公共入札/京都市児童手当等システム再構築業務委託
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京都市児童手当等システム再構築業務委託

京都府京都市
公示日: 2026年6月29日
更新日: 2026年6月30日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a consulting contract in the information and communication technology and governance and public administration sectors, with a focus on Software and Hardware. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the information and communication technology sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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京都市児童手当等システム再構築業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.06.29 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 423104 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市児童手当等システム再構築業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和11年 1月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 412,032,000円 入札期間開始日時 2026.10.06 09:00から 入札期間締切日時 2026.10.08 17:00まで 開札日 2026.10.09 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 落札者決定基準等 企画提案書作成要領 (再掲)様式第1号〜第10号 別紙契約書 一般競争入札参加資格確認申請書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2026.07.10) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年6月29日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市児童手当等システム再構築業務委託契約方法 総価契約入札方式 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和11年1月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金412,032,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年7月10日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年7月10日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年7月10日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年7月24日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。令和8年7月24日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年7月30日(木)午後5時 令和8年8月4日(火)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴の申請書の提出がない者の質問書については、回答しない。 ⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年7月10日(金)午後5時 令和8年7月24日(金)6 提案書の提出方法及びヒアリングの方法⑴ 提案書の提出方法ア 提案書の作成について「企画提案書作成要領」に基づき作成すること。イ 提案書の提出方法提案書を持参する場合は、4⑵の規定による通知を受けた日から令和8年8月21日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)の間に3⑵の場所へ提出しなければならない。また、同一内容を電子媒体でも提出すること。なお、提案書を郵送する場合は、書留郵便とし、令和8年8月21日(金)午後5時までに3⑵の場所に必着させること。また、同一内容を電子媒体でも提出すること。⑵ ヒアリングの方法令和8年9月1日(火)から令和8年9月3日(木)を予定しており、事前確認資格を認められた者に対し、別途日時を通知する。ただし、リモートでの参加は認めない。7 提案書提出後の事前確認資格の確認の取消し⑴ 6⑴により提出された提案書を審査した結果、「落札者決定基準」に示す欠格要件に該当した者については、事前確認資格の確認を取消し、資格がないものとする。この場合において、事前確認資格の確認を取消された者に対して、その理由を付して文書により通知する。⑵ 7⑴により事前確認資格の確認を取消された者は、通知が到達した日から令和8年10月5日(月)までに請求があった場合に限り、事前確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。8 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年7月10日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「10月9日開札 京都市児童手当等システム再構築業務委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「10月9日開札 京都市児童手当等システム再構築業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、1⑶の委託期間における総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。9 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 インターネット利用者令和8年10月6日(火)7日(水)8日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年10月6日(火)7日(水)8日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年10月8日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年10月9日(金)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を9⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。10 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。11 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年10月9日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。12 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。13 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。14 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは 、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において 、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。15 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。16 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。ただし、仕様書に定める企画提案の内容により本市が仕様を変更する場合は、落札者と本市の間で合意が取れた日とする。17 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、別紙を使用する。契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録」という。)の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、8⑴アを参照)であること。 イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 ⑵ Period of tenders: 9:00a.m 6 October,2026 to 5:00p.m.8 October, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(京都市児童手当等システム再構築業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年6月29日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市児童手当等システム再構築業務委託契約方法 総価契約入札方法 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年7月10日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下 記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期間契約の日の翌日から令和11年1月31日まで⑸ 履行場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金412,032,000円(消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、本市がこの入札説明書と共に提示する契約書を使用する。7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 京都市児童手当等システム再構築業務委託仕様書令和8年6月京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課目次第1 案件名.. 1第2 履行期間.. 1第3 履行場所(納入場所).. 1第4 調達の背景及び目的.. 1第5 基本方針.. 11 標準準拠システムへの移行.. 12 ガバメントクラウドの利用.. 23 市民サービスの向上.. 24 業務プロセスの見直しと効率化.. 2第6 業務委託概要.. 21 調達範囲.. 22 役割分担.. 43 前提条件(留意点).. 74 別途契約予定案件.. 9第7 体制要件.. 91 プロジェクト体制要件.. 9第8 機能要件.. 101 業務機能要件.. 102 共通機能要件.. 11第9 帳票要件.. 11第10 連携要件.. 111 連携要件一覧への対応.. 11第11 非機能要件.. 121 非機能要件一覧への対応.. 122 非機能要件一覧以外への対応.. 12第12 開発・構築業務内容.. 141 プロジェクト工程定義.. 142 プロジェクト管理要件(共通).. 143 設計・構築要件.. 174 システム環境構築.. 195 システム移行・運用構築.. 19第13 成果物.. 251 本件調達における成果物.. 252 成果物の体裁.. 253 権利の帰属.. 264 第三者の権利の使用.. 265 検収・支払い.. 27第14 その他.. 271 仕様の調整.. 272 記録・報告資料の作成補助等.. 273 データの取り扱いについて.. 27添付資料連携要件一覧京都市児童手当等システム運用保守業務委託仕様書(案)様式第 1号 業務従事メンバー状況表(体制図)様式第 2号 業務従事メンバー状況表(従事メンバーの役割詳細)様式第 3号 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表様式第 4号 提案書記載項目対応表様式第 5号 機能要件一覧様式第 6号 帳票要件一覧様式第 7号 非機能要件一覧様式第 8号 システム構成図様式第 9号 ソフトウェア構成一覧表様式第10号 業務システムサーバ構成一覧表1第1 案件名京都市児童手当等システム構築業務第2 履行期間契約締結日の翌日から令和11年(2029年)1月31日までとする。令和11年1月4日にシステムの利用を開始することとし、それまでの各工程のスケジュールについては、受託者の提案を踏まえ、本市と受託者との協議のうえで決定するが、現段階における本市の想定スケジュールは以下のとおりである。図2―1 システム構築スケジュール(想定)第3 履行場所(納入場所)京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)、その他本市が指定又は承認する場所第4 調達の背景及び目的地方公共団体の情報システムは、これまで各地方公共団体が独自に構築・発展させてきた結果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて各地方公共団体が個別に対応しており、人的・財政的負担が生じている。特に人口規模が一定以上の地方公共団体を中心に、同一ベンダーのシステムを利用する地方公共団体間でもシステムの内容が異なることが多く、様式・帳票も異なることが、それを作成・利用する住民・企業・地方団体等の負担にも繋がっているという事態が生じている。このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化基準に適合する基幹業務システム(以下「標準準拠システム」という。)の利用を義務付け、標準準拠システムについてガバメントクラウドを利用することを努力義務とする地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下、「標準化法」という。)が令和3年5月に成立し、児童手当及び児童扶養手当(以下、「児童手当等」という。)業務を含む地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を推進することとされたため、本市では、国の方針に基づき、対象事務の標準準拠システムへの移行を着実に進めることで、システム関連コストの軽減を図るとともに、特定事業者への依存を抑制し、カスタマイズを最小限に抑えたシステムに刷新する。また、業務プロセスの見直しを併せて行い、行政運営の効率化と市民の利便性向上を目指す。第5 基本方針1 標準準拠システムへの移行児童手当等システムについて、現在稼働している大型汎用コンピュータや一部オープン系システムを基盤とした現行システムから、国が定めた標準仕様書に準拠したパッケージシステム令和8年度 令和9年度 令和10年度1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q要件定義運用・保守基本設計詳細設計、製造・単体テスト、結合テスト総合テスト運用テストハードウェア・ソフトウェア導入移行計画、移行テスト・リハーサル、検証移行研修2へ移行する。2 ガバメントクラウドの利用移行先となる標準準拠システムの環境は、国が整備するガバメントクラウドを利用して構築する。3 市民サービスの向上様式・帳票の標準化を進め、市民負担を軽減するとともに、利用者目線で利便性の高いサービスを提供する。4 業務プロセスの見直しと効率化システム移行を契機に、業務プロセスを見直し、非効率な業務を削減するとともに、デジタル技術を活用した業務の標準化と効率化を推進し、行政全体の生産性を向上させる。第6 業務委託概要1 調達範囲本業務におけるシステム構築に関する調達範囲を以下に示す。本業務には、本システム全体の設計を含み、その設計には本システム単体の構築にとどまらず、関連する既存システムや外部連携システムとの統合・連携を含む全体的な調整を含むものとする。また、調達範囲外の業務については本市または他の事業者が担うが、本システムの利用開始に際して各事業者との調整が必要となる場合には、調整に必要な事項について適宜支援を行うものとする。図6-1 次期システム概念図(想定)と調達範囲3(1) 対象システムの導入及び設定本件調達では、要件を満たす標準準拠パッケージシステムおよび必要な OS やミドルウェアを選定し、業務実施に必要な各種設定を行ったうえで、ガバメントクラウド上でシステムを稼働させるものとする。なお、本市が求める要件を標準準拠パッケージシステムのみでは満たせない場合は、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として実装するものとする。ガバメントクラウド環境上のサーバリソースおよび OS はガバメントクラウドから提供されるため、本件調達物品には含めない。また、ガバメントクラウドの利用方式(単独利用方式、又は共同利用方式の別)及びCSPについては、受託者の提案に基づき決定するものとする受託者は決定した利用方式に応じて、ガバメントクラウド利用に必要となる事項について本市と適切に調整・対応を行うものとする。導入システムを利用するための業務端末(クライアント端末)の機器およびソフトウェアの調達は本件調達範囲外とする。 ただし、本書で示す要件を満たす業務端末を利用できるパッケージを選定すること。また、端末要件の検討および設計、ならびにサーバ側の設計および設定については、いずれも受託者の業務範囲に含めるものとする。(2) 他システムとの連携構築ア 標準準拠システムとの連携構築他の標準準拠システム等と、データ要件・連携要件に基づく連携を行えるようにすること。イ 関連システムとの連携構築現行システムが連携している庁内の関連するシステムについて、国の定める仕様書や本書等を踏まえて必要な連携を構築すること。また、中間サーバへの副本登録や情報照会を中継するマイナンバー連携システム(団体内統合宛名機能を実装予定)については、現在再整備を進めているため、導入予定のシステムの機能等を踏まえて個別に連携を構築するほか、共通基盤上の認証基盤・文字基盤・共通データとの連携・同期等を行うこと。さらに、データ要件・連携要件、標準仕様書もしくは国が仕様を定める要件の変更または本市関連システム構成の変更等が生じた場合も、各連携インターフェース等について柔軟に対応して実現すること。ウ 他業務システムの標準化完了までの対応(過渡期対応)本業務の標準準拠システム導入時点で、関連する他業務が標準化未対応システムで稼働している場合、標準準拠システムとのインターフェースとは別に、過渡期対応として対向先システムの標準化対応が完了するまでの間の連携を担う、現行保証インターフェースを整備する必要がある。過渡期対応を行うにあたっては、旧システムの仕様や運用方法を考慮しつつ、新システムの仕様に可能な限り適合させる形で暫定的な対応を実施する。また、連携に伴うデータの整合性やセキュリティの確保に十分配慮し、業務の継続性を損なわないよう運用体制を整備することが求められる。過渡期終了後には、旧システムとの連携を段階的に解消し、標準化された新業務システムへの完全移行を目指す。なお、場合によっては新システム側で過渡期を吸収し、旧システムとの連携を最小限に抑える形で対応することも考慮する。その際の対応方針については、関係課と十分に協議を行い、最適な方法を決定するため、これに従うこと。表6―1 他業務システムの標準システム稼働予定時期業務システム 稼動予定時期住民記録システム 令和7年1月※稼働済税務システム 令和12年1月4子ども子育て支援システム 令和11年1月障害者福祉システム 令和12年1月生活保護システム 時期未定就学事務システム 令和7年1月※稼働済国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金システム令和12年1月※他業務システムの移行時期の変更により、連携方式の大幅な見直し等が必要となる場合は、その影響を整理したうえで、協議のうえ対応を決定するものとする。※生活保護システムについては、児童手当等システムと同時期に標準化移行することを前提に、本業務に必要な連携機能の構築及び費用積算を行うこと。(3) システム環境構築ガバメントクラウドおよび本市のオンプレミス環境などを利用する場合、導入するシステムが正常に稼働し、関連するシステムと連携できるよう、必要なサーバやネットワーク環境の構築・設定を行うこと。ただし、ガバメントクラウドと本市を接続するネットワーク回線については、本市が別途整備するものとする。ア リモート開発環境のネットワーク構築受託者は、リモート拠点からガバメントクラウド上の環境へ安全に接続するため、VPNを含むネットワーク環境を構築すること。イ 端末設計受託者は、本システムを動作させるために必要な端末及び周辺機器等の要件を整理し、市が端末機器等を調達する支援を行うこと。またシステムの動作に必要な端末環境を設計し、構築に必要な手順書等を整備するとともに、端末納入業者の構築作業を支援すること。(4) システム移行・運用構築ア データ移行本市が提供する現行システムから抽出したデータについて、移行に必要なデータ内容を調査し、データ項目のマッピング、文字やコードの変換、コードの割り当て、付随データの統合、導入システムへの取り込み、および整合性の確認を行うこと。イ システム移行の実施データを移行した導入システムを本番稼働させ、現行システムから導入システムへの業務切替えを行うこと。ウ 運用設計、研修、運用引継ぎシステム稼働後の安定運用を実現するため、運用フローや手順、役割分担、障害対応、バックアップなどの運用体制を設計すること。管理者やユーザを対象に、システム操作や運用ルールに関する研修を実施し、マニュアル等を通じて円滑な利用を支援すること。運用開始に向けた体制整備や情報共有を行い、マニュアルや設定情報を提供すること。2 役割分担(1) 主な工程と役割分担本件受託業務において想定される工程について、受託者と本市との主な役割分担について下表に示す。必要に応じて、これら以外の工程を実施する又は工程を実施しない場合は、本市と協議のうえ役割分担を定める。なお、各工程の定義は、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書別紙「プロジェクト計画書(サンプル)」に記載のとおりとする。5表6―2 想定される主な工程と役割分担(凡例:◎主担当、○支援、△承認)グループ 主な工程役割分担受託者本市プロジェクト管理 プロジェクト計画書策定 ◎ △全体テスト計画策定 ◎ △システム構築 要件定義 ◎ △基本設計 ◎ △詳細設計 ◎ -製造・単体テスト ◎ -結合テスト ◎ △総合テスト/システム間連携テスト ◎ △運用テスト 〇 ◎基盤・運用 基本設計 ◎ △詳細設計 ◎ -基盤処理開発・開発環境構築 ◎ -本番環境構築 ◎ ○インフラ総合テスト ◎ △移行 全体移行計画 ◎ △移行設計 ◎ -移行開発 ◎ -移行テスト ◎ △移行リハーサル ◎ △研修計画 ◎ △マニュアル準備 ◎ ○研修・運用引継ぎ ◎ ○本番切替 ◎ △(2) 受託者と機器等ベンダーの役割分担システム全体の設計およびプロジェクト推進は受託者が主導する。機器等ベンダーは、受託者の設計・指示に基づき、機器の調達、納入、物理的な設置作業および初期セットアップを担当することを原則とする。また、現行システムで利用している端末を流用することも想定しているため、必要な設定変更の手順等についても指示すること。サーバ・ネットワーク機器の論理構築・設定は受託者が主担当とし、端末機器の物理設置・初期セットアップは機器等ベンダーが主担当とする。 ただし、役務分担外の事項について受託者が関与する必要が生じた場合は、本市と協議のうえで対応方法を決定するものとする。受託者は、例外的な状況においても円滑な業務遂行を最優先とし、機器ベンダー等と連携・協調して柔軟に対応すること。ア 受託者の役割(ア) 設計の実施受託者は、各要件に基づき、オンプレミス環境で整備が必要なサーバおよびネットワーク機器及び端末機器の設計を実施する。6(イ) 機器等ベンダーとの調整機器等ベンダーが納入・設置する機器が仕様に適合するよう調整し、設計・構築フェーズの全体進捗を管理する(ウ) サーバ・ネットワーク機器の設定・構築オンプレミス環境で整備が必要なサーバ・ネットワーク機器について、構築・設定作業を実施し、要件に準拠したシステム環境を構築する。(エ) 端末機器の設計端末機器については設計を実施し、必要に応じて設定・構築作業の監修または補助を行う。(オ) テストの実施と品質確保受託者は、システム全体のテスト(動作確認、負荷テスト、セキュリティテストなど)を実施し、業務要件を満たす品質を確保する。これには、サーバおよびネットワーク機器の動作確認に加え、端末機器との連携テストも含まれる。イ 機器等ベンダー等の役務(ア) 機器の納入本市または受託者が提示した仕様に基づき、端末機器、ネットワーク機器、およびオンプレミス環境で必要なサーバ機器を納入する。(イ) 物理設置の実施・初期セットアップの実施納入した機器(端末機器、ネットワーク機器、サーバ機器)の物理的な設置作業及び初期セットアップ作業を担当する。ただし、ガバメントクラウド(環境に依存する部分については対象外とする。(ウ) 初期動作確認機器が正常に動作することを確認し、受託者による設定・構築が円滑に進む環境を整える。表6-3 受託者と機器等ベンダー等の役割分担(凡例:◎主担当、○支援)工程(業務内容) 工程説明 受託者 端末事業者端末設計(マスタイメージ仕様策定・手順書作成)※該当する内容がある場合のみ利用する端末の標準的な設定内容(マスタイメージ)や、設定・展開作業の手順書などを作成する工程。要件を満たす端末像を具体化し、以降の作業指針とする。◎端末設定(仕様・手順書に基づく設定の適用)設計で定めた仕様や手順書にもとづき、端末に必要な設定(OS、アプリケーション、ネットワーク等)を実際に適用する工程。〇 ◎端末展開(現地設置・セットアップ等)設定済み端末を現地へ搬入し、設置・初期セットアップ・動作確認を行う工程。利用者が端末を使える状態にする。〇 ◎サーバ・ネットワーク設計・構築※該当する内容がある場合のみ端末と連携するサーバやネットワーク機器について、要件に基づく設計・構築作業を行う工程。システム全体の基盤を整備する。◎サーバ・ネットワーク納入・物理設置※該当する内容がある場合のみサーバやネットワーク機器を現地に納入し、ラックへの設置や配線などの物理的な作業を行う工程。〇 ◎7システム全体テスト(連携・動作確認等)端末・サーバ・ネットワークを含めたシステム全体が要件どおりに動作するかを検証する工程。連携テスト・動作確認・性能テストなどを含む。◎ 〇ユーザ受け入れテスト(UAT)実際のユーザ(発注者側)が、システムが業務要件を満たしているか最終確認・検証する工程。〇 〇ドキュメント作成・引継ぎ設計・設定・構築・テストの手順書や結果報告書、運用マニュアルなどのドキュメントを作成し、発注者や運用保守ベンダーへ正式に引き継ぐ工程。◎ 〇3 前提条件(留意点)(1) 本市の体制本市では、標準化対応に当たり関係部署の緊密な連携を図り、事業の確実かつ効果的な推進を確保することを目的とする「京都市システム標準化・オープン化庁内連携会議」を設置し、庁内の情報連携及び総合調整を図っている。また、本会議に紐づく実務担当者レベルのワーキンググループとして、「標準化移行チーム連絡会議」を設置し、各システムの進捗状況の把握、標準化プロジェクトの全体調整、共通課題への対応方針の検討などを実施しているため、これらの会議に必要な資料作成等の支援を行うこと。また、児童手当等事務を統括する子ども家庭支援課と、情報システムを統括するデジタル化戦略推進室とが連携し、対象システムの標準化を行う体制を構築している。本件受託業務に関する各種会議体への出席や提出資料の承認等は、原則として子ども家庭支援課およびデジタル化戦略推進室の担当者が行うものとするが、必要に応じて関係業務課の担当者への説明、資料確認、意見聴取等も行うこと。表6―4 本業務に関わる本市の体制部署 担当業務子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(企画担当)本業務における統括とりまとめ等子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(各業務担当)各個別業務における導入後の運用計画(運用体制、業務フロー、運用マニュアル等)の検討等デジタル化戦略推進室(情報システム担当)共通基盤やネットワークなど基盤部分の整備、各業務システムの移行支援等、各局間の連絡調整、各局の進捗状況の掌握、業務横断的な課題への対応、全体スケジュールの調整等(2) 作業場所本件受託業務に係る作業は、セキュリティや個人情報保護の観点を踏まえて本市が書面で許可した場所で行うこととし、物理的、人的及び技術的に十分なセキュリティが確保されていることを本市が確認できること(なお、本番データを扱う作業は、原則として本市施設外での作業は認めない。)。また、データの送受信が必要な場合は、必要に応じて専用回線の接続等を指示する場合がある。本市庁舎内等での作業及び本市ネットワークや稼働環境の利用を希望する場合は、本市と協議のうえ必要性が認められる範囲において、作業場所及び作業可能日時等の指定を行う。なお、本市庁舎内等で実施する作業は下表を想定する。また、受託者の事業所内または受託者が用意した施設のセキュリティの構築等は、全て受託者の負担で実施すること。表6―5 作業場所の想定8主な作業内容 作業場所会議・レビュー等 設計等の打合せやレビュー、進捗会議及び研修等については、原則として本市の会議室。本市で会議室の確保が困難な場合は受託者事業所の会議室やオンライン会議も可とする。アプリケーションの導入作業受託者の事業所内または受託者が用意した施設(リモート保守で使用予定の作業場所等含む)運用テスト 運用テストの作業場所については、本市と協議の上、決定すること。(3) 作業用端末作業用端末は受託者が用意するものとする。 また、本番データを使用する場合や、本市のネットワークに接続する場合は、事前に本市の許可を得なければならない。その際、本市のセキュリティ対策基準等に基づき、必要な対策を指示する場合がある。なお、現行システムの端末を利用する場合は、本市との協議のうえ必要性が認められた場合に限り許可される。その際、利用する端末、操作者、場所、日時について本市が指定するものとする。(4) 現行システムの利用状況本プロジェクトの実施にあたり、現行システムの利用環境および運用条件を以下の通り前提条件として定義する。受託者は、これらの条件を踏まえた上で、仕様に基づく設計・構築・運用を適切に行うこと。なお、利用時間については繁忙期等の業務都合により適宜時間帯を延長している場合もあることに留意すること。表6―6 現行システムの利用状況項目 内容利用場所・本市役所内(北庁舎)・各区役所(11拠点)、区役所支所(3拠点)、及び出張所(2拠点)(以下、「各区役所等」という。)利用時間 平日(開庁日) 8:30~20:00利用者数 約230名(会計年度職員、外部委託事業者等含む)(5) 標準仕様の改定本件受託期間中に、関係法令の改正、標準仕様書、地方公共団体情報システム標準化基本方針、等の改定があった場合は、受託者の負担において、必要に応じた連携の修正やパッケージの更新対応を行うこと。また、パッケージの更新がシステム移行後となる場合は、本市及び保守事業者と協議のうえ対応すること。原則として、本番移行時点において標準仕様書上の適合基準日が到来している実装必須機能については、すべて実装するものとする。ただし、受託者の責によらない理由により対応が困難な場合は、速やかに本市へ報告し、協議のうえ対応方針を決定するものとする。また、オプション機能の実装方針や、標準仕様書等の改定による各機能への影響については、改定の都度、受託者から本市へ報告し、協議のうえ対応方針を決定するものとする。(6) 計画変更時の対応受託者の責に帰さない予測しがたい外部要因(国による抜本的なスケジュールや仕様の変更、大規模災害等)により、やむを得ずスケジュール又は仕様の変更が必要になった場合は、9本市と受託者とで協議のうえ対応方針を定める。スケジュール又は仕様の変更に関する対応は、原則として本受託業務の範囲として行うこととする。ただし、変更の程度が極めて大きく、受託業務の継続に著しい支障が生じる場合等においては、費用及び作業の分担等について別途協議して定める。4 別途契約予定案件本件業務遂行に関連する下表の案件については、システムの具体的な要件等が確定した後でなければ詳細な契約条件を定めることが困難であるため、本件調達には含まず、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。当該随意契約の締結に当たっては、本市と受託者との協議により、契約金額、契約期間、業務内容その他契約条件を定めることとする。運用保守については、現時点の想定を記載した「京都市児童手当等システム運用保守業務委託仕様書(案)」を前提に受託者から提案された金額を踏まえつつ、当該随意契約の締結時点における物価水準等の社会経済情勢も考慮のうえ、適切な契約金額を設定するものとする。また、当該随意契約について、受託者が他の事業者と共同して履行する必要がある場合は、受託者及び当該事業者により構成するコンソーシアム等を契約の相手方とする。ただし、契約書第13条の「非落札者」に該当する者は、同条の規定に準じて、原則として契約の相手方に含めることはできないものとする。表6―7 受託者と別途随意契約を予定する案件案件概要 案件詳細運用保守本件調達において作成する運用保守計画に基づき、本番移行後の運用保守を実施する。第7 体制要件1 プロジェクト体制要件受注者は、プロジェクト責任者を配置するとともに、必要なスキルを持った要員を配置し、本件受託業務を確実に履行できる体制を設けること。広く能力を有する者が複数の責任者を兼任することも差し支えないが、プロジェクト責任者、プロジェクト管理者、品質管理責任者については、その性質から他の責任者、管理者との兼任を認めない。要員の変更に当たっては、必ず事前に本市の承諾を得るとともに、変更後の要員が前任者と同等以上のスキルを有することを担保すること。また、本市が適切な品質を期待できないと判断し、要員の変更又は追加を要請した場合は、速やかに応じること。表7―1 プロジェクト体制一覧役割名称 役割 要件プロジェクト責任者・本プロジェクトの責任者 業務責任者として、プロジェクトマネージャ及び各責任者を管理し、本件受託業務を確実に遂行するために受託者としての責任を負える者。品質管理責任者・品質管理の責任者 プロジェクト実施計画及び受注者の定める品質管理規準等に従い、プロジェクトを離れて客観的にプロジェクト全般の品質状況を監査し、評価・改善する能力を有する者。プロジェクト管理者・スケジュール、体制等、プロジェクト全体の管理、調整・進捗、品質状況の管理プロジェクト計画書に基づき、システムの設計・開発、テスト、システムの評価、各ステークホルダー間の調整を行い、生産性及び品質の向上に資する管理能力を有する者。システム開発 ・スケジュール、体制、 プロジェクト計画書に基づき現場での進捗管理、タ10統括リーダー 仕様に関する本市との調整スク割り振り、課題解決を行う実務的な管理能力を有する者とする。アプリケーション構築チームリーダー・アプリケーション構築の全体管理、仕様調整導入するソフトウェア(OS、ミドルウェアを含む。)及び児童手当等業務に精通していること。過去のシステム環境構築事例等を提供し、業務改善や品質向上に資する能力を有する者。インフラチームリーダー・インフラ構築の全体管理、仕様調整ネットワーク及びクラウド環境に関する専門知識を有することに加え、導入するソフトウェアに精通していること。本件受託業務の要求事項を理解したうえで、最適なシステム構成の設計、構築、運用に係る技術及び技術コンサルティング能力を有する者。移行チームリーダー・移行業務の全体管理、仕様調整データベースの構築、変換等に関する専門知識を有することに加え、大型汎用コンピュータ系の独自システムからパッケージシステムへのデータ移行を円滑に行う能力を有する者。 運用チームリーダー・運用設計の全体管理、仕様調整導入するソフトウェアに精通し、かつ、クラウド環境下の情報システム保守に係るリスク管理に十分な経験を有すること。更に、既存システムへの影響を最小限に抑えるよう、本市関係課での業務を含む運用フローを十分に踏まえ、適切な運用保守計画の設計、提案、調整を行う能力を有する者。第8 機能要件本書に示す機能要件等を踏まえて標準準拠システムを選定し、調達すること。また、必要なOS、ミドルウェア、付属ソフトウェア等(ガバメントクラウドから払出を受けるものを除く)を併せて調達し、導入システムをガバメントクラウド上で本市の業務において利用できるように設定を行うこと。1 業務機能要件本システムが備えるべき業務機能要件は「様式第5号_機能要件一覧」のとおりである。標準仕様書範囲内の要件については標準仕様書に準拠するものとし、政令市(指定都市)の実装必須機能については必ず全て実装すること。標準オプション機能については、「機能要望分類」が「必須」のものは必ず実装、「要望」のものは可能な限り実装、「不要」のものは実装しないことを原則としつつ、いずれも具体的な機能対応範囲については要件定義工程で協議のうえ確定させる。また、これらの機能の実現にあたっては、可能な限り単一のソフトウェアで対応することが望ましいが、円滑なデータ連携が可能であり、一体的な運用・保守が行えることを前提に、一部機能を別のソフトウェア(EUC機能による対応を含む)で実現することも許容する。標準仕様書範囲外の要件については、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として疎結合で構築し実現すること。各要件の実装・実現方法やコード体系、マスタ・パラメータ設定等の具体事項については、要件定義又はシステム設定の工程において本市と協議のうえ定める。また、端末・職員・権限情報等についても、本市の指示に従い初期セットアップを行うこと。なお、様式第5号_機能要件一覧に挙げる機能の実装にEUCを利用する場合は、当該設定は本件受託業務内で行うこととし、EUCは、納品後に職員が運用及びメンテナンスを行うことを前提として、可能な限り保守性を考慮した設計とすること。112 共通機能要件本システムが備えるべき共通機能要件は「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の「住登外者宛名番号管理機能」と「EUC機能」のとおりである。住登外者宛名番号管理機能の実装にあたっては、本市の付番ルールに対応させること。また、「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の機能のうち、「庁内データ連携機能」に用いる環境や「団体内統合宛名機能」は本市が提供するため、これらの環境や機能と適切に連携を行うこと。第9 帳票要件本システムが備えるべき帳票要件は「様式第6号_帳票要件一覧」のとおりである。標準仕様書範囲内の要件については標準仕様書に準拠するものとし、実装すべき帳票及び実装必須帳票は必ず全て実装すること。実装してもしなくてもよい帳票及び実装オプション帳票については、「要望分類」が「必須」のものは必ず実装、「要望」のものは可能な限り実装、「不要」のものは実装しないことを原則としつつ、いずれも具体的な対応範囲については要件定義工程で協議のうえ確定させる。外部帳票については、標準仕様で統一された様式や印字項目が定められているため、標準仕様に準拠すること。ただし、本市の運用に合わせて、定型文言の追加や項目間の位置調整など、標準仕様のレイアウトと大きな差異がない範囲での追加・修正が必要となる場合があるため、これには柔軟に対応すること。内部帳票についても、標準仕様で定義されている帳票は外部帳票と同様に取り扱うものとする。標準仕様に定義されていない内部帳票については、ベンダー提供のパッケージシステムに内部帳票出力機能が備わっている場合、原則としてその機能を活用するものとする。ただし、この方法で帳票要件を満たせない場合には、EUC機能で対応可能であればこれを優先的に活用すること。また、様式第6号_帳票要件一覧に挙げる帳票の実装にEUCを利用する場合は、当該設定は本件受託業務内で行うこととし、EUCは納品後に職員が運用及びメンテナンスを行うことを前提として、可能な限り保守性を考慮した設計とすること。なお、各帳票について、上記により実現出来ない場合は、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として疎結合で構築し実現することとする、加えて、上記の対応に必要な実装費用は、すべて本調達に含めるものとする。第10 連携要件本システムの連携要件を実現するため、受託者は各システムとの連携に関する全体設計を行うとともに、対向先システムの所管課やベンダーとの調整業務を担うこと。本市他課との日程調整等の窓口は子ども家庭支援課が担当するが、受託者も必要な場面では積極的かつ主体的に打合せや説明などの調整業務に参加し、対向先システムの所管課やベンダーと連携要件の実現に向けて必要な調整を主体的に行うこと。また、標準化に伴い複数業務が同時に進行することから、対向先システムの所管課やベンダー等よりテストや検証作業への参加・協力要請が行われることが想定される。これらのテストや検証作業等への参加・協力も受託者の役務に含まれるものとし、関係するシステムとの円滑な連携の確保に努めること。業務運用において、連携要件一覧に記載されていない事項が判明した場合は、運用に支障をきたさないよう関係者と協議の上、必要な対応を検討すること。1 連携要件一覧への対応本システムが備えるべき連携要件は「連携要件一覧」のとおりである。12(1) 標準準拠システムとの連携標準仕様に準拠した他業務システムとの連携については、国が定めるデータ要件・連携要件に基づく連携を行える仕組みを構築すること。過渡期対応が必要な連携についても対応すること。(2) 標準準拠システム以外のシステムとの連携標準仕様に基づかない連携については、現行運用を踏襲することを原則とし、対向先システムの所管課やベンダーと協議し、必要な仕様を決定して連携を構築すること。その後、決定した仕様に基づき、インターフェース設計、データマッピング、通信プロトコルの設定等を行い、適切な連携を実現するものとする。これらの連携の構築にあたっては、原則として連携先の関連システムに改修が発生しないように対応するものとする。 ただし、既存のインターフェースが著しく不合理である場合には、連携先の関連システムの改修を提案することができる。その際、作業内容、役割分担、スケジュールを明確に提示し、関係者間で十分に協議を行った上で進めること。第11 非機能要件1 非機能要件一覧への対応「様式第7号_非機能要件一覧」に記載の非機能要件を満たすこと。ただし、国の定める「地方公共団体情報システムの非機能要件の標準」の改定により、非機能要件の項目及び標準的に求められるレベルに変更があった場合は、当該改定に準じて指定項目及びレベルを変更する場合があるため、これに対応すること。2 非機能要件一覧以外への対応上記で定められていない非機能要件について、以下の内容を満たすこと。表11-1 非機能要件(その他委託業務等)非機能要件一覧 内容1基本要件(1)システム形態・システム基盤がガバメントクラウド上に構築された形態で利用できること。2 (2)認証・本市の認証基盤にある「Smart On」の仕組みに対応できること。・Smart Onによる端末ログオン時の二要素認証に対応すること。(システム個別の二要素認証対応は不要)・デジタル化戦略推進室が提供するADクラウド基盤を通じて、ユーザ認証及びアクセス管理を行うこと。・システムのサーバは独自のドメインを利用すること。・端末を使用する職員が交代する際は、Windowsサインアウトにより再サインインが必須となるため、ユーザ切替に要する時間が現行システムと比較して著しく増加しないよう対策を講じること。(いわゆる窓口端末の利用を想定)3(3)ユーザインターフェース以下の点を考慮した画面及び帳票が提供されること。・データの表示と入力に一貫性をもつこと。(画面及び帳票)・利用者が効果的に情報を得ることができること。(画面及び帳票)・利用者が再入力や記憶する情報量を極小化すること(画面が遷移する時、必要な情報は引き継ぐ等)。(画面)・ユニバーサルデザインに配慮すること。(画面)・一般的なショートカットキー(Ctrl+C、Tab等)が利用できること。 この移行設計書には、移行作業で使用する移行ツールに関する詳細仕様も含め、適切に定義すること。移行テスト、移行リハーサル、本番移行を実施する際には、作業ごとのタイムチャートを作成し、作業内容やスケジュールを明確にすること。また、現行システム事業者への依頼事項を整理し、必要に応じて本市や現行事業者と協力しながら、現行システムのデータ形式や状態を詳細に調査・確認すること。移行設計書は、詳細設計の期間中に作成し、本市に説明した上で承認を得るものとし、移行作業および関連する調査・確認は移行設計書に基づき計画的に進めるものとする。(3) 移行開発受託者は、移行設計書に基づき、移行ツールおよび移行作業の手順書を作成すること。移行ツールについては、単体テストを実施し、ツールが正しく動作することを確認すること。 移行手順書には、移行後の結果確認手順を含め、移行作業全体を適切に実行するための具体的な手順を記載するものとする。また、移行手順書の作成にあたっては、移行設計書で定義された仕様や要件を反映し、本市および関係事業者との調整を行いながら進めることとする。移行ツールの単体テストは、移行作業の信頼性を確保するための重要な工程として位置づけ、テスト結果を記録し、必要に応じて改善を行うこと。(4) 移行テスト移行ツールおよび移行手順書の妥当性を検証するため、移行テストを実施すること。移行テストの実施に先立ち、本市と協議の上、テストの目的、スケジュール、体制、テスト対象範囲、テスト実施環境、使用するものするデータ等を明記した「移行テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。その後、本市と協議の上、移行テストのテストシナリオ・テストケースを明記した「移行テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。なお、移行テスト計画、移行テスト仕様書の作成にあたっては、現行システム事業者からのデータ提供や情報共有が必要となる場合があるため、本市および関連事業者と適切に調整を行いながら進めること。移行テストは、仕様書に基づいて計画的に実施し、テスト中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映すること。移行テストの結果をもとに移行ツールおよび移行手順書の品質を評価・分析し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめること。移行テスト結果報告書には、移行ツール23や移行手順書の改善内容や品質評価を含めるとともに、移行テストの網羅性や実施状況についても記載するものとする。(5) 移行リハーサル本番移行を円滑に実施するため、試行実施で確立した手順および予定時間を踏まえ、本番移行と同等の手順を実施すること。これにより、データバックアップ、確認ポイント、必要時間などを整理し、本番移行実施計画を策定するための最終確認工程とする。移行リハーサルには、移行テストで品質を確認した移行ツールおよび移行手順書を使用し、本番移行に準じたスケジュールで実施すること。移行リハーサルの実施に先立ち、移行リハーサルにおける観点、実施手順、合格基準、実施スケジュール、実施体制および役割分担を整理した「移行リハーサル計画書」を作成し、本市の承認を得ることとする。また、現行システム事業者を含めた関係者へ事前に説明を行い、必要な調整を実施することで円滑な実施体制を整備すること。移行リハーサルは、移行リハーサル計画書に基づいて実施し、リハーサル中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映する。 移行リハーサルにおいては、移行ツールおよび移行手順書の品質保証に加え、移行スケジュールの妥当性を検証することを目的とする。さらに、リハーサル実施時には、現行システムおよび本市の他システムの稼働に影響を及ぼさないよう最大限の配慮を行うこととする。移行テストの結果を基に、移行ツールおよび移行手順書の品質を再評価し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめる。移行テスト終了後には、移行テスト結果報告書を本市に提示し、結果を説明した上で承認を得ることで、本番移行に向けた準備を整えることとする。(6) 本番移行リハーサルまでの結果を踏まえ、本番移行実施計画に基づき、データの本番移行を実施する。本番移行では、移行テストおよび移行リハーサルを通じて品質が保証された移行ツール、移行手順書、移行スケジュールを基に、移行作業を計画的かつ確実に遂行すること。本番移行に先立ち、移行の詳細スケジュールや結果の確認手順、開始条件および終了条件、実施体制、役割分担、報告タイミング、緊急時の対応方針などを取りまとめた「本番移行計画書」を作成し、本市の承認を得るものとする。また、本番移行の開始前および終了後には、それぞれ開始判定および終了判定(稼動判定)を行い、移行作業の進捗や結果について本市の承認を得るものとする。本番移行が完了した後は、移行結果を「移行結果報告書」に取りまとめ、終了判定時に本市へ報告すること。移行結果報告書には、本番移行の全体的な進捗状況、移行作業で発生した課題やその対応内容、最終的な移行結果の詳細を記載する。なお、本番移行作業に関連して事前移行や事後移行、業務端末の更新など、本番移行期間外に実施する作業がある場合、それらの作業についても個別の「移行計画書(または導入計画書)」や「移行結果報告書」に含めて作成し、本番移行全体に関する作業内容を網羅的に整理し、適切に報告することとする。(7) 研修ア 研修計画受託者は利用者がシステムを使って業務を遂行できることを目的とした研修や運用引継ぎの計画を立てること。研修計画の作成にあたっては、表12―6を参考に役割等に応じて利用者をグループ分けし、各グループに対して研修の内容やスケジュール、実施場所、実施方法を明確にすることとし、研修の詳細は本市と協議のうえ定める。なお、当該研修はシステム移行の3箇月前までに完了させることを予定しており、本市がカリキュラム等の承認に要する期間も見込んだうえで、余裕を持ったスケジュールを策24定すること。また、研修に当たっては、通常業務に影響が出ないように受講職員を分散させるため、数人程度を対象とした同一の研修を、複数回実施すること。表12-6 研修のグループ分け(想定)イ 研修環境研修用のシステム環境を構築すること。また、研修に必要な会議室および機材(プロジェクター、スクリーン、端末等)については、本市が保有する施設・機材の利用を可とする。ただし、機材の確保や準備(設定・調整等)には時間を要する場合があるため、研修計画の段階から本市と調整のうえ、使用希望日・必要数・仕様等を明記した依頼を、十分な余裕をもって事前に提出すること。依頼時期や予約状況によっては、希望どおり提供できない場合がある。ウ 研修方法業務内容を踏まえ、本市職員がシステム移行後確実に業務遂行できるように研修を実施すること。研修方法の詳細は要件定義終了後に決定するものとする。また、一般ユーザ向け研修資料は研修とは別に職員各自が操作の習熟を図る際に活用できるものとし、職員からの操作方法の問い合わせや法改正等に応じて都度更新すること。研修スケジュール・人数・内容に応じた研修講師を派遣すること。研修講師の育成及びサポート要員については、受託者の負担と責任において準備を行うこととする。エ マニュアル準備操作マニュアルには、以下の表に示す項目を含めるものとする。また、業務初任者でもシステムの操作概要を理解できるよう、内容を簡潔かつ分かりやすく作成すること。研修用テキストについては、各研修グループの業務上の役割に応じて適切な資料を作成すること。表12-7 操作マニュアルに含める項目(想定)項目名 概要システム概要 システムの目的、基本的な仕組み、利用範囲などを簡潔に説明する。ログイン/初期設定システムへのログイン手順、初期設定(例:パスワード変更、基本情報の登録)を記載する。機能説明 システムが提供する主要な機能について、概要と利用目的を説明する。基本操作説明各機能の具体的な操作手順を、図表やスクリーンショットを用いて分かりやすく説明する。FAQ(問い合わせ先)利用者がよくある質問への回答をまとめ、問い合わせ窓口や対応方法について記載する。No. 参加者の役割 所属(対象者) 人数 研修内容のテーマ(想定)1 システム管理者・子ども家庭支援課・デジタル化戦略推進室10 名程度システム設定、権限管理、トラブル対応、EUC等の横断的処理等2 業務責任者・各業務所管課長及び係長60 名程度決裁機能操作(申請内容の確認、承認、却下等)3 一般ユーザ・各区役所等職員・外部委託事業者等60 名程度基本操作(データ入力、検索、帳票出力等)25(8) 運用保守準備本番稼働後の運用保守は本件調達外とし、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。受託者においては、本番稼働後の運用保守業務に従事する者(以下「運用保守担当者」という。)に適切な引継ぎを行うこと。ア 運用保守マニュアル策定運用保守マニュアルは、本市及び運用保守担当者がシステム運用および保守を円滑かつ確実に実施できるよう、必要な情報を過不足なく記載した内容とすること。マニュアルは、日常業務や障害発生時の対応において、運用保守担当者が適切かつ迅速に行動できるよう、実務に即した具体的な手順や指針を含むものとする。イ 保守テスト受託者は、作成した運用保守マニュアルが導入システムおよび本市の業務プロセスの実態に即した内容であることを確認するため、障害発生時を想定した保守テストを実施すること。この保守テストでは、システムダウンなどの重大な障害を想定し、運用保守マニュアルに基づいて迅速かつ適切な対応が可能であることを検証する。また、現行の関連システムを含めた運用フローを踏まえ、総合的な運用保守テストを行い、システム間の整合性や業務への影響を検証する。保守テストの結果を基に、必要に応じて運用保守マニュアルの修正を行い、本市の承認を得るものとする。 第13 成果物1 本件調達における成果物京都市標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書別紙「プロジェクト計画書(サンプル)」の「別紙 01 納入成果物一覧」に記載している成果物を作成し、納品すること。ただし、本件業務の目的及び要件を達成するうえで必要となる場合は、納入成果物一覧の記載に関わらず、追加で成果物の作成及び納品を指示する。受託者は、成果物の納品に当たり、本市に対して十分に内容の説明を行い、あらかじめ本市の承諾を得ることとする。ただし、受託者は、本件業務の目的及び要件を達成するうえで合理的と認められる場合、成果物の統合等による効率化案を提案できる。提案にあたっては、納入成果物一覧との対応関係が確認できる資料を添付し、事前に本市の承諾を得ること。承諾が得られない場合は、納入成果物一覧どおりに作成・納品すること2 成果物の体裁(1) 使用言語サービス名等が外国語である場合等を除き、原則として日本語で記載すること。(2) 提出部数成果物等は電子データを格納した媒体(CD-R、DVD-R又はDVD-RAM等)を、各年度末までに正副1部ずつ提出すること。また、受渡し時期及び方法は、別途本市と協議して決定すること。ただし、一部の成果物等について、個別に紙媒体での提出を求める場合があるので、適宜対応すること。なお、最終年度の成果物等については、各年度末に提出を受けた内容の最新化などの対応を含め、具体的な取扱いについては、事前に本市と協議して決定すること。(3) 電子データの形式成果物等は、原則として日本マイクロソフト株式会社製Word、Excel、PowerPointのいずれかで利用できる形式(docx形式、xlsx形式、pptx形式)又はpdf形式(文字情報を埋26め込んだもの)のうち、その管理等に最適なものを選択して作成すること。なお、その他の形式による提出が必要な場合又は適切と考えられる場合は、本市と協議して決定すること。(4) 書類の綴じ方関連資料等を書類で提出する場合は、原則としてA4縦、両面印刷、横書とする。ただし、やむを得ずA3用紙を使用する場合は、A4の大きさにファイルに折り畳んで提出すること。その他の体裁等については、提出に当たり、事前に本市と協議して決定すること。(5) 見出し符号提出する成果物等における見出し符号の使い方は、原則として、以下の「京都市文書作成の要領」の「見出し符号の用い方」によること。(見出し符号の用い方)1 項目を細分するときは、次の例によります。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省略して「1」から用います。第11⑴ア(ア)a(a)2 見出し符号には、句読点などは付けないで、1字分を空けて次の字を書き出します。3 権利の帰属本業務により作成される全ての成果物等(成果物及び関連資料)について、受託者又は第三者が従前から保有する著作権に係る部分を除き、受託者の著作権(著作権法第27条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、成果物等の引渡時に無償で本市に譲渡されるものとする。受託者は、当該成果物等に関し著作者人格権を行使しないものとする。ただし、受託者が自らの内部利用を目的とする場合に限り、成果物等の引渡後であっても、本市の承諾を要することなく、受託者は当該成果物等を自由に利用することができる。また、成果物等に受託者又は第三者が従前から保有する著作権を有する著作物が含まれている場合、当該著作物に係る著作権は、受託者又は第三者に留保されるものとする。この場合であっても、当該著作物を含む成果物等を本市が内部利用する目的に限り、受託者又は第三者の承諾を要することなく、本市は当該成果物等を自由に利用することができるものとし、受託者又は第三者はこれを許諾するものとする。なお、本市が当該成果物等を公表、変更又は第三者に提供しようとする場合は、事前に受託者の承諾を得なければならない。4 第三者の権利の使用成果物等について、受託者が第三者の有する無体財産権を使用する場合は、その使用に関する一切の責任は受託者が負うものとする。275 検収・支払い(1) 検収各工程の完了後、受託者は検査依頼書を添えて当該工程で作成した 成果物等(主に設計書、報告書等)を納品し、本市担当者は計画書及び仕様書に基づきこれを検査して、当該工程に係る合否の判定を行う。不合格とする場合は、要件を満たさない管理項目とその理由を指摘するため、受託者は当該工程の再実施、追加作業等を行い、速やかに成果物等を再納品すること。工程定義並びに各成果物等について検査するべき管理項目、品質評価基準、目標指標、検査方法及び期間は、本市と受託者とで協議のうえ、原則としてプロジェクト計画書又は各テスト仕様書において定める。(2) 支払成果物等の検査に合格した場合に、受託者からの適法な請求を受けてから30日以内に支払を行う。支払は、年度ごとに、当該年度中に合格した工程に対応する金額及び下表に示す支払上限の範囲内で行うこととする。各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「成果物一覧(各年度分)」(納品した成果物等の名称、概要及び検査合格日等を記載したもの。)をもとに確認を行う。受託者は、「表6―2 想定される主な工程と役割分担」の工程や各工程のスケジュールを踏まえて各年度の支払額の内訳を作成し、受託者決定後2日以内に提示すること。また、児童手当、児童扶養手当ごとの各年度の支払額の内訳についても同様に提示すること。表13-1 各年度の支払金額の上限年度 支払上限(税抜)児童手当 児童扶養手当令和8年度 25,992千円 12,996千円 12,996千円令和9年度 212,996千円 105,808千円 107,188千円令和10年度 173,044千円 83,048千円 89,996千円第14 その他1 仕様の調整本業務の実施にあたり、仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、本市者と受託者が別途協議の上で定めるものとする。2 記録・報告資料の作成補助等受託者は、標準準拠システムへの移行に伴って必要となる、本市内部で実施するセキュリティ監査に係る手続など、本市が必要とする資料等の作成に当たり、本市の求めに応じて、その記録や報告に係る資料の作成を補助すること。3 データの取り扱いについて本システムに移行する全てのデータ、及び本システムを用いて作成された管理データ・帳票データ等の所有権は本市が有する。(各種システムログ・アプリケーションログデータは除く)、また、個人情報など機密性の高いデータを受託者が取り扱う必要がある場合は、データにアクセスできる従事者のリストを本市に提出し、当該データは厳格に管理すること。 【添付資料】連携要件一覧(児童手当)分類 項目 説明標準仕様の機能要件一覧 連携ID データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】に記載されている内容となります。 実装必須:実装必須機能及び標準オプション機能のうち本市の業務において欠かせないもの。 実装不要:実装不可機能及び標準オプション機能のうち本市にて不要と判断したもの過渡期連携要望分類 連携先システムが標準準拠システムに移行するまでの過渡期対応の要否について記載しています。 実装必須:過渡期対応が必要なもの。 実装不要:過渡期対応が不要なもの。 本市要求事項 連携先システム名称 データ連携要件・標準仕様書に記載されている連携先システム名称です要望分類1 / ページ■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位001o005 00 0270001住民記録システムへの住民情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住民記録システムに、③住民情報(個人番号なし)を、④照会する◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o006 00 0270002住民記録システムへの住民情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住民記録システムに、③住民情報(個人番号あり)を、④照会する◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o009 00 0270001住民記録システムへの支援措置対象者情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住民記録システムに、③支援措置対象者情報を、④照会する○ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o013 00 0270365来庁予定者の受入れ事前準備に伴う転出証明書情報(個人番号を除く。)情報照会のための連携インタフェース①児童手当システムが、②住民記録システムより、③転出証明書情報を、④受信する◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o021 000270001/0270081支援措置申出書情報の連携に伴う支援措置申出書情報提供のための連携インターフェース (当初受付)①児童手当システムが、②住民記録システムに、③支援措置申出者情報を、④照会する○ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o022 000270001/0270081支援措置申出書情報の連携に伴う支援措置申出書情報提供のための連携インターフェース(転送受付)①児童手当システムが、②住民記録システムに、③支援措置申出者情報を、④照会する○ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要010o007 00 0270005個人住民税システムへの個人納税義務者情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②個人住民税システムに、③個人納税義務者情報を、④照会する◎ 個人住民税 ①実装必須 ①実装必須010o008 00 0270005個人住民税システムへの個人住民税課税情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②個人住民税システムに、③個人住民税課税情報を、④照会する◎ 個人住民税 ①実装必須 ①実装必須過渡期連携要望分類要望分類連携先システム名称 機能説明 実装類型児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位過渡期連携要望分類要望分類連携先システム名称 機能説明 実装類型児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2026o003 00 0270007国民年金システムへの国民年金情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②国民年金システムに、③国民年金情報を、④照会する○ 国民年金 ①実装必須 ②実装不要029o001 000270008/0270202/0270234/0270262/0270245申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する※連携対象データと合わせて、ぴったりサービスダウンロード機能からダウンロードした申請ZIPを改変なく、連携する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o002 00 0270008「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」の連携方式を利用した場合の、申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。 ◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 05 0270255申請受付に伴う申請管理機能への情報照会-未支払の児童手当の請求情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③未支払の児童手当の請求情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位過渡期連携要望分類要望分類連携先システム名称 機能説明 実装類型児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2029o001 06 0270320申請受付に伴う申請管理機能への情報照会-受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 07 0270320変更申請に伴う申請管理機能への情報照会-受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 08 0270323申請受付に伴う申請管理機能への情報照会-寄附の申出情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③児童手当に係る寄附の申出情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 09 0270323変更申請に伴う申請管理機能への情報照会-寄附変更等の申出情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③児童手当に係る寄附変更等の申出情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 10 0270275申請受付に伴う申請管理機能への情報照会-現況届情報①児童手当システムが、②申請管理機能より、③児童手当の現況届情報を、④受信する◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o001 00 0270366申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェースマイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報を、④受信する○ ー ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位過渡期連携要望分類要望分類連携先システム名称 機能説明 実装類型児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2029o001 00 0270366申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェースマイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報の取消申請①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報の取消申請を、④受信する○ ー ②実装不要029o001 00 0270366申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報を、④受信する○ ー ②実装不要029o001 00 0270366申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報の取消申請①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報の取消申請を、④受信する○ ー ②実装不要029o002 00 0270366マイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報を、④受信する○ ー ②実装不要029o002 00 0270366マイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報の取消申請①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報の取消申請を、④受信する○ ー ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位過渡期連携要望分類要望分類連携先システム名称 機能説明 実装類型児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2029o002 00 0270366特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報を、④受信する○ ー ②実装不要029o002 00 0270366特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報の取消申請①児童手当システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報の取消申請を、④受信する○ ー ②実装不要031o001 00 0270338住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名番号受信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理より、③住登外者宛名番号を、④受信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要031o002 00 0270338住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名基本情報受信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理より、③住登外者宛名基本情報を、④受信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要032o001 00 0270017情報照会等に関する団体内統合宛名機能からの各種情報受信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②団体内統合宛名機能より、③情報照会等に関する各種情報を、④受信する。 ◎団体内統合宛名①実装必須 ②実装不要027i018 00 0270335住所(町字)情報取得に伴うアドレス・ベース・レジストリへの情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②アドレス・ベース・レジストリに、③住所(町字)情報を、④照会する※連携インターフェースについては「アドレス・ベース・レジストリのデータ項目定義書」によること○アドレス・ベース・レジストリ①実装必須 ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位027o003 00 0270024/0270336庁内基幹業務システムへの児童手当情報提供のための連携インターフェース①児童手当システムが、②庁内基幹業務システムに、③最新の児童手当資格情報を、④提供する◎住民基本台帳/生活保護①実装必須 ー027o003 00 0270024/0270336庁内基幹業務システムへの児童手当情報提供のための連携インターフェース住民基本台帳 ①実装必須 不要027o003 00 0270024/0270336庁内基幹業務システムへの児童手当情報提供のための連携インターフェース生活保護 ①実装必須 ①実装必須027o004 00子ども・子育て支援0280409子ども・子育て支援への徴収情報提供のための連携インターフェース①児童手当システムが、②子ども・子育て支援システムに、③徴収情報を、④提供する○ ー ②実装不要027o005 00子ども・子育て支援0280062/0280387子ども・子育て支援への振込口座提供のための連携インターフェース①児童手当システムが、②子ども・子育て支援システムに、③振込口座情報を、④提供する○ ー ②実装不要027o006 00 0270338住登外者宛名基本情報送信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報の更新に伴い、住登外者宛名基本情報を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要027o008 00 0270338住登外者宛名番号付番依頼送信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名番号付番依頼を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要027o009 00 0270338住登外者宛名基本情報照会のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報照会依頼を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要027o010 00 0270338住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)送信のための連携インターフェース①児童手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要027o011 00 0270012情報照会等に関する団体内統合宛名機能への各種情報提供のための連携インターフェース①児童手当システムが、②団体内統合宛名機能に、③情報照会等に関する各種情報を、④提供する。 ◎団体内統合宛名①実装必須 ②実装不要027o012 00 0270013団体内統合宛名番号の付番のための連携インターフェース①児童手当システムが、②団体内統合宛名機能に、③団体内統合宛名番号の付番に伴い、宛名基本情報を、④送信する◎団体内統合宛名①実装必須 ②実装不要過渡期連携要望分類連携先システム名称要望分類児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 実装類型■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童手当)【第2.5版】水色行:連携IFの規定単位過渡期連携要望分類連携先システム名称要望分類児童手当 データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 実装類型027o013 00 0270014団体内統合宛名の更新・削除依頼のための連携インターフェース①児童手当システムが、②団体内統合宛名に、③団体内統合宛名の更新・削除依頼を、④送信する◎団体内統合宛名①実装必須 ②実装不要027o014 00 0270336生活保護システムへの児童手当情報提供のための連携インターフェース①児童手当システムが、②生活保護システムに、③最新の児童手当支払情報を、④提供する◎ 生活保護 ①実装必須 ①実装必須【添付資料】連携要件一覧(児童扶養手当)分類 項目 説明標準仕様の機能要件一覧 連携ID データ連携要件・標準仕様書【第2.5版】に記載されている内容となります。 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1連携機能名Lv2機能説明実装類型本市要求事項 連携先システム名称 データ連携要件・標準仕様書に記載されている連携先システム名称です要望分類 本市における機能要件の要否判断状況を記載しています。 実装必須:実装必須機能及び標準オプション機能のうち本市の業務において欠かせないもの。 実装不要:実装不可機能及び標準オプション機能のうち本市にて不要と判断したもの過渡期連携要望分類 連携先システムが標準準拠システムに移行するまでの過渡期対応の要否について記載しています。 実装必須:過渡期対応が必要なもの。 実装不要:過渡期対応が不要なもの。 1 / ページ■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童扶養手当)【第4.1版】水色行:連携IFの規定単位001o005 00 0200001住民記録システムへの住民情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住民記録システムに、③住民情報(個人番号なし)を、④照会する。 ◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要001o006 00 0200001住民記録システムへの住民情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住民記録システムに、③住民情報(個人番号あり)を、④照会する。 ◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要010o007 00 0200002個人住民税システムへの課税標準情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②個人住民税システムに、③個人納税義務者情報を、④照会する。 ◎ 個人住民税 ①実装必須 ①実装必須001o009 00 0200001住民記録システムへの支援措置対象者情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住民記録システムに、③支援措置対象者情報を、④照会する。 ◎ 住民基本台帳 ①実装必須 ②実装不要010o008 00 0200002個人住民税システムへの課税情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②個人住民税システムに、③課税情報を、④照会する。 ◎ 個人住民税 ①実装必須 ②実装不要022o010 00 0200004障害者福祉システムへの身体障害者手帳情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③身体障害者手帳情報を、④照会する。 ◎ 障害者福祉 ①実装必須 ①実装必須022o011 00 0200004障害者福祉システムへの身体障害者手帳部位障害情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③身体障害者手帳部位障害情報を、④照会する。 ◎ 障害者福祉 ①実装必須 ①実装必須022o012 00 0200004障害者福祉システムへの療育手帳情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③療育手帳情報を、④照会する。 ◎ 障害者福祉 ①実装必須 ①実装必須022o013 00 0200004障害者福祉システムへの精神障害者保健福祉手帳情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③精神障害者保健福祉手帳情報を、④照会する。 ◎ 障害者福祉 ①実装必須 ①実装必須022o017 00 0200004障害者福祉システムへの特別児童扶養手当決定情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③特別児童扶養手当決定情報を、④照会する。 ◎ 障害者福祉 ①実装必須 ①実装必須029o001 00 0200348申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。 ※連携対象データと合わせて、ぴったりサービスダウンロード機能からダウンロードした申請ZIPを改変なく、連携する。 ◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要029o002 00 0200348「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」の連携方式を利用した場合の、申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。 ◎ 申請管理 ①実装必須 ②実装不要031o001 00 0200369住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名番号受信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理より、③住登外者宛名番号を、④受信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要031o002 00 0200369住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名基本情報受信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理より、③住登外者宛名基本情報を、④受信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要連携先システム名称機能説明 実装類型児童扶養手当 データ連携要件・標準仕様書【第4.1版】連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2要望分類過渡期連携要望分類■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童扶養手当)【第4.1版】水色行:連携IFの規定単位連携先システム名称機能説明 実装類型児童扶養手当 データ連携要件・標準仕様書【第4.1版】連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2要望分類過渡期連携要望分類032o001 00 0200342情報照会等に関する団体内統合宛名機能からの各種情報受信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②団体内統合宛名機能より、③情報照会等に関する各種情報を、④受信する。 ◎団体内統合宛名①実装必須 ②実装不要020i018 00 0200029住所(町字)情報取得に伴うアドレス・ベース・レジストリへの情報照会のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②アドレス・ベース・レジストリに、③住所(町字)情報を、④照会する。 ※連携インターフェースについては「アドレス・ベース・レジストリのデータ項目定義書」によること◎アドレス・ベース・レジストリ①実装必須 ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童扶養手当)【第4.1版】水色行:連携IFの規定単位020o003 00 0200339/0200340/0200341認定に伴う庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②庁内基幹業務システムに、③最新の児童扶養手当資格情報を、④提供する。 ◎就学援助/生活保護/子ども子育て①実装必須 ー020o003 就学援助 ①実装必須 ②実装不要020o003 生活保護 ①実装必須 ①実装必須020o003 子ども子育て ①実装必須 ②実装不要020o006 00 0200340手当支給に伴う庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②庁内基幹業務システムに、③児童扶養手当支給情報を、④提供する◎ 生活保護 ①実装必須 ①実装必須020o007 00 0200339/0200340/0200341世帯判定に伴う庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②庁内基幹業務システムに、③最新の児童扶養手当世帯判定情報を、④提供する◎就学援助/生活保護/子ども子育て①実装必須 ー020o007 就学援助 ①実装必須 ②実装不要020o007 生活保護 ①実装必須 ①実装必須020o007 子ども子育て ①実装必須 ②実装不要020o008 00 0200369住登外者宛名基本情報送信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報の更新に伴い、住登外者宛名基本情報を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要020o009 00 0200369住登外者宛名番号付番依頼のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名番号付番依頼情報を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要020o010 00 0200369住登外者宛名基本情報照会依頼のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報照会依頼情報を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要020o011 00 0200369住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)送信のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②住登外者宛名番号管理に、③住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)を、④送信する◎住登外宛名番号管理①実装必須 ②実装不要020o012 00 0200342情報照会等に関する団体内統合宛名機能への各種情報提供のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②団体内統合宛名機能に、③情報照会等に関する各種情報を、④提供する。 ◎ 団体内統合宛名 ①実装必須 ②実装不要機能説明 実装類型 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2過渡期連携要望分類児童扶養手当 データ連携要件・標準仕様書【第4.1版】連携先システム名称要望分類■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(児童扶養手当)【第4.1版】水色行:連携IFの規定単位機能説明 実装類型 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2過渡期連携要望分類児童扶養手当 データ連携要件・標準仕様書【第4.1版】連携先システム名称要望分類020o013 00 0200344団体内統合宛名番号の付番のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②団体内統合宛名機能に、③団体内統合宛名番号の付番に伴い、宛名基本情報を、④送信する◎ 団体内統合宛名 ①実装必須 ②実装不要020o014 00 0200036団体内統合宛名の更新・削除依頼のための連携インターフェース①児童扶養手当システムが、②団体内統合宛名に、③団体内統合宛名の更新・削除依頼を、④送信する◎ 団体内統合宛名 ①実装必須 ②実装不要京都市児童手当等システム運用保守業務委託仕様書(案)令和○年○月京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課注意事項本運用保守仕様書(案)は、令和8年6月現在の情報および状況に基づき作成した暫定案です。今後の法令改正、技術進展、運用方針の変更等により、内容が見直される可能性があるのでご注意ください。目 次第1 業務の概要.. 11 目的.. 12 委託期間.. 13 システム利用時間.. 14 システム利用者.. 15 業務委託作業の概要.. 16 運用保守対象.. 17 作業場所.. 28 業務に使用する機材等.. 2第2 運用要件.. 21 運用体制・運用計画.. 2(1) 体制.. 2(2) 作業計画.. 22 問合せ対応業務.. 3(1) 問合せ業務内容.. 3(2) 対応時間.. 33 作業指示書に基づく作業.. 3(1) 作業内容.. 3(2) 対応時間.. 3(3) 定例・随時作業.. 34 バックアップ・リストア.. 45 システム監視.. 46 障害管理.. 57 セキュリティ管理.. 68 利用者管理.. 69 ドキュメント管理.. 610 年度切替・組織変更対応.. 711 改善活動.. 7第3 保守要件.. 71 ソフトウェア保守対象・体制・計画.. 7(1) ソフトウェア保守対象.. 7(2) ソフトウェア保守体制.. 7(3) ソフトウェア保守計画.. 72 ソフトウェア改修・予防処置.. 83 ライブラリ管理.. 84 構成管理・変更管理.. 8第4 定期報告.. 9第5 サービスレベル合意(SLA).. 9第6 運用保守工程における納品物.. 101 納品形態及び部数.. 112 納入場所.. 11第7 留意事項.. 111 ガバメントクラウドサービス利用料見積への対応.. 112 業務の引き継ぎに関する事項.. 113 非常時の対応.. 114 個人情報の保護及びセキュリティの確保.. 11第8 法制度改正対応要件等.. 121 運用時における法制度改正対応.. 122 標準仕様書への適合確認.. 12第9 添付書類.. 12第10 その他.. 131 研修・支払.. 13(1) 検収.. 13(2) 支払.. 132 委託作業への疑義.. 131第1 業務の概要1 目的児童手当等システム(以下「本システム」という)は、本市と受託者がXX年XX月XX日付で締結した「京都市児童手当等システム再構築業務委託契約書(仮)」に基づき開発されたシステムである。本システムは、児童手当等の事務を効率化することを目的として構築されており、その機能要件や非機能要件等は、開発業務の仕様書に準拠している。本契約では、本システムの安定的な運用を確保するために必要な業務を委託するものとする。2 委託期間委託期間は令和11年1月4日(木)から令和16年1月3日(火)までの60ヶ月とする。3 システム利用時間システム利用時間については、以下の時間内の利用を想定すること。平日8:30~20:00※「平日」とは、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日以外の日をいう(以下同じ。)。4 システム利用者システム利用者は京都市職員及び委託事業者であり、利用者数は約230名、端末台数は約120台である。5 業務委託作業の概要本業務については、ガバメントクラウドの運用基準に準ずること。委託する範囲は、以下のとおり。 また、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」を参照すること。運用保守の詳細な作業内容については、今後、国から提示される資料、新システム導入時の運用設計及び運用保守業務におけるプロジェクト計画書において整理し本市と協議のうえ決定すること。なお、プロジェクト計画書の内容を変更する場合も、事前に本市の承認を得ること。分類 委託範囲運用・保守 システム運用保守作業(問い合わせ対応、依頼に基づく業務、バックアップ・リストア、システム監視等)6 運用保守対象対象 内容業務ソフトウェア 本システムとして導入した業務ソフトウェア。その他必要なソフトウェア本システムとして導入した業務ソフトウェア以外の市販ソフトウェア全般。 バックアップソフト、クラスタリングソフト及びセキュリティソフト等。基盤ソフトウェア業務ソフトウェアやその他市販ソフトウェアが動作するために必要なソフトウェア。OSやDBMS等のミドルウェア。ガバメントクラウド関連「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」参照。27 作業場所作業場所については、受託者の負担において、京都市情報セキュリティ対策基準を遵守した環境を準備するものとする。また、受託者の準備した場所については、本市のセキュリティ監査として、立入検査を行うことがある。8 業務に使用する機材等(1) 本市にて賃貸借契約を締結している機材(サーバ機器、プリンタ及び端末等)を業務に使用するものとする。(2) (1)以外に業務に使用する機材を受託者が用意した場合は、受託者は経費を負担するものとする(3) (1)にかかる機材の運用、事務用品等は受託者の負担とする。(4) 帳票印刷などで用いる専用用紙・トナー等については本市にて準備する。その他消耗品については、保守事業者にて対応すること。(5) 運用保守期間中の運用管理用端末に求められる認証に必要となる装置・ライセンス等は、受託者にて準備すること。第2 運用要件本システムは、ガバメントクラウド上で稼働する。1 運用体制・運用計画(1) 体制以下の項目について、従業者名、連絡先等の記載された作業体制図(案)を作成すること。なお、運用開始までに確定した作業体制図を提出すること。また、障害発生時の連絡・対応方法を明示することとし、ガバメントクラウド運用管理補助者も含めた作業体制図を作成すること。項目 役割運用担当責任者 システムの運用に関する全責任を担うこと。運用担当管理者システムの運用に関して、例外運用等の運用担当者では判断ができない場合等の判断及び指示等を行うこと。運用担当者 システムの運用において定められた運用を行うこと。(2) 作業計画以下の作業計画を立案し実行すること。項目 内容年間計画 システムの年間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。月間計画 システムの月間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。週間計画 システムの週間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。利用者教育支援計画システムの利用方法及び質問等の問合せが多い事項に関し、利用者教育に係る計画を本市と協議のうえ作成すること。また、本市の承認を得ること。運用担当職員教育支援計画運用担当職員に対し、システムをマニュアル通りに運用するための教育計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。32 問合せ対応業務(1) 問合せ業務内容本市職員からの問合せは、本市子ども家庭支援課を問合せ窓口(以降、一次問合せ窓口)として受け付け、問合せの内容に応じて切り分けを行い、各関係者へエスカレーションする運用を想定している。そのため、受託者は、1次問合せ窓口からの受付先として、問合せ業務を行うこと。作業 内容受付1次問合せ窓口からの電話・メール等による問合せについて、受付・回答を行うこと。調査問合せ内容に関して、ノウハウ集(マニュアル/過去事例)を調査し、既存事象か否かを判断すること。既存事象でない場合には調査するように手配すること。回答 調査結果が既存事象であった場合には、速やかにユーザーに回答すること。記録/報告問合せ・要求・依頼内容(日時、内容、連絡者、回答内容)等を記録し、作業実績報告書にて、本市に報告すること。なお、問合せ内容については、ナレッジ管理を行い、頻繁に問合せのあった内容等については、「FAQ」等に取りまとめ、本市1次問合せ窓口へ提供すること。(2) 対応時間平日の午前7時45分から午後6時30分を基本とするが、詳細については、本市と協議により決定するものとする。ただし、業務継続が不可能となるようなクリティカルな障害については、前述の時間に限らず対応可能な窓口を設置し、障害解消に向けた対応を実施すること。。3 作業指示書に基づく作業(1) 作業内容運用作業について、本市からの依頼に基づき作業を行うこと。定例外の作業については工数を見積もり、本市と事前協議のうえで作業を実施すること。障害時等で緊急作業が必要な場合は保守作業依頼票等の起票前に作業を実施できることとする。作業 内容受付 作業指示書を受付け、内容確認を実施すること。作業 作業指示書に従った作業を実施すること。納品 作業指示書に従った作業の結果、適宜必要な納品物を納品すること。記録/報告 作業指示書に従った作業の結果を作業報告書に記載し、報告すること。(2) 対応時間平日の午前7時45分から午後6時30分の対応を基本とするが、詳細については、本市と協議により決定するものとする。(3) 定例・随時作業定例・随時作業として、以下の内容を実施すること。自動化または職員向けマニュアルに基づく簡易な操作で対応できないシステムオペレーションについては、本業務おいて実施すること。但し本市の都合で突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等については、月1回程度を目安とし、それを大幅に上回る場合は別途対応を協議する。作業マスタメンテナンス作業4外部データ取込み・出力作業データ更新作業等ログの調査、報告マニュアルに基づく定型オペレーションその他突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等4 バックアップ・リストアガバメントクラウド上のシステムバックアップ等については、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」及び非機能要件一覧を参照のうえ、目標復旧時点までリストアできるように、バックアップを実施すること。作業 内容バックアップ計画の策定障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へデータ回復ができるよう、システムの定期的なバックアップ計画(バックアップ対象・時間・世代数)を策定すること。バックアップ取得間隔バックアップ実施インターバルは、障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へ戻せる状態にできる頻度とすること。本市として想定頻度は次のとおり・システムバックアップ月次、システム変更時・データバックアップ日次(業務終了時)、日次(ジョブ終了時)、システム変更時・遠隔地保管月次、システム変更時バックアップについては、ガバメントクラウドの機能を活用することとし、詳細については運用設計等で定め、本市の承認を得ること。なお、必要に応じて見直しを行うことを前提に、本システム構築の際に策定した運用計画書を用いることは妨げない。 バックアップ実施時間帯バックアップ処理が本来機能の性能に影響を及ぼすような場合については、本市開庁時間(平日8:45~17:30)及びその前後4時間の時間帯以外をバックアップ実施時間帯とすること。世代バックアップバックアップデータの世代管理については、ガバメントクラウドの機能に準ずること。過去にさかのぼってデータの調査や復旧が可能なようバックアップデータは複数世代を管理すること。世代数や保管期限については本市と相談のうえ決定すること。リストア作業 仕様書記載の目標復旧時点までデータを復元すること5 システム監視以下の内容について、監視設定を行うこと。ガバメントクラウド上のCPU使用率等のメトリクス監視、イベント監視等については、ガバメントクラウド運用管理補助者にて実施する。ガバメントクラウド上に構築する場合は、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」を参照し、システムの安定稼働に必要な項目に対して監視設定を行うこと。システム監視におけるガバメントクラウド統合運用管理補助者と受託事業者のカバー範囲は、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」にて示すので、そちらを参照し対応すること。5作業 内容監視対象選定システムの安定稼働のため、監視対象、監視方法や異常状態の設定、及び監視間隔等を選定すること。また、監視対象、監視内容の詳細については運用計画書で定め、本市に説明すること。なお、詳細については、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」等を参照すること障害発生部位が本委託業務の範囲外である場合にもシステムが正常に稼働していることを確認できるよう監視対象や監視方法を選定すること。監視時間システム稼働時間中とする。※システム稼働時間は1.3システム利用時間にシステムの起動・終了処理やバッチ処理・バックアップ処理の時間を含む監視対象 以下の項目は最低限監視対象とすること。ソフトウェア 以下の監視対象となるソフトウェアを監視すること。業務システム業務システムの稼働状態を監視すること。カスタマイズ部分も含む。独自開発業務ソフトウェア 独自開発した業務ソフトウェアを監視すること。その他必要なソフトウェア 上記以外のソフトウェアを監視すること。OS・ミドルウェア 監視対象となるOSやミドルウェアを監視すること。OS OSの稼働状態を監視すること。各種ミドルウェア 監視対象として選定した各種ミドルウェアを監視すること。ハードウェアの監視項目 以下の項目で監視対象となるハードウェアを監視すること。CPU CPU使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。メモリ メモリ使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。ハードディスクハードディスク使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。異常時の検知異常の検知について本市から連絡を受けた場合、即座に異常に対応する必要性の有無を判断し、必要な場合には対応すること。ガバメントクラウドの提供する監視機能を利用すること。記録/報告検知した異常に対して、対応結果(日時、内容、監視内容、異常対応)等を記録し、報告書を作成すること。また、報告書を本市に提出すること。6 障害管理障害を検知または、本市から障害発生の連絡を受けた際には、12時間以内に障害の一次切り分けを行うと共に、障害が発生して3営業日以内に修正対象の特定と修正計画を立てるよう努めること。障害原因が標準仕様書要件に起因する可能性がある場合、国への調査依頼等の資料作成支援を行うこと。作業 内容障害監視対象 障害を検知すべき対象を設定すること。障害時連絡体制 障害発生を検知した際の連絡体制を設定すること。障害受付時間 システム稼働時間中とする。障害情報収集 障害発生時に本市と連携し、情報収集を行うこと。障害内容解析/箇所特定 障害発生内容の解析及び発生箇所を特定すること。一次対処 障害復旧のための一次対処を行うこと。復旧 暫定対処又は本格対処を行うこと。再発防止策/記録 障害内容と対処内容を記録し、再発防止策を講ずること。67 セキュリティ管理作業 内容事前準備 以下の項目でセキュリティ管理の準備作業を実施すること。セキュリティ指針システムのセキュリティ対策の前提となる上位方針を設定すること。インシデント範囲インシデント発生時に、対応の要否を判断する基準を設定すること。なお、要対応の場合にはインシデントして取扱うこと。インシデント発生時体制インシデント発生時に対応するための体制を設定すること。インシデント発生時対応計画インシデント発生時に対応する手順等を示す計画を立案すること。リスク管理 事前に考えられるインシデントをリスクとして管理すること。対策方法以下の項目で、セキュリティインシデントへの対応策を立案・実施すること。物理的対策 設備環境等への対策を実施すること。技術的対策 ITによる対策を実施すること。運用的対策 利用者等の運用による対策を実施すること。事象/証跡管理セキュリティインシデント発生時の事象及びログ等を取得すること。セキュリティチェックソフトウェアに関するセキュリティ更新情報を定期的にチェックすること。特に、OS・ミドルウェア等の脆弱性が発見された場合は、速やかに本市に報告し、30 日以内に対処方針を検討の上、本市に説明すること。なお、定義ファイルやOS、アプリケーションのセキュリティパッチが公開された場合は、内容について速やかに本市へ報告すること。また、情報公開に伴い対象のパッチ等の調査を本市から依頼された場合は対応し、報告すること。8 利用者管理作業 内容登録 利用者情報を登録すること。削除 不要となった利用者情報を削除すること。アクセス制御 利用者の利用内容や権限に適したアクセス制御を設定すること。9 ドキュメント管理作業 内容運用手順書・マニュアル管理• 各システムを運用するうえで必要となる手順書や操作マニュアルを策定すること。• 運用手順に変更があった場合は最新化を行うこと。• 手順書や操作マニュアルのバージョンや、所在を管理すること。ユーザー向け操作マニュアル• ユーザー向けの操作マニュアルについて、システムの操作性に変更があった場合は最新化を行うこと。• 操作マニュアルのバージョンや所在を管理すること。710 年度切替・組織変更対応年度末等に発生する異動情報や組織変更情報を本システムに反映する目的から、以下の内容を実施すること。 ・組織変更等マスタ情報の反映・異動、兼務、退職等職員情報の反映※ データベースへの手動登録作業が必要になった場合は、本市と協議のうえ、動作確認等も合わせて実施することとする。11 改善活動SLA の遵守、品質の向上に向けて本市と受託者の双方が継続的に取り組めるよう、SLA 定期報告の結果から、改善案等を検討すること。定期報告において改善案が双方の合意のもと確定した後、受託者は改善計画書を本市に提出すること。改善案の検討にあたっては、運用実績等を踏まえた次年度予算要求への見直し(本運用保守契約における見積上の積算と運用実績の比較等により過剰な工数となっている作業の見直し)方針は本市にて検討するが、システム全体としてのトータルコストの削減を図る案(リソースや稼動時間の見直し、運用保守作業の削減等)を提案すること。特に、問い合わせ対応に要する工数については、2年目以降は減少するものと想定しているので、そのことについて十分留意して提案すること。第3 保守要件1 ソフトウェア保守対象・体制・計画(1) ソフトウェア保守対象管理項目 内容業務ソフトウェア 本調達で導入した業務ソフトウェア。その他必要なソフトウェア本調達で導入した業務ソフトウェア以外の市販ソフトウェア全般。バックアップソフト、クラスタリングソフト及びセキュリティソフト等。基盤ソフトウェア業務ソフトウェアやその他市販ソフトウェアが動作するために必要なソフトウェア。OSやDBMS等のミドルウェア。(2) ソフトウェア保守体制管理項目 内容責任者 ソフトウェア保守に関する全責任を担うこと。管理者 ソフトウェア保守に関する作業の管理を行うこと。担当者 ソフトウェア保守に関する作業を行うこと。(3) ソフトウェア保守計画各種ソフトウェアの保守実施計画を策定すること。また、仕様書記載のシステム稼働時間が担保されるよう実施すること。管理項目 内容機能追加計画追加機能の開発計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。機能改善計画機能改善の開発計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。8管理項目 内容不具合改修計画不具合改修に係る対応計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。ライフサイクル計画各種ソフトウェア等のバージョンアップに関する計画を本市と協議の上で立案すること。また、本市の承認を得ること。2 ソフトウェア改修・予防処置本システムのソフトウェアの改修や不具合に係る措置等について、以下の通り実施すること。なお、機能追加計画・機能改善計画のうち軽微なものについては、本市と協議及び承認の上で、年間 xx 人日に相当する工数まで、本業務の範囲内においてソフトウェア改修を実施すること。但し、性能改善のための各種チューニングや軽微なマスタ修正(コード追加等)の作業は通常の保守業務の範囲とし、本工数を対象としないこと。また、標準仕様で連携が定義されている連携先システムと過渡期が発生している場合、連携先システムの標準化完了時期に合わせて標準仕様で定義された標準インターフェースによる連携に切り替える予定である。そのため、これに向けた各関係者との調整、連携テストの実施およびインターフェースの切替作業を実施すること。タイミング 内容定期機能改善や不具合対応等の是非を判断し、保守計画に沿って定期的に改修を実施すること。随時ソフトウェアに不具合がある場合は、改修等の是非を判断し、必要に応じて改修を実施すること。3 ライブラリ管理ソフトウェア改修・予防処置に従い変更したソフトウェアについて、下表のとおりライブラリ管理、リリース手順管理を実施すること。作業 内容ライブラリ管理各種ソフトウェアに関する改修履歴を管理し、本番環境、保守環境にそれぞれ適用されているバージョンを明確にすること。リリース手順管理本番環境、保守環境に、適切なバージョンのソフトウェアがリリースされるようにすること。4 構成管理・変更管理受託者は、最新の資源情報(パッチ、定義ファイル等)を、資源配付対象のソフトウェアに適用すること。また、受託者は、ドキュメント(設計書、結果報告書、手順書等)のバージョン、所在等を管理し、変更があった場合は最新化を行うこと。管理項目・作業 内容資源管理各種ソフトウェアに関する改修履歴を管理し、開発環境、研修環境、保守環境、本番環境にそれぞれ適用されているバージョンを明確にすること。保守手順書管理各種ソフトウェアに関する保守(開発、試験及びリリース等)手順が定められた保守手順書の管理を実施すること。利用状況管理各種ソフトウェアの利用状況、利用者等に関する情報を管理すること。ガバメントクラウド利用状況管理 ASP事業者としてのガバメントクラウドの利用状況、利用9管理項目・作業 内容者等に関する情報を管理すること。(アウトプットは、発行アカウント一覧、利用報告等を想定)構成情報管理システムの構成情報(各種ソフトウェアの情報及び実装機器との関係等)の管理を実施すること。ソフトウェア構成 各種ソフトウェアに関する構成情報を管理すること。ソフトウェア一覧 導入済みソフトウェアの一覧を管理すること。ソフトウェア環境設定書 ソフトウェアの設定情報等を管理すること。ソフトウェア連携定義書ソフトウェア間の連携情報等(インターフェース仕様書等)を管理すること。ガバメントクラウドに関する設計書ガバメントクラウドに関する構成情報を管理すること。第4 定期報告受託者は、運用保守業務に係る定期報告の会議体として、定例報告会を設置することとし、必要な報告書類を会議開催までに完備しつつ、会議終了後、会議内容を書面で本市へ報告し、その了承を得るものとする。なお、規定した以外の会議が必要な場合は、適宜必要な会議を開催すること。会議体 実施内容定例報告会 【目的】運用保守計画策定時に定義した管理対象についての報告を実施すること。【参加者】本市、受託者(運用保守責任者、運用保守担当者)【開催サイクル】定例的(月1回)に開催すること。【報告書類】運用報告書、保守報告書、その他必要と思われる資料等第5 サービスレベル合意(SLA)本業務については、以下のとおり目標型の SLA を設定することから、受託者は定例報告会においてSLA及び「非機能要件一覧」の達成状況を報告すること。また、目標を達成できなかった場合は、1ヶ月以内に改善策の方針について報告し、3ヶ月以内に改善策を完了するよう努めること。 SLA評価項目 目標とするサービスレベルシステム利用時間 平日(開庁日) 8:30~20:00応答時間同時接続数100台の状態で、DBの更新や検索等の処理を伴わない通常の画面遷移に関わる端末応答時間を3秒以内とする。なお、本市が提供するサーバ仮想化基盤やネットワークの影響及び縮退運転時については除外とする。サービス稼動時間99.5%(8:30~20:00)※上記時間以外は、SLA対象外とするオンライン中断(障害発生時)1回あたり6時間以内障害発生原因の一次切り分け障害発生後、12時間以内障害検知から本市への通知時間障害検知後、3時間以内10第6 運用保守工程における納品物運用保守工程の納品物について、以下に示す。スケジュールは当該一覧の「納入時期」を目安とし、承認を得て納品するものとする。また、納入後1年間は、媒体破損、データ及びプログラム不良による納入物の再作成及び修正を保証できるように、受託者の責任において納入納品物の複製物を保管すること。納品物件は、検収直前に整備するのではなく、納品物件の整備方法について本業務開始当初に本市と協議のうえ定め、日常の運用保守において適宜・適切に整備し、本市の求めに応じていつでも内容を確認できるようにしておくこと。作成ドキュメント 内容 納入時期業務計画書 運用保守プロジェクトを運営するための計画書(サービスレベル定義含む)年度当初運用保守報告書 下記に例示する定例報告をまとめたもの。定例会開催時工数予実報告 運用保守作業に関する集計・分析報告(分類、実施作業、予定工数、実績工数、差異分析、今後の増減見通し等)「2.11改善活動に記載の主旨」を踏まえて、以下のとおり、記載粒度を例示する。様式は受託者が管理する際の任意様式とし、本市の求めに応じて、提示及び説明できるようにしておくこと。(記載粒度を一定細分化し、作業工数の増減について、本市が確認できる状態としておくことを目的としている)ガバメントクラウド運用実績リソース使用状況、稼働時間、コスト等の予定・実績管理※本システムにおける構築環境(ガバメントクラウド)は住民記録システムと一体で運用されていることから、同システムと一体的に対応することも差し支えない。案件(問合せ・調査依頼、改善工数見積り、障害)一覧課題・問題点一覧作業計画書兼作業結果報告書作業計画、作業実績、作業結果報告等をまとめたもの 随時障害報告書兼復旧完了報告書障害報告、復旧完了報告等をまとめたもの随時作業依頼書兼報告書 本市から提示した作業依頼書に、作業実績、作業報告等をまとめたもの随時問い合わせ実績・報告書問い合わせ実績等をまとめたもの随時簡易な仕様変更・標準仕様書への適合確認に係る納品物ソース、モジュール、設計書、マニュアル等一式、適合確認(機能標準化基準への適合性確認及び共通標準化基準への適合性確認)に係る報告書等随時(参考)記載粒度の例区分 作業対象 項目 内容・想定時間実施時期計画工数実績工数差異要因業務支援 ○○サーバ 事前準備 4時間/回 毎週月曜 ○○h ○○h ○○の減少により監視 ○○機器 ○○○ 2時間/回 毎月月末 ○○h ○○h ○○の増加により111 納品形態及び部数電子で1部納入すること。なお、電子データ提出時には、発注者が指定する納品書を合わせて提出するものとする。また、成果品作成完了時点で最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトによりチェックを行い、使用したウイルス対策ソフト、チェックを実施した日付を明示した上で納品すること。2 納入場所本市が指定する場所とする。第7 留意事項1 ガバメントクラウドサービス利用料見積への対応次年度(年度が明記できる場合は明記する)において必要となるクラウドサービス利用料について見積を行い、積算で使用した CSP 料金見積りツールの結果と併せて提出すること。なお、見積にあたっては、リソースや稼動時間の見直し等、デジタル庁の示すガバメントクラウド関連文書群に示される要件等に従い、コスト最適化を図ること。2 業務の引き継ぎに関する事項本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、またはその他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、受託者は本市の指示のもと、本業務終了日までに本市が継続して本業務を遂行できるよう必要な措置を講じる必要があるため、業務引き継ぎに伴うデータ移行等に必要となるデータを汎用的なデータ形式(CSV等)に加工し提供する機能を実装すること。3 非常時の対応本業務の受託者は、地震、火災等の天災、停電、テロ、疫病、事故などにより、非常事態が発生した場合には、本市が本システムを継続して使用できるよう、本市と協力しながら緊急体制を整備するなど必要な措置をとるよう努めること。特に、京都市域において震度5弱以上の地震が発生した場合には、受託者の責任者から本市の指定する連絡先へ、業務担当者の作業場所への出務体制等あらかじめ指定された内容を連絡すること。4 個人情報の保護及びセキュリティの確保受託者は、委託契約書第xx条及び第xx条に定めるもののほか、以下の事項を遵守しなければならない。・本市の庁舎内で作業する際は、業務責任者及び業務従事者は、常に身分証明書を携行するものとし、また、業務に従事している間は名札を着用すること。・業務で使用する端末機及び個人情報や秘密を記録した磁気媒体や帳票等の情報資産を作業場所から持ち出してはならない。ただし、書面にて本市の承諾を得た場合は、この限りではない。・個人情報等の機密情報を扱うため、本市が指定する場所で、本市が用意する機器を使用して業務を行う。所有する機器を本市の許可なく作業場所に持ち込み、管理するネットワークに接続してはならない。・本業務に際して、個人情報若しくは法令の規定により守秘義務を課せられた法人等の情報を扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」、「京都市個人情報保護条例」及び「京12都市情報セキュリティ対策基準」などの関連規程等を遵守すること。第8 法制度改正対応要件等1 運用時における法制度改正対応既存の法制度の改正については、基本的にソフトウェアのバージョン(リビジョン)アップや機能追加等により対処し、ソフトウェア保守業務の標準対応の範囲に含まれるものとする。ただし、新法によるものは、別途本市と協議のうえ、対応を定めるものとする。なお、標準準拠システムについては、当該システムのバージョンアップ等により対応が可能なものは本委託の範囲内での対応とすること。具体例は、以下のとおり。 (1)本委託業務の範囲内とするもの・ 原則、以下のような法制度改正これらに相当するものに関しては、本委託業務の範囲内での対応すること。なお、本市の要求によりカスタマイズが施されている機能に関与する部分は この限りではない。・ 提供時期は、都度調整を行う。① 定期的に行われている法制度改正(通常規模の改正)② 中間標準レイアウト、自治体システム標準化に係るデータ要件・連携要件等のマイナー改版③ 市規則・条例対応、市要望等による軽微な修正(コード追加等)(2)本委託業務の範囲外(別途本市と協議)とするもの・ 対応内容については本市と協議のうえ、有償対応含めて対応方針を定める。① 国や県等から補助金や交付金が措置される大規模改修② 関連する情報システムとの連携に関する対応③ 中間標準レイアウト、自治体システム標準化に係るデータ要件・連携要件等のメジャー改版2 標準仕様書への適合確認標準準拠システムのバージョンアップ等により、適合性確認が必要となる場合は、当初開発業務委託時と同様、以下のとおり、本委託の範囲内で、必要な支援を行うこと。ただし、今後、国が示す適合性確認の内容によっては、別途本市と協議のうえ、対応を定めるものとする。(1)機能標準化基準への適合性確認各業務システムの標準仕様書に基づき、本システムが機能標準化基準に確実に適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。(機能 ID ごとの実装確認)本システムが機能標準化基準に適合していることを本市が確認する際、その確認作業への支援を行うこと。(2)共通標準化基準への適合性確認デジタル庁が提供するツールを用いて、本システムが標準準拠システムとして適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。第9 添付書類・別紙 標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書・別紙 非機能要件の標準(京都市版)(または各業務にて作成した非機能要件一覧)13第10 その他1 検収・支払(1) 検収各検収対象期間(原則として月次)終了後、受託者は検査依頼書を添えて、当該期間に係る納品物を提出する。本市担当者は業務計画書に基づき、当該期間の役務提供の実績と提出物を検査して合否の判定を行う。不合格とする場合は、要件を満たさない管理項目とその理由を指摘するものとし、受託者は是正作業・追加対応を行い、速やかに提出物を再提出すること。検査すべき管理項目、品質評価基準、目標指標(SLA/KPI)、検査方法及び測定期間は、本市と受託者で協議のうえ、原則として業務計画書において定める。(2) 支払検査に合格した検収対象期間に対応する金額について、受託者からの適法な請求を受けてから30日以内に支払を行う。なお、年度ごとに、当該年度中に合格した検収対象期間に対応する金額を支払うことを予定している。各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「運用実績一覧(各年度分)」(検収対象期間、提出物の名称・概要及び検査合格日等を記載したもの)をもとに確認する。本市の各年度の支払金額の上限は下表を想定しているため、受託者はこれを踏まえ、契約金額に対する各年度(令和10年度から令和15年度まで)の支払額の内訳を提示すること。また、当該役務の対価が月額を基礎とされている場合において、検収対象月に本役務が当該月の全期間にわたり提供されないときは、当該月の対価は次式により日割計算とする。対価=月額単価×(サービス提供日数/当該月の暦日数)・令和10年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和11年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和12年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和13年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和14年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和15年度 支払上限(税抜)xxxx千円2 委託作業への疑義委託作業において指示内容に関して疑義が生じた場合は、必ず本市と協議を行い、承認を得ること。また、上記に記載されていない業務等については、必要に応じて別途協議し、定めるものとする。様式第1号令和 年 月 日商号又は名称本市との連絡関係及び従事メンバー間(プロジェクト責任者を含む)の相互関係について図を用いて記載すること。 また、会社名等が推測可能な記述は行わないこと。 業務従事メンバー状況表(体制図)【指揮・命令系統などの体制図】様式第2号令和 年 月 日本業務での役職(立場)及び分担業務(役割)の内容 氏名・年齢・所属・役職実務経験年数・資格(実務経験年数は類似業務分野における経験年数を記入すること)これまでの同種又は類似業務実績 申請日現在、他の業務に従事している場合、件数及び内容氏名 実務経験年数 (業務名) 件(業務名)年齢 資格名称及び資格取得日 (発注者) (発注者)・所属 ・ (業務内容) (業務内容)・役職 (契約期間) (契約期間、契約金額、従事役職(立場))(契約金額)(従事役職(立場)) (進捗状況及び本業務に従事するための対応)業務従事メンバー状況表(従事メンバーの役割詳細)注)1.従事メンバーの数に応じて、適宜、表の項目を増やすこと。 2.所属・役職については、貴団体における役職等を記載するものとし、提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、その旨が分かるように記載すること。 3.分担業務(役割)については、事業において担当者が担う役割を記載すること。(例:プロジェクトマネジャー、実施責任者 など)4.取得している資格・免許等については、本案件の業務に関連するものを記載し、確認できる資格者証・免許証等の写しを添付すること(添付がない場合は取得していると認めない。)。 5.これまでの同種又は類似業務実績については、代表的なものを1件記載する(複数ある場合は同種業務を優先して記入)。 6.記載しきれない場合、必要に応じ、複写または別紙に記載することは可とする。 7.本文中や各ページのヘッダー・フッターにも社名及び社名を類推させるロゴ等を一切記載しないこと。また、会社名等が推測可能な記述は行わないこと。 様式第3号令和 年 月 日番号 発注者名 発注者種別 契約期間 業務名・業務概要 契約金額(千円)【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表1 ~【業務名】2 ~【業務名】注1) 発注者名は具体的に記入すること(例:○○県○○市)。 注2) 政令指定都市を中心に実施した実績について最大10件までを記載すること。(件数に応じて適宜表の項を増やすこと。)それぞれについて、これを証するものとして契約書の写し等を添付すること。 3 ~【業務名】提案書記載項目対応表様式第4号1 Ⅰ 目的・基本方針 1.業務理解・基本方針 ①2 Ⅱ 提案概要 1.提案システムの概要 ① システムの全体像3 2 システム移行業務 ①4 3.業務スケジュール ①5 4 成果物 ①6 Ⅲ 提案者の実績1 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績①7 2 責任者の実績と本業務での役割 ①8 Ⅳ 提案システムの詳細 1 機能要件 ①9 2 帳票要件 ① 帳票要件10 ② EUC機能の概要11 3 連携要件 ① 他システム連携12 4 非機能要件 ① 非機能要件13 ② セキュリティ要件14 V 開発・移行業務内容 1 プロジェクト管理要件 ① 開発方針15 2 設計・構築業務要件 ① 開発工程16 ② テスト要件17 3 移行要件 ① データ移行スケジュールと課題18 ② データ移行全般19 Ⅵ 運用保守業務委託 1 業務の概要 ① 基本的な考え方、システム運用体制※記載ページ 備考ランニングコスト(落札者決定基準3(3)④)は提案書本体に記載すること。 項番大項目 中項目 小項目4 / 105様式第5号(児童手当)都道府県指定都市中核市一般市区町村①対応方針の選択肢区分◎△×備考(改定内容等)分類 項目 説明標準仕様の機能要件一覧 項番 標準仕様書・機能要件【2.0版】に記載されている内容となります。 大分類中分類小分類機能名称改定種別機能名称ID機能要件実装区分要件の考え方・理由適合基準日本市要求事項 機能要望分類 本市における機能要件の要否判断状況を記載しています。 必須:実装必須機能及び標準オプション機能のうち本市の業務において欠かせないもの。 要望:標準オプション機能のうち、実装がなくても業務は可能だが、実装されれば効率化に資するもの不要:実装不可機能及び標準オプション機能のうち本市にて不要と判断したもの優先フラグ 本市における要件に対する優先度合いを「高」「中」「低」で記載しています。 固有の事情等 標準仕様書に明記されていないものの、本市の運用に必要な詳細な機能要件や、本市固有の事情・要件等を記載しています。 当該機能のすべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する 当該機能のすべてまたは一部を代替方法で対応する(職員による手作業や運用対応に頼る部分がある)(例)・EUCを用いた対応を想定しているもの・EUCを用いて抽出後、並び替え・集計作業等手運用の対応を想定しているもの・帳票の控え分の出力はシステムで対応せず、コピーでの対応を想定しているもの当該機能の一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある本市要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 貴社システムにおける対応状況(今後の予定含む)をご記入ください。 (選択肢は下表「①対応方針の選択肢」を参照)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。 対応方針の詳細及び補足事項 「機能要件対応方針」が「◎」の場合、外付けシステムで対応する際は、その内容をご記入ください。 「機能要件対応方針」が「△」の場合、代替方法についてご記入ください。 例)EUCで抽出した機能を手作業で加工することで代替可能 等「機能要件対応方針」が「×」の場合、部分的にでも対応可能な要件があればご記入ください。 個々の機能単体では「◎」又は「△」であるが、全体として対応可能な件数に上限がある場合は、本様式又は企画提案書にその旨を明記してください。(例:「△を記載した機能要件のうち、対応可能なのは最大XX件」など)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。 内容5 / ページ児童手当システム_機能要件(第2.0版)項番大項目 中項目 小項目 機能名称改定種別(直前の機能ID 機能要件都道府県政令市 中核市一般市区町村要件の考え方・理由備考(改版説明)適合基準日 機能要望分類 優先フラグ 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項1 0共通0.1他システム連携0270001 住民基本台帳(外国人情報を含む、異動情報を含む)と連携し、児童手当システムで利用できること。 ※1 「住民基本台帳と連携」は、住民基本台帳を含む宛名システムや共通基盤等の連携を含む。 ※2 データの参照、取り込み(サブセット化)は問わず、児童手当システムで利用できること。 ※3 異動の履歴が確認ができること。 ※4 連携頻度は随時とする。 ※5 支援措置対象者情報も連携すること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須住基から連携された宛名情報と児童手当システムで登録されているデータに差異がある場合、更新すべきデータを選択して住基データに一括更新できること2 0共通0.1他システム連携0270002 住民基本台帳(外国人情報を含む、異動情報を含む)と連携し、児童手当システムで利用できること。 ※1 個人番号も連携すること。 ※2 DV加害者情報も連携すること。 ※3 本名、通称名、英字名(英字名は管理している場合)のいずれを優先利用するかの氏名優先フラグの情報を連携すること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須3 0共通0.1他システム連携修正 0270003 住民基本台帳の異動情報を元に、児童手当の受給者、配偶者、支給要件児童の異動者及び異動内容を確認できること。 ※1 EUC機能を利用した確認でも可とする。 ※2 再転入者や住登外転入者の同一人特定のために、同一人物候補者一覧で確認できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270387に変更ー 不要4 0共通0.1他システム連携修正 0270387 住民基本台帳の異動情報を元に、児童手当(旧制度における児童手当・特例給付を含む)の受給者、配偶者、支給要件児童の異動者及び異動内容を確認できること。 ※1 EUC機能を利用した確認でも可とする。 ※2 再転入者や住登外転入者の同一人特定のために、同一人物候補者一覧で確認できること。 ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正による、児童手当(旧制度における児童手当・特例給付を含む)の文言を追加【第2.0版】機能ID0270003から変更令和8年4月1日 必須5 0共通0.1他システム連携修正 0270330 住民基本台帳の異動内容には、転居(区間転居)、転入、転出の他、世帯分離、世帯合併、職権消除、戸籍届出(氏変更)等も含まれること。 ー ◎ ー ー ー【第2.0版】機能ID0270388に変更ー 不要6 0共通0.1他システム連携修正 0270388 住民記録情報から連携された異動情報のうち、異動事由(転居(区間転居)、転入、転出、職権消除など)、続柄、世帯番号について、児童手当システムで確認ができること。 ー ◎ ◎ ◎【第2.0版】にて、データ要件との整合性確認、および自治体からの意見により指定都市要件からすべての実装類型を必須要件に変更。 【第2.0版】機能ID0270330から変更令和8年4月1日 必須7 0共通0.1他システム連携0270331 住民基本台帳の異動情報について、月次で一覧表を出力できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須8 0共通0.1他システム連携0270004 文字情報基盤におけるユーザー定義文字(外字)を連携し、児童手当システムで利用できること。 ※1 文字要件については、「地方公共団体の基幹業務システムに係るデータ要件・連携要件標準仕様書」の規定に準ずる。 ※2 児童手当システムでの利用とは、画面、帳票、EUC等の全てを含む。ー ◎ ◎ ◎ ― ー ー 必須9 0共通0.1他システム連携0270005 住民税情報(年次情報及び更正情報)と連携し、児童手当システムで利用できること。 ※1 「住民税情報と連携」は、共通基盤等の連携を含む。 ※2 データの参照、取り込み(サブセット化)は問わず、児童手当システムで利用できること。 ※3 履歴が確認ができること。 ※4 連携頻度は日次、月次等とする。 ※5 対象者及び関係者の異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること。 【管理項目】・課税年度・更正日・総所得金額等・所得控除合計額・住民登録外課税区分 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須10 0共通0.1他システム連携0270006 住民税の年次情報及び更正情報を元に、受給者及び配偶者の異動者の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須【実装区分の凡例】◎:実装必須機能○:標準オプション機能×:実装不可機能標準仕様の機能要件一覧 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)11 0共通0.1他システム連携0270007 国民年金情報(異動情報を含む)と連携し、児童手当システムで利用できること。 ※1 「国民年金情報と連携」は、共通基盤等との連携を含む。 ※2 データの参照、取り込み(サブセット化)は問わず、児童手当システムで利用できること。 ※3 連携頻度は週次・月次等とする。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 中12 0共通0.1他システム連携0270008 マイナポータルぴったりサービスより受け付けた申請データのうち管理が必要な項目を、申請管理機能(「地方公共団体の基幹業務システムの共通機能に関する標準仕様書」において規定する申請管理機能)を経由して取得できること。 なお、経過措置として、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書(令和5年1月20日 総務省)」に規定される連携方式3、4により申請管理機能を経由して取得することも許容される。また、管理が必要な項目とは、標準仕様書における管理項目を想定しているが、標準仕様書における管理項目が不足する場合には必要に応じて管理項目以外の項目を取得してもよい。 【対象機能】・児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求・児童手当の額の改定の請求及び届出・氏名変更/住所変更等の届出・受給事由消滅の届出・未支払の児童手当の請求・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出・児童手当に係る寄附の申出・児童手当に係る寄附変更等の申出・児童手当の現況届ー ◎ ◎ ◎子育てワンストップサービス(マイナポータル・ぴったりサービス)に対応する機能は今後対象範囲を順次拡大する可能性がある。 「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書(令和5年1月20日 総務省)」により構築された申請管理機能を有するシステムの継続利用が経過措置として認められている。 連携方式3,4に基づく連携は本経過措置に基づき認められるものであることに留意すること。 ー ー 必須13 0共通0.1他システム連携0270009 申請管理機能がマイナポータルぴったりサービス等に対して申請処理状況(処理中、要再申請、完了、却下、取り下げのステータス)を送信する場合に用いるため、取得した項目等を表示、出力等できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須14 0共通0.1他システム連携0270010 連携用データの取り込み後、連携したデータの取り込み結果の確認ができること。 ※データの取込(サブセット化)の場合のみー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須15 0共通0.1他システム連携0270011 連携用データの取込時、もしくは連携用データの作成時にエラーが発生した場合、エラー内容が確認できること。また、エラー対応後、取り込みや作成等の再処理ができること。 ※データの取込(サブセット化)の場合のみー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須16 0共通0.1他システム連携0270332 団体内統合宛名機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する団体内統合宛名機能をいう。以下同じ。)における団体内統合宛名番号の付番や宛名情報の更新のために、登録、更新した宛名情報及び個人番号を団体内統合宛名機能へ連携できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須17 0共通0.1他システム連携訂正 0270012 団体内統合宛名機能を経由して、副本情報の登録等、中間サーバーとの連携ができること。なお、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURLを元にHTTPダウンロードする場合は、団体内統合宛名機能を経由せず連携すること。 ※1 DV等支援対象者支援措置対象者を始めとした受給資格者についても副本登録できること※2 DV等支援対象者支援措置対象者については、不開示設定で副本登録データを作成できること※3 一括でデータを作成し連携できることー ◎ ◎ ◎情報照会を行う機能は、自治体の運用により、・中間サーバ接続端末を利用して照会を行い、児童手当システムへの照会結果の登録を手動で行うケース・児童手当システムから、団体内統合宛名機能を経由して中間サーバとの連携を行い、照会及び照会結果の取得・登録を行うケースが想定されるため、実装オプションとしている。 【2.0版】横並び調整方針より、文言の修正ー 必須18 0共通0.1他システム連携0270333 団体内統合宛名番号を用いた情報連携に対応すること。 ー ○ ー ー ー ー ー 要望 中19 0共通0.1他システム連携0270013 マイナンバー制度における中間サーバーにて作成できる突合用ファイルを用いて、副本データの整合性確認ができること。 ー ○ ○ ○児童手当システムから整合性確認用データを連携することなく、団体内統合宛名システムで整合性確認が行える場合や自治体の運用により当要件の必要性は分かれるため、実装オプションとしている。 ー ー 不要20 0共通0.1他システム連携0270014 マイナンバー制度における団体内統合宛名機能を経由して中間サーバから引き渡される情報照会結果データを参照できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須21 0共通0.1他システム連携0270015 情報提供ネットワークシステムより提供されるマイナンバーの配信マスタ・独自マスタを取り込みできること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要22 0共通0.1他システム連携訂正 0270016 団体内統合宛名機能を経由して中間サーバーへ渡す情報照会内容データを作成し連携できること。 ※1 DV等の支援措置対象者(併せて支援を求める者を含む。以下同じ。)支援措置対象者に対して、不開示コードが設定されること。 ※2 一括でデータを作成し連携できること。 ー ○ ○ ○ ー【2.0版】横並び調整方針より、文言の修正ー 必須23 0共通0.1他システム連携0270017 団体内統合宛名機能を経由して中間サーバーから引き渡される情報照会結果データを取り込みできること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須24 0共通0.1他システム連携0270018 団体内統合宛名機能を経由して中間サーバーから引き渡される情報照会結果データを取り込みできること。 ※ 一括取込もできること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須25 0共通0.1他システム連携0270019 マイナンバー制度における情報照会の提供依頼情報を登録・修正・削除・照会できること。 ※ 一括登録もできること。 【管理項目】・特定個人情報・事務・事務手続・照会条件区分・照会年度区分・照会日付区分・照会開始日付・照会終了日付・情報照会者部署コード・情報照会者ユーザID・情報照会者機関・情報照会者機関(委任元)・情報提供者機関・情報提供者機関(委任元)・不開示コード等ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要26 0共通0.1他システム連携0270020 マイナンバー制度における情報照会の取込結果、提供データを確認できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 中27 0共通0.1他システム連携0270021 マイナンバー制度における情報照会の要求情報や取込結果、提供データを一覧で確認できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要28 0共通0.1他システム連携0270022 同一システム上に別業務(児童扶養手当等の標準化対象業務における児童福祉業務等)のシステムが含まれている場合、別業務の情報の閲覧、別業務への画面遷移が容易に行えること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要29 0共通0.1他システム連携0270334 住民の住所については住民基本台帳から取得すること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須 区画整理に伴い区情報等が変わった対象者を把握し、住所変更できること30 0共通0.1他システム連携0270335 当該システムにおいて、住所登録が必要な場合は、住所マスタを保持すること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須31 0共通0.1他システム連携0270024 住民基本台帳に、児童手当情報を提供できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須32 0共通0.1他システム連携0270336 生活保護システムに、受給資格情報、支給情報を提供できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須33 0共通0.1他システム連携0270337 児童手当の支給が確定する前に、自治体任意の管理番号が付与できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要34 0共通0.1他システム連携新規追加0270389 同一人物候補者に再転入者を表示させ、任意の管理番号で管理できること。 