策本部長)は、道に対して、国が実施する災害応急対策に関する総合調整を行うよう要請することを求める。
この場合において、町長(町対策本部長)は、総合調整を要請する理由、総合調整に関係する機関等、要請の趣旨を明らかにする。
(3) 情報の提供の求め町長(町対策本部長)は、道に対し、町の区域に係る応急対策の実施に関し総合調整を行うため必要があると認めるときは、必要な情報の提供を求める。
(4) 応急対策に係る実施状況の報告又は資料の求め町長(町対策本部長)は、総合調整を行うに際して、関係機関に対し、町の区域に係る応急対策の実施の状況について報告又は資料の提出を求める。
(5) 町教育委員会に対する措置の実施の求め町長(町対策本部長)は、町教育委員会に対し、町の区域に係る応急対策を実施するため必要な限度において、必要な措置を講じるよう求める。
この場合において、町長(町対策本部長)は、措置の実施を要請する理由、要請する措置の内容等、当該求めの趣旨を明らかにして行う。
9 町対策本部の廃止町長は、災害の危険が解消したと認めたとき、又は災害発生後における応急対策が完了したと認めるときは、町対策本部を廃止する。
第3節 災害対策本部の参集・配備第1 体制及び配備東神楽町地域防災計画- 200 -時期 体制及び組織 配備基準 配備 配備人員対策本部設置前情報連絡及び警戒体制本部体制はとらない・町内で震度3以下の地震が発生したとき注意配備総務課及びその他必要な課の人員(自主参集+動員要請) 警戒本部・町内で震度4の地震が発生したとき警戒配備対策本部設置後応急対策体制対策本部・町内で震度5弱の地震が発生したとき・その他町長が必要と認めたとき第1非常配備総務課及びその他必要な課の人員(自主参集+動員要請)・町内で震度5強の地震が発生したとき・その他町長が必要と認めたとき第2非常配備総務課及びその他必要な課の全員、各課長・町内で震度6弱以上の地震が発生したとき・その他町長が必要と認めたとき第3非常配備全職員(自動参集)1 警戒本部の体制必要に応じて警戒本部を組織する。
警戒本部を設置している場合、災害が拡大し、若しくは拡大のおそれがある場合には、町長の判断により対策本部へ移行する。
2 警戒本部の廃止災害発生のおそれがなくなったとき、又は応急対策が概ね完了したときは、若しくは対策本部の設置に移行したときは、警戒本部を廃止する。
第2 参集場所(1) 勤務時間内の参集場所 所属場所を参集場所とする。
(2) 勤務時間外の参集場所 勤務時間外の参集場所は、原則として所属先とする。
ただし、所属先に行くことが困難な場合は、災害発生時にいた場所に近い避難所に参集する。
第3 参集の指示(1) 勤務時間内の招集東神楽町地域防災計画- 201 -勤務時間内に招集が必要な場合は、総務課長は、口頭、電話又は庁内放送で職員の招集を伝達する。
■勤務時間内の招集(2) 勤務時間外の招集役場庁舎警備員は、勤務時間外に災害等に関する情報を受理した場合には、総務課長(不在の場合は課長補佐、主査等)に連絡する。
総務課長は、総務課関係職員に指示して、参集をさせるとともに、必要な関係課長に連絡する。
※総務課関係職員(連絡及び代理の順序はあらかじめ決定しておく。)・総務課参事、課長補佐・総務グループ災害担当主査・その他■勤務時間外の招集気象等の情報・災害情報旭川地方気象台、北海道上川総合振興局、NTTその他の機関、住民等東神楽町(防災)電話、FAX、メール、その他総務課長・情報の収集・町長への報告町長・副町長・配備体制の判断・招集、対策の指示関係課長・職員の招集・必要な対策の指示所属職員・参集・必要な対策の実施報告指示指示指示報告報告報告気象等の情報・災害情報旭川地方気象台、北海道上川総合振興局、NTTその他の機関、住民等役場庁舎警備員・情報の受付・総務課長への報告総務課長・登庁、情報の収集・町長への報告・緊急配備の連絡要請・関係課長、関係職員への連絡町長・副町長・配備体制の判断・招集、対策の指示関係課長・職員の招集・必要な対策の指示所属職員・参集・必要な対策の実施報告指示指示報告総務課関係職員・登庁、情報収集・必要な対策の実施・関係課長、関係職員への連絡指示連絡報告指示 報告東神楽町地域防災計画- 202 -2 情報収集等の担当項目 内容 担当情報伝達 住民及び関係機関に対する災害情報等の収集・伝達総務対策部広報渉外部被害状況の調査、報告災害情報、被害情報の取りまとめ、所管施設等の被害状況総務対策部所管道路、河川及び橋梁、公園等、上下水道施設、一般住宅及び公営住宅等の被害状況、所管施設の被害状況建設対策部避難所の被害状況、所管施設の被害状況、社会福祉施設の被害状況住民対策部農林水産物及び同施設の被害状況、商工業観光施設等の被害状況、所管施設等の被害状況産業対策部所管施設の被害状況 教育対策部医療機関等の被害状況、所管施設等の被害状況 医療対策部3 危機情報の通信方法(1) 通信連絡の方法固定電話、携帯電話及びIT機器(パソコンメール、携帯メール)等を活用し、もっとも迅速な方法で報告する。
このため、あらかじめ連絡先は課内等において確認しておく。
なお、連絡すべき職員等に連絡が取れなくても、次の職員等に連絡をして、途絶しないようにするとともに、課内において縦・横・斜めに連絡が取れるような体制(フィッシュネット方式)を構築しておく。
(2) 電話途絶時の連絡方法・防災無線の活用(移動系、固定系)・無線基地局の確保・移動無線、携帯無線の活用・各官公庁無線局、報道機関に対する連絡員の派遣(3) 防災関係連絡機関資料編記載のとおり東神楽町地域防災計画- 203 -第4節 災害対策本部の事務分掌災害対策本部の事務分掌は次のとおりとする。
なお、各部は、被害の発生状況及び災害の経過等に伴って、部内外で協力して対策にあたる。
なお、地震災害の場合は、災害の推移によって必要となる対策も変化する。
災害の段階の目安としては次のとおりである。
■災害の段階の目安地震発生↓地震発生から概ね1日程度~初期活動期(救出、医療救護、消火、避難活動に重点)↓2日目から概ね1週間程度~応急活動期(避難所での生活確保、被害状況調査ライフラインの応急復旧等を行う)※救出活動は3日目までを目安に重点的に実施↓概ね1週間以上~復旧活動期(生活の復旧等を行う次期)■事務分掌部 部長 班(班長) 所管事務 編成総 務 対 策 部総務課長総務班(総務課総務グループ課長補佐)1 警戒本部、連絡本部、緊急事態連絡室(国民保護)の設置、廃止及び移行に関すること。
2 対策本部会議、応急対策会議に関すること。
3 災害対策本部の庶務及び各部の連絡調整に関すること。
4 国、道、他の自治体等の防災関係機関及び防災協定団体等との連絡調整及び支援要請に関すること。
5 自衛隊の災害派遣要請に関すること。
6 気象の予報(注意報を含む。)、警報、特別警報、並びに情報等の受理並びに伝達に関すること。
7 災害の分析及び対策の骨子に関すること。
8 本部長の指揮命令の伝達に関すること。
9 警戒区域の設定、立ち入り許可等の管理及び避難指示、勧告等に関すること。
10 行政情報システムの被害調査及び応急対策に関すること。
11 通信連絡回線の確保に関すること。
12 役場庁舎の応急措置及び復旧対策に関すること。
13 災害に関する国、道への報告(各部の総括)に関すること。
14 所管施設及び普通財産の被害状況の調査及び応急対策に関総務課総務グループ東神楽町地域防災計画- 204 -すること。
15 避難実施要領の策定に関すること。
16 町有車両の運用・管理に関すること。
17 避難者及び本部職員の緊急運送等に関する車両確保、緊急運送の実施及び連絡調整に関すること。
18 応急救助、復旧対策の調整に関すること。
19 被災証明及びり災証明に関すること(状況により調査班に委託する。)。
20 災害救助法の適用手続きに関すること。
21 職員の安否及び被害情報に関すること。
22 登庁職員の把握に関すること。
23 職員の動員、配置及びその調整並びに動員記録に関すること(臨時職員、派遣職員も含む。)。
24 出動職員の公務災害補償に関すること。
25 職員に対する食料、物資等の供与に関すること。
26 その他、他の部に属さないこと。
広 報 渉 外 部まちづくり推進課長広報渉外班(会計課長)1 災害等の情報収集に関すること。
2 安否情報の収集に関すること。
3 避難勧告、避難指示等住民に対する周知に関すること。
4 災害及び被災の状況把握及び記録に関すること。
5 各対策部及び防災関係機関等が実施する諸対策の把握及び災害日誌等の執行記録に関すること。
6 災害情報等、被害状況等の取りまとめ及び報告並びに公表の統制・調整、広報に関すること。
7 報道機関、防災関係機関への発表、要請及び連絡調整に関すること。
8 各対策部及び防災関係機関等との情報共有のための連絡、調整に関すること。
9 防災行政無線に関すること。
10 インターネット等を利用した災害情報等の入手及び提供に関すること。
11 被災地及び避難所等における広報・広聴活動に関すること。
12 他自治体等の応援隊受入に関すること。
13 外国人への情報提供及び相談に関すること。
14 災害にかかる予算及び財政に関すること。
15 災害にかかる経費の経理等の事務に関すること。
16 緊急物資等の調達及び受け払いに関すること。
17 財務に関する道との調整に関すること。
18 災害救援金の受付・受理に関すること。
19 他の自治体の応援受け入れに関すること。
まちづくり推進課、会計課、議会事務局東神楽町地域防災計画- 205 -20 災害見舞い者及び視察者の接待に関すること。
21 災害関係経費の出納に関すること。
22 議会に対する報告に関すること。
23 特命事項に関すること。
住 民 対 策 部くらしの窓口課長避難班(健康ふくし課長)1 避難勧告、避難指示その他住民に対する伝達に関すること(防災無線を除く。)。
2 安否情報の収集に関すること。
3 避難者の避難誘導に関すること。
4 避難者の避難状況の記録及び報告に関すること。
5 避難者、急患の運送に関すること。
6 避難所の開設及び管理に関すること。
7 応急仮設住宅の入居者の決定及び管理に関すること。
8 救護活動の実施・協力に関すること。
9 被災者の健康対策、保健予防、心のケアに関すること。
10 要配慮者・避難行動要支援者に関する情報収集及び避難誘導対策に関すること。
11 要配慮者・避難行動要支援者の確認に関すること。
12 要配慮者・避難行動要支援者の保護に関すること。
13 避難所における乳幼児、障がい者、高齢者等の要配慮者に対する支援に関すること。
14 日本赤十字社北海道支部との連絡調整に関すること。
15 保健所等関係機関の連絡調整に関すること。
16 災害救援活動を行う住民組織等の調整に関すること。
17 応急救援金品、被服、寝具その他生活必需品の調達配分に関すること。
18 救援物資、応急物資、応急資材の保管に関すること。
19 救護用品の受付、管理及び配分に関すること。
20 災害弔慰金の支給、救援物資の取り扱いに関すること。
21 義援金に関すること。
22 災害生活相談窓口の設置に関すること。
23 災害時に社会福祉協議会に設置される災害救援ボランティアの調整に関すること。
24 被災者、救援活動協力者の食料の供給及び搬送に関すること。
25 応急保育に関すること。
26 災害時における環境保全に関すること。
27 災害時における公害調査及び公害情報の収集に関すること。
28 遺体の収容、処理、火葬及び搬送に関すること。
29 被災者及び被災地の防疫活動に関すること。
30 災害時における廃棄物の処理に関すること。
くらしの窓口課、健康ふくし課、税務課、教育委員会地域の元気づくり課、こども未来課東神楽町地域防災計画- 206 -31 被災地域のし尿汲み取りに関すること。
32 浄化施設の被害調査及び応急対策に関すること。
33 災害による交通対策に関すること。
34 行方不明者の捜索に関すること。
35 危険動物、放浪動物及びペット動物の対策に関すること。
36 文化財の保護に関すること。
37 社会福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。
38 社会福祉施設入所者の避難誘導に関すること。
39 社会体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。
40 社会体育施設の応急利用に関すること。
41 所管施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。
調査班(税務課長)1 被災状況の調査及び報告に関すること。
2 災害救助法適用に必要な災害調査に関すること。
3 被災世帯名簿の作成に関すること。
4 被災証明及びり災証明に関すること(総務対策部からの委託による)。
税務課建 設 対 策 部建設水道課長1 道路、河川等の被害状況の調査に関すること。
2 水防活動、土砂災害応急対策に関すること。
3 道路河川等土木関係災害に関する応急対策に関すること。
4 障害物の除去に関すること。
5 緊急除雪に関すること。
6 所管道路の交通規制に関すること。
7 応急工事に必要な資機材の確保及び輸送に関すること。
8 救農土木工事の施行に関すること。
9 災害関係請負工事に関すること。
10 災害土木復旧工事に関すること。
11 公共建築物の被害状況の調査及び応急対策に関すること。
12 応急仮設住宅の建築及び管理に関すること。
13 被災公営住宅に関すること。
14 災害住宅融資に関すること。
15 被災地における建築制限に関すること。
16 住宅の応急修理に関すること。
17 応急建築物危険度判定調査に関すること。
18 水道、下水道施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。
19 水道、下水道施設の修理・復旧に関する応急作業従事者の応援要請に関すること。
20 避難所及び断水地域への給水に関すること。
21 下水道区域内における雨水対策に関すること。
22 所管施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。
23 町有車両の運用・管理に関すること。
建設水道課東神楽町地域防災計画- 207 -24 避難者及び本部職員の緊急運送等に関する車両確保、緊急運送の実施及び連絡調整に関すること。
産 業 対 策 部産業振興課長1 農用地、土地改良等農業関係施設及び農林作物の被害調査及び応急対策に関すること。
2 農作物及び家畜の防疫に関すること。
3 被災農家の援護対策に関すること。
4 種苗及び家畜飼料の確保に関すること。
5 救農事業に関すること。
6 被災家畜に関すること。
7 林野災害に関する被害調査及び復旧対策に関すること。
8 林野の火災予防に関すること。
9 被災商工業者の金融措置その他復旧対策に関すること。
10 観光施設の被害調査及び応急対策に関すること。
11 観光施設の避難及び連絡調整に関すること。
12 災害時における応急食糧等の供給及び実施に関すること。
13 災害時における労務の供給計画に関すること。
14 所管施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。
産業振興課、農業委員会事務局教 育 対 策 部教育委員会教育推進課長1 児童、生徒の安全指導に関すること。
2 教育施設の管理保全に関すること。
3 教育施設の復旧対策に関すること。
4 被災時における教職員の動員に関すること。
5 施設管理者に対する避難の指示、勧告等の伝達に関すること。
6 被災児童及び生徒に関すること。
7 児童及び生徒に対する教科書、学用品の支給に対すること。
8 町立学校への警報の内容の伝達体制の整備に関すること。
9 各学校及び教育関係機関等の連絡調整に関すること。
10 避難所の開設及び管理の応援協力に関すること。
11 災害時における学校運営、学習指導に関すること。
12 応急教育施設の確保に関すること。
13 災害時における学校給食に関すること。
14 所管施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。
教育委員会教育推進課医 療 対 策 部国保診療所長1 救護所の設置及び運営体制の整備に関すること。
2 医療品及び医療機器の確保に関すること。
3 医療及び助産に関すること。
4 医師会その他医療機関に対する応援要請に関すること。
5 所管施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。
国保診療所東神楽町地域防災計画- 208 -第2章 情報の収集・伝達第1節 災害関連情報の伝達第1 地震動警報等の発表気象庁は、次のような地震動警報等を発表する。
また、これを報道機関等の協力を求めて住民等へ周知する。
■地震動警報等の種類種 類 発表名称 内 容地震動特別警報緊急地震速報(警報)又は緊急地震速報最大震度5弱以上の揺れが予想されたときに、強い揺れが予想される地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発表する。
最大震度6弱以上は特別警報に位置づけられている。
地震動警報地震動予報 緊急地震速報(予報) 最大震度3以上又はマグニチュード3.5以上と予想されたときに、高度利用者向けに発表する。
[資料編3-9,4-8]旭川地方気象台は、次のような地震情報を発表する。
■地震情報の種類種類 内容震度速報 地震発生約1分半後、震度3以上を観測した地域名(全国を188地域に区分)と地震の揺れの発現時刻を速報震源に関する情報 地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)を発表。
「津波の心配ない」または「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない」旨を付加震源・震度に関する情報地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)、震度3以上の地域名と市町村名を発表。
なお、震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その市町村名を発表各地の震度に関する情報震度1以上を観測した地点のほか、地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)を発表。
なお、震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その地点名を発表その他の情報 顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度1以上を観測した地震回数情報を発表推計震度分布図 震度5弱以上を観測した場合に、観測した各地の震度データをもとに、1km四方ごとに推計した震度(震度4以上)を図情報として発表※震度速報は、防災機関と報道機関の一部に限り通報東神楽町地域防災計画- 209 -第2 地震情報等の収集・伝達1 地震情報等の収集・伝達は次の系統で行う。
第2節 被害情報の収集・調査・報告第1 地震直後の情報等の収集[資料編3-2,3,4,11]1 発見者の通報義務地震による火災発生、建物倒壊や土砂災害による被害者などを発見した者、又はその通報を受けた警察官等は、直ちに災害対策本部に通報する。
通報を受けた災害対策本部は、その旨を気象台その他の機関に通報する。
※関係法令:災害対策基本法第54 条(発見者の通報義務)2 参集職員による情報の収集災害対策本部に参集する職員は、参集後、参集途上の見聞情報をまとめ、総務対策部に報告する。
3 町への通報発見者から通報を受けた警察官、消防署員は、その旨を町に通報する。
通報は総務対策部が受け付ける。
夜間・休日は役場庁舎警備員が受け付け、総務課長に連絡する。
4 関係機関への通報総務対策部は、異常現象等の発見又は災害発生の連絡を受けた場合は、旭川地方気象台等、その事象に関係のある機関に通報する。
東神楽町地域防災計画- 210 -■災害情報等の通報先○ 上川総合振興局(地域政策部地域政策課 0166-46-5918)○ 旭川東警察署(警備課 0166-34-0110)○ 旭川開発建設部(防災対策官 0166-32-4153)○ 旭川地方気象台(観測予報管理官 0166-32-6368)○ 上川総合振興局旭川建設管理部(建設行政課主査 0166-46-4907)○ 陸上自衛隊(第2特科連隊 0166-51-6111)○ 異常現象によって災害の影響があると予想される隣接市町村第2 被害情報等の収集・整理1 被害状況の調査総務対策部は、被害調査チームを編成し、家屋の倒壊等市街地の被害状況を巡視する。
また、各部は所管する施設の被害状況を調査する。
2 被害情報収集総務対策部は、行政区長等を通じて、災害の状況、地域の実情、応急対策の実施状況等について情報を収集する。
3 ホームページによる情報の収集北海道のホームページ「北海道防災情報」、気象庁のホームページ等、関係機関のホームページによる情報を収集する。
4 ライフラインの情報収集総務対策部は、ライフライン施設の被害、供給状況等の情報を、関係する対策部から収集する。
■ ライフライン情報○ ライフライン施設の被害状況○ 交通の運行状況、道路の状況○ 供給停止区域○ 各機関の対策の状況5 被害情報の整理総務対策部は、通報を受けた情報、警戒・巡視の情報等を集約し整理する。
6 現地対策本部等との連絡総務対策部は、携帯電話、衛星携帯電話、移動系防災行政無線等の移動系通信回線若しくは、インターネット、LGWAN(総合行政ネットワーク)、同報系無線、東神楽町地域防災計画- 211 -地域防災無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、町対策本部と町現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地域等との間で、応急対策の実施に必要な情報通信手段の確保に努める。
第3 被害調査1 被害の調査各担当部は、災害の危険が解消した段階で、「被害状況判定基準」による被害調査を行う。
各調査担当部が行う判定基準による調査対象は、次のとおりである。
■部門別調査の担当及び対象調査担当部 調査対象総務対策部 職員の人的被害、所管する施設の被害状況住民対策部 人的被害、病院施設、社会福祉施設の被害状況、廃棄物処理施設の被害状況、所管する施設の被害状況教育対策部 児童、生徒、教職員の人的被害、所管する教育施設の被害状況産業対策部 所管する施設の被害状況、農業、畜産、農業施設、林業、商業、工業の被害状況、所管する施設の被害状況建設対策部 河川、道路、橋りょう、公園等の被害状況、水道、下水道施設の被害状況、所管する施設の被害状況医療対策部 人的被害(町立診療所所管分)、所管する施設の被害状況2 被害のとりまとめ各被害調査担当部は、調査した結果をまとめ、総務対策部に提出する。
第4 被害報告1 道に対する報告町長は、北海道地域防災計画で定める災害情報等報告取扱要領に基づき、災害情報及び被害状況を知事(上川総合振興局長)に報告する。
東神楽町地域防災計画- 212 -■北海道への報告事項報告の種類 内容 報告の方法災害情報 災害の経過に応じ、逐次報告する。
電話、無線、FAX他 被 害 状 況 報 告速報 被害発生後、直ちに報告する。
中間報告被害状況が判明次第、報告する。
報告内容に変更を生じたときは、その都度報告する。
最終報告応急措置が完了した後15日以内に報告する。
文書上川総合振興局地域政策部地域政策課電話 0166-46-5918 FAX 0166-46-5204 防災無線 6-550-21922 国に対する報告町長は、消防庁が定める火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号)の直接即報基準に該当する地震を覚知した場合は、被害の有無を問わず第1報については、直接消防庁に報告する。
また、消防庁長官から要請があった場合については、第1報後の報告についても、引き続き消防庁に報告するものとする。
■国への報告先回線・区分 平日(9:30~17:45)消防庁応急対策室左記以外消防庁宿直室NTT回線 電話 0 3 -5 2 5 3 -7 5 2 7FAX 0 3 -5 2 5 3 -7 5 3 7電話 0 3 -5 2 5 3 -7 7 7 7FAX 0 3 -5 2 5 3 -7 5 5 3消防防災無線 電話 7527FAX 7537電話 7782FAX 7789地域衛星通信ネットワーク電話 T N-0 4 8-5 0 0-7 5 2 7FAX T N-0 4 8-5 0 0-7 5 3 7電話 T N-0 4 8-5 0 0-7 7 8 2FAX T N-0 4 8-5 0 0-7 7 8 9■消防庁への直接即報基準災害即報 (1) 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度5強以上を記録したもの(被害の有無を問わない。)第3節 通信の確保第1 情報通信手段の確保1 通信手段の確保町は、固定電話、携帯電話、衛星携帯電話、移動系防災行政無線等の移動系通信東神楽町地域防災計画- 213 -回線若しくは、インターネット、LGWAN(総合行政ネットワーク)、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、町対策本部と町現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地域、避難所等との間で、応急対策の実施に必要な情報通信手段の確保に努める。
2 情報通信手段の機能確認町は、必要に応じ、情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた情報通信施設の応急復旧作業を行うこととし、そのための要員を直ちに現場に配置する。
3 通信輻輳により生じる混信等の対策町は、災害発生時等における通信輻輳により生ずる混信等の対策のため、必要に応じ、通信運用の指揮要員等を避難先地域等に配置し、自ら運用する無線局等の通信統制等を行うなど通信を確保するための措置を講ずるよう努める。
東神楽町地域防災計画- 214 -第3章 関係機関相互の連携第1 国・道の対策本部との連携1 国・道の対策本部との連携町は、道対策本部又は道を通じ、国の対策本部と各種の調整や情報共有を行うこと等により、密接な連携を図る。
2 国・道の現地対策本部との連携町は、国・道の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本部と緊密な連携を図る。
また、運営が効率的であると判断される場合には、必要に応じて、道、国と調整の上、共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の運用を行う。
第2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への応援等の要請1 知事への応援等の要請町長は、必要があると認めるときは、知事(上川総合振興局長、上川総合振興局旭川建設管理部長、上川保健所長(上川総合振興局保健環境部保健行政室長)、上川総合振興局南部森林室)に対し、その所掌事務に係る災害応急対策の実施に関し必要な要請を行う。
この場合において、町は、要請する理由、活動内容等をできる限り具体的に明らかにして行う。
2 知事に対する指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への措置要請町長は、特に必要があると認めるときは、知事等に対し、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への要請を行うよう求める。
3 指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請町長は、必要があると認めるときは、関係する指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、その業務に係る必要な要請を行う。
この場合において、町は、当該機関の業務内容に照らし、要請する理由や活動内容等をできる限り明らかにする。
第3 自衛隊の部隊等の派遣要請の要求等[資料編3-6]1 災害派遣要請の要求(1) 災害派遣要請基準町長(町対策本部長)は、人命又は財産の保護に必要が認められるときに、自衛隊の災害派遣要請を知事(上川総合振興局長)に要求する。
その基準は概ね次東神楽町地域防災計画- 215 -のとおりである。
※関係法令:災害対策基本法第68条の2(災害派遣の要請の要求等)自衛隊法第83条(災害派遣)■自衛隊派遣要請基準○ 人命救助のための応援を必要とするとき○ 水害等の災害発生が予想され、緊急措置のための応援を必要とするとき○ 大規模な災害が発生し、応急措置のための応援を必要とするとき○ 救援物資の輸送のための応援を必要とするとき○ 主要道路の応急復旧のため、応援を必要とするとき○ 応急措置のため、医療、防疫、給水、通信等の応援を必要とするとき(2) 派遣要請の手続き町長(町対策本部長)は、自衛隊の災害派遣の必要があると認められるときは、知事(上川総合振興局長)に対して次の事項を明らかにした文書をもって要求する。
ただし、緊急を要する場合は、電話、無線で要求し、後日文書を送付する。
また、緊急避難、人命救助が急迫し、知事(上川総合振興局長)に要求するいとまがないと認められるとき、若しくは通信の途絶等で知事(上川総合振興局長)に要求できないときは、直接陸上自衛隊第2師団に通知し、事後、所定の手続きを行う。
なお、本部長はこの通知をしたときは、速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に通知する。
■災害派遣要請手続き提出(連絡)先 上川総合振興局地域政策課電話 0166-46-5918 FAX 0166-46-5204防災無線 6-550-2192連絡方法 文書(緊急を要するときは電話、無線で行い、事後に文書送付)要請の要求事項○ 災害の状況及び派遣要請を要求する事由○ 派遣を希望する期間○ 派遣を希望する区域及び活動内容○ 派遣部隊が展開できる場所○ 派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項■自衛隊連絡先提出(連絡)先 陸上自衛隊第2師団所在地 旭川市春光無番地電話 0166-51-6111 (代表)(3) 派遣活動東神楽町地域防災計画- 216 -自衛隊の災害派遣時における支援活動は、次のとおりである。
■自衛隊の活動○ 被害状況の把握 ○ 避難の援助○ 遭難者の捜索活動 ○ 水防活動○ 消防活動 ○ 応急医療、救護及び防疫○ 人員及び物資の緊急輸送 ○ 炊飯及び給水○ その他(4) 経費の負担区分次の費用は、町が負担する。
その他必要経費については、自衛隊と協議して決定する。
また、派遣部隊は、関係機関又は民間からの宿泊、給食の施設、設備等の提供を受けたときには、これを利用することができる。
■町が負担する経費○ 資材費及び機器借上料 ○ 電話料及びその施設費 ○ 電気料○ 水道料 ○ 汲取料2 自主派遣(1) 情報の収集自衛隊は、震度5弱以上の地震が発生した場合は、当該地震発生地域及びその周辺地域等の被害状況等について航空偵察を実施して、情報を収集する。
(2) 自主派遣自衛隊においては、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事(上川総合振興局長)の要請を待ついとまがないときは、次の判断基準により部隊等を自主派遣することができる。
■自衛隊自主派遣の判断基準3 撤収要請の要求災害派遣の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、町長(町対策本部長)は、知事(上川総合振興局長)及び派遣部隊の長と協議の上、派遣部○ 災害に際し、関係機関に対して災害情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要があると認められる場合○ 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣の要請を行うことができないと認められ、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合○ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、その救援活動が人命救助に関する場合○ その他、上記に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがないと認められる場合東神楽町地域防災計画- 217 -隊の撤収要請の要求を行う。
第4 道、他の市町村長等に対する応援の要請等[資料編2-3~8]1 道への要請(1) 応援、職員の派遣・斡旋要請町長は、知事(上川総合振興局長)に対し、応援の要請又は職員派遣・斡旋の要請を行う。
■道への応援要請手続き要請先 上川総合振興局地域政策課電話 0166-46-5918 FAX 0166-46-5204防災無線 6-550-2192連絡方法 文書(緊急を要するときは電話、無線で行い、事後に文書送付)応援の要請※災害対策基本法第68条○ 災害の状況○ 応援を必要とする理由○ 応援を希望する物資等の品名、数量○ 応援を必要とする場所・活動内容○ その他必要な事項職員派遣・斡旋要請※災害対策基本法第 29 条、第 30 条、地方自治法第252条の17○ 派遣を要請・斡旋を求める理由○ 職員の職種別人員数○ 派遣を必要とする期間○ 派遣される職員の給与その他勤務条件○ その他必要な事項(2) 消防防災ヘリコプターの要請町長は、ヘリコプターによる負傷者等の搬送、物資の輸送等が必要なときは、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき、道に対して消防防災ヘリコプターの出動を要請する。
東神楽町地域防災計画- 218 -■消防防災ヘリコプターの要請手続き要請先 北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室電話 011-782-3233 FAX 011-782-3234連絡方法 電話、無線(速やかに消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票をファクシミリで提出)要請事項○ 災害の種類○ 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況○ 災害現場の気象状況○ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場との連絡方法○ 消防防災ヘリコプターの離着陸場の所在地及び地上支援体制○ 応援に要する資機材の品目及び数量○ その他必要な事項2 市町村への要請町長は、道内の市町村への要請が必要な場合、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づき、知事(上川総合振興局長)又は市町村の長に対して応援の要請を行う。
また、かみかわ管内18町村に対しては、「かみかわの絆19」に基づき、応援の要請を行う。
■市町村への要請手続き連絡先 上川総合振興局地域政策部地域政策課又は要請先市町村連絡方法 電話、無線(事後文書送付)要請事項 ○ 被害の種類及び状況○ 品名、数量等○ 車両の種類、規格及び台数○ 職員の職種別人員○ 応援の場所及び応援場所への経路○ 応援の期間○ 応援の実施に関し、必要な事項■市町村の応援の種類○ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及び斡旋○ 被災者の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及び斡旋○ 災害応急活動に必要な車両等の提供及び斡旋○ 災害応急活動に必要な職員の派遣○ 被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋○ 特に要請のあった事項東神楽町地域防災計画- 219 -3 消防の広域応援要請町長は、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、他の市町村等の長に対し、消防の広域応援を求める。
知事は、災害の状況に応じて緊急消防援助隊の応援を要請する。
4 指定行政機関の長等に対する要請等(1) 町長は、必要があるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である特定独立行政法人をいう。)に対し、職員の派遣の要請を行う。
また、必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、他の地方公共団体に対して職員の派遣を求める。
(2) 町長は、(1)の要請を行うときは、道を経由して行う。
ただし、人命の救助等のために緊急を要するときは、直接要請を行う。
また、その要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて、必要があるときは、道を経由して総務大臣に対し、(1)の職員の派遣について、あっせんを求める。
5 協定機関・団体への要請町長は、必要があるときは、応援協定に基づき、各団体、民間業者等に対し、応急対策活動に必要な物資その他の応援要請を行う。
6 応援隊の撤収要請応援の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、町長は、要請先と協議の上、撤収要請を行う。
第5 応援隊の受け入れ1 応援隊への対応各担当部及び消防署は、応援を求める作業について作業計画を立案し、応援部隊が派遣された場合は、その長と協議して各対応を調整する。
2 応援活動への支援(1) 宿舎等の準備広報渉外部は、応援隊の宿泊先、食料等の手配を行う。
(2) 現場への案内各担当部は、応援隊の車両等に同乗し、被災現場への案内等を行う。
(3) 場所の確保等広報渉外部は、自衛隊を含む応援隊が多数の車両、施設等が展開する場所を必要とするときは、必要な場所を確保するように努める。
東神楽町地域防災計画- 220 -第6 町の行う応援等1 他の市町村に対して行う応援等町は、他の市町村から応援の求めがあったときには、その応援を実施することができない場合や、他の機関が実施する応急対策と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。
2 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援等町は、指定公共機関又は指定地方公共機関の行う応急対策の実施について労務、施設、設備又は物資の確保についての応援を求められたときには、その応援を実施することができない場合や、他の機関が実施する応急対策措置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。
3 緊急消防援助隊への協力大雪消防組合は、緊急消防援助隊に対する取り組みを充実強化するとともに、実践的な訓練等を通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努める。
第7 住民組織等に対する支援等1 住民組織等に対する支援町は、住民組織等による警報の内容の伝達、避難者の誘導等の実施に関する協力について、その安全を十分に確保し、適切な情報の提供や、活動に対する資材の提供等により、自主防災組織に対する必要な支援を行う。
2 ボランティア活動への支援等町は、ボランティア活動に際しては、その安全を十分に確保する必要があることから、二次災害等の状況を踏まえ、その可否を判断する。
また、町は、安全の確保が十分であると判断した場合には、道と連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティアヘの情報提供、ボランティアの生活環境への配慮、避難所等に臨時に設置されるボランティア・センター等における登録・派遣調整等の受入体制の確保等に努め、その技能等の効果的な活用を図る。
3 民間からの救援物資の受入れ町は、道や関係機関等と連携し、国民、企業等からの救援物資について、受入れを希望するものを把握し、また、救援物資の受入れ、仕分け、避難所への配送等の体制の整備等を図る。
東神楽町地域防災計画- 221 -第8 住民への協力要請町は、次に掲げる措置を行うために必要があると認める場合には、住民に対し、必要な援助についての協力を要請する。
この場合において、要請を受けて協力する者の安全の確保に十分に配慮する。
要請する業務は概ね次のとおりである。
○ 災害情報の収集及び伝達の応援に関すること○ 被害状況の調査及び報告の応援に関すること○ 飲料水・生活必需品の供給及び救援物資の配分応援に関すること○ 危険箇所の監視・警戒応援に関すること○ 警報の周知及び避難誘導に関すること○ 人命・家畜・財産の救助搬出応援に関すること○ 築堤の補強・越水の排除など応急作業の応援に関すること○ 避難所内における保健衛生の確保、介護及び炊き出し応援に関すること東神楽町地域防災計画- 222 -第4章 災害広報・広聴活動第1節 災害時の広報広聴活動第1 災害広報活動1 災害時の広報(1) 災害発生時の広報活動広報渉外部、消防署、消防団は、現場にて避難等の指示を行う。
地震による火災が延焼したとき、又は危険物が漏出したときは、広報車にて避難等の広報を行う。
■広報の手段と内容広報の手段 内容等防災行政無線(同報系) ○ 避難勧告、避難指示の内容○ 災害発生の状況○ 災害への注意喚起○ 住民のとるべき措置広報車による巡回 ○ 避難勧告、避難指示の内容○ 被害の状況、余震等の状況○ 応急活動の状況、応急活動のお知らせ○ 食料・飲料水の供給等に関する情報○ 住民のとるべき措置災害広報紙の配布 ○ 被害の状況、余震等の状況○ 避難生活の注意事項○ 町、北海道等の災害応急対策の内容○ 住民サービス等の情報○ 住民のとるべき措置テレビ・ラジオ・新聞 ○ 被害の状況、余震等の状況○ 避難生活の注意事項○ 町、北海道等の災害応急対策の内容○ 住民サービス等の情報ホームページ ○ 被害の状況、余震等の状況○ 住民サービス等の情報○ 住民のとるべき措置(2) 応急対策活動期の広報災害の危険性が解消された応急対策活動時における広報は、テレビ、ラジオ、東神楽町地域防災計画- 223 -災害広報紙等にて行う。
広報渉外部は、各部からの広報内容を受付け、報道機関への要請及び災害広報紙、チラシ等を作成する。
2 避難所における広報総務対策部及び住民対策部は、避難所において避難者への広報を行う。
広報にあたっては、各部との調整を行い、情報の混乱が生じないようにする。
避難が長期にわたる場合は、避難者で組織する避難所運営委員会、ボランティアと協力する。
また、要配慮者に配慮し、口頭伝達や避難所運営組織等を通じた伝達など、避難者の状況に応じた広報を行う。
■避難所における広報○ 災害広報紙の配布○ 避難所広報板の設置○ 避難所運営委員会による口頭伝達■避難所での広報項目例○ 被害の状況、余震等の状況 ○ 施設使用方法等避難所での注意事項○ 生活ルール ○ 生活支援対策の内容○ 避難所運営等への協力要請 ○ その他各種対策の内容第2 報道機関への対応1 報道機関への要請広報渉外部は、報道機関に対しテレビ・ラジオ等を通じた広報を要請する。
2 記者発表広報渉外部は、記者会見場を設置し、記者会見を定時に開いて必要な情報を報道機関へ提供する。
なお、発表内容は、原則として本部会議に諮るものとする。
■記者発表の項目例○ 地震の発生状況、余震の状況 ○ 発生年月日、時刻○ 災害の発生場所及び被害激甚地域 ○ 被害状況○ 二次災害等その他の情報 ○ 災害救助法適用の有無○ 町の応急復旧対策 ○ 災害対策本部の設置又は廃止○ 住民等への情報 ○ 住民等への要請第3 災害広聴活動1 相談窓口の設置東神楽町地域防災計画- 224 -広報渉外部は、住民等からの問い合せ等に対応するため、役場内に相談窓口を設置する。
2 被災者相談住民の相談に対応するため、相談窓口には各対策部の担当者を置く。
相談窓口で扱う主な事項は、次のとおりである。
■相談窓口の主な内容及び担当部○ 捜索依頼の受付(住民対策部)○ 食料、飲料水、日用品等の支給に関する情報(産業対策部、建設対策部)○ 仮設住宅の申し込み(住民対策部)○ 住宅の応急修理の申し込み(建設対策部)※○ 災害見舞金、義援金支給の申し込み(住民対策部)※○ 生活資金等の相談等(住民対策部)※※災害救助法適用の場合東神楽町地域防災計画- 225 -第5章 避難第1節 避難活動第1 避難準備情報及び避難の勧告・指示1 避難準備情報及び避難勧告・指示の発令災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、町長は、避難行動要支援者など特に避難行動に時間を要する住民に対しては「避難準備情報」の発令を行う。
また、避難を要する地区で通常の避難行動ができる住民に対しては「避難勧告」の発令を行う。
ただし、事態が切迫し、急を要するときは「避難指示」の発令を行う。
具体的な発令基準については、「避難勧告等の発令ガイドライン」に基づき、「東神楽町避難対策マニュアル」にて別に定める。
「避難準備情報」はその対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民がその準備情報を尊重することを期待し、避難のための準備等を勧め、又は促すものである。
避難行動要支援者など特に避難行動に時間を要する住民については避難を開始する段階である。
「勧告」は、その対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民がその勧告を尊重することを期待して避難の立ち退きを勧め、又は促すものである。
「指示」は、被害の危険が切迫している場合に発し、勧告よりも拘束力が強く、住民等を立ち退かせるものである。
■避難準備情報及び避難勧告・指示の基準種類 内容 発令基準避難準備(要配慮者避難)情報※避難の勧告・指示が発令されたときに、いつでも避難できるような体制を整えること○ 避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない状況のとき○ 気象警報及び洪水警報が発表されたとき○ 指定河川洪水注意報が発表されたとき○ 人的被害の発生する可能性が高まったとき○ その他本部長が必要と認めるとき避難勧告 あらかじめ危険が予想されるときに、災害が発生する前に避難すること○ 通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならないとき○ 土砂災害警戒情報が発表されたとき○ 指定河川洪水警報が発表されたとき東神楽町地域防災計画- 226 -○ 人的被害の発生する可能性が明らかに高まったとき○ その他本部長が必要と認めるとき避難指示 避難勧告より拘束力が強く、避難のため立ち退き若しくは屋内での待避等を指示するもの○ 前兆現象の発生や事態の切迫した状況、地域の特性等から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断されたとき○ 人的災害が発生したとき○ その他本部長が必要と認めるとき※法令によって規定されたものではない。
■避難準備情報の発令権者及び要件発令権者 避難準備情報の発令要件町長 ○ 災害により人的被害の発生のおそれがあり、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始する必要があると認められるとき※法令によって規定されたものではない。
■避難の勧告・指示の発令権者及び要件発令権者 発令する要件 根拠法令町長 ○ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき災害対策基本法第60条知事 ○ 災害の発生により町長がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったとき災害対策基本法第60条警察官 ○ 町長が避難のための立退き若しくは屋内での待避等の安全確保措置を指示することができないと認められるとき○ 町長から要求があったとき○ 人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、特に急を要するとき災害対策基本法第61条警察官職務執行法第 4条災害派遣を命じられた部隊等の自衛官○ 人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、特に急を要する場合で、その場に警察官がいないとき自衛隊法第94条知事、知事の命を受けた道職員○ 洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき○ 地すべりにより著しい危険が切迫していると認水防法第 29条地すべり等東神楽町地域防災計画- 227 -められるとき 防止法第 25条水防管理者 ○ 洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき水防法第 29条第2 避難準備情報及び避難の勧告・指示の伝達広報渉外部は、避難準備情報及び避難の勧告・指示を防災対策支援システムにより報道機関等を通じ住民に伝達するほか、防災無線、緊急速報メール、HP、広報車等により住民に伝達する。
また、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設への伝達は、施設に関係する各部から避難準備情報及び避難の勧告・指示を電話、FAXで伝達する。
町長は、避難準備情報及び避難の勧告・指示をしたときは、速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に報告する。
■避難時の伝達事項○ 避難を要する事由 ○ 避難勧告、指示の対象区域○ 避難先 ○ 避難経路○ 避難時の服装、携行品等 ○ 避難行動における注意事項第3 避難準備避難準備をした場合、各対策部は、町長の指示により避難勧告・指示による避難ができるような体制づくりを行う。
■避難準備の体制担当部 対策住民対策部 ○ 避難所開設の準備○ 避難カードの作成、住民への配布○ 避難所施設の点検○ 避難世帯調査票の作成広報渉外部 ○ 災害広報紙の作成、住民への配布【内容】:災害の状況・予想される現象、避難先、避難者カードの記入・提出○ 避難準備の住民広報(防災行政無線・広報車)○ 防災無線機器の点検建設対策部 ○ 避難路の確認東神楽町地域防災計画- 228 -第4 自主避難自主避難を促した場合は、自主的に避難する避難者の受入場所として避難所を開設する。
原則として、避難者への食料や物資等の支援は行わない。
住民対策部は、開設する避難所を決定し、避難所管理者とともに受入準備を行う。
渉外対策部は、住民に広報車や災害広報紙の配布などにより周知する。
特に、避難行動に時間を要する者に対し自主避難を呼びかける。
在宅の避難行動要支援者の避難は、地域の住民が協力して行うが、住民では困難な場合は、住民対策部は申し出により町有車両による移動や、受入可能な施設への入所等の支援を行う。
第5 避難の勧告・指示の伝達経路避難の勧告・指示の伝達は、次の経路のとおりとする。
広報渉外部は、関係各対策部及び関係機関に避難の勧告・指示の広報を要請する。
また、総務対策部は速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に報告する。
■避難勧告・指示の伝達本部長(町長)広報渉外部関係各対策部住民等所管施設・関係団体町内会長・行政区長住民団体防災行政無線(同報系)広報車東消防署・東神楽消防団旭川東警察署・東神楽駐在所関係団体放送事業者口頭・電話 口頭・電話口頭・電話・FAX 広報車・口頭広報車・口頭 口頭・電話・FAX口頭・電話口頭・電話・FAX災害情報共有システム(Lアラート)東神楽町地域防災計画- 229 -第6 解除町長(町対策本部長)は、災害による危険がなくなったと判断されるときには、避難準備情報及び避難の勧告・指示を解除し、住民に周知するとともに、速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に報告する。
第2節 避難者の誘導等[資料編4-16,17]第1 避難勧告等の通知・伝達1 情報の提供総務対策部は、避難勧告等を迅速かつ的確に行えるよう、事態の状況を踏まえ被災情報や現場における事態に関する情報、避難者数、避難誘導の能力等の状況について、収集した情報を迅速に道に提供する。
2 住民等への伝達広報渉外部は、知事等による避難の指示が行われた場合には、警報の内容の伝達に準じ、その内容を住民及び関係のある公私の団体に対して迅速に伝達する。
3 関係機関への通知総務対策部は、警報に準じて他の執行機関、その他の関係機関に対し、避難の指示を迅速かつ確実に通知する。
第2 避難実施要領の策定1 避難実施要領の策定町長は、避難勧告・指示を行う場合は、直ちに、あらかじめ策定した避難実施要領のパターンを参考にしつつ、避難の指示の内容に応じた避難実施要領の案を作成するとともに、当該案について、各執行機関、消防機関、道、道警察等、自衛隊等の関係機関の意見を聞いた上で、迅速に避難実施要領を策定する。
その際、避難実施要領の通知、伝達が、避難の指示の通知後速やかに行えるようその迅速な作成に留意する。
避難の指示の内容が修正された場合、又は災害等の状況が変化した場合には、直ちに、避難実施要領の内容を修正する。
■避難実施要領の内容○ 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項○ 避難者の誘導の実施方法、避難者の誘導に係る関係職員の配置その他避難者の誘導に関する事項○ その他避難の実施に関し必要な事項東神楽町地域防災計画- 230 -2 避難実施要領の策定の留意点避難実施要領は、避難誘導に際して、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするため策定するものであることから、町長は原則として、次の項目を記載する。
ただし、緊急の場合には時間的な余裕がないことや事態の状況等を踏まえ、避難実施要領を簡潔な内容とすることもありうる。
■避難実施要領の項目① 要避難地域及び避難者の誘導の実施単位② 避難先③ 一時集合場所及び集合方法④ 集合時間⑤ 集合にあたっての留意事項⑥ 避難の手段及び避難の経路⑦ 市町村職員、消防職団員の配置等⑧ 要配慮者及び避難行動要支援者への対応⑨ 要避難地域における残留者の確認⑩ 避難誘導中の食料等の支援⑪ 避難者の携行品、服装⑫ 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等3 避難実施要領の策定の際における考慮事項避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。
(1) 避難の指示の内容の確認(地域ごとの避難の時期、優先度、避難の形態)(2) 災害等の状況の把握(警報の内容や被災情報の分析)(特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案)(3) 避難者の概数把握(4) 誘導の手段の把握(屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難(運送事業者である指定地方公共機関等による運送))(5) 輸送手段の確保の調整(※ 輸送手段が必要な場合)(道との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定)(6) 要配慮者の避難方法の決定(避難支援計画、避難行動要支援者支援班の設置)(7) 避難経路や交通規制の調整(具体的な避難経路、道警察との避難経路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整)(8) 職員の配置(各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定)(9) 関係機関との調整(現地調整所の設置、連絡手段の確保)(10)自衛隊の行動と避難経路や避難手段の調整4 避難実施要領の内容の伝達等総務対策部は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達する。
その際、住民に対しては迅速な対応が取れるよう、各地域東神楽町地域防災計画- 231 -の住民に関係する情報を的確に伝達するように努める。
また、町長は、直ちに、その内容を、町の他の執行機関、町の区域を管轄する消防機関、警察署長等及び自衛隊地方協力本部長並びにその他の関係機関に通知する。
さらに、町長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供する。
第3 避難者の誘導1 避難者の誘導実施者避難誘導は、災害の規模、状況に応じて、最も近い避難場所等まで次のとおり行う。
避難は原則として徒歩とする。
なお、在宅の避難行動要支援者の避難は、地域の住民が協力して行うが、住民では困難な場合は、総務対策部及び住民対策部班が車両を手配して避難所まで搬送する。
■避難誘導者住民 住民対策部、広報渉外部、消防団員、警察官、自主防災組織等在宅の避難行動要支援者原則として地域の住民の協力により行う。
※困難な場合は、住民対策部が行う。
教育施設、保育施設 教職員等施設の職員社会福祉施設 施設職員事業所等 施設の防火管理者及び管理責任者交通施設 施設管理者及び乗務員2 避難者の誘導総務対策部は、避難実施要領で定めるところにより、町職員並びに消防機関及び消防団長を指揮し、避難者を誘導する。
その際、緊急の場合を除き、避難実施要領の内容に沿って、行政区、町内会、学校、事業所等を単位として誘導を行う。
ただし、緊急の場合には、この限りではない。
また、住民対策部は、避難実施要領に沿って、安全な経路で避難経路の要所や危険箇所に職員を配置して、各種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両や案内板を配置して誘導の円滑化を図る。
避難の誘導にあたっては、避難行動要支援者を優先する。
また、総務対策部は、住民に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう、町職員には腕章、旗等を携行させるとともに、毅然とした態度での活動を徹底させる。
なお、夜間では、暗闇の中における視界の低下により人々の不安も一層高まる傾向にあることから、避難誘導にあたる職員等が、避難経路の要所要所において、夜間照明(投光器具、車のヘッドライト等)を配備するなど、住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。
東神楽町地域防災計画- 232 -3 消防機関の活動消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、町長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行が困難な避難行動要支援者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を有効活用した避難者の誘導を行う。
消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防本部及び消防署と連携しつつ、住民及び事業所等と連携した避難者の誘導を行うとともに、避難行動要支援者に関する情報の確認や要避難地域内の残留者の確認等を担当するなど、地域とのつながりを活かした誘導を行う。
4 避難誘導を行う関係機関との連携町長は、避難実施要領の内容を踏まえ、町職員及び消防機関のみでは十分な対応が困難であると認めるときは、警察署長、自衛隊の部隊等の長に対して、警察官又は自衛官(以下、「警察官等」という。)による避難者の誘導を要請する。
この場合、総務対策部は、その旨を知事に通知する。
また、警察官等が避難者の誘導を行う場合に警察署長等から協議を受けた際は、総務対策部は、その時点における事態の状況や避難誘導の状況に照らして、交通規制など関係機関による必要な措置が円滑に行われるよう所要の調整を行う。
これらの誘導における現場での調整を円滑に行い、事態の変化に迅速に対応できるよう、総務対策部は、事態の規模、状況に応じて現地調整所を設け、関係機関との情報共有や活動調整を行う。
5 住民組織等に対する協力の要請総務対策部は、避難者の誘導にあたっては、住民組織等におけるリーダーとなる住民に対して、避難者の誘導に必要な援助について、協力を要請する。
6 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供総務対策部は、避難者の誘導に際して、道と連携して、食料及び飲料水の供給、医療の提供その他の便宜を図る。
また、避難者の心理を勘案し、避難者に対して必要な情報を適時適切に提供する。
その際、避難者の不安軽減のために、可能な限り事態の状況等とともに、行政側の対応についての情報を提供する。
7 高齢者、障がい者等への配慮総務対策部は、高齢者、障がい者等の避難を万全に行うため、避難行動要支援者支援班を組織し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障がい者団体等と協力して、避難行動要支援者への連絡、緊急輸送手段の確保を的確に行うものとする(また、「避難行動要支援者避難支援計画(全体計画及び個別計画)」を策定している場合には、当該計画に沿って対応を行う。
その際、民生委員と社会福祉東神楽町地域防災計画- 233 -協議会との十分な協議の上、その役割を考える必要がある。
)。
8 残留者等への対応避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、事態の状況等に関する情報に基づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に努めるとともに、避難に伴う混雑等により危険な事態が発生する場合には、必要な警告や指示を行う。
9 避難所等における安全確保等住民対策部は、道警察が行う被災地、避難所等における犯罪の予防のための活動に必要な協力を行うとともに、道警察と協力し、住民等からの相談に対応するなど、住民等の不安軽減に努める。
10 動物の保護等に関する配慮住民対策部は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的考え方について(平成17年8月31日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林水産省生産局畜産部畜産企画課通知)」を踏まえ、以下の事項等について、所要の措置を講ずるよう努める。
・危険動物等の逸走対策・要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等11 通行禁止措置の周知建設対策部は、道路の通行禁止等の措置を行ったときは、道警察と協力して、直ちに、住民等に周知徹底を図るよう努める。
12 道に対する要請等町長は、避難者の誘導に際して食料、飲料水、医療等が不足する場合には、知事に対して、必要な支援の要請を行う。
その際、特に道による救護班等の応急医療体制との連携に注意する。
また、避難者の誘導に係る資源配分について他の市町村と競合するなど広域的な調整が必要な場合は、知事に対して、所要の調整を行うよう要請する。
町長は、知事から避難者の誘導に関して是正の指示があったときは、その指示の内容を踏まえて適切な措置を講じる。
13 避難者の運送の求め等町長は、避難者の運送が必要な場合において、道との調整により、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対して、避難者の運送を求める。
町長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては道を通じて国の対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては道対策本部長に対し、その旨を通知する。
東神楽町地域防災計画- 234 -14 避難者の復帰のための措置総務対策部は、避難の指示が解除された時は、避難者の復帰に関する要領を作成し、避難者を復帰させるため必要な措置を講じる。
第3節 警戒区域の設定災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要と認めるときは、警戒区域を設定し、当該区域への立ち入りを制限又は禁止し、退去を命じる。
消防署又は消防団は、警戒区域の設定に伴い、警察官等の協力を得て実施する。
■警戒区域の設定権者及び要件・内容設定権者 設定の要件・内容 根拠法令町長 ○ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。
災害対策基本法第63条消防長・消防署長○ ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認めるとき、火災警戒区域を設定してその区域内における火気の使用を禁止し、又は命令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
消防法第23条の2消防吏員又は消防団員○ 火災の現場においては、消防警戒区域を設定して、命令で定める以外の者に対してその区域からの退去を命じ又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。
消防法第28条消防機関に属する者○ 水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入を禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。
水防法第21条警察官 ○ 町長若しくは町長の委任を受けた町職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったとき。
○ 消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任災害対策基本法第63条東神楽町地域防災計画- 235 -を受けた消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があったとき。
○ 消防吏員又は消防団長が火災の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求があったとき。
○ 消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があったとき。
消防法第23条の2消防法第28条水防法第21条災害派遣を命じられた部隊等の自衛官○ 町長若しくは町長の委任を受けた町職員及び警察官が現場にいないとき。
災害対策基本法第63条第4節 避難所の開設・廃止[資料編4-16,17]第1 避難所の開設(1) 避難所の決定町長は、災害の状況に応じて開設する避難所を決定する。
開設する避難所は、被災地に最も近く安全な避難所とする。
冬期間においては、積雪寒冷の気候等に配慮する。
(2) 避難所の開設避難所は、住民対策部が開設する。
避難所として開設する施設と関係する部は、施設の管理者に開設の協力を要請する。
また、必要に応じ、指定された避難所以外の施設についても管理者の同意を得て避難所として開設する。