ー ○ ー ー【第2.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として成案ー 不要35 0共通0.1他システム連携新規追加0270390 マイナポータルからの申請情報取込時の本人を特定(氏名、ふりがな、生年月日、性別等)して更新できること。 ー ○ ○ ○【第2.0版】にて、指定都市要件として成案(ただし指定都市以外にも有用となるため、標準プション機能とする)ー 必須36 0共通0.2マスタ管理機能0270025 通知書等の出力において、首⾧や職務代理者等の情報を登録・修正・削除・照会できること。 【管理項目】・職務区分(首⾧、職務代理者、その他)・職務者名・職務者肩書・職務者期間開始日・職務者期間終了日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須37 0共通0.2マスタ管理機能0270026 通知書等の出力において、印字する文書番号の情報を登録・修正・削除・照会できること。 ※1 通知書等の帳票単位に管理できること。 ※2 文書番号の出力有無も管理できること。 【管理項目】・帳票名・文書番号出力有無コード・文書番号接頭語・文書番号接尾語・文書番号 等ー ◎ ◎ ◎文書番号、識別番号については以下に利用を想定している。 文書番号:文書管理システム等で利用、重複あり識別番号:問い合わせ対応等に利用、重複なしー ー 必須38 0共通0.2マスタ管理機能0270027 通知書等の出力において、印字する文書番号の情報を登録・修正・削除・照会できること。 ※1 同一発行日単位で文書番号を付番できること。 ※2 通知書等の出力において、文書番号の先頭に付ける識別のための文字(全角文字、英数字 等)に関してはパラメータで設定できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要39 0共通0.2マスタ管理機能0270028 通知書等の出力において、印字する電子公印は帳票毎に公印の種類及び印影もしくは“(公印省略)”といった文言を管理できること。 ※1 通知書等の帳票単位に管理できること。 ※2 電子公印の出力有無も管理できること。 ※3 職務代理者の公印も管理できること。ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須40 0共通0.2マスタ管理機能0270029 通知書等の出力において、印字する問合せ先情報を登録・修正・削除・照会できること。 ※1 管理する項目は帳票詳細要件に記載の項目とする。 ※2 通知書等の帳票単位に管理できること。 ※3 自治体組織に応じた単位で管理できること。 ※4 問合せ先情報の出力有無も管理できること。 【管理項目】・帳票名・問合せ先出力有無・問合せ先コード(組織単位)・担当部署名・担当部署郵便番号 等【補足事項】※4の設定で出力無しとした場合は、帳票レイアウトの(問合せ先)の 領域にある固定項目を含め、全て印字しないこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須41 0共通0.2マスタ管理機能0270030 通知書等の出力において、印字する問合せ先情報を登録・修正・削除・照会できること。 ※1 同一帳票で複数の問い合わせ先に対応できること。問合せ先を複数設定した場合は、帳票レイアウトの問合せ先の領域にある項目は、設定された文言を印字すること。 【管理項目】・担当部署FAX番号・担当部署メール等ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要42 0共通0.2マスタ管理機能0270031 全国の自治体情報を登録・修正・削除・照会できること。 ※1 他システムを参照し利用している場合は登録・修正・削除の処理は対象外。 ※2 データの参照、管理は問わず、児童手当システムで利用できること。 ※3 統廃合により廃止となった情報も含むこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要43 0共通0.2マスタ管理機能0270032 通知書等の出力において、教示文にある不服申立情報を登録・修正・削除・照会できること。 ※ 教示文中にある○○市、○○市⾧、○○知事等の文言も含む。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須44 0共通0.2マスタ管理機能0270033 小規模住居型児童養育事業者、里親等の施設情報の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・施設等の名称・施設等の種類・施設等所在地住所 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須45 0共通0.2マスタ管理機能0270034 金融機関マスタデータ(金融機関コード、金融機関漢字名称、金融機関名カナ、店舗番号、店舗漢字名称、店舗名カナ等)を登録、修正、削除、照会できること。 ※ 他システムを参照し利用している場合は登録・修正・削除の処理は対象外【管理項目】・金融機関コード ・金融機関名 ・金融機関名カナ・店舗コード ・店舗名 ・店舗名カナ・店舗有効開始日 ・店舗有効終了日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須46 0共通0.2マスタ管理機能0270035 金融機関マスタデータ(金融機関有効開始日、金融機関有効終了日、指定金融区分コード、電子納付対応有無コード、店舗有効開始日、店舗有効終了日、本店支店区分、手形交換所番号、店舗郵便番号、店舗住所、店舗電話番号)を登録、修正、削除、照会できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要47 0共通0.2マスタ管理機能0270036 金融機関マスタデータを管理する権限を特定ユーザーに限定できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須48 0共通0.2マスタ管理機能0270037 金融機関マスタデータを一覧で確認できることー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須49 0共通0.2マスタ管理機能0270038 全国銀行協会フォーマットの様式を基に、金融機関マスタデータの一括更新が可能であること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 中50 0共通0.2マスタ管理機能0270039 コードマスタを登録、修正、削除、照会できること。 ※データ要件上、自治体独自に設定できるコードに限るー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須51 0共通0.2マスタ管理機能0270040 マスタ管理情報は、適用開始日、適用終了日による履歴管理ができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要52 0共通0.2マスタ管理機能0270041 機能要件に記載している「パラメータ」は、利用者が設定、変更、照会できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須振込データの支給日や、帳票の出力日、所得の限度額、特例給付、控除額のような毎年変わるパラメータを設定できること。 53 0共通0.3データ管理機能0270042 児童手当システムにて、必要に応じて住民基本台帳を登録・修正・削除できること。 ※ 住民基本台帳等を参照し表示している場合は登録・修正・削除の処理は対象外。 【管理項目】・宛名番号・氏名・生年月日・住所 等ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要54 0共通0.3データ管理機能0270043 支給要件児童及び世帯員の住民基本台帳(住登外者の宛名情報を含む)を一覧で確認できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須55 0共通0.3データ管理機能0270338 住登外者宛名番号の付番・管理に関して、以下の処理ができること。 ・住登外者宛名番号管理機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する住登外者宛名番号管理機能をいう。)に対して対象者を照会し、照会結果を表示できること。 ・住登外者宛名番号の付番に際し、住登外者宛名番号管理機能より受領した照会結果に対象者が含まれる場合は、該当する住登外者宛名番号を当該対象者の宛名番号として管理し、その選択結果を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。照会結果に対象者が含まれていない場合は、住登外者宛名番号管理機能に対して住登外者宛名番号の付番依頼ができること。 ・登録、更新した住登外者の宛名情報を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。 ー ◎ ◎ ◎住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能を児童手当システムに個別に実装する場合、以下のとおりとする。 ・児童手当システムと住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能との間の連携については提供事業者の責任において対応することとし、必ずしもデータ連携機能の要件に定めるとおり、データ連携機能を実装する必要はない。 ・宛名番号を用いて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携することが想定されることから、児童手当システムと他の基幹業務システム間において、別人に同一の住登外者宛名番号を付番しないことを原則とするが、自治体の判断等にて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携しない運用を行う場合は、自治体の責任によって、基幹業務システムごとに住登外者に宛名番号を付番することを許容する。 ー ー 必須56 0共通0.3データ管理機能0270044 住登外者における宛名情報を登録・修正・削除・照会できること。 ※ 他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む。 【管理項目】・宛名番号・異動日 ・届出日 ・異動事由コード・氏名カナ ・氏名漢字 ・通称名カナ ・通称名漢字・氏名優先区分・生年月日 ・性別 ・国籍等・世帯コード ・続柄・郵便番号 ・住所 ・方書・転入出区分(転入前住所、転出先住所)・転入出市町村コード・転入出郵便番号 ・転入出住所 ・転入出方書・外国人住民となった日・在留資格コード ・在留期間開始日 ・在留期間終了日・更正日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須マイナンバーが紐づいていない受給者(住登外作成による)を把握するため、月次でマイナンバーなしの住登外者を抽出できること57 0共通0.3データ管理機能0270045 住登外者における宛名情報の履歴管理ができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要58 0共通0.3データ管理機能0270046 対象者の通称名情報を登録・修正・削除・照会できること。 【管理項目】・通称名・通称名フリガナ・氏名優先区分 等※ 住民基本台帳にて管理されている場合、データを連携し児童手当システムにて利用できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須59 0共通0.3データ管理機能0270047 受給者、配偶者、支給要件児童の不現住(居住不明)に関する情報を登録・修正・削除・照会できること。 ※ 他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要60 0共通0.3データ管理機能0270048 不現住に関する情報を一覧で確認できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要61 0共通0.3データ管理機能0270049 住民基本台帳(住登外者の宛名情報を含む)の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ※ 機能要件「1.5一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満たすこと。ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要62 0共通0.3データ管理機能0270050 受給者、配偶者、支給要件児童の不現住に関する情報の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ※ 機能要件「1.5一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満たすこと。ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要63 0共通0.3データ管理機能0270051 受給者・施設の送付先情報を登録・修正・削除・照会できること。 【管理項目】・送付先名・送付先郵便番号 ・送付先住所 ・送付先方書・送付先使用開始日 ・送付先使用終了日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須64 0共通0.3データ管理機能0270052 受給者・施設の送付先情報が登録・修正・削除・照会できること。 ※1 他システムを参照し表示している場合は登録・修正・削除の処理は対象外。 ※2 他システムから対象者の送付先情報を連携できること。 ※3 履歴管理できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要65 0共通0.3データ管理機能0270053 受給者・施設の送付先情報を一覧で確認できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須66 0共通0.3データ管理機能0270054 受給者・施設の送付先情報の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ※ 機能要件「1.5一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満たすこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要67 0共通0.3データ管理機能0270055 受給者の連絡先情報を登録・修正・削除・照会できること。 【管理項目】・連絡先名 ・連絡先電話番号 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須68 0共通0.3データ管理機能0270056 受給者の連絡先情報を登録・修正・削除・照会できること。 【管理項目】・連絡先備考(連絡優先順や連絡先の付帯情報等) 等※ 履歴管理できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要69 0共通0.3データ管理機能0270057 受給者の連絡先情報を一覧で確認できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須70 0共通0.3データ管理機能0270058 受給者の連絡先情報の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ※ 共通要件「1.5 一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満たすこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要71 0共通0.3データ管理機能0270059 受給者の口座情報(未支払請求時または施設受給者で児童口座宛てに支給する場合は支給要件児童の口座情報も含む)を登録・修正・削除・照会できること。 ※ 他システムを参照し表示している場合は登録・修正・削除の処理は対象外。 【管理項目】・金融機関コード ・支店コード ・口座種別 ・口座番号・口座名義人カナ・金融機関種別(ゆうちょ銀行以外、ゆうちょ銀行)・ゆうちょ銀行記号 ・ゆうちょ銀行番号 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須72 0共通0.3データ管理機能0270060 受給者の口座情報(未支払請求時または施設受給者で児童口座宛てに支給する場合は支給要件児童の口座情報も含む)を登録・修正・削除・照会できること。 ※1 他システムから対象者の口座情報を連携できること。 ※2 ゆうちょ銀行については、記号・番号での管理も可能であること。 ※3 記号・番号から振込用の支店コード・口座種別・口座番号への変換 に対応できること。 ※4 履歴管理できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須73 0共通0.3データ管理機能0270061 公金受取口座(公的給付支給等口座)の利用の意思の有無(公金口座区分)を管理できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須74 0共通0.3データ管理機能0270062 公金受取口座の利用の意思がある場合には、申請又は給付の都度、情報提供ネットワークシステムを通じて公金受取口座登録システムから公金受取口座情報を自動で取得し、給付金等の振込先口座として利用できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須75 0共通0.3データ管理機能0270063 取得した公金受取口座情報を、他システム(公金受取口座の対象事務を処理するシステムを除く。)に提供できること。 ー × × × ー ー ー 不要76 0共通0.3データ管理機能0270064 金融機関の統廃合に伴い、金融機関コードや支店番号等が変更となる 対象者の口座情報を一括で更新できること。 ※ 他システムを参照し表示している場合は更新の処理は対象外。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須金融機関の統廃合等により廃止された口座を登録している対象者を一覧で確認できること。 また、口座情報を一括更新できること。 77 0共通0.3データ管理機能0270065 金融機関の統廃合に伴い、金融機関コードや支店番号等が変更となる 対象者の口座情報を一括で更新できること。 ※1 他システムから対象者の口座情報を連携できること。 ※2 金融機関の統廃合や支店の廃止等により使用できない口座情報が登録されている対象者を確認できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要78 0共通0.3データ管理機能0270066 口座情報を一覧で確認できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須79 0共通0.3データ管理機能0270067 受給者の口座情報の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ※ 共通要件「1.5 一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満 たすこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要80 0共通0.3データ管理機能0270068 住登外者(住登者)が住登者(住登外者)となり、宛名コードが変更となった場合、または宛名コードが誤っていた場合に、既存登録データの旧宛名コードを変更後宛名コードに置換、または紐づけができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須81 0共通0.3データ管理機能0270339 住登外者が転入した場合及び宛名コードが変更となった際に、既存登録データの旧宛名コードを変更後宛名コードに置換、または紐づけができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須82 0共通0.3データ管理機能0270340 住登外の配偶者、児童の住登外宛名情報の登録等にあたって、個人番号の登録等ができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須83 0共通0.3データ管理機能0270341 過誤払いがあるまま転出した受給者が再転入した場合など、必要に応じて同一受給者と取扱う処理ができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 要望 中84 0共通0.3データ管理機能0270069 支給要件児童(転出者・住登外者も含む)の世帯情報(受給者、配偶者等)を登録・修正・削除・照会できること。 ※1 他システムを参照し表示している場合は登録・修正・削除の処理は対象外。 ※2 世帯員の住民基本台帳・住民税情報等は受給者と同様に管理する場合や他システムを参照し表示することで保持までしない場合等を含め、結びつけができること。 【管理項目】・世帯番号・宛名番号(世帯主、世帯員)・世帯区分(住記世帯、子育て支援世帯)ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須85 0共通0.3データ管理機能0270070 住記世帯としては世帯分離した世帯であっても児童手当制度運営上は住記世帯とは別扱いで同一世帯として扱い管理できること。 ※1 住記世帯とは住民基本台帳における世帯のことをいい、「住記世帯とは別扱いで同一世帯」とは、施設入所にあたり世帯分離した場合でも、なお同一世帯とみなす場合の世帯のことをいう。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須86 0共通0.3データ管理機能0270071 世帯情報を一覧で確認できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須87 0共通0.3データ管理機能0270072 世帯情報の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ※ 共通要件「1.5 一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満 たすこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要88 0共通0.3データ管理機能0270073 支給要件児童及び世帯員に関する特記事項情報を登録・修正・削除・照会できること。 ※ 特記事項は日付や記載者別に複数の記録を積み上げて残せること。 【管理項目】・分類・表題・登録日・特記事項 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須89 0共通0.3データ管理機能0270342 特記事項については、重要度(高・普通・低)を選択でき、高度の場合は、重要度の高い特記事項があることが検索時にアラートが表示されるなど、視覚的に認識できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 要望 中90 0共通0.3データ管理機能0270075 支給要件児童及び世帯員(転出者・住登外者も含む)に関する特記事項情報を一覧で確認できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須91 0共通0.3データ管理機能0270076 支給要件児童及び世帯員に関する特記事項情報の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ※ 機能要件「1.5一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満たすこと。ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要92 0共通0.3データ管理機能0270077 受給者、配偶者、支給要件児童における特別事情(DV、点字等)に関する情報を登録・修正・削除・照会できること。 ※ 住民基本台帳等を参照し表示している場合は登録・修正・削除の 処理は対象外。 【管理項目】・特別事情区分(DV、点字等)・有効期間開始日・有効期間終了日・特記事項・支援措置開始年月日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須 月次で区に送付するためのDV(支援措置)の世帯データを出力できること93 0共通0.3データ管理機能0270078 受給者、配偶者、支給要件児童に対して、検索時の注意喚起や表示する情報の制限(住所等の非表示)等、必要な配慮ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須94 0共通0.3データ管理機能0270079 支援措置対象者に関する情報について、住民基本台帳の連携により登録された情報と、児童手当システムにて登録した情報を区別して管理できること。 【管理項目】・管理区分(全庁共通、児童手当)・更正日 等ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 高 メモ機能で登録した対象者及び、支援措置対象者について検索時にアラートが表示できること95 0共通0.3データ管理機能0270080 受給者、配偶者、支給要件児童における特別事情(DV、点字等)に関する情報を一覧で確認できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須96 0共通0.3データ管理機能0270081 支援措置期間及び仮支援措置期間は、住民基本台帳と連携すること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須97 0共通0.3データ管理機能0270082 支援措置期間及び仮支援措置期間中に転出した支援措置対象者について直ちに支援対象外とせず、継続して支援措置対象者と同等の抑止設定をする機能を備え、当該機能の終期を設定できること。ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須98 0共通0.3データ管理機能0270083 税情報が連携されていない受給者、配偶者の住民税情報を登録・修正・削除・照会できること。 また、税情報が連携された受給者、配偶者の住民税情報についても同様に登録・修正・削除・照会できること。 ※1 他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む。 ※2 過年度も確認できること。 【管理項目】申告の有無、所得情報(譲渡所得の有無、合計所得額)、控除額(寡婦控除該当・非該当、ひとり親控除該当・非該当、障害控除該当・非該当、特別障害者控除該当・非該当、勤労学生控除該当・非該当、雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等控除額)、等ー ◎ ◎ ◎本要件は税連携の結果、非課税対象となった対象者や、税更生が必要になった対象者に対して、必要に応じて税情報の登録、修正を行う場合を想定している。 ー ー 必須99 0共通0.3データ管理機能0270084 受給者、配偶者の住民税情報を一覧で確認できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要100 0共通0.3データ管理機能0270085 受給者、配偶者の住民税情報の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ※ 機能要件「1.5一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満たすこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要101 0共通0.3データ管理機能0270086 転入者や住登外者において、所得照会が必要な対象者を抽出し、照会対象年度の所得照会(公用照会)が行えること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須102 0共通0.3データ管理機能0270087 転入者において、所得照会が必要な対象者を業務毎に抽出し、照会対象年度の所得照会(公用照会)が行えること。 ※ 住所地特例者及び再転入者、住民税の他市町村課税者等に対して、1月1日現在の住所地を把握できている場合には当該市区町村に対して公用照会が行えること。ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要103 0共通0.3データ管理機能0270088 他自治体へ所得照会するため、所得照会書(所得照会送付書・所得照会回答書等)を出力できること。 ※1 照会先の市区町村は自治体情報(機能ID:0270031)をもとに初期設定でき、必要に応じて変更できること。 ※2 一括出力もできること。ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須104 0共通0.3データ管理機能0270089 所得照会に関する一覧表またはCSVファイルをEUC機能等を利用して出力できること。 ※ 機能要件「0.5一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満たすこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要105 0共通0.3データ管理機能0270090 所得照会の結果として所得照会書(回答)の内容を登録・修正・削除・照会できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須106 0共通0.3データ管理機能0270091 通知書等の返戻に伴う公示送達対象者情報が登録・修正・削除・照会できること。 【管理項目】・送達物名称・文書番号・発行日・送達日・公示対象区分・公示日・公示終了日・送付先名・送付先郵便番号・送付先住所・送付先方書等ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要107 0共通0.3データ管理機能0270092 公示送達対象者情報を一覧で確認できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要108 0共通0.3データ管理機能0270093 公示送達対象者情報より、公示送達をするための公示リストをEUC機能等を利用して出力できること。 ※ 共通要件「1.5 一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満 たすこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要109 0共通0.3データ管理機能0270094 再転入者について、転出時点等の対象者に関する情報を確認でき、必要に応じて情報を引き続き利用できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須110 0共通0.3データ管理機能0270095 住登外者の個人番号(マイナンバー)を登録・修正・削除、照会できること。 【管理項目】・個人番号 等ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須111 0共通0.3データ管理機能0270096 宛名情報に異動が発生した場合、異動内容を児童手当における関連情報に反映できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須112 0共通0.3データ管理機能0270343 住民税情報は過去3年分を参照できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須113 0共通0.4台帳管理機能0270097 支給要件児童及び受給者、配偶者の検索において、認定番号、氏名カナ、氏名漢字、生年月日(西暦・和暦)、宛名番号、住所、住所方書、世帯番号、電話番号等の項目を複数組み合わせて検索できること。 ※ 住民基本台帳の連携により取得した住民基本台帳に対しての検索となる。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須114 0共通0.4台帳管理機能0270098 支給要件児童及び受給者、配偶者の検索において、個人番号から検索できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要115 0共通0.4台帳管理機能0270099 支給要件児童及び受給者、配偶者の検索時に利用する項目は住民基本台帳や認定情報(合併前後や政令指定都市の区間異動前後等の情報も含む)が利用できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要116 0共通0.4台帳管理機能0270100 氏名に関する検索は、住民基本台帳標準仕様書に準拠した「あいまい検索」(異体字や正字も包含した検索を除く。)ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須117 0共通0.4台帳管理機能0270101 検索において、本名、通称名、英字名のいずれでも検索できること。 ※ 英字名は管理している場合に限る。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須118 0共通0.4台帳管理機能0270102 支給要件児童及び受給者、配偶者を検索する際に直近で使用した検索情報を再入力せずに継続利用できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 中119 0共通0.4台帳管理機能0270103 検索により、該当者が複数存在した場合は、該当した対象者すべてを一覧で確認できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須120 0共通0.4台帳管理機能0270344 個人検索の際、個人を特定する前の検索結果として、氏名、生年月日、性別、住所、住基区分(日本人・外国人・住登外)、消除区分(空欄・消除・履歴)が表示できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須121 0共通0.4台帳管理機能0270345 検索結果の表示件数に上限を設定できること。検索の結果、上限値を越える表示件数となった場合は処理を中断し、アラートが表示できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要122 0共通0.4台帳管理機能0270104 必須入力項目を容易に判別でき、誤入力防止として保存前にチェックし、エラーや警告等のメッセージを表示できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須123 0共通0.4台帳管理機能0270105 画面に表示した検索結果をEUC機能等を利用して出力できること。 ※ 共通要件「1.5 一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満 たすこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要124 0共通0.4台帳管理機能0270106 支給要件児童の区分の変更、支給額の変更、支給額、受給者の変更等に関する履歴の管理・参照ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須125 0共通0.4台帳管理機能0270107 データの登録、修正時にデータ型、桁数のチェック(エラー)ができること。 ※ 各管理項目のデータ型、桁数はデータ要件に準拠すること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須126 0共通0.4台帳管理機能0270108 データの登録、修正時に各管理項目間の整合性チェック(エラー・ワーニング)ができること。 ※ 各管理項目間の必須入力チェックはデータ要件に準拠すること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須127 0共通0.4台帳管理機能0270109 データの削除時に削除を実行してよいかの注意喚起(ワーニング)ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須128 0共通0.4台帳管理機能0270110 各台帳画面で対象者を特定した際、生年月日と基準となる日付(システム日付や処理日等)から計算した年齢を表示できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須129 0. 0.4. 0270111 処理途中の状態から処理を中断する場合(保存前に検索や閉じるボタ ンを ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須130 0共通0.4台帳管理機能0270112 以下の項目を登録・修正・削除・照会できること。 【管理項目】・受付場所 等ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要131 0共通0.4台帳管理機能0270346 法令年限及び業務上必要な期間(保存期間)を経過した情報について、標準準拠システムから物理削除できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須132 0共通0.4台帳管理機能0270347 個人番号利用事務においては、保存期間を経過した場合には、個人番号及び関連情報を標準準拠システムからできるだけ速やかに削除できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須133 0共通0.4台帳管理機能0270348 保存期間は、各地方公共団体が任意で指定できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須134 0共通0.4台帳管理機能0270349 任意で個人を識別できる個人コードについて、認定前から自動的に付与できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要135 0共通0.4台帳管理機能0270350 データ管理機能の処理全般において、既に入力された内容を上書きし、処理の取消しを行うことができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要136 0共通0.4台帳管理機能新規追加0270391 直近の検索履歴を表示できること。 ー ○ ○ ○【第2.0版】にて、指定都市要件として成案(ただし指定都市以外にも有用となるため、標準プション機能とする)ー 不要137 0. 0.5. 0270113 EUC機能(「地方公共団体の基幹業務システムの共通機能に関する標準 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須138 0共通0.5一覧管理機能0270351 EUC機能へ連携するデータ項目は「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の「基本データリスト(児童手当システム)」の規定に従うこと。(児童手当システムとEUC機能を一体のパッケージとして構築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利用も可能とする。)なお、機能別連携仕様にて他業務から取得しているデータ項目については、基本データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義に従う必要がある。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須139 0共通0.5一覧管理機能0270114 児童手当システムのEUC機能として、抽出する際は一般的な演算子(and/or、=、≠、>、<、≧、≦、部 分一致、前方一致、後方一致等)に対応していることー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須140 0共通0.5一覧管理機能0270115 児童手当システムのEUC機能として、表示(出力)する履歴は、最新履歴、全履歴、抽出条件の該当履歴等、任意に指定できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須141 0共通0.5一覧管理機能0270116 児童手当システムのEUC機能として、設定した抽出条件、表示項目、表示順を複数保存でき、抽出時に再度利用できることー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須142 0共通0.5一覧管理機能0270352 EUC機能の抽出条件や表示項目について、定期的に使用するもの等については定型として保存できること。 (仮成案となっていますが、上記0270116と同じ要件となります)ー ○ ー ー ー ー ー 不要143 0共通0.5一覧管理機能0270117 児童手当システムのEUC機能として、コード項目は、日本語名称の他にコード値も表示できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須144 0共通0.5一覧管理機能0270118 児童手当システムのEUC機能として、外字は正しく表示できること。 ※外字の表示は、外字フォントやミドルウェアがインストールされた環境が前提ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須145 0共通0.5一覧管理機能0270119 児童手当システムのEUC機能として、支援措置対象者が含まれている場合は気づけること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須146 0共通0.5一覧管理機能0270120 児童手当システムのEUC機能として、文字溢れ者や未登録外字者が含まれている場合は気づけること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要147 0共通0.5一覧管理機能0270121 任意の一覧抽出結果には、各台帳で管理している項目を表示できること。 ※1 コード項目は、日本語名称で表示できること。 ※2 個人番号は含まない。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須148 0共通0.5一覧管理機能0270122 任意の一覧抽出結果には、住民基本台帳を付加もしくは参照できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須149 0共通0.5一覧管理機能0270123 一覧画面において、任意の一覧抽出結果から通知書等の帳票を一括出力する時、出力対象・不要明細を選択できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要150 0共通0.5一覧管理機能0270124 任意の一覧抽出結果から通知書等の帳票を一括出力する時、支援措置対象者が含まれていた場合は気づける仕組みとすること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須151 0共通0.5一覧管理機能0270125 一覧画面において、時間を要する検索条件が設定された場合 は、検索処理の継続確認(ワーニング)、または件数制御ができる仕組みにすること。 ※ 検索前に表示件数を指定できる等により、検索に時間がかからない仕組みでも可。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須152 0共通0.5一覧管理機能0270126 一覧画面において、一覧表示できる上限を超えるデータを取 得する検索条件が設定された場合は、エラーとして検索条件の再設定を促す仕組みにすること。 ※ 検索前に表示件数を指定できる等により、検索結果を分割して表示できるような仕組みでも可。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須153 0共通0.6帳票出力要件0270127 指定した条件に該当する対象者の宛名ラベル、もしくは窓あき封筒に対応した宛名シートを出力できること。 ※1 出力する情報は対象者の送付先情報に対応すること。 ※2 対象者が施設に入所している場合、入所先の施設の送付先情報を出力できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 高154 0共通0.6帳票出力要件0270128 宛名を印字する帳票において、宛名情報からカスタマーバーコードが出力できること。 ※1 出力する情報は対象者の送付先に対応すること。 ※2 対象者が施設に入所している場合、入所先の施設の送付先情報を出力できること。ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須155 0共通0.6帳票出力要件0270129 帳票単位に出力有無を設定できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須各種通知書は通常分、補記分、特記分、点字分、差止分とフラグ管理でき、分かれて出力できること。 また、それぞれで作成リストが出力できること。 156 0共通0.6帳票出力要件0270130 通知書等において、マスタ管理している電子公印もしくは“(公印省略)”といった文言に応じて印字できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須157 0共通0.6帳票出力要件0270131 電子公印もしくは“(公印省略)”といった文言は複数管理でき、必要に応じて切り替えができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須158 0共通0.6帳票出力要件0270132 通知書等において、マスタ管理している首⾧や職務代理者等に応じて印字できること。 ※ 帳票の発行日時点で印字する首⾧、又は職務代理者等を判定し印字 できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須159 0共通0.6帳票出力要件0270133 通知書等において、対象者氏名には氏名優先区分の設定に応じて氏 名、通称名等を出力できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須160 0共通0.6帳票出力要件0270134 通知書等の外部帳票に口座情報を印字する場合は、アスタリスク等を印字できること。なお、対象となる帳票において、伏せる口座情報の項目は統一すること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須161 0共通0.6帳票出力要件0270135 通知書等の外部帳票に口座情報を印字する場合は、アスタリスク等を印字できること。なお、対象となる帳票において、伏せる口座情報の項目は統一すること。 ※ 口座番号をアスタリスク等で伏せる場合、開始位置と桁数を指定し伏せる箇所を設定できること。ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要162 0共通0.6帳票出力要件0270136 文書番号を伴う通知書出力時は、手入力した文書番号を前後の記号文字も含めて印字できること。 ※1 文書番号未入力時は、文書番号の前後の記号文字も含めて印字しないこと。 ※2 文書番号の前後の記号文字は、帳票ごとにパラメータ等で設定できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須 通知書の一括出力を行う際に処理毎に「区連番(ページ)/全体連番(ページ)」を付番することができること。 163 0共通0.6帳票出力要件0270137 文書番号を伴う通知書出力時は、文書番号を前後の記号文字も含めて印字できること。 ※1 文書番号は文書番号記号ごとの年度ごとに自動付番できること。 ※2 自動付番の利用有無をパラメータ等で設定できること。 ※3 自動付番した番号は画面表示させ修正できること。 ※4 文書番号未入力であっても文書番号の前後の記号文字のみを印字するか否かを設定でき、「有」が設定されている場合は、実装必須機能の※1より優ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要164 0共通0.6帳票出力要件0270138 通知書の一括出力を行う際、帳票ごとに文書番号を任意で設定できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要165 0共通0.6帳票出力要件0270139 各種通知書等に対して発行日を設定でき、出力できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須166 0共通0.6帳票出力要件0270140 各種申請書や届出書、通知書等において、対象者に結びつく情報や文書番号等の出力時に決まる情報は出力せず、システム印字項目を空欄で出力(空印刷)できること。ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要167 0共通0.6帳票出力要件0270141 帳票に出力する対象者情報に応じて、敬称を付けたり、文言を付加したり、置き変えたりできること。 <設定例>・法人の場合、「御中」を付加・個人の場合、「様」を付加・死亡による資格喪失者の場合、「ご家族様」「ご遺族様」の付加や置き換えー ○ ○ ○ ー ー ー 不要168 0共通0.6帳票出力要件0270142 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイルを作成し、出力できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須169 0共通0.6帳票出力要件0270143 二次元コード(カスタマーバーコードを含む。)については、二次元コードの値をファイルに格納すること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須170 0共通0.6帳票出力要件0270144 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータ(外字情報を含む。)について印刷イメージファイル(PDF形式等)を作成し、出力できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 中171 0共通0.6帳票出力要件0270145 帳票の一括出力処理において、出力済の対象者分の帳票を出力対象から外すこともできること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要172 0共通0.6帳票出力要件0270146 通知書に関しては、A4用紙での印刷に対応できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須173 0共通0.6帳票出力要件0270147 通知書に関してははがきサイズ(圧着はがき)での印刷に対応できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要174 0共通0.6帳票出力要件0270148 帳票の一括出力処理やバッチ処理を行う場合、対象者の状態(外字未登録、文字オーバー等)に応じて、該当者のリストを出力できること。 ※1 作成対象とする帳票は、住民等の外部帳票は必須とし、それ以外の帳票はオプションとする。 ※2 作成するリストの項目は、対象者情報(氏名、住所、認定番号等)と対象者の状態(資格喪失、外字未登録、文字オーバー等)を必須とし、その他の項目は実装オプションとする。 ※3 EUC機能を利用して実装する場合は「1.5一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満たすこと。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須 オンラインの各種通知書は未登録外字がある場合、警告メッセージの表示やリストの出力ができること175 0共通0.6帳票出力要件0270149 帳票の一括出力処理やバッチ処理を行う場合、対象者の状態(資格喪失、外字未登録、文字オーバー、特殊事情の有無等)に応じて、該当者のリストを出力できること。 ※1 作成対象とする帳票は、住民等の外部帳票以外は実装オプションとする。 ※2 作成するリストの項目は、対象者情報(氏名、住所、認定番号等)と対象者の状態(資格喪失、外字未登録、文字オーバー等)以外は実装オプションとする。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 高176 0共通0.6帳票出力要件0270150 通知書等を一括出力する場合、集配局や送付先等を含む対象者のリストを出力できること。 ※ 共通要件「1.5一覧管理機能」に記載のEUC機能の要件を満たすこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要177 0共通0.6帳票出力要件0270151 画面より帳票を出力する機能において、出力可能な帳票が複数存在する場合、出力可能な帳票が一覧形式で表示され、出力する帳票を指定できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須178 0共通0.6帳票出力要件0270152 各種帳票を出力する前に帳票の出力イメージをプレビュー表示し確認できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須179 0共通0.6帳票出力要件0270153 帳票の発行履歴を管理できること。 ※1 帳票のプレビュー表示では発行履歴は作成せず、紙やデータで出力した場合のみ作成すること。 ※2 発行履歴の管理対象として、住民等向けの外部帳票は必須とし、それ以外の帳票はオプションとする。ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須180 0共通0.6帳票出力要件0270154 帳票の発行履歴を管理できること。また、文書保存年限到達後は発行履歴を削除できること。 ※ 発行履歴の管理対象として、住民等の外部帳票以外は実装オプションとする。ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要181 0共通0.6帳票出力要件0270155 帳票の発行履歴を一覧で確認できること。 ※1 履歴の抽出条件として特定個人に対して発行した帳票、特定帳票、特定期間、文書番号等をいずれも設定できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要182 0共通0.6帳票出力要件0270156 各種通知書等に、問合せ時に利用できる識別番号を印字できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須183 0共通0.6帳票出力要件0270157 出力済の帳票を発行履歴から指定し、出力した時点の帳票と同じ内容で再出力できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要184 0共通0.6帳票出力要件訂正 0270158 再出力する帳票のうち、一括で出力した帳票の場合は作成した時に設定された帳票に関する パラメタパラメータ情報(出力対象期間や出力内容等に関する設定)を確認できること。 ※1 帳票で複数名分を出力した帳票の場合、再出力の対象者を特定できること。 ※2 再発行を行う際はポップアップメッセージ等で再発行であることが知らせることができること。 ※3 再出力を行う際は再発行等の印字を行うことを選択できること。 ー ○ ○ ○ ー【2.0版】誤記訂正ー 不要185 0共通0.6帳票出力要件0270159 帳票の一括出力時の出力順は印字項目で指定できること。 ※1 出力順は帳票種類により異なるため、共通要件としては上記レベルとしている。 ※2 対象とする帳票は、住民等の外部帳票は必須とする。 ー ◎ ◎ ◎出力順の対象としては、郵便番号、認定番号、施設名等を想定している。 ー ー 必須 各種通知書、一覧表について、管理区、認定番号順等で出力できるよう指定できること186 0共通0.6帳票出力要件0270160 帳票の一括出力時の出力順は印字項目で指定できること。 ※ 対象とする帳票は、住民等の外部帳票以外は実装オプションとする。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要187 0共通0.6帳票出力要件0270161 通知書等の固定文言(教示文全体を含む)を管理できること。 ※1 各帳票のシステム印字項目単位に設定できること。 ※2 ※1に加え、管轄や所属等の印刷場所単位に設定できること。 ※3 印字有無、文言を設定できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須188 0共通0.6帳票出力要件0270162 帳票の印刷について、個別に出力する帳票について発行日を手入力で設定できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須189 0共通0.6帳票出力要件0270163 DV等支援対象者支援措置対象者が含まれる通知書等の交付をしようとする際に、エラーとすることができること。審査の結果、通知書等の交付を行う場合には、エラーを一時解除できること。一時解除後、自動で抑止状態に戻ること。また手動でも抑止状態に戻すことができること。 ※ 抑止状態に戻るタイミングとしては、設定した時間経過(抑止状態に戻るまでの時間を設定できること)、印刷処理、更新処理等のいずれかを想定している。 ー ◎ ◎ ◎ ー【2.0版】横並び調整方針より、文言の修正ー 必須190 0共通0.6帳票出力要件0270164 支援措置対象者が含まれる帳票については、支援措置対象者本人以外からの請求があった場合は、住所欄、園情報、銀行支店名等、住所が類推される情報を「記載省略」として出力すること。 ー ○ ○ ○本機能に関しては、前項に規定する出力抑止解除後に出力を行う際の機能となるが、自治体によっては本人以外の場合はそもそも帳票の出力を行わない運用もあるため、本機能は標準オプション機能としている。 ー ー 不要191 0共通0.6帳票出力要件0270353 各種通知書の発行にあたっては、受付日や認定処理日、認定番号、認定理由等で発行範囲の条件付けができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須192 0共通0.6帳票出力要件0270354 宛名シートの出力について、窓あき封筒に対応すること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須193 0共通0.6帳票出力要件0270355 管区や郵便局単位でのPDFファイルの山分け機能(ファイル分割機能)ー ○ ー ー ー ー ー 必須194 0共通0.6帳票出力要件0270356 送付先の窓枠から見える位置(最下部等)に委託事業者へ引き抜きを依頼する際に利用する、一意な番号(一括通し連番)を出力できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 要望 高195 0共通0.6帳票出力要件0270357 外字が含まれる等であらかじめ引き抜きがわかっている帳票について、別ファイルに出力することができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 要望 高196 0共通0.6帳票出力要件0270358 外字が含まれる帳票において、外字部分を手書き補記できるよう、空白で出力できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 要望 高197 0共通0.7ヘルプ機能0270165 ヘルプ機能として、操作画面上から、当該画面の機能説明・操作方法等が確認できるオンラインマニュアル(画面上に表示されるマニュアル類)が提供されること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要198 0共通0.8操作権限設定・管理0270166 システムの利用者及び管理者に対して、個人単位で I D 及び パスワード、利用者名称、所属部署名称、操作権限(異動処理や表示・閲覧等の権限)、利用範囲及び期間が管理できること。 ー ◎ ◎ ◎認証に係る機能については、標準準拠システムで実装するか、認証基盤等で実装するかを問わない。 ー ー 必須199 0共通0.8操作権限設定・管理0270167 職員のシステム利用権限管理ができ、利用者とパスワードを登録し利用権限レベルが設定できること。 ー ◎ ◎ ◎認証に係る機能については、標準準拠システムで実装するか、認証基盤等で実装するかを問わない。 ー ー 必須200 0共通0.8操作権限設定・管理0270168 操作者IDとパスワードにより認証ができ、パスワードは利用者による変更、システム管理者による初期化ができること。 ー ◎ ◎ ◎認証に係る機能については、標準準拠システムで実装するか、認証基盤等で実装するかを問わない。 ー ー 必須201 0共通0.8操作権限設定・管理0270169 認証に当たっては、シングル・サイン・オンが使用できること。 ー ○ ○ ○認証に係る機能については、標準準拠システムで実装するか、認証基盤等で実装するかを問わない。 ー ー 不要202 0共通0.8操作権限設定・管理0270170 アクセス権限の付与は、利用者単位で設定できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須203 0共通0.8操作権限設定・管理0270171 アクセス権限の設定はシステム管理者により設定できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須204 0共通0.8操作権限設定・管理0270172 アクセス権限の付与も含めたユーザ情報の登録・変更・削除はスケジューラ―に設定する等、事前に準備ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須205 0共通0.8操作権限設定・管理0270173 事務分掌による利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須206 0共通0.8操作権限設定・管理0270174 他の職員が異動処理を行っている間は、同一住民の情報について、閲覧以外の作業ができないよう、排他制御ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須207 0共通0.8操作権限設定・管理0270175 権限管理については、個別及び一括での各種制御やメンテナンスができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須208 0共通0.8操作権限設定・管理0270176 ID パスワードによる認証に加え、ICカードや静脈認証等の生体認証を用いた二要素認証に対応すること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須209 0共通0.8操作権限設定・管理0270177 複数回の認証の失敗に対して、アカウントロック状態にできること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須210 0共通0.8操作権限設定・管理0270178 組織・職務・職位等での操作権限を設定できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 高211 0共通0.8操作権限設定・管理0270179 操作権限一覧表で操作権限が設定できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須212 0共通0.8操作権限設定・管理0270359 マスタを管理できる職員の権限を制御できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 要望 高213 0共通0.8操作権限設定・管理0270360 職員の権限管理を行うことができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 要望 高214 0共通0.8操作権限設定・管理0270361 利用権限(一般利用者、管理者、委託事業者等)、利用者の職務権限に応じた処理制御(登録、修正、削除、参照など)を行う権限管理ができること。ー ○ ー ー ー ー ー 要望 高215 0共通0.8操作権限設定・管理0270362 利用者の職務権限に応じて、処理制御(登録、修正、削除、参照など)を行う権限管理ができること。 例)・一般利用者・管理者・委託事業者等ー ○ ー ー ー ー ー 要望 高216 0共通0.9バッチ処理0270180 バッチ処理の実行(起動)方法として、直接起動だけでなく、年月日及び時分、毎日、毎週○曜日、毎月XX日、毎月末を指定した方法(スケジュール管理による起動)が提供されること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須217 0共通0.9バッチ処理0270181 バッチ処理の実行時は、前回処理時に設定したパラメータが参照されること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要218 0共通0.9バッチ処理0270182 前回設定のパラメータは、一部修正ができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要219 0共通0.9バッチ処理0270183 修正パラメータ個所については、修正した旨が判別し易くなっていること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要220 0共通0.9バッチ処理0270184 全てのバッチ処理の実行結果(処理内容や処理結果、処理時間、処理端末名称、正常又は異常の旨、異常終了した際はOSやミドルウェア等から出力されるエラーコード等)が出力されること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要221 0共通0.9バッチ処理0270185 バッチの実行結果から一連の作業で最終的な提出物をXLSX形式等で作成する場合等には、自動実行する仕組みを用意すること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要222 0共通0.10アクセスログ0270186 個人情報や機密情報の漏えいを防ぐために、システムの利用者及び管理者に対して、以下のログを取得すること(IaaS 事業者 がログについての責任を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS 事業者と協議する等により、何らかの形で本機能が自治体に提供されるようにすること)。 ・操作ログ・認証ログログイン及びログインのエラー回数等・イベントログ・通信ログ・印刷ログ・設定変更ログ・エラーログ(他システム連携、バッチ処理等)ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須アクセスログとして以下の利用履歴を管理できること【項目】操作年月日時、職員情報(操作員コード及び操作員氏名)、処理選択メニュー毎の操作記録・出力帳票情報(帳票ID・出力枚数・プリンタ名)223 0共通0.10アクセスログ0270187 システムの利用者及び管理者のログについては、以下の分析例の観点等から分析・ファイル出力が作成できること(IaaS 事業 者がログについての責任を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS 事業者と協議する等によ り、何らかの形で本機能が自治体に提供されるようにすること)。 [分析例]・深夜・休業日におけるアクセス一覧・ログイン失敗一覧 ・ID 別ログイン数一覧・大量検索実行一覧・宛名番号等から該当者の検索実行一覧ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須224 0共通0.10アクセスログ0270363 機能単位でのシステム利用履歴を管理できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要225 0共通0.11政令・広域固有要件0270188 【指定都市個別要件】区間異動に伴う宛名情報や認定情報の異動に対応できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須226 0共通0.11政令・広域固有要件0270189 【指定都市個別要件】各業務にて申請や届出は認定の管理区でのみ登録できること。ただし、管理区以外でも照会はできること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須227 0共通0.11政令・広域固有要件0270190 【指定都市個別要件】各業務にて処理中に区間異動した対象者の情報に対して、業務に応じて該当情報を処理すべき区で処理できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須228 0共通0.11政令・広域固有要件0270191 【指定都市個別要件】通知書や証に出力する区の情報や公印、文書番号、問合せ先等について、市と管理区の何れを出力するか選択できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要229 0共通0.11政令・広域固有要件0270192 【指定都市個別要件】各業務で使用するリストや帳票等については、市と管理区単位に出力できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須230 0共通0.11政令・広域固有要件0270193 【指定都市個別要件】EUC機能を用いたデータ出力や集計機能について、市全体と管理区毎の情報を作成ができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須231 0共通0.11政令・広域固有要件0270194 【指定都市個別要件】市と管理区の申請者情報をそれぞれ管理し、処理制御や利用権限等を設定できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須232 0共通0.11政令・広域固有要件新規追加0270392 区間異動があった場合に、転出区での処理完了後に転入区での処理が可能となった対象者の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ー ○ ー ー【第2.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として成案転出区側での処理後に、転入区側で処理が可能となった対象者の一覧を出力することをイメージしている。 ー 不要233 1新規認定1.1認定請求受付修正 0270195 児童手当(旧制度における児童手当・特例手当を含む)等支給に関する「認定請求書」を出力できること。 ※1 出力した「児童手当・特例給付 認定請求書」に申請者の住民基本台帳から照会した氏名、年齢、生年月日、住所の印字ができること。 ※2 ※1で印字を行う項目はパラメータで設定できること。 ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270393に変更ー 不要234 1新規認定1.1認定請求受付修正 0270393 児童手当(旧制度における児童手当・特例手当を含む)支給に関する「認定請求書」を出力できること。 ※1 出力した「児童手当 認定請求書」に申請者の住民基本台帳から照会した氏名、年齢、生年月日、住所の印字ができること。 ※2 ※1で印字を行う項目はパラメータで設定できること。 <出力帳票>-児童手当 認定請求書-児童手当 認定請求書(施設等受給者用)ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270195から変更ー 不要235 1新規認定1.1認定請求受付修正 0270196 児童手当・特例給付(以降、児童手当等とする)支給に関する新規認定請求について請求情報の登録・修正・削除・照会ができること。 ※1 請求者、配偶者等、児童に関する情報は、住民基本台帳等と連携している場合は登録・修正・削除の処理は対象外【管理項目】請求年月日、請求事由、請求事由年月日、請求者連絡先(氏名、性別、生年月日、配偶者の有無、住所、個人番号、被用区分)、配偶者等情報(氏名、職業区分、住所、個人番号)、児童情報(氏名、児童との関係、生年月日、同別居区分、住所、監護区分、生計関係区分、留学期間)、年金種別、請求者連絡先情報(請求者連絡先区分、等)、申請方法、システム共通コード 等ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270394に変更ー 不要236 1新規認定1.1認定請求受付修正 0270394 児童手当支給に関する新規認定請求について請求情報の登録・修正・削除・照会ができること。 ※1 請求者、配偶者等、児童に関する情報は、住民基本台帳等と連携している場合は登録・修正・削除の処理は対象外【管理項目】請求年月日、請求事由、請求事由年月日、請求者連絡先(氏名、性別、生年月日、配偶者の有無、住所、個人番号、被用区分)、配偶者等情報(氏名、職業区分、住所、個人番号)、児童情報(氏名、児童との関係、生年月日、同別居区分、住所、監護区分、生計関係区分、留学期間)、年金種別、請求者連絡先情報(請求者連絡先区分、等)、申請方法、システム共通コード 等ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正のため、文言を修正 【第2.0版】機能ID0270196から変更令和8年4月1日 必須金額確認用、決定書の決定理由確認用に、認定番号単位で3歳到達と18歳到達の児童が同時にいる場合、重複チェックができること237 1新規認定1.1認定請求受付0270364 新規認定請求について請求情報の取消(履歴を残す)の処理ができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須238 1新規認定1.1認定請求受付0270197 請求申請者を対象とした「児童手当認定請求者一覧」を出力できること。 -児童手当認定請求者一覧 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須出力される認定請求者一覧のPDFにて、請求対象者の「件数」が印字されること。 または、「件数」が把握できること。 239 1新規認定1.1認定請求受付修正 0270198 請求者の審査の状況(審査中、認定済み、認定保留、却下等)を一覧で確認・出力ができること。 ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270395に変更ー 不要240 1新規認定1.1認定請求受付修正 0270395 請求者の審査の状況(請求中、審査中、認定済み、認定保留、却下等)を一覧で確認・出力ができること。 ー ◎ ◎ ◎【第2.0版】にて、指定都市要件にて「審査中」ステータスを追加、および自治体からの意見により指定都市要件からすべての実装類型を必須要件に変更。 【第2.0版】機能ID0270198から変更令和8年4月1日 必須241 1新規認定1.1認定請求受付0270199 事由発生日、申請書類提出日から児童が15日特例に該当するかを自動で判定できること。また手動での修正も可能であること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須242 1新規認定1.1認定請求受付0270200 事由発生日、申請書類提出日については、遡っての登録ができること。 【管理項目】・事由発生日・申請書類提出日修正事由 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須243 1新規認定1.1認定請求受付0270201 児童の年齢区分・出生順位に応じて、支給対象児童・算定対象児童の判定・支給額の判定が自動で行えることー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須244 1新規認定1.1認定請求受付0270202 オンライン申請の情報を連携し、児童手当支給に関する申請情報を自動で取り込みができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須245 1新規認定1.1認定請求受付0270203 申請書類に不備があった場合、申請の返戻・保留の登録・解除ができること。 【管理項目】・返戻保留日・返戻保留事由・不備書類種別・提出状況・督促年月日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須申請書類の不備があった場合に、仮登録できること。また、仮登録状態(不備がある状態)であることがステータス管理できること。 申請書類の不備等の情報を管理するメモ機能があること。 登録、照会の権限設定を本庁、区役所等毎で設定できること。 今後、本庁と区での事務の切り分けも想定し、本庁にて区の利用権限、範囲を設定できること。 246 1新規認定1.1認定請求受付修正 0270204 児童手当等支給に関する申請書類不備の対象者について、「児童手当・特例給付 関係書類 返戻・保留 通知書」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 関係書類 返戻・保留 通知書ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270396に変更ー 必須247 1新規認定1.1認定請求受付修正 0270396 児童手当支給に関する申請書類不備の対象者について、「児童手当 関係書類 返戻・保留 通知書」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当 関係書類 返戻・保留 通知書 ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270204から変更令和8年4月1日 必須248 1新規認定1.1認定請求受付0270205 児童手当支給に関する申請書類不備の対象者について、「返戻・保留対象者一覧」を出力できること。 <出力帳票>-返戻・保留対象者一覧ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須249 1新規認定1.1認定請求受付0270206 書類不備等で申請が保留となっている申請者に対して、「不足書類等の提出について」を出力できること。 <出力帳票>-不足書類等の提出についてー ○ ○ ○申請時に提出すべき書類が不足している申請者に対しての通知に関しては、自治体によって、利用している通知や運用、通知の作成方法が異なるため、すべてに対応することは困難である。そのため標準仕様においては、1種類の帳票を用いて複数回の通知を行う運用を想定する機能とする。また電話や窓口での対応やシステム外での帳票作成を行っている自治体もあることから、機能自体は標準オプション機能とする。 ー ー 必須250 1新規認定1.1認定請求受付0270207 「不足書類等の提出について」の出力後も書類の提出がない場合は、再度、任意の回数「不足書類等の提出について」を出力できること。 ※ 帳票を出力する時期に関しては、任意で設定ができること。(1回目は申請後、1か月、2回目は申請後2ヵ月等)【管理項目】・申請書類提出期限日、等ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 中251 1新規認定1.1認定請求受付0270208 書類不備等で請求が保留になっている請求者の保留となっている期間、通知を行った回数を管理・確認できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 中252 1新規認定1.1認定請求受付0270209 申請の返戻・保留登録時に返戻・保留情報が出力できること。 <出力帳票>-関係書類返戻・保留情報 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須253 1新規認定1.1認定請求受付0270210 申請情報の取り下げ登録ができること。 【管理項目】・申請取下げ登録日・申請取下げ事由 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須254 1新規認定1.1認定請求受付修正 0270365 転入前に、住民基本台帳から転出証明書情報(番号利用法に規定する個人番号を除く。以下同じ。)のうち関係する情報を取得できること。 ー○◎○◎○◎ー【2.0版】令和6年度の地方分権提案における地方からの要望対応により、転出証明書情報を把握する必要があるため、実装類型を変更令和9年4月1日 必須255 1新規認定1.1認定請求受付0270366 マイナポータル等から送信された転入予約情報又は転居予約情報のうち、来庁予定者の受入れ事前準備に用いる情報を、申請管理機能(「地方公共団体の基幹業務システムの共通機能に関する標準仕様書」に規定する申請管理機能をいう)から取得できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要256 1新規認定1.1認定請求受付0270367 マイナポータルで付された符号により、取り込んだ転出証明書情報と転入予約情報をひもづけて管理できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要257 1新規認定1.1認定請求受付修正 0270368 転入予約情報、転居予約情報及び転出証明書情報を当該情報のデータ項目により検索ができ、画面又は帳票に出力できること。 ー○◎○◎○◎ー【2.0版】令和6年度の地方分権提案における地方からの要望対応により、転出証明書情報を把握する必要があるため、実装類型を変更令和9年4月1日 必須258 1新規認定1.1認定請求受付0270369 来庁予定者の受入れ事前準備として、転入届、転居届提出時に併せて行われる手続の届出等に、転出証明書情報、転入予約情報又は転居予約情報を基に必要な情報を印字したうえで出力できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要259 1新規認定1.1認定請求受付0270370 申請管理機能から転入予約又は転居予約の取消申請を受理した場合、マイナポータルで付された受付番号(「ぴったりサービス_外部インターフェース仕様書」に規定する受付番号をいう。)を用いて、対応する転入予約情報又は転居予約情報を削除できること。また、転入予約の取消申請においては、削除される転入予約情報に対してマイナポータルで付された符号を用いて、対応する転出証明書情報を削除できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要260 1新規認定1.1認定請求受付新規追加0270397 以下の対象者に関しては、区分等で管理できること。 1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人2.児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する者(いわゆる同居父母)のうち配偶者と離婚協議中である一般受給者※3.住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者4.児童手当に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者5.施設等受給者ー ○ ○ ○【第2.0版】にて、指定都市要件として成案(ただし指定都市以外にも有用となるため、標準プション機能とする)指定都市対応(ただし指定都市以外にも有用となるため、標準プション機能とする)ー 必須261 1新規認定1.2認定審査修正 0270211 児童手当支給の認定審査について、審査結果(認定/却下)の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・審査結果(認定/却下)・認定却下事由・支給区分・認定(却下)年月日・支給開始年月・認定番号・審査状況 等ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270398に変更令和8年4月1日 不要262 1新規認定1.2認定審査修正 0270398 児童手当支給の認定審査について、審査結果(認定/却下)の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・審査結果(認定/却下)・認定却下事由・認定(却下)年月日・支給開始年月・認定番号・審査状況 等ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正により、管理項目 支給区分を削除 【第2.0版】機能ID0270211から変更令和8年4月1日 必須263 1新規認定1.2認定審査0270212 税情報、住民記録情報を参照し、所得制限の判定が自動でできること。 ◎ ○ 必須264 1新規認定1.2認定審査0270371 同一生計配偶者がある場合、扶養親族等の人数に加えて、手当区分の判定が行われること。 ○ ー 不要265 1新規認定1.2認定審査0270213 申請者の税情報が未登録・未申告の場合、対象者の抽出及び税情報の登録ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須266 1新規認定1.2認定審査0270214 認定番号は自動で付番できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須267 1新規認定1.2認定審査0270215 認定番号を手入力での入力に対応できること。 ※1 手入力での付番を行う場合は番号の重複が起こらないよう登録時にチェックを行うこと。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要268 1新規認定1.2認定審査0270216 認定審査情報の履歴の管理・参照ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須269 1新規認定1.2認定審査0270217 審査に要するデータにエラーがないかチェックをし、不備があればエラーメッセージが出て認定されない制御がなされていること。(エラー処理)・全般的な入力エラー…請求書に記載された必須項目事項をすべて入力されていない場合・児童の年齢エラー…年齢上支給対象外の児童が登録してある場合・児童重複エラー…児童が他受給者の対象児童として重複登録されている場合また以下の項目に関しては、チェックを行い、ワーニングメッセージ出力の上、処理を進めるかどうか選択ができること。(ワーニング処理)・口座ワーニング…口座が登録されていない、口座名義と申請者が異なる場合・市民税データ索引ワーニング…所得判定の対象年度の税データが存在しない場合・申請日と認定開始月の入力情報について、認定開始月が申請日の翌月以外の場合ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須270 1新規認定1.2認定審査新規追加0270399 審査に要するデータにエラーがないかチェックをし、不備があればエラーメッセージが出て認定されない制御がなされていること。 ・口座名義と申請者が異なる場合、アラートが出せること。 ・申請日と認定開始月の入力情報について、15日特例に対応するアラートが出せること。ー ○ ○ ○【第2.0版】にて、指定都市要件として成案(ただし指定都市以外にも有用となるため、標準プション機能とする)指定都市対応(ただし指定都市以外にも有用となるため、標準プション機能とする)ー 不要271 1新規認定1.2認定審査0270218 以下の項目に関しては、チェックを行い、ワーニングメッセージ出力の上、処理を進めるかどうか選択ができること。(ワーニング処理)・所得状況ワーニング・・・申請者と配偶者の所得状況を比較し、配偶者のほうが高所得の場合ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要272 1新規認定1.3認定結果通知等出力修正 0270219 児童手当等支給に関する認定申請の「通知書」(認定・却下)を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 認定・認定請求却下 通知書-児童手当 認定・認定請求却下 通知書(施設等受給者用)【管理項目】・発行年月日 等ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270400に変更ー 不要273 1新規認定1.3認定結果通知等出力修正 0270400 児童手当支給に関する認定申請の「通知書」(認定・却下)を出力できること。 <出力帳票>-児童手当 認定・認定請求却下 通知書-児童手当 認定・認定請求却下 通知書(施設等受給者用)【管理項目】・発行年月日 等ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270219から変更令和8年4月1日 必須274 1新規認定1.4その他0270220 児童手当受給者情報の管理・出力ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須275 1新規認定1.4その他0270221 児童手当受給者情報の履歴の管理・参照ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須276 1新規認定1.4その他0270222 別居監護児童の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・監護・生計同一又は生計維持の状況・別居している児童の属する世帯情報(続柄)・別居の理由・別居期間開始日/別居期間終了日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須277 1新規認定1.4その他0270223 別居監護申立の申請について、登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・別居している児童の属する世帯情報(世帯主の氏名)・申立人情報(住所、氏名)・生計維持者とその配偶者の情報(関係者個人番号、続柄、職業、同別居区分、備考) 等ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要278 1新規認定1.4その他修正 0270224 同居父母に係る認定の対象者について、「児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270401に変更ー 必須279 1新規認定1.4その他修正 0270401 同居父母に係る認定の対象者について、「児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当における同居父母に係る認定について(通知)ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270224から変更ー 要望 中280 1新規認定1.4その他修正 0270225 児童手当等支給に関する「父母指定者指定届」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 父母指定者指定届ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270402に変更ー 不要281 1新規認定1.4その他修正 0270402 児童手当支給に関する「父母指定者指定届」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当 父母指定者指定届ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270225から変更ー 不要282 1新規認定1.4その他修正 0270226 父母指定者一覧の作成ができること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付父母指定者一覧ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270403に変更ー 不要283 1新規認定1.4その他修正 0270403 父母指定者一覧の作成ができること。 <出力帳票>-児童手当父母指定者一覧ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270226から変更ー 不要284 1新規認定1.4その他0270227 支給区分の変更があり、市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、支給区分の変更があった年度の6月分から児童手当等の支給ができること。 ○ ○不要285 1新規認定1.4その他修正 0270228 海外留学児童の場合、留学期間の管理ができること。 ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270404に変更ー 不要286 1新規認定1.4その他修正 0270404 海外留学児童又は第三子以降算定額算定対象者が海外留学の場合、留学期間の管理ができること。 ー ○ ○ ○【第2.0版】制度改正のため、要件を修正 【第2.0版】機能ID0270228から変更ー 不要287 1新規認定1.4その他修正 0270372 年度を超えて遡って税構成を行い、「支給なし」から受給に変わる受給者について、容易に処理できること。 ー ○ ー ー ー【第2.0版】機能ID0270405に変更ー 不要288 1新規認定1.4その他修正 0270405 年度を超えて遡って税額変更を行い、「支給なし」から受給に変わる受給者について、容易に処理できること。 ー ○ ー ー【2.0版】他業務との文言の統一のため、税更生を税額変更に修正【第2.0版】機能ID0270372から変更ー 不要289 1新規認定1.4その他新規追加0270406 海外留学児童の留学期間が3年経過した対象者の一覧がEUC機能等を利用して出力できること。 ー ○ ○ ○【第2.0版】にて、指定都市要件として成案(ただし指定都市以外にも有用となるため、標準プション機能とする)指定都市対応ー 必須290 2額改定2.1額改定対象抽出0270229 年齢到達による額改定の対象となる支給要件児童とその受給者を抽出し一覧で確認・出力できること。 <出力帳票>・額改定対象者一覧ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須 出力される額改定者一覧のPDFで額改定対象者の「件数」が印字されること291 2. 2.2. 修正 0270230 児童手当等支給に関する額改定の「請求書 額改定届」を出力できること。ー ○ ○ ○ ー 【第2.0版】機能ID0270407に変更 ー 不要292 2額改定2.2額改定請求受付修正 0270407 児童手当支給に関する額改定の「請求書 額改定届」を出力できること。 ※1 出力した「児童手当 額改定認定請求書 額改定届」に受給者情報(氏名、性別、生年月日等)の印字ができること。 ※2 ※1で印字を行う項目はパラメータで設定できること。 <出力帳票>-児童手当 額改定認定請求書 額改定届-児童手当 額改定認定請求書 額改定届(施設等受給者用)ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270230から変更ー 不要293 2額改定2.2額改定請求受付0270231 児童手当額改定に関する認定請求について、申請情報の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・改定申請年月日・改定区分(増額又は減額の別)・申請事由 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須294 2額改定2.2額改定請求受付0270232 事由発生日、申請書類提出日から児童が15日特例に該当するかを自動で判定できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須295 2額改定2.2額改定請求受付0270233 事由発生日、申請書類提出日については、遡っての登録ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須296 2額改定2.2額改定請求受付0270234 オンライン申請の情報を連携し、児童手当額改定に関する申請情報の取り込みができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須297 2額改定2.3額改定要件審査0270235 児童手当の額改定審査について、審査結果(認定/却下)の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・改定決定年月日・改定却下事由・改定開始月 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須298 2額改定2.3額改定要件審査0270236 額改定の対象となる支給対象児童とその受給者に関する審査結果情報の一覧を出力できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要299 2額改定2.3額改定要件審査0270237 年齢到達、および額改定審査の結果から、支給要件児童の額改定情報の登録・修正・削除・照会ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須300 2額改定2.3額改定要件審査0270238 年齢到達、出生順位による額改定処理を一括で行えること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須301 2額改定2.3額改定要件審査0270373 年齢到達に係る資格消滅について、一括登録できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須302 2. 2.4. 分割・ 0270239 額改定に関する「通知書」(認定・却下)を出力できること。ー ○ ○ ○ ー 【第2.0版】機能ID0270408に変更 ー 不要303 2額改定2.4額改定通知書等出力分割・修正0270408 額改定に関する「通知書」(認定・却下)を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 額改定・額改定請求却下 通知書ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270239から変更ー 不要304 2額改定2.4額改定通知書等出力分割・修正0270409 額改定に関する「通知書」(認定・却下)を出力できること。 <出力帳票>-児童手当 額改定・額改定請求却下 通知書-児童手当 額改定・額改定請求却下 通知書(施設等受給者用) ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270239から変更令和8年4月1日 必須305 2額改定2.4額改定通知書等出力0270240 認定日を検索キーとして、額改定の認定・却下通知書の出力対象者の一覧が出力できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要306 2額改定2.5第三子加算新規追加0270410 第三子以降算定額算定対象者に関する「監護相当・生計費の負担についての確認書」の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】職業等、通学先、卒業予定時期、監護相当の状況、生計費の負担状況ー ◎ ◎ ◎【第2.0版】制度改正にり、当該要件を追加 第三子加算に関する追加要件令和8年4月1日 必須307 2額改定2.5第三子加算新規追加0270411 第三子以降算定額算定対象者に関する「監護相当・生計費の負担についての確認書」の出力できること。 <出力帳票>-監護相当・生計費の負担についての確認書ー ○ ○ ○【第2.0版】制度改正にり、当該要件を追加 第三子加算に関する追加要件ー 不要308 2額改定2.5第三子加算新規追加0270412 第三子加算について、22歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合における額改定処理を一括で行えること。 ー ◎ ◎ ◎【第2.0版】制度改正にり、当該要件を追加 第三子加算に関する追加要件令和8年4月1日 必須309 2額改定2.5第三子加算新規追加0270413 第三子加算について、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合における額改定処理を一括で行えること。 ー ○ ○ ○【第2.0版】制度改正にり、当該要件を追加 第三子加算に関する追加要件必須310 2額改定2.5第三子加算新規追加0270414 第三子以降算定額を受給している受給対象者において、18歳に達する対象者の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ー ◎ ○ ○【第2.0版】制度改正にり、当該要件を追加 第三子加算に関する追加要件ー 必須311 2額改定2.5第三子加算新規追加0270415 第三子以降算定額算定対象者の住基の異動情報の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。ー ◎ ○ ○【第2.0版】制度改正にり、当該要件を追加第三子以降算定額算定対象者が進学や就職等で異動があった場合に、対象者が引き続き算定対象者となるか第三子加算に関する追加要件ー 必須312 2額改定2.5第三子加算新規追加0270416 第三子以降算定額算定対象者の卒業予定時期到来前に予定者の一覧をEUC機能等を利用して出力できること。 ○ ○ ○【第2.0版】制度改正にり、当該要件を追加 第三子加算に関する追加要件ー 必須313 3認定資格消滅3.1資格消滅対象抽出0270241 住民基本台帳上で除票となった支給要件児童・受給者を抽出し一覧で確認・出力できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須 除票の対象者を把握できること314 3認定資格消滅3.1資格消滅対象抽出0270242 年齢到達、転出、死亡により支給要件に該当しなくなった児童を抽出しそれぞれ一覧で確認・出力できること。 ー ◎ ◎ ◎年齢到達については年次での処理、転出・死亡に関しては月次、または週次での処理を想定している。 ー ー 必須315 3認定資格消滅3.2受給事由消滅届受付修正 0270243 児童手当等支給に関する事由消滅の「届」を出力できること。 ※1 出力した「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」に受給者情報(氏名、性別、生年月日等)の印字ができること。 ※2 ※1で印字を行う項目はパラメータで設定できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 受給事由消滅届-児童手当 受給事由消滅届(施設等受給者用)ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270408に変更ー 不要316 3認定資格消滅3.2受給事由消滅届受付修正 0270417 児童手当支給に関する事由消滅の「届」を出力できること。 ※1 出力した「児童手当 受給事由消滅届」に受給者情報(氏名、性別、生年月日等)の印字ができること。 ※2 ※1で印字を行う項目はパラメータで設定できること。 <出力帳票>-児童手当 受給事由消滅届-児童手当 受給事由消滅届(施設等受給者用)ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270239から変更ー 不要317 3認定資格消滅3.2受給事由消滅届受付0270244 受給事由消滅に関する申請について申請情報の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・受給事由消滅申請年月日・資格消滅事由・資格消滅事由発生日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須318 3認定資格消滅3.2受給事由消滅届受付0270245 オンライン申請の情報を連携し、受給事由消滅に関する申請情報の取り込みができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須319 3. 3.3. 0270246 受給事由消滅の審査について、審査結果(認定/却下)の登録・修正・削 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須320 3認定資格消滅3.3資格消滅要件審査0270247 住民基本台帳による年齢到達、転出、死亡による支給事由消滅処理を確認の上一括または個別で行えること。(児童のみ転出の場合は、職員の判断が必要なため一括処理対象とはしないこと。)ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須321 3認定資格消滅3.3資格消滅要件審査0270248 住民基本台帳による年齢到達、転出、死亡による支給事由消滅処理を確認の上、一括または個別で行えること。(児童のみ転出の場合は、職員の判断が必要なため一括処理対象とはしないこと。)※1 一括処理を行う際は、処理前の確認実施の有無を選択できること。また確認を行うための対象者候補リストを出力できること。 ※2 一括処理の実施については、月次、週次等での処理が選択できること。 ※3 一括処理を行った対象者のリストが出力できること。 ※4 書類不備等で受給者の審査が保留や受給が差止中になっている場合は一括処理をせず個別に対応できること。また該当する対象者の一覧が出力できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要322 3認定資格消滅3.3資格消滅要件審査0270249 転出処理は、確定日ではなく予定日で管理できること。(受給者の転出予定日で消滅させること)ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須323 3認定資格消滅3.3資格消滅要件審査0270250 転出予定日が通知書発行日より未来日の場合、通知書の住所情報は転出前住所が印字されること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要324 3認定資格消滅3.3資格消滅要件審査0270374 資格消滅について、一括登録できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要325 3. 3.4. 分割・ 0270251 受給資格消滅対象者に対して、「児童手当・特例給付支給事由消滅通知 ー ○ ○ ○ ー 【第2.0版】機能ID0270418に変更 ー 不要326 3認定資格消滅3.4資格消滅通知等出力分割・修正0270418 受給資格消滅対象者に対して、「児童手当・特例給付支給事由消滅通知書」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付支給事由消滅通知書ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270251から変更ー 不要327 3認定資格消滅3.4資格消滅通知等出力分割・修正0270419 受給資格消滅対象者に対して、「児童手当支給事由消滅通知書」または「児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当支給事由消滅通知書-児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用) ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270251から変更令和8年4月1日 必須328 3認定資格消滅3.4資格消滅通知等出力修正 0270252 受給資格消滅対象者に対して、「児童手当・特例給付における父母指定者の受給事由消滅について(通知)」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付における父母指定者の受給事由消滅について(通知)ー◎○◎○◎○ー【第2.0版】にて、実装類型を標準オプション機能に変更。 遡及対応時に利用する可能性があるため、旧通知に関しては、遡及対応が終わるまでは標準オプション機能として残し、遡及期間終了後は削除。 ー 不要329 3認定資格消滅3.4資格消滅通知等出力新規追加0270420 受給資格消滅対象者に対して、「児童手当における父母指定者の受給事由消滅について(通知)」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当における父母指定者の受給事由消滅について(通知)ー ○ ○ ○ ー制度改正による要件の追加ー 必須330 3認定資格消滅3.5未支払請求修正 0270253 児童手当等支給に関する「未支払請求書」を出力できること。 <出力帳票>-未支払 児童手当・特例給付 請求書-未支払 児童手当 請求書(施設等受給資格者用)ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270421に変更ー 不要331 3認定資格消滅3.5未支払請求修正 0270421 児童手当支給に関する「未支払請求書」を出力できること。 <出力帳票>-未支払 児童手当 請求書-未支払 児童手当 請求書(施設等受給資格者用)ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270253から変更ー 不要332 3. 3.5. 0270254 未支払児童手当請求に関する申請について、申請情報の登録・修正・削除・ ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須333 3認定資格消滅3.5未支払請求0270255 オンライン申請の情報を連携し、未支払請求に関する申請情報の取り込みができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須334 3認定資格消滅3.5未支払請求0270256 未支払児童手当請求について、審査結果(認定/却下)の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・未支払児童手当請求却下事由・決定年月日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須335 3認定資格消滅3.5未支払請求修正 0270257 未支払児童手当等請求対象者に対して、「未支払 児童手当・特例給付支給決定・請求却下 通知書」または「未支払 児童手当 支給決定・請求却下 通知書(施設等受給者用)」を出力できること。 <出力帳票>-未支払 児童手当・特例給付 支給決定・請求却下 通知書-未支払 児童手当 支給決定・請求却下 通知書(施設等受給者用)ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270422に変更令和8年4月1日 不要336 3認定資格消滅3.5未支払請求修正 0270422 未支払児童手当請求対象者に対して、「未支払 児童手当 支給決定・請求却下 通知書」または「未支払 児童手当 支給決定・請求却下 通知書(施設等受給者用)」を出力できること。 <出力帳票>-未支払 児童手当 支給決定・請求却下 通知書-未支払 児童手当 支給決定・請求却下 通知書(施設等受給者用)ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正のため、出力帳票から特例給付という文言を削除【第2.0版】機能ID0270257から変更令和8年4月1日 必須337 4登録情報変更4.1登録情報変更受付(記載事項変更)修正 0270258 住民基本台帳、税情報等の変更から児童手当等の資格、支給区分に変更が発生する受給者を抽出できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270423に変更ー 不要338 4登録情報変更4.1登録情報変更受付(記載事項変更)修正 0270423 住民基本台帳、税情報等の変更から児童手当の資格に変更が発生する受給者を抽出できること。 ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正により、支給区分という文言を削除 【第2.0版】機能ID0270258から変更令和8年4月1日 必須339 4登録情報変更4.1登録情報変更受付(記載事項変更)修正 0270259 住民基本台帳、税情報等の変更から児童手当等の資格、支給区分に変更が発生する受給者を抽出し対象者を一覧で確認・出力できること。 <出力帳票>・異動者対象者一覧・受給者所得更正一覧ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270424に変更ー 不要340 4登録情報変更4.1登録情報変更受付(記載事項変更)修正 0270424 住民基本台帳、税情報等の変更から児童手当の資格に変更が発生する受給者を抽出し対象者を一覧で確認・出力できること。 <出力帳票>・異動者対象者一覧・受給者所得更正一覧ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正により、支給区分という文言を削除 【第2.0版】機能ID0270259から変更ー 必須341 4登録情報変更4.1登録情報変更受付(記載事項変更)修正 0270260 児童手当等支給に関する「氏名・住所等変更届」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届-児童手当 氏名・住所等変更届(施設等受給者用)ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270425に変更ー 不要342 4. 4.1. 修正 0270425 児童手当支給に関する「氏名・住所等変更届」を出力できること。ー ○ ○ ○ 【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270260から変更 ー 不要343 4登録情報変更4.1登録情報変更受付(記載事項変更)0270261 受給者情報等に係る変更届に関する情報の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・異動申請年月日・異動申請事由・異動決定年月日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須344 4登録情報変更4.1登録情報変更受付(記載事項変更)0270262 オンライン申請の情報を連携し、受給者情報等の変更に関する申請情報の取り込みができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須345 4登録情報変更4.1登録情報変更受付(記載事項変更)0270263 市内転居による登録情報変更を一括で行えること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須346 5現況届5.1現況届提出依頼修正 0270264 現況届対象者を以下の条件で抽出し、登録ができること。 1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人2.児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する者(いわゆる同居父母)のうち配偶者と離婚協議中である一般受給者※3.住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者4.児童手当に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者5.施設等受給者※ 現況届発送までに新たに該当する対象者、該当から外れる対象者がわかるよう随時で引き抜き対象者のリストが出力できること。 【管理項目】・現況届提出区分・現況届提出理由 等ー ◎ ◎ ◎ ー【2.0版】機能ID0270426に変更ー 不要347 5現況届5.1現況届提出依頼修正 0270426 現況届提出対象者を以下の条件で抽出し、登録ができること。 1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人2.児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する者(いわゆる同居父母)のうち配偶者と離婚協議中である一般受給者※3.住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者4.児童手当に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者5.施設等受給者6.第三子以降算定額算定対象者がある者のうち、第三子以降算定額算定対象者のうちに学生以外の者がいる者※ 現況届発送までに新たに該当する対象者、該当から外れる対象者がわかるよう随時で引き抜き対象者のリストが出力できること。 【管理項目】・現況届提出区分・現況届提出理由 等ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正により、現況届提出対象者の条件を追加【2.0版】機能ID0270264から変更ー 必須R4年度改正以降の現況届提出者をフラグ管理でき、CSVファイルで出力できることまた、その対象者を一覧表示できること現況届の提出の必要がない受給者に対して、次年度以降も受給する処理を一括処理できること。処理の中で、登録された対象者と登録できなかった対象者を把握するための「現況届一括登録者・未登録者一覧表」を出力できること以下の所得不明リスト、配偶者確認リストを作成できること。 所得不明リスト:税への照会を自動回答できないもの(DVフラグなど)や宛名紐づけしていないものを出力(夫婦どちらに支給するかなど確認用)配偶者確認リスト:配偶者有サインを立てているが、配偶者を登録していない対象を出力348 5現況届5.1現況届提出依頼0270265 現況届提出対象者(新規分除く)を一覧で確認できること。 ー ◎ ◎ ◎新規分とは、該当年度の現況届提出対象者確定後に、申請等により受給の対象となった受給者を指す。(本来の該当年度の現況届提出対象者との混雑を防ぐため)ー ー 必須349 5現況届5.1現況届提出依頼訂正 0270375 現況届対象者現況届提出対象者について、区分ごとに管理できること。 ー ○ ー ー ー【2.0版】誤記修正ー 不要350 5現況届5.1現況届提出依頼0270266 以下の帳票の出力ができること。 -現況届提出対象者一覧ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須351 5現況届5.1現況届提出依頼0270267 現況届提出対象者(新規分除く)に関して、機能ID:0270264 に該当しない対象者に対して現況届提出対象者(新規分除く)として登録・設定※ができること。 上記対象者に関しては、該当する対象者をcsvデータ等による一括取込にて登録ができること。 ※ ここでいう設定とは、現況届提出対象者(新規分除く)として登録した場合、未提出時には督促状の出力対象や手当差止対象になることをいう。 ー ○ ○ ○運用想定としては、EUCで条件を指定し抽出した現況届提出対象者(新規分除く)の情報をシステムに取り込んで登録を行うことで、自治体独自の現況届提出対象者の登録を容易に行えるようにする。 ー ー 必須352 5現況届5.1現況届提出依頼分割・修正0270268 現況届提出対象者(新規分除く)に対して、「児童手当・特例給付 現況届」、「児童手当 現況届(施設等受給者用)」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 現況届-児童手当 現況届(施設等受給者用)【管理項目】・現況届番号 等ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270427と0270428に変更ー 不要353 5現況届5.1現況届提出依頼分割・修正0270427 現況届提出対象者(新規分除く)に対して、「児童手当・特例給付 現況届」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 現況届【管理項目】・現況届番号 等ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270268から変更ー 不要354 5現況届5.1現況届提出依頼分割・修正0270428 現況届提出対象者(新規分除く)に対して、「児童手当 現況届」、「児童手当 現況届(施設等受給者用)」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当 現況届-児童手当 現況届(施設等受給者用)【管理項目】・現況届番号 等ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270268から変更ー 必須 現況届作成と同時に各区の出力枚数が記載される帳票「現況届作成一覧表」を作成できること355 5現況届5.1現況届提出依頼0270269 現況届には消込作業を容易にするため、消込用バーコードの印字ができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須356 5現況届5.1現況届提出依頼修正 0270270 現況届提出対象者に対して、「「令和 年度児童手当・特例給付 現況届」の提出について」を出力できること。 <出力帳票>-「令和 年度児童手当・特例給付 現況届」の提出についてー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270429に変更ー 不要357 5現況届5.1現況届提出依頼修正 0270429 現況届提出対象者に対して、「「令和 年度児童手当 現況届」の提出について」を出力できること。 <出力帳票>-「令和 年度児童手当 現況届」の提出についてー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270270から変更ー 必須358 5現況届5.1現況届提出依頼分割・修正0270271 「児童手当・特例給付 現況届」、「児童手当 現況届(施設等受給者用)」を個別に出力できること。 ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270430と027431に変更ー 不要359 5現況届5.1現況届提出依頼分割・修正0270430 「児童手当・特例給付 現況届」を個別に出力できること。 ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270271から変更ー 不要360 5現況届5.1現況届提出依頼分割・修正0270431 「児童手当 現況届」、「児童手当 現況届(施設等受給者用)」を個別に出力できること。 ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270271から変更令和8年4月1日 必須361 5現況届5.1現況届提出依頼0270272 過年度分の現況届の出力ができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須362 5現況届5.2現況届受付0270273 提出された現況届に関して、現況情報の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・受付日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須363 5現況届5.2現況届受付0270274 パンチデータの取り込み、またはバーコードによる消込作業ができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須364 5現況届5.2現況届受付0270275 オンライン申請の情報を連携し、現況届に関する情報の取り込みができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須365 5現況届5.2現況届受付0270276 現況届提出不要の対象者からの現況届のデータ取込を行った場合、警告を行い提出された現況届の内容の反映を行うか自治体職員が判断できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要366 5現況届5.2現況届受付0270277 現況届受付完了後でも、届出内容の修正ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須367 5現況届5.2現況届受付0270278 パンチデータまたはバーコード取込み時に、データ項目の重複登録、採番体系の誤り等がないかチェックできること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須368 5現況届5.2現況届受付0270279 パンチデータまたはバーコード取込み時に、エラーチェックにてエラーがあった場合には、エラーリストを出力できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要369 5現況届5.3現況審査修正 0270280 現況届提出不要となっている受給者に対して、住民基本台帳、税情報、年金情報等を基に自動で審査し、一括又は個別で更新、区分変更の処理ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270432に変更ー 不要370 5現況届5.3現況審査修正 0270432 現況届提出不要となっている受給者に対して、住民基本台帳、税情報、年金情報等を基に自動で審査し、一括又は個別で更新の処理ができること。 ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正により、区分変更の文言を削除 【第2.0版】機能ID0270280から変更令和8年4月1日 必須371 5現況届5.3現況審査修正 0270281 支給要件・支給区分の変更があった対象者を一覧で確認・出力ができること。 <出力帳票>支給要件・支給区分変更対象者一覧ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270433に変更ー 不要372 5現況届5.3現況審査修正 0270433 支給要件の変更があった対象者を一覧で確認・出力ができること。 <出力帳票>支給要件変更対象者一覧 ー ◎ ◎ ◎支給要件の変更は資格の消滅、第三子加算の変更による支給要件の変更を想定している。 【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正【第2.0版】機能ID0270281から変更令和8年4月1日 必須373 5現況届5.3現況審査0270282 受給者と配偶者の所得状況を比較し、配偶者の方が高所得の場合、その対象者の一覧を確認・出力できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須374 5現況届5.3現況審査修正 0270283 現況届提出者に対しては、提出された現況届、住民基本台帳、税情報を基に審査・更新・区分変更の処理が一括でできること。 ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270434に変更ー 不要375 5現況届5.3現況審査修正 0270434 現況届提出者に対しては、提出された現況届、住民基本台帳、税情報を基に審査・更新の処理が一括でできること。 ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正により、区分変更の文言を削除 【第2.0版】機能ID0270283から変更令和8年4月1日 必須376 5現況届5.3現況審査修正 0270284 現況審査の結果、所得上限額を超過した対象者(受給者、配偶者)に対しては、受給資格消滅処理ができること。 ー◎○◎○◎○ー【第2.0版】にて、実装類型を標準オプション機能に変更。 遡及対応時に利用する可能性があるため、遡及対応が終わるまでは標準オプション機能として残し、遡及期間終了後は削除。 ー 必須377 5現況届5.3現況審査0270376 3歳未満児童が存在する、被用・非被用の別の確認が必要な対象者を抽出し、年金情報の照会を行えること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要378 5現況届5.3現況審査0270377 課税情報がない者(1月2日以降に転入してきたもの)について、マイナンバーを利用した税情報の一括照会を行い、結果を一括で取り込むことができること。 また、一括照会においては、情報照会先機関が転入前住所を元に自動で設定できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要379 5現況届5.3現況審査0270378 現況届については、年度ごとに管理を行い、該当年度の現況届の提出、審査結果に基づいて手当の支給管理を行うことができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須380 5現況届5.3現況審査0270379 審査にて年金情報(被用者・非被用者区分)の確認ができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須381 5現況届5.3現況審査修正 0270380 現況届未提出により「児童手当・特例給付支払差止通知書」を送付した対象者について、現況届が提出された場合に、個別又は一括で差止解除を行うことができること。 ー ○ ー ー ー【第2.0版】機能ID0270435に変更ー 不要382 5現況届5.3現況審査修正 0270435 現況届未提出により「児童手当支払差止通知書」または「児童手当・特例給付支払差止通知書」を送付した対象者について、現況届が提出された場合に、個別又は一括で差止解除を行うことができること。 ー ○ ー ー【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270280から変更ー 必須383 5現況届5.4現況届催促0270285 現況届未提出者(新規分除く)及び必要書類未提出者を抽出し一覧で確認・出力できること。 <出力帳票>・現況届未提出者一覧・必要書類未提出者一覧ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須384 5現況届5.4現況届催促修正 0270286 現況届未提出者(新規分除く)及び必要書類未提出者に対して、「「令和年度児童手当・特例給付 現況届」の提出について(督促)」を出力できること。 <出力帳票>-「令和 年度児童手当・特例給付 現況届」の提出について(督促)ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270436に変更ー 不要385 5現況届5.4現況届催促修正 0270436 現況届未提出者(新規分除く)及び必要書類未提出者に対して、「「令和年度児童手当 現況届」の提出について(督促)」を出力できること。 <出力帳票>-「令和 年度児童手当 現況届」の提出について(督促)ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270286から変更ー 必須386 5現況届5.4現況届催促0270287 現況届未提出者(新規分除く)を抽出し、一括及び個別で現況届の再発行ができること。 ※ 申請保留となっている人は、抽出対象者から除くことができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要387 5現況届5.5手当差止修正 0270288 現況届が提出されていない現況届提出対象者に対して、一括または個別で手当支払の差止処理ができること。 【管理項目】・児童手当等支払差止事由・児童手当等支払差止事由発生日・児童手当等支払差止決定年月日・児童手当等支払差止開始月 等ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270437に変更ー 不要388 5. 5.5. 修正 0270437 現況届未提出者(新規分除く)に対して、一括または個別で手当支払の差 ー ◎ ◎ ◎ 【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270288から変更 令和8年4月1日 必須389 5現況届5.5手当差止補記 0270381 現況届未提出により「児童手当・特例給付支払差止通知書」を送付した対象者について、現況届が提出された場合に、個別又は一括で差止解除を行うことができること。 ー ○ ー ー遡及対応時に利用する可能性があるため、旧通知に関しては、遡及対応が終わるまでは標準オプション機能として残し、遡及期間終了後は削除。 ー ー 必須390 5現況届5.5手当差止新規追加0270438 現況届未提出により「児童手当支払差止通知書」を送付した対象者について、現況届が提出された場合に、個別又は一括で差止解除を行うことができること。 ー ○ ー ー【第2.0版】制度改正により、当該要件を追加ー ー 必須391 5現況届5.5手当差止修正 0270289 現況届未提出により手当差止となっている対象者に対して、「児童手当・特例給付 支払差止通知書」または「児童手当 支払差止通知書(施設等受給者用)」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 支払差止通知書-児童手当 支払差止通知書(施設等受給者用)ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270439に変更ー 不要392 5現況届5.5手当差止修正 0270439 現況届未提出により手当差止となっている対象者に対して、「児童手当 支払差止通知書」または「児童手当 支払差止通知書(施設等受給者用)」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当 支払差止通知書-児童手当 支払差止通知書(施設等受給者用)ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270289から変更令和8年4月1日 必須393 5. 5.5. 0270290 手当差止対象者を一覧で確認できること。ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須394 5現況届5.5手当差止0270291 手当差止対象者を一覧で出力できること。 <出力帳票>-差止者一覧 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須395 5現況届5.5手当差止訂正 0270292 現況届が提出されていない現況届提出対象者現況届未提出者(新規分除く)で、過去2年分の現況届が提出されていない対象者に対して、時効による受給資格消滅処理ができること。 <出力帳票>-時効成立予定者一覧【管理項目】・時効成立年月日 等ー ◎ ◎ ◎ ー【2.0版】誤記修正ー 必須396 5現況届5.5手当差止0270293 現況届提出切替対象者を一覧で出力できること。 <出力帳票>-現況届提出切替対象者一覧ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要397 5現況届5.5手当差止分割・修正0270294 時効による受給資格消滅対象者に対して、「児童手当・特例給付支給事由消滅通知書」または「児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)」を出力できること。 ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270440と0270441に変更ー 不要398 5現況届5.5手当差止分割・修正0270440 時効による受給資格消滅対象者に対して、「児童手当・特例給付支給事由消滅通知書」を出力できること。 ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270294から変更ー 不要399 5現況届5.5手当差止分割・修正0270441 時効による受給資格消滅対象者に対して、「児童手当支給事由消滅通知書」または「児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)」を出力できること。 ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270294から変更令和8年4月1日 必須400 5現況届5.6現況審査結果等通知等出力修正 0270295 現況審査の結果、受給者の支給要件や支給区分に変更がない対象者に対して、「児童手当・特例給付 継続認定通知書 兼 支払通知書」、「児童手当 継続認定通知書 兼 支払通知書(施設等受給者用)」の出力ができること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 継続認定通知書 兼 支払通知書-児童手当 継続認定通知書 兼 支払通知書(施設等受給者用)ー◎○◎○◎○ー【第2.0版】にて、実装類型を標準オプション機能に変更。 遡及対応時に利用する可能性があるため、遡及対応が終わるまでは標準オプション機能として残し、遡及期間終了後は削除。ー 不要401 5現況届5.6現況審査結果等通知等出力新規追加0270442 現況審査の結果、受給者の支給要件や支給区分に変更がない対象者に対して、「児童手当 継続認定通知書 兼 支払通知書」、「児童手当 継続認定通知書 兼 支払通知書(施設等受給者用)」の出力ができること。 <出力帳票>-児童手当 継続認定通知書 兼 支払通知書-児童手当 継続認定通知書 兼 支払通知書(施設等受給者用) ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正による要件の追加ー ー 必須402 5現況届5.6現況審査結果等通知等出力修正 0270296 現況審査の結果、支給区分が変更になった対象者に対して、「児童手当・特例給付 認定通知書 及び 児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 認定通知書 及び 児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書ー◎○◎○◎○ー【第2.0版】にて、実装類型を標準オプション機能に変更。 遡及対応時に利用する可能性があるため、遡及対応が終わるまでは標準オプション機能として残し、遡及期間終了後は削除。 ー 不要403 5現況届5.6現況審査結果等通知等出力修正 0270297 現況審査の結果、受給資格が消滅した対象者に対して、「児童手当・特例給付 支給事由消滅 通知書」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付 支給事由消滅 通知書ー◎○◎○◎○【第2.0版】制度改正により、実装類型を標準オプション機能に変更。 【第2.0版】にて、実装類型を標準オプション機能に変更。 遡及対応時に利用する可能性があるため、遡及対応が終わるまでは標準オプション機能として残し、遡及期間終了後は削除。 ー 必須404 5現況届5.6現況審査結果等通知等出力新規追加0270443 現況審査の結果、受給資格が消滅した対象者に対して、「児童手当 支給事由消滅 通知書」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当 支給事由消滅 通知書ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正による要件の追加ー ー 必須405 5現況届5.6現況審査結果等通知等出力0270382 現況届提出不要の受給者に対して、提出不要であることを示す帳票を発行することができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要406 6手当支払6.1支払調整0270298 児童手当支給対象者を抽出し、支給額を一覧で確認・出力できること。 <出力帳票>-支払対象者一覧ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須407 6手当支払6.1支払調整0270383 認定資格消滅により、手当の過払いが確定した場合の過払い情報の確認、支払調整、債権管理を行うことができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要408 6手当支払6.1支払調整0270384 「額改定」、「認定資格消滅」及び「登録情報変更」の各処理において確定した過払い情報について、支払調整状況及び納付状況等の債権管理(納入通知書発行、未収状況一覧の出力等も含む)を行うことができること。 ー ○ ー ー ー ー ー 不要409 6手当支払6.1支払調整0270299 過去の支払いにおいて、過払いが発生している場合、充当処理ができること。 