なお、住民対策部は、住民が自主的に避難してきたときは、避難所として開設する施設と関係する部及び管理者と連携し、避難所に避難者を誘導する。
(3) 避難所の応急復旧避難所を開設する場合、避難班は施設の設備等の状況を確認し、災害対策本部へ連絡する。
避難所として開設する施設と関係する班は避難班と協議し、設備等の修理が必要な場合は建設対策部等に修理を要請する。
建設対策部等は、修理内容を確認し協定を活用するなど応急工事等を手配する。
第2 避難所開設の広報広報渉外部は、避難所が開設されたとき、速やかに住民等に対して避難所開設を広報する。
第3 避難者の受入れ東神楽町地域防災計画- 236 -住民対策部は、施設管理者と協力して避難所で避難者の受入れを行う。
なお教育施設での避難者の受入れにあたっては、収容場所と教育(授業)の場とを明確に区分する。
■避難者の受入れ事項○ 体育館など収容スペースへの案内○ 避難者数等の把握○ 災害情報等の伝達第4 避難所の統合・廃止住民対策部は、建設対策部と連携し、仮設応急住宅の提供、公営住宅や空き家等利用可能な住宅の斡旋等により、避難所の早期解消を進める。
仮設住宅への入居等により避難者が減少したときは、地域単位に避難所を統合、廃止する。
避難所としての使用を終了するときは、運営委員会に対し校舎等の清掃を行うよう指導する。
第5節 避難所の運営第1 避難所運営体制1 避難所運営組織避難所の運営は、避難者自らが行うことを原則とし、住民対策部はそのために自主防災組織や町内会等住民組織のリーダーからなる避難所運営委員会を組織するよう援助し、自主運営を行う体制の整備を図るものとする。
住民対策部は、運営委員会が確立した場合でも、委員会やボランティア等との連絡・調整を十分にとり、相互の協力・連携のもとに避難所の管理を行うものとする。
■避難所運営担当者の役割避難所運営委員会 町職員○ 運営方法等の決定○ 生活ルールの作成○ 避難者カード・名簿の作成○ 町からの連絡事項の伝達○ 食料・物資の配給○ ボランティア等との調整○ 避難者の要望等のとりまとめ○ 災害対策本部との連絡○ 避難所内の広報○ 施設管理者、ボランティア等との調整○ 避難所運営記録の作成2 避難者の把握住民対策部は、避難所運営委員会の協力を得て、避難者カード、避難者名簿を作東神楽町地域防災計画- 237 -成し、避難者の状況を早期に把握し、避難所における生活環境に注意を払うとともに、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。
3 避難所事務所の開設住民対策部は、避難所内に避難所事務所を開設する。
4 避難所運営記録の作成住民対策部は、避難所の運営状況について、避難所運営記録を作成し、1日に1度本部へ報告する。
また、病人発生等、特別な事情のある時は、そのつど必要に応じて報告する。
5 報道機関への対応報道機関の取材活動等への対応は、原則として運営組織が当たる。
6 防犯対策避難所では、外来者の受付記録をとり、防犯に注意する。
また、必要に応じて警察官の派遣を要請する。
第2 避難所の整備及び設備の設置1 スペースの配置避難所職員は、施設管理者と協力して避難所のスペースを配置する。
■スペース例○ 生活スペース ○ 洗面・洗濯スペース ○ 配膳・配給スペース○ 休憩スペース ○ 救護センタースペース ○ 駐車スペース○ 更衣スペース ○ 物資保管スペース2 避難所の設備避難所には、季節の特性に配慮し、生活環境を向上させるため、次の設備を整備する。
住民対策部は、必要な設備を本部に要請する。
建設対策部は、避難所に設備の設置に協力する。
■避難所で必要な設備○ ストーブ等の暖房器具・設備 ○ 仮設トイレ ○ 公衆電話○ 給水・給湯施設 ○ 掲示板 ○ 間仕切り○ 食器・調理器具 ○ 炊き出し器具 ○ 清掃用具○ 入浴施設 ○ ゴミ箱 ○ 喫煙所○ 照明器具 ○ 資材運搬器具 ○ その他必要なもの東神楽町地域防災計画- 238 -第3 食料・物資の供給住民対策部は、把握した避難者数から食料、生活必需品等の必要量を本部に報告する。
食料、物資等を受け取ったときは、避難所運営委員会、ボランティア等との協力により避難者に配給する。
特に避難者のアレルギー等に配慮する。
第4 避難所における生活支援対策1 衛生指導住民対策部は、避難所運営委員会、ボランティア等と協力して、避難所の衛生指導等を行い居住環境の保持に努める。
■避難所の衛生指導○ 水飲場、トイレの清掃・消毒 ○ 避難所居住スペースの清掃○ ごみ置き場の清掃・消毒 ○ 手洗い、うがいの励行○ 石けん、消毒薬品の配布2 食中毒等の予防住民対策部は、食中毒の予防のため、避難所では食料の管理、炊事場の清掃、炊き出し時の衛生管理を徹底するよう指導する。
また、食料供給業者に対しても、食中毒の予防を要請する。
3 入浴対策住民対策部は、産業対策部と連携し、ホテル、旅館等の入浴施設を確保し、入浴計画を立案し、送迎バスの手配等を行う。
4 避難所の警備住民対策部は、警察署、避難所運営委員会と連携して、避難所内及びその周辺のパトロールを行う。
5 健康管理等住民対策部は、避難者等の健康状態を十分把握し、必要に応じ、救護所等を設けるとともに、インフルエンザ等の感染症予防のため、薬品を確保し、手洗い、うがいの励行を指導する。
また、仮設トイレの早期設置、冬期間における暖房など避難所の生活環境を確保するほか、必要に応じてプライバシーの確保、心のケアの問題等に配慮する。
6 相談所の開設住民対策部は、避難所内に相談所を設置し、被災者対策の各種申し込み、関係機関の支援策等の受付を行う。
東神楽町地域防災計画- 239 -7 生活バスの運行住民対策部は、避難者の通学や買い物等の利便を図るため、バスを運行する。
第5 要配慮者への配慮1 避難所での配慮住民対策部は、日常生活を営む上でハンディを負う人々にとって避難所での生活ができる限り支障のないものとなるようにする。
■避難所での要配慮者対策○ 要配慮者専用スペース○ 間仕切り○ 視覚・聴覚障害者への情報伝達2 福祉避難所の開設避難生活が長期化し、避難所での生活が困難な要配慮者に対して、その状況に応じて福祉避難所を開設する。
住民対策部は、社会福祉施設等に協力を求め福祉避難所を開設し、要配慮者のうち特に配慮を必要とする避難者を収容する。
さらに、施設に不足が生じた場合について、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル等の活用など、多様な避難所の確保に努める。
3 在宅療養者への配慮住民対策部は、避難時に重度在宅療養者を特別養護老人ホーム等介護できる施設に一時受け入れ、ケアマネージャー等の助言のもと、当該施設での受け入れ又は他施設への転送等の措置をとるよう配慮する。
第6 避難所周辺地域での被災者への対応1 被災住民の把握住民対策部は、避難所周辺地域で被災し、支援が必要な住民を把握する。
2 食料・物資の供給住民対策部は、把握した避難者数から食料、生活必需品等の必要量を本部に報告する。
食料、物資等を受け取ったときは、避難所運営委員会、ボランティア等との協力により支援が必要な住民に配給する。
3 健康管理等住民対策部は、把握した支援が必要な住民に対し、避難所における避難者と同様に健康管理等のサービスを提供する。
東神楽町地域防災計画- 240 -第6章 救出・救急・消火第1節 救出・救急活動第1 救出情報の収集1 発見者の通報要救出者を発見した者は、消防署又は警察署等へ通報する。
2 救出情報の収集広報渉外部は、町及び警察署等に通報された救出情報を収集し、消防署へ伝達する。
救出情報は総務対策部で管理する。
3 情報の共有総務対策部は、要救出者等の情報を受けた場合は、東消防署、旭川東警察署に通報し、相互に情報の共有を図る。
第2 救出活動1 救出活動消防署及び消防団は、救出情報に基づいて救出チームを編成し救出活動を行う。
消防署は、次の原則によって救出チームの出動を統括する。
警察、自衛隊等の応援が出動したときは、地域や作業分担の割り振りを行う。
■救出活動の原則○ 延焼火災が多発し、多数の救出事象が発生している場合は、延焼危険度が高い地域を優先する。
○ 多数の救出事象のある場合は、多くの人命を救護できる事象を優先する。
○ 多数の救出事象のある場合は、救命効率の高い事象を優先する。
○ 多数の救出事象のある場合は、生存が確認されている事象を優先する。
住民・自主防災組織・事業所等は、二次災害の発生に十分注意しながら連携して地域及び事業所内の被害状況を調査し、行方不明者の確認を行う。
また、崩壊土砂や建物等の下敷きとなっている者がいるときは、可能な限り協力して救助を行う。
2 応援要請町長は、町単独の対応では困難と認めたときは、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、北海道内の消防組織に対し、消防隊、救急隊及びヘリコプター等の応援を要請するとともに、消防署は応援部隊が到着したときは、救助活動に関する情報を提供し、指揮、統括を行う。
また、町長は被害状況等に応じて自衛隊、警察署、東神楽町地域防災計画- 241 -建設業協会(重機、資機材等)等に応援を要請する。
3 現地対策本部災害現場で作業拠点が必要な場合は、災害現場に近い公共施設に現地対策本部を設置する。
第3 救急活動消防署は、負傷者を救急車にて救護所又は救急告示指定病院等に搬送する。
町長は、道路の被害等で救急車による搬送ができない場合は、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき、道に対してヘリコプターの出動を要請する。
第2節 消火活動第1 情報の収集消防署は、住民、各消防署、警察署からの火災発生等の情報を収集する。
収集すべき情報は、次のとおりである。
■収集する情報の種類○ 火災の発生状況○ 町内会・自主防災組織等の活動状況○ 通行可能な道路の状況○ 無線通信の状況○ 使用可能な消防水利の状況第2 消火活動1 消火活動消防署は、延焼の状況等を把握し、次の点に留意して消火活動を効果的に行う。
■消火活動の留意事項○ 風向き、市街地の建物分布等を考慮し、最も効果的な消防力を投入する。
○ 延焼火災の少ない地区は、集中的に消火活動を実施し、安全地区として確保する。
○ 延焼火災が発生している地区は、直ちに住民の避難を開始し、必要に応じて避難路の確保等を最優先で行う。
また、安全な方向への避難を呼びかける。
○ 危険物の漏洩等のおそれがある地区は、立入り禁止措置をとり、安全な避難誘導に努める。
○ 病院、避難所、幹線道路、防災拠点となる施設等の火災防御を優先して行う。
○ 住民等が実施する初期消火活動との連携、指導に努める。
東神楽町地域防災計画- 242 -2 応援要請消防署長は、消防署だけでは対応が困難と認めたときは、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、北海道内の消防組織に対し消防隊、救急隊及びヘリコプター等の応援を要請する。
消防署は応援部隊が到着したときは、火災の状況、分担区域、道路状況、水利等に関する情報を提供し、指揮、統括を行う。
3 災害対策本部の活動災害対策本部は、消防部が行う活動と連携して、次のような活動を行う。
■災害対策本部の活動○ 火災の発生状況、避難の広報○ 避難勧告、避難誘導○ 避難所の開設、受け入れ○ 避難者への食料、生活必需品等の供給○ 交通規制(警察署との連携)第3 住民・自主防災組織・事業所の活動住民・自主防災組織・事業所等は、消防機関との連携を保ちつつ、可能な限り、次にあげる消防活動を行う。
(1) 住民・自主防災組織の活動住民・自主防災組織は、火災が発生した場合に初期消火及び延焼防止活動を行い、消防機関が到着した場合にはその指示に従う。
(2) 事業所の活動事業所は、火災が発生した場合、出火防止措置及び初期消火活動を行う。
また、火災の拡大、爆発等が発生するおそれのあるときは、次の措置をとる。
■事業所の消火活動等○ 警察、消防署等最寄りの防災機関への通報○ 自衛消防隊等による初期消火、延焼防止活動○ 必要に応じて従業員、顧客等の避難○ 周辺地域の住民等に対する必要な情報の伝達○ 立入り禁止措置等の実施東神楽町地域防災計画- 243 -第7章 医療救護第1節 応急医療活動第1 救護所の設置1 救護所の決定医療対策部は、被災情報から救護所の設置場所を決定する。
2 救護所の設営医療対策部は、救護所となる施設に医療用資器材、電源、応急医療に必要な資機材を搬送し設置する。
建設対策部は、救護所とする建物の電気設備等を点検し、救護所としての利用可能な措置をとる。
停電のときは、北海道電力に早期復旧を要請する。
■救護所の設置場所被害が小規模なとき 国保診療所被害が大規模なとき、被災現場が遠隔地のとき、多数の負傷者が発生したとき被災地に近い学校、公民館、医療施設3 救護所(トリアージポスト)の決定医療対策部は、トリアージや応急手当に必要な医師の要請、医薬品等の準備、2次・3次医療機関への受入れ要請等を行う。
※トリアージ=災害発生時などに多数の傷病者が同時に発生した場合、傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位を決定すること。
4 2次・3次医療機関への収容医療対策部は、国保診療所では収容できない場合は、旭川赤十字病院等に収容を要請する。
5 傷病者の搬送災害現場から国保診療所までは、救急車又は搬出にあたった機関の車両で搬送する。
また、救護所から2次・3次医療機関への搬送は、救急車とする。
ただし、道路等が途絶した場合又は緊急を要する場合は、ヘリコプターでの搬送を北海道に要請する。
東神楽町地域防災計画- 244 -第2 医療チームの派遣医療対策部は医療救護チームを編成し、救護所で応急医療にあたる。
医療対策部だけでは対応できない場合は、町長を通じて医師会、歯科医師会及び道等に医療救護チームの出動を要請する。
また、町長は、道を通じ、災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣を要請する。
第3 救護所での活動救護所では、原則として次のような活動を行う。
■救護所での活動○ 傷病者の応急手当○ 負傷者の傷害等の程度の判別(トリアージ)○ 医療施設への転送の要否及び転送順位の決定○ 転送困難な患者に対する医療の実施○ 死亡の確認○ 助産○ 救護所での活動記録の作成第4 医薬品・医療資機材の確保1 医薬品・医療資器材等の確保応急医療救護では、国保診療所が保有している医薬品、医療用資器材を使用する。
不足するときは、医療対策部は、薬剤師会、近郊の薬品業者から医薬品、医療資器材等を確保する。
近郊での入手が困難なときは、道を通じて医薬品業者、他医療機関等に要請する。
2 血液製剤等の確保医療対策部は、輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは、赤十字血液センター等に供給を依頼する。
また、必要に応じて住民へ献血の呼びかけを行う。
第5 医療体制の確立1 医療情報の収集医療対策部は、医師会及び歯科医師会との連携のもとに、町内及び近郊の医療施設について、次の医療情報を収集する。
東神楽町地域防災計画- 245 -■収集する医療情報○ 医療施設の被害状況○ 診療機能の確保状況○ 空きベッド数、受入れ可能数○ 医薬品、医療資器材等の需給状況○ その他参考となる事項2 医療施設の確保医療対策部は、医療情報をもとに重症者を収容する医療施設を確保する。
町内の医療施設では収容困難なときは、近隣市町村及び道に収容を要請する。
3 医療施設への搬送消防署は、傷病者を救護所から町内及び近郊の医療施設へ救急車で搬送する。
総務対策部は、交通の状況により救急車での搬送が困難な場合は、道、自衛隊等にヘリコプターでの搬送を要請する。
第2節 被災者等への医療第1 避難所での医療活動1 避難所救護センターの設置医療対策部は、避難生活が長期にわたる場合は、避難所に救護センターを併設し、医師会、歯科医師会、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)に巡回救護班の派遣を要請する。
救護センターでは、避難者の治療及び健康相談、保健師等による保健指導及び栄養指導を実施する。
2 健康管理及び巡回医療等の実施医療対策部及び住民対策部は、救護センターに保健師等を配置し、保健指導及び栄養指導等被災者の健康管理にあたる。
医療対策部は、国保診療所の医師、歯科医師や看護師その他の職員により巡回医療チームを編成する。
巡回医療チームは、救護センター又は被災地の公民館等で治療、健康診断及び検病調査を行う。
また、感染症等の発生のおそれがあるときは、予防接種を実施する。
医療対策部は、国保診療所の巡回医療チームで不足するときは、医師会及び歯科医師会等に巡回医療チームの編成を要請し、精神科、歯科等を含めた医療救護活動を行う。
3 感染症患者への措置等医療対策部は、保健所等と連携して感染症患者又は病原菌保菌者が発生したときは、感染症指定医療機関への入院勧告又は入院措置をとる。
東神楽町地域防災計画- 246 -第2 心の医療活動医療対策部及び住民対策部は、避難生活が長期化する場合は、精神科医療機関の協力によりカウンセリングやメンタルケア資料の作成等を行い、被災者や要配慮者の精神的負担の軽減に努める。
第3 医療情報の提供医療対策部及び住民対策部は、通院患者等のために治療可能な医療施設等の情報を収集し、テレビ・ラジオ、災害広報紙等で提供する。
東神楽町地域防災計画- 247 -第8章 生活救援第1節 給水活動第1 優先給水建設対策部は、水道施設の破損等により水の供給が停止した場合、断水地区の重要施設に対し優先給水を行う。
給水は、町所有の車両、資機材を用いて行う。
■優先給水先○ 救護所 ○ 病院 ○ 要配慮者利用施設 ○ 避難所第2 給水活動1 需要の把握建設対策部は、水の供給が停止したときは、給水の必要な地域、給水活動の規模を決定するため、需要の把握を行う。
■把握する内容○ 断水地区の範囲 ○ 断水地区の人口、世帯数 ○ 避難所及び避難者数○ 給水所の設置場所 ○ 断水地区内の要配慮者利用施設及び防災関係機関2 水源の確保水源は、専用水道とする。
建設対策部は、被災のため使用できない場合は、近隣市町村の水源からの供給を要請する。
3 給水活動の準備建設対策部は、次のように給水活動の準備を行う。
■給水活動の準備事項給水拠点の設定 避難所又は被災地の公園等活動計画策定 給水ルート、給水方法、給水量、人員配置、広報の内容・方法等応援要請 自衛隊、他水道事業者給水資機材の確保 水槽積載車~自衛隊、他水道事業者ポリタンク等の備蓄品(不足するときは業者から確保)4 給水活動浄水場から給水拠点までは、水槽積載車で運搬する。
給水拠点では、住民自らが東神楽町地域防災計画- 248 -持参したポリタンク、バケツ等に給水する。
なお、復旧に長期を要するときは、応急仮設配管などの措置をとる。
■給水量の基準1人1日3リットル(飲料水)(給水体制の復旧に応じて拡大する。)概ね1週間~ 1人1日20リットル(飲料水・生活用水)(給水体制の復旧に応じて増減する)5 浄水装置による給水輸送による給水が困難な場合で、付近に利用可能な水源がある場合は、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)、自衛隊に浄水装置の設置を要請し、浄水して供給する。
6 家庭用井戸等による給水家庭用井戸、事業所の井戸について、水質検査の結果、飲料水として適当と認めたときは、近隣の住民に飲料水として提供する。
第2節 食料の供給第1 備蓄食料の供給住民対策部は、必要に応じて被災地の避難所、要配慮者利用施設等に備蓄食料を搬送する。
第2 食料の確保1 食料供給の対象者食料供給の対象者は、次のとおりである。
■食料供給の対象者○ 避難指示等に基づき避難所に収容された人○ 住家が被害を受け、炊事の不可能な人○ 旅行者、町内通過者などで他に食料を得る手段のない人○ 施設で調理することができない要配慮者利用施設等の入所者○ 災害応急活動従事者※○ 食料供給システムが麻痺し、食料の調達が不可能となった人※※これらの者は、災害救助法の実費弁償の対象外である。
2 需要の把握住民対策部は、被災者や災害対策要員等に食料を供給するため、各部からの報告東神楽町地域防災計画- 249 -等により必要な量を把握する。
■需要の把握方法対象者 方法避難者 避難所運営組織等からの報告に基づいて、住民対策部が把握災害対策本部要員 各対策部からの報告を総務対策部が把握応援者、作業従事者 作業を所管する各対策部からの報告を総務対策部が把握3 食料の確保供給する食料は、弁当、パン、牛乳、飲料とし、副食等は炊き出しで補う。
総務対策部は、報告された必要量を「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」等により食料調達業者に要請する。
なお、町内だけでは確保が困難なときは、道又は道内市町村に対して食料の供給を要請する。
また、応急用米穀の確保ができないときは、上川総合振興局長を通じて知事に要請し、知事の指示に基づいて北海道農政事務所から受領する。
第3 食料の供給1 食料の輸送食料の輸送は、原則として食料調達業者に依頼する。
食料調達業者が輸送困難なときは、輸送業者に要請する。
なお、輸送が困難なときは総務対策部が輸送する。
2 食料の分配避難所では、住民対策部が避難所運営委員会、ボランティア等の協力により食料を分配する。
第4 炊き出し1 炊き出しの実施住民対策部は、弁当等が調達できない場合や避難所等から申し出があった場合は、炊き出しを実施する。
避難所内での炊き出しは、運営組織、ボランティア等の協力により行う。
2 食材の確保産業対策部は、避難所内での炊き出しに使用する食材を、東神楽農協、食料品販売業者から調達する。
米穀は町内又は近郊の米穀取扱業者から調達する。
不可能な場合は、上川総合振興局長を通じて知事に要請し、知事の指示に基づいて北海道農政事務所(地域第四課)から受領する。
3 炊き出し施設の確保東神楽町地域防災計画- 250 -炊き出しは、避難所等の既存施設を活用する。
住民対策部はこれらの既存施設を確保する。
なお、炊き出し施設を確保できないときは、自衛隊に炊飯支援を要請する。
第3節 物資の供給第1 備蓄品の供給住民対策部は、必要に応じて被災地の避難所、救護所等に備蓄物資を搬送する。
第2 物資の確保1 物資供給の対象者物資供給の対象者は、次のとおりである。
本部長は、このうち特に必要と認められる者に支給する。
■物資供給の対象者○ 避難指示等に基づき避難所に収容された人○ 災害により住家に被害を受けた人○ 被服、寝具その他生活上必要な最低限度の家財等を喪失した人○ 被服、寝具その他生活上必要な物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な人○ 指定避難所以外の施設で避難生活を送る人主な供給対象物資は次のとおりとし、必要に応じ支給する。
■主な供給対象物資○ 寝具 ○ 肌着 ○ 食器 ○ 外衣 ○ 身の回り品○ 日用品 ○ 炊事道具 ○ 光熱材料2 需要の把握物資の必要量の把握は、食料と同様に行う。
3 物資の調達総務対策部は、報告された必要量を「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」等により物資調達業者に要請する。
なお、町内だけでは確保が困難なときは、道又は道内市町村に対して物資の供給を要請する。
また、住民対策部は、日本赤十字社北海道支部に必要な物資を要請する。
東神楽町地域防災計画- 251 -第3 物資の供給1 物資の輸送物資の輸送は、原則として物資調達業者に依頼する。
物資調達業者が輸送困難なときは、輸送業者に要請する。
総務対策部は協定に基づき、輸送業者に要請する。
2 物資の分配各避難場所等を配給場所として、避難所運営委員会、ボランティア等の協力のもとに分配する。
第4節 救援物資の供給第1 救援物資拠点の設置住民対策部は、救援物資を保管・管理するために公共施設に物資保管センターを開設する。
第2 救援物資の受入れ・管理・供給住民対策部は、ボランティア等の協力により、物資を受入れ、在庫を管理する。
物資供給の請求があったときは、総務対策部を通じて輸送業者に要請する。
第3 救援物資の要望及び拒否住民対策部は、必要な救援物資について把握し、総務対策部を通じて要望する。
救援物資の要望は、原則として、金銭によるものとし、それ以外の物資については、緊急的に必要なものを除き、受け入れないものとする。
第4 義援金の取り扱い義援金は、北海道災害義援金募集(配分)事業要綱骨子に準じ、関係機関と協議して災害義援金募集委員会を設立し、全国に呼びかける。
寄せられた義援金は、災害義援金配分委員会によって配分する。
第5 要配慮者への配慮食料や救援物資等の提供を適切に行うため、特に聴覚障がい者等の要配慮者に対する情報提供に留意し、要配慮者が食料等の提供を受けられないことのないよう配慮する。
東神楽町地域防災計画- 252 -第9章 交通対策・緊急輸送第1節 交通対策第1 交通情報の収集総務対策部は、警察署及び各道路管理者と連絡を取り、交通情報の収集、整理を行う。
■収集する交通情報○ 主要道路、橋りょう等の被害状況及び復旧の見通し○ 交通規制の実施状況(道路名、区間、迂回路等)○ 特に危険と認められた道路及び橋りょうの位置○ その他必要な事項第2 交通規制1 交通規制警察署又は道路管理者は、応急対策上重要な路線について交通規制を実施する。
建設対策部は、町管理の道路が、浸水、土砂災害等により危険なとき、又は緊急輸送のため必要なときは、通行禁止又は制限等の措置をとる。
■交通規制等の実施者及び状況・内容実施機関 規制を行う状況・内容 根拠法令公安委員会 ○ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
○ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る必要があると認めるとき、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他道路における交通の規制をすることができる。
災害対策基本法第76条道路交通法第4条警察署長 ○ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る必要があると認めるとき、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものをすることができる。
道路交通法第5条警察官 ○ 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、災害対策基本法第 76 条の東神楽町地域防災計画- 253 -災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の移動、その他必要な措置を命ずることができる。
また、措置をとることを命ぜられたものが当該措置をとらないとき又は命令の相手方が現場にいないときは、自ら当該措置をとることができる。
○ 道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生じるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
3第1項災害対策基本法第 76 条の3第2項道路交通法第6条第4項災害派遣を命じられた部隊等の自衛官○ 警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、災害対策基本法第76条の3第1項、第2項に定められた職務を行うことができる。
災害対策基本法第 76 条の3第3項消防吏員 ○ 警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、災害対策基本法第76条の3第1項、第2項に定められた職務を行うことができる。
災害対策基本法第 76 条の3第4項道路管理者 ○ 道路の破損、一部流出(崩壊)、その他の事由により交通が危険であると認められる場合、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
道路法第 46条第3 緊急通行車両等の確認1 緊急通行車両の確認上川総合振興局長又は公安委員会(警察署長)は、使用者の申し出により、応急対策で物資の輸送等に使用する車両を緊急通行車両として確認する。
確認は、支庁又は警察署及び交通検問所で行う。
総務対策部は、町の応急対策で使用する車両について、所定の書式に記入し、支庁又は警察署で各車両ごとに「緊急通行車両確認証明書」、「標章」の交付を受ける。
「標章」は車両の前面に掲示する。
2 規制対象外車両の確認公安委員会(警察署長)は、使用者の申し出により、公益上又は社会生活上通行させることがやむを得ないと認められる車両については、緊急通行車両の通行に支障を及ぼさない限り、規制対象除外車両として確認する。
確認は、警察署及び交通東神楽町地域防災計画- 254 -検問所で行う。
総務対策部は、町の応急対策で使用する車両等について、所定の書式に記入し、警察署で各車両ごとに「規制対象除外車両通行証明書」、「標章」の交付を受ける。
「標章」は車両の前面に掲示する。
また、避難者が一時帰宅等に使用する車両についても、避難者の申し出により交付を受ける。
第4 緊急輸送道路の確保建設対策部は、道路管理者と連携を図り、緊急輸送道路となる道路の状況を点検し、交通規制、応急復旧などを行い通行を確保する。
総務対策部は、道路の通行禁止、制限等緊急輸送道路における状況について各道路管理者及び警察署と密接な連絡をとる。
■北海道緊急輸送道路ネットワーク北海道では、道路管理者及び北海道警察等からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会により緊急輸送道路のネットワーク化を図るため「北海道緊急輸送道路ネットワーク計画」を策定している。
第1次緊急輸送道路ネットワーク 札幌市、地方中心都市及び重要港湾、空港、総合病院、自衛隊、警察、消防等を連絡する道路第2次緊急輸送道路ネットワーク 第1次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点(行政機関、公共機関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等)を連絡する道路第3次緊急輸送道路ネットワーク その他の道路第5 緊急除雪建設対策部は、旭川開発建設部、上川総合振興局旭川建設管理部と協力して、緊急輸送道路及び重要路線の除雪を行う。
道路管理者だけで実施困難なときは、建設業協会及び自衛隊等に要請する。
■除雪対象路線○ 緊急輸送道路○ 災害対策本部と防災関係機関とを結ぶ道路○ 緊急輸送道路と避難所等とを結ぶ道路東神楽町地域防災計画- 255 -第2節 緊急輸送第1 車両・燃料の確保1 町有車両の確保・配車建設対策部は、町の所有する車両その他の車両を管理し、各部からの配車要請に基づいて配車を行う。
町の所有する車両だけでは不足する場合は、協定に基づき輸送業者に応援を要請し、各部からの輸送要請に基づいて連絡調整を行う。
2 燃料の確保建設対策部は、町の所有する車両、応援車両等、すべての車両に必要な燃料を燃料販売業者から調達する。
第2 緊急輸送1 緊急輸送の範囲町及び防災関係機関が実施する緊急輸送の対象は、次のとおりである。
■緊急輸送の範囲○ 医療救護を必要とする人(負傷者等)○ 消防、救助救急、医療、救護のための要員、資機材○ 避難を要する避難行動要支援者○ 被災者○ 災害対策要員○ 食料、飲料水、生活必需品等の救援物資○ 応急復旧用資機材2 広域輸送緊急輸送は、トラック等による陸上輸送を原則とする。
ただし、北海道全域との広域輸送を行う場合は、鉄道、ヘリコプター、航空機による輸送を行う。
3 ヘリコプターによる輸送孤立者の救出、重傷者の搬送、道路寸断時の輸送等のために必要がある場合は、ヘリコプターによる輸送を実施する。
町長は、北海道、警察又は自衛隊のヘリコプターを要請する。
■ ヘリコプター要請先○ 北海道消防防災ヘリコプター(北海道総務部危機対策局危機対策課)○ 北海道警察ヘリコプター(旭川東警察署)○ 自衛隊ヘリコプター(上川総合振興局)東神楽町地域防災計画- 256 -第3 輸送拠点の設置1 物資拠点建設対策部は、調達した物資や他県市町村等からの救援物資を受け入れ、保管・管理するために、住民対策部と協力して、公共施設に物資保管センターを開設する。
○また、不足する場合は、駅、道路などの交通条件のよい体育館等を物資拠点とする。
2 へリポートの設置建設対策部は、臨時へリポートの開設予定地にヘリポートを開設する。
設置にあたっては、必要に応じ自衛隊等の協力を要請する。
東神楽町地域防災計画- 257 -第10章 災害警備第1節 警察の災害警備第1 災害警備体制の確立警察署は、地震が発生した場合、その災害の規模、態様に応じて「災害警備計画」に基づいて災害警備本部等を設置する。
第2 応急対策1 災害情報の収集警察署の体制を速やかに確立し、災害警備活動に必要な情報収集活動を徹底する。
2 避難の指示等災害対策基本法等の規定に基づき、避難の指示又は警告を行うとともに、町災害対策本部と連携して避難先を示す。
住民の避難にあたっては、町災害対策本部及び消防機関と協力し、安全な経路を選定して誘導する。
3 広報地震が発生した場合は、関係機関と密接な連携を図るとともに、災害の種別、規模及び態様に応じ、住民の避難、犯罪の予防、交通規制等の措置について迅速な広報に努める。
4 救助防災関係機関と協力して、被災者の救出・救助活動を実施するとともに、遺体の検分等にあたる。
5 交通規制道路管理者等と連携して、区域及び道路の区間を指定して緊急通行車両及び規制対象外車両以外の通行を禁止又は制限する。
また、通行禁止区域等において、車両等が通行の妨害となるときは、所有者等に対し、移動等の措置を命ずる。
第2節 被災地の警備第1 被災地の警備警察署は、避難後の無人化した住宅地、商店街等におけるパトロールを行い、犯罪の予防及び取締り等にあたる。
東神楽町地域防災計画- 258 -第11章 建物対策第1節 被災建築物の応急危険度判定第1 応急危険度判定の実施被災建築物による二次災害を防止するため、被災した建築物等の当面の使用の可否を判定し、所有者等に知らせるため、北海道建築関連団体等と連携し、「北海道震災建築物応急危険度判定要綱」に基づき、応急危険度判定を実施する。
1 実施本部の設置町長は、地震により多数の建築物が被災した場合、建設対策部内に応急危険度判定実施本部を設置する。
なお、設置したときは、この旨を知事(上川総合振興局長)に報告する。
2 応急危険度判定士の確保町長は、社団法人北海道建築歯科医旭川支部に応急危険度判定士の動員を要請する。
また、北海道に応急危険度判定士、応急危険度判定コーディネーターの派遣を要請する。
3 判定用資機材の調達建設対策部は、判定に必要な資機材を確保する。
■応急危険度判定に必要な資機材○ 判定街区マップ ○ 判定調査表 ○ 判定ステッカー ○ 腕章○ ヘルメットシール ○ ヘルメット ○ クラックスケール ○ 下げ降り○ 文具 ○ 判定士手帳 ○ 移動車両、自転車 等第2 応急危険度判定の基本的事項1 判定対象建築物応急危険度判定は、原則としてすべての建築物を対象とするが、被害の状況により判定の対象を限定することができる。
2 判定開始時期、調査方法応急危険度判定は、地震の発生後できるだけ早い時期に、主として目視により、被災建築物の危険性について、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の構造種別ごとに調査票により行う。
3 判定の内容、判定結果の表示東神楽町地域防災計画- 259 -応急危険度判定は、2人1組の判定チームを適宜編成し、被災建築物の構造躯体ごとに危険性を調査する。
判定の結果は、「危険」、「要注意」、「調査済」の3段階で判定し、3色の判定ステッカーに対処方法等の所要事項を記入し、当該建築物の出入り口等の見やすい場所に貼付する。
■応急危険度判定の区分危険(赤色) 建築物の損傷が激しく、倒壊などの危険性が高い場合であり、使用及び立ち入りができない。
要注意(黄色) 建築物の損傷は認められるが、注意事項に留意することにより、立ち入りが可能である。
調査済(緑色) 建築物の損傷が少なく、使用が可能である。
4 判定の効力応急危険度判定の効力は、東神楽町による情報の提供とする。
5 判定の変更応急危険度判定は、応急的な調査であり、また、余震などで被害が進んだ場合あるいは適切な応急補強が行われた場合には、判定結果が変更されることがある。
第2節 応急仮設住宅第1 仮設住宅の建設1 需要の把握住民対策部は、災害直後に被害の程度から仮設住宅の概数を把握する。
また、住民対策部は、災害相談窓口又は避難所にて、仮設住宅入居の申し込みを受付ける。
2 用地の確保建設対策部は、仮設住宅の需要、ライフライン等の被害、交通の状況等に基づいて、あらかじめ調査してある仮設住宅建設可能地から適当な土地を選定する。
3 仮設住宅の建設建設対策部は、プレハブメーカー、建設業者等に仮設住宅の建設を発注する。
仮設住宅の仕様は、原則として北海道の基準に準じる。
気象条件や要配慮者に配慮して、ストーブの設置、段差の排除等に配慮する。
建築資材等の調達が困難な場合は、道に斡旋を依頼する。
なお、災害救助法が適用された場合、応急仮設住宅は原則として道が設置する(ただし、同法第13条第1項の規定により委任された場合は町が設置する。)。
東神楽町地域防災計画- 260 -第2 応急仮設住宅の対象者1 対象者応急仮設住宅の対象者は、り災証明の発行を受けているなど次の条件に該当する者である。
■応急仮設住宅の対象者○ 住宅が全焼、全壊又は流失した者○ 居住する住家がない者○ 自らの資力をもってしては住宅を確保できない者で次に該当する者・生活保護法に規定する被保護者及び要保護者・特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、高齢者、病弱者、身体障がい者、勤労者、小企業者等2 入居者の選定住民対策部は、被災者の資力、その他生活条件等を十分調査のうえ、抽選その他公正な方法により入居者を選定する。
3 設置期間仮設住宅の設置期間は、建設工事の完了後3か月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて2年以内とすることができる。
ただし、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、さらに期間を延長することができる。
※関係法令:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第8条(建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)第3 管理建設対策部は、入居者の要望等に応じて、仮設住宅設備の修理や改良等の管理を行う。
また、仮設住宅の戸数が数十戸以上になる場所には、集会所等を設置する。
要配慮者等の入居者の状況により、家財の搬入等の支援を行う。
第3節 公営住宅の供給第1 公営住宅の応急修理建設対策部は、被災した町営住宅の状況を調査し、修理を発注する。
応急修理は、要配慮者のうち特に配慮が必要な者等を優先し、居住に必要不可欠な部分から実施する。
東神楽町地域防災計画- 261 -第2 公営住宅の確保建設対策部は、住宅を失った被災者に対して、町営住宅等の公営住宅を確保して供給する。
入居者の選考は、応急仮設住宅の対象者と同様に行う。
第4節 住宅の応急修理第1 住宅の応急修理町内で発生した災害について、災害救助法が適用された場合は、その定める範囲内において被災した住宅の応急修理を行う。
1 需要の把握建設対策部は、災害相談窓口又は避難所にて、住宅の応急修理の申し込みを受付ける。
2 応急修理建設対策部は、応急修理を建築業者に委託する。
応急修理の内容は、居室、炊事場及びトイレ等日常生活に欠くことのできない部分で必要最小限とする。
第2 修理の対象者1 対象者住宅の応急修理の対象者は、り災証明の発行を受けているなど次の条件に該当する者である。
■応急修理の対象者○ 災害によって住家が半焼又は半壊し、そのままでは当面の日常生活を営むことができない者○ 自らの資力をもってしては応急修理ができない者2 対象者の選定建設対策部は、被災者の資力、その他生活条件等を十分調査のうえ、応急修理対象者を選定する。
東神楽町地域防災計画- 262 -第12章 被災宅地安全対策第1 危険度判定の実施町域において災害対策本部が設置されることとなる規模の降雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士(以下「判定士」という。)を活用して、被災宅地危険度判定(以下「危険度判定」という。)を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二次災害を軽減、防止し住民の安全を図る。
1 危険度判定の実施の決定町長は、災害の発生後に宅地の被害に関する情報に基づき、危険度判定の実施を決定し、建設対策部内に危険度判定実施本部を設置する。
2 危険度判定の支援要請町長は、判定士の派遣要請等、知事に対し、支援要請を行う。
3 判定士の業務知事から派遣の依頼を受けた判定士は、次により被災宅地の危険度判定を行い、判定結果を表示する。
■ 危険度判定の方法① 「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」に基づき、宅地ごとに調査票へ記入し、判定を行う。
② 宅地の被害程度に応じて、「危険宅地」、「要注意宅地」、「調査済宅地」の3区分に判定する。
③ 判定結果は、当該宅地の見やすい場所(擁壁、のり面等)に判定ステッカーを表示する。
・危険宅地(宅地に立ち入ることは危険)=赤のステッカーを表示する。
・要注意宅地(宅地に入る場合は十分に注意)=黄のステッカーを表示する。
・調査済宅地(宅地の被災程度は小さい)=青のステッカーを表示する。
第2 危険度判定実施本部1 危険度判定実施本部の業務危険度判定実施本部を設置したときは、「被災宅地危険度判定業務実施マニュアル」に基づき、次の業務を行う。
東神楽町地域防災計画- 263 -■ 業務の内容① 宅地に係る被害情報の収集② 判定実施計画の作成③ 宅地判定士・判定調整員の受入れ及び組織編成④ 判定の実施及び判定結果の現地表示並びに住民対応⑤ 判定結果の調整及び集計並びに関係機関への報告第3 事前準備町は災害の発生に基づき次に努める。
(1) 町と道は相互支援体制を充実し、連絡体制を整備する。
(2) 町は、道と協力して危険度判定に使用する資機材の備蓄を行う。
東神楽町地域防災計画- 264 -第13章 防疫・清掃第1節 防疫活動第1 防疫体制の確立感染症の発生を予防し、または蔓延を防止するため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10 年法律第114 号、以下「感染症予防法」という。)に基づき必要な措置をとる。
1 検病調査班の編成北海道(上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室))は、検病調査等のための検病調査班を編成する。
2 防疫班の編成住民対策部は、ねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の実施のため、職員及び臨時雇用の作業員で防疫班を編成する。
また、必要に応じて協力を要請する。
※関係法令:感染症予防法第28 条第2 項(ねずみ族、昆虫等の駆除)■防疫対象地域○ 浸水区域○ 感染症患者が多く発生している地域○ 避難所○ その他衛生状況が良好でない地域第2 感染症の予防1 検病調査住民対策部は、検病調査班に協力して被災地で少なくとも1日1回以上の検病調査を行うとともに、必要に応じて医療機関受診等の保健指導を実施する。
2 予防接種上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健福祉室)は、感染症予防上必要があると認めるときは、予防接種を実施する。
住民対策部は、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)と予防接種の実施方法等を協議する。
3 被災地の消毒住民対策部は、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)の指導により被災地の消毒を実施する。
消毒に用いる資機材、薬品は備蓄品を使用する。
不足する場合は、町内及び近郊薬局から調達する。
東神楽町地域防災計画- 265 -4 飲料水の供給建設対策部は、感染症予防法により知事から水の利用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じられたときは、ろ過装置や薬剤等を確保し、衛生的に処理した飲料水を供給する。
5 一般飲料用井戸への措置住民対策部は、飲料用に井戸を使用している設置者に対し、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)と連携して北海道飲料用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査及び汚染が判明したときの措置を指導する。
■感染症の予防措置○ 臨時予防接種に関する指示及び命令(予防接種法第6条)○ 感染症の病原体に汚染された場所の消毒(感染症予防法第27条)○ ねずみ族、昆虫等の駆除(同第28条)○ 物件に係わる措置(同第29条)○ 死体の移動の制限(同第30条)○ 生活の用に供される水の使用制限等(同第31条)○ 建物に係わる措置(同第32条)○ 交通の制限又は遮断(同第33条)第3 感染症患者への医療感染症予防法に規定する一類~四類の患者が発生し又は発生した疑いがある場合、又は五類感染症の発生動向に通常とは異なる動向が認められる場合は、北海道(上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室))が次の措置を実施する。
■ 感染症患者等への措置○ 感染症指定医療機関への入院勧告(同法第19 条、第20 条)第4 避難所の防疫措置1 健康調査等住民対策部は、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)と協力して、避難者の健康状態を把握し、必要に応じて避難所にて健康診断を行う。
2 衛生管理住民対策部は、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)の指導のもと、避難者の衣服等の日光消毒、トイレ・炊事場・洗濯場の消毒、手洗い・うがいの励行等の衛生指導を実施する。
東神楽町地域防災計画- 266 -3 集団給食住民対策部は、避難所における炊き出し等の給食従事者には、健康診断が終了した者をあて、衛生に気を付けるよう配慮する。
また、配膳時の衛生保持やゴミの衛生的処理を徹底させる。
第2節 し尿の処理第1 仮設トイレの設置住民対策部は、避難所等においてトイレが不足する場合、仮設トイレを設置する。
第2 し尿の処理住民対策部は、仮設トイレのし尿の収集を委託業者に要請する。
また、浸水により汲取り式トイレが使用できなくなったときは、委託業者に汲取りを要請する。
その場合、処理能力に応じて汲取り量を制限する。
第3節 清掃・廃棄物の処理第1 一般廃棄物の処理1 収集・処理の実施住民対策部は、道路の被災、避難所の開設及び収集車の配車等の状況から収集計画を立案し、ごみの収集、処理を行う。
なお、実施困難な場合は、近隣市町村及び道に応援を求めるものとする。
2 収集の広報住民対策部は、災害広報紙、報道機関等を通じ、収集計画等を広報するとともに、ごみ捨てのルールを守るように協力を呼びかける。
3 仮置き場の確保住民対策部は、道路交通の遮断、渋滞による収集の遅れや処理施設の被災による機能が低下したときは、仮置き場を確保する。
仮置き場は災害規模にもよるが、周辺環境に配慮した場所とする。
4 避難所におけるごみ対策避難所では、一般廃棄物と同じように分別を行い収集する。
また、毛布、畳、ポリタンク、ダンボール等一時に大量発生するものについては、個別に収集し、リサイクルの方針にあわせて処理する。
東神楽町地域防災計画- 267 -第2 災害廃棄物の処理住民対策部は、災害により生じたがれき等の災害廃棄物を、一時的に仮置き場に運搬し、適切な方法で処理する。
また、アスベスト等有害な廃棄物については、汚染物質の発生を防ぎ、適正な処理対策を行う。
なお,処理が困難な場合は,近隣市町村及び道に応援を求めるものとする。
東神楽町地域防災計画- 268 -第14章 障害物除去・放浪動物等対策第1節 障害物の除去第1 住宅関係の障害物の除去1 除去の対象建設対策部は、住居又はその周辺に運ばれた土砂、材木などで日常生活に著しい支障を及ぼす障害物を除去する。
住宅関係の障害物除去の対象者は、次のとおりである。
■障害物除去の対象者○ 当面の日常生活が営み得ない状態にある者○ 住家の被害程度は、半壊又は床上浸水した者○ 自らの資力では障害物の除去ができない者2 除去の方法建設対策部は、町所有の資機材を用いて除去作業を行う。
町のみでは除去できないときは、協定に基づき建設業協会に応援を要請する。
総務対策部は、必要に応じて知事(上川総合振興局長)に自衛隊の派遣要請を要求する。
なお、他の所有者の敷地内で作業を行う必要があるときは、可能な限り所有者の同意を得る。
除去した障害物は、遊休地等に集積し、廃棄すべきものと保管すべきものとを明確に区分する。
第2 河川関係の障害物の除去建設対策部は、町管理の河川、公共下水道、排水路等の巡視を行うとともに、災害によって発生した障害物を除去する。
除去の方法は、住宅関係の障害物の除去と同様に行う。
第3 主要道路上の障害物の除去建設対策部は、町管理の道路の巡視を行い、交通に支障を及ぼしている障害物を除去する。
除去の方法は、住宅関係の障害物の除去と同様に行う。
第2節 動物対策第1 飼養動物への対応1 ペットの避難東神楽町地域防災計画- 269 -避難時のペットの保護及び飼養は、「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」(平成13 年条例第3 号)に基づき、原則として動物の管理者が行う。
避難所ではペットの保護は行わない。
総務対策部は、住民による自己責任においてペットを避難させることを広報する。
2 ペット救護所の設置住民対策部は、避難生活が長期化し、避難所において避難生活の障害となるペット問題が生じた場合は、北海道及び北海道獣医師会等とその取り扱いについて協議する。
ペット救護所等を設置する場合は、公共用地に設置し、必要な資機材、ペットフードを確保する。
第2 放浪動物への対応1 放浪又は逸走動物の収容住民対策部は、北海道、関係団体等と協力して飼い主が不明なペット等を保護し、犬抑留場等に収容する。
不足する場合は、新規に保護施設を設置する。
また、住民等に放浪犬等への注意や収容について広報する。
2 死亡動物の処理死亡した動物は、しらかば清掃センター等で処理する。
東神楽町地域防災計画- 270 -第15章 安否情集・提供※ 安否情報の収集、整理及び提供の流れを図示すれば、下記のとおりである。
第1節 安否情報システムの利用町は、安否情報の収集・提供を効率的に実施するため、消防庁が管理する武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システムを利用するものとし、事態の状況により当該システムによることができないときは、電子メール、FAXにより安否情報の報告を行う。
第2節 安否情報の収集第1 安否情報の収集住民対策部は、避難所において避難者から任意で安否情報の収集を行うほか、国保診療所、諸学校等への照会、道警察への照会などによる安否情報の収集を行う。
安否情報の収集にあたっては、避難者又は災害等により負傷した住民については、安否情報省令第1条に規定する様式第1号を、災害等により死亡した住民については、同様式第2号を用いて行う。
また、安否情報の収集は、避難所において、避難者から任意で収集した情報のほ安否情報収集・整理・提供の流れ国 民知事・安否情報の収集・整理・安否情報の回答・総務大臣への報告避難施設・関係機関等・避難誘導の際の安否情報の収集・避難所における避難住民名簿等作成収集に協力・メール・FAX報告・メール・FAX報告・メール・FAX収集項目① 氏名② フリガナ③ 出生の年月日④ 男女の別⑤ 住所⑥ 国籍(日本国籍を有しない者に限る。)⑦ ①~⑥のほか、個人を識別するための情報(前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。)⑧ 負傷(疾病)の該当⑨ 負傷又は疾病の状況⑩ 現在の居所⑪ 連絡先その他必要情報⑫ 親族、同居者への回答の希望⑬ 知人への回答の希望⑭ 親族、同居者、知人以外の者への回答又は公表の同意2 死亡した住民(上記①~⑦に加えて)⑮ 死亡の日時、場所及び状況⑯ 遺体が安置されている場所⑰ 連絡先その他必要情報⑱ ①~⑦、⑮~⑰の親族、同居者、知人以外の者への回答の同意照会・回答収集・メール・FAX道警察等・道警察等関係機関からの安否情報の収集総務大臣(消防庁)・安否情報の整理・安否情報の回答町長・安否情報の収集・整理・安否情報の回答・北海道知事への報告照会・回答 照会・回答(郵便番号を含む)東神楽町地域防災計画- 271 -か、住民基本台帳、外国人登録原票等、町が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報等を活用して行う。
第2 安否情報収集の協力要請住民対策部は、安否情報を保有する運送機関、医療機関、報道機関等の関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の提供への協力を行うよう要請する。
なお、この場合において、その協力は各機関の業務の範囲内で行われるものであり、かつ、各機関の自主的な判断に基づくものであることに留意する。
第3 安否情報の整理町は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努める。
この場合において、重複している情報や必ずしも真偽が定かでない情報についても、その旨がわかるように整理をしておく。
第3節 安否情報の報告、回答等第1 道に対する報告町は、道への報告にあたっては、原則として、安否情報省令第2条に規定する様式第3号に必要事項を記載した書面(電磁的記録を含む。)を、電子メールで道に送付する。
ただし、事態が急迫してこれらの方法によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。
第2 安否情報の照会に対する回答1 安否情報の照会の受付(1) 町は、安否情報の照会窓口、電話及びFAX番号、メールアドレスについて、町対策本部を設置すると同時に住民に周知する。
(2) 住民からの安否情報の照会については、原則として、町対策本部に設置する対応窓口に、安否情報省令第3条に規定する様式第4号に、必要事項を記載した書面を提出することにより受け付ける。
その際、本人確認を行うため、照会者に対し本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人の登録証明書、住基カード等)を提出させる。
ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合や、照会をしようとする者が遠隔地に居住している場合など、書面の提出によることができない場合は、口頭や電話、電子メールなどでの照会も受け付ける。
東神楽町地域防災計画- 272 -(3) 窓口以外から照会があった場合には、照会者の住所、氏名、生年月日及び性別について、照会者の住居市町村が保有する住民基本台帳と照合すること等により、本人確認を行うこととする。
2 安否情報の回答(1) 町は、その照会に係る者の安否情報を保有及び整理している場合には、原則として被照会者の同意に基づき、安否情報省令第4条に規定する様式第5号により、その照会に係る者が避難者に該当するか否か及び災害により死亡し、又は負傷しているか否かの別を回答する。
(2) 町は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、照会をしようとする者が必要とする安否情報に応じ、必要と考えられる安否情報項目を様式第5号により回答する。
(3) 町は、安否情報の回答を行った場合には、その回答を行った担当者、回答相手の氏名や連絡先等を把握する。
3 個人の情報の保護への配慮(1) 安否情報は個人の情報であることに鑑み、その取扱いについては十分留意すべきことを職員に周知徹底するなど、安否情報データの管理を徹底する。
(2) 安否情報の回答にあたっては、必要最小限の情報の回答にとどめるものとし、負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状況等、個人情報の保護の観点から特に留意が必要な情報については、安否情報回答責任者が判断する。
第3 日本赤十字社に対する協力町は、日本赤十字社北海道支部の要請があったときは、その要請に応じ、その保有する外国人に関する安否情報を提供する。
当該安否情報の提供にあたっても、第2の3(1)(2)と同様に、個人の情報の保護に配慮しつつ、これを行う。
東神楽町地域防災計画- 273 -第16章 行方不明者の捜索・遺体の処理第1節 行方不明者の捜索第1 行方不明者情報の収集捜索の対象は、災害により行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により死亡していると推定される者とする。
住民対策部は、災害相談窓口で受け付けた捜索願い及び行方不明者の情報を収集し、行方不明者のリストを作成する。
行方不明者のリストは、警察署に提出する。
第2 捜索活動警察署、消防署、消防団等は、捜索チームを編成し、行方不明者リストに基づき捜索活動を実施する。
なお、町長は、警察及び消防力だけでは捜索が困難と認めたときは、知事(上川総合振興局長)に自衛隊の派遣要請を要求する。
行方不明者を発見し、すでに死亡していると認められるときは、警察官の見分を受ける。
第2節 遺体の処理第1 遺体処理の実施1 処理の実施者住民対策部は、災害による社会混乱のため、遺族等が遺体識別等のための処置を行うことができないとき、遺族に代わり遺体の処理を行う。
なお、警察官が発見した遺体、又は警察官に対し届出がなされた遺体に関しては、警察官の見分が終了し、遺体が遺族又は町に引き渡されてから処理を行う。
2 遺体処理の内容遺体処理として、次のことを行う。
災害救助法が適用された場合は、遺体の処理のうち、洗浄等の処理及び検案については、知事の委託を受けた日赤道支部が行う。
■遺体の処理○ 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理○ 遺体の一時保存○ 検案(遺体の死因その他の医学的検査をすること)東神楽町地域防災計画- 274 -第2 遺体の安置1 遺体安置所の設置住民対策部は、被災地に近い公共施設、寺院等に遺体安置所を開設し、処理した遺体を葬儀業者等に要請し、遺体安置所に搬送する。
身元が判明した遺体は、遺体安置所で遺族に引き渡す。
2 納棺用品の調達住民対策部は、道及び葬儀業者に納棺用品等の供給を要請する。
第3節 遺体の火葬・埋葬第1 遺体の火葬・埋葬1 火葬・埋葬許可証の発行住民対策部は、火葬・埋葬許可証を発行する。
2 火葬・埋葬遺体は大雪火葬場で火葬する。
住民対策部は、遺体が多数のため、火葬場で処理できないときは、近隣市町村の火葬場に火葬を依頼する。
遺族では遺体の搬送が困難なときは、葬儀業者等に協力を要請する。
身元不明の死体については、警察その他関係機関に連絡し、その調査にあたる。
第2 遺骨の保管住民対策部は、引取り手のない遺骨等を遺留品とともに保管する。
東神楽町地域防災計画- 275 -第17章 ライフライン・公共施設等の応急復旧対策第1節 ライフライン施設ライフラインの応急対策は、各ライフライン機関があらかじめ定めた防災業務計画等に基づいて実施する。
町は、防災関係機関の連絡担当者等を通じて各ライフライン施設の被害、供給状況等の情報を収集する。
また、町長は各ライフライン機関に対して、重要施設等の復旧の要請を行う。
第1 上水道施設1 応急活動体制の確立建設対策部は、被害が発生した場合は、必要な要員を動員し、応急体制を確立する。
2 応急活動建設対策部は、浸水した区域等の被害状況を調査する。
浸水等により上水道施設が被災し、機能が停止した場合は、緊急止水をした上で機能回復作業を行う。
3 上水道の復旧対策建設対策部は、被害状況を調査し、復旧計画を作成する。
復旧計画に基づき次のような復旧作業を実施する。
■上水道施設の復旧作業○ 管類等の資機材の確保○ 復旧に必要な人員の確保○ 被害状況、復旧の見込み等の広報○ 他水道事業体への応援要請第2 下水道施設1 応急活動体制の確立建設対策部は、浸水等の被害が発生した場合は、必要な要員を動員して応急活動体制を確立する。
2 応急活動建設対策部は、浸水等により被害が発生した場合は、被害状況の調査、施設の点検を実施し、下水道機能の低下、二次災害の防止等に対しては、次のような応急活動を行う。
東神楽町地域防災計画- 276 -■下水道の応急対策○ 排水機能の回復・可搬式ポンプによる緊急送水・仮管渠の設置・土砂の浚渫(しゅんせつ)3 下水道の復旧対策建設対策部は、施設の重要度、危険度を考慮し、詳細な被害調査を実施し、復旧計画を作成する。
また、復旧計画に基づき次のような復旧作業を行う。
■下水道施設の復旧作業○ 資機材の確保○ 復旧に必要な人員の確保○ 被害状況、復旧の見込み等の広報○ 他下水道事業体への応援要請第3 電力施設電気施設の応急復旧対策は、北海道電力株式会社が定める「防災業務計画」に基づいて行われる。
1 活動態勢発令基準に従い警戒態勢、非常態勢を発令し、態勢を整備する。
2 情報収集所定の系統に従い、社内外の情報を収集し、復旧対策を樹立する。
3 通信確保本社、支社、支店重要発電所相互間の主要通信回線に対しては、迂回ルート構成を考慮するとともに、通信機器用予備電源の正常運転に十分な注意を払い通信の確保を図る。
なお、災害地域の現業機関には、臨時電話の仮設などを考慮する。
4 広報災害による停電及び使用制限にあたっては、災害概況、復旧見込みを直接又は報道機関を通じて速やかに地域住民等に周知を図る。
5 要員の確保各支部は被害の状況により、支部管内の社外の応援を求め、なおかつ対処できないときは、本部に要請し、本部は融通動員する。
東神楽町地域防災計画- 277 -6 資材等の調達社内における調達を図り、なおかつ不足するときは、関連工事会社及び他電力会社等からの融通等により調達を図る。
なお、必要により指定地方行政機関、地方公共団体等に対し、労務施設、設備又は物資の確保について応援を求める。
7 応急工事災害時において、復旧順位、難易及び人員、資材の動員等を考慮して応急工事を行い、極力送電の確保に努める。
第4 ガス施設災害発生時には、ガス事業法第30条により定められた「保安規程」及び「ガス漏洩及び導管事故等処理要領」その他災害対策に関する諸規程によるほか、消防機関とは「ガス漏れ及び爆発事故防止対策に関する申し合わせ(昭和55年11月21日55札通ガ第435号)により連携を密にし、二次災害の防止に努める。第5 通信施設通信関連会社は、災害が発生した場合は、電気通信設備の予防措置、災害応急対策、災害復旧等に対する適切な措置をとる。1 災害時の活動体制災害が発生した場合は、非常態勢を発令し対処する。この場合、道、市町村及び各防災機関と密接な連携を保ち相互協力に努める。2 設備、資機材の点検及び出動準備災害の発生とともに、設備、資機材の点検等を行う。3 応急措置電気通信設備に被害が発生した場合、当該設備及び回線の復旧に関し応急措置をとる。この場合、重要通信の確保に留意し、災害の状況、電気通信設備の被害状況に応じて、電気通信事業法に定められた復旧順位に従って実施する。4 広報災害が発生し、通信が途絶若しくは利用の制限を行ったときは、利用制限の措置状況及び被災した設備の復旧状況を、テレビ、ラジオ、新聞掲載及び広報車により地域の住民に周知する。東神楽町地域防災計画- 278 -第6 公共施設1 被害調査等各施設管理者は、所管施設の被災状況を調査し、施設利用者等の安全確保を図るため、避難誘導措置を行うとともに、二次災害の防止等の応急措置を行う。2 冬季の災害冬季に災害が発生した場合、次の対策を速やかに実施する。(1) 建設対策部は、重要施設の暖房・給油設備等の被害状況を調査し、協定等を活用し、応急工事等を手配する。(2) 各施設管理者は、施設に必要な燃料を販売業者から調達する。第2節 交通施設第1 道路・橋りょう災害が発生した場合、各道路管理者等は、所管の道路、橋りょうについて被害状況を把握し、緊急輸送道路を最優先に、道路交通の確保を図る。建設対策部は、町所管道路について、通行の禁止又は制限等の措置などを講じるとともに、被災道路、橋りょうについては、応急措置を行う。1 状況の把握建設対策部は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、所管道路の巡回、緊急点検を行い、道路及び占用物の状況を把握する。2 道路の啓開建設対策部は、路肩の崩壊、がけ崩れ等により通行に支障がある場合は、障害物の除去を行い、迅速に啓開する。また、危険箇所には道路標識や警戒要員を配置するなどの措置をとる。なお、道路の啓開は、緊急輸送等に必要な路線を優先的に行う。3 道路・橋りょうの復旧対策建設対策部は、緊急巡回、緊急点検によって得られた情報を整理検討のうえ、応急復旧の方針を決定し、応急復旧を行う。4 応援要請建設対策部は、道路の啓開、応急復旧等を行うときは、重機、資機材、復旧要員等の応援を旭川建設業協会に要請する。なお、総務対策部は、必要に応じて知事(上川総合振興局長)に自衛隊の派遣要請を要求する。東神楽町地域防災計画- 279 -第2 河川施設1 状況の把握建設対策部は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、河川施設の巡回、水位の監視を行い水害等の状況を把握する。また、北海道開発局等関係機関との連携をとる。2 応急対策建設対策部は、河川施設が被災した場合は、水害等の発生を予防するよう応急措置をとる。第3 空港施設旭川空港の応急復旧対策は、旭川市が定めた「旭川空港緊急時対応計画」に基づいて行われる。
東神楽町地域防災計画- 280 -第18章 農業対策第1節 農林業対策第1 応急対策1 状況の把握産業対策部は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、農地、農業用施設の巡回、点検を行い、農地及び農業用施設等の状況を把握する。
2 被害調査産業対策部は、災害による農林業の被害調査を行う。
■被害調査の項目第2 農作物対策産業対策部は、農業協同組合と連携して、農作物及び農地の被害状況に応じて次の措置をとる。
■農作物対策第2節 畜産業対策第1 応急対策1 被害調査産業対策部は、家畜や畜舎等の営農施設の被害調査を行う。
2 飼料の確保産業対策部は、被害調査結果により、被災農家が家畜飼料等の確保ができないと認められるときは、文書をもって上川総合振興局長に対して応急飼料の斡旋を要請する。