【管理項目】・過誤事由・過誤調整額・過誤発生対象年月 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須410 6手当支払6.1支払調整0270300 過払い充当については、内払調整、納付書等による納付、窓口での支払に対応できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須411 6手当支払6.1支払調整0270301 過去の支払いにおいて、支給額の不足が発生している場合、支払処理ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須支給支払いが行われた翌日に、債権者リスト(入処理が未済である受給者(例:支給額がマイナス表記となり戻入額となっている者))を出力できること412 6手当支払6.1支払調整0270302 過払いにおける債権管理、延滞金管理を行うことができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要413 6手当支払6.1支払調整0270303 過払いや遡及しての支払があった場合に充当や還付が行われた受給者と支給額を一覧で確認・出力できること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須414 6手当支払6.2支払額算定0270304 児童手当の支払額の計算を自動で行い、金額の登録・照会ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須415 6手当支払6.2支払額算定0270305 児童手当の支払額の計算を自動で行い、金額の修正・削除ができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須416 6手当支払6.2支払額算定0270306 過去資格要件を満たしており支給を受けていない場合、過去に遡及して支給額の計算を行い、支払処理が行えること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須月単位で児童数、金額が記載された、過年度の遡及支給案件や、現年度における定期処理以前の遡及支給処理案件をピックアップした追給額集計対象受給者CSVファイルを作成できること417 6手当支払6.2支払額算定0270307 児童手当の支払履歴の管理・照会ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須418 6手当支払6.3支払対象者出力修正 0270308 定例払い及び随時払い(新規認定、資格喪失時、一時差止解除時等)の支払対象者を抽出し、一覧で確認・出力ができること。 <出力帳票>-支払対象者一覧(定例払い)-支払対象者一覧(随時払い)ー ◎ ◎ ◎ ー【第2.0版】機能ID0270444に変更ー 不要419 6. 6.3. 修正 0270444 定例払い(2月、4月、6月、8月、10月、12月)及び随時払い(新規認定、 ー ◎ ◎ ◎ 【2.0版】制度改正により、(2月、4月、6月、8月、10月、 【第2.0版】機能ID0270308から変更 令和8年4月1日 必須420 6手当支払6.4手当振込依頼0270309 定例払い、随時払いにおいて、全銀協フォーマットのファイルを作成できること。 <出力帳票>-口座振込依頼書【管理項目】・仕向金融機関コード・仕向店舗番号・口座番号・振込依頼人コード・振込依頼人名 等ー ◎ ◎ ◎・支払通知書に関しては、新規や変更があった場合、各種通知書(認定・額改定・未支払支給決定の通知書)には給付額が記載されているため、支払通知書の出力は不要とする。 ・現況審査で継続となった場合は、現況届等の審査後に出力する継続認定通知書(支給区分が変わらない受給者に発出)の裏面に今後の支給予定を記載し年1回の通知を行う。 ー ー 必須内部決済時に利用するための銀行別集計表を出力できること。 口座振込依頼書に出力される情報が、全銀協フォーマットの情報を満たしていること。 421 6手当支払6.4手当振込依頼0270310 財務会計システムへの連携データの作成ができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要422 6手当支払6.4手当振込依頼訂正 0270311 窓口払いによる支払処理を行った場合に、その情報の登録、修正、削除、照会ができること。 また、口座払いによる支払処理を行った場合にも同様に、その情報の登録ができること。 【管理項目】・支払日・支払区分ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】誤記訂正ー 必須窓口支払いに対して「窓口用明細」を出力できること【記載項目】認定番号、住所、受給者氏名、電話番号、被用・非被用の別、児童数、支払額、領収年月日、領収印423 6手当支払6.4手当振込依頼修正 0270312 「児童手当・特例給付 継続認定通知書 兼 支払通知書」の出力ができること。 ※ 再出力する「児童手当・特例給付 継続認定通知書 兼 支払通知書」に関しては、任意の時期を設定して出力ができること。 ー◎○◎○◎○【第2.0版】にて、実装類型を標準オプション機能に変更。 【第2.0版】にて、実装類型を標準オプション機能に変更。 遡及対応時に利用する可能性があるため、遡及対応が終わるまでは標準オプション機能として残し、遡及期間終了後は削除。 ー 必須424 6手当支払6.4手当振込依頼新規追加0270445 「児童手当 継続認定通知書 兼 支払通知書」の出力ができること。 ※ 再出力する「児童手当 継続認定通知書 兼 支払通知書」に関しては、任意の時期を設定して出力ができること。 ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正による要件の追加ー 不要425 6手当支払6.4手当振込依頼修正 0270385 各支払期ごとに、区分(手当区分、被非区分、自動年齢区分)ごとの受給者数及び児童数が集計できること。 ー ○ ー ー ー【第2.0版】機能ID0270446に変更ー 不要426 6手当支払6.4手当振込依頼修正 0270446 各支払期ごとに、区分(被非区分、児童年齢区分)ごとの受給者数及び児童数が集計できること。ー ○ ー ー【2.0版】制度改正のため、手当区分という文言を削除 【第2.0版】機能ID0270385から変更ー 必須427 6手当支払6.5振込不能登録0270313 金融機関からの情報をもとに、口座振込が不能となった受給者の情報の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・振込不能区分 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須428 6手当支払6.5振込不能登録0270314 口座振込が不能となった場合、口座の情報を修正した受給者に対して、再振込用の支払データの作成ができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 要望 中429 6手当支払6.5振込不能登録0270315 遡及して計算を行った支給額から支払データを作成できること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須430 6手当支払6.6徴収管理0270316 徴収情報(特別徴収、申出徴収)の登録・修正・削除・照会ができること。 ※1 徴収を行う場合、何からの徴収か管理できること。 【管理項目】・申請年月日・徴収種別・徴収決定日・徴収額・徴収項目(保育料、給食費、学用品費、学童保育料、等)・適用開始日 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須431 6手当支払6.6徴収管理0270317 児童手当支給対象者の支給額の一覧を抽出し、抽出したデータから徴収情報の差引を行った差引後データを徴収済み支給額のデータとして取り込みができること。 ー ○ ○ ○ ー ー ー 不要432 6手当支払6.6徴収管理0270318 保育料・学校給食費等に関する申出徴収、特別徴収があった場合、支払データの訂正ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須433 6. 6.6. 分割・ 0270319 保育料・学校給食費等に関する申出徴収・特別徴収の申請があった対象者 ー ○ ○ ○ ー 【第2.0版】機能ID0270447と0270448 ー 不要434 6手当支払6.6徴収管理分割・修正0270447 保育料・学校給食費等に関する申出徴収・特別徴収の申請があった対象者に対して、「児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270319から変更ー 必須435 6手当支払6.6徴収管理分割・修正0270448 保育料・学校給食費等に関する申出徴収・特別徴収の申請があった対象者に対して、「児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書」、「保育料特別徴収通知書」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書-保育料特別徴収通知書 ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270319から変更令和8年4月1日 必須436 6手当支払6.6徴収管理0270320 オンライン申請の情報を連携し、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出/徴収等の変更等の申出情報の取り込みができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須437 6手当支払6.6徴収管理0270322 児童手当に係る寄附の申出、寄附変更の申出に関して、申出情報の登録・修正・削除・照会ができること。 【管理項目】・寄附予定額 等 ー ○ ○ ○ ー ー ー 必須438 6手当支払6.6徴収管理0270323 オンライン申請の情報を連携し、児童手当に係る寄附の申出/寄附変更等の申出に関する申出情報の取り込みができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須439 6手当支払6.6徴収管理0270324 寄附に関する申出があった場合、支払データの訂正ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須440 6手当支払6.6徴収管理修正 0270325 寄附に関する申出があった対象者に対して、「児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270449に変更ー 不要441 6手当支払6.6徴収管理修正 0270449 寄附に関する申出があった対象者に対して、「児童手当に係る寄附受領証明書」を出力できること。 <出力帳票>-児童手当に係る寄附受領証明書 ー ○ ○ ○【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270325から変更ー 不要442 7差止(差止解除)7.1差止0270326 一時的に児童手当支払の差止処理ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須443 7差止(差止解除)7.1差止0270386 帳票「差止一覧」を出力できること。 ー ○ ー ー ー ー ー 必須444 7差止(差止解除)7.2差止解除0270327 一時的な児童手当支払の差止の解除ができること。 【管理項目】・児童手当支払差止解除事由・児童手当支払差止解除決定年月日・児童手当支払差止解除月 等ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須445 7差止(差止解除)7.3差止(解除)通知分割・修正0270328 一時的に児童手当等支払の差止(解除)を行った対象者に対して、それらに係る「通知書」を任意で出力ができること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付支払差止通知書-児童手当 支払差止通知書(施設等受給者用)-児童手当・特例給付支払差止解除通知書-児童手当・支払差止解除通知書(施設等受給者用)ー ○ ○ ○ ー【第2.0版】機能ID0270450と0270451に変更ー 不要446 7差止(差止解除)7.3差止(解除)通知分割・修正0270450 一時的に児童手当支払の差止(解除)を行った対象者に対して、それらに係る「通知書」を任意で出力ができること。 <出力帳票>-児童手当・特例給付支払差止通知書-児童手当・特例給付支払差止解除通知書ー◎○◎○◎○【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270328から変更ー 必須447 7差止(差止解除)7.3差止(解除)通知分割・修正0270451 一時的に児童手当支払の差止(解除)を行った対象者に対して、それらに係る「通知書」を任意で出力ができること。 <出力帳票>-児童手当給付支払差止通知書-児童手当 支払差止通知書(施設等受給者用)-児童手当付支払差止解除通知書-児童手当・支払差止解除通知書(施設等受給者用) ー ◎ ◎ ◎【2.0版】制度改正のため、出力帳票を修正 【第2.0版】機能ID0270328から変更令和8年4月1日 必須448 8統計・報告等に係る集計8.1統計・報告等に係る集計0270329 児童手当受給者情報等の出力ができること。 <出力帳票>・児童手当・特例給付受給者情報・児童手当受給者情報(施設等受給者用)・受給者・児童数調べ・支給状況報告書に必要な基礎資料となる帳票・交付金概算交付申請書又は必要な基礎資料となる帳票・支払件数(見込)等調べ※1 受給者情報については世帯ごとに出力できること。 ※2 出力する情報に関しては、時点の設定(令和3年3月時点や令和3年10月時点、等)ができること。 ー ◎ ◎ ◎ ー ー ー 必須統計に利用するための以下の内容が記載された現況登録状況調査表を出力できること登録:現況届の提出不要+特記サインありのうち現況届済未登録:特記サインあり、現況未届け市独自機能449入力確認票について入力結果を確認するための以下の帳票が作成できること <帳票> 児童手当決定台帳 兼 入力確認票(資格) 宛名入力確認票 宛名つけかえ入力確認票 バーコード入力確認票※CSV出力で代替する場合は、対象者を絞り込んだうえで、必要項目のみに絞り出力できること※「確認」「承認」等の決済機能が利用できること必須450 差止対象者一覧(現況届未提出者以外)現況届未提出者以外の差止対象者も確認できること 要望##受給証明書について「受給証明書」の出力ができること加えて決裁用の証明印の登録ができること要望様式第5号(児童扶養手当)都道府県指定都市中核市一般市区町村福祉事務所未設置町村備考(改定内容等)分類 項目 説明標準仕様の機能要件一覧 項番 標準仕様書・機能要件【3.0版】に記載されている内容となります。 大分類中分類小分類機能名称改定種別機能名称ID機能要件実装区分要件の考え方・理由適合基準日本市要求事項 機能要望分類 本市における機能要件の要否判断状況を記載しています。 必須:実装必須機能及び標準オプション機能のうち本市の業務において欠かせないもの。 要望:標準オプション機能のうち、実装がなくても業務は可能だが、実装されれば効率化に資するもの不要:実装不可機能及び標準オプション機能のうち本市にて不要と判断したもの優先フラグ 本市における要件に対する優先度合いを「高」「中」「低」で記載しています。 固有の事情等 標準仕様書に明記されていないものの、本市の運用に必要な詳細な機能要件や、本市固有の事情・要件等を記載しています。 本市要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 貴社システムにおける対応状況(今後の予定含む)をご記入ください。 (選択肢は下表「①対応方針の選択肢」を参照)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。 対応方針の詳細及び補足事項 「機能要件対応方針」が「◎」の場合、外付けシステムで対応する際は、その内容をご記入ください。 「機能要件対応方針」が「△」の場合、代替方法についてご記入ください。 例)EUCで抽出した機能を手作業で加工することで代替可能 等「機能要件対応方針」が「×」の場合、部分的にでも対応可能な要件があればご記入ください。 個々の機能単体では「◎」又は「△」であるが、全体として対応可能な件数に上限がある場合は、本様式又は企画提案書にその旨を明記してください。(例:「△を記載した機能要件のうち、対応可能なのは最大XX件」など)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。 43 / ページ①対応方針の選択肢区分◎△×当該機能のすべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する 当該機能のすべてまたは一部を代替方法で対応する(職員による手作業や運用対応に頼る部分がある)(例)・EUCを用いた対応を想定しているもの・EUCを用いて抽出後、並び替え・集計作業等手運用の対応を想定しているもの・帳票の控え分の出力はシステムで対応せず、コピーでの対応を想定しているもの当該機能の一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある内容44 / ページ児童扶養手当システム機能要件【第3.0版】項番 大項目 中項目 小項目 機能名称改定種別(直前の版から改定した項目の種機能ID 機能要件都道府県指定都市中核市一般市区町村福祉事務所未設置町要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 機能要望分類 優先フラグ 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項00.児童扶養手当共通100.児童扶養手当共通他基幹業務システムとの連携0200001 住民記録システムに、住民記録情報(外国人情報、異動情報を含む)を照会する※1 連携は住民記録情報を含む宛名システムや共通基盤等との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず、児童扶養手当システムで利用できること※3 住民記録情報の過去の履歴を管理できること※4 連携頻度は随時とする※5 個人番号を連携できること※6 支援措置対象者情報も連携できること- ◎ ◎ ◎ ◎必須 区画整理の対象者を把握できること200.児童扶養手当共通他基幹業務システムとの連携0200337 住民記録システムに、住民記録情報(外国人情報、異動情報を含む)を照会する※1 外国人の場合、本名、通称名、英字名のいずれを優先利用するかの氏名優先フラグの情報も連携すること- ○ ○ ○ ○不要300.児童扶養手当共通他基幹業務システムとの連携0200002 住民税システムに、住民税情報(年次情報及び過年度の更正情報等)を照会する※1 連携は、共通基盤等との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず、児童扶養手当システムで利用できること※3 過去五年分の課税所得情報を連携し、児童扶養手当システムで利用できること※4 住民税情報を課税年度ごとに過去の履歴を管理できること※5 連携頻度は週次・月次等とする- ◎ ◎ ◎ ◎必須400.児童扶養手当共通他基幹業務システムとの連携0200338 住民税システムに、住民税情報(年次情報及び過年度の更正情報等)を照会する※1 住登者かつ他市町村で賦課されている住登外課税者であるかを連携できること※2 住登外者で課税されている税情報を連携できること※3 再転入者や住登外(実態上居住しているが、戸籍の附票又は住民票上は記載の無いこと)転入者についても個人番号や団体内統合宛名番号をキー情報として連携できること- ○ ○ ○ ○必須500.児童扶養手当共通他基幹業務システムとの連携欠番(0200003)(削除)不要600.児童扶養手当共通他基幹業務システムとの連携0200004 障害者福祉システムに、障害者福祉情報(特別児童扶養手当情報、身体障害者手帳情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報等(異動情報を含む))を照会する※1 連携は、共通基盤等との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず、児童扶養手当システムで利用できること※3 連携頻度は随時・週次・月次・年次等とする- ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】都道府県では、障害者福祉システムと連携していないため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須 一覧及び画面にて連携された情報を参照することができること700.児童扶養手当共通他基幹業務システムとの連携0200339 就学事務システム(就学援助)に、受給者基本情報を提供する - ◎ ◎ ◎ ◎必須800.児童扶養手当共通他基幹業務システムとの連携0200340 生活保護システムに、受給者基本情報、支給情報を提供する - ◎ ◎ ◎ ◎必須900.児童扶養手当共通他基幹業務システムとの連携0200341 子ども・子育て支援システムに、受給者基本情報を提供する - ◎ ◎ ◎ ◎必須1000.児童扶養手当共通他システム連携欠番(0200005)(削除)不要1100.児童扶養手当共通他システム連携0200006 マイナンバー制度における情報提供ネットワークシステムより配信マスタ・独自マスタを取り込みできること○ ○ ○ ○ ○必須1200.児童扶養手当共通他システム連携0200342 団体内統合宛名機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する団体内統合宛名機能をいう。以下同じ。)における団体内統合宛名番号の付番や宛名情報の更新のために、登録、更新した宛名情報及び個人番号を団体内統合宛名機能へ連携できること団体内統合宛名機能を経由して、副本情報の登録等、中間サーバーとの連携ができること。なお、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURLを元にHTTPダウンロードする場合は、団体内統合宛名機能を経由せず連携すること- ◎ ◎ ◎ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村では当該機能が必須ではないため、実装区分を「〇(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「〇(標準オプション機能)」に変更。 令和8年4月1日 必須1300.児童扶養手当共通他システム連携0200007 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ渡す情報照会内容データを作成し連携できること※1 連携できる事業をパラメータ等で設定できること※2 支援措置対象者については、不開示設定で情報照会内容データを作成できること- ◎ ◎ ◎ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村では当該機能が必須ではないため、実装区分を「〇(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「〇(標準オプション機能)」に変更。 令和8年4月1日 必須1400.児童扶養手当共通他システム連携200343 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ渡す情報照会内容データを作成し連携できること※1 住民税情報や年金情報については、一括での照会情報内容情報作成、連携ができること- ○ ○ ○ ○必須【要件の補足】本市では税務システムが令和11年9月までに標準準拠システムに移行を予定していることから、上記年月までに当該機能が必要となる1500.児童扶養手当共通他システム連携0200344 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ渡す情報照会内容データを作成できること※1 支援措置対象者については、不開示設定で情報照会内容データを作成できること◎ - - - -必須1600.児童扶養手当共通他システム連携0200345 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ渡す情報照会内容データを作成できること※1 住民税情報や年金情報については、一括での照会情報内容情報作成ができること○ - - - -必須1700.児童扶養手当共通他システム連携0200008 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムから引き渡される情報照会結果データと連携し、児童扶養手当システム内で情報照会結果を利用できること※1 連携できる事業をパラメータ等で設定できること※2 データの参照、取り込みは問わず、児童扶養手当システムで利用できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須【実装区分の凡例】◎:実装必須機能○:標準オプション機能×:実装不可機能標準仕様の機能要件一覧 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)1800.児童扶養手当共通他システム連携0200346 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムから引き渡される情報照会結果データと連携し、児童扶養手当システム内で情報照会結果を利用できること※1 住民税情報や年金情報については、一括での情報照会結果の取り込み、利用ができること○ ○ ○ ○ ○不要1900.児童扶養手当共通他システム連携0200009 文字要件については、 「 地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」 の規定に準ずる◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須2000.児童扶養手当共通他システム連携削除 欠番(0200010)(削除)マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ渡す副本登録データを作成できること※1 支援措置対象者を始めとした受給資格者についても副本登録できること※2 支援措置対象者については、不開示設定で副本登録データを作成できること※3 住登外対象者も副本登録対象とすること※4 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】機能ID0200478に変更。 不要2100.児童扶養手当共通他システム連携修正・補記 0200478 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ渡す副本登録データを作成できること※1 支援措置対象者を始めとした受給資格者についても副本登録できること※2 住登外対象者も副本登録対象とすること※3 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】副本登録データの作成に際する支援措置対象者の不開示設定については、中間サーバーや団体内統合宛名システムにおいて対応される想定である。 【第3.0版】機能ID0200010から変更。 【第3.0版】副本登録データの作成に際する支援措置対象者の不開示設定について、機能要件から児童扶養手当業務システムにおいて対応するように読み取れる文言を削除し、中間サーバーや団体内統合宛名システムにおいて対応される想定である旨の説明を追記。 令和8年4月1日 必須2200.児童扶養手当共通他システム連携0200347 マイナンバー制度における中間サーバーにて作成できる突合用ファイルを用いて、副本データの整合性確認ができること。又は団体内統合宛名システムにて整合性確認を行う場合で整合性確認用データの作成が必要な場合は、整合性確認用データを作成し、連携できること※ 整合性確認用データを連携することなく、団体内統合宛名システムで整合性確認が行える場合を含む○ ○ ○ ○ ○不要2300.児童扶養手当共通他システム連携0200348 マイナポータルぴったりサービスより受け付けた申請データのうち管理が必要な項目を、申請管理機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において規定する申請管理機能をいう。以下同じ。)を経由して取得できることなお、経過措置として、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書(令和5年1月20日 総務省)」に規定される連携方式3、4により申請管理機能を経由して取得することも許容される。また、管理が必要な項目とは、標準仕様書における管理項目を想定しているが、標準仕様書における管理項目が不足する場合には必要に応じて管理項目以外の項目を取得してもよい申請管理機能がマイナポータルぴったりサービスに対して申請処理状況(処理中、要再申請、完了、却下、取下げのステータス)を送信する場合に用いるため、取得した項目等を表示、出力等できること【対象事務】・児童扶養手当の現況届の事前送信- ◎ ◎ ◎ ◎必須2400.児童扶養手当共通他システム連携0200349 公金受取口座(公的給付支給等口座)の利用の意思の有無(公金口座区分)を管理できること【管理項目】公金口座区分◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須2500.児童扶養手当共通他システム連携0200350 公金受取口座の利用の意思がある場合には、申請又は給付の都度、情報提供ネットワークシステムを通じて公金受取口座登録システムから公金受取口座情報を自動で取得し、給付金等の振込先口座として利用できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須2600.児童扶養手当共通他システム連携0200351 取得した公金受取口座情報を、他システム(公金受取口座の対象事務を処理するシステムを除く。)に提供できること× × × × ×不要2700.児童扶養手当共通他システム連携0200011 連携用データの取込時や作成・送信時にエラーが発生した場合、エラー内容の確認、対応後の再取込、再作成・再送信処理ができること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須2800.児童扶養手当共通他システム連携0200012 JR通勤定期乗車券割引制度の証明書「特定定期乗車券購入証明書」の交付台帳管理ができること【管理項目】特定者の氏名、年齢、性別、証書番号、発行日○ ○ ○ ○ ○必須2900.児童扶養手当共通他システム連携欠番(0200013)(削除)不要3000.児童扶養手当共通他システム連携0200352 転入前に、住民記録システムから転出証明書情報(番号利用法で規定する個人番号を除く。以下同じ。)に係る関係する情報を取得できること- - - - - 本要件は、横並び調整方針にて示されている機能であるが、児童扶養手当システム標準仕様書(1.1版)においては、引越し手続オンラインサービスの実施対象外であるため、実装区分を対象外とする。 必須3100.児童扶養手当共通他システム連携0200353 マイナポータル等から送信された転入予約情報又は転居予約情報のうち、来庁予定者の受入れ事前準備に用いる情報を、申請管理機能(「地方公共団体の基幹業務システムの共通機能に関する標準仕様書」に規定する申請管理機能をいう)から取得できること- - - - - 本要件は、横並び調整方針にて示されている機能であるが、児童扶養手当システム標準仕様書(1.1版)においては、引越し手続オンラインサービスの実施対象外であるため、実装区分を対象外とする。 必須3200.児童扶養手当共通他システム連携0200354 マイナポータルで付された符号により、取り込んだ転出証明書情報と転入予約情報をひもづけて管理できること- - - - - 本要件は、横並び調整方針にて示されている機能であるが、児童扶養手当システム標準仕様書(1.1版)においては、引越し手続オンラインサービスの実施対象外であるため、実装区分を対象外とする。 必須3300.児童扶養手当共通他システム連携0200355 転入予約情報、転居予約情報及び転出証明書情報を当該情報のデータ項目により検索ができ、画面又は帳票に出力できること- - - - - 本要件は、横並び調整方針にて示されている機能であるが、児童扶養手当システム標準仕様書(1.1版)においては、引越し手続オンラインサービスの実施対象外であるため、実装区分を対象外とする。 必須3400.児童扶養手当共通他システム連携0200356 来庁予定者の受入れ事前準備として、転入届、転居届提出時に併せて行われる手続の届出等に、転出証明書情報、転入予約情報又は転居予約情報を基に必要な情報を印字したうえで出力できること- - - - - 本要件は、横並び調整方針にて示されている機能であるが、児童扶養手当システム標準仕様書(1.1版)においては、引越し手続オンラインサービスの実施対象外であるため、実装区分を対象外とする。 必須3500.児童扶養手当共通他システム連携0200357 申請管理機能から転入予約又は転居予約の取消申請を受理した場合、マイナポータルで付された受付番号(「ぴったりサービス_外部インターフェース仕様書」に規定する受付番号をいう。)を用いて、対応する転入予約情報又は転居予約情報を削除できること。また、転入予約の取消申請においては、削除される転入予約情報に対してマイナポータルで付された符号を用いて、対応する転出証明書情報を削除できること- - - - - 本要件は、横並び調整方針にて示されている機能であるが、児童扶養手当システム標準仕様書(1.1版)においては、引越し手続オンラインサービスの実施対象外であるため、実装区分を対象外とする。 必須3600.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200014 手当月額算出に必要な情報を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外【管理項目】年度、所得加算情報(受給資格者・扶養義務者等の老人扶養控除加算額、特定扶養控除加算額)、所得制限限度額情報(扶養人数、全部支給額、一部支給額、扶養義務者等限度額、更新年月日)、物価スライド情報(改定年月、今回値、前回値、更新年月日)、障害者控除額、特別障害者控除額、勤労学生控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須3700.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200358 手当月額算出に必要な情報を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外【管理項目】所得情報、所得内訳、分離・総合課税、所得加算情報(非課税公的年金等収入額、養育費、16-19控除対象扶養親族申立書、障害、特別障害、医療費、小規模共済等掛金、控除対象配偶者、その他控除情報)○ ◎ ◎ ◎ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、児童扶養手当業務を主に担当している中核市、一般市区町村においては、「◎(実装必須機能)」に変更。また、都道府県、福祉事務所未設置市町村の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】中核市、一般市区町村の自治体実装区分を「◎(実装必須機能)」に変更。また、都道府県、福祉事務所未設置市町村の自治体実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 令和9年2月1日 必須3800.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200015 コードマスタを管理(登録、修正、削除、照会)できること※1 統計・報告にて行う各種情報の集計に必要な管理項目(受給資格者区分、支給区分等)を、コードとして定義して管理できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須3900.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200016 通知書等の出力において、印字する電子公印は帳票単位で公印の種類及び印影若しくは"公印省略"といった文言を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外※2 職務代理者の公印も管理できること※3 印影は自治体の要求するサイズで管理できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須4000.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200017 通知書等の出力において、印字する発行者や職務代理者等の情報を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外【管理項目】発行者・職務代理者情報(氏名、役職名)◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須4100.児童扶養手当共通マスタ管理機能200359 通知書等の出力において、印字する発行者や職務代理者等の情報を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外【管理項目】開始年月日、終了年月日○ ○ ○ ○ ○不要4200.児童扶養手当共通マスタ管理機能修正 0200018 通知書等の出力において、印字する文書番号の情報を登録、修正、削除、照会できること ※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外※2 通知書等の帳票単位に管理できること※3 文書番号の出力有無も管理できること【管理項目】文書番号◎ ○◎◎ ◎ ◎ 【第3.0版】誤記のため、指定都市の実装区分を「○(標準オプション機能)」から「◎(実装必須機能)」に変更。 【第3.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に変更。 令和8年4月1日 必須4300.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200019 通知書等の出力において、印字する帳票タイトル、文言、注記文、審査文言を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外※2 帳票タイトル、文言、注記文、審査文言については、帳票詳細要件の備考欄に例示した文章をベースとして、必要に応じて自治体が希望する文言等にマスタを修正すること 【管理項目】帳票タイトル、文言、注記文、審査文言◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須4400.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200020 通知書等の出力において、印字する提出書類を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外【管理項目】提出書類◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須4500.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200360 通知書等の帳票単位で任意の発行年月日の設定可否を管理できること【管理項目】帳票ID、発行年月日の任意設定可否○ ○ ○ ○ ○必須4600.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200361 外国人の場合、本名、通称名、英字名のいずれを優先利用するかの氏名優先フラグの登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○必須4700.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200021 「管理場所」としてマスタ管理できること【管理項目】管理場所○ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須4800.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200022 「管理場所」単位で通知書等に印字する公印種類及び印影を管理できること ○ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 令和8年4月1日 必須4900.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200362 区間異動に伴う宛名情報や認定の異動に対応できること - ○ - - -必須5000.児童扶養手当共通マスタ管理機能削除 欠番(0200023)(削除)通知書等の出力において、印字する問合せ先、来所場所情報を一括で登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外【管理項目】問合せ先・来所場所情報(郵便番号、住所、部署名、電話番号)◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】機能ID0200479に変更。 不要5100.児童扶養手当共通マスタ管理機能削除 欠番(0200363)(削除)通知書等の出力において、印字する問合せ先、来所場所情報を一括で登録、修正、削除、照会できること【管理項目】問合せ先・来所場所情報(FAX番号、メールアドレス)○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】機能ID0200479に変更。 不要5200.児童扶養手当共通マスタ管理機能修正 0200479 通知書等の出力において、印字する問合せ先、来所場所情報を一括で登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外【管理項目】問合せ先・来所場所情報(郵便番号、住所、部署名、電話番号、FAX番号、メールアドレス)○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】「問合せ先、来所場所(郵便番号、住所、部署名、電話番号)」の印字に係る実装区分について、機能要件は「◎(実装必須機能)」、帳票要件は「○(標準オプション機能)」と齟齬があったため、「○(標準オプション機能)」に統一。 【第3.0版】機能ID0200023、0200363から変更。 【第3.0版】「問合せ先、来所場所(郵便番号、住所、部署名、電話番号)」の印字に係る実装区分について、帳票要件とあわせて「◎(実装必須機能)」から「○(標準オプション機能)」に変更。 必須5300.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200364 窓口となる町村の問合せ先や提出先情報を登録、修正、削除、照会できること ○ - - - -必須5400.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200365 「管理場所」単位で問合せ先、来所場所を設定できること ○ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市以外の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 令和8年4月1日 必須5500.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200024 通知書等の教示文にある不服申立て先を管理できること※1 教示文中にある○○市⾧、△△知事の文言を印字するために管理する【管理項目】自治体名◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須5600.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200025 金融機関マスタデータ(金融機関コード、金融機関漢字名称、金融機関名カナ、店舗番号、店舗漢字名称、店舗名カナ等)を登録、修正、削除、照会できること※1 金融機関マスタデータを管理する権限を特定ユーザーに限定できること※2 金融機関マスタデータを一覧で確認できること※3 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外【管理項目】金融機関コード、金融機関漢字名称、金融機関名カナ、店舗番号、店舗漢字名称、店舗名カナ、◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須5700.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200366 金融機関マスタデータ(金融機関有効開始日、金融機関有効終了日、指定金融区分コード、電子納付対応有無コード、店舗有効開始日、店舗有効終了日、本店支店区分、手形交換所番号、店舗郵便番号、店舗住所、店舗電話番号)を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】金融機関有効開始日、金融機関有効終了日、指定金融区分コード、電子納付対応有無コード、店舗有効開始日、店舗有効終了日、本店支店区分、手形交換所番号、店舗郵便番号、店舗住所、店舗電話番号○ ○ ○ ○ ○不要5800.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200367 全国銀行協会フォーマットの様式を基に、金融機関マスタデータの一括更新が可能であること○ ○ ○ ○ ○必須5900.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200026 金融機関情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須6000.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200027 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、各種通知の事務に係る全ての項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○不要6100.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200028 都道府県マスタ、市町村マスタ及び役所マスタを管理し、転出元受給資格者台帳取得処理、受給資格者台帳送付処理において利用できること※1 東京都の特別区、指定都市の区など児童扶養手当の実施機関ごとにマスタを管理できること【管理項目】自治体コード、自治体名、自治体名カナ、県名、市区町村名、郵便番号、住所、部署、宛名役職名、電話番号、作成年月日、適用開始年月日、適用終了年月日○ ○ ○ ○ ○不要6200.児童扶養手当共通マスタ管理機能修正 0200029 住民の住所については住民記録システムから取得すること当該システムにおいて、住所登録が必要な場合は、住所マスタを保持すること◎-◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】第2.0版において、都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更されているが、反映漏れがあるため修正。 【第3.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須6300.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200030 手当の支払期を登録、修正、削除、照会できること※1 定時払いの支払期を登録、修正、削除、照会できること※2 随時払いの支払期を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支払期◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須6400.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200368 手当の支払予定年月日を登録、修正、削除、照会できること※1 定時払いの支払予定年月日を登録、修正、削除、照会できること※2 随時払いの支払予定年月日を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支払予定年月日○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要6500.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200031 改元においても、パラメータの追加により特段の保守作業を必要とせずに、全ての画面表示、入力チェック、各帳票の印字が適切に行えること※1 通知書等の出力において、改元年の年表示については「元年」と表示すること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須6600.児童扶養手当共通マスタ管理機能0200032 特定個人情報保護評価のしきい値判断に使用する対象者情報を抽出できること※ 対象人数、対象者、対象者区分(受給資格者、扶養義務者、対象児童等の別)を把握できること○ ○ ○ ○ ○必須6700.児童扶養手当共通データ管理機能修正 0200033 対象児童、受給資格者、扶養義務者及び配偶者の住民記録情報を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外※2 支援措置対象者情報も連携される場合は、支援措置対象者として管理できること- ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】第2.0版において、都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更されているが、反映漏れがあるため修正。 【第2.0版】都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更(第2.0版の反映漏れ)。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。令和8年4月1日 必須6800.児童扶養手当共通データ管理機能0200034 対象児童、受給資格者、扶養義務者及び配偶者の住民記録情報を一覧で確認できること- ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須6900.児童扶養手当共通データ管理機能0200035 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、各種通知の事務に係る全ての項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること- ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 要望 中7000.児童扶養手当共通データ管理機能0200369 住登外者宛名番号の付番・管理に関して、以下の処理ができること・住登外者宛名番号管理機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する住登外者宛名番号管理機能をいう。)に対して対象者を照会し、照会結果を表示できること・住登外者宛名番号の付番に際し、住登外者宛名番号管理機能より受領した照会結果に対象者が含まれる場合は、該当する住登外者宛名番号を当該対象者の宛名番号として管理し、その選択結果を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。照会結果に対象者が含まれていない場合は、住登外者宛名番号管理機能に対して住登外者宛名番号の付番依頼ができること・登録、更新した住登外者の宛名情報を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること- ◎ ◎ ◎ ◎ 住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能を児童扶養手当システムに個別に実装する場合、以下のとおりとする。 ・児童扶養手当システムと住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能との間の連携については提供事業者の責任において対応することとし、必ずしもデータ連携機能の要件に定めるとおり、データ連携機能を実装する必要はない。 ・宛名番号を用いて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携することが想定されることから、児童扶養手当システムと他の基幹業務システム間において、別人に同一の住登外者宛名番号を付番しないことを原則とするが、自治体の判断等にて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携しない運用を行う場合は、自治体の責任によって、基幹業務システムごとに住登外者に宛名番号を付番することを許容す必須7100.児童扶養手当共通データ管理機能0200036 住登外者における基本4情報(氏名、性別、住所、生年月日)、個人番号等を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外※2 団体内統合宛名番号を連携できること- ◎ ◎ ◎ ◎必須住登外宛名の入力が適切であるか目視で確認するために「住登外入力確認票」を出力できること7200.児童扶養手当共通データ管理機能0200037 再転入時や住登外者から住民登録者になることにより宛名番号が変更された場合、変更後の宛名番号へ過去の履歴を統合もしくは紐づけして、同一人物の情報として利用できること※1 再転入時は、住民記録システム標準仕様書において、「従前使用していた宛名番号をそのまま引き継ぐこと」となっているが100%ではない※2 宛名番号が変更となり、別人の情報となることを防止するために、宛名番号の紐づけもしくは宛名番号の置き換えにより同一人物の情報として扱えるようにすること- ◎ ◎ ◎ ◎必須7300.児童扶養手当共通データ管理機能0200038 受給資格者の連絡先情報(電話番号、送付先情報等)を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外※2 送付先住所を設定した場合は、送付先住所が優先されること【管理項目】送付先氏名、送付先郵便番号、送付先住所、電話番号、備考◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須「その他情報管理」として電話番号やその他連絡先等の事項を管理しており、住所変更や学区変更など受給者に届を提出してもらい変更するような手続き以外の「その他管理入力確認票」を出力できること7400.児童扶養手当共通データ管理機能0200370 受給資格者の連絡先情報(電話番号、送付先情報等)を登録、修正、削除、照会できること※1 送付先については開始日、終了日設定を行い、通知書記載の発行日に応じて切り替わること※2 電話番号は公開範囲を指定できること【管理項目】電話番号種類、電話番号公開範囲、送付先開始日、送付先終了日○ ○ ○ ○ ○必須7500.児童扶養手当共通データ管理機能0200039 受給資格者の連絡先情報(電話番号、送付先情報等)を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○不要7600.児童扶養手当共通データ管理機能0200040 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、各種通知の事務に係る全ての項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須7700.児童扶養手当共通データ管理機能0200041 受給資格者の口座情報を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須7800.児童扶養手当共通データ管理機能0200042 統廃合する金融機関、支店の口座情報に対して、一括更新ができること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須7900.児童扶養手当共通データ管理機能0200043 特定の金融機関、支店の口座を利用している受給資格者を一覧で確認できること ◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須8000.児童扶養手当共通データ管理機能0200044 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、各種通知の事務に係る全ての項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○不要8100.児童扶養手当共通データ管理機能0200045 住記世帯とは別に児童扶養手当用世帯情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること※1 児童扶養手当の世帯員として、扶養義務者の情報を複数管理できること※2 世帯全員の所得情報が管理できること※3 児童扶養手当用世帯情報を登録する場合、住民記録上の別世帯の世帯員や住登外者も登録できること※4 児童扶養手当用世帯情報の履歴を管理できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須8200.児童扶養手当共通データ管理機能欠番(0200046)(削除)不要8300.児童扶養手当共通データ管理機能修正削除欠番(0200047)(削除)対象児童や受給資格者の年金受給情報(障害者年金含む)を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要だが、全国意見照会にて、一部当該情報に限り保有する福祉事務所未設置町村があることが分かったため、実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200480に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。令和8年4月1日 不要8400.児童扶養手当共通データ管理機能修正 0200480 対象児童や受給資格者、受給資格者でない父又は母の年金受給情報(障害年金含む)を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ○ 【第3.0版】受給資格者でない父又は母の年金受給情報も読み取れるよう機能要件の文言を修正。 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要だが、全国意見照会にて、一部当該情報に限り保有する福祉事務所未設置町村があることが分かったため、実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200047から変更。 【第3.0版】機能要件に「受給資格者でない父又は母」の文言を追記。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 令和8年4月1日 必須8500.児童扶養手当共通データ管理機能0200048 年金受給情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ -必須8600.児童扶養手当共通データ管理機能0200049 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、各種通知の事務に係る全ての項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須8700.児童扶養手当共通データ管理機能0200050 支援措置対象者情報を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須8800.児童扶養手当共通データ管理機能0200051 支援措置対象者情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○不要8900.児童扶養手当共通データ管理機能0200052 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、各種通知の事務に係る全ての項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○不要9000.児童扶養手当共通データ管理機能0200053 対象者の住民税情報を登録、修正、削除、照会できること※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外- ◎ ◎ ◎ ◎必須9100.児童扶養手当共通データ管理機能0200054 児童扶養手当システム上で管理している対象者の住民税情報を一覧で確認できること - ◎ ◎ ◎ ◎必須9200.児童扶養手当共通データ管理機能0200055 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、各種通知の事務に係る全ての項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○要望 中9300.児童扶養手当共通データ管理機能0200056 住民記録および児童扶養手当用世帯情報より、世帯番号、住所、方書、住所コードを検索条件として、同一住所候補の住民を検索できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須9400.児童扶養手当共通データ管理機能0200371 児童扶養手当用世帯情報を管理している場合は児童扶養手当用世帯情報より世帯番号、住所、方書、住所コードを検索条件として、同一住所候補の住民を検索できること○ ○ ○ ○ ○必須9500.児童扶養手当共通データ管理機能0200057 起案処理ができること【管理項目】処理区分(起案待ち、起案)、届出種別(認定請求、資格喪失届等起案対象となる届出・請求の種別)、起案番号、証書番号、受給資格者氏名(漢字、振り仮名(フリガナ))、審査区分、請求届出提出年月日、起案年月日、市町村名※1 起案処理は、処理区分が起案待ちの受給資格者を対象に、届出種別ごとに行えること※2 届出種別に該当する複数受給者を1つの起案として処理できること※3 起案処理後、一意の起案番号が付番され、処理区分を起案に変更できること○ ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 不要9600.児童扶養手当共通データ管理機能0200058 起案取消処理ができること【管理項目】処理区分(起案、起案取消)、届出種別(認定請求、資格喪失届等起案対象となる届出・請求の種別)、起案番号、証書番号、受給資格者氏名(漢字、振り仮名(フリガナ))、審査区分(受理、認定、却下)、請求届出提出年月日、市町村名※1 処理区分が起案の受給者を対象に、取消対象の起案番号を指定して処理できること※2 取消処理後、処理区分は起案取消に変更できること○ ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 不要9700.児童扶養手当共通データ管理機能0200059 決裁処理ができること【管理項目】処理区分(起案済、決裁済、通知済)、届出種別(認定請求、資格喪失届等起案対象となる届出・請求の種別)、起案番号、証書番号、受給資格者氏名(漢字、振り仮名(フリガナ))、審査区分(受理、認定、却下)、請求届出提出年月日、決裁年月日、市町村名※1 決裁処理は、1起案ごとに処理できること※2 任意の起案番号から決裁対象となる起案を検索できること※3 決裁処理後、処理区分を決裁済に変更できること※4 各種通知書は「決裁済」受給者のみ出力できること※5 通知書出力後、処理区分を通知済に変更できること○ ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須9800.児童扶養手当共通データ管理機能0200060 起案処理の対象受給資格者一覧を確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須9900.児童扶養手当共通データ管理機能0200061 起案済受給資格者一覧を確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須10000.児童扶養手当共通データ管理機能0200062 起案取消済受給資格者一覧を確認できること ○ ○ ○ ○ ○不要10100.児童扶養手当共通データ管理機能0200063 決裁処理の対象受給資格者一覧を確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須10200.児童扶養手当共通データ管理機能0200064 決裁済起案一覧を確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須10300.児童扶養手当共通データ管理機能0200065 通知済受給資格者一覧を確認できること ○ ○ ○ ○ ○不要10400.児童扶養手当共通データ管理機能0200066 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、各種通知の事務に係る全ての項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須10500.児童扶養手当共通データ管理機能0200067 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿に係る以下の情報を、登録、修正、削除、照会できること【管理項目】整理番号、件名(氏名)、受付年月日、再提出受付年月日、返付年月日、返付事由、受理年月日、処理経過(処理済年月日、認定請求書却下書交付年月日)、審査結果、備考(証書返付年月日)◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須10600.児童扶養手当共通データ管理機能200372 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿に係る以下の情報を、登録、修正、削除、照会できること【管理項目】証明書発行日、発行番号、証明書種別(資格証明書・購入証明書等)、有効期限○ ○ ○ ○ ○要望 中10700.児童扶養手当共通データ管理機能0200068 受給資格者に係る補足情報を、登録、修正、削除、照会できること【管理項目】受給資格者に係る補足情報◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須10800.児童扶養手当共通データ管理機能0200069 提出書類に不備があった場合、対象書類を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】不備書類情報◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】当該機能は、業務において不備書類の情報を把握する機能であり、実務に応じた仕様とする。 【第2.0版】「不備書類情報」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 令和8年4月1日 必須10900.児童扶養手当共通データ管理機能0200070 請求書情報及び届出情報を都道府県に提出した場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】提出年月日、再提出年月日- - - - ○必須11000.児童扶養手当共通データ管理機能0200071 都道府県に提出済み及び未提出の届出に係る情報を一覧で確認できること - - - - ○必須11100.児童扶養手当共通データ管理機能0200072 請求書及び届出等の受付時に、入力した情報を一時保存できること※1 書類不備等により、各種請求書・届出を受理できない場合、入力可能な情報のみ一時的に保存できること○ ○ ○ ○ ○必須11200.児童扶養手当共通データ管理機能0200073 請求書及び届出等の処理内容(年齢到達、住記異動管理のように請求書及び届出を伴わない処理も含む)に応じて、資格状態(認定、却下、喪失、転出等)及び差止状態(差止、差止解除)を更新できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須資格喪失や、有期期限等の対象者の一括選択と、一括更新(資格喪失や支払差止)ができること11300.児童扶養手当共通データ管理機能0200074 受給資格者の手当額や支給区分、受給(資格)者区分、支払情報(支払額、支払期等)、支払差止等の変更履歴を管理できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須11400.児童扶養手当共通データ管理機能0200075 職権にて、システムの登録情報や自動で設定・算出された値を、任意の値に修正もしくは削除できること※1 他システムを参照している項目は、対象外※2 データの整合性を保てる範囲内で修正、削除ができること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須11500.児童扶養手当共通データ管理機能0200076 システム規定の形式・方法で児童扶養手当システムに現況届等のデータを取り込めること ○ ○ ○ ○ ○必須11600.児童扶養手当共通データ管理機能0200077 事実婚解消等調書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】事実婚解消等調書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要11700.児童扶養手当共通データ管理機能0200078 遺棄調書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】児童情報(区分(父親が家出、母親が家出)、別居開始年月日、父又は母の電話番号)、遺棄調書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要11800.児童扶養手当共通データ管理機能0200079 遺棄申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】児童情報(父又は母の氏名)、遺棄申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○要望 中11900.児童扶養手当共通データ管理機能0200080 父又は母の就労等に関する調書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】父又は母の氏名、父又は母の傷病名、父又は母の就労等に関する調書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○要望 中12000.児童扶養手当共通データ管理機能0200081 生計維持児童申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】所得情報(生計維持児童数)、電話番号、生計維持申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要12100.児童扶養手当共通データ管理機能0200082 児童扶養手当における同一生計配偶者に関する申立書(認定請求書・所得状況届・現況届用)について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】児童扶養手当における同一生計配偶者に関する申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要12200.児童扶養手当共通データ管理機能0200083 生計別申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】生計別申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要12300.児童扶養手当共通データ管理機能0200084 扶養義務者と別生計であることの申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】電話番号、扶養義務者と別生計であることの申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要12400.児童扶養手当共通データ管理機能0200085 母子・父子で生活していることの申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】電話番号、母子・父子で生活していることの申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要12500.児童扶養手当共通データ管理機能0200086 申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要12600.児童扶養手当共通データ管理機能0200087 住所要件に関する申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】電話番号、住所、住所要件に関する申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要12700.児童扶養手当共通データ管理機能0200088 別居監護申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】電話番号、児童情報(氏名、生年月日、年齢、続柄)、別居監護申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要12800.児童扶養手当共通データ管理機能0200089 監護申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】証書番号、請求者(受給者)氏名・住所・電話番号、監護している児童情報(氏名、生年月日、年齢、続柄、住所、備考)、監護申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要12900.児童扶養手当共通データ管理機能0200090 16歳~19歳扶養申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の人数、16歳~19歳扶養申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要13000.児童扶養手当共通データ管理機能0200091 介護申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】介護申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要13100.児童扶養手当共通データ管理機能0200092 養育費等に関する申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】養育費受取額、同居している家族(扶養義務者)情報(氏名、続柄、生年月日)、養育費に関する申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要13200.児童扶養手当共通データ管理機能0200093 養育申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】証書番号、請求者氏名、請求者住所、電話番号、養育している児童情報(氏名、生年月日、続柄)、父の氏名、父の振り仮名(フリガナ)氏名、父の該当事由(離婚、死亡、障害、生死不明、遺棄、拘禁、未婚の女子の子、その他)、母の氏名、母の振り仮名(フリガナ)氏名、母の該当事由(死亡、生死不明、戸籍上母がいない、その他)、該当年月日、非該当予定年月日、養育申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 要望 中13300.児童扶養手当共通データ管理機能0200094 公的年金調書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】年金情報(受給権発生日、種類・基礎年金番号・年金コード、受給開始年月)、公的年金調書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○要望 中13400.児童扶養手当共通データ管理機能0200095 公的年金受給状況調査書(児童扶養手当用)について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】請求者氏名、支給対象児童氏名、請求者の年金情報(種類・基礎年金番号・年金コード・年額、受給開始年月)、請求者に支給される障害基礎年金等の子の加算対象となる児童の年金情報(加算対象児童氏名、基礎年金番号・年金コード・年額、受給開始年月)、公的年金受給状況調査書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○要望 中13500.児童扶養手当共通データ管理機能0200096 公的年金に関する同意書について、以下の情報が登録、修正、削除、照会できること【管理項目】公的年金に関する同意書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要13600.児童扶養手当共通データ管理機能0200097 各種帳票の出力や届出・請求書に関する処理をバッチ処理にて一括で行えること※1 バッチ処理の実行(起動)方法として、直接起動だけでなく、年月日及び時分、毎日、毎週○曜日、毎月XX日、毎月末を指定した方法(スケジュール管理による起動)が提供されること※2 また、バッチ処理の実行時は、前回処理時に設定したパラメータが参照されること※3 前回設定のパラメータは、一部修正ができること※4 修正パラメータ個所については、修正した旨が判別し易くなっていること※5 全てのバッチ処理の実行結果(処理内容や処理結果、処理時間、処理端末名称、正常又は異常の旨、異常終了した際はOSやミドルウェア等から出力されるエラーコード等)が出力されること※6 バッチの実行結果から一連の作業で最終的な提出物をXLSX形式等で作成する場合等には、自動実行する仕組みを用意すること○ ○ ○ ○ ○必須13700.児童扶養手当共通データ管理機能0200098 必須入力項目を容易に判別でき、誤入力防止として保存前にチェックし、エラーや警告等のメッセージを表示できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須13800.児童扶養手当共通データ管理機能0200099 入力内容に対して、必須チェックや妥当性チェック、関連チェックを実施し、エラー項目が明示的に表示されること※1 入力内容は、ワンストップサービス(マイナポータル・ぴったりサービス)を利用して行われたオンライン情報等、他システムからの連携情報を含む◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須13900.児童扶養手当共通データ管理機能0200100 対象者の不現住(居所不明)に関する情報を登録・修正・削除・照会できること【管理項目】不現住区分○ ○ ○ ○ ○不要14000.児童扶養手当共通データ管理機能欠番(0200101)(削除)対象者の担当区データと主アクターの職員データの所属を比較し、対象者の担当区データを変更できること不要14100.児童扶養手当共通データ管理機能0200373 法令年限及び業務上必要な期間(保存期間)を経過した情報について、標準準拠システムから物理削除できること個人番号利用事務においては、保存期間を経過した場合には、個人番号及び関連情報を標準準拠システムからできるだけ速やかに削除できること保存期間は、各地方公共団体が任意で指定できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須14200.児童扶養手当共通データ管理機能0200374 宛名番号付替処理に関し、対象者の宛名番号付替処理を行い、台帳データを更新できること- ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県を除く指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】都道府県を除くその他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 令和9年2月1日 必須14300.児童扶養手当共通データ管理機能200375 メモ情報を登録、修正、削除、照会できること ○ ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】指定都市以外の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 令和9年2月1日 要望 高14400.児童扶養手当共通台帳管理機能0200102 受給資格者の検索において、氏名(漢字・振り仮名(フリガナ))、生年月日、住所、証書番号、宛名番号等で検索できること※1 氏名(漢字・振り仮名(フリガナ))、生年月日、住所等を、複数組み合わせて検索できること※2 受給資格者検索での氏名に関する検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した「あいまい検索」(異体字や正字も包含した検索を除く。)ができること。 ※3 受給資格者が外国人である場合の検索は本名、通称名、英字名のいずれでも検索できること※4 受給資格者検索は、対象児童、配偶者、扶養義務者の宛名番号、氏名(漢字・振り仮名(フリガナ))、生年月日、住所を条件としても検索できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須14500.児童扶養手当共通台帳管理機能0200376 受給資格者の検索において、電話番号で検索できること ○ ○ ○ ○ ○必須14600.児童扶養手当共通台帳管理機能0200103 過去に利用した検索条件および検索結果を再度利用できること ○ ○ ○ ○ ○必須14700.児童扶養手当共通台帳管理機能0200104 検索により、複数対象受給資格者が該当した場合は、該当対象者をすべて一覧表示し、選択した明細で台帳画面に遷移できること※1 支援措置対象者が含まれていた場合は、気づける仕組みとすること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須14800.児童扶養手当共通台帳管理機能0200105 受給資格者の生年月日と、システム日付から計算した年齢を自動表示できること ◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須14900.児童扶養手当共通台帳管理機能0200377 受給資格者の生年月日と、任意で設定した日付から計算した年齢を自動表示できること ○ ○ ○ ○ ○不要15000.児童扶養手当共通台帳管理機能訂正 0200106 受給資格者の個人番号を確認できること※1 番号法別表 第一の要件を満たす個人番号の確認ができること※2 番号法別表 第一の要件を満たさない個人番号の確認はできないこと※3 所属や職員により利用権限設定できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】マイナンバー法改正による文言修正を反映する必要があるため、機能要件のうち「別表第一」を「別表」に訂正。 【第3.0版】機能要件の文言を「別表第一」から「別表」に訂正。 令和8年4月1日 必須15100.児童扶養手当共通台帳管理機能0200107 住所検索機能を利用できること※1 住所検索方法として、頭文字での住所検索ができること○ ○ ○ ○ ○必須15200.児童扶養手当共通一覧管理機能0200108 EUC機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書 」に規定するEUC機能をいう。)を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができることEUC機能へ連携するデータ項目は「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の「基本データリスト(児童扶養手当システム)」の規定に従うこと(児童扶養手当システムとEUC機能を一体のパッケージとして構築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利用も可能とする。)なお、機能別連携仕様にて他業務から取得しているデータ項目については、基本データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義に従う必要がある◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須15300.児童扶養手当共通一覧管理機能欠番(0200109)(削除)各業務の任意の一覧抽出結果(バッチ帳票)には、オンラインで管理している項目は表示できる(EUC機能は実装されていないため、現行の運用で出力しているバッチ帳票に限る)※1 コード項目は、日本語名称で表示できる不要15400.児童扶養手当共通一覧管理機能0200110 保留通知対象者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○不要15500.児童扶養手当共通一覧管理機能0200111 補正命令対象者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○不要15600.児童扶養手当共通一覧管理機能0200112 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、各種通知の事務に係る全ての項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須15700.児童扶養手当共通一覧管理機能0200113 任意の一覧結果では、支援措置対象者が含まれていた場合は、気づける仕組みとすること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須15800.児童扶養手当共通一覧管理機能0200114 任意の一覧結果では、文字溢れ者や未登録外字者が含まれていた場合は気づける仕組みとすること○ ○ ○ ○ ○不要15900.児童扶養手当共通一覧管理機能0200115 各業務で使用するリストについては、都道府県や市区町村と、管理場所単位に出力できること○ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、「管理場所」に関連する機能につきまして、指定都市では必須機能であるため、実装区分「◎(実装必須機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。 令和8年4月1日 必須 本シート後段本市独自機能の欄にて記載16000.児童扶養手当共通帳票出力機能0200116 指定した条件に該当する対象者の「宛名シール」、もしくは窓あき封筒に対応した形式での「宛名状」を出力できること■帳票詳細要件 宛名シール■■帳票詳細要件 宛名状■※1 住民記録上の住所とは異なる送付先(連絡先)が設定されている場合は、送付先を優先すること○ ○ ○ ○ ○必須16100.児童扶養手当共通帳票出力機能0200117 宛名を印字する対象者宛ての外部帳票において、窓あき封筒に対応でき、送付先情報からカスタマーバーコードを出力できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須16200.児童扶養手当共通帳票出力機能0200118 通知書等において、管理している電子公印を印字できること ◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須16300.児童扶養手当共通帳票出力機能0200119 通知書等において、管理している首⾧や職務代理者等を印字できること ◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須16400.児童扶養手当共通帳票出力機能0200120 文書番号を伴う通知書等の出力時は、手入力した文書番号を前後の記号文字も含めて印字できること※1 文書番号未入力時は、文書番号の前後の記号文字も含めて印字しないこと※2 文書番号の前後の記号番号は、文書番号を印字する帳票ごとにパラメータ等で設定できること※3 文書番号を印字する設定の無い帳票は、文書番号を印字しないこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須16500.児童扶養手当共通帳票出力機能0200378 文書番号は文書番号記号ごとの年度ごとに自動付番できること自動付番の利用有無をパラメータ等で設定できること○ ○ ○ ○ ○不要16600.児童扶養手当共通帳票出力機能0200379 文書番号の前後の記号文字は、文書番号を印字する帳票について「管理場所」ごとに設定でき、「管理場所」ごとの設定時は 機能ID:0200120の※2 より優先して印字すること○ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 令和8年4月1日 必須16700.児童扶養手当共通帳票出力機能0200121 通知書等において、帳票タイトル、文言、注記文、審査文言を印字できること ◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須16800.児童扶養手当共通帳票出力機能0200122 発行年月日の任意設定が可能な通知書等に対して任意の発行年月日を設定し、印字できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須16900.児童扶養手当共通帳票出力機能0200123 通知書等において、問合せ先、来所場所を印字できること※1 帳票単位で設定した問合せ先、来所場所を印字すること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須17000.児童扶養手当共通帳票出力機能0200380 通知書等において、問合せ先、来所場所を印字できること※1 管理場所単位で設定した問合せ先、来所場所を印字できること○ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須17100.児童扶養手当共通帳票出力機能0200124 帳票に印字する対象者情報に応じて、敬称を置き換えできること<設定例>・個人の場合、「様」を付加○ ○ ○ ○ ○必須17200.児童扶養手当共通帳票出力機能0200125 印刷は個別/一括印刷ができること※1 印刷プレビューを表示できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須17300.児童扶養手当共通帳票出力機能0200381 印刷は個別/一括印刷ができること※1 一括印刷の場合、スケジュール登録による自動実行及びパラメータ等で指定時点の対象者の抽出、一括出力を可能とすること○ ○ ○ ○ ○必須17400.児童扶養手当共通帳票出力機能0200126 任意の条件で帳票出力対象候補となる受給資格者を抽出し、抽出した一覧結果にて帳票の出力有無を選択できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須17500.児童扶養手当共通帳票出力機能訂正 0200127 帳票の一括出力処理やバッチ処理を行う場合、帳票出力対象者やバッチ処理の対象者を一覧で確認できること※1 帳票の一括出力時の出力順、ソート順はパラメータ等で設定できること※2 一覧には帳票出力対象者やバッチ処理対象者の最新の資格情報を出力できること 【管理項目】処理情報(処理日、処理名、処理状態、処理終了日時)、処理実行時設定情報(処理実行日付、処理起動時刻)◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】脱字を訂正。 必須17600.児童扶養手当共通帳票出力機能200382 帳票の一括出力時に未登録の外字が利用されている場合や印字文字数オーバーがあった場合についても、出力順、ソート順をパラメータ等で設定できること○ ○ ○ ○ ○不要17700.児童扶養手当共通帳票出力機能訂正 0200383 現況年度更新、年齢到達処理(額改定)及び基準額改定処理についてバッチ処理にて一括で行えること※1 現況年度更新、年齢到達処理(額改定)及び基準額改定処理をバッチ処理にて行った場合は、「児童扶養手当証書等の交付について」を一括出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当証書等 の交付について■- ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県を除く指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 【第3.0版】衍字を訂正。 【第2.0版】都道府県を除くその他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 令和9年2月1日 必須17800.児童扶養手当共通帳票出力機能0200128 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、各種通知の事務に係る全ての項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○不要17900.児童扶養手当共通帳票出力機能0200129 帳票の個別出力時に、未登録の外字が利用されている場合や印字文字数オーバーがあった場合、該当受給資格者を把握できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須18000.児童扶養手当共通帳票出力機能0200130 画面より帳票を出力する機能において、出力可能な帳票が複数存在する場合、出力可能な帳票が一覧で表示され、出力帳票を指定できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須18100.児童扶養手当共通帳票出力機能0200131 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについて CSV形式のテキストファイルを作成し、出力できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてPDFファイルで作成できること18200.児童扶養手当共通帳票出力機能0200132 二次元コード(カスタマーバーコードを含む。)については、二次元コードの値をファイルに格納すること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須18300.児童扶養手当共通帳票出力機能0200384 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータ(外字情報を含む。) について印刷イメージファイル(PDF 形式等)を作成し、出力できること○ ○ ○ ○ ○不要18400.児童扶養手当共通帳票出力機能欠番(0200133)(削除)不要18500.児童扶養手当共通帳票出力機能0200134 支援措置対象者が含まれる帳票の一括出力において、支援措置対象者が含まれていた場合は気づける仕組みとすること※1 当該要件は、令和3年9月「地方公共団体の基幹業務システムの標準化のために検討すべき点について」において提示されている、デジタル3原則に基づくBPRを推進するための要件である◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須18600.児童扶養手当共通帳票出力機能0200135 「児童扶養手当証書」を出力できること※1 全部支給停止の受給資格者には「児童扶養手当証書」を出力しないこと■帳票詳細要件 児童扶養手当証書■【管理項目】証書交付年月日◎ ◎ ◎ ◎ -必須18700.児童扶養手当共通帳票出力機能0200385 「児童扶養手当証書」を出力できること※1 全部支給停止の受給資格者には「児童扶養手当証書」を出力しないこと■帳票詳細要件 児童扶養手当証書■【管理項目】証書返付年月日、出力日○ ○ ○ ○ -必須18800.児童扶養手当共通帳票出力機能0200136 提出書類等に不備があった場合、「保留通知書」を出力できること■帳票詳細要件 保留通知書■【管理項目】保留理由、補正期限○ ○ ○ ○ ○必須18900.児童扶養手当共通帳票出力機能0200137 提出書類等に不備があった場合、「補正命令書」を出力できること■帳票詳細要件 補正命令書■【管理項目】再提出期限年月日、提出先部署名、補正を求める書類、補正を求める理由○ ○ ○ ○ ○必須19000.児童扶養手当共通帳票出力機能0200138 「児童扶養手当証書等交付について」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当証書等交付について■【管理項目】来所日時、場所、持参するもの○ ○ ○ ○ ○不要19100.児童扶養手当共通帳票出力機能0200139 「児童扶養手当証書受領書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当証書受領書■【管理項目】証書記号番号、受給資格者氏名、備考○ - - - ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県又は福祉事務所未設置町村のみが「児童扶養手当証書受領書」を出力するため、都道府県又は福祉事務所未設置町村以外の実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県又は福祉事務所未設置町村以外の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要19200.児童扶養手当共通帳票出力機能0200140 職権による市外転出処理、額改定処理、資格喪失処理、登録情報変更処理、支給区分の変更等を行う場合は、受給資格者に対し、「児童扶養手当関係書類提出命令書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当関係書類提出命令書■【管理項目】提出を命じる書類、提出期限年月日提出先部署名○ ○ ○ ○ ○不要19300.児童扶養手当共通帳票出力機能0200141 「町村への送付書」を出力できること■帳票詳細要件 町村への送付書■【管理項目】手当期間、手当支払予定年月日○ - - - -必須19400.児童扶養手当共通帳票出力機能0200142 帳票の発行履歴を管理できること※1 帳票の再出力を行うための管理となるため、住民への通知物を対象とする◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須19500.児童扶養手当共通帳票出力機能0200143 出力済帳票を再発行、再交付できること ◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須19600.児童扶養手当共通帳票出力機能0200144 通知書等の外部帳票に口座情報を印字する場合は、アスタリスク等を印字できること。なお、対象となる帳票において、伏せる口座情報の項目は統一すること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須19700.児童扶養手当共通帳票出力機能0200386 口座番号をアスタリスク等で伏せる場合、開始位置と桁数を指定し伏せる箇所を設定できること○ ○ ○ ○ ○必須19800.児童扶養手当共通帳票出力機能0200145 各業務で使用する帳票については、都道府県や市区町村と、管理場所単位に出力できること○ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、一般市や中核市における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に変更。また、機能要件の文言を一部修正。 令和8年4月1日 必須 各種帳票について、発行/発行しないを選択できること19900.児童扶養手当共通アクセスログ管理補記 0200146 <ログの取得>個人情報や機密情報の漏えいを防ぐために、システムの利用者及び管理者に対して、以下のログを取得すること(IaaS 事業者がログについての責任を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS 事業者と協議する等により、何らかの形で本機能が自治体に提供されるようにすること)・操作ログ -取得対象:①照会、②帳票発行、③入力・修正・削除、④バッチ処理(帳票作成)、⑤バッチ処理(データ更新)、⑥画面ハードコピー、⑦データ抽出(EUC) -記録対象:操作者 ID、日時、ファイル名、端末名、オンラインの場合は対象となったレコード(処理対象者等)・機能名・画面名、バッチについては処理名、個人番号へのアクセス有無・ 認証ログログイン及びログインのエラー回数等・ イベントログ児童扶養手当システム内で起こった特定の現象・動作の記録。異常イベントやデータベースへのアクセス等のセキュリティに関わる情報・ 通信ログWeb サーバや Web アプリケーションサーバ、データベースサーバ等との通信エラー等・ 印刷ログ印刷者 ID、印刷日時、対象ファイル名、印刷プリンタ(又は印刷端末名)、タイトル、枚数、公印出力の有無、個人番号の出力の有無、出力形式(プレビュー、印刷、ファイル出力等)、証明書の場合には発行番号等の情報・ 設定変更ログ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】画面のハードコピーの操作ログは、システム上画面のハードコピー機能を備えている場合に対応することを想定している。 【第3.0版】「画面ハードコピーの操作ログの取得」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 令和8年4月1日 必須20000.児童扶養手当共通アクセスログ管理補記 0200146 ・ エラーログ児童扶養手当システム上及び他システム連携でエラーが発生した際の記録。管理者による設定変更時の情報取得したログは、自治体が定める期間保管するとともに、オンラインでの検索・抽出・照会、EUC 機能を用いた後日分析が簡単にできること。なお、システム利用者や第三者によるログの改ざんがされないよう、書き込み禁止等の改ざん防止措置がされること<ログの分析>システムの利用者及び管理者のログについては、以下の分析例の観点等から分析・ファイル出力が作成できること(IaaS 事業者がログについての責任を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS 事業者と協議する等により、何らかの形で本機能が自治体に提供されるようにすること)[分析例]・深夜・休業日におけるアクセス一覧・ログイン失敗一覧・ID 別ログイン数一覧・大量検索実行一覧・宛名番号等から該当者の検索実行一覧◎ ◎ ◎ ◎ ◎令和8年4月1日 必須20100.児童扶養手当共通操作権限管理0200147 システムの利用者及び管理者に対して、個人単位で ID 及びパスワード、利用者名称、所属部署名称、操作権限(異動処理や表示・閲覧等の権限)、利用範囲及び期間が管理できること職員のシステム利用権限管理ができ、利用者とパスワードを登録し利用権限レベルが設定できること操作者 ID とパスワードにより認証ができ、パスワードは利用者による変更、システム管理者による初期化ができることアクセス権限の付与は、利用者単位で設定できることアクセス権限の設定はシステム管理者により設定できることアクセス権限の付与も含めたユーザ情報の登録・変更・削除はスケジューラ―に設定する等、事前に準備ができることまた、事務分掌による利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができること他の職員が異動処理を行っている間は、同一住民の情報について、閲覧以外の作業ができないよう、排他制御ができることなお、操作権限管理については、個別及び一括での各種制御やメンテナンスができることID パスワードによる認証に加え、IC カードや静脈認証等の生体認証を用いた二要素認証に対応すること複数回の認証の失敗に対して、アカウントロック状態にできること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 認証に係る機能については、標準準拠システムで実装するか、認証基盤等で実装するかを問わない。 必須20200.児童扶養手当共通操作権限管理0200387 組織・職務・職位等での操作権限を設定できること操作権限一覧表で操作権限が設定できることシングル・サイン・オンが使用できること○ ○ ○ ○ ○必須20300.児童扶養手当共通操作権限管理0200148 都道府県や市区町村と、管理場所の申請者情報をそれぞれ管理し、処理制御や利用権限等を設定できること○ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、一般市や中核市における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に変更。また、機能要件の文言を一部修正。 令和8年4月1日 必須20400.児童扶養手当共通操作権限管理0200149 各業務にて処理中に区間異動した対象者の情報に対して、業務に応じて該当情報を処理すべき区で処理できること(指定都市個別要件)- ○ - - -必須区間異動に伴う宛名情報や認可の異動について、各区で対応できること。 また、各区の閲覧権限や更新権限を設定できること。 20500.児童扶養手当共通ヘルプ機能 0200150 システムの操作方法や運用方法等について、マニュアルを有していることまた、ヘルプ機能として、操作画面上から、当該画面の機能説明・操作方法等が確認できるオンラインマニュアル(画面上に表示されるマニュアル類)が提供されること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須01.新規認定請求20601.新規認定請求認定請求受付削除 欠番(0200151)(削除)児童扶養手当の新規認定請求書及び所得状況届等について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・申請情報(認定請求年月日、申請種別(新規認定請求)、添付書類の省略有無、省略した書類名、添付書類、その他の事項、備考)・請求者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、個人番号、宛名番号、生年月日、性別、受給(資格)者区分(父又は母、養育者、孤児等の養育者)、障害の有無、配偶者の有無、住所、電話番号、支払方法、金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座番号、口座種別、口座名義人カナ、職業又は勤務先名、勤務先電話番号、勤務先所在地、公的年金受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種別・基礎年金番号・年金コード・年額、遺族補償の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・年額、養育費の取決の有無、在留期間開始日、在留期間満了日)・支給対象児童情報(氏名、生年月日、個人番号、認定請求年月日、請求者との続柄、同別・別居の別、住所、監護等を始めた年月日、障害の有無、再診年月日、父の氏名・生年月日、母の氏名・生年月日、父又は母の状況について(離婚、死亡、障害、生死不明、遺棄、保護命令、拘禁、未婚、その他)、現在母が死亡・生死不明・拘禁のときは、その該当事由及び該当年月日、現在父が死亡・生死不明・拘禁のときは、その該当事由及び該当年月日、拘禁終了予定年月日、児童が父若しくは母の死亡により受けることができる公的年金・遺族補償の受給状況又は児童が加算対象となっている公的◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】検討会で議論した結果、対象児童を「扶養親族でない児童」と限定する必要がないと分かったため、「扶養親族でない」という文言を削除。 【第3.0版】機能ID0200481に変更。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 【第2.0版】対象児童における「扶養親族でない」という文言を削除。令和8年4月1日 不要20701.新規認定請求認定請求受付削除 欠番(0200388)(削除)児童扶養手当の新規認定請求書及び所得状況届等について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・申請情報(異動判定日)・請求者情報(住所要件(住民票上の住所と現住所の相違の有無)、再診年月日通称名、国籍)・支給対象児童情報(孤児(該当、非該当)、障害名、障害者手帳番号、障害等級、障害種別、障害手帳発行者、父又は母の状況について(事実婚解消)、拘禁終了予定年月日、父又は母の障害名、父又は母の障害種別、父又は母の障害手帳発行者、通称名、国籍)・請求者・配偶者・扶養義務者(所得のある児童を含む)の所得情報(生年月日、住所、電話番号、非課税公的年金等所得と給与所得がある場合の租税特別措置法による所得金額調整控除額、年金等受給該当区分(法第13条の2第1項該当/法第13条の2第2項/法第13条の2第3項))※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】機能ID0200482に変更。 不要20801.新規認定請求認定請求受付修正 0200481 児童扶養手当の新規認定請求書及び所得状況届等について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・申請情報(認定請求年月日、申請種別(新規認定請求)、添付書類の省略有無、省略した書類名、添付書類、その他の事項、備考)・請求者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、個人番号、宛名番号、生年月日、性別、受給(資格)者区分(父又は母、養育者、孤児等の養育者)、障害の有無、配偶者の有無、住所、電話番号、支払方法、金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座番号、口座種別、口座名義人カナ、公的給付支給等口座の利用希望有無、職業又は勤務先名、勤務先電話番号、勤務先所在地、公的年金受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種別・基礎年金番号・年金コード・年額、遺族補償の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・年額、養育費の取決の有無)・支給対象児童情報(氏名、生年月日、個人番号、認定請求年月日、請求者との続柄、同別・別居の別、住所、監護等を始めた年月日、障害の有無、父の氏名・生年月日、母の氏名・生年月日、父又は母の状況について(離婚、死亡、障害、生死不明、遺棄、保護命令、拘禁、未婚、その他)、現在母が死亡・生死不明・拘禁のときは、その該当事由及び該当年月日、現在父が死亡・生死不明・拘禁のときは、その該当事由及び該当年月日、児童が父若しくは母の死亡により受けることができる公的年金・遺族補償の受給状況又は児童が加算対象となっている公的年金の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・基礎年金番号・年金コード・年額、父又は母の身体障害者手帳の番号及び障害等級、父又は母の職業又は勤務先名、9条・9条の◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】管理項目について、対応する帳票要件や、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。また、管理項目内で重複している項目を削除。 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】検討会で議論した結果、対象児童を「扶養親族でない児童」と限定する必要がないと分かったため、「扶養親族でない」という文言を削除。 【第3.0版】機能ID0200151から変更。 【第3.0版】管理項目について、①帳票要件にあって機能要件にない項目を追加・公的給付支給等口座の利用希望有無・児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、母又は父に対し支払われた額及びその8割相当額・児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、児童に対し支払われた額及びその8割相当額・所得制限限度額(全部支給、一部支給)②重複する項目を削除・実装必須機能、標準オプション機能いずれにも記載のある拘禁終了予定年月日を、21.障害等有期管理における管理項目とあわせて標準オプション機能に統一する③実装区分を統一令和8年4月1日 必須20901.新規認定請求認定請求受付修正 0200481 ・請求者・配偶者・扶養義務者(所得のある児童を含む)の所得情報(氏名、個人番号、請求者との続柄、該当日、非該当年月日、所得年度、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数(うち老人扶養親族の数(請求者については、特定扶養親族の数、70歳以上の同一生計配偶者、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数))、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は障害の状態にある20歳未満の者で、前年(又は前々年)の12月31日において請求者が生計を維持していた児童の数、児童扶養手当法施行令第4条第1項による所得額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、母又は父に対し支払われた額及びその8割相当額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、児童に対し支払われた額及びその8割相当額、障害者・特別障害者の控除対象人数、寡婦控除又はひとり親控除の有無、勤労学生控除の有無、雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額、地方税法附則第6条第1項による免除額、児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額、控除後の所得額、所得制限限度額(全部支給、一部支給)、(本年度又は前年の)被災の有無、被災年月日)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】管理項目について、対応する帳票要件や、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。また、管理項目内で重複している項目を削除。 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】検討会で議論した結果、対象児童を「扶養親族でない児童」と限定する必要がないと分かったため、「扶養親族でない」という文言を削除。 令和8年4月1日 必須21001.新規認定請求認定請求受付修正 0200482 児童扶養手当の新規認定請求書及び所得状況届等について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・申請情報(異動判定日)・請求者情報(住所要件(住民票上の住所と現住所の相違の有無)、再診年月日通称名、国籍、在留期間開始日、在留期間満了日)・支給対象児童情報(孤児(該当、非該当)、障害名、障害者手帳番号、障害等級、障害種別、障害手帳発行者、再診年月日、父又は母の状況について(事実婚解消)、父又は母の拘禁終了予定年月日、父又は母の障害名、父又は母の障害種別、父又は母の障害手帳発行者、通称名、国籍、在留期間開始日、在留期間満了日)・請求者・配偶者・扶養義務者(所得のある児童を含む)の所得情報(生年月日、住所、電話番号、非課税公的年金等所得と給与所得がある場合の租税特別措置法による所得金額調整控除額、年金等受給該当区分(法第13条の2第1項該当/法第13条の2第2項/法第13条の2第3項))※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第3.0版】機能ID0200388から変更。 【第3.0版】管理項目について、当該機能要件において国籍等を「○(標準オプション機能)」としていること、また、21.障害等有期管理において管理項目「在留期間満了日、拘禁終了予定年月日、再診年月日」を「○(標準オプション機能)」としていることから、あわせて「在留期間開始日、在留期間満了日、再診年月日」を「○(標準オプション機能)」とする必須決裁等で入力内容に誤りがないか確認するために「証書番号以外の台帳データ」となる「受給資格者仮台帳」を出力できること。 21101.新規認定請求認定請求受付欠番(0200389)(削除) 【第2.0版】機能ID0200390に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要21201.新規認定請求認定請求受付0200390 児童扶養手当の新規認定請求書及び所得状況届等について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・申請情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須21301.新規認定請求認定請求受付欠番(0200152)(削除)不要21401.新規認定請求認定請求受付欠番(0200153)(削除)不要21501.新規認定請求認定請求受付200391 児童扶養手当の支給額を計算(シミュレーション)を個別に実施できること ○ ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】指定都市以外の自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 令和9年2月1日 要望 中21601.新規認定請求認定請求受付0200154 被災状況書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】被災有無、被災状況届提出者の住所◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須21701.新規認定請求認定審査 0200155 審査結果について、以下の情報を登録、照会できること【管理項目】審査結果(認定、却下、取下、認定処分取消)、決裁日、認定年月日、取下日、却下年月日、却下した理由、公的年金照会の有無※1 情報の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須21801.新規認定請求認定審査 0200156 請求内容を認定する場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)、支給開始年月、当初支給開始日、支給事由発生日、該当事由、非該当予定年月日、支給手当月額、手当額改定年月、対象児童の年齢到達日、支給対象児童数、五年等満了年月、証書番号、支給停止額の内訳(法第9条第1項及び同条第2項~第11条(所得)による支給停止額、法第13条の2(公的年金等)による支給停止額、法第13条の3(一部支給停止措置)による支給停止額)、支払状況(年度、支払期、支払月)※1 受給(資格)者区分、所得情報、税情報、年金情報等から支給区分の判定、支給手当月額が自動で算出できること※2 対象児童の生年月日から、年齢到達日及び非該当予定年月日を自動で算出できること※3 対象児童の支給事由発生日、当初支給開始日、生年月日から、受給資格者の五年等満了年月を自動で算出できること※4 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】「※2 対象児童の生年月日から、年齢到達日及び非該当予定年月日を自動で算出できること」について、非該当予定年月日は、児童は18歳に達する日以後の最初の4月1日、又は障害の状態にある児童は20歳到達日を指す。 【第2.0版】「年齢到達日及び非該当予定年月日」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務説明を追記。 令和8年4月1日 必須21901.新規認定請求認定審査 削除 欠番(0200392)(削除)請求内容を認定する場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給手当月額の内訳(基本額、第2子加算額、第3子以降加算額)○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】機能ID0200483に変更。 不要22001.新規認定請求認定審査 修正 0200483 請求内容を認定する場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給手当月額の内訳(基本額、加算額)○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】法令改正に伴い、第2子加算額と第3子以降加算額を区別する管理項目を修正。 【第3.0版】機能ID0200392から変更。 【第3.0版】管理項目のうち、「第2子加算額、第3子以降加算額」を「加算額」に修正。 不要22101.新規認定請求認定審査 0200157 受給資格者世帯に扶養義務者候補を複数登録した場合、『民法第877条第1項に規定する扶養義務者』を扶養人数等から計算した限度額と比較し、自動設定できること※1 児童扶養手当の世帯員として、扶養義務者の情報を複数管理できること※2 世帯全員の所得情報が管理できること※3 扶養義務者候補の中に1人でも所得超過となる対象者が存在した場合、支給停止と判定すること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】機能要件に記載している「民法第877条第1項に規定する扶養義務者」は、管理項目としては、「扶養義務者(所得のある児童を含む)」と記載している。 【第2.0版】「扶養義務者」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。令和8年4月1日 必須22201.新規認定請求認定審査 0200158 新規認定者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須22301.新規認定請求認定審査 0200159 新規認定請求却下者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須22401.新規認定請求認定審査 0200160 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、新規認定請求事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須22501.新規認定請求認定審査結果通知0200161 請求内容を認定した場合、「児童扶養手当認定通知書」、「児童扶養手当受給資格者台帳」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当認定通知書■■帳票詳細要件 児童扶養手当受給資格者台帳■※受給資格者台帳については認定後随時出力できること【管理項目】証書番号◎ ◎ ◎ ◎ -必須22601.新規認定請求認定審査結果通知200393 証書番号は認定順に付番できること ◎ ◎ ◎ ◎ -必須22701.新規認定請求認定審査結果通知200394 証書番号は自動付番できること ○ ○ ○ ○ -要望 高22801.新規認定請求認定審査結果通知0200395 「児童扶養手当受給資格者名簿」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当受給資格者名簿■- - - - ○必須22901.新規認定請求認定審査結果通知0200162 請求内容を却下した場合、「児童扶養手当認定請求却下通知書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当認定却下通知書■◎ ◎ ◎ ◎ -必須23001.新規認定請求認定審査結果通知0200163 「児童扶養手当所得状況届」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当所得状況届■※1 児童扶養手当法施行規則第3条の5の規定に基づき、認定請求年月日に応じて、帳票の出力可否を制御できること○ ○ ○ ○ -不要23101.新規認定請求認定審査結果通知0200164 児童扶養手当所得状況届を提出していない受給資格者については「児童扶養手当所得状況届提出命令書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当所得状況届提出命令書■【管理項目】未提出年度◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須23201.新規認定請求認定審査結果通知0200396 児童扶養手当所得状況届を提出していない受給資格者については「児童扶養手当所得状況届未提出について(お知らせ)」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当所得状況届未提出について(お知らせ)■【管理項目】提出されていない届、持参するもの○ ○ ○ ○ ○不要23301.新規認定請求認定審査結果通知0200165 支給区分が、「一部支給」、「全部支給停止」の場合、「児童扶養手当支給停止通知書」を出力できること◎ ◎ ◎ ◎ -必須02.市外転入23402.市外転入 市外転入受付削除 欠番(0200166)(削除)児童扶養手当の市外転入について、以下の申請・認定情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出年月日、申請種別(転入))・転入届情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、新住所・郵便番号、転入年月日、(転入元自治体における)証書番号、旧住所・郵便番号、電話番号、転出元自治体宛名役職、添付書類の省略有無、省略した書類名、備考)・受給資格者情報(受給(資格)者区分(父又は母、養育者、孤児等の養育者))・支払先情報(新金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座番号、口座種別、口座名義人カナ)・支給対象児童情報(氏名、生年月日、個人番号、認定請求年月日、請求者との続柄・同別別居の別、住所、監護等を始めた年月日、障害の有無、父の氏名・生年月日、母の氏名・生年月日、父又は母の状況について(離婚、死亡、障害、生死不明、遺棄、保護命令、拘禁、未婚、その他)、現在母が死亡・生死不明・拘禁のときは、その該当事由及び該当年月日、現在父が死亡・生死不明・拘禁のときは、その該当事由及び該当年月日、児童が父若しくは母の死亡により受けることができる公的年金・遺族補償の受給状況又は児童が加算対象となっている公的年金の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・基礎年金番号・年金コード・年額、父又は母の身体障害者手帳の番号及び障害等級、父又は母の職業又は勤務先名、9条・9条の2、在留期間開始日、在留期間満了日)◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】検討会で議論した結果、対象児童を「扶養親族でない児童」と限定する必要がないと分かったため、「扶養親族でない」という文言を削除。 【第3.0版】機能ID0200484に変更。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、当該事務に係る機能に関し、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 【第2.0版】対象児童における「扶養親族でない」という文言を削除。 令和8年4月1日 不要23502.市外転入 市外転入受付削除 欠番(0200397)・請求者・配偶者・扶養義務者(所得のある児童を含む)の所得情報(氏名、個人番号、請求者との続柄、該当日、非該当年月日、所得年度、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数(うち老人扶養親族の数(請求者については、特定扶養親族の数、70歳以上の同一生計配偶者、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数))、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は障害の状態にある20歳未満の者で、前年(又は前々年)の12月31日において請求者が生計を維持していた児童の数、児童扶養手当法施行令第4条第1項による所得額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、母又は父に対し支払われた額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、児童に対し支払われた額、(請求者及び児童の)養育費の額、障害者・特別障害者の控除対象人数、寡婦控除又はひとり親控除の有無、勤労学生控除の有無、雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額、地方税法附則第6条第1項による免除額、児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額、控除後の所得額、所得制限限度額(全部支給、一部支給)、(本年度又は前年の)被災の有無、被災年月日)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】機能ID0200485に変更。 不要23602.市外転入 市外転入受付修正 0200484 児童扶養手当の市外転入について、以下の申請・認定情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出年月日、申請種別(転入))・転入届情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、新住所・郵便番号、転入年月日、(転入元自治体における)証書番号、旧住所・郵便番号、電話番号、転出元自治体宛名役職、添付書類の省略有無、省略した書類名、備考)・受給資格者情報(受給(資格)者区分(父又は母、養育者、孤児等の養育者))・支払先情報(新金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座番号、口座種別、口座名義人カナ)・支給対象児童情報(氏名、生年月日、個人番号、認定請求年月日、請求者との続柄・同別別居の別、住所、監護等を始めた年月日、障害の有無、父の氏名・生年月日、母の氏名・生年月日、父又は母の状況について(離婚、死亡、障害、生死不明、遺棄、保護命令、拘禁、未婚、その他)、現在母が死亡・生死不明・拘禁のときは、その該当事由及び該当年月日、現在父が死亡・生死不明・拘禁のときは、その該当事由及び該当年月日、児童が父若しくは母の死亡により受けることができる公的年金・遺族補償の受給状況又は児童が加算対象となっている公的年金の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・基礎年金番号・年金コード・年額、父又は母の身体障害者手帳の番号及び障害等級、父又は母の職業又は勤務先名、9条・9条の2)◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】管理項目について、対応する帳票要件や、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】検討会で議論した結果、対象児童を「扶養親族でない児童」と限定する必要がないと分かったため、「扶養親族でない」という文言を削除。 【第3.0版】機能ID0200166から変更。 【第3.0版】管理項目について、①帳票要件にあって機能要件にない項目を追加・児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、母又は父に対し支払われた額及びその8割相当額・児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、児童に対し支払われた額及びその8割相当額②実装区分を統一・当該機能要件において国籍等を「○(標準オプション機能)」としていること、また、21.障害等有期管理において管理項目「在留期間満了」を「○(標準オプション機能)」としていることから、あわせて「在留期間開始日、在留期間満了日」を「○(標準オプション機能)」とする【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリ令和8年4月1日 必須23702.市外転入 市外転入受付修正 0200484 ・請求者・配偶者・扶養義務者(所得のある児童を含む)の所得情報(氏名、個人番号、請求者との続柄、該当日、非該当年月日、所得年度、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数(うち老人扶養親族の数(請求者については、特定扶養親族の数、70歳以上の同一生計配偶者、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数))、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は障害の状態にある20歳未満の者で、前年(又は前々年)の12月31日において請求者が生計を維持していた児童の数、児童扶養手当法施行令第4条第1項による所得額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、母又は父に対し支払われた額及びその8割相当額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、児童に対し支払われた額及びその8割相当額、(請求者及び児童の)養育費の額、障害者・特別障害者の控除対象人数、寡婦控除又はひとり親控除の有無、勤労学生控除の有無、雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額、地方税法附則第6条第1項による免除額、児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額、控除後の所得額、所得制限限度額(全部支給、一部支給)、(本年度又は前年の)被災の有無、被災年月日)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】管理項目について、対応する帳票要件や、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。また、管理項目内で重複している項目を削除。 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】検討会で議論した結果、対象児童を「扶養親族でない児童」と限定する必要がないと分かったため、「扶養親族でない」という文言を削除。 【第3.0版】機能ID0200166から変更。 【第3.0版】管理項目について、①帳票要件にあって機能要件にない項目を追加・児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、母又は父に対し支払われた額及びその8割相当額・児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、児童に対し支払われた額及びその8割相当額②実装区分を統一・当該機能要件において国籍等を「○(標準オプション機能)」としていること、また、21.障害等有期管理において管理項目「在留期間満了」を「○(標準オプション機能)」としていることから、あわせて「在留期間開始日、在留期間満了日」を「○(標準オプション機能)」とする【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリ令和8年4月1日 必須23802.市外転入 市外転入受付修正 0200485 児童扶養手当の市外転入について、以下の申請・認定情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・支給対象児童情報(孤児(該当、非該当)、障害名、障害者手帳番号、障害等級、障害種別、障害手帳発行者、再診年月日、父又は母の障害名、父又は母の障害種別、父又は母の障害手帳発行者、通称名、国籍、在留期間開始日、在留期間満了日)・受給資格者情報(住所要件(住民票上の住所と現住所の相違の有無))・請求者・配偶者・扶養義務者(所得のある児童を含む)の所得情報(生年月日、住所、電話番号、非課税公的年金等所得と給与所得がある場合の租税特別措置法による所得金額調整控除額、年金等受給該当区分(法第13条の2第1項該当/法第13条の2第2項/法第13条の2第3項))※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第3.0版】機能ID0200397から変更。 【第3.0版】管理項目について、当該機能要件において国籍等を「○(標準オプション機能)」としていること、また、21.障害等有期管理において管理項目「在留期間満了日」を「○(標準オプション機能)」としていることから、あわせて「在留期間開始日、在留期間満了日」を「○(標準オプション機能)」とする必須23902.市外転入 市外転入受付欠番(0200398)(削除) 【第2.0版】機能ID0200399に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要24002.市外転入 市外転入受付0200399 児童扶養手当の市外転入について、以下の申請・認定情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・転入届情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須24102.市外転入 市外転入受付欠番(0200167)(削除)不要24202.市外転入 市外転入受付欠番(0200168)(削除)不要24302.市外転入 市外転入受付0200169 受給資格者の転入に際して、転入情報を住記システムから自動で連携し、受給資格者が提出する「児童扶養手当住所変更(転出・転入)・金融機関変更届」に係る項目を事前印字し、出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当住所変更(転出・転入)・金融機関変更届■※1 当該要件は、令和3年9月「地方公共団体の基幹業務システムの標準化のために検討すべき点について」において提示されている、デジタル3原則に基づくBPRを推進するための要件である- ◎ ◎ ◎ ◎必須24402.市外転入 転出元受給者台帳取得0200170 転入元自治体へ送付する「児童扶養手当受給資格者台帳送付依頼書」を出力できること ■帳票詳細要件 児童扶養手当受給資格者台帳送付依頼書■○ ○ ○ ○ ○要望 中24502.市外転入 転出元受給者台帳取得0200171 「児童扶養手当受給資格者台帳送付依頼書」送付後、「児童扶養手当受給資格者台帳」未受領の対象者情報を一覧で確認できること【管理項目】台帳送付依頼(済、未済)、台帳受領(済、未済)○ ○ ○ ○ ○不要24602.市外転入 転出元受給者台帳取得0200172 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、市外転入事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須24702.市外転入 転出元受給者台帳取得0200173 受領した受給資格者台帳に係る以下の情報及びその他受給資格者に係る以下の情報を、登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、整理番号、個人番号、証書番号、生年月日、住所、住所変更日、手当月額、改定年月、備考)・支払金融機関情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)・支給対象児童情報(氏名、生年月日、個人番号、続柄、認定請求年月日、障害の有無、再診年月日、当初支給開始年月日、該当事由、支給事由発生日、9条・9条の2、非該当予定年月日、障害のある父又は母の氏名、傷病名等、障害の状態、拘禁状態の父又は母の氏名、拘禁終了予定年月日)・配偶者・扶養義務者情報(配偶者の氏名、配偶者の個人番号、扶養義務者の氏名、扶養義務者の個人番号)・支給停止関係届・現況届(区分、届出の有無、所得制限の該当・非該当の別、被災の有無、本人の所得額・扶養人数・控除(障・特障・老・勤)、配偶者・扶養義務者の所得額・扶養人数・控除(障・特障・老・勤))・公的年金給付等受給状況届(届出の有無、年度、本人・児童・加算対象児童の別、公的年金給付等の種類、公的年金給付等の年額、公的年金受給開始年月)・一部支給停止適用除外事由届(届出の有無、適用・適用除外の別、五年等満了年月、適用開始年月、適用終了年月、適用除外事由(就業中、求職活動中等、障害、◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】受給資格者が転出する際に、変更後の住所地の市等の担当者が、変更前の都道府県又は市等に対して当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求める業務があるため、当該機能を定義している。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 【第2.0版】管理項目の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 令和8年4月1日 必須24802.市外転入 転出元受給者台帳取得0200173・支払状況(区分、支払月、支払月別支払金額、支払済年月日)・支給停止情報(支給停止額、支給停止期間開始年月、支給停止期間終了年月)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】受給資格者が転出する際に、変更後の住所地の市等の担当者が、変更前の都道府県又は市等に対して当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求める業務があるため、当該機能を定義している。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 【第2.0版】管理項目の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 令和8年4月1日 必須24902.市外転入 転出元受給者台帳取得200400 受領した受給資格者台帳に係る以下の情報及びその他受給資格者に係る以下の情報を、登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・受給資格者情報(受給(資格)者区分(父又は母、養育者、孤児等の養育者)、電話番号、転入年月日、転入元住所、転出年月日、転出先住所)・支払金融機関情報(金融機関コード、支店コード)・支給対象児童情報(振り仮名(フリガナ)氏名、同居・別居の別、非該当年月日、非該当事由)・支給停止関係届・現況届(老人扶養人数、特定扶養人数、(受給資格者の)養育費の額)・資格情報(差止年月、差止事由、一部支給停止上限額)・受給資格喪失情報(喪失年月日、喪失事由)・支給停止の状況(前年度の支給停止の状況(支給、一部支給、全部停止)、今年度の支給停止の状況(支給、一部支給、全部停止))※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須25002.