農業被害 ○ 農地 ○ 農作物 ○ 農業用施設林業被害 ○ 林地 ○ 治山施設 ○ 林道 ○ 林産物○ 浸水後の農作物への応急措置の指導○ 病害虫発生の予防措置の指導○ 薬剤、資機材の供給、農薬の散布○ 農作物の生産管理技術の指導東神楽町地域防災計画- 281 -■応急飼料の斡旋方法要請先 上川総合振興局産業振興部農務課要請事項 飼料 ○ 家畜の種類及び頭羽数○ 飼料の種類及び数量○ 購入予算額○ 農家戸数等参考になる事項転飼 ○ 家畜の種類及び頭数○ 転飼希望期間○ 管理方法○ 転飼予算額○ 農家戸数等参考になる事項第2 家畜の防疫活動1 家畜の防疫産業対策部は、家畜伝染性疾病等が発生又は発生するおそれのあるときは、道に対して予防接種、消毒、有害昆虫等の駆除を要請する。
家畜の防疫は、北海道(家畜保健衛生所)が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づき、家畜防疫上必要があると認めたときは、家畜の伝染性疾病の発生予防とまん延防止のため、被災地域の立入検査、消毒等、防疫体制の整備等を行う。
第3 死亡家畜の処理産業対策部は、家畜が死亡したときは、死亡獣畜取扱場に運搬して処理するよう指導する。
また、運搬することが困難な場合は、保健所長の指導を受け処理するものとする。
死亡獣蓄の処理は原則として所有者が行うものとする。
所有者が不明なとき又は所有者が処理することが困難な場合は、産業対策部が行う。
死亡獣蓄の処理は、移動し得るものについては、集中焼却又は埋却処理する。
移動し難いものについては、保健所の指導により、その場で他に影響を及ぼさないよう焼却又は埋却するものとする。
■ 死亡獣蓄の処理方法○ 環境衛生上他に影響を及ぼさないよう配慮して埋却及び焼却する。
○ 移動できないものは、保健所長の指導を受け臨機の措置をとる。
○ 埋却する場合は、1m以上覆土する。
東神楽町地域防災計画- 282 -第19章 文教・保育対策第1節 応急保育・教育第1 安否の確認1 幼稚園・保育園の園児等の安否確認教育対策部及び住民対策部は、災害発生後、園長を通じて園児、職員の安否の確認を行うとともに、保護者の所在、安否情報の把握に努める。
2 児童・生徒等の安否確認教育対策部は、災害発生後、学校長を通じて児童・生徒・教職員の安否の確認を行うとともに、保護者の所在、安否情報の把握に努める。
第2 応急保育の実施保育園長は、住民対策部と連携し、施設の被害状況の把握に努める。
既存施設において保育の実施ができない場合、臨時的な保育所を設け、保育を実施する。
交通機関の不通、保護者の被災等で通園に支障をきたす場合は、近隣の保育園で保育することができる。
また、災害に関する理由により、緊急に保育が必要な場合は、保育措置の手続きを省き、一時的保育を行うよう努める。
第3 避難所開設への協力各学校では、避難所開設時には、派遣された職員とともに体育館等の避難スペースを確保し、避難者受け入れ準備を行う。
また、避難所運営にあたっては、運営組織とともに教育スペースと避難スペースとの調整を図る。
第4 応急教育活動1 場所の確保学校長は、施設の被害状況を調査し、教育対策部と連携を取りつつ、応急教育のための場所を確保する。
東神楽町地域防災計画- 283 -■応急教育の場所被害の程度 応急教育のための予定場所校舎の一部が被害を受けた場合 ○ 被害を免れた学校内施設校舎の全体が被害を受けた場合 ○ 公民館等の公共施設○ 隣接学校の校舎特定の地域について相当大きな被害を受けた場合○ 最も近い被災のない地域の学校、公共施設○ 応急仮設校舎の設置2 応急教育の準備教育対策部及び学校長は、臨時の学級編成を行い、児童・生徒及び保護者に授業再開を周知する。
教職員が被災し、十分な人員を確保できない場合は、北海道教育委員会と連携して学級編成の組み替え、近隣学校からの応援等により対処する。
3 応急教育の要領応急教育において実施する指導内容、教育内容については、特別計画を立案する。
授業不可能な場合にあっても、家庭学習の方法等について指導する。
■応急教育の要領教育内容 教科書、学用品等の損失状況を考慮する。
特に、健康指導、生活指導、安全教育を指導する。
生活指導 ○ 児童・生徒相互の助け合い精神を育て、災害時の集団生活を指導する。
○ 関係機関、医師会、その他専門家と連携・協力して、児童・生徒の「こころのケア」対策を行う。
4 学校給食学校給食は、災害復旧又は社会の混乱が沈静化するまで原則として行わない。
5 避難所との区分教育対策部、学校長及び教職員は、校舎が避難所として使用されることになったときには、総務対策部と協議して、避難所のスペースの他に応急教育の場を確保し、相互に学業や避難生活を妨げないように配慮する。
6 学用品の給与災害により学用品を失った児童、生徒に対し、必要な教材、学用品を給与する。
教育対策部は、学校長を通じて給与の対象となる児童・生徒数を把握し、り災者名簿及び学籍簿と照合する。
学用品、文房具については被害状況別、小中学校別に学用品購入(配分)計画東神楽町地域防災計画- 284 -表を作成する。
教科書、文房具、学用品は、業者から一括購入し、学校ごとに分配する。第5 学校施設の応急復旧教育対策部は、学校施設が被災した場合、被害を調査して補強・修理等の応急措置を行う。
第2節 社会教育施設等の対策第1 社会教育施設等の応急措置施設管理者等は、災害によって被害を被るおそれのあるときは、避難誘導措置をとり、利用者の安全の確保に努める。
教育対策部は、社会教育施設等が被災した場合、補強・修理等の応急措置を行う。
また、被災した社会教育施設等を避難所、物資拠点として一時使用する場合又は利用者に開放する場合には、学校施設の応急修理に準じて修理を行い、安全を確認の上使用する。
第2 文化財に対する措置教育対策部は、文化財に被害が発生したときには、北海道教育委員会へ報告し、必要な措置を講ずる。
東神楽町地域防災計画- 285 -第20章 防災ボランティア対策第1 ボランティア団体等への要請災害対策にあたり、ボランティアの協力が必要な場合は、住民組織等に要請する。
住民組織等との連絡は、担当する各対策部が行う。
ボランティア団体等に要請する活動は、次のとおりである。
■ ボランティア団体等に依頼する内容○ 災害、安否、生活情報の収集、伝達○ 炊き出し、その他の災害救助活動○ 高齢者、障がい者等の介護・看護活動○ 清掃及び防疫○ 災害応急対策物資、資材の輸送及び配分○ 被災建築物の応急危険度判定○ 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業○ 災害応急対策事務の補助第2 全国からのボランティアへの対応災害状況によっては全国からのボランティアが集まるので、総務対策部は、町社会福祉協議会と連携してボランティアへの対応を行う。
1 ボランティア現地対策本部の設置社会福祉協議会は、災害のため必要があると認めるときは、災害時における防災ボランティア活動に関する様々な情報を収集、管理し、ボランティアの活動を円滑にするため、防災ボランティア現地対策本部等を速やかに開設する。
なお、ボランティアの受付や活動内容の割り振りなどの活動は、ボランティアコーディネーター等に委ねる。
■ボランティア現地対策本部の主な活動内容○ 町及び道社会福祉協議会防災ボランティア対策本部等との連絡調整○ 被災状況等の情報収集及び提供と被災者のニーズや活動状況の把握○ ボランティア活動の企画、実施等のコーディネート○ ボランティアの受入れ、保険の加入○ ボランティア活動の支援、活動に必要な資機材の調達○ ボランティア登録者への活動要請○ 各関係機関、報道機関等に対する情報提供、広報○ ボランティアの活動の記録管理東神楽町地域防災計画- 286 -■ ボランティア受入れの流れ① ボランティア:活動の申し入れ、問い合わせ(現地・電話)↓② ボランティアコーディネーター(現地対策本部):受入れ・活動内容の割り振り等↓③ ボランティア:活動参加2 町の支援防災ボランティアの活動は、ボランティアの組織が中心となって自らの判断で行うものであり、町はボランティアからの申し入れ等により、災害応急対策の実施について協力を受ける。
一方、町はボランティアの協力を受ける立場から、活動に必要な情報、設備及び拠点等を提供しボランティア活動を支援する。
総務対策部は、ボランティア団体、社会福祉協議会等からボランティアの申し出があった場合は、ボランティア現地対策本部の設置場所や本部で使用する資機材を提供するなど、必要な支援を行う。
住民対策部は、災害時におけるボランティア活動が円滑かつ有効に機能するために、情報提供、活動支援を主とした次の活動を行う。
■防災ボランティア活動に対する町の支援等○ 必要に応じて社会福祉協議会の防災ボランティア現地対策本部に要員を派遣し、ボランティア関係団体との連絡調整を図る。
○ ライフラインの復旧、交通規制や公共交通機関の復旧、防災対策の状況など、行政による被災地全体の情報をボランティア関係団体に適切に提供する。
○ ボランティアの活動拠点となる施設の確保や活動が円滑に実施できるよう電話、ファクシミリ、事務機器等を提供する。
○ 防災ボランティアの健康管理について配慮する。
○ ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努め、その情報をボランティアコーディネーター等に提供する。
3 ボランティアとの調整総務対策部は、社会福祉協議会、ボランティアコーディネーター等と定期的に協議を行い、災害対策本部からの要請事項、活動の報告や諸問題の解決を図る。
4 他地域からのボランティアの宿泊場所の検討総務渉外対策部は、町社会福祉協議会と連携して、ボランティアの宿泊場所の確保等、検討を図る。
東神楽町地域防災計画- 287 -第3 防災ボランティア活動への配慮防災ボランティアの活動は、被災者の安否確認、避難者の生活支援、医療・看護活動、高齢者等の介護など広い範囲に及び、専門的な知識や技術、経験などが必要となる分野もあることから、その受入にあたってはボランティアの技能等が効果的に生かされるよう配慮する。
■ボランティアの主な活動分野区分 活動内容専門ボランティア ○ 救急・救助(消防職団員OB)○ 医療・看護(医療従事者)○ 土砂災害危険箇所の調査(斜面判定士)○ 高齢者・障害者等の介護(社会福祉士、介護士、手話通訳等)○ 非常通信(アマチュア無線技士)○ 資機材の輸送、特殊車両等の操作(特殊車両等の運転資格者等)○ 外国語通訳○ ボランティアコーディネート(ボランティアコーディネーター)一般ボランティア ○ 災害・安否・生活情報の収集・伝達○ 避難所の運営補助○ 食料・水の配布、その他の災害救助活動○ 要配慮者・避難者等の生活支援○ その他危険のない軽作業東神楽町地域防災計画- 288 -第21章 要配慮者対策第1節 要配慮者への対応第1 避難行動要支援者の安全確認1 安否確認住民対策部は、町内会・自主防災組織・福祉関係団体などの避難支援等関係者と協力して避難区域の在宅の避難行動要支援者の安否確認を行う。
また、災害の状況によって、移送の要否等を検討する。
2 避難誘導避難行動要支援者の避難誘導は、避難行動要支援者避難計画(全体計画・個別計画=避難支援計画)に基づき、原則として地域の町内会、自主防災組織等の避難支援等関係者が行う。
住民対策部は、高齢者・乳幼児・傷病者・歩行困難な避難行動要支援者を車両等で輸送する。
第2 避難所での支援1 避難所における援護対策住民対策部は、避難所において避難所運営委員会、ボランティアと協力して、次に掲げる対策を行う。
■避難所における要配慮者への支援ケアサービスリストの作成 ○ 必要となる介護・介助要員・用具の種別・規模○ その他介護に必要な状況必要な設備 ○ 踏み板等、段差の解消○ 簡易ベッド○ パーティション(間仕切り)要配慮者専用スペース ○ 可能な限り少人数部屋の確保○ トイレ2 広報活動への配慮広報渉外部は、住民対策部やボランティアの協力を得て、伝言や手話等で広報を行い、視聴覚障害者に配慮する。
3 巡回ケアサービス等の実施住民対策部は、避難所の要配慮者に対して、医師、歯科医師や保健師等による巡東神楽町地域防災計画- 289 -回ケアサービスを行うとともに、ヘルパー、ボランティア等による相談、介助等を行う。
4 社会福祉施設等への入所避難所の避難行動要支援者は、状況に応じて可能な限り、地域の身近な福祉避難所や地域の拠点となる福祉避難所として指定している社会福祉施設等の協力を求め入所させる。
第3 被災した在宅の避難行動要支援者への支援住民対策部は、災害によるショック及び避難生活の長期化に対応するため、被災地等において、児童相談員、ケースワーカー等による心や今後の生活設計等の各種の相談に応じるとともに、社会福祉士、介護福祉士等による避難行動要支援者への巡回相談や、ボランティアによるホームヘルプサービスの実施に努める。
第4 仮設住宅での支援住民対策部は、仮設住宅においても、巡回ケアサービス、広報活動等を行い、要配慮者の生活を支援する。
第2節 要配慮者利用施設入居者への対策[資料編4-15]第1 災害発生時の安全確保各要配慮者利用施設(資料編記載)では、災害により入所者が負傷した場合は、救護所等に移送する。
火災の発生や災害の危険性があるときは、入所者の安否を確認し、近隣の住民等の協力を要請して避難措置をとる。
火災が発生した場合、可能な限り職員は初期消火を行う。
また、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある施設は、入所者等の安全を確保するため、避難情報により速やかに避難する。
第2 情報の伝達等町は要配慮者利用施設(資料編記載)について、災害時に円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう防災情報等を電話、FAX、広報車、防災無線等により施設管理者に伝達するとともに、避難誘導等を実施する。
東神楽町地域防災計画- 290 -防災情報の伝達第3 施設における生活の確保各施設管理者は、災害によりライフライン等が断たれ、食料、飲料水、生活必需品等が不足した場合、必要とする品目、数量等を確認のうえ、住民対策部又は建設対策部に供給を要請する。
第3節 外国人への対応第1 外国人への広報広報渉外部は、外国語の広報紙を作成し、地震情報、安否情報、被災情報等を提供するとともに、ボランティア等の協力により災害時の広報を行う。
第2 外国人への援助広報渉外部は、外国語の通訳・翻訳ができるボランティアを確保し、外国人に対する援助策や情報提供を実施する。
東神楽町地域防災計画- 291 -第22章 災害応急金融対策第1 災害応急金融対策災害の応急復旧を図り、り災者の速やかな立ち直りを期するため、応急金融を実施する。
その内容は、第6編災害復旧計画記載のとおりである。
○ 生活福祉資金○ 母子・寡婦福祉資金○ 災害援護資金貸付金○ 災害復興住宅資金○ 農業経営維持安定資金○ 中小企業総合振興資金「セーフティネット貸付(災害貸付)」○ 勤労者福祉資金○ 被災者生活再建支援法による支援○ その他東神楽町地域防災計画- 292 -第23章 災害救助法の適用第1節 災害救助法の適用基準第1 災害救助法の適用災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第1条第1項第1号~第4号の規定による。
本町における具体的適用は次のいずれか1つに該当する場合である。
■災害救助法の適用基準(注)上記(4)に係る事例ア 有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、被災者の救助が極めて困難であり、そのため特殊の技術を必要とするものであることイ 被害世帯を含む被害地域が他の集落から隔離又は孤立等のため生活必需品等の補給が極めて困難な場合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とするものであること(注2)上記(5)に係る事例住家被害の程度に係わらず、多数の者の生命、身体に被害を及ぼす災害が社会的混乱をもたらし、その結果、人心の安定及び社会秩序維持のために迅速な救助指標となる被害項目 滅失世帯数 該当条項(1) 町内の住家が滅失した世帯の数町40世帯以上 第1項第1号(2) 道内の住家が滅失した世帯の数、かつ町内の住家が滅失した世帯の数道 2,500世帯以上かつ町20世帯以上第1項第2号(3) 道内の住家が滅失した世帯の数、かつ町内の住家が滅失した世帯の数道 12,000世帯以上かつ町20世帯に達しないが、町の被害状況が特に救助を必要とする状態にあると認められたとき第1項第3号前段(4) 災害が隔絶した地域で発生したものである等被災者の救護が著しく困難である場合町の被害状況が特に救助を必要とする状態にあると認められたとき第1項第3号後段(注)(5) 多数の者が生命又は、身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合第1項第4号(注2)東神楽町地域防災計画- 293 -を必要とする場合に相当する。
ア 交通事故あるいは船舶の沈没により多数の者が死傷した場合イ 火山爆発又は有毒ガスの発生等のため多数の者が危険にさらされている場合ウ 群集の雑踏により多数の者が死傷した場合エ 山崩れ、がけ崩れにより多数の住家に被害が生じ、かつ多数の者が死傷した場合オ 豪雪により多数の者が危険状態となる場合本町における被害程度の判断は、被害状況の判定基準によって行うものとする。
第2節 滅失世帯の算定基準第1 滅失世帯の算定住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊(全焼・流失)」した世帯を基準とする。
半壊等については、災害救助法施行令第1条第2項の規定により以下のとおり、みなし換算を行う。
■滅失世帯の算定方法滅失住家1世帯住家被害状況 算定根拠全壊(全焼・流失) 1世帯半壊(半焼) 2世帯床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住不能の状態 3世帯第2 住宅被害程度の認定住家の被害程度の認定を行ううえで、おおよその基準は次のとおりとする。
東神楽町地域防災計画- 294 -■被害の認定基準被害の区分 認定の基準住家全壊(全焼・全流失)住家がその住居のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。
住家半壊(半焼)住家がその住居のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。
住家の床上浸水土砂の堆積等住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状態となったもの。
※「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいう。
ただし耐火構造のアパート等で居住の用に供している部屋が遮断、独立しており、日常生活に必要な設備を有しているもの等は、それぞれ「1住家」として取扱う。
※「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位をいう。
第3節 災害救助法の適用手続き第1 災害救助法の適用申請町内の災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときは、町長は直ちにその旨を上川総合振興局長に報告する。
その場合には、次に掲げる事項について、口頭又は電話をもって要請し、後日文書によりあらためて要請する。
■上川総合振興局長への主な報告事項○ 災害発生の日時及び場所○ 災害の原因及び被害の状況○ 既にとった救助措置及びとろうとする救助措置○ その他必要な事項東神楽町地域防災計画- 295 -第2 適用要請の特例災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができない場合には、町長は、災害救助法の規定による救助に着手するとともに、その状況を直ちに上川総合振興局長に報告し、その後の処置に関して指示を受ける。
第3 特別基準の適用申請災害救助の対象数量及び期間については、特別な事情のある場合、特別基準の適用を申請できる。
適用申請は道知事に対して行うが、期間延長については救助期間内に行う必要がある。
第4節 救助の実施者及び救助の内容等第1 救助の実施者災害救助法による救助は知事が行い、町長はこれを補助する。
ただし、災害救助法第30条第1項の規定により、必要により通知される救助については、町長が行う。
■救助の種類① 避難所の設置② 応急仮設住宅の設置(賃貸住宅の居室の借上げを含む。)③ 炊き出しの実施④ 食品の給与⑤ 飲料水の供給⑥ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与⑦ 医療⑧ 助産⑨ 災害にかかった者の救出⑩ 住宅の応急修理⑪ 学用品の給与⑫ 埋葬⑬ 死体の捜索⑭ 死体の処理⑮ 障害物の除去⑯ 輸送及び賃金職員等の雇上げ⑰ 生業資金の貸付け(現在運用されていない)東神楽町地域防災計画- 296 -第2 救助の内容等救助の程度、方法、期間並びに実費弁償等の救助の内容については、災害救助法施行令に基づく内閣府令等による。
東神楽町地域防災計画- 297 -第5編 大規模事故災害対策計画第1章 事故災害対策第1節 大規模事故に対する体制第1 対象とする災害大規模事故として想定する災害は、災害対策基本法第2条及び同法施行令第1条で定める災害のうち、社会的原因により発生する事故であり、その災害により人的あるいは物的被害を伴い、社会的に大きな影響を与えるものをいう。
東神楽町で発生すると予想される大規模事故は次のとおりであるが、想定されていない災害で大規模事故に類する災害についても、この計画を適用する。
■ 予想される大規模事故○ 航空機事故○ 道路災害○ 大規模火災○ 危険物等災害○ 林野災害第2 基本的な対応1 基本方針大規模事故は、風水害、地震災害及び火山災害と異なり、発生原因となる事象及び災害の影響範囲が局地的である。
したがって、応急対策に不可欠な交通ネットワーク、ライフライン、情報網が機能している。
また、住民生活への影響は少ないため事故そのものへの対応が中心となる。
そこで、大規模事故対策への基本的な方針を次のように定める。
■ 基本方針○ 一刻も早く人命救助と二次災害の防止を図ること○ 正確な情報を収集し、事故の影響から住民の安全を図ること○ 被災した住民等へ必要な支援を行うこと2 対応の実施者大規模事故災害対策は、原則として事故の原因者、施設の管理者及び警察、消防が中心となる。
町においては、第一に東消防署及び旭川東警察署・東神楽駐在所が、救出、救急、東神楽町地域防災計画- 298 -消火等の作業を実施するが、事故による被害が甚大な場合、あるいは住民等への影響が及ぶおそれがある場合は、町の機能をもって応急対策を実施する。
第3 防災体制1 基本的な対応大規模災害が発生した場合は、総務課内に「情報連絡本部」を設置し、情報の収集にあたる。
各対策部にわたる対策が必要な場合は、「事故災害対策本部」を設置し、災害対策本部第1非常配備に準ずる配備をとる。
その後、対策の必要に応じて高次の配備体制に移行する。
■大規模事故への基本的対応2 情報連絡本部の設置総務課は、大規模事故発生の情報を東消防署、旭川東警察署等から入手した場合は、総務課内に情報連絡本部を設置し、関係機関等から情報を収集するほか、事故現場に出動し状況を把握する。
3 事故対策本部の設置情報収集の結果、町で対応する必要がある場合、町長は事故災害対策本部を設置し、必要な配備体制及び職員の動員を指示する。
大規模事故発生消防・警察による対応●通常の事故の体制情報連絡本部の設置●情報収集体制情報収集が必要な場合事故災害対策本部の設置(第1次非常配備)↓高次の配備●応急対策体制被害が大きく町の対応必要な場合東神楽町地域防災計画- 299 -時期 体制及び組織 配備 配備人員対策本部設置前情報連絡及び警戒体制本部体制はとらない 注意配備総務課及びその他必要な課の人員警戒本部(災害)、連絡本部(事故等)、緊急事態連絡室(国民保護)警戒配備対策本部設置後応急対策体制対策本部第1非常配備 総務課及びその他必要な課の人員第2非常配備 総務課及びその他必要な課の全員、各課長第3非常配備 全職員態様に応じて警戒本部(災害)・連絡本部(事故等)・緊急事態連絡室(以下「警戒本部等」という。)4 組織及び運営事故対策本部の組織及び運営は、災害対策本部の組織及び運営を適用する。
第2節 航空機事故対策第1 基本方針旭川空港内又は東神楽町域における航空機の墜落炎上等により、多数の死傷者を伴う大規模な事故が発生した場合に、関係機関と連携して被災者を迅速かつ適切に救助することにより、被害の軽減を図るため、東神楽町が取るべき応急措置を定める。
なお、想定する航空災害は、次のとおりである。
■ 想定する航空災害○ 旭川空港を離発着する航空機の墜落炎上により、多数の搭乗者あるいは住民に被害が発生した場合○ ヘリコプター、小型飛行機等の墜落炎上により、搭乗者とともに住民等に影響がある被害が発生した場合第2 災害情報の伝達航空機事故災害情報の伝達経路は次のとおりである。
東神楽町地域防災計画- 300 -1 空港区域又は空港区域周辺の場合2 発生地点が不明な場合旭川空港管理事務所0166-32-7102旭川市土木部土木総務課0166-25-9700警察(旭川東警察署)消防(大雪、旭川市)航空運送事業者(JAL、ANA等)東京航空局旭川空港出張所0166-83-2541東神楽町0166-83-2111 旭川空港消防隊医療機関(医師会、医大他)旭川空港ビル0166-83-3939国土交通省東京航空局、新千歳航空測候所旭川航空気象観測所他の航空運送事業者その他関係機関(税関、入管他)北海道・上川総合振興局国(消防庁)東神楽町0166-83-2111発見者 旭川東警察署東神楽駐在所0166-83-2020大雪消防組合東消防署0166-83-0119北海道警察旭川方面本部東京航空局旭川空港出張所北海道・上川総合振興局国(消防庁)旭川空港管理事務所0166-32-7102新千歳航空測候所旭川航空気象観測所、他の航空運送事業者その他関係機関(税関、入管他)近接消防機関東神楽町地域防災計画- 301 -3 発生地点が不明な場合(航空機の捜索活動)第3 応急対策航空災害が発生した場合は、次の応急対策を実施する。
対策の詳細については、第3編災害応急対策計画を適用する。
1 広報活動住民に対して防災行政無線、広報車等により災害発生の状況、避難の必要性等について広報する。
2 応急活動体制必要に応じて情報連絡本部あるいは事故対策本部を設置する。
災害対策現地合同本部が設置された場合は、公共施設、資機材の提供等の支援を実施する。
3 捜索・救助救出活動東消防署、旭川東警察署・東神楽駐在所、自衛隊が対応する。
4 医療救護活動診療所で対応する。
必要に応じて災害現場近くに救護所を設置し、※トリアージを行う。
負傷者の搬送は東消防署が対応する。
※トリアージ=災害時発生時などに多数の傷病者が同時に発生した場合、傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位を決定すること。
東神楽町大雪消防組合東消防署東京救難調整本部東京航空局交通管制部北海道警察本部(本部・旭川方面本部・警察署)自衛隊、第一管区海上保安部北海道(総務部)・上川総合振興局旭川空港管理事務所0166-32-7102警察庁、防衛庁、国土交通省航空局、海上保安庁、消防庁東京航空局旭川空港出張所0166-83-2541東神楽町地域防災計画- 302 -5 消防活動航空機の墜落炎上による火災の消火は、東消防署が実施する。
消防活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。
6 交通規制旭川東警察署は、応急活動のため必要に応じて交通規制を実施する。
7 遺体の収容・処理警察官による見分を終了した遺体を収容するために、公共施設に遺体安置所を設置し、必要な措置をとる。
8 被災者家族等への支援被災者家族等のために原因者等の要請に基づき、待機所や宿泊施設、火葬等の必要な対策を支援する。
第3節 道路災害対策第1 基本方針東神楽町域において車両の衝突等により、大規模な救急救助活動や消火活動等が必要な事故が発生した場合、関係機関と連携して被災者を迅速かつ適切に救助することにより被害の軽減を図るため、町が取るべき応急措置を定める。
なお、想定する道路災害は次のとおりである。
■ 想定する道路災害○ 観光バス等の大型車両の事故により多数の死傷者が発生する場合○ 集団交通事故により多数の死傷者が発生する場合○ 危険物を積載する車両の事故により危険物が流出し、住民等に被害の影響が及ぶ場合第2 災害情報の伝達道路災害発生時の情報伝達経路は、次のとおりである。
東神楽町地域防災計画- 303 -1 道の管理する道路の場合2 町の管理する道路の場合第3 応急対策道路災害が発生した場合は、次の応急対策を実施する。
対策の詳細については、第3章災害応急対策計画を適用する。
1 広報活動住民に対して防災行政無線、広報車等により災害発生の状況、危険物流出に対する対処方法、避難指示等について広報する。
2 応急活動体制東神楽町大雪消防組合東消防署上川総合振興局旭川建設管理部0166-46-5111旭川開発建設部0166-32-1111旭川東警察署0166-34-0110北海道運輸局011-290-2711上川総合振興局0166-46-5111北海道建設部北海道総務部北海道警察旭川方面本部北海道警察本部国(消防庁)大雪消防組合東消防署0166-83-0119東神楽町0166-83-2111旭川開発建設部0166-32-1111旭川東警察署0166-34-0110北海道運輸局011-290-2711上川総合振興局0166-46-5111北海道建設部北海道総務部北海道警察旭川方面本部北海道警察本部国(消防庁)東神楽町地域防災計画- 304 -必要に応じて情報連絡本部あるいは事故対策本部を設置する。
災害対策現地合同本部が設置された場合は、公共施設、資機材の提供等の支援を実施する。
3 捜索・救助救出活動東消防署、旭川東警察署が対応する。
4 医療救護活動国保診療所で対応する。
負傷者の搬送は東消防署が対応する。
5 消防活動火災の消火は、東消防署が実施する。
消防活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。
6 危険物流出対策危険物積載車両から危険物が流出した場合、東消防署は、危険物の性状を把握し、流出・拡散防止の措置をとる。
住民への被害の影響がある場合は、町に連絡する。
7 避難危険物が流出し住民への被害影響がある場合は、東消防署、旭川東警察署等と連携して、事故の状況や対処方法等を広報する。
避難する必要がある場合は、避難区域を設定し、避難広報、誘導を行うとともに、避難所を開設し、受け入れを行う。
8 交通規制旭川東警察署は、応急活動のため必要に応じて交通規制を実施する。
9 遺体の収容・処理警察官による見分を終了した遺体を収容するために、公共施設に遺体安置所を設置し、必要な措置をとる。
10 家族等への支援被災者家族等のために原因者等の要請に基づき、待機所や宿泊施設、火葬等の必要な対策を支援する。
11 災害復旧道路管理者は、障害物の除去、応急復旧を迅速に行い、交通の確保を図る。
第4節 危険物等災害対策第1 基本方針東神楽町地域防災計画- 305 -町域において危険物等の漏えい、流出、火災、爆発等により多数の死傷者を伴う大規模な事故や住民に影響する事故が発生した場合に、関係機関と連携して被害者を迅速かつ適切に救助し、住民対策をすることにより被害の軽減を図るため、町がとるべき応急措置を定める。
なお、危険物等とは次のものをいい、想定する危険物等災害は次のとおりである。
■ 危険物等の定義危険物:消防法第2条第7項に規定されているもの(例)石油類(ガソリン、灯油、軽油、重油)など火薬類:火薬取締法第2条に規定されているもの(例)火薬、爆薬、火工品(工業雷管、電気雷管)など高圧ガス:高圧ガス保安法第2条に規定されているもの(例)液化石油ガス(LPG)、アセチレン、アンモニアなど毒物・劇物:毒物及び劇物取締法第2条に規定されているもの(例)毒物(シアン化水素、シアン化ナトリウム等)劇物(ホルムアルデヒド、塩素等)など放射性物質:放射性同位元素、核燃料物質、核原料物質を総称したもの「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」等によりそれぞれ規定されている。
■ 想定する危険物等災害危険物等の漏えい、流出、火災、爆発等により、多数の死傷者が発生する場合危険物等の漏えい、流出、火災、爆発等により、地域住民等に被害の影響が及ぶ場合第2 災害情報の伝達危険物等災害発生時の情報伝達経路は、次のとおりである。
東神楽町地域防災計画- 306 -■情報伝達経路第3 応急対策危険物等火災が発生した場合は、次の応急対策を実施する。
対策の詳細については、第3章災害応急対策計画を適用する。
1 広報活動住民に対して防災行政無線、広報車等により次の事項を広報する。
■ 住民に対する広報○ 災害発生の状況○ 危険物等の種類、性状など人体に影響に与える状況、対処方法○ 医療機関等の情報○ 関係機関の実施する応急対策の概要○ 避難の指示、連絡先2 応急活動体制必要に応じて情報連絡本部あるいは事故対策本部を設置する。
災害対策現地合同本部が設置された場合は、公共施設、資機材の提供等の支援を実施する。
大雪消防組合東消防署0166-83-0119発生事業所等 上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)0166-46-5111旭川東警察署0166-34-0110北海道(保健福祉部)上川総合振興局(地域政策部)0166-46-5111北海道総務部北海道警察旭川方面本部北海道警察本部国(消防庁)上川総合振興局(産業振興部)0166-46-5111北海道(経済部)毒物・劇物のみ火薬類・高圧ガスのみ東神楽町0166-83-2111東神楽町地域防災計画- 307 -3 捜索・救助救出活動東消防署、旭川東警察署が対応する。
4 医療救護活動国保診療所で対応する。
負傷者の搬送は東消防署が対応する。
5 消防活動事業者は、消防が到達するまでの間、自衛消防組織等によりその延焼の拡大を最小限に抑える。
東消防署は、事業者との連携により、化学消火薬剤、中和剤、ガス検知機等を活用し、危険物等の性状にあった適切な消防活動を実施する。
なお、消防活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。
住民の避難の必要がある場合は、町に連絡する。
6 避難危険物が流出し住民への被害影響がある場合は、東消防署、旭川東警察署等と連携して、事故の状況や対処方法等を広報する。
避難する必要がある場合は、避難区域を設定し、避難広報、誘導を行うとともに、避難所を開設し、受け入れを行う。
7 交通規制旭川東警察署は、応急活動のため、必要に応じて交通規制を実施する。
第5節 大規模火災対策第1 基本方針東神楽町域において大規模な延焼火災が発生した場合に、関係機関と連携して被災者を迅速かつ適切に救助するとともに、延焼の防止等被害の軽減を図るため、町が取るべき応急措置を定める。
なお、想定する大規模火災は、次のとおりである。
■ 想定する大規模火災○ 市街地における延焼火災が発生した場合第2 災害情報の伝達大規模火災発生時の情報伝達経路は、次のとおりである。
東神楽町地域防災計画- 308 -■情報伝達経路第3 応急対策大規模火災が発生した場合は、次の応急対策を実施する。
対策の詳細については、第3章災害応急対策計画を適用する。
1 広報活動住民に対して防災行政無線、広報車等により火災発生の状況、避難指示等について広報する。
2 応急活動体制必要に応じて情報連絡本部あるいは事故対策本部を設置する。
災害対策現地合同本部が設置された場合は、公共施設、資機材の提供等の支援を実施する。
3 捜索・救助救出対策捜索・救出は東消防署、旭川東警察署が対応する。
4 消防活動火災の消火は、東消防署が実施する。
消火にあたっては、避難場所・避難経路の確保及び重要かつ危険度の高い箇所・地域を優先しながら活動を実施する。
また、消防活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。
東消防署だけでは対応が困難なときは、大雪消防組合美瑛消防署あるいは「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、北海道内の消防組織に対し、応援を要請する。
消火、飛火警戒等においては、近隣住民、町内会の協力を得て、効果的な活動を実施する。
5 避難延焼火災の発生により住民への影響がある場合は、東消防署、旭川東警察署等と連携して、避難区域を設定し、避難広報、誘導を行うとともに、避難場所を開設し、受け入れを行う。
大雪消防組合東消防署0166-83-0119発見者等旭川東警察署0166-34-0110上川総合振興局(地域政策部)0166-46-5111北海道総務部北海道警察旭川方面本部北海道警察本部国(消防庁)東神楽町0166-83-2111東神楽町地域防災計画- 309 -6 医療救護体制町立病院で対応する。
負傷者の搬送は東消防署が対応する。
7 交通規制旭川東警察署は、応急活動のため必要に応じて交通規制を実施する。
第6節 林野火災対策第1 基本方針東神楽域において広範囲にわたる林野火災が発生した場合、関係機関と連携して延焼の防止等被害の軽減を図るため、町が取るべき応急措置を定める。
なお、想定する林野火災は次のとおりである。
■ 想定する林野火災○ 町域において広範囲にわたる林野火災が発生した場合○ 町域の林野火災により、住民の避難、観光客等の森林滞在者の救出等が必要な場合第2 災害情報の伝達1 林野火災気象通報林野火災気象通報は、火災気象通報の一部として、旭川地方気象台が火災気象通報の発表及び終了をもって行う。
林野火災気象通報を受けたときは、通報内容及び取るべき予防措置等を東消防署等の関係機関へ通報するとともに、住民に広報する。
また、町長は上川総合振興局長から林野火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況により林野火災発生の危険性があると認めたときは、消防法第22 条に基づき火災警報を発令する。
■林野火災通報の伝達経路大雪消防組合東消防署0166-83-0119旭川地方気象台 上川総合振興局(地域政策部地域政策課)0166-46-5111上川中部森林管理署0166-61-0206東神楽町0166-83-2111上川総合振興局南部森林室管理署0166-46-5998一般町民等協力関係機関東神楽町地域防災計画- 310 -■情報伝達経路第3 応急対策林野火災が発生した場合は、次の応急対策を実施する。
対策の詳細については、第3章災害応急計画を適用する。
1 広報活動住民に対して防災行政無線、広報車等により火災発生の状況、避難指示等について広報する。
また、火災発生区域の観光客、営林活動作業者等の森林滞在者に対して退去するよう広報する。
2 応急活動体制必要に応じて情報連絡本部あるいは事故対策本部を設置する。
災害対策現地合同本部が設置された場合は、公共施設、資機材の提供等の支援を実施する。
3 消防活動火災の消火は、東消防署が実施する。
消火にあたっては林野火災防御図の活用、適切な消火部隊の配置、町森林組合等の出動協力等により効果的な地上消火を行う。
東消防署だけでは対応が困難なときは、大雪消防組合美瑛消防署あるいは「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、北海道内の市町等に対し、消防隊、救急隊等の応援を要請する。
住家への延焼拡大の危険性がある場合あるいは林野火災が広域化する場合等は、北海道にヘリコプターの出動を要請し、空中消火を実施する。
4 避難林野火災が住宅地まで及ぶ危険性がある場合は、避難区域を設定し、避難広報、誘導を行うとともに、避難所を開設し、受け入れを行う。
大雪消防組合東消防署0166-83-0119発見者等旭川東警察署0166-34-0110上川支庁(地域政策部地域政策課)0166-46-5111北海道総務部北海道警察旭川方面本部北海道警察本部国(消防庁)東神楽町0166-83-2111上川総合振興局南部森林室管理課0166)46-5998上川中部森林管理署0166-61-0206東神楽町地域防災計画- 311 -5 捜索・救助救出活動孤立者を発見した場合は、ヘリコプターによる救出を北海道に要請する。
6 交通規制旭川東警察署は、応急活動のため必要に応じて交通規制を実施する。
東神楽町地域防災計画- 312 -第6編 災害復旧計画第1章 住民生活復旧への支援第1節 被災者への支援第1 災害弔慰金等の支給1 災害弔慰金健康ふくし課は「東神楽町災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害により死亡した住民の遺族に対し災害弔慰金を支給する。
2 災害障害見舞金健康ふくし課は、「東神楽町災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた住民に対して災害障害見舞金を支給する。
3 被災者生活再建資金健康ふくし課は、「被災者生活再建支援法第4条2項」に基づき、道より支給事務の委託があった場合には、自然災害により被災した住民に対し支援金を支給する。
第2 災害援護資金等の貸付け1 災害援護資金健康ふくし課は、「東神楽町災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して災害援護資金を貸付ける。
2 生活福祉資金社会福祉協議会は、災害救助法が適用にならない災害によって被害を受けた低所得世帯に対して生活福祉資金を貸付ける。
なお「東神楽町災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は、原則としてこの資金の貸付け対象とならない。
第3 災害復興住宅資金の融資住宅金融支援機構は、災害により住宅を失い、又は破損した者が住宅の建設、補修、購入、宅地整備等を行えるよう災害復興住宅資金を融資する。
第4 り災証明書の交付家屋の被害調査の結果から「り災台帳」を作成し、被災者の「り災証明書」交付申請に対し、り災台帳で確認のうえ遅滞なく交付する。
なお、り災台帳で確認でき東神楽町地域防災計画- 313 -ないときでも、申請者の立証資料をもとに客観的に判断できるときは「り災証明書」を交付する。
証明する範囲は、災害対策基本法第2条第1号に規定する災害で、次の事項について証明する。
■り災証明の担当及び証明の範囲担当 証明の範囲税務課 家屋の全壊、流失、半壊、床上浸水、床下浸水、一部破損第5 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供1 被災者台帳の作成(1) 町長は、町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効果的に実施するため、必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。
(2) 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(3) 町長は、被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
(4) 町長は、必要に応じて、被災者台帳の作成のため、道や他の市町村等に対して被災者に関する情報の提供を求めることができる。
2 台帳情報の利用及び提供(1) 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報を、そア 氏名 サ 町長が台帳情報を町以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、その提供先イ 生年月日ウ 性別エ 住所又は居所 シ サの提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 オ 住家の被害その他町長が定める種類の被害の状況 ス 被災者台帳の作成に当たり、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律代27号)第2条第5項に規定する個人番号を利用する場合には、当該被災者にかかる個人番号カ 援護の実施の状況キ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する理由ク 電話番号その他の連絡先ケ 世帯の構成 セ その他被災者の援護の実施に関し町長が必要と認める事項 コ り災証明書の交付の状況東神楽町地域防災計画- 314 -の保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、または提供することができる。
ア 本人(台帳情報によって識別される特定の個人を言う。以下この号において同じ。)の同意があるとき、または本人に提供するとき。
イ 町が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。
ウ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。
(2) 台帳情報の提供を受けようとする申請者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該台帳情報を保有する市町村長に提出しなければならない。
ア 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)イ 申請に係る被災者を特定するために必要な情報ウ 提供を受けようとする台帳情報の範囲エ 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者にかかるものが含まれる場合には、その使用目的オ その他台帳情報の提供に関し町長が必要と認める事項(3) 町長は、(2)の申請があった場合において、当該申請が不当な目的によるものと認めるときまたは申請者が台帳情報の提供を受けることにより知りえた情報が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報を提供することができる。
ただし、その場合、提供する台帳情報には、当該被災者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号(1の(2)のス)を含めないものとする。
第6 災害公営住宅の供給災害公営住宅は、大規模な災害が発生し、住宅の被害が次の条件の1つに達した場合に、低所得り災世帯のため、国庫から補助を受け整備し入居させるものである。
建設水道課は、災害公営住宅の整備及び管理を行う。
■災害公営住宅の適用条件(公営住宅法第8条)○ 地震、暴風雨、洪水、その他異常な天然現象による災害の場合・被災地全域の滅失戸数が500戸以上のとき・1市町村の区域内の滅失戸数が200戸以上のとき・滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の1割以上のとき○ 火災による場合・被災地域の滅失戸数が200戸以上のとき・滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の1割以上のとき東神楽町地域防災計画- 315 -第7 租税等の減免1 税の減免税務課は、災害によって被害を受けた住民に対して住民税等の減免、納税延期及び徴収猶予を行う。
■租税の減免等の種類①納税期限の延長 災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出又は住民税を納付若しくは納入することができないと認めるときは、当該期限の延長を行う。
②徴収猶予 災害により財産に被害を受けた納税義務者等が住民税を一時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、1年以内において徴収を猶予する。
なお、やむを得ない理由があると認められるときは、さらに1年以内の延長を行う。
(地方税法第15条)③減免 被災した納税(納付)義務者に対し、該当する各税目等について減免を行う。
■税等の減免の内容税目 減免の内容個人の住民税 被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。
固定資産税・都市計画税災害により著しく価値が減じた固定資産について行う。
国民健康保険料被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。
軽自動車税特別土地保有税 災害により著しく価値を減じた土地について行う。
2 使用料等の減免健康ふくし課、建設水道課は、災害によって被害を受けた住民に対して住民税等の減免、納税延期及び徴収猶予を行う。
第8 職業の斡旋公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、以下の措置を行い、離職者の早期再就職の斡旋を行う。
産業振興課では、町民にこれらの情報を提供する。
東神楽町地域防災計画- 316 -■職業安定所の職業の斡旋○ 被災者のための臨時職業相談窓口の設置○ 公共職業安定所に出頭することが困難な地域において、臨時職業相談所の開設、又は巡回職業相談の実施○ 職業訓練受講指示又は職業転換給付金制度等の活用第2節 地域経済への復旧支援第1 農林業への融資産業振興課は、災害により被害を受けた農林業者に対し、道、農業協同組合等の協力を得て災害復旧融資制度の広報等の支援策を行う。
■農林業への融資○ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の規定に基づいた、指定された天災に基づく被害を受けた農林漁業者に必要な資金融資(農業協同組合、金融機関)○ 日本政策金融公庫による復旧資金融資(農業協同組合、金融機関)第2 中小企業への融資産業振興課は、災害により被害を受けた中小企業が再建と経営の安定を図るため、復旧に必要な資金並びに事業費の融資を促進する。
■中小企業への融資制度○ 一般金融機関、政府系金融機関の融資○ 中小企業総合振興資金等の融資○ 信用保証協会による融資の保証○ 災害融資特別県費預託等第3節 義援金の受付け・配分第1 義援金の受付け健康ふくし課は、義援金受付窓口を設置し、受付記録を作成して保管の手続きを行うとともに、寄託者に受領書を発行する。
被災者に配分するまでの間、指定金融機関に専用口座をつくり保管する。
東神楽町地域防災計画- 317 -第2 義援金の配分健康ふくし課は、義援金配分委員会を組織し、被災者数、被災者世帯数、被災状況等を考慮して義援金の配分を決定する。
東神楽町地域防災計画- 318 -第2章 災害復旧事業の推進第1節 災害復旧事業の推進道及び町は、災害復旧事業の推進にあたっては、民生の安定、社会経済活動の早期回復を目指し、再び被災しないよう災害の防止を図るため、法律に基づいて、次にあげる復旧事業を迅速に実施する。
■公共施設の災害復旧事業の種類(1) 公共土木施設災害復旧事業計画①河川②砂防設備③林地荒廃防止施設④地すべり防止施設⑤急傾斜地崩壊防止施設⑥道路⑦下水道⑧公園(2) 農林水産業施設災害復旧事業計画(3) 都市施設災害復旧事業計画(4) 上水道災害復旧事業計画(5) 住宅災害復旧事業計画(6) 空港施設災害復旧事業計画(7) 社会福祉施設災害復旧事業計画(8) 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画(9) 学校教育施設災害復旧事業計画(10)社会教育施設災害復旧事業計画(11)その他災害復旧事業計画第2節 激甚法による災害復旧事業道及び町は、激甚災害が発生した場合には、災害の状況を速やかに調査し、実情を把握して早期に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年9月6日法律第150号以下「激甚法」という。)の指定を受け、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。
災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)の基準については、「激甚災害指定基準」(昭和37年12月7日・中央防災会議決定)と「局地激甚災害指定基準」(昭和43年11月22日・中央防災会議決定)の2つがあり、この基準により指定を受ける。
「激甚法」により財政援助等を受ける事業は、次のとおりである。
東神楽町地域防災計画- 319 -■激甚法による財政援助助成区分 財政援助を受ける事業等公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助○ 公共土木施設災害復旧事業○ 公共土木施設災害関連事業○ 公立学校施設災害復旧事業○ 公営住宅災害復旧事業○ 生活保護施設災害復旧事業○ 児童福祉施設災害復旧事業○ 老人福祉施設災害復旧事業○ 身体障がい者更正援護施設災害復旧事業○ 知的障がい者更正施設又は知的障がい者授産施設災害復旧事業○ 婦人保護施設災害復旧事業○ 感染症指定医療機関災害復旧事業○ 感染症予防事業○ 堆積土砂排除事業○ 湛水排除事業農林水産業に関する特別の助成○ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置○ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例○ 開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助○ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例○ 森林災害復旧事業に対する補助○ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助○ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助中小企業に関する特別の助成○ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例○ 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の特例○ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助○ 中小企業者に対する資金の融通に関する特例その他の財政援助及び助成○ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助○ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助○ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例○ 母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例○ 水防資材費の補助の特例○ り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例○ 産業労働者住宅建設資金融通の特例○ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等○ 雇用保険法による求職者給付に関する特例東神楽町地域防災計画- 320 -第3章 災害復興計画の推進第1節 災害復興体制の確立第1 災害復興基本計画大規模な災害が発生した場合は、町長を本部長とする「災害復興本部」を設置し、「災害復興基本計画」を策定する。
災害復興事業については、復興のためのまちづくりをはじめとし、経済復興や住民生活の再建など、住民の生活すべてにわたる分野を対象とする。
第2 災害復興の推進災害復興事業のうち、まちづくりに関する分野の復興については、平常時から進めるまちづくり計画を生かしながら、被害状況を的確に計画・事業に反映することができるよう被害状況の早期把握に努めるとともに、被害状況や基盤整備状況などの地域特性に応じた復興計画を策定し、速やかな事業の実現を図る。
事業の実施にあたっては、必要に応じて関連諸制度を活用しながら、良好な市街地の形成と都市機能の更新を図る。
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280   東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 1 - 1-1  東神楽町防災会議条例東神楽町防災会議条例 昭和37年10月28日 条例第20号 (目的) 第1条  この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、東神楽町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務) 第2条  防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 東神楽町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条第1項に規定する水防計画に関し調査審議すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 (会長及び委員) 第3条  防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2  会長は、町長をもって充てる。
3  会長は、会務を総理する。
4  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5  委員の定数は12名以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 北海道知事の部門の職員のうちから町長が任命する者 (2) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者 (3) 町長がその部内の職員のうちから指定する者 (4) 東神楽町教育委員会教育長 (5) 大雪消防組合東消防署長及び東神楽消防団長 (6) 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 (7) その他町長が特に認めた者 6  委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7  前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員) 第4条  防災会議は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2  専門委員は、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3  専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等) 第5条  防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附  則 この条例は、昭和37年11月1日から施行する。
附  則(平成12年条例第22号)抄 (施行期日) 1  この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附  則(平成18年条例第2号) (施行期日) 1  この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(東神楽町水防防災会議条例の廃止) 2  東神楽町水防防災会議条例(昭和62年条例第21号)は、廃止する。
附  則(平成21年条例第25号)   この条例は、公布の日から施行する。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 2 - 1-2  東神楽町防災会議運営規程東神楽町防災会議運営規程  (趣旨) 第1条  東神楽町防災会議条例(昭和37年東神楽町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定により、東神楽町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集) 第2条  防災会議を招集するときは、防災会議の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
2  会長は、委員総数の2分の1以上の数の委員から請求があるときは、防災会議を招集しなければならない。
(委員の代理) 第3条  委員がやむを得ない事情により出席できないときは、代理を出席させることができる。
2  代理については、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とし、委員の職務を代理する。
(専門委員) 第4条  会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(会議録) 第5条  会長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所 (2) 出席者の氏名 (3) 会議の経過 (4) 議決事項 (5) その他参考事項 (庶務) 第6条  防災会議の庶務は、総務企画課において処理する。
附  則 この規程は、平成22年3月25日から施行する。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 3 - 1-3  東神楽町災害対策本部条例東神楽町災害対策本部条例 昭和37年10月28日 条例第21号 (目的) 第1条  この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、東神楽町災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織) 第2条  災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総理し、所属の職員を指揮監督する。
2  災害対策副本部長は、本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3  災害対策本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部) 第3条  本部長は、必要を認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2  部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。
3  部に部長を置き、本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4  部長は、部の事務を掌理する。
(雑則) 第4条  この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附  則 この条例は、昭和37年11月1日から施行する。
附  則 この条例は、公布の日から施行する。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 4 - 2-1  災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定  北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長は、災害時等における北海道(以下「道」という。)及び市町村相互の応援に関し、次のとおり協定する。
(趣旨) 第1条  この協定は、道内における災害時又は武力攻撃事態、武力攻撃予測事態若しくは緊急対処事態(以下「災害時等」という。)において、被災市町村(災害時に被災した市町村又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置を実施する必要のある市町村のみでは避難、救援等の応急措置又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置(以下「応急措置等」という。
)を十分に実施できない場合に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項及び第68条第 1 項又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112号)第17条第1項及び第18条第1項若しくは同法第183条において準用する第17条第1項及び第 18 条第 1 項の規定に基づく道及び市町村相互の応援(以下「応援」という。)を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類) 第2条  応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び、生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん (2) 被災者等(避難住民並びに災害、武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の被災者をいう。
この場合において、前7条第3項の規定により経由することとされている代表消防機関を経由した応援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。
(応援隊の指揮) 第9条  応援隊の指揮は、要請側の長が行うものとする。
(応援経費の負担) 第10条  陸上応援に要する経費は、要請側の負担とする。
ただし、次の各号に掲げる経費は、応援側の負担とする。
(1) 応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当   (2) 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く。)   (3) 車両及び機械器具の修理費   (4) 消耗品補充費(現地で調達したものを除く。) 2  航空応援に要する応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに回転翼航空機の燃料費は、原則として要請側の負担とする。
3  応援側の長は、第2項の規定により要請側の負担とされる経費を要請側の長に直接請求するものとする。
(損害賠償) 第11条  応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる経費は、要請側の負担とする。
ただし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する経費は、応援側の負担とする。
(1) 土地、建物、工作物等に対する損害賠償 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 12 -   (2) 一般人の死傷に伴う損害賠償 2  前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した金額とする。
(協議) 第12条  この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市町等の長が協議して決定するものとする。
(委任) 第13条  この協定の実施に関し必要な事項は、市町等の消防長が協議して定める。
附  則   この協定は、平成3年4月1日から施行する。