市外転入 市外転入処理0200174 市外転入に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)、審査結果(認定、差止、増額保留等)、当初支給開始日、支給開始年月、支給手当月額、非該当予定年月日、対象児童の年齢到達日、五年等満了年月、決裁日、(転入先自治体における)証書番号※1 受給(資格)者区分、所得情報、税情報、年金情報等から支給区分の判定、支給手当月額の算出ができること※2 対象児童の生年月日から、年齢到達日及び非該当予定年月日を自動で算出できること※3 対象児童の支給事由発生日、当初支給開始日、生年月日から、受給資格者の五年等満了年月を自動で算出できること※4 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】「※2 対象児童の生年月日から、年齢到達日及び非該当予定年月日を自動で算出できること」について、非該当予定年月日は、児童は18歳に達する日以後の最初の4月1日、又は障害の状態にある児童は20歳到達日を指す。 【第2.0版】「年齢到達日及び非該当予定年月日」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務説明を追記。 令和8年4月1日 必須25102.市外転入 市外転入処理0200401 市外転入に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】五年等満了年月翌月時点の児童数○ ○ ○ ○ ○必須25202.市外転入 市外転入処理0200175 受給資格者世帯に扶養義務者候補を複数登録した場合、『民法第877条第1項に規定する扶養義務者』を扶養人数等から計算した限度額と比較し、自動設定できること※1 児童扶養手当の世帯員として、扶養義務者の情報を複数管理できること※2 世帯全員の所得情報が管理できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】機能要件に記載している「民法第877条第1項に規定する扶養義務者」は、管理項目としては、「扶養義務者(所得のある児童を含む)」と記載している。 【第2.0版】扶養義務者の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 令和8年4月1日 必須25302.市外転入 市外転入処理0200176 認定者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須25402.市外転入 市外転入処理0200177 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、市外転入事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○要望 中25502.市外転入 市外転入通知0200178 「児童扶養手当受給資格者台帳」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当受給資格者台帳■※市外転入処理後随時出力できること◎ ◎ ◎ ◎ -必須25602.市外転入 市外転入通知0200402 「児童扶養手当受給資格者名簿」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当受給資格者名簿■- - - - ○必須03.額改定請求(増員)25703.額改定請求(増員)額改定請求(増員)受付0200179 児童扶養手当の額改定請求について、以下の申請・認定情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・請求情報(請求日、請求種別(増員)、添付書類の省略有無、省略した書類名、備考)・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、証書番号、住所)・支給対象児童情報(氏名、生年月日、個人番号、請求者との続柄、同居・別居の別、監護等を始めた年月日、障害の有無、父又は母の状況、父の氏名・生年月日、母の氏名・生年月日、児童が父若しくは母の死亡により受けることができる公的年金・遺族補償の受給状況又は児童が加算の対象となっている父若しくは母の公的年金の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・基礎年金番号・年金コード・年額、請求者が受けることができる公的年金(児童を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・基礎年金番号・年金コード・年額、父又は母が障害であるとき(身体障害者手帳の番号及び障害等級、公的年金の種類・障害等級、父又は母の職業又は勤務先名、備考)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須25803.額改定請求(増員)額改定請求(増員)受付0200403 児童扶養手当の額改定請求について、以下の申請・認定情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・受給資格者情報(電話番号)・支給対象児童情報(認定請求年月日、再診年月日、父の死亡したとき(死亡年月日、死亡の原因、死亡時又は死亡時直近の勤務先名・勤務先所在地)、母の死亡したとき(死亡年月日、死亡の原因、死亡時又は死亡時直近の勤務先名・勤務先所在地)、所得額)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○必須25903.額改定請求(増員)額改定請求(増員)受付欠番(0200404)(削除) 【第2.0版】機能ID0200405に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要26003.額改定請求(増員)額改定請求(増員)受付0200405 児童扶養手当の額改定請求について、以下の申請・認定情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・請求情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須26103.額改定請求(増員)額改定請求(増員)要件審査0200180 審査結果について、以下の情報を登録、照会できること【管理項目】審査結果(改定、却下)、決裁日、認定年月日、却下年月日、却下した理由※1 情報の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須26203.額改定請求(増員)額改定請求(増員)要件審査0200181 増員する児童の選択ができること - ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須26303.額改定請求(増員)額改定請求(増員)要件審査0200406 増員する児童の情報を入力できること ○ - - - -必須26403.額改定請求(増員)額改定請求(増員)要件審査0200182 請求内容を認定する場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)、支給手当月額、改定年月、支給開始年月、当初支給開始日、非該当予定年月日、対象児童の年齢到達日、五年等満了年月、支給対象児童数、証書番号※1 受給(資格)者区分、所得情報、税情報、年金情報等から支給区分の判定、支給手当月額の再算出(増額処理)ができること※2 対象児童の生年月日から、年齢到達日及び非該当予定年月日を自動で算出できること※3 受給(資格)者区分、対象児童の支給事由発生日、当初支給開始日、生年月日から、受給資格者の五年等満了年月を自動で算出できること※4 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと※5 増員した児童数に応じて、自動で支給対象児童数の更新が行われること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】「※2 対象児童の生年月日から、年齢到達日及び非該当予定年月日を自動で算出できること」について、非該当予定年月日は、児童は18歳に達する日以後の最初の4月1日、又は障害の状態にある児童は20歳到達日を指す。 【第2.0版】「年齢到達日及び非該当予定年月日」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 令和8年4月1日 必須26503.額改定請求(増員)額改定請求(増員)要件審査0200183 額改定請求認定者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須26603.額改定請求(増員)額改定請求(増員)要件審査0200184 額改定請求却下者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○不要26703.額改定請求(増員)額改定請求(増員)要件審査0200185 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、額改定請求(増員)事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須26803.額改定請求(増員)額改定請求(増員)審査結果通知0200186 請求内容を認定した場合、「児童扶養手当額改定通知書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当額改定通知書■◎ ◎ ◎ ◎ -必須・「03.額改定請求(増員)」で出力される「児童扶養手当額改定通知書」に『支給停止額』(オプション機能)の項目が出力されること26903.額改定請求(増員)額改定請求(増員)審査結果通知0200187 請求内容を却下した場合、「児童扶養手当額改定請求却下通知書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当額改定請求却下通知書■◎ ◎ ◎ ◎ -必須04.額改定届(減員)27004.額改定届(減員)額改定届(減員)受付0200188 児童扶養手当の額改定届について、以下の申請・認定情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出日、届出種別(減員)、添付書類の省略有無、省略した書類名)・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、証書番号、住所)・支給対象児童情報(対象児童でなくなった児童の氏名、生年月日、非該当事由、非該当年月日)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須27104.額改定届(減員)額改定届(減員)受付0200407 児童扶養手当の額改定届について、以下の申請・認定情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・受給資格者情報(電話番号)・支給対象児童情報(個人番号)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○必須27204.額改定届(減員)額改定届(減員)受付欠番(0200408)(削除) 【第2.0版】機能ID0200409に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要27304.額改定届(減員)額改定届(減員)受付0200409 児童扶養手当の額改定届について、以下の申請・認定情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須27404.額改定届(減員)額改定届(減員)要件審査0200189 審査結果について、以下の情報を登録、照会できること【管理項目】審査結果(改定)、決裁日※1 情報の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須27504.額改定届(減員)額改定届(減員)要件審査0200190 減員する児童の選択ができること ◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須27604.額改定届(減員)額改定届(減員)要件審査欠番(0200191)(削除) 【第2.0版】にて、機能ID0200470と0200471に分割および実装区分の修正令和8年4月1日 不要27704.額改定届(減員)額改定届(減員)要件審査0200470 届出内容を認定する場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)、審査結果(改定)、決裁日、支給手当月額、改定年月、支給開始年月、当初支給開始日、対象児童の年齢到達日、非該当予定年月日、五年等満了年月、支給対象児童数、証書番号※1 対象児童の生年月日から、年齢到達日及び非該当予定年月日を自動で算出できること※2 対象児童の支給事由発生日、当初支給開始日、生年月日から、受給資格者の五年等満了年月を自動で算出できること※3 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと※4 減員した児童数に応じて、自動で支給対象児童数の更新が行われること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、機能ID0200191の機能を分割し、機能ID0200471にて福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】「※2 対象児童の生年月日から、年齢到達日及び非該当予定年月日を自動で算出できること」について、非該当予定年月日は、児童は18歳に達する日以後の最初の4月1日、又は障害の状態にある児童は20歳到達日を指す。 【第2.0版】機能ID0200191から変更【第2.0版】「年齢到達日及び非該当予定年月日」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 令和8年4月1日 必須27804.額改定届(減員)額改定届(減員)要件審査削除 欠番(0200471)(削除)届出内容を認定する場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】過払額※1 受給(資格)者区分、所得情報、税情報、年金情報等から支給区分の判定、支給手当月額の再算出(減額処理)ができること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、機能ID0200191の機能を分割し、福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200486に変更。 【第2.0版】機能ID0200191から変更令和8年4月1日 不要27904.額改定届(減員)額改定届(減員)要件審査削除 欠番(0200410)(削除)届出内容を認定する場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】返納方法(内払調整、窓口払い、口座振込、郵便書留、納付書払い)○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200487に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要28004.額改定届(減員)額改定届(減員)要件審査修正 0200486 届出内容を認定する場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】過払額、返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)※1 受給(資格)者区分、所得情報、税情報、年金情報等から支給区分の判定、支給手当月額の再算出(減額処理)ができること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第3.0版】管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、機能ID0200191の機能を分割し、福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200471から変更。 【第3.0版】管理項目について、返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)を追記。 【第2.0版】機能ID0200191から変更。 令和8年4月1日 必須28104.額改定届(減員)額改定届(減員)要件審査修正 0200487 届出内容を認定する場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】返納方法(口座振込、郵便書留)○ ○ ○ ○ - 【第3.0版】管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200410から変更。 【第3.0版】管理項目について、返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)を削除。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 不要28204.額改定届(減員)額改定届(減員)要件審査0200192 額改定者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須28304.額改定届(減員)額改定届(減員)要件審査0200193 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、額改定届(減員)事務に係る全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須28404.額改定届(減員)額改定届(減員)審査結果通知0200411 届出内容を認定した場合、「児童扶養手当額改定通知書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当額改定通知書■◎ ◎ ◎ ◎ -必須28504.額改定届(減員)額改定届(減員)審査結果通知欠番(0200194)(削除)不要05.市外転出28605.市外転出 市外転出受付0200195 児童扶養手当の住所変更(転出)届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出年月日、届出種別(転出届))・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、証書番号、個人番号)・支給対象児童情報(氏名、個人番号)・扶養義務者又は配偶者の氏名及び個人番号・転出情報(転出元住所・郵便番号、転出先住所・郵便番号、転出先自治体名、異動日又は転出の予定年月日)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須28705.市外転出 市外転出受付欠番(0200412)(削除) 【第2.0版】機能ID0200413に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要28805.市外転出 市外転出受付0200413 児童扶養手当の住所変更(転出)届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須28905.市外転出 市外転出受付0200196 受給資格者の転出に際して、転出予定情報を住記システムから自動で連携し、受給資格者が提出する「児童扶養手当住所変更(転出・転入)・金融機関変更届」に係る項目を事前印字し、出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当住所変更(転出・転入)・金融機関変更届■- ◎ ◎ ◎ ◎必須29005.市外転出 市外転出処理0200197 転出先自治体から台帳送付依頼を受領するまでの間、対象受給資格者への手当支払を止める(対象受給資格者の手当額を0円にする等)ことができること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須29105.市外転出 市外転出処理欠番(0200198)(削除) 【第2.0版】にて、機能ID0200472と0200473に分割 令和8年4月1日 不要2926.市外転出05.市外転出市外転出処理訂正 0200472 市外転出に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】転出年月日、決裁日、備考※1 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと※2 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、機能ID0200198の機能を分割し、機能ID0200473にて福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】誤記を訂正。 【第2.0版】機能ID0200198から変更令和8年4月1日 必須2937.市外転出05.市外転出市外転出処理削除 欠番(0200473)(削除)市外転出に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】未支払額、過払額、返納方法(内払調整、窓口払い)※1 未支払額または過払額が算出できること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、機能ID0200198の機能を分割し、福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200488に変更。 【第2.0版】機能ID0200198から変更令和8年4月1日 不要29405.市外転出 市外転出処理削除 欠番(0200414)(削除)市外転出に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】返納方法(口座振込、郵便書留、納付書払い)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200489に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要29505.市外転出 市外転出処理訂正・修正 0200488 市外転出に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】未支払額、過払額、返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)※1 未支払額または過払額が算出できること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第3.0版】管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、機能ID0200198の機能を分割し、福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200473から変更。 【第3.0版】管理項目について、返納方法(納付書払い)を追記。また、誤記を訂正。 【第2.0版】機能ID0200198から変更令和8年4月1日 必須29605.市外転出 市外転出処理修正 0200489 市外転出に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】返納方法(口座振込、郵便書留)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ - 【第3.0版】管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200414から変更。 【第3.0版】管理項目について、返納方法(納付書払い)を削除。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 不要29705.市外転出 市外転出処理0200199 転出者、台帳送付対象者に関する情報を一覧で確認できること【管理項目】台帳送付依頼有無、台帳送付(済、未済)○ ○ ○ ○ ○必須29805.市外転出 市外転出処理0200200 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、市外転出事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須29905.市外転出 受給者台帳送付0200201 転出先自治体に送付する「児童扶養手当受給資格者台帳」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当受給資格者台帳■【管理項目】依頼年月日◎ ◎ ◎ ◎ -必須30005.市外転出 受給者台帳送付200415 転出先自治体に送付する「児童扶養手当受給資格者台帳」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当受給資格者台帳■【管理項目】転出先自治体郵便番号・住所・自治体名・自治体宛名○ ○ ○ ○ -必須30105.市外転出 受給者台帳送付0200416 転出先自治体に送付する「児童扶養手当受給資格者台帳送付通知書」を出力できること ■帳票詳細要件 児童扶養手当受給資格者台帳送付通知書■【管理項目】依頼年月日、転出先自治体郵便番号・住所・自治体名・自治体宛名○ ○ ○ ○ -要望 中30205.市外転出 受給者台帳送付0200202 「児童扶養手当受給資格者台帳送付依頼書」受領後、「児童扶養手当受給資格者台帳」未送付の対象者情報を一覧で確認できること○ ○ ○ ○ ○不要30305.市外転出 受給者台帳送付0200203 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、市外転出事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○要望 中06.資格喪失30406.資格喪失 資格喪失受付0200204 児童扶養手当の資格喪失届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出年月日、届出種別(資格喪失届)、備考)・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、証書番号、住所、電話番号)・資格喪失情報(喪失事由、喪失事由発生年月日)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外※2 認定時点に遡り資格喪失となる場合にも、資格喪失の登録ができること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】「※2 認定時点に遡り資格喪失となる場合にも、資格喪失の登録ができること」について、自治体によって異なるが、月次で認定処理を行う場合、認定日は月末日となる。認定日は必ず月末日となるが、認定した後ケースによって資格喪失処理が必要になることがある。(例えば、実は認定日以前から事実婚状態であるなど)。その場合には、認定日より前に資格喪失処理を行えること。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 【第2.0版】「認定時点に遡り資格喪失となる場合」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 令和8年4月1日 必須30506.資格喪失 資格喪失受付欠番(0200417)(削除) 【第2.0版】機能ID0200418に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要30606.資格喪失 資格喪失受付0200418 児童扶養手当の資格喪失届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須30706.資格喪失 資格喪失審査0200205 審査結果について、以下の情報を登録、照会できること【管理項目】審査結果(受理、再提出)、決裁日、喪失年月日※1 情報の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須30806.資格喪失 資格喪失審査200419 「喪失年月日」に資格喪失受付情報の「喪失事由発生年月日」を初期設定すること ○ ○ ○ ○ ○要望 中30906.資格喪失 資格喪失審査削除 欠番(0200206)(削除)受給資格者の未支払額または過払額が算出できること【管理項目】未支払額、過払額、備考※1 資格喪失日までの未支払額、資格喪失日から支払日までの過払額のいずれかを算出できること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200490に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要31006.資格喪失 資格喪失審査削除 欠番(0200420)(削除)受給資格者の未支払額または過払額が算出できること【管理項目】返納方法(内払調整、窓口払い、口座振込、郵便書留、納付書払い)○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200491に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要31106.資格喪失 資格喪失審査修正 0200490 受給資格者の未支払額または過払額が算出できること【管理項目】未支払額、過払額、返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)、備考※1 資格喪失日までの未支払額、資格喪失日から支払日までの過払額のいずれかを算出できること◎ ◎ ◎ ◎ - [第3.0版]管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200206から変更。 【第3.0版】管理項目について、返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)を追記。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須31206.資格喪失 資格喪失審査修正 0200491 受給資格者の未支払額または過払額が算出できること【管理項目】返納方法(口座振込、郵便書留)○ ○ ○ ○ - [第3.0版]管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200420から変更。 【第3.0版】管理項目について、返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)を削除。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 不要31306.資格喪失 資格喪失審査0200207 資格喪失者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○要望 高31406.資格喪失 資格喪失審査0200208 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、資格喪失事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須31506.資格喪失 資格喪失通知0200209 資格喪失処理をした場合、「児童扶養手当資格喪失通知書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当資格喪失通知書■◎ ◎ ◎ ◎ -必須07.未支払請求31607.未支払請求未支払請求受付0200210 児童扶養手当の未支払請求書及び児童扶養手当受給資格者死亡届について、以下の請求情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・申請情報(請求年月日、申請種別(未支払請求書)、備考)・死亡した受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、証書番号、住所、死亡年月日)・請求者(である児童)情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、住所、金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)・届出者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、住所、電話番号)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須31707.未支払請求未支払請求受付欠番(0200421)(削除) 【第2.0版】機能ID0200422に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要31807.未支払請求未支払請求受付0200422 児童扶養手当の未支払請求書及び児童扶養手当受給資格者死亡届について、以下の請求情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・申請情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須31907.未支払請求未支払請求受付欠番(0200211)(削除)不要32007.未支払請求未支払請求受付欠番(0200212)(削除)不要32107.未支払請求未支払請求審査0200213 審査結果について、以下の情報を登録、照会できること【管理項目】審査結果(認定、却下)、決裁日、認定年月日、却下年月日、却下した理由※1 情報の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須32207.未支払請求未支払請求審査0200214 死亡者の支払履歴を照会し、未支払額を算出できること ◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須32307.未支払請求未支払請求審査0200215 未支払請求を認定した場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支払金額、振込予定日、支給開始年月、支給終了年月、支払方法、支払済金額※1 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須32407.未支払請求未支払請求審査0200423 未支払請求を認定した場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支払年月日、内払調整金額、内払調整事由※1 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須32507.未支払請求未支払請求審査0200216 未支払額の振込先を、死亡者の口座から請求者の口座に変更できること ◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須32607.未支払請求未支払請求審査0200217 未支払請求者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ -必須32707.未支払請求未支払請求審査0200218 未支払請求却下者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○不要32807.未支払請求未支払請求審査0200219 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、未支払請求事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須32907.未支払請求未支払請求審査結果通知0200220 請求内容を受理した場合、「児童扶養手当支払通知書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当支払通知書■※1 同日の支払日で連続しない支払月分を支払う場合は、支払通知書を連続する期間ごとに分けて出力、または一つの期間として支払通知書を出力できること◎ ◎ ◎ ◎ -必須33007.未支払請求未支払請求審査結果通知0200221 請求内容を却下した場合、「未支払児童扶養手当請求却下通知書」を出力できること■帳票詳細要件 未支払児童扶養手当請求却下通知書■○ ○ ○ ○ -不要08.登録情報変更33108.登録情報変更登録情報変更受付0200222 児童扶養手当の登録情報変更届(住所・氏名・支払金融機関変更届、支給事由変更届)について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出年月日、届出種別(住所・氏名・支払金融機関変更届、支給事由変更届)、住所・氏名・支払金融機関・支給事由変更年月日、備考)・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、新氏名、新振り仮名(フリガナ)氏名、旧氏名、旧振り仮名(フリガナ)氏名、証書番号)・住所情報(新住所、新住所の電話番号、旧住所、異動日、転入・転出年月日)・口座情報(新金融機関名・金融機関コード・支店名・支店コード・口座種別・口座番号・口座名義人(カナ)、旧金融機関名・金融機関コード・支店名・支店コード・口座種別・口座番号・口座名義人カナ)・支給対象児童情報(氏名、新氏名、新振り仮名(フリガナ)氏名、旧氏名、旧振り仮名(フリガナ)氏名、受給資格者との続柄、同居・別居の別、生年月日、旧支給事由(離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・拘禁・未婚など)、新支給事由(離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・拘禁・未婚など)、変更理由)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、当該事務に係る機能に関し、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須33208.登録情報変更登録情報変更受付0200424 児童扶養手当の登録情報変更届(住所・氏名・支払金融機関変更届、支給事由変更届)について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・住所情報(旧住所の電話番号)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○必須33308.登録情報変更登録情報変更受付欠番(0200425)(削除) 【第2.0版】機能ID0200426に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要33408.登録情報変更登録情報変更受付0200426 児童扶養手当の登録情報変更届(住所・氏名・支払金融機関変更届、支給事由変更届)について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須33508.登録情報変更登録情報変更受付欠番(0200223)(削除)不要33608.登録情報変更登録情報変更受付欠番(0200224)(削除)不要33708.登録情報変更登録情報変更処理0200225 口座情報の変更を受理した場合、手当額の振込先を旧口座から新口座に変更できること【管理項目】決裁日◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須33808.登録情報変更登録情報変更処理0200226 氏名情報の変更を受理した場合、送付先情報や児童情報等の更新ができること【管理項目】決裁日◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須33908.登録情報変更登録情報変更処理0200227 住所情報の変更を受理した場合、宛名情報や児童情報等の更新ができること【管理項目】決裁日◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須34008.登録情報変更登録情報変更処理0200228 支給事由の変更を受理した場合、児童情報等の更新ができること【管理項目】決裁日、五年等満了年月※1 対象児童の支給事由発生日、当初支給開始日、生年月日から、受給資格者の五年等満了年月を自動で算出できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須34108.登録情報変更登録情報変更通知欠番(0200229)(削除)不要09.支給停止関係届34209.支給停止関係届支給停止関係届受付削除 欠番(0200230)(削除)児童扶養手当の支給停止関係(発生・消滅・変更)届、被災状況届、について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出年月日、届出種別(支給停止関係(発生)届、支給停止関係(消滅)届、支給停止関係(変更)届)、添付書類の省略有無、省略した書類名)・支給停止情報(支給停止事由、支給停止事由発生日、支給停止解除事由、支給停止解除事由発生日))・被災状況情報(被災の有無)・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、証書番号、住所、受給(資格)者区分(父又は母、養育者、孤児等の養育者))・請求者・配偶者・扶養義務者(所得のある児童を含む)の所得情報(氏名、個人番号、所得年度、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は障害の状態にある20歳未満の者で、前年(又は前々年)の12月31日において請求者が生計を維持していた児童の数、児童扶養手当法施行令第4条第1項による所得額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、母又は父に対し支払われた額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、児童に対し支払われた額、非課税公的年金等所得と給与所得がある場合の租税特別措置法による所得金額調整控除額、控除後の所得額)◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】機能要件に記載している「民法第877条第1項に規定する扶養義務者」は、管理項目としては、「扶養義務者(所得のある児童を含む)」と記載している。 【第2.0版】検討会で議論した結果、対象児童を「扶養親族でない児童」と限定する必要がないと分かったため、「扶養親族でない」という文言を削除。 【第3.0版】機能ID0200492に変更。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 【第2.0版】「扶養義務者」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 【第2.0版】対象児童における「扶養親族でない」という文言を削除。 令和8年4月1日 不要34309.支給停止関係届支給停止関係届受付修正 0200492 児童扶養手当の支給停止関係(発生・消滅・変更)届、被災状況届、について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出年月日、届出種別(支給停止関係(発生)届、支給停止関係(消滅)届、支給停止関係(変更)届)、添付書類の省略有無、省略した書類名)・支給停止情報(支給停止事由、支給停止事由発生日、支給停止解除事由、支給停止解除事由発生日))・被災状況情報(被災の有無)・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、証書番号、住所、受給(資格)者区分(父又は母、養育者、孤児等の養育者))・請求者・配偶者・扶養義務者(所得のある児童を含む)の所得情報(氏名、個人番号、所得年度、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数(うち老人扶養親族の数(請求者については、特定扶養親族の数、70歳以上の同一生計配偶者、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数))、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は障害の状態にある20歳未満の者で、前年(又は前々年)の12月31日において請求者が生計を維持していた児童の数、児童扶養手当法施行令第4条第1項による所得額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、母又は父に対し支払われた額及びその8割相当額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、児童に対し支払われた額及びその8割相当額、障害者・特別障害者の控除対象人数、寡婦控除又はひとり親控除の有無、勤労学生控除の有無、雑損控除額、医療費控除額、小規模◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件にはあるが、当該機能要件にはなく齟齬が生じている項目を追加。 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】機能要件に記載している「民法第877条第1項に規定する扶養義務者」は、管理項目としては、「扶養義務者(所得のある児童を含む)」と記載している。 【第2.0版】検討会で議論した結果、対象児童を「扶養親族でない児童」と限定する必要がないと分かったため、「扶養親族でない」という文言を削除。 【第3.0版】機能ID0200230から変更。 【第3.0版】管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を追加。 ・扶養親族数・児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、母又は父に対し支払われた額及びその8割相当額・児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、児童に対し支払われた額及びその8割相当額・障害者・特別障害者の控除対象人数・寡婦控除又はひとり親控除の有無・勤労学生控除の有無・雑損控除額・医療費控除額・小規模企業共済等掛金控除額・配偶者特別控除額・地方税法附則第6条第1項による免除額令和8年4月1日 必須34409.支給停止関係届支給停止関係届受付修正 0200492 ※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外※2 届出種別によって入力可能な項目を制御できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 【第2.0版】「扶養義務者」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 【第2.0版】対象児童における「扶養親族でない」という文言を削除。 令和8年4月1日 必須34509.支給停止関係届支給停止関係届受付欠番(0200427)(削除) 【第2.0版】機能ID0200428に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要34609.支給停止関係届支給停止関係届受付0200428 児童扶養手当の支給停止関係(発生・消滅・変更)届、被災状況届、について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須34709.支給停止関係届支給停止関係届処理欠番(0200231)(削除) 【第2.0版】にて、機能ID0200474と0200475に分割 令和8年4月1日 不要34809.支給停止関係届支給停止関係届処理0200474 支給停止関係(発生・消滅・変更)届、被災状況届に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)、審査結果(支給停止解除、一部支給停止、全部支給停止)、支給停止事由(発生、変更、消滅)日、解除の理由、支給手当月額、改定年月、支給停止額、支払金額、備考、決裁日※1 受給(資格)者区分、所得情報、被災状況等から支給区分の判定、支給手当月額の再算出ができること※2 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、機能ID0200231の機能を分割し、機能ID0200475にて福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】機能ID0200198から変更令和8年4月1日 必須34909.支給停止関係届支給停止関係届処理削除 欠番(0200475)(削除)支給停止関係(発生・消滅・変更)届、被災状況届に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】過払額※1 「一部支給停止」または「全部支給停止」の期間に過払金が生じていた場合、過払額を算出できること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、機能ID0200231の機能を分割し、福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200493に変更。 【第2.0版】機能ID0200198から変更令和8年4月1日 不要35009.支給停止関係届支給停止関係届処理削除 欠番(0200429)(削除)支給停止関係(発生・消滅・変更)届、被災状況届に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】返納方法(内払調整、窓口払い、口座振込、郵便書留)○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200494に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要35109.支給停止関係届支給停止関係届処理修正 0200493 支給停止関係(発生・消滅・変更)届、被災状況届に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】過払額、返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)※1 「一部支給停止」または「全部支給停止」の期間に過払金が生じていた場合、過払額を算出できること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第3.0版】管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、機能ID0200231の機能を分割し、福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200475から変更。 【第3.0版】管理項目について、返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)を追記。 【第2.0版】機能ID0200198から変更令和8年4月1日 必須35209.支給停止関係届支給停止関係届処理修正 0200494 支給停止関係(発生・消滅・変更)届、被災状況届に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】返納方法(口座振込、郵便書留)○ ○ ○ ○ - 【第3.0版】管理項目について、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】機能ID0200429から変更。 【第3.0版】管理項目について、返納方法(内払調整、窓口払い)を削除。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 不要35309.支給停止関係届支給停止関係届処理0200232 受給資格者世帯に扶養義務者候補を複数登録した場合、『民法第877条第1項に規定する扶養義務者』を扶養人数等から計算した限度額と比較し、自動設定できること※1 児童扶養手当の世帯員として、扶養義務者の情報を複数管理できること※2 世帯全員の所得情報が管理できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】機能要件に記載している「民法第877条第1項に規定する扶養義務者」は、管理項目としては、「扶養義務者(所得のある児童を含む)」と記載している。 【第2.0版】「扶養義務者」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 令和8年4月1日 必須35409.支給停止関係届支給停止関係届処理0200233 支給停止対象者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須35509.支給停止関係届支給停止関係届処理0200234 支給停止解除対象者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○要望 高35609.支給停止関係届支給停止関係届処理0200235 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、支給停止関係届事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 一覧の抽出条件や一覧の変更等の履歴を表示できること※4 ※3の履歴は、最新履歴、全履歴等任意の履歴を表示できること○ ○ ○ ○ ○必須35709.支給停止関係届支給停止関係届通知0200236 支給区分が「全部支給停止」、「一部支給」の場合、「児童扶養手当支給停止通知書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当支給停止通知書■◎ ◎ ◎ ◎ -必須35809.支給停止関係届支給停止関係届通知0200237 支給区分が「全部支給」の場合、「児童扶養手当支給停止解除通知書」を出力できること ※1 継続して全部支給の場合は、「児童扶養手当支給停止解除通知書」は出力しないこと■帳票詳細要件 児童扶養手当支給停止解除通知書■◎ ◎ ◎ ◎ -必須35909.支給停止関係届支給停止関係届通知欠番(0200238)(削除)不要10.公的年金併給認定36010.公的年金併給認定公的年金併給受付0200239 児童扶養手当の公的年金給付等受給状況届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出日、届出種別(公的年金給付等受給状況(発生)届、公的年金給付等受給状況(消滅)届、公的年金給付等受給状況(変更)届)、添付書類の省略有無、省略した書類名)・公的年金情報(公的年金給付等受給事由、公的年金給付等受給事由発生年月日、公的年金給付等受給停止事由、公的年金給付等受給事由消滅日、公的年金給付等受給額変更内容、公的年金給付等受給額変更日)・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、証書番号、住所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外※2 届出種別によって入力可能な項目を制御できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須36110.公的年金併給認定公的年金併給受付0200430 児童扶養手当の公的年金給付等受給状況届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・公的年金情報(公的年金等受給開始(変更、消滅)年月、本人・児童・加算対象児童の別、年金等受給該当区分(法第13条の2第1項該当、法第13条の2第2項、法第13条の2第3項)、公的年金の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・基礎年金番号・年金コード・年額、遺族補償の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・年額、障害基礎年金等の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・年額)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外※2 届出種別によって入力可能な項目を制御できること◎ ◎ ◎ ◎ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、法令に基づき、全ての自治体において、管理必須項目とわかったため、実装区分を「◎(実装必須機能)」に修正。なお、福祉事務所未設置町村はシステム導入をしていない町村もあるため、「〇(標準オプション)」のままとする。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村以外の実装区分を「◎(実装必須機能)」に変更。 令和8年4月1日 必須36210.公的年金併給認定公的年金併給受付欠番(0200431)(削除) 【第2.0版】機能ID0200432に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要36310.公的年金併給認定公的年金併給受付0200432 児童扶養手当の公的年金給付等受給状況届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須36410.公的年金併給認定公的年金併給処理欠番(0200240)(削除) 【第2.0版】にて、機能ID0200476と0200477に分割 令和8年4月1日 不要36510.公的年金併給認定公的年金併給処理0200476 公的年金給付等受給状況届に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)、審査結果(支給停止解除、一部支給停止、全部支給停止)、支給手当月額、改定年月、決裁日※1 受給(資格)者区分、所得情報、年金情報等から支給区分の判定、支給手当月額の再算出ができること※2 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、機能ID0200240の機能を分割し、機能ID0200477にて福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】機能ID0200240から変更令和8年4月1日 必須36610.公的年金併給認定公的年金併給処理0200477 公的年金給付等受給状況届に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】過払額、返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、機能ID0200240の機能を分割し、福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】機能ID0200240から変更令和8年4月1日 必須36710.公的年金併給認定公的年金併給処理修正 0200433 公的年金給付等受給状況届に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】返納方法(口座振込、郵便書留)○ ○ ○ ◎○○-【第3.0版】第2.0版において、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、福祉事務所未設置町村における実装区分を「-(対象外)」に変更されているが、反映漏れがあるため修正。また、一般市区町村の実装区分については誤記であるため「〇(標準オプション機能)」に変更。 【第3.0版】一般市区町村の実装区分を「〇(標準オプション機能)」に、福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 不要36810.公的年金併給認定公的年金併給処理修正 0200241 支給停止対象者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ◎○- 【第3.0版】一般市区町村の実装区分については誤記であるため「〇(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】一般市区町村の実装区分を「〇(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 必須36910.公的年金併給認定公的年金併給処理0200242 支給停止解除対象者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須37010.公的年金併給認定公的年金併給処理0200243 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、支給停止関係届事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○要望 中37110.公的年金併給認定公的年金併給通知0200244 ※1 「児童扶養手当証書」の出力に関しては、児童扶養手当共通「帳票出力機能」に記載の要件を満たすこと※2 「児童扶養手当支給停止通知書」、「児童扶養手当支給停止解除通知書」の出力に関しては、支給停止関係届「支給停止関係届通知」に記載の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ -必須11.支払差止(解除)37211.支払差止(解除)支払差止(解除)対象抽出0200245 支払差止(解除)対象者に関する情報を一覧で確認できること※1 差止中(差止済み)の対象者や差止解除済みの対象者に関する情報を一覧で確認できること○ ○ ○ ○ ○必須37311.支払差止(解除)支払差止(解除)対象抽出訂正 0200246 児童扶養手当の支払差止(解除)について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支払差止(解除)事由、決裁日、支払差止決定日、支払差止解除決定日、支払差止開始年月、支払差止解除年月、受給資格者情報(氏名、住所)、備考◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】誤記を訂正。 必須37411.支払差止(解除)支払差止(解除)対象抽出訂正 0200434 児童扶養手当の支払差止(解除)について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】受給資格者情報(郵便番号)、支払先情報(支払金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】誤記を訂正。 必須37511.支払差止(解除)支払差止(解除)処理0200247 支払差止処理ができること※1 支払予定者一覧から対象受給資格者を削除できること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須37611.支払差止(解除)支払差止(解除)処理0200248 支払差止解除処理ができること ◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須37711.支払差止(解除)支払差止(解除)通知0200249 支払差止を行った場合、「児童扶養手当支払差止通知書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当支払差止通知書■○ ○ ○ ○ -要望 中新規認定請求と転出が同月に行われた場合でも支払差止処理ができること支払い日より前のタイミングで差止に該当するものがあれば、児童扶養手当システム上で「支払済みとなるデータ」を「支払いしていない状態」にもどすことができること37811.支払差止(解除)支払差止(解除)通知0200250 支払差止解除を行った場合、「児童扶養手当支払差止解除通知書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当支払差止解除通知書■○ ○ ○ ○ -不要12.障害等認定37912.障害等認定障害等認定受付訂正 0200251 児童扶養手当の障害等認定について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出年月日、届出種別(障害等認定)、障害診断書の省略有無、省略理由)・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、住所、証書番号)・障害等認定対象者情報(氏名)・障害情報(障害の有無)※1 障害福祉情報等を参照している場合は登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第3.0版】誤記を訂正。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須38012.障害等認定障害等認定受付訂正 200435 児童扶養手当の障害等認定について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・障害等認定対象者情報(再診年月日、在留期間開始日、在留期間満了日、拘禁開始年月日、拘禁終了予定年月日)・障害情報(障害名、障害等級、障害種別、障害手帳番号、障害手帳発行者、障害内容確認書類、障害手帳の種類、障害手帳交付日)※1 障害福祉情報等を参照している場合は登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】誤記を訂正。 必須38112.障害等認定障害等認定受付欠番(0200436)(削除) 【第2.0版】機能ID0200437に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要38212.障害等認定障害等認定受付0200437 児童扶養手当の障害等認定ついて、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(管理場所)※1 障害福祉情報等を参照している場合は登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須38312.障害等認定障害等認定受付0200252 児童扶養手当有期再認定請求書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】請求年月日、請求者情報(証書番号、氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、生年月日、住所、電話番号)、有期対象者(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、請求者との続柄、生年月日、年齢、同居・別居の別、有期事由または障害名(在留期間延⾧、障害、その他)、障害名、在留開始年月日、在留終了年月日)、児童扶養手当有期再認定請求書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須38412.障害等認定障害等認定受付0200253 診断書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、生年月日、住所、障害の原因となった傷病名、傷病発生年月日、診断書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 不要38512.障害等認定障害等認定審査0200254 障害等認定に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給区分(全部支給、一部支給停止、全部支給停止)、審査結果(継続支給、改定)、備考、支給手当月額、決裁日、有期認定年月日、障害認定開始年月日、有期認定年月、次回診断書提出期限、対象児童の年齢到達日、非該当予定年月日※1 受給(資格)者区分、所得情報、税情報、年金情報等から支給区分の判定、支給手当月額の算出ができること※2 対象児童の生年月日から、年齢到達日及び非該当予定年月日を自動で算出できること※3 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】「※2 対象児童の生年月日から、年齢到達日及び非該当予定年月日を自動で算出できること」について、非該当予定年月日は、児童は18歳に達する日以後の最初の4月1日、又は障害の状態にある児童は20歳到達日を指す。 【第2.0版】「年齢到達日及び非該当予定年月日」の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる業務の説明を追記。 令和8年4月1日 必須38612.障害等認定障害等認定審査0200438 障害等認定に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】在留期間開始日、在留期間満了日、拘禁終了予定年月日○ ○ ○ ○ ○必須38712.障害等認定障害等認定通知0200255 「児童扶養手当障害認定通知書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当障害認定通知書■◎ ◎ ◎ ◎ -必須38812.障害等認定障害等認定通知0200439 「児童扶養手当在留期間延⾧通知書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当在留期間延⾧通知書■○ ○ ○ ○ -不要13.現況届38913.現況届 現況届提出依頼0200256 現況届提出対象者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須39013.現況届 現況届提出依頼0200257 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、現況届事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須39113.現況届 現況届提出依頼0200258 「現況届」に印字するバーコードを生成・印字できること ○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】福祉事務所未設置町村では、現況届などの通知書の出力が対象外のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要39213.現況届 現況届提出依頼0200259 「児童扶養手当現況届」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当現況届■◎ ◎ ◎ ◎ -必須「児童扶養手当現況届」、「児童扶養手当現況届案内」について、届と案内がセットで出力されるなど誤封入防止の対応ができること39313.現況届 現況届提出依頼削除 欠番(0200440)(削除)「児童扶養手当現況届案内」、「現況届提出前のおねがい」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当現況届案内■■帳票詳細要件 現況届提出前のおねがい■【管理項目】提出期限、来所場所、来所日時、持参するもの、必ず提出していただく書類(前住地の所得証明書、児童の世帯全員の住民票(続柄記載)、別居監護申立書と証明書、年金証書の写し、児童の父又は母の身体障害者手帳の写し、該当者の世帯全員の住民票等、児童の戸籍もしくは監護申立書・証明書、監護申立書・証明書、養育費等に関する申立書)、対象年度、課税年度、現況年度、所得額の申告が確認できない年度、所得額の申告がされていない期間、所得申告窓口(事務所名、住所)、持っていくもの○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】機能ID0200495に変更。 不要39413.現況届 現況届提出依頼修正 0200495 「児童扶養手当現況届案内」、「現況届提出前のおねがい」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当現況届案内■■帳票詳細要件 現況届提出前のおねがい■【管理項目】提出期限、提出先、窓口提出時に持参するもの、必ず提出していただく書類(前住地の所得証明書、児童の世帯全員の住民票(続柄記載)、別居監護申立書・証明書、年金証書の写し、児童の父又は母の身体障害者手帳の写し、該当者の世帯全員の住民票等、児童の戸籍、監護申立書・証明書、養育費等に関する申立書、等)、対象年度、課税年度、現況年度、所得額の申告が確認できない年度、所得額の申告がされていない期間、所得申告窓口(事務所名、住所)、持っていくもの○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】管理項目について、帳票要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第3.0版】機能ID0200440から変更。 