附  則 この協定は、平成6年8月1日から施行する。
別表  道北地域の構成市町等 旭川市、増毛町、留萌消防組合、上川北部消防事務組合、稚内地区消防事務組合、富良野広域連合、士別地方消防事務組合、大雪消防組合、北留萌消防組合、南宗谷消防組合、上川中部消防組合、利尻礼文消防事務組合  《道南地域、道央地域、道西地域、道東地域の構成市町等は略》  東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 13 - 2-5  北海道広域消防相互応援協定覚書   北海道広域消防応援協定覚書  (趣旨) 第1条  この覚書は、北海道広域消防相互応援協定(以下「協定」という。)第13条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表消防機関の選定) 第2条  協定第4条に規定する地域代表消防機関及び総括代表消防機関は、別表1に定める消防本部とする。
(応援隊等の登録) 第3条  協定第6条の規定により登録する応援隊及び資機材は、別表2に掲げるとおりとする。
(応援要請の方法) 第4条  協定第7条に規定する応援の要請は、次に掲げる事項を明確にし、電話、ファクシミリ等により行うものとする。
(1) 災害の種別、発生場所及び災害の状況 (2) 応援隊の種別及び隊数並びに資機材 (3) 応援隊の集結場所 (4) 航空隊の着陸可能な場所及び給油体制 (5) 航空隊の誘導方法 (6) 災害現場付近の気象状況 (応援隊派遣の通知の方法) 第5条  応援隊を派遣する場合の通知は、次に掲げる事項を明確にし、電話、ファクシミリ等により行うものとする。
(1) 応援隊の最高指揮者の職・氏名 (2) 応援隊の出発時刻及び到着予定時間 (3) 応援隊の派遣経路 (総括代表消防機関及び道知事への連絡) 第6条  地域代表消防機関は、次の各号に掲げる場合は、総括代表消防機関に直ちにその旨を連絡するものとする。
(1) 第2要請の要請があった場合 (2) 第2要請に係る応援隊の派遣の通知があった場合 2  総括代表消防機関は、次の各号に掲げる場合は、北海道知事に直ちにその旨を連絡するものとする。
(1) 前項第1号に規定する要請の連絡及び第3要請の要請があった場合 (2) 前項第2号に規定する派遣の通知の連絡及び第3要請に係る応援隊の派遣の通知があった場合 3  航空応援の要請を受けた市町等は、次の各号に掲げる場合は、北海道知事に直ちにその旨を連絡するものとする。
(1) 航空応援要請を受けた場合 (2) 航空隊を派遣する場合 (応援隊到着時の報告等) 第7条  応援隊の最高指揮者は、当該応援隊が災害現場に到着したときは、要請側の現場最高指揮者から直ちに次に掲げる事項を確認するとともに、必要な指示を受けるものとする。
(1) 災害の状況 (2) 活動方針 (3) 活動中の消防隊等の隊数及び活動概要 (4) 応援隊の活動範囲及び任務 (5) 使用無線周波数 (6) 安全管理上の注意事項 (応援隊引揚げ時の報告) 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 14 - 第8条  応援隊の最高指揮者は、要請側の現場最高指揮者から引揚げの指示があった場合は、次に掲げる事項を報告したのち引揚げるものとする。
(1) 応援隊の活動概要 (2) 隊員の負傷の有無 (3) 車両、機械器具の損傷及び活動中の異常の有無 (応援活動の報告) 第9条  応援側の消防長は、応援隊が帰署したときは、速やかに応援活動の概要を応援活動報告書(様式1)により要請側の消防長に報告しなければならない。
(経費の請求) 第10条  応援側の長が協定第10条第3項の規定により応援に要した経費を請求するときは、応援経費請求書(様式2)により行うものとする。
(協議) 第11条  この覚書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度市町等の消防長が協議して決定するものとする。
附  則 この覚書は、平成3年4月1日から施行する。
この覚書の成立を証するため本書72通を作成し、記名押印のうえ市町等において各1通を保有する。
平成3年2月13日  別表1(第2条関係) 地域代表消防機関及び総括代表消防機関消防本部 1  地域代表消防機関  地域  地域代表消防機関 道西地域  全国消防長会北海道支部道西地区協議会区長所在消防本部 道南地域  全国消防長会北海道支部道南地区協議会区長所在消防本部 道央地域  全国消防長会北海道支部道央地区協議会区長所在消防本部 道北地域  全国消防長会北海道支部道北地区協議会区長所在消防本部 道道地域  全国消防長会北海道支部道東地区協議会区長所在消防本部  2  総括代表消防機関 総括代表消防機関  全国消防長会北海道支部支部長所在消防本部 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 15 - 2-6  北海道広域消防相互応援協定に基づく申合せ事項  旭川市・大雪消防組合  北海道広域消防相互応援協定に基づく申合せ事項  北海道広域消防相互応援協定(平成3年4月1日施行。以下「協定」という。)第13条の規定に基づき、相互応援の実施に関する必要事項について、次のとおり申合せする。
1  応援の区棋及び方法 協定第7条の規定によるほか、次のとおりとする。
普通応援 (1) 火災出動 別表1に定める区域内に発生した火災事象を受報又は覚知したときは、当該行政管区の消防隊のほか、応援側から消防隊が出動するものとする。
(2) 救急出動 別表2に定める区域内に発生した救急事象を受報又は覚知したときは、応援側から救急隊が出動するものとする。
(3) 救助出動 別表2に定める区域内に発生した救助事象を受報又は覚知したときは、応援側から救助隊が出動するものとする。
(4) 特命出動 別表1に定める区域及びその他の区域において特命出動の事象を受報又は覚知したときは、応援側から特命隊が出動するものとする。
2  上記出動に伴う応援経費の負担、その他の当該申合せに必要な項目は、協定及び同覚書を準用する。
3  申合せ外事項 この申合せ事項の成立を証するため本書を2通作成し、記名押印のうえ各1通を確保するものとする。
平成20年4月1日 旭川市消防本部 消防長 大雪消防組合 消防長  東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 16 - 別表1 旭川市側の応援区域  大雪消防組合側の応援区域 1  美瑛消防団第3分団の区域(旭地区) 2  美瑛消防団第4分団の一部の区域(横牛地区・朗根内地区) 3  美瑛消防団第5分団の一部の区域(下字莫別地区) 4  東川消防団第1、第2、第3、第4分団の区域の区域(西2号から西 12 号「市街地名: 東町・西町・南町・北町) 5  東神楽消防団第1分団の区域(中央地区・市街地区) 6  東神楽消防団第2分団の区域(ひじり野地区・東聖地区) 7  東神楽消防団第4分団の区域(中央地区の一部・稲荷地区・八千代地区) 1  旭川市消防団第7分団の区域 (東旭川町忠別、旭正及び日ノ出の一部) 2  旭川市消防団第8分団の一部の区域(東旭川町日ノ出及び倉沼の一部) 3  旭川市消防団第13分団の一部 (西神楽1線から4線までの8号の一部、西神楽1線から4線までの9号から13号まで、西神楽1線から3線までの14号、西神楽4線14号の一部、西神楽北各条各丁目、西神楽南各条各丁目、西神楽南13号及び14号、西神楽南15号及び16号の一部、新開) 4  旭川市消防団第14分団の区域 (西神楽4線14号の一部、西神楽1線から4線までの15号から22号まで、西神楽5線の18号から22号まで、西神楽南 15 号及び 16 号の一部、西神楽南17号) 5  旭川市消防団第15分団の区域(西神楽1線の 23 号から 32 号まで、西神楽2線から4線までの23号から34号まで、西神楽5線の23号から29号まで)  東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 17 - 別表2 旭川市側の応援区域  大雪消防組合側の応援区域 1  東川消防団第1、第2、第3分団の区域の区域(西2号から西 12 号「市街地名: 東町・西町・南町・北町) 2  東神楽消防団第1分団の区域(中央地区・市街地区) 3  東神楽消防団第2分団の区域(ひじり野地区・東聖地区)  1  旭川市消防団第7分団の区域 (東旭川町忠別、旭正及び日ノ出の一部) 2  旭川市消防団第8分団の一部の区域(東旭川町日ノ出及び倉沼の一部) 3  旭川市消防団第13分団の一部 (西神楽1線から4線までの8号の一部、西神楽1線から4線までの9号から13号まで、西神楽1線から3線までの14号、西神楽4線14号の一部、西神楽北各条各丁目、西神楽南各条各丁目、西神楽南13号及び14号、西神楽南15号及び16号の一部、新開) 4  旭川市消防団第14分団の区域 (西神楽4線14号の一部、西神楽1線から4線までの15号から22号まで、西神楽5線の18号から22号まで、西神楽南 15 号及び 16 号の一部、西神楽南17号) 5  旭川市消防団第15分団の区域(西神楽1線の 23 号から 32 号まで、西神楽2線から4線までの23号から34号まで、西神楽5線の23号から29号まで)  東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 18 - 2-7  北海道消防防災ヘリコプター応援協定  北海道消防防災ヘリコプター応援協定  (目的) 第1条  この協定は、北海道の市、町及び消防事務組合(以下「市町等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、北海道の所有する消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリコプター」という。)の応援を求めることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の範囲) 第2条  この協定において「災害」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する災害をいう。
(応援要請等) 第3条  災害が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の長は、次のいずれかに該当し、消防防災ヘリコプターの活動を必要と判断する場合に、北海道知事(以下「知事」という。)に対して、この協定に基づき応援要請を行うものとする。
(1) 災害が隣接する市町等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 (2) 発災市町等の消防力によっては災害防止が著しく困難な場合 (3) その他消防防災ヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合 2  応援要請は、北海道総務部防災消防課防災航空室(以下「防災航空室」という。)に電話等により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種類 (2) 災害発生の日時、場所及び災害の状況 (3) 災害発生現場の気象状況 (4) 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡方法 (5) 消防防災ヘリコプターが離着陸する所在地及び地上支援体制 (6) 応援に要する資機材の品目及び数量 (7) その他必要な事項 (防災航空隊の派遣) 第4条  知事は、前2条の規定により消防防災ヘリコプターの要請を受けた場合は、災害発生現場の気象状況等を確認し、総務部防災航空室航空隊(以下「防災航空隊」という。)を派遣するものとする。
2  知事は、消防防災ヘリコプターの応援の要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに発災市町等の長に通報するものとする。
(防災航空隊員の指揮) 第5条  第3条の規定に基づく要請に対し、応援を行う場合において、災害現場における防災航空室防災航空隊の隊員(以下「隊員」という。)の指揮は、発災市町等の消防長が行うものとする。
(応援要請に係る特例) 第6条  応援要請に基づき防災航空隊の隊員が消防活動に従事する場合には、知事への応援要請をもって発災市町等の長から隊員を派遣している市町等の長に対し、北海道広域消防相互応援協定(以下「消防相互応援協定」という。)第7条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費負担) 第7条  この協定に基づく応援に要する経費は、消防相互応援協定第10条の規定にかかわらず、北海道が負担するものとする。
(その他) 第8条  この協定に定めのない事項は、北海道及び市町等が協議して定めるものとする。
附  則 この協定は、平成8年7月1日から施行する。
この協定を証するため、本書 73 通を作成し、知事及び市町等の長は、記名押印の上、それぞれ 1通を所持する。
平成8年6月25日 (注  北海道知事及び道内72消防機関の長が記名押印  略) 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 19 - 2-8  北海道消防防災ヘリコプター緊急運航要領  北海道消防防災ヘリコプター緊急運航要領  (趣旨) 第1条  北海道消防防災ヘリコプター運航管理委託要綱(以下「要綱」という。)第15条第3項の規定に基づく北海道消防防災ヘリコプター(以下「航空機」という。)の緊急運航については、要綱及び北海道消防防災ヘリコプター応援協定に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(緊急運航の要件) 第2条  緊急運航は、原則として、要綱第14条第1項第1号から第5号までに掲げる活動で、次の要件に該当する場合に行うものとする。
(1) 災害が隣接する市町村に拡大又は影響を与えるおそれがある場合 (2) 災害が発生した市町村(消防の一部事務組合を含む。以下「市町村等」という。)の消防力等によっては災害応急対策が著しく困難な場合 (3) その他航空機による活動が最も有効と認められる場合 (緊急運航の基準) 第3条  緊急運航は、前条の要件に該当し、かつ、次の場合に行うものとする。
(1) 災害応急対策活動 ア  被災状況の偵察・情報収集 災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合で、広範囲にわたる偵察・情報収集活動を行う必要があると認められる場合 イ  救援物資、人員、資機材等の搬送 災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合で、救援物資、人員、資機材等を搬送する必要があると認められる場合 ウ  その他 災害応急対策活動上、特に航空機の活用が有効と認められる場合 (2) 救急活動 ア  傷病者の搬送 離島、山村等の交通遠隔地等から生命が危険な傷病者を搬送する必要がある場合で、他の搬送手段がなく、かつ、原則として医師が搭乗できる場合 イ  医療機関への転院搬送 他の医療機関へ搬送しなければ傷病者の生命に危険が及ぶと医師が判断し、かつ、原則として医師が搭乗できる場合 ウ  医師等の搬送 離島、山村等の交通遠隔地等において緊急医療を行うため、医師、機材等を搬送する必要があると認められる場合 エ  その他 救急活動上、特に航空機の活用が有効と認められる場合 (3) 救助活動 ア  中高層ビル等の火災における救助・救出 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 20 - 中高層ビル等の火災において、地上からの救助・救出が困難で屋上等から行うことが必要と認められる場合 イ  山岳遭難、河川・湖沼等の水難事故における救助・救出 山岳遭難及び水難事故において、災害が発生した市町村等の消防力等では対応できないと認められる場合 ウ  高速自動車道及び自動車専用道路上での事故における救助・救出 高速自動車道及び自動車専用道路上での事故で、救急自動車による収容・搬送が困難と認められる場合 エ  その他 救助活動上、特に航空機の活用が有効と認められる場合 (4) 火災防御活動   ア  林野火災における空中消火 地上における消火活動では、消火が困難と認められる場合   イ  偵察・情報収集 大規模火災、爆発事故等が発生し、又は延焼拡大のおそれがあり、偵察・情報収集活動を行う必要があると認められる場合   ウ  消防隊員、資機材等の搬送 大規模林野火災等において、他に人員・資機材等の搬送手段がないと認められる場合   エ  その他 火災防御活動上、特に航空機の活用が有効と認められる場合 (5) 広域航空消防防災応援活動 大規模災害発生時における他都府県の消防防災活動への応援が必要と認められる場合 (緊急運航の要請) 第4条  緊急運航の要請(前条第5号に規定するものを除く。)は、総務部防災消防課防災航空室に対し、電話により行うとともに、速やかに様式第1号をファクシミリにより提出するものとする。
ただし、緊急を要するときは電話等の方法により行い、後日速やかに文書を送付するものとする。
2  甲と乙は、災害時における連絡体制及び連絡方法等について事前に定めておくものとし、支障をきたさないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(情報の提供) 第6条  甲が協力要請を行った場合、乙に対して速やかに協力実施区域の被災状況及び交通規制等の情報を提供するものとする。
2  乙は、協力実施区域における把握した被災状況等について、甲にその情報を提供するものとする。
(飲料の輸送) 第7条  飲料の輸送は原則として乙が行うものとし、甲は、乙が供給する飲料の輸送が円滑なものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
ただし、乙の輸送が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が輸送するものとする。
(飲料の受領) 第8条  甲又は甲に要請した市町村は、供給された飲料を指定した場所において、品目及び個数を確認のうえ受け取るものとする。
(飲料の供給報告) 第9条  乙は、飲料の供給終了後速やかに供給内容を甲に報告するものとする。
(災害対応型自動販売機の取扱い) 第 10  条  災害対応型自動販売機の電光掲示発信情報の一切の管理及び無償提供等の判断は当該設置東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 106 - 機関(道又は市町村)が行う。
(費用負担) 第 11 条  協定第2条第1項第1号の規定により乙が供給した飲料及び災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供後に補充する飲料の対価については、甲又は甲に要請した市町村が負担するものとし、その輸送に関する経費については、輸送した者が負担するものとする。
2  供給した飲料の価格については、災害が発生する直前に通常供給していた卸売り価格とするものとする。
3  災害対応型自動販売機の機内在庫及び電光掲示情報の送信等に係る費用は乙が負担するものとする。
(費用の請求及び支払い) 第 12 条  乙は、飲料の供給終了後、前条に定める費用を甲に通知し、甲の確認を受けた後、甲又は甲に要請した市町村に費用を請求するものとする。
2  甲又は甲に要請した市町村は、前項の請求があったときは、その費用について速やかに支払うものとする。
(連絡責任者) 第 13 条  協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部危機対策局防災消防課長、乙にあっては広報部長とする。
(協議) 第 14 条  この実施細目の解釈について疑義を生じたとき、又はこの実施細目の実施に関し必要な事項は、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
この実施細目の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成18年12月22日 甲  北海道 北海道知事  札幌市清田区清田一条一丁目2 番1 号 乙  北海道コカ・コーラボトリング株式会社 代表取締役専務  東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 107 - (別紙)  平成  年  月  日  災害時における飲料等の供給等要請書  北海道コカ・コーラボトリング(株) 代表取締役社長  様  北海道知事  「災害時における飲料の調達等に関する協定」についての実施細目第5条の規定に基づき、次のとおり飲料等の供給等を要請します。
要請理由    要請品目 及び数量等 別紙のとおり   納入場所  住所 名称 担当者               電話                 連絡先  北海道総務部          氏名 危機対策局防災消防課 電話 204-5008 FAX 231-4314 口頭、電話等 による要請の 日時 平成  年  月  日  時  分 物資の輸送方法(いずれかに○をつける) ・物資については、貴社において納入場所まで輸送願います。
・物資については、○○○○(場所)において、北海道に引き渡し願います。
備考     東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 108 - <別紙>  災害時における主な供給飲料一覧  区分  品名 〔主な品目〕 容量 〔1箱入数〕 数量 (要請書に添付する場合にのみ記載) ・容器入り水  ・ミネラルウォーター 〔オロフレ山渓水など〕 ・2 ㍑ペットボトル〔 6本〕 ・500ml ペットボトル〔24本〕  ・茶系飲料 〔爽健美茶など〕 ・2 ㍑ペットボトル〔 6本〕 ・500ml ペットボトル〔24本〕  ・スポーツ飲料 〔アクエリアス〕 ・2 ㍑ペットボトル〔 6本〕 ・500ml ペットボトル〔24本〕  ・炭酸飲料 〔コカ・コーラ、ファンタなど〕 ・1.5㍑ペットボトル〔 8本〕 ・500ml ペットボトル〔24本〕   ・コーヒー飲料 〔ジョージア〕  ・250g 缶〔30本〕 ・190g 缶〔24本〕   ・容器入り飲料  ・果汁入り飲料 〔Qoo(クー)〕  ・1.5㍑ペットボトル〔 8本〕 ・500ml ペットボトル〔24本〕            東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 109 - 2-37  災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定  災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定  北海道(以下、「甲」という。)とサントリーフーズ株式会社(以下、「乙」という。)は、北海道内に地震、風水害その他の大規模災害又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)に定める武力攻撃災害(緊急対処事態における災害を含む。)の発生により水道・電気等の通常のライフラインが絶たれた場合(以下、「災害時」という。)において、甲と乙が相互に協力して飲料の輸送と供給、災害情報の提供及び施設・設備等の活用による迅速かつ的確な応急対策の実施併せて、地域住民及び乙の関係職員の平常時からの防災意識の高揚により地域防災力の強化を図るためこの協定を締結する。
(協定の効力) 第1条  道内にある市町村は、乙と本協定と同様の協定を締結したものとみなすものとする。
ただし、次条第1項第1号、2号及び3号については、道を経由した協力を基本とする。
(協力の内容) 第2条  乙は災害時に甲の要請があった場合、次の事項について可能な範囲で協力するものとする。
(1) 飲料の供給 (2) 現地対策本部等応急対策拠点用地として乙の子会社である北海道ペプシコーラ販売株式会社の所有する敷地を提供させること (3) 一時避難場所として北海道ペプシコーラ販売株式会社の所有する敷地及び倉庫を提供させること (4) 災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供 (5) その他可能な協力 2  乙は地域住民及び乙の関係職員の防災意識の高揚による地域防災力の強化を図るため平常時から、次の事項の協力について努めるものとする。
(1) 自動販売機に避難所情報等を盛り込んだ市町村から提供された地域防災マップ等を貼付 (2) 市町村の希望に対し、可能な範囲で避難所等に災害対応型自動販売機を設置 (3) 配送ドライバー等による災害情報の提供 (4) 北海道防災情報システムの災害情報携帯メール配信登録 (5) その他可能な協力 (支援の内容) 第3条  甲は乙の協力が適切に行われるよう次の事項について支援するものとする。
(1) 災害情報の提供 (2) 飲料の輸送等で緊急通行が必要な場合の確認 (3) その他災害時に必要な支援 (協定事項の発効) 第4条  第2条第1項に定める災害時の協力は、原則として、甲が災害対策本部又は国民保護対策本部(緊急対処事態対策本部を含む。)(以下、「本部等」という。)を設置等し、乙に対して要請を行ったときをもって発効するものとする。
(連絡員の派遣) 第5条  乙は、甲が設置する本部等に連絡員を派遣することができるものとする。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 110 - (情報交換) 第6条  甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し相互に交換するとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。
(実施細目の作成) 第7条  この協定の実施に係る詳細については、別途定めるものとする。
(効力) 第8条  条この協定の有効期間は平成21年3月31日までとし、有効期間満了までに甲乙双方又はいずれか一方から解約等の意思表示がないときは1年間更新されるものとし、以降同様とする。
(協議) 第9条  この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成20年12月18日 甲  北海道 北海道知事  乙  東京都港区台場2-3-3 サントリーフーズ株式会社 代表取締役社長  東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 111 - 2-38  災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定実施細目  飲料の供給等防災に関する協力協定実施細目  (目的) 第1条  北海道(以下、「甲」という。)とサントリーフーズ株式会社(以下、「乙」という。)は、「災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定」(以下、「協定」という。)第2条第1項の規定に基づき行う飲料の供給及び敷地等の提供に関する事項について、次のとおり実施細目を定めるものとする。
(協力要請) 第2条  甲は、災害時において災害対策本部又は国民保護対策本部(緊急対処事態対策本部を含む。)(以下、「本部等」という。)を設置し、かつ、災害救助法の適用等により避難の長期化が予想される場合及び道内市町村から物資の供給要請があった場合等乙の協力が必要であると認められるときは、乙に対し協定第2条第1項に定める協力を要請することができる。
(協力実施) 第3条  乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、積極的に協力するものとする。
(飲料の品目等及び数量) 第4条  甲が乙に供給要請する飲料の品目及び数量は、被害の状況に応じて決定するものとし、主なものは別表のとおりとする。
2  乙は、災害時に供給可能な飲料の品目及び数量、提供可能な施設等について適切な把握に努め、必要に応じて甲に報告するものとする。
(要請の手続き) 第5条  甲の乙に対する要請手続きは、「飲料等の供給等要請書(別紙)」をもつて行うものとする。
(2) 死者欄の(2)(3)を参照。
① 人的 被 害 軽傷者   災害のため負傷し、1ヵ月未満の医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもの。
(1) 負傷の程度は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が1ヵ月未満であるものを軽傷者とする。
(2) 死者欄(2)(3)を参照。
住家   現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
(1) 物置、倉庫等を改造して居住している場合は、住家とみなす。
(2) 商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商品倉庫、管理人宿舎ともに半壊した場合、住家の半壊1、商工被害1として計上すること。
(3) 住家は社宅、公宅(指定行政機関及び指定公共機関のもの)を問わず全てを住家とする。
世帯   生活を一つにしている実際の生活単位。
寄宿舎、下宿その他これ等に類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿舎等を1世帯とする。
(1) 同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は、2世帯とする。
全壊   住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの。
(1) 被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価とし、家財道具の被害は含まない。
半壊   住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの。
(1) 被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の被害は含まない。
②住家被害 一部 破損   全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、建物の一部が破損した状態で、居住するためには、補修を要する程度のもの。
(1) 被害額の算出は、その家屋(畳、建物を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の被害は含まない。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 148 -  被害区 判  断  基  準 床上 浸水   住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状態となったもの。
(1) 被害額の算出は、床上浸水によって家屋(畳、建具を含む)が破損した部分の損害額とし、家財道具の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。
② 住 家 被 害 床下 浸水   住家が床上浸水に達しないもの。
(1) 被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。
③ 非 住 家 被害    非住家   非住家とは住家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さないものとする。
これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。
(1) 公共建物とは、役場庁舎、集会施設等の公用又は公共の用に供する建物をいう。
なお、指定行政機関及び指定公共機関の管理する建物は含まない。
(2) その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土蔵、物置等をいう。
(3) 土蔵、物置とは、生活の主体をなす主家に附随する建物の意味であって、営業用の倉庫等は、その倉庫の用途に従って、その他の項目で取り扱う。
(4) 被害額の算出は、住家に準ずる。
農地   農地被害は、田畑が流失・埋没等のため農耕に適さなくなった状態をいう。
(1) 流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ10%以上が流出した状態をいう。
(2) 埋没とは粒径1㎜以下にあっては2㎝、粒径O.25㎜以下の土砂にあっては5㎝以上流入した状態をいう。
(3) 埋没等の等とは、地震による土地の隆起、陥没又は干ばつ等をいう。
(4) 被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用又は、農耕を維持するための最少限度の復旧に要する費用とし、農作物の被害は算入しない。
農作物   農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水・倒伏によって生じた被害をいう。
(1) 浸冠水とは、水、土砂等によって相当期間(24時間以上)作物等が地面に倒れている状態をいう。
(2) 倒伏とは、風のため相当期間(24時間以上)作物等が地面に倒れている状態をいう。
(3) 被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算すること。
農業用 施設   頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農地保全施設の被害をいう。
共同利用施設   農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、産地市場施設、種苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、家畜診療施設等及び農家の共同所有に係る営農施設の被害をいう。
営農施設   農家個人所有に係る農舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室、育苗施設等の被害をいう。
畜産被害   施設以外の畜産被害で、家畜、畜舎等の被害をいう。
④ 農 業 被害 その他   上記以外の農業被害、果樹(果実は含まない)草地畜産物等をいう。
河川   河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制・床止め又は沿岸を保全するため防護することを必要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。
海岸   海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護することを必要とする海岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。
⑤ 土 木 被害 砂防   砂防法第1条に規定する砂防設備、同法第3条の規定によって同法が準用さ れる砂防の施設又は天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 149 -                                                                                         被害区分  判  断  基  準 地すべり 防止施設   地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とる程度の被害をいう。
(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
急傾斜地 崩壊防止   急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地壊防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。
道路   道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第2条の道路の損壊が、復旧工事を要する程度の被害をいう。
橋梁   道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第2条の道路を形成する橋が流失又は損壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。
港湾  港湾法第2条第5項に基づく水域施設、外かく施設、けい留施設等で復旧工 事を要す 程度 被害をう 漁港  漁港法第3条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設。
下水道    下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路。
⑤ 土 木 被害 公園   都市公園法施行令第25条各号に掲げる施設(主務大臣の指定するもの(植栽・けがき)を除く。
)で、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に規定する公園若しくは緑地に設けられたもの 漁船   動力船及び無動力船の沈没流出、破損(大破、中破、小破)の被害をいう。
(1) 港内等における沈没は、引上げてみて今後使用できる状態であれば破損として取り扱う。
(2) 被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。
漁港施設   外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管理に属するもの。
共同利用 施設   水産業協同組合、同連合会、又は地方公共団体の所有する施設で漁業者の共同利用に供する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき所、養殖施設、通信施設、給水施設、給油施設、製氷・冷凍・冷蔵施設・干場・船揚場等をいう。
その他 施設   上記施設で個人(団体、会社も含む)所有のものをいう。
漁具(網)   定置網、刺網、延縄、かご、函等をいう。
⑥ 水 産 被害 水産製品   加工品、その他の製品をいう。
林地  新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等をいう。
治山施設   既設の治山施設等をいう。
林道  林業経営基盤整備の施設道路をいう。
林産物    素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特用林産物等をいう。
⑦ 林 業 被害  その他    苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設(飯場、作業路を含む。)等をいう。
水道  水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設をいう。
病院  病院、診療所、助産所等をいう。
清掃施設   ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場をいう。
⑧衛 生 被害 火葬場    火葬場をいう。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 150 -                                                                                         被害区分  判  断  基  準 商  業  商品、原材料等をいう。
⑨ 商工 被害 工  業  工場等の原材料、製品、生産機械器具等をいう。
⑩公立文教施設被害   公立の小、中、高校、中等教育学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、 幼稚園等をう(私学関係 そ 他 項目 扱う ) ⑪社会教育施 設被害   図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設。
⑫社会福祉施 設等被害   老人福祉施設、身体障がい者(児)福祉施設、知的障がい者(児)福祉施設、児童母子福祉施設、生活保護施設、介護老人保健施設、精神障がい者社会復帰施設をいう。
鉄道不通  汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害をいう。
鉄道施設  線路、鉄橋、駅舎等施設の被害をいう。
被害船舶 (漁船除く)   ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能となったもの及び流出し、所在が不明となったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害をいう。
空  港  空港整備法第2条第1項第3号の規定による空港をいう。
水道(戸数)    上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。
電話(戸数)  災害により通話不能となった電話の回線数をいう。
電気(戸数)   災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。
ガス(戸数)   一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数をいう。
ブロック塀等   倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。
都市施設  街路等の都市施設をいう。
⑬ そ の 他    上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 151 - 3-3  災害発生時の直接即報について(国)  消防応第78号 平成19 年6 月21 日  各都道府県知事  様 消防庁次長  災害発生時の直接即報について  災害発生時における被害状況等については、「火災・災害等即報要領」 (平成16 年9 月消防震第66 号) により報告を求めているところですが、最近、社会的に影響度が高いと認められる事故等の直接即報が遅れている事案が見受けられます。
つきましては、消防庁として、所要の応急体制を早期に確立する必要があることから、特に「爆発」 、「異臭」 等の災害発生時においては、第一報を、現認後直ちに報告していただきたく、貴都道府県内の市町村・消防本部に、この旨速やかに周知願います。
なお、この種の事案については、まず、別紙内容について、電話にて報告願います。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 152 - 災害発生時の直接即報(消防庁) ※特に「爆発」、「異臭」等の災害発生時に現認後直ちに消防庁に報告  【報告内容】  災害種別  覚知時間   年  月  日(  )  時  分 発生場所  その他  (報告例) ・災害種別~爆発、異臭等 ・発生場所~○○県○○市○○ ・その他~その時点で把握している状況(負傷者多数等)を簡潔に報告  【報告先】 時間帯  平日(9:30~18:30)  平日(左記時間帯以外)・休日 報告先  応急対策室 宿直室(消防防災・危機管理センター内) 電話  03-5253-7527  03-5253-7777 NTT回線 FAX  03-5253-7537  03-5253-7553 電話  *-7527  *-7782  消防防災無線 FAX  *-7537  *-7789 電話  *-048-500-7527  *-048-500-7782  地域衛星通信ネットワーク FAX  *-048-500-7537  *-048-500-7589 *各団体の交換機の特番  (問い合わせ先) 消防庁国民保護・防災部  応急対策室応急対策係(03-5253-7527) 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 153 - 3-4  火災・災害等即報要領(国)  火災・災害等即報要領  第1  総則 1  趣旨 この要領は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定に基づき消防庁長官が求める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及び方法を定めるものとする。
(参考)   消防組織法第40条   消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。
2  火災・災害等の定義 「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。
なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「火 災報告取扱要領(平成6 年 4 月 21日付消防災第100号)」、「災害報告取扱要領(昭和45 年 4 月10日付消防防第246号)」、「救急事故等報告要領(平成6年10月17日付消防救第158号)」の定めるところによる。
3  報告手続 (1)  「第2  即報基準」に該当する火災又は事故((1)において「火災等」という。
)が発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村(当該市町村が消防の事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当該一部事務組合又は広域連合をいう。(1)及び(5)において同じ。
)が都道府県を通じて行うものとする。
ただし、2以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生した地域の属する市町村と当該火災等について主として応急措置(火災の防御、救急業務、救助活動、事故の処理等)を行った市町村が異なる場合には、当該火災等について主として応急措置を行った市町村又はこれらの火災等があったことについて報告を受けた市町村が都道府県を通じて行うものとする。
(2)  「第2  即報基準」に該当する災害が発生した場合には、当該災害が発生した地域の属する市町村が都道府県に報告するものとする。
(3)  「第2  即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は市町村からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する速報を消防庁に報告を行うものとする。
(4)  「第3  直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は第一報を都道府県に加え、消防庁に対しても報告するものとする。
この場合において、消防庁長官から要請があった場合については、市町村は第一報後の報告についても、引き続き消防庁に対しても行うものとする。
(5)  市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したとき、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で、その第一報を報告するものとし、以後、各即報様式に定める事項東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 154 - について、判明したもののうちから逐次報告するものとする。
都道府県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行うとともに市町村からの報告を待たずして情報を入手したときには、直ちに消防庁に対して報告を行うものとする。
4  即報の区分、対象及び様式 火災・災害等即報に当たっては、(1)の区分に応じた様式に記載し、ファクシミリ等により報告するものとする。
また、画像映像を送信することができる地方公共団体は(2)により被害状況等の画像情報の送信を行うものとする。
ただし、消防機関等への通報が殺到した場合について、迅速性を確保するため、様式によることができない場合には、この限りでない。
また、電話による報告も認められるものとする。
(1) 様式 ア  火災等即報……………第1号様式及び第2号様式 火災及び特定の事故(火災の発生を伴うものを含む。)を対象とする。
特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る事故、原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。
なお、火災(爆発を除く。)については、第1号様式、特定の事故については、第2号様式により報告すること。
イ  救急・救助事故即報……………第3号様式 救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態を対象とする。
なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故については、省略することができる。
ただし、消防庁長官から特に求められたものについては、この限りでない。
ウ  災害即報……………第4号様式 災害を対象とする。
なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア火災等即報、イ救急・救助事故即報を省略することができる。
ただし、消防庁長官から特に求められたものについては、この限りではない。
(2)  画像情報の送信      地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公共団体(応援団体を含む。)は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生したときは、高所監視カメラ、ヘリコプター伝送システム、衛星車載局等を用いて速やかに被害状況等の画像情報を送信するものとする。
ア  「第3  直接即報基準」に該当する火災・災害等     イ  被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害等     ウ  報道機関に取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等     エ  上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの   5  報告に際しての留意事項   (1) 「第2  即報基準」及び「第3  直接即報基準」に該当する火災・災害等か判断に迷う場合には、できるかぎり広く報告するものとする。
(2) 市町村又は都道府県は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収集に特に配慮し、迅速な報告に努めるものとする。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 155 -   (3) 各都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等と密接な連絡を保つものとする。
(4) 市町村が都道府県に報告できない場合にあっては、一時的に報告先を消防庁に変更するものとする。
この場合において、都道府県と連絡が取れるようになった後は、都道府県に報告するものとする。
(5)  (1)から(4)までにかかわらず、地震等により、消防機関への通報が殺到した場合、その状況を市町村は直ちに消防庁及び都道府県に対し報告するものとする。
第2  即報基準 火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。 1  火災等即報 (1)  一般基準 火災等即報については、原則として次のような人的被害を生じた火災及び事故(該当するおそれがある場合を含む。)について報告すること。
1)  死者3人以上生じたもの 2)  死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの (2)  個別基準 次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項に定める個別基準に該当するもの(該当するおそれがある場合を含む。)について報告すること。
ア  火災 ア)  建物火災 1)  特定防火対象物で死者の発生した火災 2)  高層建築物の11階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利用者等が避難したもの      3) 大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災      4) 建物焼損延べ面積3,000平方メートル以上と推定される火災      5) 損害額1億円以上と推定される火災     イ)林野火災      1)焼損面積10ヘクタール以上と推定されるもの      2)空中消火を要請又は実施したもの      3)住家等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの     ウ)交通機関の火災       船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの      1)航空機火災      2)大型タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災      3)トンネル内車両火災      4)列車火災     エ)その他   以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消防上特に参考となるもの      (例示) 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 156 -       ・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災    イ  石油コンビナート等特別防災区域内の事故      1)危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故      (例示)      ・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災又は爆発事故      2)危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの      3) 特定事業所内の火災(1)以外のもの。
)    ウ  危険物等に係る事故   危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等(以下「危険物等」という。
)を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの(イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。)      1) 死者(交通事故によるものを除く。)又は行方不明者が発生したもの      2) 負傷者が5名以上発生したもの      3) 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に被害を及ぼしたもの      4) 500キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故      5) 海上、河川への危険物等流出事故      6) 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏えい事故    エ  原子力災害等      1) 原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質の漏えいがあったもの      2) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの      3) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第10条の規定により、原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの      4) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏えいがあったもの    オ  その他特定の事故   可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が高いと認められるもの   (3) 社会的影響基準     (1)一般基準、(2)個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。
2  救急・救助事故即報   救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故(該当するおそれがある場合を含む。)について報告すること。
1)死者5人以上の救急事故    2)死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故    3)要救助者が5人以上の救助事故 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 157 -    4)覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故    5)その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故     (例示)      ・列車の衝突、転覆等による救急・救助事故      ・バスの転落による救急・救助事故      ・ハイジャック及びテ口等による救急・救助事故      ・消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る救急・救助事故   3  武力攻撃災害即報    次の災害等(該当するおそれがある場合を含む。)についても、上記2と同様式を用いて報告すること。
1) 武力攻撃事態等における国民の保護に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第4項に規定する災害、すなわち、武力攻撃による直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射線物質の放出その他の人的又は物的災害    2) 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第25条第1項に規定する緊急対処事態、すなわち、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態   4  災害即報   災害即報については、次の基準に該当するもの(該当するおそれがある場合を含む。)について報告すること。
(1)  一般基準    1) 災害救助法の適用基準に合致するもの    2) 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの    3) 災害が2都道府県以上にまたがるもので1の都道府県における被害は軽微であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの   (2) 個別基準    ア  地震      地震が発生し、当該都道府県又は市町村の区域内で震度4以上を記録したもの    イ  津波      津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの    ウ  風水害     1) 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの     2) 河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家被害を生じたもの    エ  雪害     1) 雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの     2) 道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの    オ  火山災害     1) 噴火警報(火口周辺)が発表され、入山規制又は通行規制等を行ったもの     2) 火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの   (3) 社会的影響基準 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 158 -     (1)一般基準、(2)個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。
第3  直接即報基準   市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等(該当するおそれがある場合を含む。)については、直接消防庁に報告するものとする。
1  火災等即報    ア  交通機関の火災      第2の1の(2)のアのウ)に同じ。
イ  石油コンビナート等特別防災区域内の事故      第2の1の(2)のイに同じ。
ウ  危険物等に係る事故(イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。)     l) 第2の1の(2)のウ1)、2)に同じ。
2) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周辺で、500平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 3)  危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するもの      ① 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの      ② 500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等     4) 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住民の避難、道路の安全通行禁止等の措置を要するもの     5) 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災    エ  原子力災害      第2の1の(2)のエに同じ。
オ  ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災    カ  爆発、異臭等の事故であって報道機関に取り上げられる等社会的影響度の高いもの(武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。
)   2  救急・救助事故即報   死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの   1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故   2) バスの転落等による救急・救助事故   3) ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故   4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故   5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの   3  武力攻撃災害即報   第2の3の1)、2)に同じ。
4  災害即報   地震が発生し、当該市町村の区域内で震度5強以上を記録したもの(被害の有無を問わない。)  第4  記入要領   第1号、第2号、第3号及び第4号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、それぞれの報告要領(「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」)の定めるところによる。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 159 - <火災等即報>   1  第1号様式(火災)   (1)火災種別   火災の種別は、「建物火災」「林野火災」「車両火災」「船舶火災」「航空機火災」及び「その他の火災」とし、欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。
(2)消防活動状況   当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要請及び消防機関による応援活動の状況についても記入すること。
(3)救急・救助活動の状況   報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記入すること(消防機関等による応援活動の状況を含む。)。
(4)災害対策本部等の設置状況   当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時を記入すること。
(5)その他参考事項   次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入すること。
1)死者3人以上生じた火災    ア  死者を生じた建物等(建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。)の概要     ア)  建物等の用途、構造及び環境     イ)  建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理状況並びに予防査察の経過    イ  火災の状況     ア)  発見及び通報の状況     イ)  避難の状況   2)建物火災で個別基準の5)又は6)に該当する火災     ア)  発見及び通報の状況     イ)  延焼拡大の理由      ア  消防事情  イ  都市構成  ウ  気象条件  エ  その他     ウ)  焼損地域名及び主な焼損建物の名称     エ)  り災者の避難保護の状況     オ)  都道府県及び市町村の応急対策の状況(他の地方公共団体の応援活動を含む。)   3)林野火災     ア)  火災概況(火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等)        ※必要に応じて図面を添付する。
イ)  林野の植生     ウ)  自衛隊の派遣要請、出動状況     エ)  空中消火の実施状況(出動要請日時、消火活動日時、機種(所属)、機数等)   4)交通機関の火災     ア)  車両、船舶、航空機等の概要     イ)  焼損状況、焼損程度 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 160 -    2  第2号様式(特定の事故)   (1)事故名(表頭)及び事故種別   特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。
(2)事業所名   「事業所名」は、「○○(株)○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入すること。
(3)特別防災区域   発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下この項で「法」という。)第2条第2号に規定する特別防災区域内に存する場合のみ、当該地区名を記入すること。
また、法第2条第4号に規定する第一種事業所にあっては、「レイアウト第一種」、「第一種」のいずれかを、同条第5号に規定する第二種事業所は「第二種」を、その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。
(4)覚知日時及び発見日時   「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が当該事故を発見した日時を記入すること。
(5)物質の区分及び物質名   事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学名を記入すること。
なお、当該物質が消防法(昭和23年法律第186号)で定める危険物である場合には、危険物の類別及び品名について記入すること。
(6)施設の区分   欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。
(7)施設の概要   「○○と××を原料とし、触媒を用いて**製品を作る△△製造装置」のように記入すること。
なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分(製造所等の別)についても記入すること。
(8)事故の概要   事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。
(9)消防防災活動状況及び救急救助活動状況   防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の応急対策の状況を記入すること。
また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による応援活動の状況についても記入すること。
(10)災害対策本部等の設置状況   当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。
(11)その他参考事項   以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。
(例)      ・自衛隊の派遣要請、出動状況   (12)原子力災害の場合 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 161 -    ア  原子力災害が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に読み替えること。
イ  原子力災害による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被爆者」、「汚染者」に区分して記入すること。
ウ  その他参考事項として、付近住民の避難の状況を記入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定められている場合には、当該通報の内容を併せて報告すること。
<救急・救助事故即報>   3  第3号様式(救急・救助事故)  (1)  事故災害種別    「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。
(2)  事故等の概要   「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。
(3)  死傷者等    ア  「負傷者等」には、急病人等を含む。
イ  「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。
(4)  救助活動の要否   救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。
(5)  要救護者数(見込)   救助する必要がある者(行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。)で、未だ救助されていない者の数を記入すること。
また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。
(6)  救急・救助活動の状況   出動した救急隊、救助隊等(応援出動したものを含む。)について、所属消防本部名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等活動の状況について記入すること。
(7)  災害対策本部等の設置状況   当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。
(8)  その他参考事項   以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。
(例)     ・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 ・避難の勧告・指示の状況 ・避難所の設置状況     ・自衛隊の派遣要請、出動状況  <災害即報>   4  第4号様式   1)第4号様式-その1(災害概況即報)   災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の当初の段階で被害状東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 162 - 況が十分把握できていない場合(例えば、地震時の第一報で、死傷者の有無、火災、津波の発生の有無等を報告する場合)には、本様式を用いること。
(1)災害の概況    ア  発生場所、発生日時      当該災害が発生した具体的地名(地域名)及び日時を記入すること。
イ  災害種別概況     (ア)風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土石流等の概況     (イ)地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概況     (ウ)雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況     (エ)火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況     (オ)その他これらに類する災害の概況   (2)被害の状況   当該災害により生じた被害の状況について、判明している事項を具体的に記入すること。
その際特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこと。
(3)応急対策の状況   当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合にはその設置及び解散の日時を記入するとともに、市町村(消防機関を含む。)及び都道府県が講じた応急対策について記入すること。
なお、震度6弱以上(東京23区については、震度5強以上)の地震の場合は、119番通報件数についても概数を記入すること。
(例)      ・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況      ・避難の勧告・指示の状況      ・避難所の設置状況      ・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況      ・自衛隊の派遣要請、出動状況  2)第4号様式-その2(被害状況即報)   (1)各被害欄   原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。
ただし、被害額については、省略することができる。
なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点における断水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。
(2)災害対策本部等の設置状況   当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。
(3)災害救助法適用市町村名   市町村毎に、適用日時を記入すること。
(4)備考欄   備考欄には次の事項を記入すること。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 163 -    ア  災害の発生場所      被害を生じた市町村名又は地域名    イ  災害の発生日時      被害を生じた日時又は期間    ウ  災害の種類、概況   台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の見通し等    エ  応急対策の状況   市町村(消防機関を含む。)及び都道府県が講じた応急対策について記入すること。
なお、震度6弱以上(東京23区については、震度5強以上)の地震の場合は、119番通報件数についても概数を記入すること。
(例)      ・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況      ・避難の勧告・指示の状況      ・避難所の設置状況      ・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況      ・自衛隊の派遣要請、出動状況  東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 164 - 第1号様式(火災) 第      報     消防庁受信者氏名         ※  爆発を除く。
火災種別  1  建物  2  林野  3  車両  4  船舶  5  航空機  6  その他 出火場所   出火日時 (覚知日時)   (鎮圧日時) 鎮火日時 (  月  日  時  分) 月  日  時  分 火元の業態・用途   事業所名 (代表者氏名)  出火箇所    出火原因  死傷者 死者(性別・年齢)    負傷者  重  症 中等症 軽  症 人    人 人 人 死者の生じた理由  建物の概要 構造 階層 建築面積 延べ面積 焼損程度 焼損 棟数 全  焼  棟 半  焼  棟 部分焼  棟 ぼ  や  棟 計   棟  焼損面積 建物焼損床面積      ㎡ 建物焼損床面積      ㎡ 林野焼損面積       a り災世帯数  気象状況  消防活動状況 消防本部(署) 消防団 その他 台 台  人 人 人 救急・救助 活動状況  災害対策本部等 の設置状況  その他参考事項 (注)第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。
(確認がとれていない事項については、確認が取れていない旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。
) 報告日時  年月日時分 都道府県  市町村 (消防本部名)  報告者名  東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 165 - 第2号様式(特定の事故) 第      報 1  石油コンビナート等特別防災区域内の事故 2  危険物等に係る事故 3  原子力施設等に係る事故 4  その他特定の事故   消防庁受信者氏名         事故種別  1  火災  2  爆発  3  漏えい  4  その他(      ) 発生場所   事業所名    特別防災区域 レイアウト第一種、第一種、 第二種、その他 発見日時  月日時分  発生日時 (覚知日時)  月  日  時  分 (  月  日  時  分) 鎮火日時 (処理完了) 月日時分 消防覚知方法    気象状況  物質の区分  1 危険物   2 指定可燃物 3 高圧ガス 4 可燃性ガス 5 毒劇物  6 RI等     7 その他(     ) 物質名  施設の区分  1 危険物施設 2 高危混在施設 3 高圧ガス施設 4 その他(           ) 施設の概要    危険物施設の区分  事故の概要   死傷者 死者(性別・年齢)   人 負傷者等 重症 中等症 軽症 人(      人) 人(      人) 人(      人) 人(      人) 出場機関  出場人員  出場資機材 自衛防災組織  人  共同防災組織  人  事 業 所 その他  人  消防本部(署) 台 人  消防団 台 人  海上保安庁  人  自衛隊  人  消防防災活動状況及び救急・救助活動状況         警戒区域の設定  月  日  時  分 使用停止命令    月  日  時  分  その他  人  災害対策本部等 の設置状況  その他参考事項 (注)第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。
(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。
) 報告日時  年月日時分 都道府県   市町村 (消防本部名)  報告者名    事故名 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 166 - 第3号様式(救急・救助事故等) 第      報     消防庁受信者氏名          事故災害種別  1救急事故  2  救助事故  3  武力攻撃災害  4  緊急対処事態 発生場所   発生日時 (覚知日時) 月  日  時  分 (  月  日  時  分) 覚知方法  事故等の概要  死者(性別・年齢)   計  人 死傷者等 不明 人 負傷者等  重症 中等症 軽症 人(     人)  人(     人) 人(     人) 人(     人) 救助活動の要否  要救護者数(見込)    救助人員   消防・救急・救助 活動状況  災害対策本部等 の設置状況  その他参考事項 (注)負傷者等の(  )書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。
(注)第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。
(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。
) 報告日時  年月日時分 都道府県  市町村 (消防本部名)  報告者名   東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 167 - 第4号様式(その1)  (災害概況即報)   消防庁受信者氏名           災害名          (第  報)     (注)第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。
(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。
) 発生場所  発生日時  月日時分 災 害 の 概 況  死者  人 不明 人 全壊 棟 一部破損   棟 死傷者 負傷者  人  計  人 住家 半壊 棟 床上浸水   棟 被 害 の 状 況  災害対策本部等の  設置状況 (都道府県)  (市町村) 応 急 対 策 の 状 況  報告日時  年  月  日  時  分 都道府県  市町村 (消防本部名)  報告者名    東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 168 - 第4号様式(その2) (被害状況即報)  都道府県  区分   被害  流失・埋没  ha  田 冠水 ha  流失・埋没 ha  災害名 ・ 報告番号 災害名  第      報    (  月  日  時現在) 畑 冠水 ha  文教施設 箇所  報告者名  病院 箇所  区分   被害   道路 箇所  死者   人  橋りょう 箇所  行方不明者  人  河川 箇所  重傷  人  港湾 箇所  人的被害 負傷者 軽傷  人  砂防 箇所  棟  清掃施設 箇所  世帯  崖くずれ 箇所  全壊  人  鉄道不通 箇所  棟  被害船舶  隻  世帯  水道  戸  半壊  人  電話 回線  棟  電気  戸  世帯  ガス  戸  一部破損 人  ブロック塀等 箇所  棟  床上浸水 世帯  そ の 他    棟  り災世帯数 世帯  世帯  り災者数  人  住 家 被 害 床下浸水 人  建物  件  公共建物  棟  危険物  件   非住家 その他  棟  火災発生 その他  件    東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 169 -  区分   被害 公立文教施設  千円   都道府県  農林水産業施設  千円   公共土木施設  千円   その他の公共施設  千円   小計   千円   公共施設被害市町村数  団体   農業被害  千円   林業被害  千円   等 の 設 置 状 況 災 害 対 策 本 部 市 町 村  畜産被害  千円   水産被害  千円   商工被害  千円       適用市町村名 災 害 救 助 法 計  団体 そ の 他 その他  千円    消防職員出動延人数  人   被害総額  千円    消防団員出動延人数  人   備 考 災害発生場所   災害発生年月日   災害の種類概況   応急対策の状況  119番通報件数  ・  消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況  ・  避難の勧告・指示の状況  ・  避難所の設置状況  ・  他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況  ・  自衛隊の派遣要請、出動状況  ・  災害ボランティアの活動状況 ※1  被害額は省略することができるものとする。
※2  119番通報の件数は、10件単位で、例えば約10件、30件590件(50件を超える場合は多数)と記入すること。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編 170 - 3-5  放送を活用した避難勧告等の情報伝達に関する北海道ガイドライン 放送を活用した避難勧告等の情報伝達に関する北海道ガイドライン  第1  趣旨 このガイドラインは、災害時における避難勧告等の住民等への有効な伝達手段のひとつである「放送を活用した情報伝達」に関する放送事業者、市町村、北海道(以下「関係機関」という)におけ。
以下「令」という。
)第 25 条第2項(令第52 条において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、法第94条第1項及び第2項(法第183条において準用する場合を含む。)に規定する安否情報を様式第3号により記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の送付とする。
ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。
(安否情報の照会方法) 第3条  法第95条第1項(法第183条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による安否情報の照会は、令第26 条第1項(令第 52 条において準用する場合を含む。)に規定する事項を様式第4号により記載した書面を総務大臣又は地方公共団体の長に提出することにより行うものとする。
ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合、安否情報について照会をしようとする者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。
2  法第95条第1項(法第183条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により、当該書類を提示し、若しくは提出することができない場合又は前項ただし書きの場合にあっては、当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するために総務大臣又は地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。
3  前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会する者が本人であることを確認するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(安否情報の回答方法) 第4条  法第95条第1項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別その他必要な事項を様式第5号により記載した書面を交付することにより行うものとする。
ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。
(安否情報の提供) 東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 183 -  第5条  総務大臣は、全ての都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が法第95条第1項の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるようにするため、法第94条第2項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報を、都道府県知事及び市町村の長に対し、書面により提供することとする。
附  則  抄 (施行期日) 第1条  この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附  則  (平成18年3月31日総務省令第50号)  抄 (施行期日) 第1条  この省令は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、本則に1条を加える改正規定及び附則第2条の別表の改正規定のうち第5条に係る部分については、平成19年4月1日から施行する。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 184 -  様式第1号(第1条関係)  安否情報収集様式(避難住民・負傷住民)  記入日時(   年  月  日   時  分) ①  氏名  ②  フリガナ  ③  出生の年月日         年  月  日 ④  男女の別  男    女 ⑤  住所(郵便番号を含む)  ⑥  国籍  日本  その他(        ) ⑦  その他個人を識別する情報  ⑧  負傷(疾病)の該当  負傷       疾病 ⑨  負傷又は疾病の状況  ⑩  現在の居所  ⑪  連絡先その他必要情報  ⑫  親族・同居者からの照会があれば、①~⑪に回答する予定ですが、回答を希望しない場合は、○で囲んでください。
回答を希望しない ⑬  知人からの照会があれば、①⑦⑧に回答する予定ですが、回答を希望しない場合は、○で囲んでください。
回答を希望しない ⑭  ①~⑪を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答又は公表することについて、同意するかどうか、○で囲んでください。
同意する  同意しない 備考 (注1) 本収集は国民保護法第94条第1項の規定に基づき実施するものであり、個人情報の保護に十分留意しつつ、上記⑫~⑭の意向に沿って同法第95条第1項の規定に基づく安否情報の照会に利用します。
また、国民保護法上の救援(物資、医療の提供等)や避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。
さらに、記入情報の収集、パソコンの入力、回答の際に企業や個人に業務委託する場合があります。
(注2) 親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。
また、知人とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。
(注3) 「③出生年月日」欄は元号表記により記入願います。
(注4) 回答情報の限定を希望する場合は備考欄に記入願います。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 185 -  様式第2号(第1条関係)  安否情報収集様式(死亡住民)  記入日時(   年  月  日   時  分) ①  氏名  ②  フリガナ  ③  出生の年月日         年  月  日 ④  男女の別  男    女 ⑤  住所(郵便番号を含む)  ⑥  国籍  日本  その他(        ) ⑦  その他個人を識別する情報  ⑧  死亡の日時、場所及び状況  ⑨  遺体が安置されている場所  ⑩  現在の居所  ⑪  ①~⑩を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対し回答することへの同意  備考 (注1) 本収集は国民保護法第94条第1項の規定に基づき実施するものであり、個人情報の保護に十分留意しつつ、上記⑫~⑭の意向に沿って同法第95条第1項の規定に基づく安否情報の照会に利用します。
また、国民保護法上の救援(物資、医療の提供等)や避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。
さらに、記入情報の収集、パソコンの入力、回答の際に企業や個人に業務委託する場合があります。
(注2) 親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。
また、知人とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。
(注3) 「③出生年月日」欄は元号表記により記入願います。
(注4) 回答情報の限定を希望する場合は備考欄に記入願います。
⑪の同意回答者名   連絡先  同意回答者住所   続柄  (注5) ⑪の回答者は、配偶者又は直近の直系血族とします。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 186 -  様式第3号(第2条関係) 報告日時:   年   月   日   時   分            市町村名:          担当者名:       安  否  情  報  報  告  書 ①氏名  ②フリガナ  ③出生の年月日 ④男女の 別 ⑤住所  ⑥国籍  ⑦その他個人を識別する情報 ⑧負傷(疾病)の該当 ⑨負傷又は疾病の状況 ⑩現在の居所 ⑪連絡先その他必要事項 ⑫存続、同居者への回答希望 ⑬知人への回答希望 ⑭親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答又は公表の同意 備考                                                                                                                                                                                                                 備考  1  この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2  「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には、「死亡」、「負傷」又は「非該当」と記入すること。
3  「同意の有無」欄には、安否情報の提供に係る同意について「有」又は「無」と記入すること。
この場合において、当該同意について特段の条件がある場合は、当該条件を「備考」欄に記入すること。
4  「出生の年月日」欄には元号表記により記入すること。
5  「国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。
6  武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「死体の所在」を記入すること。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 187 -  様式第4号(第3条関係)  安  否  情  報  照  会  書  年   月   日   総務大臣 (都道府県知事)  殿   (市町村長) 申請者   住所(居所)                         氏名                             下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第95条第1項の規定に基づき、安否情報を照会します。
照会をする理由 (○をつけてください。③の場合、理由を記入願います。) ① 被照会者の親族又は同居者であるため。
② 被照会者の知人(友人、職場関係者及び近隣住民)であるため。
③ その他 (                          ) 備      考   氏   名  フリガナ  出生の年月日  男女の別  住    所  国    籍 (日本国籍を有しない者に限る。) 日本        その他(         ) 被照会者を特定するために必要な情報 その他個人を識別するための情報  ※   申請者の確認  ※   備    考   備考  1  この用紙の大きさは、日本工業規格A4とします。
2  法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入願います。
3  「出生の年月日」欄は元号表記により記入願います。
4  ※印の欄には記入しないでください。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 188 -  様式第5号(第4条関係)  安  否  情  報  回  答  書  年   月   日                       殿                                総務大臣                             (都道府県知事)                              (市町村長)      年   月   日付けで照会があった安否情報について、下記の通り回答します。
避難住民に該当するか否かの別   武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別  氏   名  フリガナ  出生の年月日  男女の別  住    所  国    籍 (日本国籍を有しない者に限る。) 日本        その他(         ) その他個人を識別 するための情報  現在の居所  負傷又は疾病の状況   被   照   会   者 連絡先その他必要情報  備考  1  この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2  「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には、「死亡」、「負傷」又は「非該当」と記入すること。
3  「出生の年月日」欄には元号表記により記入すること。
4  武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「遺体が安置されている場所」を記入すること。
5  安否情報の収集時刻を、「連絡先その他必要情報」に記入すること。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 189 -  3-9  警報及び注意報の種類と発表基準等 1  注意報、警報、気象情報(関係分のみ抜粋) 用語  区分  内容   大雨などによって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
気象、地面現象、浸水、洪水の注意報がある。
気象注意報には風雪、強風、大雨、大雪、雷、乾燥、濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪の注意報がある。
注意報   備考  地方気象台などが、府県予報区を一次細分区域、又は二次細分区域に分けて定められた基準をもとに発表する。
ただし、地面現象注意報と浸水注意報はその注意事項を気象注意報に含めて発表する(注意報の内容はそれぞれの関連項目を参照)。
重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
気象、地面現象、浸水、洪水の警報がある。
気象警報には暴風、暴風雪、大雨、大雪の警報がある。
警報 備考  地方気象台などが、府県予報区を一次細分区域、又は二次細分区域に分けて定められた基準をもとに発表する。
ただし、地面現象注意報と浸水注意報はその注意事項を気象警報に含めて発表する(注意報の内容はそれぞれの関連項目を参照)。
地面現象注意報    大雨、大雪などによる山崩れ、地すべりなどによって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
大雨、大雪などによる山崩れ、地すべりなどによって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
地面現象警報   備考  (地面現象注意報・警報共通) a)地面現象注意報の注意報事項は気象注意報に、地面現象警報の警報事項は気象警報に含めて行う。
b)気象注意報・警報の種類は、その原因となる現象によって大雨、大雪の注意報又は警報、なだれ、融雪注意報とする。
c)「山崩れ、地すべりなど」には土石流、がけ崩れも含む。
浸水注意報     浸水によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
浸水によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
浸水警報 備考  (浸水注意報、警報共通)  a)浸水注意報の注意報事項は気象注意報に、浸水警報の警報事項は気象警報に含めて行う。
b)気象注意報、警報の種類は、その原因となる現象によって、大雨注意報又は警報、融雪注意報とする。
c)浸水注意報、警報の運用は、状況によって次のように行う。
・河川の増水のために、低い土地に浸水することなどによって、災害が起こるおそれのある場合は、洪水注意報又は警報とする。
洪水注意報    洪水によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
洪水警報      洪水によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
備考  (洪水注意報、警報共通)  東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 190 -  a)大雨、長雨、融雪などの現象により河川の水が増し、そのために河川敷内の施設などに損害、河川の堤防・ダムなどに損傷を与えるなどによって災害が起こるおそれ(注意報)、又は、重大な災害が起こるおそれ(警報)がある場合に行う。
b)浸水注意報、警報は、原則として気象注意報、警報に含めて行うが(浸水注意報、警報参照)、河川の水が増し、そのために低い土地に浸水することなどによって災害が起こるおそれ又は重大な災害が起こるおそれのある場合は、洪水注意報又は警報とする。
具体的には、河川の増水のために、河川の堤防、ダムが損傷を受けることなど(破堤、溢水を含む)による浸水である。
風雪によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
風雪注意報 備考  a)運用基準:平均風速がおおむね10m/sを超え、雪を伴う場合(地方により基準値が異なる)。
b)強風注意報の注意報事項も含む。
暴風雪によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
暴風雪警報 備考   a)運用基準:平均風速がおおむね20m/sを超え、雪を伴う場合(地方により基準値が異なる)。
b)暴風警報の警報事項も含む。
強風によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
強風注意報  備考   運用基準:平均風速がおおむね10m/sを超える場合(地方により基準値が異なる)。
暴風によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
暴風警報 備考   運用基準:平均風速がおおむね20m/sを超える場合(地方により基準値が異なる)。
大雨注意報    大雨によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
大雨警報   大雨によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
備考  (大雨注意報、警報共通)  a)大雨が原因となる地面現象によって、災害の起こるおそれがある場合(注意報)又は重大な災害の起こるおそれがある場合(警報)は、地面現象注意報又は警報による注意報事項又は警報事項を含める。
b)大雨が原因となる浸水によって、災害の起こるおそれがある場合(注意報)又は重大な災害の起こるおそれがある場合(警報)は、浸水注意報又は警報による注意報事項又は警報事項を含める。
c)浸水による災害のうち、河川の増水による浸水は、洪水注意報又は警報とする。
大雪注意報    大雪によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
大雪警報   大雪によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
雷によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
雷注意報   備考  運用基準:落雷又は雷に伴うひょう、突風などによる災害が予想される場合。
空気の乾燥によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
乾燥注意報 備考  運用基準:空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合。
濃霧によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
濃霧注意報  備考   運用基準:濃霧のため、交通機関に著しい障害が起こると予想される場合。
霜によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
霜注意報   備考  運用基準:早霜、晩霜などによって、農作物に著しい被害が予想される場合。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 191 -    なだれ注意報   なだれによって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
低温によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
低温注意報 備考   運用基準:低温のため農作物などに著しい被害が予想される場合。
冬季の水道管の凍結・破裂による著しい被害が予想される場合。
着雪又は着氷によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
着雪、着氷注意報  備考   運用基準:着雪又は着氷が著しく、通信線や送電線などに被害が起こるおそれがある場合。
土石流が起こりやすい。
多くの災害が発生する。
80 以上~ 猛烈な雨 息苦しくなるような圧迫感がある。
恐怖を感ずる。
傘は全く役に立たなくなる。
寝ている人の半数くらいが雨に気がつく。
水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる。
車の運転は危険。
雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 196 -  5  風の強さと吹き方 平均風速(m/s)  おおよその時速 風 圧 (kg 重/m2) 予報用語 速さの目安 人への影響  屋外・樹木の様子 車に乗っていて 建造物の被害 10 以上15未満 ~50km  ~ 11.3 やや強い風 一般道路の自動車 風に向って歩きにくくなる。
傘がさせない。
樹木全体が揺れる。
電線が鳴る 道路の吹流しの角度、水平(10m/s)、高速道路で乗用車が横風に流される感覚を受ける。
取り付けの不完全な看板やトタン板が飛び始める。
15 以上20未満 ~70km  ~ 20.0 強い風  風に向って歩けない。
転倒する人もでる。
高速道路では、横風に流される感覚が大きくなり、通常の速度で運転するのが困難となる。
ビニールハウスが壊れ始める。
20 以上25未満 ~90km  ~ 31.3 しっかりと身体を確保しないと転倒する。
小枝が折れる 鋼製シャッターが壊れ始める。
風で飛ばされた物で窓ガラスが割れる。
25 以上30未満 ~ 110km ~ 45.0 非常に強い風 高速道路の自動車 立っていられない。
屋外での行動は危険。
ブロック塀が壊れ、取り付けの不完全な屋外外装材がはがれ、飛び始める。
30以上  110km~ 45.0~ 猛烈な風 特急列車  樹木が根こそぎ倒れはじめる 車の運転を続けるのは危険な状態となる。
屋根が飛ばされたり、木造住宅の全壊が始まる。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 197 -  3-10  気象庁震度階級関連解説表 気象庁震度階級関連解説表(平成21年3月31日改定)  使用にあたっての留意事項   (1)気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測値です。
この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生するかを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震度が決定されるものではありません。
(2)地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。
震度は震度計が置かれている地点での観測値であり、同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。
また、中高層建物の上層階では一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中でも、階や場所によって揺れの強さが異なります。
(3)震度が同じであっても、地震動の振幅(揺れの大きさ)、周期(揺れが繰り返す時の1回あたりの時間の長さ)及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤の状況により被害は異なります。
(4)この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるものを記述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。
また、それぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけではありません。
(5)この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。
今後、5年程度で定期的に内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によって実状と合わなくなった場合には変更します。
(6)この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・形容詞を用いています。
用語  意味 まれに わずか 大半 ほとんど 極めて少ない。
めったにない。
数量・程度が非常に少ない。
ほんの少し。
半分以上。
ほとんどよりは少ない。
全部ではないが、全部に近い。
が(も)ある、が(も)いる 当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはないがその数量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。
多くなる  量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。
さらに多くなる 上記の「多くなる」と同じ意味。
下位の階級で上記の「多くなる」が使われている場合に使用。
※  気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがありますが、これらは「震度○相当」と表現して、震度計の観測から得られる震度と区別しています。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 198 -  ●人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況  震度階級 人の体感・行動  屋内の状況  屋外の状況 0 人は揺れを感じないが、地震計には記録される。
-  - 1 屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。
-  - 2 屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。眠っている人の中には、目を覚ます人もいる。
電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れる。
- 3 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいる。眠っている人の大半が、目を覚ます。
棚にある食器類が音を立てることがある。
電線が少し揺れる。
4 ほとんどの人が驚<。歩いている人のほとんどが、揺れを感じる。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。
電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる。座りの悪い置物が、倒れることがある。
電線が大き<揺れる。
自動車を運転していて、揺れに気付く人がいる。
5弱 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。
電灯などのつり下げ物は激し<揺れ、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。座りの悪い置物の大半が倒れる。
固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。
まれに窓ガラスが割れて落ちることがある。
電柱が揺れるのがわかる。
道路に被害が生じることがある。
5強 大半の人が、物につかまらないと歩<ことが難しいなど、行動に支障を感じる。
棚にある食器類や書棚の本で、落ちるものが多<なる。テレビが台から落ちることがある。固定していない家具が倒れることがある。
窓ガラスが割れて落ちることがある。補強されていないブロック塀が崩れることがある。据付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。
自動車の運転が困難となり、停止する車もある。
6弱  立っていることが困難になる。
固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。
壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。
6強 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多<なる。
壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物が多<なる。補強されていないブロツク塀のほとんどが崩れる。
7 立っていることができず、はわないと動<ことができない。
揺れにほんろうされ、動<こともできず、飛ばされることもある。
固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、飛ぶこともある。
壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物がさらに多<なる。補強されているブロツク塀も破損するものがある。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 199 -  ●  木造建物(住宅)の状況 木造建物(住宅) 震度階級  耐震性が高い  耐震性が低い 5弱  - 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。
5強  -  壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。
6弱 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。
壁などのひび割れ・亀裂が多<なる。
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。
瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。
6強 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多<なる。
傾<ものや、倒れるものが多<なる。
7 壁などのひび割れ・亀裂が多<なる。
まれに傾<ことがある。
傾<ものや、倒れるものがさらに多<なる。
(注1)木造建物(住宅)の耐震性により2つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、概ね昭和56年(1981年)以前は耐震性が低<、昭和57年(1982年)以降には耐震性が高い傾向がある。
しかし、構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。
(注2)この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁(割り竹下地)、モルタル仕上壁(ラス、金網下地を含む)を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくなる。
(注3)木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。
●  鉄筋コンクリート造建物の状況 鉄筋コンクリー卜造建物 震度階級  耐震性が高い  耐震性が低い 5強  - 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることがある。
6弱 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることがある。
壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多<なる。
6強 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多<なる。
壁、梁(はり)、柱などの部材に、斜めやX状のひび割れ・亀裂がみられることがある。
1階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。
7 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がさらに多<なる。
1階あるいは中間階が変形し、まれに傾<ものがある。
壁、梁(はり)、柱などの部材に、斜めやX状のひび割れ・亀裂が多<なる。
1階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多<なる。
(注1)鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和56年(1981年)以前は耐震性が低<、昭和57年(1982年)以降は耐震性が高い傾向がある。
しかし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。
既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。
(注2)鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられることがある。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 200 -  ●  地盤・斜面等の状況 鉄筋コンクリー卜造建物  震度階級  耐震性が高い  耐震性が低い 5弱 5強 亀裂(※1)や液状化(※2)が生じることがある。
落石やがけ崩れが発生することがある。
6弱  地割れが生じることがある。
がけ崩れや地すべりが発生することがある。
6強 7 大きな地割れが生じることがある。
がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生することがある(※3)。
※1  亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。
※2  地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。
液状化が進行すると、地面からの泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。
※3  大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。
また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。
●  ライフライン・インフラ等への影響 ガス供給の停止 安全装置のあるガスメーター(マイコンメーター)では震度5弱程度以上の揺れで遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。
さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがある。
断水、停電の発生 震度5弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある。
鉄道の停止、高速道路の規制等 震度4程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。
(安全確認のための基準は、事業者や地域によって異なる。) 電話等通信の障害 地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況(ふくそう)が起こることがある。
そのための対策として、震度6弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。
エレベーターの停止 地震管制装置付きのエレベーターは、震度5弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動停止する。
運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。
※  震度6強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがある。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 201 -  ●  大規模構造物への影響 長周期地震動による超高層ビルの揺れ 超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリー卜造建物に比べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。
しかし、長周期地震動に対しては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いOA機器などが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいられない状況となる可能性がある。
石油タンクのスロッシング 長周期地震動により石油タンクのスロッシング(タンク内溶液の液面が大きく揺れる現象)が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。
大規模空間を有する施設の天井等の破損、脱落 体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。
※  規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 202 -  3-11  被災状況の判断基準(再掲)被災状況の判断基準  被害区分  判  断  基  準 死者   当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの。
又は死体を確認することができないが死亡したことが確実なもの。
(1)当該災害により負傷し、死亡した者は、当該災害による死亡者とする。
(2)C町のものが隣接のD町に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、D町の死亡考として取り扱う。
(行方不明、重傷、軽傷についても同じ。)(3)氏名、性別、年令、職業、住所、原因を調査し市町村と警察調査が一致すること。
行方不明   当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの。
(1)死者欄の(2)(3)を参照。
重傷者   災害のため負傷し、1ヵ月以上医師の治寮を受け、又は受ける必要のあるもの。
(1)負傷の程度は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が1カ月以上に及ぶものを重傷者とする。
(2)死者欄の(2)(3)を参照。
①人的被害 軽傷者   災害のため負傷し、1ヵ月未満の医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもの。
(1)負傷の程度は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が1カ月未満であるものを軽傷者とする。
(2)死考欄(2)(3)を参照。
住家   現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを間わない。
(1)物置、倉庫等を改造して居住している湯合は、住家とみなす。
(2)商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商品倉庫、管  理人宿舎ともに半壊した場合、住家の半壊1、商工被害1として計上すること。
(3)住家は社宅、公宅(指定行政機関及び指定公共機関のもの)を問わず全てを住家とする。
世帯   生活を一一つにしている実際の生活単位。
寄宿舎、下宿その他これ等に類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿舎等を1世帯とする。
(4)被害額の算出は、住家に準ずる。
農地   農地被害は、田畑が流失・埋没等のため農耕に適さなくなった状態をいう。
(1)流失とは、その田畑の筆における耕上の厚さ10%以上が流出した状態をいう。
(2)埋没とは粒径1皿以下にあっては2cm、粒径0.25mm以下の土砂にあっては5cm以上流入した状態をいう。
(3)埋没等の等とは、地震による上地の隆起、陥没又は干ばつ等をいう。
(4)被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用又は、農耕を維持するための最少限度の復旧に要する費用とし、農作物の被害は算入しない。
農作物   農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水・倒伏によって生じた被害をいう。
(1)浸冠水とは、水、土砂等によって相当期間(24時間以上)作物等が地面に倒れている状態をいう。
(2)倒伏とは、風のため相当期間(24時間以上)作物等が地面に倒れている状態をいう。
(3)被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算すること。
農業用 施設   頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農地保全施設の被害をいう。
共同利用施設   農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、産地市場施設、種苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、家畜診療施設等及び農家の共同所有に係る営農施設の被害をいう。
営農施設   農家個人所有に係る農舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室、育苗施設等の被害をいう。
畜産被害  施設以外の畜産被害で、家畜、畜舎等の被害をいう。
④農業被害 その他  上記以外の農業被害、果樹(果実は含まない)草地畜産物等をいう。
河川   河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制・床止め又は沿岸を保全するため防護することを必要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。
(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること 海岸   海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護することを必要とする海岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。
(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
地すべり防止施設   地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とる程度の被害をいう。
(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
急傾斜地崩壊防止施設   急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地壊防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。
(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
道路   道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第2条の道路の損壊が、復旧工事を要する程度の被害をいう。
(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
橋梁   道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第2条の道路を形成する橋が流失又は損壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。
(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
港湾   港湾法第2条第5項に基づく水域施設、外かく施設、けい留施設等で復旧工事を要する程度の被害をいう。
漁港  漁港法第3条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設。
⑤土木被害    東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 204 -    被害区分  判  断  基  準 下水道  下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路。
⑤土木被害 公園   都市公園法施行令第25条各号に掲げる施設(主務大臣の指定するもの(植栽・けがき)を除く。
)で、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に規定する公園若しくは緑地に設けられたもの 漁船   動力船及び無動力船の沈没流出、破損(大破、中破、小破)の披害をいう。
(1)港内等における沈没は、引上げてみて今後使用できる状態であれば破損として取り扱う。
(2)被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。
漁港施設  外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管理に属するもの。
共同利用施設   水産業協同組合、同連合会、又は地方公共団体の所有する施設で漁業者の共同利用に供する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき所、養殖施設、通信施設、給水施設、給油施設、製氷・冷凍・冷蔵施設・干場・船揚場等をいう。
その他 施設 上記施設で個人(団体、会社も含む)所有のものをいう。
漁具(網)  定置網、剌網、延縄、かご、函等をいう。
⑥漁業被害 水産製品  加工品、その他の製品をいう。
林地  新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等をいう。
治山施設  既設の治山施設等をいう。
林道  林業経営基盤整備の施設道路をいう。
林産物  素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特用林産物等をいう。
⑦林業被害  その他  苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設(飯場、作業路を含む。)等をいう。
水道   水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設をいう。
病院  病院、診療所、助産所等をいう。
清掃施設  ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場をいう。
⑧衛生被害  火葬場  火葬場をいう。
商業  商品、原材料等をいう。
⑨商工被害 工業  工場等の原材料、製品、生産機械器具等をいう。
⑩公立文教施設被害   公立の小、中、高校、中等教育学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等をいう。
(私学関係はその他の項目で扱う。 ⑨社会教育施設被害 図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設。 ⑩社会福祉施設等被害  老人福祉施設、身体障がい者(児)福祉施設、知的障がい者(児)福祉施設、児童母子福祉施設、生活保護施設、介護老人保健施設、精神障がい者社会復帰施設をいう。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 205 -    被害区分  判  断  基  準 鉄道不通  汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害をいう。
鉄道施設  鉄橋、駅舎等施設の被害をいう。
被害船舶(漁船除く) ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能となったもの及び流出し、所在が不明となったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害をいう。
空港  空港整備法第2条第1項第3号の規定による空港をいう。
水道 (戸数) 上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。
電話 (戸数) 災害により通話不能となった電話の回線数をいう。
電気 (戸数) 災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。
ガス (戸数) 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数をいう。
ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。
都市施設  街路等の都市施設をいう。
⑪その他   上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。
東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 206 -  3-12  災害救助法による救助の種類及び概要 災害救助法による救助の種類及び概要  救助の種類  内容等  期間  基本額 避難所の設置  現に被害を受け又は受けるおそれのある者を一時的に収容し保護する。
福祉避難所の設置 高齢者等で特別な配慮を必要とする者を収容する。
7日以内  100人1日当たり     31,000円以内 応急仮設住宅の供与  住宅が全壊(全焼・流失)し、移住する住家がない者であって、自らの資力では住家を得ることができない者に対し、簡単な住宅を仮設し供与する。
福祉仮設住宅の供与 高齢者等であって、日常生活において特別な配慮を必要とする者に対して設置する。
着工~20 日以内供与~完成の日から 2 年以内 規格~1戸当たり 平均29.7㎡(9坪) 限度額~1戸当たり 2,498,000円以内 炊出しその他による食品の給与 避難所に収容された者等、日常の食事に支障のある者に対し、炊出し等により、一時的に被災者の食生活を保護する。
7日以内 1人1日当たり 1,020円以内 飲料水の供給  現に飲料水(飲料水及び炊事のための水)を得ることのできない者に対し、最小限度必要な量の飲料水を供給する。
7日以内  当該地域における 通常の実費 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 住家被害等により、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対し、急場をしのぐ程度の被服、寝具等を給与又は貸与する。
10日以内  別表金額の範囲内 医療  医療の途を失った者に対し、救護班等により応急的処置を行う。
(救護班の派遣によることを原則)・・・日赤委託 14日以内  救護班~実費 病院等~社保診療報酬の額以内 助産  災害発生の日以前又は以後の7日以内に分娩した者であって、災害のために助産の途を失った者に対し、分娩の介助及び前後の処置を行う。
・・・日赤委託 分娩の日から 7日以内 救護班~実費 助産婦~慣行料金の8割以内 災害にかかった者の救出 現に生命、身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索、救出する。
3日以内  当該地域における 通常の実費 ≪別表≫ 区分 1人世帯  2人世帯  3人世帯  4人世帯  5人世帯 6人以上1人増すごとの加算 夏 17,700円 22,700円 33,500円 40,100円 50,900円 7,400円  全壊、全焼 流失 冬 29,200円 37,700円 52,700円 61,800円 77,500円 10,600円 夏  5,800円  7,700円 11,600円 14,000円 18,000円 2,400円 半壊、半焼 床下浸水 冬  9,200円 12,200円 17,400円 20,600円 25,900円 3,400円 ※夏季は4月1日~9月30日、冬季は10月1日~3月31日 東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 207 -    救助の種類  内容等  期間  基本額 医療  医療の途を失った者に対し、救護班等により応急的処置を行う。
(救護班の派遣によることを原則)・・・日赤委託 14日以内  救護班~実費 病院等~社保診療報酬の額以内 助産  災害発生の日以前又は以後の7日以内に分娩した者であって、災害のために助産の途を失った者に対し、分娩の介助及び前後の処置を行う。
・・・日赤委託 分娩の日から 7日以内 救護班~実費 助産婦~慣行料金の8割以内 災害にかかった者の救出 現に生命、身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索、救出する。
3日以内  当該地域における 通常の実費 災害にかかった住宅の応急修理 住宅が半壊(焼)し、自らの資力により応急修理することができない者に対し、居住のための最小限度の部分を応急的に修理する。
1ヶ月以内  1世帯当たり 531,000円以内 学用品の給与  住居被害等により、就学上欠くことのできない学用品を喪失又は毀損し、直ちにこれらを入手することができない小学校児童および中学校生徒に対し、必要最小限の学用品を給与する。
教科書等~ 1カ月以内 文房具等~ 15日以内 教科書等~実費 文房具等~   小学生1人当たり4,100円以内 中学生1人当たり4,400円以内 埋葬  災害の際に死亡したものに対し、応急的な埋葬を実施する。
10日以内  1人当たり 大人189,000円以内 小人151,200円以内 死体の捜索  行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情によりすでに死亡しているを推定される者を捜索する。
10日以内  当該地域における 通常の実費 死体の処理  災害の際に死亡した者について、死体に関する処理をする。
・・・日赤委託 10日以内  1体当たり 洗浄・消毒等 3,300円以内 一時保存(場所) 5,500円以内 障害物の除去  居室、炊事場、玄関等に障害物が運びこまれているため、生活に支障をきたしている者で自らの資力をもってこれを除去することができない者に対し、日常生活に必要欠くことのできない部分の障害物を除去する。
10日以内  1世帯当たり 141,100円以内 輸送費及び賃金職員等雇上げ費 上記の救助の実施に必要な物資等の輸送及び賃金職員等の雇い上げを行う。
各々の救助の実施が認められる期間 当該地域における 通常の実費  東神楽町地域防災計画  資料編  -  資料編 208 -  3-13  被災者生活再建支援法に基づく支援被災者生活再建支援法に基づく支援    内容・資格・条件等 目   的   白然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶幼の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、その白立した生活の開始を支援することを日的とする。
法適用の要件 (1)対象となる自然災害  ①災害救助法施行令第1条第1項第1号又は2号に該当する被害が発生した市町村における自然災害 ②10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 ③100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における白然災害 ④5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、①~③に隣接する市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害 (2)支給対象世帯・住宅が全壊した世帯・住宅が半壊し、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯・災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯(大規模半壊世帯) 支給条件 (1) 支給金額  下表に示す限度額の範囲内で、①~⑧の経費に対して支給される。
合  計    ①~④  ⑤~⑧ 複数(2人以上)世帯  300万円  100万円  200万円 単数(1人)世帯  225万円  75万円  150万円 ①通常又は特別な事情により生活に必要な物品の購入費又は修理費②自然災害により負傷し、又は疾病にかかった者の医療費③住居の移転費又は移転のための交通費④住宅を賃借する場合の礼金⑤民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費(50万円が限度)⑥住宅の解体(除却)・撤去・整地費⑦住宅の建設、購入又は補修のための借入金等の利息⑧ローン保証料、その他住宅の建替等に係る諸経費   (注)大規模半壊世帯は⑤~⑧のみ対象(100万円が限度) (注)長期避難世帯の特例として避難指示が解除された後、従前居住していた市町村内に居住する世帯は、更に①、③の経費について合計金額の範囲内で70万円を限度に支給 (注)他の都府県へ移転する場合は⑤~⑧それぞれの限度額の1/2  (2) 支給に係るその他の要件 支給限度額 年収等の要件 複数世帯  単数世帯 (年収)≦500万円  の世帯  300万円  225万円 500万円<(年収)≦700万円かつ、世脩主が45歳以上又は要援護世帯 700万円<(年収)≦800万円かつ、世帯主が60歳以上又は要援護世帯 150万円  112.5万円 (注)要援護世帯:心神喪失・重度知的障がい者、1級の精神障がい者、
1,2級の身体障がい者などを構成員に含む世帯 補助金の交付 被災者生活再建支援法人が支給する支援金の2分の1に相当する額を国が補助  東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  209  - 4-1  町の気象等の概況  (1)地勢等 ■位置 ■面積 68.64 k㎡東神楽町役場の位置東経142度27分19秒北緯43度41分38秒標高 175 m■土地利用(21年度概要調書) (k㎡)耕地田畑計総数 26.65 9.78 36.43 3.11 13.46 15.64 68.64構成比 38.8% 14.2% 53.1% 4.5% 19.6% 22.8% 100.0%■気象概況(資料:H20 旭川地方気象台)日照 最深日降水時間積雪平均 日最大量最大 (h) (㎝) 風速 風速 風向 瞬間風速年間 7.2 33.0 -25.7 75 779.0 30.0 1,680.5 82 2.9 16.1 北北東 25.51月 -8.4 -0.2 -25.7 80 36.0) 6.5) 72.7 67 2.5 10.9 西 17.22月 -7.3 2.6 -24.3 77 50.5 11.5 116.2 82 2.9 16.1 北北東 25.53月 0.6 13.0 -13.6 72 19.0 7.0 177.6 71 2.5 10.6 北北西 16.34月 7.5 26.0 -4.9 63 10.5 6.5 179.5 -- 2.9 14.0 南南東 19.05月 11.5 25.9 -0.8 70 73.5 25.5 165.0 -- 3.6 14.1 西南西 23.76月 16.1 27.7 6.6 72 52.0 10.5 198.2 -- 2.9 9.6 北東 15.47月 21.0 33.0 11.4 77 71.0 26.0 153.7 -- 2.6 8.4 西 12.88月 19.8 30.3 9.0 75 63.5 30.0 171.7 -- 2.8 11.5 北東 16.29月 16.8 29.4 4.3 76 77.0 24.0 186.9 -- 2.7 13.2 西 21.810月 10.0 22.0 -0.9 77 73.0 13.0 129.1 -- 3.1 16.0 西南西 22.311月 1.0 14.8 -12.9 84 143.5 20.5 79.8 39 3.0 12.3 西 20.412月 -1.7 10.3 -14.4 81 109.5 18.5 50.1 61 3.6 12.5 南南東 18.2雪の初日(S46~H12) 10月23日 雪の終日(S46~H12) 4月30日月総面積 宅地 山林気温(℃)降水量降水量(mm)計風向・風速(m/s) 相対湿度(%)平均平均 日最高 日最低その他日最大0.050.519.010.552.071.077.0143.5109.573.563.573.0-7.37.519.816.810.0-8.40.611.516.1 21.01.0-1.70.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.0200.0220.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月降水量(mm)-10.0-5.00.05.010.015.020.025.0気温(℃)東西幅:21.7㎞南北幅:6.2㎞最北端:3号北1番地東 経:142.2410北 緯:43.4353最西端:基線1号東 経:142.2328北 緯:43.4321最東端:忠別ダム東 経:142.3747北 緯:43.3733最南端:志比内川上流東 経:142.3612北 緯:43.3729 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  210  - (2)気象関係資料 旭川 毎年の値 主な要素年 気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照全天日射量雪(寒候年・cm) 雲量 大気現象現地 海面 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均 最大風速 最大瞬間風速 時間(MJ/m2) 降雪最深積雪平均 雪日数 霧日数 雷日数平均 平均 日 1時間 10分間 日平均 日最高 風速 風速 風向 風速 風向(h) 平均 合計 最大 (寒候年)1991 998.4 1012.5 1004.5 73.0 29.0 12.0 7.5 12.3 2.7 31.2 -22.6 76 15 1.8 9.2 南南東 20.7 西南西 1529.0 12.2 435 31 72 7.8 130 19 131992 998.8 1012.9 1272.5 69.5 19.5 7.5 6.8 11.6 2.2 31.0 -20.6 77 16 1.8 8.4 西 18.0 西北西 1421.2 11.7 706 46 95 7.8 139 22 131993 998.3 1012.5 988.0 34.5 11.5 4.0 6.8 11.5 2.5 32.1 -17.7 75 17 1.8 9.2 南南東 20.1 西 1486.5 12.1 627 56 80 7.8 144 19 101994 998.0 1012.1 1206.5 61.0 33.0 15.0 7.5 12.3 2.9 34.5 -24.9 75 17 1.9 9.5 西南西 21.8 西南西 1631.7 12.4 912 38 125 7.4 151 24 101995 997.2 1011.3 1042.0 46.0 15.0 7.0 7.4 12.1 2.8 32.2 -24.1 76 21 1.7 10.6 南南東 23.2 南西 1507.9 11.5 493 27 70 7.7 139 23 101996 998.0 1012.2 1110.0 65.0 14.5 6.0 6.5 11.1 2.0 31.9 -20.4 74 18 1.7 8.3 南南西 22.4 南南西 1362.0 11.3 670 44 97 8.1 163 19 121997 998.0 1012.1 927.0 38.5 8.5 5.0 7.2 12.0 2.5 34.6 -19.5 74 18 1.7 9.1 南南東 22.9 南 1486.1 11.9 759 48 112 7.6 150 29 121998 999.7 1013.9 1166.5 69.5 18.0 9.0 6.9 12.2 1.8 31.2 -25.0 77 8 1.8 9.1 西北西 22.9 西北西 1607.7 12.5 503 22 81 7.4 127 20 61999 998.1 1012.3 1027.5 48.0 25.5 9.0 7.4 12.2 2.6 34.3 -20.4 79 16 1.9 8.7 西南西 21.2 西 1532.2 12.3 937 38 136 7.8 150 32 112000 998.1 1012.2 1538.0 94.5 39.5 29.0 6.8 11.6 2.3 35.3 -24.9 80 ] 21 ] 1.8 10.0 西北西 22.1 西 1430.2 11.5 737 30 112 7.9 144 17 132001 998.1 1012.3 1226.5 72.0 21.5 6.0 6.2 11.2 1.5 30.7 -25.6 76 14 1.9 8.6 南南東 22.6 西 1586.8 12.1 743 30 112 7.6 142 12 52002 998.0 1012.1 951.5 47.0 13.0 7.5 7.1 11.9 2.3 31.4 -21.8 75 12 1.8 9.7 南南西 22.0 南西 1441.0 11.6 598 41 79 7.9 126 23 32003 999.3 1013.5 828.0 42.0 11.5 4.0 6.8 11.9 1.8 30.4 -23.0 74 11 1.7 8.9 西北西 21.2 西北西 1685.8 12.3 633 26 96 7.6 141 20 72004 997.3 1012.2 1028.5 30.5 15.5 6.0 7.6 12.6 2.7 33.8 -19.8 74 15 2.4 18.0 西 30.7 西南西 1607.3 11.8 624 41 117 7.9 138 19 122005 994.1 1011.2 973.0 64.0 21.5 11.0 6.7 11.5 2.0 32.9 -23.3 77 15 3.1 14.9 西南西 24.9 西南西 1567.1 11.8 660 36 95 7.8 147 31 102006 995.9 1013.0 1101.0 91.0 43.0 14.5 7.1 12.0 2.5 32.9 -21.1 77 13 3.1 16.8 北北東 27.9 南南東 1538.5 11.8 685 19 92 7.9 145 24 152007 995.6 1012.7 883.0 49.0 20.0 8.0 7.3 12.4 2.5 34.2 -20.2 75 14 3.0 15.7 西南西 26.6 西南西 1667.0 12.3 570 24 56 7.7 141 17 132008 996.1 1013.2 779.0 30.0 16.0 9.5 7.2 12.7 2.0 33.0 -25.7 75 17 2.9 16.1 北北東 25.5 北北東 1680.5 12.2 601 29 82 7.5 126 27 92009 995.2 1012.3 1146.5 69.0 20.5 8.5 7.2 12.0 2.6 32.7 -18.4 75 11 3.1 17.2 西南西 26.4 西 1480.5 11.6 679 31 73 8.0 128 20 142010 995.6 1012.7 1032.0 60.0 21.0 8.5 7.8 12.6 3.4 33.9 -18.9 75 12 3.2 24.6 西南西 34.1 西南西 1431.6 11.5 737 22 67 8.1 152 23 9旭川 毎年の値 詳細(気圧・降水量)年 気圧(hPa) 降水量
(mm)現地 海面 合計 最大 各階級の日数平均 平均 最低 日 24時間 1時間 10分間≧0.0mm ≧0.5mm ≧1.0mm ≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm値 日 値 日 値 月日時-月日時 値 月日 値 月日1991 998.4 1012.5 976.2 9月28日 1004.5 73.0 9月6日 79.59/05 19- 9/06 1929.0 6月28日 12.0 9月6日 295 194 154 35 2 1 1 01992 998.8 1012.9 -- 1272.5 69.5 9月25日 85.07/30 12- 7/31 1219.5 7月30日 7.5 9月17日 289 214 180 34 6 1 0 01993 998.3 1012.5 970.2 1月29日 988.0 34.5 7月31日 34.5 7/31 02- 7/31 22 11.5 10/30 * 4.010月13日281 186 153 31 1 0 0 01994 998.0 1012.1 967.8 2月22日 1206.5 61.0 8月14日 65.5 8/14 11- 8/15 02 33.0 8月14日 15.0 8月12日 277 200 168 33 3 2 0 01995 997.2 1011.3 969.5 11月8日 1042.0 46.010月25日51.06/26 11- 6/27 0815.0 8月27日 7.0 9月3日 285 197 157 31 3 0 0 01996 998.0 1012.2 979.6 1月10日 1110.0 65.0 8月23日 68.0 8/22 21- 8/23 20 14.5 8月23日 6.0 9月21日 290 208 173 28 5 1 0 01997 998.0 1012.1 -- 927.0 38.5 8月5日 38.5 8/05 05- 8/05 23 8.5 7月7日 5.0 10月5日 270 187 153 27 2 0 0 01998 999.7 1013.9 -- 1166.5 69.5 8月28日 70.08/28 04- 8/29 0418.0 9月9日 9.0 7月24日 263 192 154 31 5 2 0 01999 998.1 1012.3 -- 1027.5 48.0 7月28日 87.07/28 18- 7/29 1725.5 7月28日 9.0 7月28日 284 208 169 25 4 0 0 02000 998.1 1012.2 986.612月24日1538.0 94.5 9月2日 99.0 9/01 19- 9/02 19 39.5 7月25日 29.0 7月25日 296 215 166 49 8 2 2 02001 998.1 1012.3 986.3 3月5日 1226.5 72.0 9月11日 101.5 9/10 14- 9/11 14 21.5 9月9日 6.0 7月23日 261 209 166 34 5 2 1 02002 998.0 1012.1 981.3 10月2日 951.5 47.0 7月11日 63.58/07 18- 8/08 1513.0 7月15日 7.5 7月18日 289 202 158 25 2 0 0 02003 999.3 1013.5 979.6 1月28日 828.0 42.0 8月8日 47.010/22 10-10/23 1011.5 8月8日 4.010月29日250 164 132 23 1 0 0 02004 997.3 1012.2 975.6 9月8日 1028.5 30.5 5月31日 48.5 2/22 10- 2/23 10 15.5 6月30日 6.0 8月10日 274 202 163 34 1 0 0 02005 994.1 1011.2 984.4 3/30 * 973.0 64.0 8月21日 120.08/21 08- 8/22 0721.5 8月21日 11.0 8月21日 285 195 150 27 5 2 0 02006 995.9 1013.0 986.1 3月29日 1101.0 91.0 8月18日 128.58/17 22- 8/18 2243.0 8月18日 14.5 8月4日 272 201 154 26 6 3 1 02007 995.6 1012.7 970.8 1月7日 883.0 49.0 9月7日 55.5 9/15 11- 9/16 06 20.0 8月9日 8.0 7月28日 273 199 155 22 4 0 0 02008 996.1 1013.2 989.3 5月20日 779.0 30.0 8月15日 30.5 5/26 13- 5/27 05 16.0 8月15日 9.5 8月15日 262 167 131 24 1 0 0 02009 995.2 1012.3 980.212月31日1146.5 69.0 7月19日 84.07/18 17- 7/19 1720.5 7月8日 8.5 9月6日 283 205 164 33 5 1 0 02010 995.6 1012.7 972.3 3月21日 1032.0 60.0 6月24日 60.0 6/24 01- 6/24 13 21.0 8月23日 8.5 8月23日 278 194 161 33 2 1 0 0 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  211  - 旭川 毎年の値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)年 気温(℃) 蒸気圧 湿度(%)平均 最高気温 最低気温 各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) (hPa)年最高最低年最低最高<0℃≧25℃ <0℃ ≧25℃ <0℃ ≧25℃ ≧30℃ ≧35℃ 平均 平均 最小平均値日値日平均値日値日 値日1991 7.5 12.3 31.2 8月20日 -8.1 2月19日 2.7 -22.6 2月20日 21.7 7月24日 107 1 152 0 68 59 3 0 9.3 76 15 5/24 *1992 6.8 11.6 31.0 8月18日 -7.5 1月31日 2.2 -20.6 2月5日 20.6 8月19日 116 0 156 0 70 45 3 0 8.9 77 16 5月12日1993 6.8 11.5 32.1 8月26日 -8.2 ####### 2.5 -17.7 1月22日 22.3 8月26日 117 1 157 0 59 43 2 0 8.6 75 17 5月14日1994 7.5 12.3 34.5 8月10日 -12.1 1月30日 2.9 -24.9 1月29日 24.9 8月8日 120 16 157 0 74 75 25 0 9.6 75 17 5/26 *1995 7.4 12.1 32.2 7月27日 -9.2 1月17日 2.8 -24.1 1月2日 21.8 7月28日 100 2 151 0 66 43 3 0 9.3 76 21 5/29 *1996 6.5 11.1 31.9 8月14日 -11.7 1月31日 2.0 -20.4 1月26日 22.4 7月30日 119 1 167 0 76 40 2 0 8.7 74 18 4月26日1997 7.2 12.0 34.6 7月26日 -8.5 1/12 * 2.5 -19.5 1月22日 22.3 8月4日 104 8 151 0 68 50 12 0 8.9 74 18 5月3日1998 6.9 12.2 31.2 7月26日 -10.8 1月8日 1.8 -25.0 2月7日 20.9 8月5日 121 1 148 0 79 56 3 0 9.4 77 8 5月6日1999 7.4 12.2 34.3 8月9日 -9.5 2月12日 2.6 -20.4 1月29日 22.7 7月27日 121 19 154 0 88 78 25 0 10.1 79 16 5月22日2000 6.8 11.6 35.3 8月1日 -11.9 1月27日 2.3 -24.9 1月27日 23.3 7月24日 131 7 160 0 98 71 12 1 9.7 ] 80 ] 21 ] 5月30日2001 6.2 11.2 30.7 8月16日 -13.4 1月15日 1.5 -25.6 1月15日 19.9 7月14日 116 0 160 0 93 58 2 0 8.9 76 14 4月19日2002 7.1 11.9 31.4 9月2日 -9.9 1月20日 2.3 -21.8 1月20日 20.7 7月20日 112 1 149 0 70 44 2 0 8.9 75 12 5月3日2003 6.8 11.9 30.4 8月5日 -11.7 1月15日 1.8 -23.0 1月15日 20.1 8月8日 116 0 147 0 71 55 1 0 8.7 74 11 5月5日2004 7.6 12.6 33.8 7月30日 -7.4 1月17日 2.7 -19.8 1月25日 23.9 8月1日 111 14 159 0 74 58 13 0 9.2 74 15 9月15日2005 6.7 11.5 32.9 8月11日 -10.9 1月1日 2.0 -23.3 1月26日 22.7 8月3日 114 6 160 0 87 69 13 0 9.3 77 15 5月12日2006 7.1 12.0 32.9 8月9日 -10.7 1月6日 2.5 -21.1 1月24日 22.8 8月16日 115 9 167 0 78 67 12 0 9.5 77 13 5月6日2007 7.3 12.4 34.2 8月13日 -7.2 ####### 2.5 -20.2 2月14日 23.6 8月15日 117 4 162 0 72 69 8 0 9.1 75 14 6月1日2008 7.2 12.7 33.0 7月6日 -12.6 1月19日 2.0 -25.7 1月19日 20.8 7月5日 104 2 154 0 74 71 8 0 9.1 75 17 4月26日2009 7.2 12.0 32.7 8月11日 -6.7 12/26 * 2.6 -18.4 1月26日 19.5 8月11日 115 1 158 0 66 45 6 0 9.0 75 11 5月9日2010 7.8 12.6 33.9 6月28日 -11.0 2月3日 3.4 -18.9 1月17日 22.7 8月31日 107 10 155 0 69 85 16 0 9.9 75 12 6月7日旭川 毎年の値 詳細(風)年 風向・風速(m/s)平均 最大風速 最大瞬間風速最多風向風向別観測回数 各階級の日数
(最大風速)風速 風速 風向 月日 風速 風向 月日 静穏 北北東 北東 東北東 東 東南東 南東 南南東 南 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 北 不定≧10m/s≧15m/s≧20m/s≧30m/s1991 1.8 9.2 南南東 4/13 20.7 西南西 3/1西北西) 552 358 204 211 272 282 482 919 651 382 311 549 671 923 894 722 376 0 0 0 0 01992 1.8 8.4 西 11/16 18.0 西北西 11/18 西北西 657 278 190 178 284 294 500 874 556 400 263 499 735 990 971 765 350 0 0 0 0 01993 1.8 9.2 南南東 11/14 20.1 西 12/22 北西) 556 307 208 213 345 276 580 888 563 415 275 530 701 925 937 726 314 0 0 0 0 01994 1.9 9.5 西南西 5/17 21.8 西南西 5/17西北西) 592 315 189 159 284 245 482 913 650 424 299 547 742 977 912 718 311 0 0 0 0 01995 1.7 10.6 南南東 3/17 23.2 南西 11/8 北西) 778 367 227 192 338 285 549 884 523 406 229 432 651 879 976 724 319 0 1 0 0 01996 1.7 8.3 南南西 12/6 22.4 南南西 12/6西北西) 691 312 165 121 259 230 514 855 614 420 309 546 806 979 909 728 324 0 0 0 0 01997 1.7 9.1 南南東 5/4 22.9 南 5/4西北西) 802 267 149 156 275 264 574 935 523 398 264 536 812 975 845 699 282 0 0 0 0 01998 1.8 9.1 西北西 4/29 22.9 西北西 4/29北北西) 110 349 238 255 327 291 431 885 528 335 250 566 816 936 945 1000 479 0 0 0 0 01999 1.9 8.7 西南西 11/18 21.2 西 9/25南南東) 91 290 259 261 299 303 521 1103 698 427 317 584 799 956 833 667 351 0 0 0 0 02000 1.8 10.0 西北西 5/30 22.1 西 5/30南南東) 127 403 333 280 334 300 510 958 622 317 230 591 877 917 795 741 441 0 1 0 0 02001 1.9 8.6 南南東 3/23 22.6 西 11/25 西北西 103 374 255 231 279 266 402 886 582 432 284 821 796 980 793 824 452 0 0 0 0 02002 1.8 9.7 南南西 10/2 22.0 南西 10/2南南東) 111 357 250 227 345 249 425 1009 698 419 325 639 818 905 768 755 458 0 0 0 0 02003 1.7 8.9 西北西 3/16 21.2 西北西 3/16西北西) 133 364 285 262 305 277 447 888 564 347 300 570 808 1069 926 755 459 0 0 0 0 02004 2.4 18.0 西 11/27 30.7 西南西 11/27 西 109 374 259 257 286 278 442 939 757 448 398 816 970 828 667 605 351 0 32 4 0 02005 3.1 14.9 西南西 4/29 24.9 西南西 5/19 西 40 306 284 150 178 197 418 1163 707 541 541 734 1285 788 327 553 548 0 54 0 0 02006 3.1 16.8 北北東 10/8 27.9 南南東 5/29 西 40 276 234 155 152 190 402 1167 712 550 444 792 1301 905 365 539 536 0 51 7 0 02007 3.0 15.7 西南西 11/20 26.6 西南西 11/20 南南東 68 335 272 181 174 211 400 1114 815 622 589 902 996 641 312 459 669 0 54 1 0 02008 2.9 16.1 北北東 2/23 25.5 北北東 2/23 西 74 364 239 155 159 178 365 1028 778 564 487 850 1034 720 387 645 757 0 49 2 0 02009 3.1 17.2 西南西 5/19 26.4 西 5/19 南南東 61 380 239 166 162 201 439 1102 809 666 537 863 951 664 320 585 615 0 64 3 0 02010 3.2 24.6 西南西 3/21 34.1 西南西 3/21 西南西 37 252 255 139 138 166 307 1059 877 717 622 1116 1056 615 326 496 534 0 58 6 1 0 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  212  - 旭川 毎年の値 詳細(日照・雪・その他)年 日照時間(h) 全天 蒸気圧 雪(寒候年・cm) 雲量 大気現象合計 日照率 各階級の日数 日射量(mm) 降雪 最深積雪 各階級の日数(最深積雪) 平均 各階級の日数 雪日数 霧日数 雷日数不照 日照率(MJ/m2) 合計 最大 値 日 ≧0cm ≧5cm ≧10cm ≧20cm ≧50cm ≧100cm <1.5 ≧8.5(寒候年)≧40% 平均 値 日1991 1529.0 34 38 138 12.2 9.3 435 31 3/1 72 3/14 126 115 108 98 16 0 7.8 6 185 130 19 131992 1421.2 32 55 126 11.7 8.9 706 46 11/25 95 2/20 * 150 138 131 114 54 0 7.8 13 193 139 22 131993 1486.5 33 48 142 12.1 8.6 627 56 12/14 80 2/13 148 130 122 105 47 0 7.8 7 192 144 19 101994 1631.7 37 38 153 12.4 9.6 912 38 12/18 125 2/23 161 150 146 141 120 64 7.4 10 158 151 24 101995 1507.9 34 59 148 11.5 9.3 493 27 12/6 70 2/8 139 124 117 105 51 0 7.7 13 184 139 23 101996 1362.0 31 50 131 11.3 8.7 670 44 1/25 97 1/25 149 137 128 121 90 0 8.1 5 208 163 19 121997 1486.1 33 47 144 11.9 8.9 759 48 11/30 112 3/9 162 155 150 138 109 5 7.6 18 177 150 29 121998 1607.7 36 55 152 12.5 9.4 503 22 12/29 81 2/13 129 125 120 110 68 0 7.4 21 179 127 20 61999 1532.2 34 45 152 12.3 10.1 937 38 1/28 136 3/3 162 158 151 142 111 51 7.8 13 177 150 32 112000 1430.2 32 59 132 11.5 9.7 ] 737 30 1/30 * 112 3/26 152 147 144 135 89 4 7.9 14 197 144 17 132001 1586.8 36 49 138 12.1 8.9 743 30 11/19 112 2/18 160 150 146 138 110 8 7.6 15 177 142 12 52002 1441.0 32 53 126 11.6 8.9 598 41 12/15 79 1/4 134 128 124 119 88 0 7.9 9 199 126 23 32003 1685.8 38 55 165 12.3 8.7 633 26 12/19 96 2/15 158 153 148 131 100 0 7.6 15 184 141 20 72004 1607.3 36 48 153 11.8 9.2 624 41 12/7 117 3/2 140 131 127 124 76 12 7.9 5 185 138 19 122005 1567.1 35 48 152 11.8 9.3 660 36 12/5 95 3/10 155 143 138 126 90 0 7.8 4 182 147 31 102006 1538.5 35 45 141 11.8 9.5 685 19 2/18 92 2/19 156 132 121 115 66 0 7.9 10 198 145 24 152007 1667.0 38 38 156 12.3 9.1 570 24 12/3 56 1/15 137 126 121 105 20 0 7.7 10 184 141 17 132008 1680.5 38 50 156 12.2 9.1 601 29 11/22 82 2/15 134 126 125 120 61 0 7.5 13 175 126 27 92009 1480.5 33 47 134 11.6 9.0 679 31 12/27 73 2/23 145 134 125 103 41 0 8.0 7 198 128 20 142010 1431.6 32 56 133 11.5 9.9 737 22 3/22 * 67 2/20 152 133 125 114 50 0 8.1 4 206 152 23 9旭川 平年値(年・月ごとの値)要素 気圧 降水量 気温 蒸気圧 相対湿度 風向・風速 日照時間 全天日射 雪 雲量 大気現象(hPa) (mm) (℃) (hPa) (%) (m/s) (時間) (MJ/㎡) (cm)現地 海面 合計 平均 最高 最低 平均 平均 平均 最多風向 合計 平均 降雪の深さ積雪の深さ平均 雪日数 霧日数 雷日数平均 平均 合計 最大 最大統計期間1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1975 1971 1971 1972 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000資料年数30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 30 29 30 30 30 30 30 30 301月 998.5 1013.4 74.1 -7.8 -4.0 -12.6 2.9 82.0 1.5 南南東 77.3 5.6 174.0 21.0 80.0 8.1 30.2 4.0 0.02月 998.6 1013.5 51.5 -7.2 -2.7 -12.6 3.0 79.0 1.5 東南東 104.8 8.8 131.0 17.0 90.0 7.7 27.1 2.2 0.03月 999.6 1014.3 54.1 -2.4 2.1 -7.5 3.8 73.0 1.9 東南東 155.4 13.0 116.0 17.0 86.0 7.1 25.5 1.4 0.04月 998.5 1012.7 55.8 5.2 10.5 0.1 5.9 67.0 2.1 西北西 169.0 15.1 28.0 7.0 36.0 7.0 9.9 0.9 0.05月 996.6 1010.5 65.4 11.7 17.8 5.8 8.8 66.0 2.1 西北西 192.0 17.3 1.0 1.0 1.0 7.0 1.1 0.7 0.96月 995.9 1009.5 63.8 16.5 22.4 11.3 13.3 72.0 1.8 西北西 186.9 18.5 --- --- --- 7.3 0.0 0.7 1.57月 995.3 1008.7 98.9 20.5 26.0 16.0 18.3 76.0 1.7 西北西 173.3 17.3 --- --- --- 7.7 0.0 0.8 1.18月 996.6 1010.0 137.5 21.1 26.3 16.7 19.4 78.0 1.6 西北西 165.8 15.2 --- --- --- 7.5 0.0 1.3 1.89月 999.8 1013.5 135.8 15.6 21.2 10.9 14.1 79.0 1.5 東北東 149.8 12.3 --- --- --- 7.0 0.0 5.5 2.610月 1001.3 1015.4 117.6 8.8 14.2 4.0 8.9 78.0 1.6 南 120.0 8.3 4.0 2.0 2.0 7.0 3.1 7.0 1.611月 1001.3 1015.8 120.8 2.0 5.8 -1.6 5.7 79.0 1.9 南南東 64.1 5.0 114.0 22.0 32.0 8.2 17.9 2.3 0.412月 999.4 1014.2 98.9 -4.1 -0.8 -7.9 3.9 82.0 1.6 南南東 56.9 4.3 191.0 25.0 57.0 8.6 29.1 2.8 0.1年 998.5 1012.6 1074.2 6.7 11.6 1.9 9.0 76.0 1.7 西北西 1615.2 11.8 756.0 31.0 96.0 7.5 143.8 29.6 10.0 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  213  - 旭川 日平均気温の月平均値
(℃)年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年の値1991 -4.5 -6.8 -1.9 6.7 12.9 18.6 19.5 20.5 16.0 10.4 2.0 -3.9 7.51992 -5.9 -6.0 -1.8 5.3 11.3 16.3 19.9 20.0 14.3 8.7 2.6 -3.4 6.81993 -5.4 -4.8 -1.4 4.5 11.1 15.4 19.0 19.7 15.6 8.9 2.9 -3.4 6.81994 -8.8 -4.5 -2.7 4.7 12.8 16.6 21.9 23.9 17.7 9.8 3.1 -4.7 7.51995 -7.0 -6.4 -1.4 6.2 13.2 16.3 21.1 20.1 15.3 10.1 3.4 -2.7 7.41996 -6.5 -6.1 -1.9 4.2 10.2 16.0 20.0 20.0 15.9 9.0 1.1 -4.2 6.51997 -6.7 -4.7 -2.2 5.3 11.2 16.7 22.3 18.9 14.9 8.5 4.7 -2.6 7.21998 -9.5 -7.9 -1.0 8.1 13.4 15.5 19.9 20.2 17.2 10.3 0.9 -4.7 6.91999 -6.4 -6.5 -2.9 4.8 11.1 17.8 21.7 23.9 17.4 9.1 3.0 -4.7 7.42000 -7.6 -8.9 -2.8 4.2 13.9 16.7 22.1 23.0 16.8 9.0 1.1 -6.0 6.82001 -9.9 -8.2 -2.9 6.1 13.1 16.2 20.4 20.0 14.8 9.1 2.8 -6.6 6.22002 -6.6 -3.8 0.0 8.5 13.2 15.5 20.3 18.6 15.5 9.7 0.5 -6.2 7.12003 -7.3 -8.2 -2.1 6.7 12.7 17.6 17.9 20.2 15.3 8.9 3.0 -3.5 6.82004 -6.6 -4.3 -1.7 4.5 13.5 18.3 21.0 20.5 16.3 9.2 4.4 -4.2 7.62005 -7.7 -7.4 -1.8 4.2 9.5 18.6 19.8 22.3 16.1 10.4 2.9 -6.8 6.72006 -8.5 -5.9 -1.1 3.2 12.1 16.1 20.6 23.4 16.2 9.2 3.7 -3.4 7.12007 -5.6 -4.8 -1.5 4.5 11.5 18.6 19.2 22.0 16.7 8.9 1.8 -4.1 7.32008 -8.4 -7.3 0.6 7.5 11.5 16.1 21.0 19.8 16.8 10.0 1.0 -1.7 7.22009 -5.2 -5.4 -1.0 5.6 13.3 16.8 18.9 20.7 15.2 9.4 2.1 -4.4 7.22010 -5.1 -6.2 -2.6 3.7 11.3 19.5 22.1 23.3 17.3 9.9 2.9 -2.3 ) 7.8旭川 日最高気温の月平均値(℃)年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年の値1991 -0.9 -2.2 2.2 12.5 19.3 24.5 24.7 25.6 21.6 15.3 5.8 -0.3 12.31992 -2.6 -1.4 3.2 10.6 17.2 22.1 24.9 25.1 19.3 14.7 6.6 -0.4 11.61993 -1.5 -1.4 3.3 9.5 16.9 20.2 25.1 25.0 20.9 13.8 6.5 -0.3 11.51994 -4.9 -0.9 1.5 9.7 19.0 23.0 27.1 29.4 22.3 15.3 7.1 -1.4 12.31995 -3.0 -1.4 3.6 11.5 18.9 22.1 26.0 24.5 20.9 15.1 7.1 0.3 12.11996 -3.0 -1.7 2.5 9.3 15.7 21.6 24.5 25.2 21.0 14.4 5.0 -0.8 11.11997 -2.6 -0.3 2.6 10.9 16.8 22.1 28.0 23.2 20.3 13.7 8.9 0.6 12.01998 -5.4 -2.4 4.2 14.8 20.5 22.0 25.8 24.7 22.8 16.0 4.2 -1.4 ) 12.21999 -2.8 -2.4 1.3 10.7 16.5 23.8 26.9 29.5 22.9 14.6 6.7 -1.6 12.22000 -3.4 -3.7 1.6 9.0 20.5 22.5 26.9 28.3 21.4 13.9 4.4 -2.7 11.62001 -5.4 -4.3 1.7 12.2 19.9 21.9 25.3 25.5 20.1 14.3 6.8 -3.4 11.22002 -2.6 1.1 4.2 14.6 20.1 21.3 24.8 23.3 21.0 14.4 3.3 -2.9 11.92003 -3.2 -2.8 2.6 12.1 19.9 23.8 23.7 25.2 20.5 14.1 7.4 -0.4 11.92004 -2.8 -0.3 3.0 9.8 19.3 24.4 26.2 25.6 22.2 15.3 8.7 -0.4 12.62005 -3.7 -3.3 1.9 9.1 14.9 25.0 25.1 27.7 21.6 16.4 6.6 -2.9 11.52006 -4.8 -1.7 2.8 7.9 18.9 21.4 26.5 28.8 22.1 15.0 7.6 -0.7 12.02007 -2.0 -0.3 2.8 10.1 17.7 25.2 26.5 27.4 21.7 14.8 5.6 -1.1 12.42008 -4.7 -2.2 5.4 15.0 18.1 22.6 26.8 25.3 23.4 15.7 5.4 1.5 12.72009 -1.4 -1.7 3.3 11.7 20.0 22.0 23.6 25.8 21.1 14.9 5.5 -1.1 12.02010 -1.7 -1.7 1.6 8.1 17.7 25.6 26.7 28.4 22.8 15.0 6.9 1.2 ) 12.6旭川 日最低気温の月平均値(℃)年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年の値1991 -8.5 -12.4 -6.6 1.3 6.4 13.4 15.3 15.9 11.4 6.0 -1.5 -7.8 2.71992 -10.4 -11.1 -6.7 0.7 6.1 11.2 15.7 15.7 10.1 3.7 -1.4 -6.9 2.21993 -9.8 -9.1 -6.2 -0.2 5.9 11.3 13.9 15.3 11.1 4.4 -0.3 -6.7 2.51994 -13.3 -8.3 -7.4 -0.1 6.6 10.9 17.1 19.4 13.8 4.9 -1.0 -8.4 2.91995 -11.7 -11.7 -6.4 1.1 7.8 11.6 16.9 16.5 10.4 5.9 -0.4 -6.0 2.81996 -10.7 -11.0 -6.4 -0.3 5.3 11.1 16.3 15.6 11.5 4.0 -2.5 -8.5 2.01997 -11.5 -9.4 -7.4 0.2 6.1 11.7 17.2 15.1 9.9 3.6 0.7 -5.7 2.51998 -14.6 -14.6 -6.4 2.0 6.2 10.0 15.2 16.6 12.3 5.7 -2.4 -8.5 1.81999 -10.8 -11.7 -7.6 -0.8 6.1 12.2 17.3 19.3 12.1 4.2 -0.6 -8.9 2.62000 -13.0 -15.3 -7.9 -0.1 8.5 11.8 18.2 18.7 13.3 4.8 -2.2 -9.5 2.32001 -15.1 -12.9 -7.6 0.2 7.1 10.9 16.6 15.3 10.2 4.6 -1.1 -10.2 1.52002 -11.2 -9.2 -4.9 2.8 6.8 10.0 16.5 14.7 10.0 5.6 -2.6 -10.5 2.32003 -12.3 -13.9 -7.0 1.2 5.9 11.8 13.2 16.2 10.7 4.4 -0.8 -7.5 1.82004 -11.4 -9.2 -6.6 -0.6 7.8 12.9 16.2 16.0 11.2 3.9 0.3 -8.7 2.72005 -13.0 -12.3 -5.7 -0.3 4.5 13.0 15.5 17.8 11.1 4.9 -0.7 -11.3 2.02006 -12.8 -11.0 -5.5 -1.0 5.3 11.9 16.0 19.4 11.1 3.8 0.1 -6.9 2.52007 -9.9 -10.6 -6.0 -0.3 5.3 13.0 13.6 17.1 12.2 4.3 -2.2 -7.1 2.52008 -13.3 -13.7 -4.5 0.6 5.6 10.5 16.6 15.1 11.0 5.0 -3.1 -5.8 2.02009 -9.8 -9.8 -5.5 -0.4 6.7 12.7 15.2 16.9 10.2 4.2 -1.2 -8.3 2.62010 -9.0 -11.6 -6.9 -0.5 5.4 14.4 18.8 19.0 12.9 5.5 -1.1 -6.6 ) 3.4東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  214  - 旭川 平均風速の月平均値(m/s)年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年の値1991 1.4 1.4 2.1 2.3 2.1 1.7 1.9 1.7 1.8 1.9 1.8 1.8 ) 1.81992 1.4 1.8 1.5 2.2 2.1 1.8 1.8 1.5 1.9 1.3 2.2 1.5 1.81993 1.4 1.7 ) 2.0 2.2 ) 1.9 1.9 1.9 1.7 1.6 1.8 2.0 ) 1.9 1.81994 1.5 1.9 2.1 2.2 2.7 1.9 1.8 1.7 1.5 1.7 2.0 1.7 1.91995 1.5 ) 1.3 1.8 2.2 2.2 1.8 1.6 1.4 1.6 1.1 2.3 1.4 1.71996 1.8 1.7 ) 1.8 1.9 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.9 1.7 1.71997 1.5 1.6 2.2 1.9 2.0 2.0 1.8 1.5 1.3 1.8 1.6 1.6 ) 1.71998 1.6 ) 1.4 ) 2.1 2.1 2.1 2.0 1.7 1.7 1.7 1.5 2.1 1.8 1.81999 1.7 1.9 ) 2.0 1.7 2.3 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 1.7 ) 1.92000 1.5 1.2 2.1 2.2 ) 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.8 1.9 ) 1.9 1.82001 1.5 2.3 2.2 2.1 1.9 1.9 1.6 1.6 1.6 1.6 2.1 1.8 1.92002 1.6 1.6 ) 2.3 2.2 2.0 2.0 1.6 1.6 1.4 1.8 2.1 1.8 1.82003 1.8 1.3 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8 ) 1.72004 1.4 2.0 2.2 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 2.4 2.9 4.2 3.8 2.42005 3.1 2.9 4.2 3.8 3.4 3.0 2.9 2.5 2.4 2.9 3.1 2.5 3.12006 2.3 3.5 4.3 3.3 3.6 3.1 2.8 2.4 2.5 3.1 3.2 2.9 3.12007 2.5 3.2 3.4 3.1 4.0 2.8 3.0 2.6 2.7 2.7 4.1 2.4 3.02008 2.5 2.9 2.5 2.9 3.6 2.9 2.6 2.8 2.7 3.1 3.0 3.6 2.92009 2.8 3.2 3.7 3.5 3.9 2.9 2.7 2.8 2.3 3.2 3.1 2.8 3.12010 3.8 2.9 3.9 4.2 3.7 2.5 2.8 2.5 2.9 2.6 3.0 3.7 ) 3.2旭川 相対湿度の月平均値(%)年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年の値1991 84 81 73 65 61 74 78 76 79 77 83 81 761992 83 81 73 68 67 72 78 80 80 80 77 82 771993 83 80 69 65 67 77 69 75 78 79 79 84 751994 83 80 76 67 58 71 78 75 82 76 74 82 751995 81 77 68 65 67 73 78 82 78 84 76 79 761996 81 74 70 63 70 72 81 77 77 75 76 77 ) 741997 80 76 71 64 67 73 ) 71 81 76 75 74 82 741998 80 76 71 66 65 72 79 82 82 84 84 86 771999 84 82 76 74 72 70 82 80 79 84 80 89 792000 85 83 79 76 70 ] 73 80 78 84 78 81 83 80 ]2001 79 78 72 66 65 73 80 77 80 78 77 84 762002 81 78 71 62 60 69 82 83 77 76 84 80 752003 79 76 70 66 63 70 71 79 79 78 77 80 742004 81 77 71 63 66 66 76 74 76 77 78 81 742005 80 78 73 72 70 71 78 79 82 78 84 83 772006 83 80 75 72 64 77 76 80 79 77 82 83 772007 83 76 72 67 66 72 69 77 80 78 76 83 752008 80 77 72 63 70 72 77 75 76 77 84 81 752009 80 78 74 60 61 75 81 76 78 76 80 80 752010 80 76 73 67 66 73 80 78 75 78 80 77 ) 75旭川 雲量の月平均値(十分比)年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年の値1991 8.1 8.0 7.7 7.2 6.6 7.7 8.2 7.2 7.3 8.3 8.7 8.4 7.81992 8.5 7.7 7.1 7.8 7.0 7.2 8.3 8.8 7.9 6.6 8.1 8.6 7.81993 8.4 8.7 6.6 7.5 7.8 8.7 7.3 7.0 7.0 7.7 8.8 8.5 7.81994 7.8 8.2 8.0 7.0 6.2 6.1 7.3 7.5 8.1 6.3 7.7 8.8 7.41995 8.2 6.4 6.1 8.0 7.8 8.0 8.1 8.4 6.8 7.3 8.7 8.4 7.71996 9.2 8.3 7.7 8.0 7.8 8.0 8.8 7.4 7.3 7.3 8.8 8.6 8.11997 8.0 8.2 7.0 6.5 7.7 7.7 7.2 8.5 6.9 6.9 7.9 8.8 7.61998 8.2 6.8 6.4 6.1 6.2 6.9 7.9 8.6 7.4 6.9 8.9 8.8 7.41999 8.7 8.4 8.2 7.2 7.5 7.6 8.3 7.0 6.6 7.8 7.9 8.6 7.82000 7.6 6.9 8.0 7.6 8.2 7.2 8.6 7.2 7.9 8.0 8.7 9.0 7.92001 7.7 8.7 8.1 6.4 6.2 7.2 8.8 6.8 6.9 7.6 7.6 8.6 7.62002 8.0 7.3 7.4 6.8 6.8 7.8 9.1 9.0 7.0 8.1 9.4 8.3 7.92003 8.2 7.0 7.5 7.3 7.0 6.6 8.2 8.6 7.3 7.1 7.6 8.7 7.62004 7.7 8.7 7.8 7.4 7.3 7.8 8.4 7.7 7.5 7.3 8.4 8.6 7.92005 8.0 8.1 8.5 8.3 7.9 7.4 8.7 7.8 7.5 6.0 8.2 7.7 7.82006 8.9 8.6 8.5 8.0 6.4 8.4 7.7 8.0 6.4 6.6 8.5 9.0 7.92007 8.8 7.4 7.6 6.9 7.4 6.7 7.0 7.6 8.5 7.2 8.0 9.4 7.72008 8.5 7.2 6.5 6.7 7.3 7.2 8.2 7.3 6.4 7.3 8.1 8.7 7.52009 8.9 8.6 8.3 6.4 6.4 8.9 8.8 8.1 6.8 7.6 8.3 8.5 8.02010 9.2 8.4 8.6 8.0 7.0 7.1 9.3 8.3 7.8 7.4 7.6 8.6 ) 8.1東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  215  - 旭川 日照率
(%)年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年の値1991 21 34 36 39 51 42 28 41 38 28 20 19 ) 341992 24 33 43 33 41 36 27 27 33 35 26 17 321993 24 21 49 38 37 23 49 42 36 28 17 19 331994 27 22 33 45 49 49 40 40 35 38 28 14 371995 28 46 53 38 34 36 34 24 46 27 15 22 341996 17 38 36 39 33 33 23 35 32 33 21 19 311997 29 28 41 45 35 36 41 ) 25 39 31 22 18 ) 331998 25 ) 40 44 ) 47 48 45 33 23 43 32 16 23 361999 26 27 31 43 35 42 ) 29 49 44 31 26 18 342000 31 45 36 ) 29 36 40 26 41 28 31 19 17 ) 322001 34 27 35 46 49 38 24 48 38 31 24 22 362002 28 34 30 47 50 40 20 23 44 31 11 21 322003 30 ) 43 43 40 55 46 38 30 33 40 27 16 382004 32 28 40 40 40 41 36 40 40 41 27 16 362005 30 35 34 30 34 50 26 41 38 46 22 31 352006 28 23 27 33 52 29 42 34 47 44 22 ) 20 352007 24 38 40 46 40 49 51 34 27 39 28 18 382008 25 38 48 45 36 43 33 40 50 38 28 18 382009 25 27 27 55 52 25 23 34 43 32 21 24 332010 17 32 25 34 48 43 22 33 40 40 23 18 ) 32旭川 全天日射量の月平均値(MJ/m2)年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年の値1991 5.5 8.9 12.7 14.5 20.3 19.6 16.6 16.9 12.9 8.5 5.3 4.7 ) 12.21992 5.9 9.3 13.9 13.9 18.6 18.6 15.3 14.4 11.9 9 5.5 4.3 11.71993 5.7 8.5 14.6 15.9 17.3 15.1 21 16.8 12.4 8.2 4.8 4.5 12.11994 6 8.6 13 16 18.7 21.3 17.8 16.4 11.9 9.2 5.8 4.3 12.41995 5.9 10 14 14.6 16.2 18.3 15.7 12.8 14 7.6 4.2 4.6 11.51996 5.2 9.7 12.8 16.4 15.4 17 13.7 15.2 11.6 8.5 5.2 4.7 11.31997 6.2 9.1 13.9 17 16.6 17.9 18.8 ) 13.1 ) 12.9 7.9 ) 4.8 4.0 ) 11.91998 6.0 ) 9.8 13.5 ) 16.8 19.4 21.5 17.7 13.8 13.5 8.2 4.8 4.8 12.51999 6.1 8.6 ) 12.9 16.1 16.3 20.5 ) 16.7 18.6 13.7 8.4 5.4 4.6 ) 12.32000 5.9 10.2 13.3 13.5 16.8 18.1 14.7 16.9 10.6 8.1 5.2 4.4 11.52001 6.4 9 12.5 16.1 19.5 18.4 14.6 17.7 12.5 8.3 4.9 4.9 12.12002 5.9 9 11.1 17 20 19.8 13.2 12.5 13.6 8.3 4.6 4.7 ) 11.62003 6.0 ) 10.2 13.5 14.6 19.9 20 18.7 14.2 12 9 5.2 4.4 12.32004 6 8.1 12.9 15.5 16.6 19.2 17.3 16 12.5 ) 8.7 5.1 4 11.82005 5.9 9.3 13 13.5 15.7 21.0 ) 15.8 15.9 12.1 9.6 5 5.1 11.82006 6 7.9 11.5 14.2 18.7 16.1 19.4 15.7 13.8 9.4 4.8 ) 4.5 11.82007 5.7 9.1 13 16.2 17.7 21.1 20.7 14.6 10.6 9.2 5.4 4.6 ) 12.32008 5.9 9.3 13.3 15.5 17.6 19.7 17.2 16 14.3 8.5 5.4 4.2 12.22009 5.7 8.5 11.6 17.9 19.7 15.7 14.3 15.2 13.4 8.3 4.7 4.5 11.62010 5.1 8.7 11.6 14.2 19.5 19.8 14.1 14.6 13.0 8.6 4.6 3.9 ) 11.5旭川 日照時間の月合計値(h)年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年の値1991 61.2 99.0 132.1 157.9 233.1 192.1 128.7 178.5 141.3 95.5 57.8 51.8 ) 1529.01992 68.0 99.8 156.6 130.7 186.7 165.9 127.3 118.6 125.5 119.5 76.7 45.9 1421.21993 69.4 60.5 181.9 151.1 169.8 105.4 229.4 182.5 135.9 96.2 50.5 53.9 1486.51994 76.6 65.3 121.6 180.4 223.0 227.3 185.3 170.7 132.5 129.0 80.0 40.0 1631.71995 81.1 132.6 193.4 151.1 156.2 163.8 156.3 103.9 172.8 92.8 43.1 60.8 1507.91996 49.0 116.0 131.0 158.2 147.9 153.9 105.2 151.8 121.6 113.4 60.7 53.3 1362.01997 82.3 82.6 150.7 180.0 160.7 166.4 193.3 ) 108.7 145.0 104.8 62.7 48.9 ) 1486.11998 72.5 ) 116.7 162.2 ) 190.0 219.4 207.3 155.7 101.4 162.4 109.3 46.2 64.6 1607.71999 74.2 79.7 113.2 171.5 160.8 193.5 ) 133.0 209.9 166.6 106.0 74.3 49.5 1532.22000 87.8 136.8 132.0 ) 114.5 164.0 182.1 123.3 178.3 104.8 104.5 55.6 46.5 ) 1430.22001 97.3 79.4 130.0 182.5 222.9 174.5 112.1 205.5 144.3 107.3 69.3 61.7 1586.82002 80.4 98.4 111.5 190.1 226.7 183.6 92.2 98.6 164.5 104.4 32.7 57.9 1441.02003 84.9 ) 125.8 159.5 158.6 251.1 213.7 178.4 131.2 123.6 136.2 79.1 43.7 1685.82004 91.9 85.0 146.5 158.7 183.3 190.6 165.9 171.7 151.5 138.3 78.8 45.1 1607.32005 86.8 101.5 125.4 122.2 154.9 231.7 119.0 178.0 141.9 156.4 63.6 85.7 1567.12006 79.4 66.4 100.1 130.5 237.8 132.4 196.8 148.9 175.0 151.1 65.1 ) 55.0 1538.52007 68.9 111.5 145.3 183.2 182.1 223.3 235.6 148.3 102.7 134.2 81.4 50.5 1667.02008 72.7 116.2 177.6 179.5 165.0 198.2 153.7 171.7 186.9 129.1 79.8 50.1 1680.52009 72.9 79.0 100.6 220.3 236.6 117.2 108.0 147.9 162.3 108.0 61.3 66.4 1480.52010 47.6 91.8 93.3 134.3 216.9 199.6 102.9 140.5 151.6 135.8 66.3 51.0 ) 1431.6 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  216  - 旭川 降水量の月合計値(mm)年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年の値1989 67.0 19.5 68.0 54.5 59.5 67.0 23.5 216.5 167.0 110.5 103.0 ) 96.5 1052.51990 46.5 36.0 18.5 83.0 40.5 77.5 53.5 137.0 298.0 65.0 115.5 83.0 1054.01991 34.5 43.5 63.0 65.5 46.5 132.5 95.5 28.5 190.0 85.0 122.0 98.0 1004.51992 55.0 75.5 32.0 58.5 65.5 61.5 168.5 167.0 243.5 70.0 161.0 114.5 1272.51993 69.0 56.0 32.0 64.0 46.5 83.5 46.5 81.5 59.5 145.0 141.0 163.5 988.01994 102.5 68.5 80.0 52.0 63.0 77.5 54.0 188.5 260.0 66.5 90.0 104.0 1206.51995 71.0 19.0 46.0 85.5 54.5 60.0 82.0 161.0 102.0 148.5 152.5 60.0 1042.01996 133.0 29.5 71.5 20.5 55.5 70.0 109.5 124.5 134.0 126.0 130.0 106.0 1110.01997 66.0 48.0 77.0 20.0 100.5 36.0 46.0 155.5 80.5 106.5 108.0 83.0 927.01998 78.0 35.0 52.0 38.0 101.0 68.5 82.0 130.5 177.5 95.0 165.0 144.0 1166.51999 102.0 92.0 61.5 44.0 121.5 23.0 186.0 57.0 78.5 105.5 73.5 83.0 1027.52000 83.0 25.5 91.5 97.5 66.0 65.5 381.5 72.5 274.5 114.5 141.5 124.5 1538.02001 44.0 78.0 53.5 36.5 68.5 64.5 196.0 131.0 244.0 101.5 75.0 134.0 1226.52002 52.5 47.5 39.5 49.5 28.5 42.0 163.5 138.5 32.5 74.0 174.5 109.0 951.52003 57.5 26.0 21.5 59.0 49.5 48.0 57.5 131.5 74.0 131.0 87.0 85.5 828.02004 60.0 113.5 53.0 48.5 106.5 56.0 80.5 74.5 119.0 65.5 105.0 146.5 1028.52005 60.0 49.5 72.5 43.5 94.0 57.0 82.5 196.5 100.5 75.0 76.5 65.5 973.02006 59.5 73.5 66.0 29.5 84.5 91.0 132.5 212.5 58.0 110.0 114.0 70.0 1101.02007 75.0 46.5 29.0 41.0 36.5 44.5 53.5 93.5 207.0 93.5 100.5 62.5 883.02008 36.0 ) 50.5 19.0 10.5 73.5 52.0 71.0 63.5 77.0 73.0 143.5 109.5 779.02009 50.0 70.0 69.5 30.5 56.0 93.5 305.0 74.5 112.0 109.0 92.0 84.5 1146.52010 79.0 39.0 99.0 59.5 53.5 98.5 99.5 160.5 89.0 90.5 105.0 59.0 ) 1032.0旭川 降雪の深さの月合計値(cm) 「年の値は寒侯年の合計値」年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年の値1989 180 86 49 2 0 -- -- -- -- 0 46 239 7041990 111 56 23 13 -- -- -- -- -- -- 43 125 4881991 87 71 108 1 0 -- -- -- -- 0 184 143 4351992 158 169 50 2 0 -- -- -- -- -- 116 168 7061993 150 129 46 18 -- -- -- -- -- 0 128 278 6271994 230 137 130 9 -- -- -- -- -- 0 64 234 9121995 129 43 9 14 -- -- -- -- -- -- 59 132 4931996 295 65 96 23 0 -- -- -- -- 9 167 193 6701997 142 102 132 14 -- -- -- -- -- 5 0 176 7591998 165 81 66 10 -- -- -- -- -- -- 124 254 5031999 256 197 95 11 -- -- -- -- -- 3 58 183 9372000 194 83 173 43 -- -- -- -- -- 3 165 272 7372001 111 141 50 1 -- -- -- -- -- 0 47 295 7432002 125 88 43 0 -- -- -- -- -- 0 181 218 5982003 141 66 24 3 -- -- -- -- -- -- 15 182 6332004 128 182 97 20 -- -- -- -- -- 6 78 228 6242005 122 106 115 1 4 -- -- -- -- -- 71 161 6602006 180 136 112 25 -- -- -- -- -- -- 68 146 6852007 175 109 66 6 -- -- -- -- -- -- 141 176 5702008 152 113 19 -- -- -- -- -- -- -- 106 196 6012009 116 158 103 -- -- -- -- -- -- -- 61 164 6792010 197 102 178 35 -- -- -- -- -- -- 39 86 ) 737要素 雪 霜 結氷 要素 初冠雪初日 終日 初日 終日 初日 終日 山岳名 旭岳統計期間 1971~20001971~20001971~20001971~20001971~20001971~2000統計期間 1971~2000資料年数 30 30 30 30 30 30 資料年数 29月日 10/23 4/30 10/7 5/16 10/13 5/6 月日 9/24「資料年数」とは、観測された年合計数を表しています。
値] 資料不足値統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合。
資料不足値には十分な信頼性がありませんので、ご利用に際しては十分留意願います。
- 現象なし 統計値を求める期間内に現象が発生しなかった場合。
× 資料なし(欠測) 測器の故障などで値が得られなかった場合。
空白 統計しない 統計値を求める期間に観測を行っていない場合。
* 極値の起日重複1つの極値に対して、期間内に起日が2日以上ある場合。
起日の新しい方を掲載し、日の欄に*を付加しています。
# 疑問値観測した結果に問題がある場合。
値は表示しておりません。
日の最大値を求めるなど、統計処理の際には欠測と同等に扱います。
東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  219  - ■旭川市(旭川地方気象台)における震度別の地震回数      震度 年代 1  2  3  4  5  6  7 1920~29  17  2  1         1930~39  6  6  3         1940~49  10    3         1950~59  7  1  5         1960~69  9  1  1  2       1970~79  9  1  1         1980~89  19  3  2         1990~99  8  6  1         2000~09  13  4  1  1        最大  震度4(①②1968(S53)年5月16日  十勝沖地震、③2003(H15)年9月26日  十勝沖地震)  ■東神楽町における震度別の地震回数(地震計~2002年東神楽町役場に設置)      震度 年代 1  2  3  4  5  6  7 2002~09  18  5  2          最大  震度3(2003(H15)年9月26日  十勝沖地震) 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  220  - 4-2  町の人口・世帯数等■人口(国勢調査 10月1日現在)世帯数(世帯)1955 S30 1,2241960 S35 1,2361965 S40 1,2381970 S45 1,2171975 S50 1,2361980 S55 1,3551985 S60 1,4771990 H2 1,5831995 H7 2,4002000 H12 2,6092005 H17 3,127■年齢(3区分)別人口(国勢調査 10月1日現在)1970 S45 5,6931975 S50 5,1091980 S55 5,4251985 S60 5,6691990 H2 5,7631995 H7 7,6762000 H12 8,1272005 H17 9,194※総数は、年齢不詳を含む■人口動態(住民基本台帳) ■世帯・住宅の種類(H17国勢調査)年次 種類 (世帯) (人)出生 死亡 総数 3,127 9,194H6 92 59 一般世帯 3,092 8,917H7 56 56 住宅居住世帯 3,083 8,897H8 78 48 主世帯 2,987 8,653H9 57 72 持ち家 2,517 7,459H10 78 40 公営の借家 326 850H11 62 57 民営の借家 86 245H12 71 45 給与住宅 58 99H13 77 63 間借りの世帯 96 244H14 73 59 住宅非居住世帯 920H15 65 55 施設等の世帯 35 277H16 70 76 1世帯あたり人員(H17) 2.88H17 76 65 持ち家比率 81.4%H18 69 78H19 68 73H20 60 66 △ 13 △ 6 329 336 △ 762△ 2633 477 332 14519244△ 21239258自然動態292107社会動態28425328928157△ 523927510△ 19増減人口17845 34530834834871271298964527385370350343349346320355340626638481349421582607585595390335358329030△ 153811△ 5△ 9526141410△ 61,5141,799増減 転入 転出 増減5,0785,6781,5351,71765歳以上(老齢人口)6515306227849311,15515~64歳(生産年齢人口)3,6353,4053,6423,7013,7505,010増加率 人口(人)0~14歳(年少人口)1.7%33.2%5.9%13.1%-9.8%-10.3%6.2%4.5%(%)--5.9%-9.1%4,2704,8672,9372,6882,7622,9052,9723,951女3,6793,5403,2338,1272,7913,7252,7645,4254,327 9,194男3,6993,4063,0812,7562,4212,6631,1841,0823,8576,9465,7635,6697,6766,3145,6935,109西暦 年次西暦 年次総数7,3781,4071,160総数1,5091,1610~14歳 15~64歳 65歳以上0~14歳 15~64歳 65歳以上0% 20% 40% 60% 80% 100%S45S50S55S60H2H7H12H17(年)年齢(3区分)別人口割合の推移人口・世帯数の推移人口世帯数01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000S30S35S40S45S50S55S60H2H7H12H17(年)(人・世帯)東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  221  - ■年齢別人口(住民基本台帳 平成21年4月1日現在)年齢 総数 男 女0~4 417 225 1925~9 623 284 33910~14 580 292 288 (男) (女)15~19 556 294 26220~24 401 187 21425~29 324 161 16330~34 529 251 27835~39 732 330 40240~44 727 339 38845~49 683 327 35650~54 624 303 32155~59 672 323 34960~64 605 277 32865~69 562 263 29970~74 481 206 27575~79 396 204 19280~84 279 121 15885~89 138 44 9490~ 104 30 74(再掲) 総数 男 女 比率年少人口(15歳以下) 1,620 801 819 17.2%生産年齢人口(15~64歳) 5,853 2,792 3,061 62.0%老年人口(65歳以上) 1,960 868 1,092 20.8%9,433 4,461 4,97211 10 1■地区別人口(住民基本台帳 平成21年4月1日現在)東聖 604ひじり野 4,457中央 757市街 2,922忠栄 399稲荷 90八千代 51志比内 153計 9,433■従業地通学人口(H17国勢調査)昼間流入人口 1,350 旭川市1,134、東川町121、美瑛町47、他48昼間流出人口 2,704 旭川市2,397、東川町109、美瑛町41、他157昼間人口 7,823外国人登録(H21)年齢別・性別人口(平成21年4月1日現在)合 計地区別人口比率推移0 100 200 300 400 5000~45~910~1415~1920~2425~2930~3435~3940~4445~4950~5455~5960~6465~6970~7475~7980~8485~8990~ (歳)(人)0 100 200 300 400 500(人)東聖 ひじり野 中央 市街 忠栄稲荷八千代志比内0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  222  - ■道路の概況(km)道路 道道 町道実延長 道路実延長 舗装延長 舗装率 除雪延長 道路実延長 舗装延長 舗装率 除雪延長297.5 21.9 21.9 100.0% 21.9 275.6 171.7 62.3% 197.2 *国道なし■都市計画の概況(旭川圏都市計画のうち、東神楽町分)区域 面積(ha) 用途地域 面積(ha) 比率都市計画区域 第1種低層住居専用地域 87 38.1%市街化区域 第2種低層住居専用地域 --市街化調整区域 第1種中高層住居専用地域 30 13.1%第2種中高層住居専用地域 30 13.1%■公園の概況 第1種住居地域 20 8.7%区分 箇所数 面積(ha) 第2種住居地域 3.4 1.5%総数 12 8.05 準住居地域 --街区公園 81.34 近隣商業地域 13 5.7%近隣公園 24.40 商業地域 4.1 1.8%地区公園他 - - 準工業地域 15 6.6%都市緑地 22.31 工業地域 26 11.4%※ひがしかぐら森林公園 57ha 工業専用地域 --合計 228.5 100.0%■上水道給水状況(専用水道) ■建築確認申請件数H17 H18 H19 H20 区分 H17 H18 H19 H20給水人口(人) 5,286 5,450 5,506 5,582 総数 84 85 56 72給水世帯 1,800 1,882 1,898 1,950 ひじり野 37 19 28 42年間給水量 456,824 473,730 473,031 461,920 市街 35 34 18 221日平均給水量 1,252 1,298 1,292 1,266 その他 12 32 10 81日最大給水量 1,720 1,791 1,619 1,606■公営住宅の概況■下水道整備状況 区分 棟数 戸数H17 H18 H19 H20 木造平屋建 38処理区域面積(ha) 190.9 190.9 190.9 190.9 木造2階建 316処理区域内 人口 7,231 7,350 7,370 7,422 簡易耐火平屋建 725世帯 2,571 2,653 2,678 2,724 簡易耐火2階建 640排水設備設置済 人口 7,212 7,335 7,358 7,410 耐火2階建 432世帯 2,563 2,647 2,673 2,719 中層耐火 11 240水洗便所設置済 人口 7,212 7,335 7,358 7,410 合計 34 361世帯 2,563 2,647 2,678 2,719 *道営住宅等なし処理区域内水洗化率 99.7% 99.8% 99.8% 99.8% ■特定公共賃貸住宅合併浄化槽設置世帯数 406 412 413 412 区分 棟数 戸数92.8% 93.7% 92.8% 93.0% 木造平屋建 24木造2階建 28中層耐火 118合計 530生活総合排水施設総合普及率区分2,6002272,373東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  223  - ■町営住宅の数と戸数(平成22年4月1日現在) (1) 町営住宅 団地名 所在地 番地 建設年度 型式 床面積 戸数 構造東神楽町ひじり野南1条1丁目3番3―101~104号、201~204号3番4―101~104号、201~204号昭和56年度 3LDK 62.19m2 16戸簡易耐火2階建東聖団地東神楽町ひじり野南1条1丁目3番1―101~104号、201~204号3番2―101~104号、
201~204号昭和57年度 3LDK 62.19m2 16戸簡易耐火2階建5番1-101~102号  平成20年度  2LDK  64.61㎡ 2戸木造5番1-201~202号  平成20年度  3LDK  76.20㎡ 2戸木造5番3-103~104号  平成20年度  2LDK  64.61㎡ 2戸木造ひじり野西団地東神楽町ひじり野北1条6丁目 5番3-203~204号  平成20年度  3LDK  76.20㎡ 2戸木造東神楽町北1条西1丁目7番1―101~106号、201~206号、301~306号、401~406号昭和48年度 3DK 49.26m2 24戸耐火4階建東神楽町北1条西1丁目7番2―101~106号、201~206号、301~306号、401~406号昭和49年度 3DK 54.06m2 24戸耐火4階建東神楽町北1条西1丁目7番3―101~106号、201~206号、301~306号、401~406号昭和52年度 3DK 61.13m2 24戸耐火4階建東神楽町北1条西1丁目7番4―101~106号、201~206号、301~306号、401~406号昭和53年度 3DK 63.50m2 24戸耐火4階建新町団地東神楽町北1条西1丁目6番4―101~104号、201~204号、301~304号昭和55年度 3LDK 64.63m2 12戸耐火3階建東神楽町南1条西2丁目1番7―101~104号1番8―101~104号平成4年度 2LDK 60.14m2 8戸耐火2階建東神楽町南1条西2丁目1番7―201~204号1番8―201~204号平成4年度 3LDK 74.36m2 8戸耐火2階建東神楽町南1条西2丁目1番9―101~104号 平成5年度 2LDK 60.14m2 4戸耐火2階建さくら町団地東神楽町南1条西2丁目1番9―201~204号 平成5年度 3LDK 74.36m2 4戸耐火2階建東神楽町北2条東2丁目2番2―101~106号、201~206号、301~306号、401~406号昭和56年度 3LDK 65.77m2 24戸耐火4階建東神楽町北2条東2丁目1番9―101~102号、201~202号1番10―101~102号、201~202号昭和60年度 3LDK 64.14m2 8戸簡易耐火2階建北町団地東神楽町北3条東2丁目2番6―1~4号、2番7―1~4号 昭和55年度 3LDK 62.99m2 8戸簡易耐火平屋建東神楽町南1条東2丁目6番3―101~106号、201~206号、301~306号、401~406号昭和59年度 3LDK 68.50m2 24戸耐火4階建緑町団地東神楽町南1条東2丁目5番1―101~106号、201~206号、301~306号、401~406号昭和62年度 3LDK 65.77m2 24戸耐火4階建東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  224  - 東神楽町南1条東2丁目5番2―101~104号、201~204号平成元年度 3LDK 66.60m2 8戸耐火2階建東神楽町南1条東2丁目6番1―101~106号 平成7年度 2LDK 63.36m2 6戸耐火4階建東神楽町南1条東2丁目6番1―201~206号、301~306号、401~406号平成7年度 3LDK 79.20m2 18戸耐火4階建東神楽町南1条東2丁目6番7―101~106号 平成10年度 2LDK 63.36m2 6戸耐火3階建東神楽町南1条東2丁目6番7―201~206号、301~306号平成10年度 3LDK 79.20m2 12戸耐火3階建東神楽町南1条東2丁目6番15―103~104号 平成18年度 2LDK 63.27m2 2戸木造東神楽町南1条東2丁目6番15―203~204号 平成18年度 3LDK 74.86m2 2戸木造東神楽町南1条東2丁目6番16―101~102号 平成18年度 2LDK 63.27m2 2戸木造東神楽町南1条東2丁目6番16―201~202号 平成18年度 3LDK 74.86m2 2戸木造東神楽町19号 南2番地 平成19年度 2LDK 67.29m2 1戸木造東神楽町19号 南2番地 平成19年度 2LDK 68.12m2 2戸木造東神楽町19号 南2番地 平成19年度 3LDK 79.17m2 1戸木造東神楽町19号 南2番地 平成21年度 2LDK 64.06m2 3戸木造忠栄団地東神楽町19号 南2番地 平成21年度 2LDK 77.52m2 1戸木造志比内団地 東神楽町字志比内 73番地 昭和57年度 3LDK 63.71m2 2戸簡易耐火平屋建 (2)特定公共賃貸住宅 住宅の名称 所在地 建設年度 住宅の種類床面積 戸数 構造ソルテローナ 東神楽町南1条東2丁目(緑町) 平成6年度 1LDK 36.03m2 18戸 耐火3階建特公賃 94 東神楽町字志比内76番地(志比内) 平成6年度 3LDK 77.76m2 2戸 木造平屋建特公賃 97 東神楽町字志比内76番地(志比内) 平成9年度 3LDK 77.76m2 2戸 木造平屋建特公賃  05―1 東神楽町南1条東2丁目(緑町) 平成17年度 2LDK 68.65m2 4戸 木造2階建特公賃  05―2 東神楽町南1条東2丁目(緑町) 平成17年度 3LDK 80.52m2 4戸 木造2階建 東神楽町地域防災計画  資料編 -  資料編  225  - 4-3  町の過去の災害  昭和18年以降の災害 年  月  日  種別  地域  災害の概要  河川名 1947(S22).8.15  大雨  全町  流出家屋7、家屋損壊10、床上浸水 16、床下浸水262、田畑浸水1299ha 忠別川、町内各河川 1953(S28).7.30  大雨  全町  家屋損壊4、田畑浸水229ha  稲荷川、八千代川 1959(S29).9.26  台風 (洞爺丸) 全町  負傷4名、家屋全壊55、半壊190、家屋損壊467、森林被害500ha、農作物被害等2500万円 - 1956(S31).7~8月  凶冷  全町 6~8月の異常低温、寡照。
水稲稲実歩合全道平年比55% - 1962(S37).8.1  台風  全町  床上浸水8、床下浸水32、田畑冠水712ha  町内各河川 1964(S39).8.14  大雨  全町  堤防決壊7  八千代川 1965(S40).9.11  台風  全町  東神楽中学校屋根損壊  - 1966(S41).8.19  大雨  全町  行方不明1、床上浸水93、床下浸水175、農地流出埋没15ha、田畑冠水736ha 町内各河川 1971(S46).7.  異常低温  全町  水稲収量平年比52%、農作物被害総額6億5千万円  - 1981(S56).8.3  大雨  全町  田畑冠水169ha  八千代川 1983(S58).10.7  雪害  全町  農業被害  - 1994(H6).8.12  大雨  全町  床下浸水3、田畑冠水5ha  忠別川、ポン川 2004(H16).9.7  台風  全町  軽傷1、家屋損壊21、非住家屋全壊3、非住家屋半壊1 - 2010(H22).3.21  風  全町  家屋損壊3、非住家屋半壊19、町立幼稚園屋根損壊  - 2010(H22).8.24  大雨  全町  田畑冠水3ha、河川溢水2、道路土砂等流出6 ※東川町において道道旭川旭岳温泉線及び天人峡美瑛線決壊2名死亡 稲荷川、
八千代川   東神楽町地域防災計画 資料編資料編 2264-4 災害危険箇所(1)水防区域一連 図面 市町村名 地区名 水系名 河川名流心距離(Km)危険区域延長(m)災害の要因住家(戸)公共施設(棟)道 路 その他 実施機関 概要1 東神楽町 志比内築堤 石狩川 1級 忠別川合流点から29.40~30.00左岸570 堤防断面 開発局2 東神楽町 志比内築堤 石狩川 1級 忠別川合流点から30.~30左岸 堤防高 開発局3 東神楽町 志比内築堤 石狩川 1級 忠別川合流点から28.~30左岸 堤防断面 開発局4 東神楽町 東聖6号樋門 石狩川 1級 忠別川合流点から10.61左岸 工作物 開発局5 東神楽町 東神楽7号樋門 石狩川 1級 忠別川合流点から11.97左岸 工作物 開発局6 東神楽町 東神楽14号樋門 石狩川 1級 忠別川合流点から15.10左岸 工作物 開発局番 号水 防 区 域 予 想 さ れ る 被 害 危険区域 整 備 計 画(2)土砂災害危険区域全部 一部東神楽町 東神楽5号南 北海道土砂災害防止法Ⅰ-2182道旭川土木現業所東神楽町 東神楽4線北 北海道土砂災害防止法Ⅱ-1553道旭川土木現業所東神楽町 東神楽6線北 北海道土砂災害防止法Ⅱ-1554道旭川土木現業所東神楽町 東神楽9線南 北海道土砂災害防止法Ⅲ-568道旭川土木現業所東神楽町東神楽東2線7号北海道土砂災害防止法Ⅲ-569道旭川土木現業所東神楽町東神楽東2線10号北海道土砂災害防止法Ⅲ-570道旭川土木現業所住家(戸)概 要指定番号図面 実施機関 指定機関 その他 一連危険区域との関連 危険区域面積(ha)場 所 地 区 名 市町村名公共施設(棟)道 路 指定年月日 法令名番 号土砂災害危険区域 予 想 さ れ る 被 害 危 険 区 域 の 現 況 整 備 計 画 法令等における指定状況東神楽町地域防災計画 資料編資料編 227(3)急傾斜地崩壊危険区域全部 一部1 東神楽町 栄岡 志比内 2 3 町道道 水産林務部2 東神楽町 栄岡 志比内発電所団地 2 3 志比内発電所 町道道 水産林務部3 東神楽町 八千代ヶ岡 畑中団地 2 5 町道道 水産林務部4 東神楽町 八千代ヶ岡 青年の山団地 2 2 町道道 水産林務部5 東神楽町 八千代ヶ岡 藤原団地 2 2 町道道 水産林務部6 東神楽町 栄岡 坊主山団地1 2 5道道松山美瑛線道 水産林務部7 東神楽町 栄岡 坊主山団地2 2 5道道松山美瑛線道 水産林務部8 東神楽町 栄岡 坊主山団地3 2 5道道松山美瑛線道 水産林務部9 東神楽町 栄岡 聞名寺の団地 1 7道道松山美瑛線道 水産林務部10 東神楽町 志比内 志比内1 2 2 町道道 水産林務部11 東神楽町 志比内 志比内2 1 5 町道道 水産林務部12 東神楽町 志比内 志比内3 1 5 町道道 水産林務部13 東神楽町 志比内 志比内4 2道道旭川大雪山層雲峡線道 水産林務部14 東神楽町 志比内 志比内5 2 町道道 水産林務部15 東神楽町 志比内 志比内6 2 2 町道道 水産林務部16 東神楽町 八千代ヶ岡 6号橋団地 2 3 町道道 水産林務部17 東神楽町 八千代ヶ岡 中の沢団地 3 2 町道道 水産林務部18 東神楽町 八千代ヶ岡 藤原団地2 2 2 町道道 水産林務部番 号地 す べ り ・ が け 崩 れ 等 危 険 区 域 予 想 さ れ る 被 害 危 険 区 域 の 現 況 整 備 計 画 法令等における指定状況一連危険区域との関連 危険区域面積(ha)場 所 地 区 名 市町村名公共施設(棟)道 路 指定年月日 法令名住家(戸)概 要指定番号図面 実施機関 指定機関 その他東神楽町地域防災計画 資料編資料編 228(4)土石流危険区域渓流長(km)面積(ha)1 東神楽町 千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 柏木の沢 40 12 5 町道道 水産林務部2 東神楽町 千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 石田の沢 21 6 5 町道道 水産林務部3 東神楽町 千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 宮本の沢 17 5 5 町道道 水産林務部4 東神楽町 千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 西の沢B 14 4 5 町道道 水産林務部5 東神楽町 千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 宮本の沢A 12 4 3 町道道 水産林務部6 東神楽町 千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 安達の沢 22 7 5 町道道 水産林務部7 東神楽町 千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川東4線20号の沢2 1 3 町道道 水産林務部8 東神楽町 千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川東2線20号の沢15 5 3 町道道 水産林務部9 東神楽町 千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川東2線18号の沢49 15 5 町道道 水産林務部10 東神楽町 千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川西山の沢支流 5 2 5 町道道 水産林務部11 東神楽町 東神楽 忠別川 1級 忠別川 石田の沢 45 13 5 町道道 水産林務部12 東神楽町 志比内 忠別川 1級 忠別川 南の沢A 2 1 2 町道道 水産林務部13 東神楽町 志比内 忠別川 1級 忠別川 南の沢B 2 1 2 町道道 水産林務部14 東神楽町 志比内 忠別川 1級 忠別川 南の沢C 3 1 2 町道道 水産林務部15 東神楽町 八千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 西山の沢B 40 12 5 町道道 水産林務部16 東神楽町 八千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 石田の沢 15 5 5 町道道 水産林務部17 東神楽町 八千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 横山の沢 50 15 5 町道道 水産林務部18 東神楽町 八千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 今西の沢 50 15 5 町道道 水産林務部19 東神楽町 八千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 中ノ沢A 40 12 5 町道道 水産林務部20 東神楽町 八千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 鵜川の沢 34 10 3 町道道 水産林務部21 東神楽町 八千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 西山の沢A 41 12 5 町道道 水産林務部22 東神楽町 八千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 竹内の沢 53 16 5 町道道 水産林務部23 東神楽町 八千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 陽明山の沢 6 2 5 町道道 水産林務部24 東神楽町 八千代ヶ岡 忠別川 1級 忠別川 中ノ沢B 35 11 5 町道道 水産林務部25 東神楽町 八千代 忠別川 1級 忠別川 鈴木地先 10 1 1道道忠栄栄岡線道 水産林務部26 東神楽町 栄岡 忠別川 1級 忠別川 飯田の沢 22 6志比内発電所道道忠栄栄岡線道 水産林務部27 東神楽町 美園 忠別川 1級 忠別川 農協の沢 3 2 1 農道道 水産林務部水 系 名 市町村名住家(戸)渓 流 名平成7年度渓流番号渓流概況道 路土 石 流 危 険 区 域 予 想 さ れ る 被 害 危 険 区 域 の 現 況 整 備 計 画その他 一連番 号概 要砂防指定地指定番号・年月日区 域 名公共施設(棟)図面 実施機関 河 川 名東神楽町地域防災計画 資料編資料編 229東神楽町地域防災計画 資料編資料編 230東神楽町地域防災計画 資料編資料編 2314-5 山地災害危険地区(1)山腹崩壊危険地区番号 市町村名 地区名 大字
(字)等1 東神楽町 志比内 栄岡2 東神楽町 志比内発電所団地 栄岡3 東神楽町 畑中団地 八千代ケ岡4 東神楽町 畑中団地B 八千代ケ岡5 東神楽町 藤原団地 栄岡6 東神楽町 坊主山団地1 栄岡7 東神楽町 坊主山団地2 栄岡8 東神楽町 坊主山団地3 栄岡9 東神楽町 聞名寺の団地 志比内10 東神楽町 志比内1 志比内11 東神楽町 志比内2 志比内12 東神楽町 志比内3 志比内13 東神楽町 志比内4 志比内14 東神楽町 志比内5 志比内15 東神楽町 志比内6 志比内16 東神楽町 6号橋団地 八千代ケ岡17 東神楽町 中の沢団地 八千代ケ岡18 東神楽町 藤原団地2 八千代ケ岡東神楽町地域防災計画 資料編資料編 232(2)崩壊土砂流出番号 市町村名 地区名 大字(字)等1 東神楽町 東2線の沢 千代ケ岡2 東神楽町 石田の沢 千代ケ岡3 東神楽町 宮本の沢 千代ケ岡4 東神楽町 西の沢B 千代ケ岡5 東神楽町 宮本の沢A 千代ケ岡6 東神楽町 足立の沢 千代ケ岡7 東神楽町 東4線20号の沢 千代ケ岡8 東神楽町 東4線20号の沢 千代ケ岡9 東神楽町 東4線の沢 千代ケ岡10 東神楽町 西山の沢支流 千代ケ岡11 東神楽町 鈴木地先A 八千代ケ岡12 東神楽町 南の沢A 志比内13 東神楽町 南の沢B 志比内14 東神楽町 南の沢C 志比内15 東神楽町 西山の沢B 八千代ケ岡16 東神楽町 石田の沢 八千代ケ岡17 東神楽町 横山の沢 八千代ケ岡18 東神楽町 今西の沢 八千代ケ岡19 東神楽町 中の沢A 八千代ケ岡20 東神楽町 鵜川の沢 八千代ケ岡21 東神楽町 西山の沢A 八千代ケ岡22 東神楽町 竹内の沢 八千代ケ岡23 東神楽町 陽明山の沢 八千代ケ岡24 東神楽町 中の沢B 八千代ケ岡25 東神楽町 鈴木地先 八千代ケ岡26 東神楽町 飯田の沢 栄岡東神楽町地域防災計画 資料編資料編 233東神楽町地域防災計画 資料編資料編 234東神楽町地域防災計画 資料編資料編 235東神楽町地域防災計画 資料編資料編 236東神楽町地域防災計画 資料編資料編 237東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 238 -4-6 河川(1)河川名等河川(湖沼)名流域面積km2水系名本 川1 次2 次3次4次5 次 以降河川(湖沼)名フリガナ水系番号河川番号湖 沼 番号法 区分指 定 番号支 流 番号左 右 岸別山地 平地 合計流 路 延 長 k m図 面 番 号国土交通省河川コード石狩川 ・忠別川 チュウベツガワ 1002 1石狩川 ・・ポン川 ポンガワ 1002 13530 1 1 2 L 39.1 18.5 57.6 15.1 41 8-81-103-178-123-7石狩川 ・・・八千代川 ヤチヨガワ 1002 13540 1 1 3 L 41.4 3.1 44.5 13.4 41 8-81-103-178-124-5石狩川 ・・・・稲荷川 イナリガワ 1002 13550 1 1 4 L 11.5 0.6 12.1 7.5 41 8-81-103-178-125-3石狩川 ・・志比内川 シビナイガワ 1002 13600 1 1 2 L 7.8 1.9 9.7 10.7 41 8-81-103-178-126-1石狩川 聖台川(五号川) 3.1東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 239 -(2)河川位置図東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 240 -4-7 ハザードマップ(浸水想定区域図)東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 241 -4-8 防災関係基準・観測所等(1)水位(東神楽町関係)※全て世界測地系対応河川名 観測所 水防団待機水位はん濫注意水位避難判断水位はん濫危険水位計画髙水位大正橋(大正橋下流180m)119.50 120.40 - - 123.02暁橋(東橋下流40m))209.50 210.20 210.90 211.20 212.94忠別川江卸(志比内橋上流900m)307.30 308.20 - - 310.11ポン川 ポン川(紅葉橋)東神楽町字東神楽39-1136.41 136.83 136.92 137.93 137.93(2)雨量等観測所観測所 所管 住所 内容旭川(旭川地方気象台) 気象庁 旭川市宮前東4155-31 全般(気象庁)東神楽(旭川空港) 気象庁 上川郡東神楽町東2線 気温、降水量、風向、風速東川 気象庁 上川郡東川町北町 気温、降水量、風向、風速志比内 気象庁 上川郡東神楽町志比内 気温、降水量、風向、風速忠別ダム 開建 上川郡東川町東20号地先 雨量勇駒別 開建 上川郡東川町湧駒別 雨量松山 開建 上川郡東川町天人峡 雨量(3)地震等観測施設観測所 所管 住所 内容旭川(旭川地方気象台) 気象庁 旭川市宮前東4155-31 震度旭川(市民文化会館) 防災科学技術研究所 旭川市7条通9丁目 震度東神楽町(役場) 北海道 上川郡東神楽町南1条西1丁目 震度(4)パトロール基準(雨量)※町決定基準出動基準(mm) 観測所1h 3h 連続その他旭川、東神楽、東川、志比内の各観測所で右記の基準に達した場合30 40 80 ①気象予報で、注意報又は警報が発令され、連続100mm以上の降水量が予想される場合は、注意配備とする。
②暁橋水位観測所において、水防団体待機水位に達した場合は、警戒配備とする。
③その他の場合、状況に応じて配備する。
東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 242 -(5)警報・注意報基準 (旭川地方気象台) 警報・注意報基準一覧表上川北部 上川中部 上川南部 留萌北部 留萌中部 留萌南部波浪(有義波高)高潮(潮位;TP上) 留萌 1.5m大雨洪水波浪(有義波高)高潮(潮位;TP上) 留萌 1.2m大雨洪水雷乾燥濃霧(視程)霜(最低気温)着氷(船体)着雪融雪注意報3m市町村で別表3の基準に到達することが予想される場合市町村で別表4の基準に到達することが予想される場合落雷等により被害が予想される場合最小湿度30% 実効湿度60%-陸上200m 陸上200m 海上500m- 留萌 0.8m30cm 25cm 30cm大雪(現地の12時間降雪量の深さ)強風(平均風速)陸上11m/s 海上15m/s[増毛 西南西~西13m/s][焼尻 西南西13m/s]雪による視程障害を伴う 雪による視程障害を伴う[旭川 14m/s]10m/s風雪(平均風速)陸上13m/s 海上15m/s警報暴風(平均風速)暴風雪(平均風速)大雪(現地の12時間降雪量の深さ)発表官署担当区域一次細分区域二次細分区域[増毛 西南西~西15m/s][焼尻 西南西15m/s]12m/s50cm 40cm 50cm低温(最低気温)4月~6月、8月中旬~10月:(平均気温)平年より6℃以上低い11月~3月:(最低気温)平年より12℃以上低い3℃なだれ- -6m留萌 1.2m市町村で別表1の基準に到達することが予想される場合60mm:24時間雨量と融雪量(相当水量)の合計気温0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続①24時間降雪量の深さ30cm以上②積雪の深さ50cm以上で、日平均気温が5℃以上7月~8月上旬:(気温)14℃以下が12時間以上継続- 水温4℃以下 気温-5℃以下で風速8m/s以上市町村で別表2の基準に到達することが予想される場合[旭川 16m/s]陸上16m/s 海上25m/s[増毛 西南西~西18m/s][焼尻 西南西18m/s]雪による視程障害を伴う16m/s[旭川 20m/s]雪による視程障害を伴う16m/s[旭川 22m/s]陸上18m/s 海上25m/s[増毛 西南西~西20m/s][焼尻 西南西20m/s]旭川地方気象台上川・留萌支庁上川地方 留萌地方(1) 警報(大雨、洪水を除く。)及び風雪、強風、波浪、高潮、大雪の各注意報では、基準における「・・以上」の「以上」を省略した。
また、乾燥、濃霧、霜の各注意報では基準における「・・以下」の「以下」を省略した。
なお、これら以外の注意報では省略していない。
(2) 高潮警報(注意報)の欄にある「TP上」とは、東京湾平均海面からの高さをいう。
東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 243 -(別表1)大雨警報基準二次細分区域 市町村 雨量基準 土壌雨量指数基準士別市 R1=50 116名寄市 R1=50 113和寒町 R1=50 117剣淵町 R1=50 115下川町 R1=50 115美深町 R1=50 114音威子府村 平坦地以外:R1=50 113中川町 R1=50 104旭川市 R1=50 100鷹栖町 R1=50 103東神楽町 R1=50 101当麻町 R1=50 100比布町 R1=50 -愛別町 平坦地以外:R1=50 100上川町 平坦地以外:R1=50 102東川町 R1=50 105美瑛町 R1=50 101富良野市 R1=50 102上富良野町 R1=50 93中富良野町 R1=50 97南富良野町 平坦地以外:R1=50 107占冠村 平坦地以外:R1=50 114遠別町 R1=50 112幌延町 R1=50 90苫前町 R1=50 99羽幌町 R1=50 144初山別村 平坦地以外:R1=50 148留萌市 平坦地以外:R3=80 87増毛町 R1=50 118小平町 平坦地以外:R1=50 111112留萌中部留萌南部天塩町平坦地:R3=110平坦地以外:R1=50上川北部上川中部上川南部留萌北部(1) 表中のR1、R3はそれぞれ1、3時間雨量を示し、「R1=50」は「1時間雨量50mm以上」を意味する。
(2) 土壌雨量指数基準は市町村内における基準値の最低値を示している。
東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 244 -(別表2)洪水警報基準二次細分区域 市町村 雨量基準 流域雨量指数基準 複合基準士別市 R1=50剣淵川流域=34,犬牛別川流域=27,温根別川流域=6-名寄市 R1=50 ペンケニウプ川流域=13,風連別川流域=11 -和寒町 R1=50 剣淵川流域=12,辺乙部川流域=10 -剣淵町 R1=50剣淵川流域=34,犬牛別川流域=27,パンケペオッペ川流域=11-下川町 R1=50サルン川流域=14,下川パンケ川流域=8,シカリベツ川流域=6-美深町 R1=50 ウルシベ川流域=9 -音威子府村 平坦地以外:R1=50 音威子府川流域=7 -中川町 R1=50 - -旭川市 R1=50米飯川流域=11,倉沼川流域=12,江丹別川流域=14-鷹栖町 R1=50 オサラッペ川流域=15 -東神楽町 R1=50 ポン川流域=11,八千代川流域=8 -当麻町 R1=50 当麻川流域=9 -比布町 R1=50 比布川流域=7 -愛別町 平坦地以外:R1=50 愛別川流域=15 -上川町 平坦地以外:R1=50 留部志部川流域=14,安足間川流域=10 -東川町 R1=50 倉沼川流域=12 -美瑛町 R1=50宇莫別川流域=11,置杵牛川流域=9,美馬牛川流域=7-富良野市 R1=50富良野川流域=17,ヌッカクシ富良野川流域=11,布部川流域=14-上富良野町 R1=50富良野川流域=16,ヌッカクシ富良野川流域=11,べべルイ川流域=8-中富良野町 R1=50富良野川流域=17,ヌッカクシ富良野川流域=11,べべルイ川流域=11,デボツナイ川流域=5-南富良野町 平坦地以外:R1=50 トナシベツ川流域=19 -占冠村 平坦地以外:R1=50 鵡川流域=36,双珠別川流域=23 -遠別町 R1=50 遠別川流域=17,ウツツ川流域=11 -天塩町平坦地:R3=110平坦地以外:R1=50雄信内川流域=14 -幌延町 R1=50 サロベツ川流域=21,問寒別川流域=17 -苫前町 R1=50古丹別川流域=21,三毛別川流域=17,チエボツナイ川流域=9-羽幌町 R1=50 羽幌川流域=20,築別川流域=14 -初山別村 平坦地以外:R1=50 初山別川流域=12 -留萌市 平坦地以外:R3=80 中幌糠川流域=7,タルマップ川流域=8 -増毛町 R1=50暑寒別川流域=13,信砂川流域=11,新信砂川流域=9,箸別川流域=18-小平町 平坦地以外:R1=50 小平蘂川流域=27,温寧川流域=9 -留萌中部留萌南部上川北部上川中部上川南部留萌北部(1) 表中のR1、R3はそれぞれ1、3時間雨量を示し、「R1=50」は「1時間雨量50mm以上」を意味する。
(2) 流域雨量指数基準の「○○川流域=20」は「○○川流域の流域雨量指数20以上」を意味する。
東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 245 -(別表3)大雨注意報基準二次細分区域 市町村 雨量基準 土壌雨量指数基準士別市 R1=30,R3=50 81名寄市 R1=30,R3=50 79和寒町 R1=30,R3=50 81剣淵町 R1=30,R3=50 80下川町 R1=30,R3=50 80美深町 R1=30,R3=50 79音威子府村 R1=30,R3=50 79中川町 R1=30,R3=50 72旭川市 R1=30,R3=50 75鷹栖町 R1=30,R3=50 77東神楽町 R1=30,R3=50 75当麻町 R1=30,R3=50 75比布町 R1=30,R3=50 105愛別町 R1=30,R3=50 75上川町 R1=30,R3=50 76東川町 R1=30,R3=50 78美瑛町 R1=30,R3=50 75富良野市 R1=30,R3=50 76上富良野町 R1=30,R3=50 69中富良野町 R1=30,R3=50 72南富良野町 R1=30,R3=50 80占冠村 R1=30,R3=50 85遠別町 R1=30,R3=50 89天塩町 R1=30,R3=50 89幌延町 R1=30,R3=50 72苫前町 R1=30,R3=50 64羽幌町 R1=30,R3=50 93初山別村 R1=30,R3=50 96留萌市 R1=30,R3=50 69増毛町 R1=30,R3=50 94小平町 R1=30,R3=50 88留萌中部留萌南部上川北部上川中部上川南部留萌北部(1) 表中のR1、R3はそれぞれ1、3時間雨量を示し、「R1=50」は「1時間雨量50mm以上」を意味する。
(2) 土壌雨量指数基準は市町村内における基準値の最低値を示している。
東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 246 -(別表4)洪水注意報基準二次細分区域 市町村 雨量基準 流域雨量指数基準士別市 - 剣淵川流域=24,犬牛別川流域=19,温根別川流域=4名寄市 - ペンケニウプ川流域=8,風連別川流域=7和寒町 - 剣淵川流域=8,辺乙部川流域=6剣淵町 - 剣淵川流域=19,犬牛別川流域=15,パンケペオッペ川流域=6下川町 - サルン川流域=9,下川パンケ川流域=5,シカリベツ川流域=4美深町 - ウルシベ川流域=6音威子府村 - 音威子府川流域=5中川町 - -旭川市 - 米飯川流域=6,倉沼川流域=6,江丹別川流域=7鷹栖町 - オサラッペ川流域=9東神楽町 - ポン川流域=5,八千代川流域=4当麻町 - 当麻川流域=5比布町 - 比布川流域=5愛別町 - 愛別川流域=8上川町 - 留部志部川流域=7,安足間川流域=5東川町 - 倉沼川流域=4美瑛町 - 宇莫別川流域=6,置杵牛川流域=5,美馬牛川流域=4富良野市 - 富良野川流域=8,ヌッカクシ富良野川流域=5,布部川流域=6上富良野町 - 富良野川流域=11,ヌッカクシ富良野川流域=7,べべルイ川流域=5中富良野町 -富良野川流域=15,ヌッカクシ富良野川流域=9,べべルイ川流域=9,デボツナイ川流域=4南富良野町 - トナシベツ川流域=6占冠村 - 鵡川流域=12,双珠別川流域=7遠別町 - 遠別川流域=10,ウツツ川流域=6天塩町 - 雄信内川流域=6幌延町 - サロベツ川流域=14,問寒別川流域=11苫前町 - 古丹別川流域=12,三毛別川流域=9,チエボツナイ川流域=5羽幌町 - 羽幌川流域=12,築別川流域=8初山別村 - 初山別川流域=7留萌市 - 中幌糠川流域=4,タルマップ川流域=4増毛町 - 暑寒別川流域=6,信砂川流域=5,新信砂川流域=4,箸別川流域=8小平町 - 小平蘂川流域=16,温寧川流域=5留萌中部留萌南部上川北部上川中部上川南部留萌北部(1) 表中のR1、R3はそれぞれ1、3時間雨量を示し、「R1=50」は「1時間雨量50mm以上」を意味する。
(2) 流域雨量指数基準の「○○川流域=20」は「○○川流域の流域雨量指数20以上」を意味する。
東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 247 -警報・注意報発表基準表の用語解説表地域 海上 海岸線から20 海里(約37km)内の海域陸上 陸地雨・洪水 R1、R3R1、R3 はそれぞれ1、3 時間雨量を示し「R1=50」であれば「1 時間雨量50mm 以上」を意味する。
流域雨量指数降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域・時刻に存在する流域の雨水の量を示す指数。
平坦地 概ね傾斜が30 パーミル以下で、都市化率が25 パーセント以上の地域。
平坦地以外 上記以外の地域。
風平均風速前10 分間の瞬間風速を平均したもので、毎秒□□メートル、または□□m/s で表し、単に風速ともいう。
最大風速□□メートルは、最も風の強い時間帯の平均風速を指す。
突風一時的に強く吹く風。
地表付近の風はたえず短時間の強弱変化をくり返しているが、そのうち瞬間的に強く吹く風をいう。
海TP東京湾平均海面のことで、陸地の標高の基準面(海抜0m)。
英語表現はMean SeaLevel of Tokyo Bay であるが、慣習的にTP(Tokyo Peil)と呼ばれることが多い波の高さ気象台の発表する“波の高さ”は有義波高を指しており、これは目視観測による波高に近いといわれている。
有義波高ある地点で一定時間(例えば、20 分間)連続して観測される波のうち、高い方から順に1/3 の個数までの波について平均した波高。
有義波高3 メートルは、最大5 メートル程度の波も含まれる。
その他 実効湿度木材の乾燥の程度を表す指数。
実効湿度60%以下では、空気の乾燥度(相対湿度=単に「湿度」)と風の強さなど、特定の気象条件下で燃え広がる。
融雪に相当する水量 雪解け水を雨量と同じくミリで表したもの。
東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 248 -4-9 重要水防箇所(1)重要水防箇所図 面Na. 河川名左右岸種別 重要度築堤名 距離標 延長位置 計画高水位計画築堤高現況築堤高管理者忠別川 左岸 堤防高 B 東聖 9.8~10.0 0.20 10.00 145.36 146.86 149.74 開発局忠別川 左岸 堤防高 B 志比内 26.4~26.8 0.40 26.60 308.20 309.70 310.29 開発局忠別川 左岸 堤防高 B 志比内 29.8~30.0 0.20 30.00 349.73 351.23 349.80 開発局忠別川 左岸 堤防断面 A 東聖 9.8~10.0 0.20 10.00 145.36 146.86 149.74 開発局忠別川 左岸 堤防断面 B 中央 12.0~12.2 0.20 12.20 160.59 162.09 162.60 開発局忠別川 左岸 堤防断面 B 志比内 24.3~26.0 1.70 25.20 291.91 293.41 293.39 開発局忠別川 左岸 堤防断面 B 志比内 26.4~26.6 0.20 26.60 308.20 309.70 310.29 開発局忠別川 左岸 堤防断面 B 志比内 27.4~27.8 0.40 27.60 320.17 321.67 322.14 開発局忠別川 左岸 堤防断面 B 志比内 28.0~28.4 0.40 28.20 327.54 329.04 326.28 開発局忠別川 左岸 堤防断面 B 志比内 28.6~29.0 0.40 28.80 334.87 336.37 336.61 開発局忠別川 左岸 堤防断面 B 志比内 29.2~29.8 0.60 29.60 344.86 346.36 345.62 開発局忠別川 左岸 堤防断面 A 志比内 29.8~30.0 0.20 30.00 349.73 351.23 349.80 開発局忠別川 左岸 漏水 B 東聖 9.6~10.2 0.60 10.00 145.36 146.86 149.74 開発局忠別川 左岸漏水B 東聖 10.6~10.8 0.20 10.80 149.92 151.42 152.00 開発局忠別川 左岸漏水B 中央 10.8~11.0 0.20 11.00 151.49 152.99 153.42 開発局忠別川 左岸漏水B 志比内 27.4~27.6 0.20 27.60 320.17 321.67 322.14 開発局忠別川 左岸法崩れ・スベリB 東聖 9.6~10.8 1.20 10.20 146.53 148.03 149.22 開発局忠別川 左岸法崩れ・スベリB 中央 10.8~11.2 0.40 11.00 151.49 152.99 153.42 開発局忠別川 左岸法崩れ・スベリB 志比内 24.3~27.6 3.10 26.00 301.83 303.33 303.82 開発局忠別川 左岸 水衝・洗掘 A 中央 11.6~12.2 0.60 12.00 159.06 160.56 161.00 開発局忠別川 左岸 水衝・洗掘 A 中央 13.0~13.2 0.20 13.20 168.24 169.74 170.74 開発局忠別川 左岸 水衝・洗掘 B 忠栄 15.4~15.8 0.40 15.60 188.36 189.86 190.50 開発局忠別川 左岸 水衝・洗掘 B 忠栄 15.8~16.0 0.20 16.00 192.07 193.57 194.24 開発局忠別川 左岸 水衝・洗掘 A 忠栄 16.8~17.0 0.20 17.00 202.22 203.72 204.26 開発局忠別川 左岸 水衝・洗掘 A 上忠別 19.4~19.8 0.40 19.60 228.72 230.22 230.86 開発局1忠別川 左岸 水衝・洗掘 A 上忠別 19.8~20.2 0.40 20.00 233.15 234.65 235.28 開発局東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 249 -忠別川 左岸 水衝・洗掘 B 上忠別 20.2~20.4 0.20 20.40 237.46 238.96 239.61 開発局忠別川 左岸 水衝・洗掘 A 志比内 28.6~28.8 0.20 28.80 334.87 336.37 336.61 開発局忠別川 左岸 水衝・洗掘 B 志比内 29.0~29.2 0.20 29.20 340.20 341.70 341.91 開発局忠別川 左岸 水衝・洗掘 A 志比内 29.4~29.8 0.40 29.60 344.86 346.36 345.62 開発局忠別川 - 工作物 B 八千代橋 22.92 22.92 265.63 267.13 - 開発局忠別川 左岸 旧川跡 要注意 東聖 9.6~10.2 0.60 10.00 145.36 146.86 149.74 開発局忠別川 左岸 旧川跡 要注意 東聖 10.6~10.8 0.20 10.80 149.92 151.42 152.00 開発局忠別川左岸旧川跡 要注意 中央 10.8~11.0 0.20 11.00 151.49 152.99 153.42 開発局忠別川左岸旧川跡 要注意 中央 11.8~12.2 0.40 12.00 159.06 160.56 161.00 開発局忠別川左岸旧川跡 要注意 志比内 27.4~27.8 0.40 27.60 320.17 321.67 322.14 開発局忠別川左岸旧川跡 要注意 志比内 28.2~28.8 0.60 28.60 322.44 333.94 334.45 開発局忠別川左岸重点区間 東聖 9.8~10.0 0.20 10.00 145.36 146.86 149.74 開発局忠別川左岸重点区間忠栄 15.0~15.4 0.40 15.20 184.85 186.35 187.06 開発局忠別川左岸重点区間志比内 26.2~26.6 0.40 26.40 306.07 307.57 308.20 開発局18 ポン川 右岸 工作物 B 樋門 0.00~0.45 0.45 北海道19 ポン川 左岸 工作物 B 樋門 0.00~0.47 0.47 北海道20 志比内川 右岸 工作物 B 2.30~2.65 0.35 無堤 北海道221 志比内川 左岸 工作物 B 2.30~2.65 0.35 無堤 北海道(2)洪水予報指定河川①国土交通大臣指定河川洪水予報区349.80水系指定河川基準地点左岸 右岸実施機関 支庁名知事が洪水予報を通知する関係水防管理者浸水想定区域の指定石狩川 忠別川 暁橋自 上川郡東神楽町字志比内182番1地先至 石狩川への合流点自 上川郡東川町1067番2地先至 石狩川への合流点旭川開発建設部旭川地方気象台上川旭川市長、東神楽町長、東川町長H14.7.5北海道開発局告示第107号東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 250 -(3)水防警報指定河川①国土交通大臣指定河川基準水位、流域観測所 水防警報区水系指定河川名称 河川位置 所在地 左岸 右岸実施機関支庁名知事が洪水予報を通知する関係水防管理者石狩川 忠別川 暁橋幹川合流点より15.20km旭川市東旭川町忠別地先自 ノカナン沢の合流点至 幹川合流点旭川開発建設部上川旭川市長、東神楽町長、東川町長②北海道知事指定河川区間水位水系指定河川水位周知観測所地点 延長実施機関H.W.L.
はん濫危険水位相当換算水位避難判断水位はん濫注意水位石狩川 ポン川 ポン川自 上川郡東神楽町字東神楽41番36地先の4号橋下流端至 忠別川への合流点1.1~0.0 北海道 137.93 137.93 136.92 136.83(4)水門位置No 河川名 右左岸 名 称 位置 管理者 操作員 電話 警戒体制水位 操作水位1 忠別川 左岸 東聖第1樋管 8.58 旭川開発建設部 135.44 135.842 忠別川 左岸 東聖樋門 9.27 旭川開発建設部 138.75 140.363 忠別川 左岸 東神楽7号樋門 11.97 旭川開発建設部 157.17 147.574 忠別川 左岸 14号排水樋門 15.10 旭川開発建設部 182.51 183.015 忠別川 左岸 志比内第1排水樋門 25.20 旭川開発建設部 290.02 290.426 忠別川 左岸 志比内第2排水樋門 26.54 旭川開発建設部 305.25 305.657 忠別川 左岸 上志比内樋門 28.30 旭川開発建設部 327.06 328.368 忠別川 左岸 10号樋門 13.20 東神楽町東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 251 -4-10 水防倉庫・資機材等(1)水防倉庫名 称 位 置 管理者東神楽町役場車両センター、車庫 東神楽町南1条西1丁目 東神楽町(2)水防資機材の備蓄状況別紙備蓄状況参照(3)水防用土砂採取場所(第2・3種側帯)住所種別 備蓄土量(m3)連絡先 電話忠別川左岸 東聖築堤 第2種 430忠別川左岸 東聖築堤 第3種 2,300忠別川左岸 東聖築堤 第3種 3,299忠別川左岸 中央築堤 第2種 220忠別川左岸 中央築堤 第2種 370忠別川左岸 中央築堤 第2種 760忠別川左岸 忠栄築堤 第2種 370忠別川左岸 忠栄築堤 第3種 13,510忠別川左岸 忠栄築堤 第2種 330忠別川左岸 忠栄築堤 第2種 280忠別川左岸 上忠別築堤 第2種 495忠別川左岸 上忠別築堤 第2種 468忠別川左岸 上忠別築堤 第2種 290忠別川左岸 志比内築堤車両交換場所1,850忠別川左岸 志比内築堤 第2種 480忠別川左岸 志比内築堤 第2種 380忠別川左岸 志比内築堤 第2種 356旭川開発建設部旭川河川事務所 0166-48-2131東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 252 -4-11 消防施設及び消防体制(1)消防庁舎・分団施設等(関係分)平成22年4月1日現在施設名 所在地 電話番号大雪消防組合消防本部 上川郡美瑛町本町4丁目5番20号 0166-92-2029大雪消防組合東消防署 東神楽町15号南3番地0166-83-0119Fax 83-4030東神楽消防団第1分団 東神楽町ひじり野北1条1丁目1番2号 -東神楽消防団第2分団 東神楽町南1条西1丁目3番1号 -東神楽消防団第3分団 東神楽町19号北区画外1番地 -〃 東神楽町字志比内75番地 -東神楽消防団第4分団 東神楽町南13号右2番地 -(2)保有車両区分署・団名タンク車大型水槽車普通ポンプ車救急自動車指揮車人員輸送車広報車その他車両計東消防署 2 2 0 2 1 1 1 1 10東神楽消防団 1 0 4 0 0 0 0 0 5(3)消防水利基準該当水利 基準該当外水利水道消火栓 防火水槽種別地域別 公設 私設 合計 公設 私設 合計水道消火栓市街地(準市街地) 7 0 7 28 0 28 2分団所在・その他 39 0 39 26 5 31 0東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 253 -4-12 東神楽町防火管理対象施設番号 項 対 象 別 名 収容人員 所管 防火管理者 備考1 15 東神楽町役場 229 人 総務企画課 課長2 15 改善センター 178 人 総務企画課 課長 令2条 役場3 1-ロ 総合福祉会館 1100 人 社会教育課 課長4 15 トレーニングセンター 153 人 社会教育課 課長 令2条 福祉会館5 15 総合体育館 691 人 社会教育課 課長6 16-イ これっと(地域世代交流センター)1007 人 こども未来課 課長 令2条 体育館7 16-イ ふれあい交流館 444 人 社会教育課 課長8 8 メモリアルホール 468 人 社会教育課 課長9 6-ハ つつじ館 202 人 住民福祉課 課長10 15 大雪葬斎場 66 人 住民福祉課 課長11 16-イ 八千代農業研修施設 322 人 社会教育課 課長12 6-イ 東神楽国保診療所 37 人 国保診療所 事務長13 6-ハ 中央保育園 195 人 こども未来課 保育園長14 6-ハ 東聖保育園 146 人 こども未来課 保育園長15 7 東神楽幼稚園 66 人 管理課 幼稚園長16 7 東神楽中学校 388 人 管理課 学校長17 7 東神楽小学校 252 人 管理課 学校長18 7 東聖小学校 896 人 管理課 学校長19 7 忠栄小学校 63 人 管理課 学校長20 7 志比内小学校 54 人 管理課 学校長21 1-ロ 聖台公民館 553 人 社会教育課 未選任22 1-ロ 忠栄公民館 630 人 社会教育課 未選任23 1-ロ 稲荷公民館 501 人 社会教育課 未選任24 16-イ 農畜産物加工処理施設 30 人 産業振興課 未選任25 1-ロ 志比内公民館 372 人 社会教育課 未選任26 1-ロ 文化センター 194 人 総務企画課 未選任※防火管理者については、それぞれ該当施設ごとの長とするが、当該長が有資格者でない場合は、別に定める。
東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 254 -4-13 災害対策にかかる施設配置計画(1)物資集積拠点及びへリポートNo 名称 所在地 空閑地規模施設全体面積指定等1 義経公園 南1条東1丁目 70m×50m 2.3ha2 ひじり野公園 ひじり野北1条2丁目 40m×40m 2.1ha3 聖台地区公民館グランド 東1線8号58番地 50m×30m 0.4ha4 稲荷地区公民館グランド 東4線17号108番地 50m×60m 0.9ha5 八千代地区公民館グランド字八千代ヶ岡 2 線北 8 号418番地30m×40m 0.8ha6 忠栄小学校グランド 19号南5番地 90m×50m 1.5ha7 志比内小学校グランド 字志比内75番地 90m×50m 1.3ha8 東神楽小学校グランド 南3条東1丁目 170m×90m 2.8ha 道指定9 旭川空港 東2線 2000m×45m - 道指定(2)応急仮設住宅建設候補地地区名 候補地市街地区 役場職員駐車場、総合福祉会館駐車場(3)その他の施設候補地施設名 候補地救援物資集積場 車庫、バスセンター、車両センター、改善センター遺体安置所 トレーニングセンター、福祉会館、総合体育館福祉避難所 アゼリアハイツ、交流プラザつつじ館、国保診療所廃棄物堆積所 16号堆積場その他物資集積拠点 義経公園、ひじり野公園東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 255 -4-14 備蓄物品・資機材一覧(平成22年12月1日現在)(1) 備蓄物品品 名 数量 保管場所 備 考小型発電機ホンダ小型発電機EX4000 1台EBR3000 1台役場物置応急セット(応急手当20人用) 4セット役場、福祉会館、体育館、ふれあい交流館避難施設配備用毛布 20枚 役場備品庫ハイゼックス包装食(魔法の米炊き袋) 2000食×2セット 役場備品庫防災用クラッカー 200食 役場備品庫 保存期間5年災害時トイレ対策キット 5セット 役場備品庫1 セットあたり小便のみ100回、大便のみ50回程度折りたたみ飲料水ポリ容器 300袋 役場建設課東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 256 -(2) 防災資機材(平成22年12月1日現在)※その他資機材備蓄先箇所名 住所 備蓄資機材等役場備品庫 東神楽町南1条西1丁目3番1号(バス車庫2階) 備蓄物品等役場書庫 東神楽町南1条西1丁目3番2号(役場1階) 懐中電灯等旧バス車庫 東神楽町北1条西1丁目 備蓄資機材車両センター 東神楽町南1条西1丁目3番2号 備蓄資機材文化センター 東神楽町南1条東1丁目 義経公園内上記以外の標識類等、公園等管理用資機材種別 品 名 数量 保管場所 備 考土木用資材 土のう袋(大型) 200枚 車両センター土木用資材 土のう袋 200枚 役場車庫土木用資材 アンカーピン(0.8m) 2本 役場車庫土木用資材 オイルフェンス(5m/本) 2本 役場車庫土木用資材 オイルマット(50m巻) 1巻 役場車庫土木用資材 防水シート 5枚 役場車庫電気資機材 コードリール 6台 役場総務企画課、車両センター電気資機材 発電機 2台 役場物置 上記電気資機材 携帯用拡声機 3台 役場総務企画課照明資機材 携帯電灯 25個 役場総務企画課照明資機材 LEDライト 10個 役場総務企画課照明資機材 投光器 2台 車両センター警備資機材 セーフティコーン 8個 車両センター警備資機材 セーフティコーン用バー 11本 車両センター警備資機材 バリケード 16基 車両センター警備資機材 安全ロープ(50m/巻) 2巻 車両センター標識類 徐行標識 2枚 車両センター標識類 通行止標識 3枚 車両センター標識類 矢印表示板 2枚 車両センター標識類 回転灯 1台 車両センター工具 スコップ(角、剣先他) 11丁 車両センター工具 ツルハシ 4丁 車両センター工具 ナタ 1丁 車両センター工具 ノコ 3丁 車両センター工具 ハンマー 10丁 車両センター工具 バール 1丁 車両センター工具 カケヤ 1丁 車両センター工具 はしご 2台 役場総務企画課テント テント 5張 役場備品庫東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 257 -4-15 災害時要援護者関係施設区分 施設名称 所在地 定員 電話番号 FAX番号 特記事項東聖保育園 東神楽町ひじり野南1条2丁目1-2 90 0166-83-3767 同左 浸水中央保育園 東神楽町南2条東2丁目1-1 90 0166-83-3769 同左保育所ひじり野保育所 東神楽町ひじり野北2条4丁目4-8 - 0166-83-4313 - 浸水東神楽幼稚園 東神楽町南2条東1丁目5-1 105 0166-83-2343 同左 幼稚園東聖こばと幼稚園 東神楽町ひじり野南1条2丁目1-3 90 0166-83-4777 同左 浸水児童福祉施設 東神楽町子供発達支援センター 東神楽町19号北区画外1番地 - 0166-83-2996 同左病院(有床) 聖台病院 東神楽町東1線2号 100 0166-83-3522 0166-83-3523東神楽町立国保診療所 東神楽町南1条西1丁目3-3 - 0166-83-2423 0166-83-3373ひじり野小池クリニック 東神楽町ひじり野北1条3丁目1-1 - 0166-83-5580 0166-83-5570 浸水診療所(無床)館花医院 東神楽町ひじり野北1条5丁目1-1 - 0166-83-5123 0166-83-5890 浸水老人保健施設 回生苑 東神楽町東1線2号 100 0166-83-5110 0166-83-5118特別養護老人ホーム東神楽町特別養護老人ホームアゼリアハイツ東神楽町南2条東1丁目4-1 70 0166-83-2097 0166-83-5522有料老人ホーム さわやか東神楽館 東神楽町北2条東2丁目 1000166-83-6666 0166-83-6677デイサービスセンター東神楽町デイサービスセンター 東神楽町南2条東1丁目4-1 - 0166-83-3630 0166-83-5522グループホーム グループホームひばり 東神楽町北1条東2丁目 18 0166-83-4965 0166-83-4969福祉サービス事業所ケンセイシャサポート 東神楽町北1条西2丁目9-3共生型集合住宅フラワーハウス内18 0166-83-3330 0166-83-3011障がい者福祉サービス事業所NPO法人まこと・ケンセイシャレバレッジ東神楽町北2条西3丁目共生型地域交流館のんの内- 0166-83-4644 -障がい者福祉サービス事業所ゆい・ゆい本舗 東神楽町ひじり野北1条3丁目1-3 18 0166-76-4237 0166-76-4238 浸水障がい者支援施設 おんぷ 東神楽町ひじり野南1条3丁目1-6 7 050-7566-9236 0166-73-6393 浸水※災害時要援護者関係施設の範囲消防法(昭和23 年法律第186 号)第8 条第1 項の規定により防火管理者を定めなければならない特定防火対象物で、消防法施行令(昭和36 年政令第37 号)別表第1(六)項に掲げる防火対象物の用途に供されている部分を有するもの。
消防法施行令 別表第1(六)イ 病院、診療所又は助産所ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。
)を行う施設ハ 幼稚園又は特別支援学校東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 258 -4-16 避難所・避難場所一覧(1)避難所耐 震 関 係済未有無設搬他照暖他有無要不電ガ油他1 東聖小学校東神楽町ひじり野南1条2丁目1番1号RC 1,700 S42 1 1 1 1 12 ふれあい交流館東神楽町ひじり野北1条1丁目1番6号RC 680 H7 1 1 1 1 13 聖台地区公民館 東神楽町東1線8号 木造 190 S51 1 1 1 1 14 東神楽中学校 東神楽町南1条西3丁目6番1号 RC 660 H9 1 1 1 1 15総合体育館・地域世代交流センター東神楽町南1条西1丁目4番1号 SRC 1,390 S49 1 1 1 1 16総合福祉会館トレーニングセンター東神楽町北1条西1丁目1番13号RC 570 S45 1 1 1 1 17 東神楽小学校 東神楽町南3条東1丁目2番1号 RC 1,380 S52 1 1 1 1 18 交流プラザつつじ館 東神楽町南2条西1丁目1番6号 RC 530 H9 1 1 1 1 19 メモリアルホール東神楽町南1条西1丁目3番10号RC 220 H5 1 1 1 1 110 農村環境改善センター 東神楽町南1条西1丁目3番2号 RC 550 S57 1 1 1 1 1 1 1 1 111 忠栄小学校 東神楽町19号南5番地 RC 580 S54 1 1 1 1 112 忠栄地区公民館 東神楽町19号南2番地 RC 190 S53 1 1 1 1 113健康回復センター(森のゆ花神楽)東神楽町基線27号29番地 RC 680 H12 1 1 1 1 114 稲荷地区公民館 東神楽町東4線17号 木造 140 S55 1 1 1 1 115 八千代地区公民館東神楽町字八千代ヶ岡2線北8号418番地木造 150 S54 1 1 1 1 116 志比内小学校 東神楽町字志比内75番地 RC 510 S58 1 1 1 1 117 志比内地区公民館 東神楽町字志比内73番地 木造 190 S49 1 1 1 1 1熱 源 建 築 年耐震 設備 電源避難所施設 非 常 電 源作動設備 設備 種類施 設 名 所 在 地 構造収容可能人数暖 房 設 備(2)避難場所広域一時 有無有無有無可不1 東聖小学校グランド 1 東神楽町ひじり野南1条2丁目 7,494 1 1 1 12 東神楽小学校グランド 1 東神楽町南3条東1丁目 6,835 1 1 1 13 忠栄小学校グランド 1 東神楽町19号南5番地 5,113 1 1 1 14 志比内小学校グランド 1 東神楽町字志比内75番地 3,960 1 1 1 15 東神楽中学校グランド 1 東神楽町南1条西3丁目 15,204 1 1 1 16 ひじり野公園 1 東神楽町ひじり野北1条2丁目 10,505 1 1 1 17 義経公園 1 東神楽町南1条東1丁目 11,289 1 1 1 18 八千代地区公民館グランド 1 東神楽町字八千代ヶ岡2線北8号 2,369 1 1 1 19 稲荷地区公民館グランド 1 東神楽町東4線17号 3,170 1 1 1 110 聖台地区公民館グランド 1 東神楽町東1線8号 1,250 1 1 1 1備考 除雪所 在 地収容可能人 数利用トイレ冬期間利用水飲み場No施 設 管 理 状 況施 設 名避難区分東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 259 -4-17 避難路(1) 道道(町内分)路線番号路線名 起点~終点 道路幅員(町内)総延長(町内)備考37 鷹栖東神楽線 上川郡鷹栖町北 1 条 1 丁目~上川郡東神楽町南13号11.50-22.00橋梁9.502,508.068 旭川空港線 上川郡東神楽町東 2 線~旭川市西神楽 2線18号10.00-20.00 4,034.0213 天人峡美瑛線 上川郡東川町天人峡温泉~上川郡美瑛町花園2丁目8.50-11.50 5,580.0294 東川東神楽旭川線上川郡東川町南町1丁目~旭川市1条通9丁目14.00-22.00 9,650.01160 旭川旭岳温泉線線旭川市 4 条通 9 丁目~上川郡東川町勇駒別10.00-10.50橋梁8.751,061.0(2) 町道路線番号路線名 起点~終点 道路幅員 総延長 備考1006 8号線 字東神楽149-5~字東神楽 116-5 7.50-9.00 1,811.41007 9号線 字東神楽184-3~字東神楽 141-1 6.00-10.00 2,054.91012 14号線 字東神楽380-1~字東神楽 661-3 6.50-14.75 2,471.81018 20号線 字東神楽500-4~字東神楽 497-1475 7.00-9.50 3,129.51040 高台8号線 字東神楽169-1~854-2 9.25-10.00 1,700.01059 東1線 字東神楽1-1163~708-1 5.00-14.00 6,806.31069 稲荷八千代線 字東神楽671-6~字八千代ケ岡1-1091 6.50-7.50 3,272.21070 八千代志比内線 東神楽497-1473~字八千代ケ岡 1-1207 6.50-7.50 3,167.71088 本通り線 字東神楽500-4~字東神楽 555-9 9.50-11.50 3,021.01089 忠栄志比内線 字東神楽559-1~字栄岡 111-3 3.00-11.25 3,835.51091 上忠栄志比内線 字東神楽498-10~字栄岡 142-3 3.00-8.50 6,660.51114 志比内坂道線 字栄岡115-1~字栄岡 127-1 7.30-11.00 470.01118 志比内3線 字志比内27-2~字志比内25-2 3.00-11.00 691.41130 志比内基線 字志比内872~字志比内45-1 4.30-8.50 1,457.11157 忠栄栄岡線 字栄岡82-4~字栄岡 116-1 7.25-8.70 1,758.71158 八千代栄岡線 字八千代ケ岡3-22~字八千代ケ岡3-29 7.50-8.25 998.51170 北1線 北3条東2丁目355-14~北3条東2丁目355-2410.30-10.30 235.02004 6号線 字東神楽101-2~字東神楽 74-27 5.50-16.00 1,302.12014 16号線 字東神楽418-1~字東神楽 686-3 7.50-10.65 2,624.12064 南2線 字東神楽497-18~字東神楽 497-188 3.70-8.00 3,695.32075 中央4号線 字東神楽331-6~字東神楽 497-31 3.75-7.50 2,397.92176 みずほ通り線 字東神楽68-16~字東神楽 322-7 8.30-8.75 5,465.32184 高台17号線 10-165~10-641 5.50-8.00 1,291.23003 旭東線 ひじり野北2条4丁目80番31~513-3 7.60-20.00 2,158.73049 高台17号線 字東神楽682-2~字東神楽 497-2760 7.50-12.00 509.73162 南5条通り線 南1条西2丁目263-35-南 2条西1丁目285-413.90-14.50 751.43177 8号9号連絡線 字東神楽149-1~字東神楽147-4 8.50-8.50 556.33256 空港千代ケ岡線 40~39-2 6.00-17.50 1,097.1東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 260 -(3)避難路位置図東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 261 -4-18 防災行政無線平成22年4月1日現在番号 無線局の種別 取付・保管箇所 車両種類等 車両番号 W数 免許番号 有効期間 導入年月日 製造会社- 固定曲 総務企画課 - - 10 北固第 3923号 H24.11.30 H7.1.27 日立- 基地局 総務企画課・建設課 - - 10 北基第 10844号 H23.5.31 H3.1.17 日立501 陸上移動局 総務企画課 (ハンディ) - 5 北移第3037538号 H23.5.31 H7.1.27 日立502 陸上移動局 総務企画課 (ハンディ) - 5 北移第3037539号 H23.5.31 H7.1.27 日立503 陸上移動局 総務企画課 (ハンディ) - 5 北移第3037540号 H23.5.31 H7.1.27 日立504 陸上移動局 総務企画課 (ハンディ) - 5 北移第3037541号 H23.5.31 H7.1.27 日立505 陸上移動局 総務企画課 (ハンディ) - 5 北移第3037542号 H23.5.31 H7.1.27 日立506 陸上移動局 総務企画課 (ハンディ) - 5 北移第3042589号 H23.5.31 H14.8.7 日立507 陸上移動局 総務企画課 (ハンディ) - 5 北移第3042590号 H24.5.31 H14.8.7 日立508 陸上移動局 総務企画課 (ハンディ) - 5 北移第3042591号 H24.5.31 H14.8.7 日立509 陸上移動局 総務企画課 (ハンディ) - 5 北移第3042592号 H24.5.31 H14.8.7 日立510 陸上移動局 総務企画課 (ハンディ) - 5 北移第3042593号 H24.5.31 H14.8.7 日立101 陸上移動局 普通車(交通指導車) 旭川57 ふ3462 10 北移第3037528号 H23.5.31 H7.1.27 日立102 陸上移動局 普通車(事務用) カルディナ 旭川45 た3517 10 北移第3037529号 H23.5.31 H7.1.27 日立103 陸上移動局 普通車(事務用) カローラワゴン 旭川500せ1079 10 北移第3037530号 H23.5.31 H7.1.27 日立104 陸上移動局 普通車(事務用) カルディナ 旭川58 つ8776 10 北移第3037531号 H23.5.31 H7.1.27 日立105 陸上移動局 普通車(事務用) カリブ 10 北移第3037532号 H23.5.31 H7.1.27 日立106 陸上移動局 バス(スクールバス) スクールバス 旭川22 せ 964 10 北移第3037533号 H23.5.31 H7.1.27 日立107 陸上移動局 バス
(スクールバス) スクールバス 旭川22 せ1134 10 北移第3037534号 H23.5.31 H7.1.27 日立108 陸上移動局 普通特殊車両(除雪車) 除雪専用トラック旭川88 た1523 10 北移第3037535号 H23.5.31 H7.1.27 日立109 陸上移動局 大型特殊自動車(ショベル) TCM 旭川00 る6664 10 北移第3037536号 H23.5.31 H7.1.27 日立110 陸上移動局 普通貨物自動車(ダンプ) ヒノ 旭川11 さ6803 10 北移第3037537号 H23.5.31 H7.1.27 日立1 陸上移動局 普通貨物自動車(ダンプ) ニッサン 旭川11 さ8117 5 北移第 112732号 H23.5.31 H3.6.1 スタンダード2 陸上移動局 大型特殊自動車(ショベル) TCM 旭川00 る6664 5 北移第 112733号 H23.5.31 H3.6.1 日立3 陸上移動局 普通貨物自動車(ダンプ) ヒノ 旭川11 た1559 5 北移第 112734号 H23.5.31 H3.6.1 スタンダード4 陸上移動局 建設課 5 北移第 113531号 H23.5.31 H3.11.22 スタンダード5 陸上移動局 大型特殊自動車(グレーダー) グレーダー 旭川00 る5730 5 北移第 113532号 H23.5.31 H3.11.22 スタンダード6 陸上移動局 大型特殊自動車(ロータリー) エッチケー 旭川900る 605 5 北移第 114094号 H23.5.31 H4.8.5 スタンダード7 陸上移動局 普通特殊自動車(除雪車) ミツビシフソウ 旭川800は 98 10 北移第3030348号 H23.5.31 H13.6.1 スタンダード8 陸上移動局 大型特殊自動車(ショベル) CAT938 旭川900る 430 10 北移第3030349号 H23.5.31 H13.6.1 スタンダード9 陸上移動局 大型特殊自動車(ロータリー) TCM 旭川900る 335 10 北移第3044602号 H23.5.31 H18.6.1 スタンダード10 陸上移動局 普通貨物自動車(ダンプ) ニッサン 旭川100は2608 10 北移第3044603号 H23.5.31 H18.6.1 スタンダード電波の形式、周波数及び空中線電力固定局 16K0F2D 16K0F3E 68.55MHz 10W基地局、陸上移動局 F3E 466.075MHz 10W東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 262 -4-19 除雪機械現有数平成22年12月1日現在(1)町有車両種 別 台数 管理課ショベルカー 2台 建設課ダンプ車 3台 建設課グレーダー 1台 建設課タイヤドーザー 1台 建設課ロータリー除雪車 3台 建設課除雪専用トラック 2台 建設課(2)除排雪委託業者業者名 種 別 台数 住所 電話高橋建設(株) 除雪ドーザー 4台 東神楽町南1条東2丁目2-17 0166-83-2443東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 263 -4-20 緊急通行車両等の確認及び事前届出事務手続き等1 緊急通行車両等の確認及び事前届出事務手続き等に関する要綱(抜粋)の要旨災害対策基本法第76条第1項(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)の規定により、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている場合又は大規模地震対策特別措置法第9条(昭和53年法律第73号。以下「地震法」という。)の規定により東海地震に係る警戒宣言が発令された場合(以下「災害発生時等」という。)において、公安委員会は、災対法第 76 条第1項の規定により、災害応急対策が的確かつ円滑に行なわれるように、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限することができるとされ、また、地震法第 24 条の規定により避難路又は緊急輸送路を確保するため、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができることとされている。
この場合、災対法第76条第1項に規定する緊急通行車両(道路交通法第39条第1項の緊急自動車を除く。)及び地震法第 24 条に規定する緊急通行車両(以下「緊急通行車両等」という。)については、災害対策基本法施行令(昭和 37 年政令第 288 号。以下「災対法施行令」という。)第33条第1項又は大規模地震対策特別措置法施行令(昭和 53 年政令第 385 号。以下「地震法施行令」という。)第 12 条第1項の規定により、知事又は公安委員会の確認によって標章及び証明書の交付を受け、通行が認められることになる。
しかしながら、阪神・淡路大震災等の経験に鑑みると、災害時には確認のための膨大な事務手続き等に対する・処理能力が充分に確保されない状態が予想され、災害応急対策活動又は地震防災応急対策活動(以下「災害時応急対策等」という。)を迅速かつ円滑に行うためには、緊急通行の交通需要を事前に把握し、かつ、そのための事務の迅速化を図ることが必要であることから本要綱を制定し、災害応急対策の適正を図ることとした。
2 緊急通行車両等の事前届出、確認手続き等① 緊急通行車両等の事前届出事前届出は、緊急通行車両等の概数をあらかじめ把握するとともに、災害発生時等における緊急通行車両等の確認事務の省力化及び効率化を図るため、申請者の申請に基づき、緊急通行車両等として使用されるものに該当するかどうかの審査を事前に行うものとする。
(1)事前届出の対象車両災害発生時等に、災害応急対策に従事し、又は災害応急対策等に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転する計画がある車両で次のいずれにも該当する車両であること。
ア 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の法令の規定により災害応急対策等の実施の責任を有する者(以下「指定行政機関等」という。)が保有し、若しくは契約により、常時指定行政機関の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から調達する車両であること。
イ 申請に係る車両を使用して行う事務又は業務の内容が、次に掲げる災害応急対策等又は災害応急対策等に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策に係る措置であること。
(ア)災対法に基づく災害応急対策a 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項b 消防、水防その他の応急措置に関する事項c 被災者の救難、救助その他保護に関する事項d 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項e 施設及び設備の応急の復旧に関する事項f 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項g 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項h 緊急輸送の確保に関する事項i その他災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項(イ)地震法に基づく地震防災応急対策a 地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 264 -b 消防、水防その他の応急措置に関する事項c 応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護に関する事項d 施設及び設備の整備及び点検に関する事項e 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるおそれのある地域における社会秩序の維持に関する事項f 緊急輸送の確保に関する事項g 地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他の保健衛生に関する措置その他応急措置を実施するため必要な体制の整備に関する事項h その他の地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項(2)緊急通行車両等の事前届出に関する手続ア 事前届出の申請(ア)申請者事前届出の申請者は、緊急通行(輸送)業務の実施について責任を有する者とする。
(イ)申請先当該車両の使用の本拠地を管轄する警察署長又は交通規制課長(以下「取扱警察署長等」という。)を経由し、公安委員会に申請するものとする。
(ウ)申請書類緊急通行車両等事前届出書(別記第1号様式)2通に、当該車両を使用して行う業務の内容を証する協定書等の書類(協定書等がない場合は、指定行政機関等の上申書等)を添えて行うものとする。
イ 審査交通規制課長は申請に係る車両が緊急通行車両等に該当するか否かの審査を行うものとし、前記(1)のア及びイについて審査するものとする。
ウ 届出済証の交付審査の結果、緊急通行車両等に該当すると認められたものについては、緊急通行車両等事前届出済証(別記第1号様式)(以下「届出済証」という。)を申請者に交付するものとする。
エ 届出済証の再交付届出済証の交付を受けた者から事前届出の内容に変更が生じ又は届出済証を亡失し、滅失し、汚損し若しくは破損した旨の申出があり、届出済証の再交付が必要と認められた場合は、再交付する届出済証の右上部に再と朱書し、再交付するものとする。
オ 届出済証の返還届出済証の交付を受けた車両が緊急通行車両等に該当しなくなったとき、当該車両が廃車となったとき、その他緊急通行車両等としての必要性がなくなったときは、速やかに届出済証の返還をさせるものとする。
② 発災時の緊急通行車両の確認災対法に規定する緊急通行車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車を除く。
)の確認は、次表l・2のものが行ない、その確認方法については、次のとおり行うものとする。
(1)届出済証の交付を受けている車両の確認ア 確認届出済証を受領し、届出済証に記載されている自動車登録番号と現に災害応急対策に使用される自動車の番号標に表示されている自動車登録番号とを確認するものとする。
イ 確認時の留意事項(ア)届出済証の交付を受けていない緊急通行車両の確認申請に優先して確認を行ない、確認のための必要な審査は、省略するものとする。
(イ)他の公安委員会が発行した届出済証による確認申請についても、本県公安委員会が交付した届出済証と同様に取り扱うものとする。
(2)届出済証の交付を受けていない緊急通行車両の確認ア 申請者申請する車両の使用者とする。
イ 対象車両東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 265 -原則として前記第2の1の(1)のア及びイの(ア)の対象車両と同様とする。
ウ 申請書類(ア)緊急通行車両等確認申請書(別記第3号様式)(以下「確認申請書」という。)(イ)災害応急対策に係る事務又は業務である旨を証する書類(協定書等)エ 確認前記第2の1の(1)のイの(ア)に掲げる要件について審査するものとする。
(3)標章及び確認証明書の交付緊急通行車両であることの確認を行なった場合は、災対法施行令第33条第2項並びに災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)第6条第l項及び第2項に規定する標章(別記第4号様式)及び緊急通行車両確認証明書(別記第5号様式)に自動車登録番号有効期限及び通行日時、通行経路等を記載し、交付するものとする。
③ 警戒宣言発令時の緊急通行車両の確認事務等(1)届出済証の交付を受けている車両の確認は、前記2の(1)と同等に行うものとする。
(2)届出済証の交付を受けていない車両の確認は、前記2の(2)のアからウまでと同様に行ない、前記第2の1の(1)のイの(イ)に掲げる要件について審査を行うものとする。
(3)地震法に基づく緊急通行車両であることの確認を行なった場合は、地震法施行令第 12 条第2項及び大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和54年総理府令第38号)第6条に規定する緊急通行車両確認証明書(別記第6号様式)及び標章の交付の措置をとるものとする。
(4)警戒宣言に係る地震が発生した場合は、前記(3)の緊急通行車両確認証明書の交付を受けている車両は、前記2の(3)の緊急通行車両確認証明書の交付を受けている緊急通行車両とみなす。
④ 自衛隊用車両の事前届出の特例災害応急対策に使用する自衛隊用車両については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)事前届出の申請事前届出の申請については、自衛隊の部隊等の長が、交通規制課を経由して公安委員会に申請するものとする。
(2)審査及び標章等の交付申請車両が、自衛隊の行う災害応急対策に使用されるものであると認められる場合は、あらかじめ標章及び緊急通行車両確認証明書を部隊等の長に対して交付しておくものとする。
(3)災害発災時の確認災害発災時において、部隊等の長は、前記(2)の標章を受けた車両のうち当該災害応急対策に使用する車両の自動車登録番号を、交通規制課長を経由し公安委員会に通知するものとし、その際公安委員会の指示を受け標章及び緊急通行車両確認証明書の記載事項欄に有効期限、通行日時、通行経路等必要な事項を書き込むものとする。
(4)標章等の返納部隊等の長は、災害対策終了後、標章及び緊急通行車両確認証明書を速やかに公安委員会に対し返納するものとする。
東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 266 -別記第1号様式 ( 警察署)受理番号 号地震防災災 害 応急対策用緊急通行車両等事前届出書年 月 日北海道公安委員会 殿申請者住所氏名 印自動車登録番号地震防災 第 号災 害 応急対策用緊急通行車両等事前届出済証左記のとおり事前届出を受けたことを証する年 月 日北海道公安委員会 印備 考車両の用途(緊急輸送を行う車両にあっては輸送人員又は品名を記載)1 警報(地震予知情報)の発令及び伝達、避難の勧告、指示2 消防、水防その他の応急措置3 救難(救護)、救助その他保護4 児童・生徒の応急の教育5 施設、設備の応急の復旧(整備・点検)6 清掃、防疫その他保健衛生等の措置7 犯罪の予防、交通規制、社会秩序の維持8 緊急輸送確保のための措置9 その他災害発生の防禦、拡大防止等(具体的に備考欄へ記載)10 緊急輸送( 人)※ 品名 1飲料水・食糧 2建築資材等3衣寝具 4日用雑貨品 5医薬品6その他( )住 所使用者氏 名 ( ) 局 番出 発 地備 考(注)1 警戒宣言発令時又は災害発生時には、この届出済証を最寄りの警察本部、警察署、高速道路交通警察隊本部、交通検問所等に提出して所要の手続を受けてください。
2 届出内容に変更が生じ、又はこの届出済証を紛失し、汚損し、若しくは破損した場合には、千葉県公安委員会(警察署又は警察本部交通規制課経由)に届け出てください。
3 次に該当するときは、この届出証を返還してください。
(1)緊急通行車両等に該当しなくなったとき(2)緊急通行車両等が廃車となったとき(3)その他、緊急通行車両等としての必要性がなくなったとき注:1 車両の用途欄は、主な用途の番号を1つだけ○で囲んでください。
2 緊急輸送の場合は、輸送人員を( )に記入し、主な品名の番号を1つだけ○で囲んでください。
2 縁線及び区分線の太さは1㎝とする。
3 図示の長さの単位は㎝とする。
4 道路の形状または交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の2倍まで拡大し、または図示の寸法の1/2まで縮小することができる。
(備考)1 色彩は記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、「登録(車両)番号」、「有効期限」、「年」、「月」、及び「日」の文字を黒色、登録(車両)番号並びに年、月及び日を表示する部分を白色、地を銀色とする。
2 記号の部分に表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。
3 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 272 -4-21 災害時備蓄医療品等の供給フロー<参考資料>道保健福祉部作成平成18年5月改定版「災害時備蓄医薬品等の供給マニュアル」より1 供給要請のあった医療救護活動実施機関への備蓄医薬品等の搬送2 備蓄医薬品等の搬送の経過・結果等の報告1 被災地における傷病者の発生や医療救護活動の実施状況などの把握2 必要とする備蓄医薬品等の把握3 供給する備蓄医薬品等の種類・品目、数量、搬送日時、搬送手段などの調整4 医薬品等備蓄業者との協議5 供給を行う医薬品等備蓄業者の選定6 供給要請のあった医療救護活動実施機関との連絡調整救護所・避難場所 医 療 機 関医療救護活動のための 災害拠点病院・救急告示救護班 医療機関など災害発生による医療救護活動医療救護活動の実施機関緊急医薬品等の不足医薬品等の供給要請道(保健福祉部保健医療局医務薬務課)医薬品等の供給指示医薬品等備蓄業者(医薬品卸売業者3社、医療用具販売業者2社)医薬品等の供給東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 273 -4-22 医療機関(1)町内の医療機関等医療機関名 住 所 電話番号 FAX番号東神楽町立国保診療所 東神楽町南1条西1丁目3-3 0166-83-2423 0166-83-3373聖台病院 東神楽町東1線2号 0166-83-3522 0166-83-3523ひじり野小池クリニック 東神楽町ひじり野北1条3丁目1-1 0166-83-5580 0166-83-5570館花医院 東神楽町ひじり野北1条5丁目1-1 0166-83-5123 0166-83-5890谷口歯科医院 東神楽町南1条東1丁目3-15 0166-83-2223アート歯科クリニック 東神楽町北1条西1丁目8-4 0166-83-5206エツメイデンタルクリニック 東神楽町ひじり野南1条3丁目1-1 0166-83-6500(2) 災害拠点病院(1)基幹災害医療センター医療圏名 指定病院名 住 所 病床数 電話番号 FAX番号全道域札幌医科大学付属病院札幌市中央区南1条西16丁目938 011-611-2111 011-621-8059(2)地域災害医療センター医療圏名 指定病院名 住 所 病床数 電話番号 FAX番号上川 日本赤十字旭川病院旭川市曙1条1丁目1番1号600 0166-22-8111 0166-24-4648(3)救急告示医療機関(隣接市町村)医療機関名 住 所 電話番号JA北海道厚生連旭川厚生病院 旭川市1条通24丁目111番地3 0166-33-7171医療法人唐澤病院 旭川市4条通9丁目左8号 0166-23-3165医療法人回生会大西病院 旭川市4条通11丁目右3号 0166-26-2171医療法人社団石崎病院 旭川市4条通14丁目左1号 0166-23-2370医療法人中島病院 旭川市4条通16丁目1152番地 0166-24-1211医療法人整形外科進藤病院 旭川市4条通19丁目右6号 0166-31-1221医療法人社団幾晃会木原循環器科内科病院 旭川市4条通22丁目118番地 0166-35-5555医療法人社団功和会佐久間病院 旭川市5条通7丁目左7号 0166-26-1111医療法人元生会森山病院 旭川市8条通6丁目左10号 0166-22-4151旭川脳神経外科病院 旭川市10条通21丁目2番地の11 0166-33-2311旭川赤十字病院 旭川市曙1条1丁目1番1号 0166-22-8111東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 274 -豊岡中央病院 旭川市豊岡7条2丁目1番5号 0166-32-8181医療法人社団さとう整形外科胃腸科医院 旭川市東光3条3丁目3番13号 0166-32-6322独立行政法人国立病院機構道北病院 旭川市花咲町7丁目 0166-51-3161旭川市立旭川病院 旭川市金星町1丁目1番65号 0166-24-3181医療法人社団杏仁会大雪病院 旭川市永山3条7丁目1番5号 0166-48-6661医療法人社団恩和会旭川高砂台病院 旭川市高砂台1丁目1番22号 0166-61-5700旭川医科大学付属病院 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 0166-65-2111美瑛町立病院 上川郡美瑛町中町3丁目8番35号 0166-68-7111(4)感染症指定医療機関(隣接市町村)医療機関名 住 所 電話番号 指定病床数旭川市立旭川病院 旭川市金星町1丁目1番65号 0166-24-3181 6(5)医師会医 師 会 名 住 所 電話番号 備 考上川郡医師会上川郡愛別町本町129番地の1 愛別診療所内01658-6-6060旭川医師会 旭川市金星町1丁目1-50 0166-23-5728旭川歯科医師会 旭川市金星町1丁目1-52 0166-22-2361(6)血液センターセンター名 住 所 電話番号 備 考旭川赤十字血液センター旭川市川端町7条10丁目1-500166-52-2211東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 275 -4-23 災害医療救護隊の出動様式1災害医療救護隊(班)出動要請文の様式第 号平成 年 月 日様東神楽町長 印災害医療救護隊(班)の出動要請について標記について、災害発生のため、東神楽町医療救護対策本部を設置しましたので、下記により災害医療救護隊(班)の出動を要請いたします。
記1.災害発生の日時2.災害発生の場所3.災害発生の原因4.災害発生の状況5.出動の時期6.出動の場所7.出動を要する人員8.必 要 な 資 機 材9.その他必要な事項東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 276 -様式2災害医療救護隊(班)活動報告文の様式第 号平成 年 月 日東神楽町長 様災害医療救護隊(班)長印災害医療救護隊(班)の活動報告について標記について、平成 年 月 日発生の災害のため、東神楽町医療救護対策本部長の要請により出動しました、災害医療救護隊(班)の活動を、下記のとおり報告いたします。
記1.出動の場所2.出動の期間及び時間 平成 年 月 日 時 分から平成 年 月 日 時 分まで3.出動者の種別及び人員 医師 人 看護師 人4.受診者数 死亡 人 重傷 人 中等傷 人 軽傷 人医薬材料金額 金額 円治療材料消耗破損料 金額 円医療器具等消耗、破損料 金額 円5.使用医薬材料、
治療材料及び医療器具等の消耗破損等の内容金額 円6.医療救護活動の概要7.その他必要な事項東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 277 -4-24 関係機関連絡先一覧(1)町関係施設施 設 名 所 在 地 電話番号 避難所東神楽町役場 東神楽町南1条西1丁目3番2号 0166-83-2111農村環境改善センター 東神楽町南1条西1丁目3番2号 0166-83-2111 ○国保診療所 東神楽町南1条西1丁目3番2号 0166-83-2423総合体育館・地域世代交流センター(これっと)・B&G海洋センタープール東神楽町南1条西1丁目4番1号 0166-83-5423 ○ふれあい交流館 東神楽町ひじり野北1条1丁目1番6号 0166-83-3741 ○総合福祉会館・トレーニングセンター東神楽町北1条西1丁目1番13号 0166-83-2606 ○メモリアルホール 東神楽町南1条西1丁目3番10号 0166-83-4646 ○交流プラザつつじ館 東神楽町南2条西1丁目1番6号 0166-83-2082 ○東神楽中学校 東神楽町南1条西3丁目6番1号 0166-83-2413 ○東聖小学校 東神楽町ひじり野南1条2丁目1番1号 0166-83-3055 ○東神楽小学校 東神楽町南3条東1丁目2番1号 0166-83-2344 ○忠栄小学校 東神楽町19号南5番地 0166-83-3205 ○志比内小学校 東神楽町字志比内75番地 0166-96-2146 ○東神楽幼稚園 東神楽町南2条東1丁目5番1号 0166-83-2343中央保育園 東神楽町南2条東2丁目1番1号 0166-83-3769東聖保育園 東神楽町ひじり野南1条2丁目2番1号 0166-83-3767子供発達支援センター(母と子の家)東神楽町19号北区画外1番地 0166-83-2996忠栄地区公民館 東神楽町19号南2番地 0166-83-2995 ○聖台地区公民館 東神楽町東1線8号58番地 0166-83-2999 ○稲荷地区公民館(集落センター) 東神楽町東4線17号108番地 0166-83-2997 ○八千代地区公民館(農業研修集会所)東神楽町字八千代ケ岡2線北8号418番地 0166-83-2998 ○志比内地区公民館 東神楽町字志比内73番地 0166-96-2316 ○特別養護老人ホームアゼリアハイツ東神楽町南2条東2丁目4番1号 0166-83-2097東神楽町デイサービスセンター 東神楽町南2条東2丁目4番1号 0166-83-3630森林公園管理棟 東神楽町25号39番地 0166-83-3727健康回復センター(花神楽) 東神楽町基線27号29番地 0166-83-3800 ○【一部事務組合】大雪消防組合東消防署 東神楽町15号南3番地 0166-83-0119大雪消防組合本部 上川郡美瑛町本町2-4-1 0166-92-2029大雪清掃組合(しらかば清掃センター) 上川郡美瑛町字下宇莫別5番地 0166-92-2247同 最終処分場 上川郡美瑛町字瑠辺蘂第4番地 0166-95-2005大雪葬斎組合火葬場 東神楽町基線12号4番地 0166-83-2249東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 278 -(2)国関係機関機 関 名 所 在 地 電話番号北海道開発局旭川開発建設部 旭川市宮前通東4155番31 旭川合同庁舎 0166-32-1111同 旭川道路事務所 旭川市神楽1条6丁目 0166-61-0136同 旭川河川事務所 旭川市永山1条21丁目3番21号 0166-48-2131旭川地方気象台 旭川市宮前通東4155番31 旭川合同庁舎 0166-32-7102旭川地方気象台旭川空港出張所 上川郡東神楽町東2線15号 0166-83-2222北海道農政事務所地域第四課 旭川市大町3条3丁目3639番地2 0166-51-4296国土交通省東京航空局旭川空港出張所 上川郡東神楽町東2線16号 0166-83-2541北海道森林管理局旭川事務所 旭川市神楽3条5丁目3-11 0166-62-6738上川中部森林管理署 旭川市神楽3条4丁目3-25 0166-61-0206陸上自衛隊第2師団 旭川市春光町国有無番地 0166-51-6111陸上自衛隊第2特科連隊 旭川市春光町国有無番地 0166-51-6111(3)北海道関係機関機 関 名 所 在 地 電話番号北海道庁 札幌市中央区北3条西6丁目 011-231-4111上川総合振興局 旭川市永山6条19丁目 上川合同庁舎 0166-46-5111上川教育局 旭川市永山6条19丁目 上川合同庁舎 0166-46-5111上川保健福祉事務所(上川保健所) 旭川市永山6条19丁目 上川合同庁舎 0166-46-5111上川総合振興局旭川建設管理部 旭川市永山6条19丁目 上川合同庁舎 0166-46-5111上川総合振興局旭川建設管理部事業課 旭川市東3条5丁目1-44 0166-26-4461上川農業改良普及センター 上川郡当麻町宇園別2区748番地 0166-84-2017上川農業改良普及センター大雪支所 上川郡美瑛町中町4丁目4-13 0166-92-2077上川家畜保健衛生所 旭川市東鷹栖4線15号 0166-57-2232上川南部森林室 旭川市永山6条19丁目 上川合同庁舎 0166-46-5998北海道警察旭川方面本部 旭川市1条通25丁目 0166-35-0110旭川方面旭川東警察署 旭川市1条通25丁目 0166-34-0110同 東神楽駐在所 上川郡東神楽町北1条西1丁目 0166-83-2020同 志比内駐在所 上川郡東神楽町字志比内 0166-96-2423同 旭川空港警備派出所 上川郡東神楽町東2線16号 0166-83-3843旭川児童相談所 旭川市10条通11丁目 0166-23-8195(4)指定公共機関・地方公共機関等機 関 名 所 在 地 電話番号北海道電力(株)旭川支店 旭川市4条通12丁目 0166-23-1011旭川ガス(株) 旭川市4条通16丁目左6 0166-23-4151東日本電信電話(株)旭川支社 旭川市10条10丁目 0166-20-5495(株)NTTドコモ北海道旭川支店 旭川市2条通8丁目 0166-26-7544郵便局(株)東神楽郵便局 上川郡東神楽町南1条西1丁目1番1号 0166-83-2100郵便事業(株)旭川東郵便局 旭川市東旭川町共栄98-4 0166-37-3185日本赤十字社北海道支部 旭川市曙1条1丁目1-1旭川赤十字病院内 0166-22-8111上川郡中央医師会 上川郡愛別町本町129番地の1 愛別診療所内 01658-6-6060旭川市医師会 旭川市金星町1丁目1-52 0166-23-5728旭川歯科医師会 旭川市金星町1丁目1-52 0166-22-2361旭川薬剤師会 旭川市金星町1丁目 0166-29-2422北海道獣医師会上川支部 旭川市宮下通14丁目農業会館上川生産連内 0166-24-1600旭川地区トラック協会 旭川市流通団地2条4丁目 0166-48-7244旭川地区バス協会 旭川市東旭川町共栄128 0166-34-6431旭川電気軌道(株) 北海道旭川市3条通18丁目 0166-51-0111(社)北海道建築士会旭川支部 旭川市6条通8丁目左2号遠野ビル2F 0166-22-8894東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 279 -北海道警備業協会旭川支部 旭川市旭町2条10丁目 中央警備保障(株)内 0166-54-4664東和土地改良区 旭川市東旭川旭正312番地 0166-32-2241旭川土地改良区 旭川市西神楽南1条2丁目 0166-75-5511北海道旅客鉄道(株)旭川支社 旭川市宮下通6丁目 0166-25-6003日本通運(株)旭川支店 旭川市宮下通12丁目 0166-23-5111東日本高速道路(株)北海道支社旭川管理事務所 旭川市字近文7線南1号 0166-55-4051日本放送協会旭川放送局(NHK) 旭川市6条通6丁目 0166-24-7000北海道放送(株)旭川放送局(HBC) 旭川市宮下通8丁目 0166-23-6610札幌テレビ放送(株)旭川放送局(STV) 旭川市東旭川北2条6丁目 0166-36-1010北海道文化放送旭川支社(UHB) 旭川市4条通10丁目 0166-26-2010北海道テレビ放送(株)旭川支社(HTB) 旭川市2条通8丁目 0166-25-4151テレビ北海道(株)旭川支局(TVH) 旭川市宮下通7丁目 0166-22-9336(株)FM北海道(AIR-G) 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌時計台ビル14F 011-241-0804(株)FMノースウエーブ 札幌市北区北7条西4丁目 新北海道ビル 011-707-8250FMりべーる 旭川市宮下通8丁目 0166-27-1171旭川ケーブルテレビ(ぽてと) 旭川市8条通西2丁目 0166-22-0070北海道新聞(株)旭川支社 旭川市4条通10丁目 0166-21-2516朝日新聞
(株)旭川支局 旭川市7条通14丁目 0166-22-7181読売新聞社旭川支局 旭川市9条通7丁目 0166-26-0435毎日新聞社旭川支局 旭川市6条通13丁目 0166-26-5151日本経済新聞社旭川支局 旭川市8条通6丁目 0166-23-7100東神楽町社会福祉協議会 上川郡東神楽町南2条東1丁目4番1号 0166-83-5424東神楽町商工会 上川郡東神楽町南1条西2丁目10番30号 0166-83-2543東神楽農業協同組合 上川郡東神楽北1条西1丁目2番1号 0166-83-2321上川中央農業共済組合 旭川市東旭川下兵村517 0166-36-2162東神楽町森林組合 東神楽町役場内 0166-83-2111東神楽町建設業協会 上川郡東神楽町南1条西2丁目10番30号 0166-83-2543旭川空港ビル(株) 上川郡東神楽町東2線16号 0166-83-3939(5)市町村関係機関機 関 名 所 在 地 電話番号旭川市 旭川市6条通9 丁目 0166-26-1111鷹栖町 上川郡鷹栖町南1条3丁目5-1 0166-87-2111当麻町 上川郡当麻町3条東2丁目11-1 0166-84-2111比布町 上川郡比布町北町1丁目2-1 0166-85-2111愛別町 上川郡愛別町字本町179 01658-6-5111上川町 上川郡上川町南町180 01658-2-1211東川町 上川郡東川町東町1-16-1 0166-82-2111美瑛町 上川郡美瑛町本町4-6-1 0166-92-1111旭川空港管理事務所 東神楽町東2線15号 0166-83-2200旭川市水道局忠別川浄水場 東神楽町4号北1番地 0166-83-3663旭川市環境センター 旭川市東旭川町上兵村282番地 0166-36-1256東神楽町地域防災計画 資料編- 資料編 280 -4-26 東神楽町全図(別途)

この入札について

This is a consulting contract in the humanitarian aid sector, with a focus on Disaster Preparedness. Located in Japan, Asia, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需 (kkj.go.jp), a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the humanitarian aid sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

セクターとカテゴリー

主要情報

契約タイプ
コンサルティング
応募資格
法人 / JV
言語
日本語

情報源

発注機関

北海道東神楽町
🇯🇵日本