【第3.0版】管理項目について、帳票要件と齟齬が生じている項目を修正。 必須39513.現況届 現況届受付 欠番(0200260)(削除)不要39613.現況届 現況届受付 削除 欠番(0200261)(削除)児童扶養手当の現況届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出年月日、届出種別(現況届)、添付書類の省略有無、省略した書類名、添付書類、整理番号、既認定・新規認定の別、その他の事項)・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、年齢、証書番号、第9条・第9条の2(前年度)、第9条・第9条の2(今年度)、障害の有無、住所、電話番号、支払金融機関の変更有無、支払金融機関(旧名称、旧口座番号、新名称、新口座番号)、職業又は勤務先名・電話番号、勤務先所在地、公的年金の受給状況・基礎年金番号・年金コード・年額、遺族補償の受給状況、年額、養育費の有無)・支給対象児童情報(児童氏名、生年月日、個人番号、請求者との続柄、同居・別居の別、入所施設名、該当事由、障害の有無、身体障害者手帳等の名称、障害等級及び番号、再診年月日)・父又は母の障害について(父母の氏名、身体障害者手帳の番号及び障害等級、父又は母の障害種別、拘禁されている父又は母の氏名、拘禁終了予定年月日、公的年金の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・障害等級・基礎年金番号・年金コード・年額、対象児童が加算対象に(なっている、なっていない)、加算の年額、父又は母の職業又は勤務先名)・年金情報(児童が受けることのできる公的年金又は遺族補償の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・基礎年金番号・年金コード・年額、受給者の公的年金受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・基礎年金番号・年金コード・年額、受給者が障害基礎年金等を受けることができる場◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】本要件は現況届の届出情報について管理する必須機能となり、現状の実務におけるすべての必要情報を管理項目として定義している。 【第2.0版】検討会で議論した結果、対象児童を「扶養親族でない児童」と限定する必要がないと分かったため、「扶養親族でない」という文言を削除。 【第3.0版】機能ID0200496に変更。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 【第2.0版】管理項目の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる、業務の目的等の業務の説明を追記。 【第2.0版】対象児童における「扶養親族でない」という文言を削除。 令和8年4月1日 不要39713.現況届 現況届受付 削除 欠番(0200441)(削除)児童扶養手当の現況届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・年金情報(児童が受けることのできる公的年金又は遺族補償の受給状況(支給停止期間)、受給者の公的年金受給状況(支給停止期間)、受給者が障害基礎年金等を受けることができる場合における受給者が受けることができる公的年金(「本年8月1日における対象児童の状況」に記載した児童を有する受給者に係る加算に係る部分に限る。)の受給状況(支給停止期間))※1 他システムを参照している場合は登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】機能ID0200497に変更。 不要39813.現況届 現況届受付 修正 0200496 児童扶養手当の現況届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出年月日、届出種別(現況届)、添付書類の省略有無、省略した書類名、添付書類、整理番号、既認定・新規認定の別、その他の事項)・受給資格者情報(氏名、振り仮名(フリガナ)氏名、年齢、証書番号、第9条・第9条の2(前年度)、第9条・第9条の2(今年度)、障害の有無、住所、電話番号、支払金融機関の変更有無、支払金融機関(旧名称、旧口座番号、新名称、新口座番号)、公的給付支給等口座の利用有無、職業又は勤務先名・電話番号、勤務先所在地)・支給対象児童情報(児童氏名、生年月日、請求者との続柄、同居・別居の別、受給理由、入所施設名、障害の有無、身体障害者手帳等の名称、障害等級及び番号、再診年月日)・父又は母の障害について(父母の氏名、身体障害者手帳の番号及び障害等級、父又は母の障害種別、公的年金の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・障害等級・基礎年金番号・年金コード・年額、対象児童が加算対象に(なっている、なっていない)、加算の年額、父又は母の職業又は勤務先名)・父又は母の拘禁について(拘禁されている父又は母の氏名、拘禁終了予定年月日)◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】管理項目について、対応する帳票要件や、同様の管理項目を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。また、管理項目内で重複している項目を削除。 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】本要件は現況届の届出情報について管理する必須機能となり、現状の実務におけるすべての必要情報を管理項目として定義している。 【第2.0版】検討会で議論した結果、対象児童を「扶養親族でない児童」と限定する必要がないと分かったため、「扶養親族でない」という文言を削除。 【第3.0版】機能ID0200261から変更。 【第3.0版】管理項目について、①帳票要件と機能要件で齟齬のある項目を加除し、帳票要件と記載ぶりをそろえる(追加)・公的給付支給等口座の利用希望有無・受給理由・児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、母又は父に対し支払われた額及びその8割相当額・児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、児童に対し支払われた額及びその8割相当額(削除)・請求者(受給資格者)の養育費の有無(認定請求書には記載欄があるが、現況届には明示的には記載欄がなく、所得額に包含されるため)(記載統一)令和8年4月1日 必須39913.現況届 現況届受付 修正 0200496 ・年金情報(児童が受けることのできる公的年金又は遺族補償の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・基礎年金番号・年金コード・年額、受給者の公的年金受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・基礎年金番号・年金コード・年額、遺族補償の受給状況、年額、受給者が障害基礎年金等を受けることができる場合における受給者が受けることができる公的年金(「本年8月1日における対象児童の状況」に記載した児童を有する受給者に係る加算に係る部分に限る。)の受給状況(受けることができる、支給停止、受けることができない)・種類・基礎年金番号・年金コード・年額)・受給資格者・孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得情報(所得年度、氏名、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数(うち老人扶養親族の数(受給者については、㋑70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族の合計数、㋺特定扶養親族の数、㋩16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数))、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は障害の状態にある20歳未満の者で、前年(又は前々年)の12月31日において請求者が生計を維持していた児童の数、児童扶養手当法施行令第4条第1項による所得額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、母又は父に対し支払われた額及びその8割相当額、児童扶養手当法施行令第3条に定める金品等の金額のうち、児童に対し支払われた額及びその8割相当額、障害者・特別障害者の控除対象人数、寡婦控除又はひとり親控除の有無、勤労学生控除の有無、雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額、地方税法附則第6条第1項による免除額、児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額、非課税公的年金等所得と給与所得がある場合の租税特別措置法による所得金額調整控除額、控除後の所得額)◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 【第2.0版】管理項目の考え方・理由の開示依頼に対応し、機能要件の更なる理解の参考となる、業務の目的等の業務の説明を追記。 【第2.0版】対象児童における「扶養親族でない」という文言を削除。 令和8年4月1日 必須40013.現況届 現況届受付 修正 0200497 児童扶養手当の現況届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・年金情報(児童が受けることのできる公的年金又は遺族補償の受給状況(支給停止期間)、受給者の公的年金受給状況(支給停止期間)、受給者が障害基礎年金等を受けることができる場合における受給者が受けることができる公的年金(「本年8月1日における対象児童の状況」に記載した児童を有する受給者に係る加算に係る部分に限る。)の受給状況(支給停止期間))、五年等満了年月※1 他システムを参照している場合は登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○ 【第3.0版】管理項目について、対応する帳票要件にあって機能要件にない項目を追加。 【第3.0版】機能ID0200441から変更。 【第3.0版】管理項目に「五年等満了年月」を追加。 要望 中40113.現況届 現況届受付 欠番(0200442)(削除) 【第2.0版】機能ID0200443に本機能が含まれているため、本機能を削除 不要40213.現況届 現況届受付 0200443 児童扶養手当の現況届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県と指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を都道府県と指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県と指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須40313.現況届 現況届受付 0200262 読み込んだバーコードから現況届の受付処理ができること ○ ○ ○ ○ ○不要40413.現況届 現況届受付 0200263 受給資格者について、読み込んだバーコードから住記情報、税情報を照会できること - ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要40513.現況届 現況届処理 0200264 現況届に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)、審査結果(継続支給、支給停止解除、全部支給停止、一部支給停止)、支給手当月額、決裁日、支給対象児童数 ※1 受給(資格)者区分、所得情報、税情報、年金情報等から支給区分の判定、支給手当月額の算出ができること※2 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと※3 支給区分が「支給停止」及び「一部支給」の場合、「支給停止関係届」に記載の要件を満たすこと※4 審査結果が「支給停止解除」又は「一部支給停止」の場合、「支給停止関係届」又は「一部支給停止」に記載の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須40613.現況届 現況届催促 0200265 現況届未提出者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須40713.現況届 現況届催促 0200266 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、現況届事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○要望 中 現況届未提出者の一覧が各区に配布できること40813.現況届 現況届催促 0200267 未提出者に対し「児童扶養手当現況届未提出のお知らせ」、「児童扶養手当現況届提出命令書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当現況届未提出のお知らせ■■帳票詳細要件 児童扶養手当現況届提出命令書■【管理項目】現況年度、現況届の提出有無、未提出年度、受付場所、持参していただく書類◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須40913.現況届 現況届通知 0200268 届出内容を登録した場合、「児童扶養手当支給停止通知書」、「児童扶養手当支給停止解除通知書」を出力できること※1 「児童扶養手当支給停止通知書」「児童扶養手当支給停止解除通知書」の出力に関しては、支給停止関係届「支給停止関係届通知」に記載の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ -必須41013.現況届 現況未提出者差止0200269 現況届未提出者に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】現況年度◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須41113.現況届 現況未提出者差止0200270 現況届未提出者に対し、支払差止処理ができること ◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須41213.現況届 現況未提出者差止0200444 現況届未提出者に対し、自動で支払差止処理がかかること ○ ○ ○ ○ ○必須41313.現況届 現況未提出者差止時効管理0200271 現況届未提出による差止者のうち、時効到来予定者に関する情報を一覧で確認できること○ ○ ○ ○ ○必須41413.現況届 現況未提出者差止時効管理0200445 現況届未提出による差止者のうち、時効完成者に関する情報を一覧で確認できること - ○ - - -必須41513.現況届 現況未提出者差止時効管理0200446 事前設定した出力時期に時効到来予定者一覧及び時効完成者一覧を自動出力(配信)できること- ○ - - -必須41613.現況届 現況未提出者差止時効管理0200272 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、現況届事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須41713.現況届 現況未提出者差止時効管理0200273 現況届未提出による差止者のうち、時効が完成した対象者に対して資格喪失処理ができること※1 時効の起算日は、支払期日であり、時効の完成日は当該支払期日から2年が経過した日である※2 資格喪失日は、時効完成日の翌日である◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須14.一部支給停止(第13条の3関係)41814.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止措置案内0200274 一部支給停止措置案内対象者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○要望 中41914.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止措置案内0200275 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、一部支給停止事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○不要42014.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止措置案内0200276 「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に印字するバーコードを生成・印字できること○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】福祉事務所未設置町村では、現況届などの通知書の出力が対象外のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要42114.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止措置案内0200277 「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ■【管理項目】一部支給停止開始年月、書類提出期間、相談期限年月◎ ◎ ◎ ◎ -必須「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」について、1年目と2年目以降の対象者を自動で判別し、1年目の対象者に対してのみ(個人情報等詳細な案内文が記載された)独自様式を出力できること。 また、出力した対象者のリストを出力できること。 42214.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止措置案内200447 「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を出力できること※1 5年もしくは7年経過する年月を任意の期間指定できること■帳票詳細要件 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書■【管理項目】一部支給停止開始年月○ ○ ○ ○ -必須「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」について、「今年度より適用除外となる対象者」については京都市独自の様式で帳票が出力できること42314.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由受付0200278 児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(届出年月日、届出種別(一部支給停止適用除外事由届)、添付書類の省略有無、省略した書類名)・受給資格者情報(氏名(振り仮名(フリガナ)・氏名)、住所、適用除外事由(就業中、求職活動中、障害、負傷又は疾病、就業が困難な理由(監護する児童又は親族が障害、疫病、負傷、要介護状態にある等)、一部支給停止開始年月日、適用除外事由届事前送付日)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】振り仮名法制化(2023年6月9日公布)により、「フリガナ」に関する表記を「振り仮名(日本人氏名における振り仮名)」と「フリガナ (旧氏並びに外国人氏名及び通称名)」の二つに使い分ける。 【第2.0版】カナ表記を「振り仮名(フリガナ) 」と記載を訂正。 振り仮名法制化における訂正は、適合は「令和8年4月1日」を設定しているが、施行日との関係において、実質的に根拠法令の施行日までに備えることを求められる場合がある。 令和8年4月1日 必須42414.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由受付0200448 児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届について、以下の届出情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・届出情報(管理場所)※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県以外の自治体でも必要な機能のため、その他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】都道府県以外の自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 令和8年4月1日 不要42514.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由受付0200279 求職活動等申立書について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】求職活動等申立書に係る記入欄○ ○ ○ ○ ○不要42614.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由受付0200280 読み込んだバーコードから「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」の受付処理ができること○ ○ ○ ○ ○不要42714.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由処理0200281 一部支給停止適用除外事由届に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】審査結果((一部支給停止の)適用除外、適用)、適用除外開始年月、一部支給停止開始年月、決裁日◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須42814.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由処理訂正 0200282 一部支給停止処理及び一部支給停止適用除外処理ができること【管理項目】届出の有無(有、無)、支給手当月額、決裁日、減額開始年月、減額開始月支給額(又は減額開始月児童数)、一部支給停止開始年月、適用除外年月※1 一部支給停止の場合の支給手当月額の再算出(手当の額に2分の1を乗じて得た支給停止額(ただし、当該支給停止額は、5年等経過月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の2分の1に相当する額を超えることはできない。110円未満の端数は切り捨て)の算出)ができること※2 5年等満了月に応じて、適切な適用(除外)期間が登録できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【第3.0版】誤記を訂正。 必須42914.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由処理0200449 一部支給停止処理及び一部支給停止適用除外処理ができること【管理項目】適用(除外)終了年月、支給制限停止上限額※1 5年等満了月に応じて、適切な適用(除外)期間が登録できること○ ○ ○ ○ ○必須43014.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由処理0200283 一部支給停止適用除外事由届未提出者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須43114.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由処理0200284 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、一部支給停止事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○不要43214.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由処理0200285 未提出者に対し「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ■※1 様式1-1~様式2-3に応じた対象者を抽出できること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須43314.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由処理0200286 一部支給停止措置に係る支給手当月額の再算出に必要な5年等満了月の翌月に各受給資格者に支払うべき手当の額を管理できること◎ ◎ ◎ ◎ -必須43414.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由処理0200450 一部支給停止適用の場合、「児童扶養手当支給停止通知書」を出力できること※「児童扶養手当支給停止通知書」の出力に関しては、支給停止関係届「支給停止関係届通知」に記載の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】福祉事務所未設置町村では、現況届などの通知書の出力が対象外のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須43514.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止適用除外事由処理0200451 一部支給停止されていた者について手当の全額を支給することと決定した場合、「児童扶養手当支給停止解除通知書」を出力できること※「児童扶養手当支給停止解除通知書」の出力に関しては、支給停止関係届「支給停止関係届通知」に記載の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】福祉事務所未設置町村では、現況届などの通知書の出力が対象外のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須43614.一部支給停止(第13条の3関係)一部支給停止通知0200287 一部支給停止適用除外の場合、「一部支給停止適用除外通知書」を出力できること■帳票詳細要件 一部支給停止適用除外通知書■○ ○ ○ ○ -必須15.手当支払43715.手当支払 支払額登録 0200288 児童扶養手当の手当支払について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・口座情報(支払金融機関名称、金融機関コード、本支店名、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)・支払情報(支払区分、振込金額、振込予定日、支払月、支払期)※1 口座情報については「公的給付支給等口座」の口座情報の取込み、手当の口座情報を最新化できること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須43815.手当支払 支払額登録 0200452 児童扶養手当の手当支払について、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・支払情報(振込依頼日)○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】福祉事務所未設置町村では、現況届などの通知書の出力が対象外のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要43915.手当支払 支払額登録 0200453 支分権の消滅時効(2年)を過ぎた支払情報は登録できないこと ○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 要望 中44015.手当支払 支払額登録 0200289 支払予定者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須44115.手当支払 支払額登録 0200290 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、手当支払事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須44215.手当支払 支払額登録 訂正 0200291 過不足金が判明した場合、 「返納・債権管理」過払管理ができること、もしくは、未支払金を手当月額に加算できること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第3.0版】誤記を訂正。 必須44315.手当支払 支払額登録 0200292 支給台帳の「管理場所」を変更できること ○ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、「管理場所」に関連する機能につきまして、指定都市では必須機能であるため、実装区分「◎(実装必須機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。 令和8年4月1日 必須44415.手当支払 支払通知 0200293 ※1 「児童扶養手当支払通知書」の出力に関しては、未支払請求「未支払請求審査結果通知」に記載の要件を満たすこと○ ○ ○ ○ -不要44515.手当支払 支払処理 0200294 金融機関へ連携する口座振込データを作成できること※1 定時・随時など利用状況に応じて口座振込データを作成できること◎ ◎ ◎ ◎ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須44615.手当支払 支払処理 200454 口座振込データの様式に全銀協フォーマットを利用できること ○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須44715.手当支払 支払処理 0200295 「児童扶養手当口座振込依頼書」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当口座振込依頼書■○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要44815.手当支払 支払処理 0200296 支払結果に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・給付実績情報(支払結果(支払済))※1 支払結果の登録後に情報の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ -必須44915.手当支払 支払処理 0200455 支払結果に係る以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・給付実績情報(支払結果(振込不能)、支払年月日、振込不能事由、再振込依頼日、再振込予定日)※1 支払結果の登録後に情報の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと○ ○ ○ ○ -必須45015.手当支払 支払処理 0200297 支払結果に応じた対象者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要45115.手当支払 支払処理 0200298 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、手当支払事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 一覧の抽出条件や一覧の変更等の履歴を表示できること※4 ※3の履歴は、最新履歴、全履歴等任意の履歴を表示できること○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要45215.手当支払 支払処理 0200299 「支給実績調書」を年次で出力できること■帳票詳細要件 支給実績調書■○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要45315.手当支払 振込不能対応0200300 支払結果が「振込不能」の場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・新口座情報(金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)・支払方法(窓口払い、口座振込)◎ ◎ ◎ ◎ -必須45415.手当支払 振込不能対応0200456 支払結果が「振込不能」の場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】・支払方法(郵便書留)○ ○ ○ ○ -不要16.過払管理45516.過払管理 過払金・返納方法登録0200301 過払者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 要望 中45616.過払管理 過払金・返納方法登録0200302 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、過払管理事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要45716.過払管理 過払金・返納方法登録0200303 支払実績を照会し、過払金を登録、修正、削除、照会できること※1 過払金を自動で算出できること※2 自動で算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ -必須45816.過払管理 過払金・返納方法登録0200457 過去の受給資格において過払金がある場合は、紐づけができること ○ ○ ○ ○ -必須45916.過払管理 過払金・返納方法登録0200304 受給資格者の支払状況に応じた返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)を決定し、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】返納方法(内払調整、窓口払い、納付書払い)、過払額◎ ◎ ◎ ◎ -必須46016.過払管理 過払金・返納方法登録0200458 受給資格者の支払状況に応じた返納方法(口座振込、郵便書留)を決定し、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】返納方法(口座振込、郵便書留)、証書番号○ ○ ○ ○ -不要46116.過払管理 内払調整 0200305 過払金を支払予定手当額の内払とみなし、手当額の再算出(減額処理)ができること ◎ ◎ ◎ ◎ -必須46216.過払管理 内払調整 0200306 内払調整の計画として、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給年月(内払調整対象年月)、内払調整決定額、過誤払期間(内払調整額の内訳)○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要46316.過払管理 内払調整 0200307 内払調整対象者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 要望 高46416.過払管理 内払調整 0200308 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、過払管理事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要46516.過払管理 内払調整 0200309 登録した支払調整の計画に基づいて、「内払調整結果通知書」を出力できること■帳票詳細要件 内払調整結果通知書■○ ○ ○ ○ -必須17.統計・報告46617.統計・報告月次報告書作成訂正 0200310 厚生労働省こども家庭庁に報告する児童扶養手当事業状況報告の集計ができること(月報データ)<集計対象情報>月報 福祉行政報告例第61表◎ ◎ ◎ ◎ - 【第3.0版】誤記を訂正。 必須46717.統計・報告年次報告書作成訂正 0200311 厚生労働省こども家庭庁に報告する児童扶養手当事業状況報告の集計ができること(年報データ)<集計対象情報>年報 執行状況調べ年報 様式第2号 児童扶養手当給付費国庫負担金の交付申請について年報 様式第2号-付表1 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額調書年報 様式第2号-付表2 所要額算定基礎年報 様式第4号 給付費国庫負担金の変更交付申請について年報 様式第4号-付表1 給付費市等分国庫負担金所要額調書年報 様式第4号-付表2 所要額算定基礎年報 様式第8号 給付国庫負担金に係る事業実績報告について年報 様式第8号-付表1 児童扶養手当給付費負担金精算書年報 様式第8号-付表2 対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表年報 様式第8号-付表3 受給者等の月別状況年報 様式第8号-付表4 支払調整年報 様式第8号-付表5 現年度分支払取消額内訳【管理項目】寄付金その他の収入額- ◎ ◎ ◎ - 【第3.0版】別途集計仕様を示すこととしたことを踏まえ、適合基準日を「令和9年4月1日」に変更。 【第2.0版】検討会で議論した結果、都道府県では当該集計は実施していないため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第3.0版】適合基準日を変更。また、誤記を訂正。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日令和9年4月1日必須46817.統計・報告年次報告書作成削除 欠番(0200459)(削除)厚生労働省に報告する児童扶養手当事業状況報告の集計ができること(年報データ)<集計対象情報>年報 様式第3号 児童扶養手当給付費国庫負担金の交付申請について年報 様式第3号-付表1 児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書 年報 様式第3号-付表2 所要額算定基礎年報 様式第3号-付表3 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書年報 様式第5号 児童扶養手当給付費国庫負担金の変更交付申請について年報 様式第5号-付表1 児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書 年報 様式第5号―付表2 所要額算定基礎年報 様式第5号-付表3 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書年報 様式第9号 児童扶養手当給付費国庫負担金に係る事業実績報告について年報 様式第9号-付表1 児童扶養手当給付費負担金精算書(都道府県分)年報 様式第9号-付表2 対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(都道府県分)年報 様式第9号-付表3 受給者等の月別状況(都道府県分)年報 様式第9号-付表4 支払調整(都道府県分)○ - - - - 【第3.0版】機能ID0200498、機能ID0200499に変更。 不要46917.統計・報告年次報告書作成修正 0200498 こども家庭庁に報告する児童扶養手当事業状況報告の集計ができること(年報データ)<集計対象情報>年報 様式第3号 児童扶養手当給付費国庫負担金の交付申請について年報 様式第3号-付表1 児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書年報 様式第3号-付表2 所要額算定基礎年報 様式第5号 児童扶養手当給付費国庫負担金の変更交付申請について年報 様式第5号-付表1 児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書年報 様式第5号-付表2 所要額算定基礎年報 様式第9号 児童扶養手当給付費国庫負担金に係る事業実績報告について年報 様式第9号-付表1 児童扶養手当給付費負担金精算書(都道府県分)年報 様式第9号-付表2 対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(都道府県分)年報 様式第9号-付表3 受給者等の月別状況(都道府県分)年報 様式第9号-付表4 支払調整(都道府県分)年報 様式第9号-付表5 現年度分支払取消額内訳(都道府県分)【管理項目】寄付金その他の収入額◎ - - - - 【第3.0版】集計対象情報について、同種の集計対象情報を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第3.0版】機能ID0200459から変更。 【第3.0版】実装必須機能への変更に伴い、適合基準日を変更。 【第3.0版】集計対象情報について、機能ID0200311に列挙するものと同種の集計対象情報は、実装区分を「〇(標準オプション機能)」から「◎(実装必須機能)」に変更。 令和9年4月1日 必須47017.統計・報告年次報告書作成修正 0200499 こども家庭庁に報告する児童扶養手当事業状況報告の集計ができること(年報データ)<集計対象情報>年報 様式第3号-付表3 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書年報 様式第5号-付表3 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書年報 様式第9号-付表6 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書年報 様式第9号-付表7 対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(市等分)年報 様式第9号-付表8 受給者等の月別状況(市等分)年報 様式第9号-付表9 支払調整(市等分)年報 様式第9号-付表10 現年度分支払取消額内訳(市等分)【管理項目】寄付金その他の収入額○ - - - - 【第3.0版】集計対象情報について、同種の集計対象情報を定める機能要件と齟齬が生じている項目を修正。 【第3.0版】機能ID0200459から変更。 【第3.0版】集計対象情報について、機能ID0200311に列挙する集計対象情報と同種のものは、実装区分を変更するため削除。 不要18.年齢到達47118.年齢到達 年齢到達処理0200312 年齢到達予定者に関する情報の一覧を確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須47218.年齢到達 年齢到達処理0200313 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、年齢到達事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須47318.年齢到達 年齢到達処理0200314 児童が年齢到達する受給資格者の状況に応じて、額改定(減額)処理もしくは資格喪失処理ができること◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須47418.年齢到達 年齢到達処理0200315 年齢到達による額改定者、資格喪失者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須47518.年齢到達 年齢到達処理0200316 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、年齢到達事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須19.住記異動管理47619.住記異動管理住記異動者処理0200317 住記異動者、同居別居不整合者に関する情報を一覧で確認できること - ○ ○ ○ ○必須47719.住記異動管理住記異動者処理0200318 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、住記異動管理事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること- ○ ○ ○ ○不要47819.住記異動管理住記異動者処理0200319 異動事由に応じて、市外転出処理、額改定処理、資格喪失処理、登録情報変更処理、支払差止(解除)処理ができること- ◎ ◎ ◎ ◎必須47919.住記異動管理住記異動者処理0200460 異動事由に応じて、住所変更処理、扶養義務者変更処理ができること - ○ ○ ○ ○要望 高48019.住記異動管理住記異動者処理200461 異動事由に応じて、管理場所異動処理 、住所変更処理ができること※1 管理場所異動があった場合、異動元管理場所での処理完了後に、異動先管理場所での処理が可能となった旨を通知するための帳票を出力可能とすること- ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市では必須機能であり、都道府県を除く指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を指定都市は「◎(実装必須機能)」、都道府県を除くその他の自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、一般市や中核市における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、都道府県を除くその他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。 また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須20.所得再判定48120.所得再判定所得再判定 0200320 所得判定対象者に関する情報(住民税情報異動一覧表、所得情報変更者の一覧表、税未申告者リスト)を一覧で確認できること- ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須以下のリストが出力できること税異動リスト:異動対象の分(月次)所得証明必要リスト:京都市に税情報がない人のリスト(年次)48220.所得再判定所得再判定 0200321 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、所得再判定事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること- ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 不要48320.所得再判定所得再判定 0200322 所得再判定を行った場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)、支給開始年月、支給手当月額、所得判定日※1 受給(資格)者区分、再判定対象年月、所得情報、税情報、年金情報等から支給区分の判定、支給手当月額の算出ができること※2 自動で設定、算出された値の修正、削除を行う場合、児童扶養手当共通「データ管理機能」に記載の職権修正・削除機能の要件を満たすこと※3 所得再判定処理により自動計算された値(支給区分、支給手当月額)は、既存の値を自動で上書きできないこと- ◎ ◎ ◎ ◎ 【第2.0版】都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須48420.所得再判定所得再判定 0200462 遡及した年月の支給手当月額の算出を可能とすること - ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須48520.所得再判定所得再判定 0200463 所得判定の結果過払が発生した場合は過払処理ができること ○ ○ ○ ○ - 【第2.0版】検討会で議論した結果、福祉事務所未設置町村で支払は実施しておらず、支払関連の機能要件や管理項目は不要のため、実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】福祉事務所未設置町村の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須48620.所得再判定所得再判定 0200323 所得判定を行った受給資格者に関する情報を一覧で確認できること - ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須48720.所得再判定所得再判定 0200324 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、所得再判定事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること- ○ ○ ○ ○ 【第2.0版】都道府県は住民記録システム及び住民税システムとの連携は対象外のため、該当システムのデータを使用・参照する機能は実装区分を「-(対象外)」に変更。 【第2.0版】都道府県の実装区分を「-(対象外)」に変更。 令和8年4月1日 必須48820.所得再判定所得再判定 0200325 支給区分に変更があった場合、支給停止処理、支給停止解除処理ができること ◎ ◎ ◎ ◎ -必須48920.所得再判定所得再判定 0200464 職権により支給区分を変更すべき事情が生じた場合は、支給停止処理、支給停止解除処理ができること○ - - - -必須21.障害等有期管理49021.障害等有期管理障害等有期認定期限処理0200326 障害等有期管理に係る以下の情報が照会できること【管理項目】受給資格者氏名・住所、有期認定年月日、障害認定終了年月日◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須49121.障害等有期管理障害等有期認定期限処理0200465 障害等有期管理に係る以下の情報が照会できること【管理項目】在留期間満了日、拘禁終了予定年月日、再診年月日、決裁日、提出書類○ ○ ○ ○ ○必須49221.障害等有期管理障害等有期認定期限処理0200466 障害等有期管理に係る以下の情報が照会できること【管理項目】管理場所○ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須49321.障害等有期管理障害等有期認定期限処理0200327 障害等有期期限到来者に関する情報を一覧で確認できること※1 障害有期認定された受給資格者、在留外国人、父もしくは母が拘留されている受給資格者に関する情報を一覧で確認できること○ ○ ○ ○ ○必須資格喪失や、有期期限等の対象者の一括選択と、一括更新(資格喪失や支払差止)ができること49421.障害等有期管理障害等有期認定期限処理0200328 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、障害等有期管理事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○不要49521.障害等有期管理障害等有期認定期限処理0200329 有期認定を受けている受給資格者に対して、「障害認定診断書提出案内」、「在留期間延⾧手続案内」、「在留期間延⾧手続きのお知らせ」を出力できること■帳票詳細要件 障害認定診断書提出案内■■帳票詳細要件 在留期間延⾧手続案内■■帳票詳細要件 在留期間延⾧手続きのお知らせ■【管理項目】有期認定年月、提出期限、提出書類、診断対象者、診断書作成期日、送付年月○ ○ ○ ○ ○必須22.手当額改定49622.手当額改定マスタ更新 0200330 物価変動による手当額の改定があった場合、手当額マスタを更新できること※1 「児童扶養手当共通」に記載のマスタ管理要件を満たすこと◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須49722.手当額改定手当額改定処理0200331 手当額改定の対象者を抽出し、手当額の一括改定ができること ◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須49822.手当額改定手当額改定処理0200332 手当額改定を行った場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】受給資格者氏名・住所、改定年月、改定前支給対象児童数、改定後支給対象児童数、改定前支給手当月額、改定後支給手当月額※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外◎ ◎ ◎ ◎ ◎必須49922.手当額改定手当額改定処理0200467 手当額改定を行った場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】決裁日、支払月、備考※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ○ ○ ○ ○必須50022.手当額改定手当額改定処理0200468 手当額改定を行った場合、以下の情報を登録、修正、削除、照会できること【管理項目】管理場所※1 他システムを参照している場合は、登録、修正、削除の処理は対象外○ ◎ ○ ○ ○ 【第2.0版】検討会で議論した結果、指定都市では必須機能であり、指定都市以外の自治体でも必要な機能のため、実装区分を指定都市は「◎(実装必須機能)」、その他自治体は「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。 【第2.0版】「管理場所」とは、都道府県における福祉相談センターなどの地方機関、指定都市における区、市区町村における支所のことを指す。 【第2.0版】指定都市の実装区分を「◎(実装必須機能)」に、その他自治体の実装区分を「○(標準オプション機能)」に変更。また、実装区分の変更に伴い機能要件の文言を一部修正。令和8年4月1日 必須50122.手当額改定手当額改定処理0200333 手当額改定者に関する情報を一覧で確認できること ○ ○ ○ ○ ○必須50222.手当額改定手当額改定処理0200334 指定した条件で一覧を抽出し、一覧を確認、加工できること(EUC機能が利用できること)※1 児童扶養手当共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は、手当額改定事務の全ての管理項目を対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること○ ○ ○ ○ ○必須50322.手当額改定手当額改定通知0200335 手当額改定者に送付する「児童扶養手当額変更のお知らせ」を出力できること■帳票詳細要件 児童扶養手当額変更のお知らせ■○ ○ ○ ○ ○必須23.証書再発行50423.証書再発行証書再発行処理0200336 受給資格者が「児童扶養手当証書」を紛失又は毀損した場合、亡失届事由を登録できること【管理項目】届出年月日、証書番号、証書を失った日◎ ◎ ◎ ◎ -必須50523.証書再発行証書再発行処理200469 受給資格者が「児童扶養手当証書」を紛失又は毀損した場合、亡失届事由を登録できること【管理項目】証書を失ったときの事情○ ○ ○ ○ -不要市独自機能506各区と本庁での進達の運用市民からの届出書の入力誤りを防止するため、入力結果と届出書の内容の突合ができる「送付書」の出力ができること要望507所得状況届未提出者一覧の出力児童扶養手当所得状況届を提出していない受給資格者について一覧の出力ができること 要望508「区・支所別支給内訳表」該当月の受給者毎の支給額がわかる「区・支所別支給内訳書」を出力できること。要望509「新規開始・転入認定者一覧」特定期間にシステムへ登録された新規認定者情報が区ごとに一覧で確認できること。要望510 送付通知書市民へ送付する帳票に遺漏が無いか、「処理した届」に対応した通知書の発行状況を、一覧形式にして確認できる「送付通知書」を出力できること必須511方書入力確認票「方書入力確認票」の帳票を出力できること 要望512 入力確認票オンラインの下記の処理で「入力確認票」が出力できること。 「1:新規」、「2:市外転入」「3:現況届」、「4:現況届(過年度)」、「11:支給停止関係」、「12:額改定(児童増)」、「13:額改定(児童減)」、「14:被災状況届」、「21:資格喪失 」、「22:市外転出」、「23:受給者死亡 」、「25:新規取下」、「31:有期認定(配偶者)」、「33:支給事由変更」、「41:支給事由変更」、「42:氏名変更(受給者)」、「43:氏名変更(児童) 」、「44:国籍・宛名変更」、「52:再交付請求」、「53:金融機関変更」、「61:修正」、「62:削除」、「64:職権」要望513住基・外登異動リスト月次で住基の異動者を各区ごとに確認できる「住基・外登異動リスト」が出力できること。要望514税異動リスト出力月次で税の異動者を各区ごとに確認できる「市民税情報異動リスト」が出力できること。要望515所得証明書必要確認リスト「所得証明書必要確認リスト」京都市で課税されていない者のリスト(MN照会対象者)が出力できること。 要望516改版による要件の削除各業務の任意の一覧抽出結果(バッチ帳票)には、オンラインで管理している項目は表示できること(EUC機能は実装されていないため、現行の運用で出力しているバッチ帳票に限る)※1 コード項目は、日本語名称で表示できる要望様式第6号(児童手当)項番①対応方針の選択肢区分◎△×本市における要件に対する優先度合いを「高」「中」「低」で記載しています。 分類 項目 説明標準仕様の帳票要件一覧 標準仕様書・帳票要件【2.0版】に記載されている内容及び京都市独自要件を記載しております。 大項目中項目改定種別帳票ID帳票名称優先フラグ帳票概要(帳票の用途)実装すべき帳票実装してもしなくても良い帳票修正自由備考(改版説明)適合基準日固有の事情等 標準仕様書に明記されていないものの、本市の運用に必要な詳細な帳票要件や、本市固有の事情・要件等を記載しています。 EUC対応の可否等についても記載しています。 本市要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 貴社システムにおける対応状況(今後の予定含む)をご記入ください。(選択肢は下表「①対応方針の選択肢」を参照)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。 対応方針の詳細及び補足事項「機能要件対応方針」が「◎」の場合、外付けシステムで対応する際は、その内容をご記入ください。 「機能要件対応方針」が「△」の場合、代替方法についてご記入ください。 例)EUCで抽出した機能を手作業で加工することで代替可能 等「機能要件対応方針」が「×」の場合、部分的にでも対応可能な要件があればご記入ください。 個々の機能単体では「◎」又は「△」であるが、全体として対応可能な件数に上限がある場合は、本様式又は企画提案書にその旨を明記してください。(例:「△を記載した機能要件のうち、対応可能なのは最大XX件」など)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。 本市の要求事項 利用区分(内/外) 本市における帳票の利用区分を記載しております。 本市の要望する出力形式 次期システムに要望する各帳票の出力形式を記載しております。 出力頻度 次期システムに要望する各帳票の出力頻度を記載しております。 要望分類 本市における機能要件の要否判断状況を記載しています。 必須:実装必須機能及び標準オプション機能のうち本市の業務において欠かせないもの。 要望:標準オプション機能のうち、実装がなくても業務は可能だが、実装されれば効率化に資するもの不要:実装不可機能及び標準オプション機能のうち本市にて不要と判断したもの内容当該機能のすべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する 当該機能のすべてまたは一部を代替方法で対応する(職員による手作業や運用対応に頼る部分がある)(例)・EUCを用いた対応を想定しているもの・EUCを用いて抽出後、並び替え・集計作業等手運用の対応を想定しているもの・帳票の控え分の出力はシステムで対応せず、コピーでの対応を想定しているもの当該機能の一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある80 / 105 ページ児童手当システム帳票要件【第2.0版】項番大項目 中項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)帳票ID 帳票名称帳票概要(帳票の用途)実装すべき帳票実装してもしなくてもよい帳票修正事由備考(改版説明)適合基準日利用区分内/外本市の要望する出力形式紙/PDF/CSV(EUC)出力頻度 要望分類 優先フラグ 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項1 修正 0270059児童手当 認定請求書 児童手当の認定請求の請求書 ○【2.0版】制度改正による修正【第2.0版】帳票ID0270001から変更外部 PDF 随時 不要2 0270002児童手当 認定請求書(施設等受給者用)施設等受給者における、児童手当認定請求の請求書○ 外部 PDF 随時 不要3 0270003児童手当認定請求者一覧 児童手当認定請求の請求者の一覧 ○ 内部 CSV/PDF 月次 必須出力される認定請求者一覧のPDFにて、請求対象者の「件数」が印字されること。 または、「件数」が把握できること。 4 修正 0270060 児童手当 関係書類 返戻・保留 通知書申請に際して不備書類等があった旨の通知○【2.0版】制度改正による修正【第2.0版】帳票ID0270004から変更2026/4/1 外部 指定なし(PKG仕様に準拠) 指定なし(PKG仕様に準拠) 必須5 0270005返戻・保留対象者一覧 返戻・保留となっている対象者の一覧 ○ 内部 CSV 月次 必須6 0270006不足書類等の提出について返戻・保留となっている対象者に対して、不足書類提出の依頼、および提出期限に関して記載した案内○ 外部 PDF 随時 必須7 修正 0270061児童手当 関係書類返戻・保留情報関係書類の返戻・保留情報を記載した帳票○【2.0版】制度改正による修正【第2.0版】帳票ID0270007から変更内部 不要8 修正 0270062 児童手当 認定・認定請求却下 通知書受給資格があると認めた旨の通知、および受給資格がないものと認めた旨の通知○【2.0版】制度改正による修正【第2.0版】帳票ID0270008から変更2026/4/1 外部 PDF 随時 必須9 0270009児童手当 認定・認定請求却下 通知書(施設等受給者用)施設等受給者に対して受給資格があると認めた旨の通知、および受給資格がないものと認めた旨の通知○ 外部 PDF 随時 必須10 修正 0270063児童手当における同居父母に係る認定について(通知)同居父母を認定した場合、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡する○【2.0版】制度改正による修正【第2.0版】帳票ID0270010から変更外部 PDF 随時 必須11 修正 0270064児童手当 父母指定者指定届日本国内に住所を有しない父母等によって父母指定者として指定を行うための届○【2.0版】制度改正による修正【第2.0版】帳票ID0270011から変更外部 PDF 随時 不要12 修正 0270065児童手当 額改定認定請求書 額改定届児童手当の額改定の請求書、届 ○【2.0版】制度改正による修正手当支給開始月を6月から8月へ文言修正【第2.0版】帳票ID0270012から変更外部 PDF 随時 不要13 0270013児童手当 額改定認定請求書 額改定届(施設等受給者用)施設等受給者における、児童手当の額改定の請求書、届○ 外部 PDF 随時 不要14 0270014額改定対象者一覧 額改定対象者の一覧 ○ 内部 CSV/PDF 月次 必須 出力される額改定者一覧のPDFで額改定対象者の「件数」が印字されること15 修正 0270015児童手当・特例給付 額改定・額改定請求却下 通知書児童手当・特例給付の額改定が決定した旨の通知、および請求が却下された旨の通知○ ○【2.0版】制度改正により、実装類型を変更及対応時に利用する可能性があるため、旧外部 不要16 新規追加 0270066児童手当 額改定・額改定請求却下 通知書児童手当の額改定が決定した旨の通知、および請求が却下された旨の通知○【2.0版】制度改正による修正2026/4/1 外部 PDF 月次(年齢到達)/随時(年齢到達以外) 必須17 0270016 児童手当 額改定・額改定請求却下 通知書(施設等受給者用)施設等受給者における、児童手当の額改定が決定した旨の通知、および請求が却下された旨の通知○ 外部 PDF 随時 必須18 新規追加 0270067監護相当・生計費の負担についての確認書第三子以降算定額算定対象者に関する、対象者の確認書○【2.0版】制度改正による修正外部 PDF 随時 必須19 修正 0270068児童手当 受給事由消滅届 支給事由が消滅した旨の届 ○【2.0版】制度改正による修正【第2.0版】帳票ID0270017から変更外部 PDF 随時 不要20 0270018児童手当 受給事由消滅届(施設等受給者用)施設等受給者における、支給事由が消滅した旨の届○ 外部 PDF 随時 不要標準仕様書の帳票要件一覧 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)新規認定 認定請求受付認定結果通知等出力その他額改定 額改定通知等出力認定資格消滅資格消滅通知等出力81/105項番大項目 中項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)帳票ID 帳票名称帳票概要(帳票の用途)実装すべき帳票実装してもしなくてもよい帳票修正事由備考(改版説明)適合基準日利用区分内/外本市の要望する出力形式紙/PDF/CSV(EUC)出力頻度 要望分類 優先フラグ 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項21 修正 0270019児童手当・特例給付支給事由消滅通知書支給事由が消滅した旨の通知 ○ ○【2.0版】制度改正により、実装類型を変更遡及対応時に利用する可能性があるため、旧通知に関しては、外部 不要22 新規追加 0270069児童手当支給事由消滅通知書支給事由が消滅した旨の通知 ○【2.0版】制度改正による修正2026/4/1 外部 PDF年次(年齢到達)/随時必須23 0270020児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)施設等受給者における、支給事由が消滅した旨の通知○ 外部 PDF 随時 必須24 補記 0270021児童手当・特例給付における父母指定者の受給事由消滅について(通知)当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、受給事由が消滅した旨を連絡する通知○遡及対応時に利用する可能性があるため、旧通知に関しては、遡及対応が終わるまでは標準オプション機外部 不要25 新規追加 0270070児童手当における父母指定者の受給事由消滅について(通知)当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、受給事由が消滅した旨を連絡する通知○【2.0版】制度改正による修正外部 PDF 月次 不要26 修正 0270071未支払 児童手当 請求書未支払の児童手当の請求を行うための請求書○【2.0版】制度改正による修正【第2.0版】帳票ID0270022から変更外部 PDF 随時 不要27 0270023未支払 児童手当 請求書(施設等受給資格者用)施設等受給者における、未支払の児童手当の請求を行うための請求書○ 外部 PDF 随時 不要28 修正 0270072 未支払 児童手当 支給決定・請求却下 通知書未支払の児童手当の支給が決定した旨の通知、および請求が却下された旨の通知○【2.0版】制度改正による修正【第2.0版】帳票ID0270024から変更2026/4/1 外部 PDF 月次 必須29 0270025未支払 児童手当 支給決定・請求却下 通知書(施設等受給者用)施設等受給者における、未支払の児童手当の支給が決定した旨の通知、および請求が却下された旨の通知○ 外部 PDF 月次 必須30 修正 0270073児童手当 氏名・住所等変更届登録されている指名住所等の変更を行うための届○【2.0版】制度改正による修正【第2.0版】帳票ID0270026から変更外部 PDF 随時 不要31 0270027児童手当 氏名・住所等変更届(施設等受給者用)施設等受給者における、登録されている指定住所等の変更を行うための届○ 外部 PDF 随時 不要32 0270028異動者対象者一覧住記情報の変更から児童手当の資格、 支給区分に変更が発生する受給者の一○ 内部 CSV 月次 必須33 0270029受給者所得更正一覧税情報の更正から児童手当の資格、支給区分に変更が発生する受給者の一覧○ 内部 CSV 月次 必須34 0270030現況届提出対象者一覧現況届の提出が必要となる受給者の一覧。ただし新規に現況届の提出が必要になった受給者に関しては、対象者の情報がない場合があるため、新規分を除いた一覧の抽出となる。 内部 CSV/PDF 月次 必須79DV(支援措置)の世帯データ支援措置対象者の世帯データ支援措置対象者の把握に使用する内部 CSV/PDF 月次 必須80マイナンバーなし住登外者リストマイナンバーが紐づいていない受給者を把握するために使用する内部 CSV/PDF 月次 必須81特記サイン入力者データR4年度改正以降の現況届提出者の一覧が記載された帳票※出力形式はCSVのみ内部 CSV 年次 必須82現況届一括登録者・未登録者一覧表現況届の「一括登録・未登録」対象者の一覧が記載された帳票現況届の提出の必要がない受給者について、次年度以降も受給します、という処理を一括処理(バッチ処理)する必要があ内部 CSV/PDF 年次 必須83所得不明リスト税への照会を自動回答できないもの(DVフラグなど)や宛名紐づけしていないものを確認する為の帳票(夫婦どちらに支給するかなどの確認用)内部 CSV/PDF 年次 必須84配偶者確認リスト配偶者有サインを立てているが、配偶者を登録していない対象を記載した帳票内部 CSV/PDF 年次 必須85受給証明書過年度分の受給状況を確認する為の帳票外部 CSV/PDF 月次 必須84/105様式第6号(児童扶養手当)項番分類 項目 説明標準仕様の帳票要件一覧 標準仕様書・帳票要件【3.0版】に記載されている内容及び京都市独自要件を記載しております。 大項目中項目帳票ID分類帳票名称適合基準日備考(改版説明)本市の要求事項 帳票概要(独自要件のみ記載) 本市における独自帳票の概要を記載しております。 利用区分(内/外) 本市における帳票の利用区分を記載しております。 本市の要望する出力形式 次期システムに要望する各帳票の出力形式を記載しております。 出力頻度 次期システムに要望する各帳票の出力頻度を記載しております。 要望分類 本市における機能要件の要否判断状況を記載しています。 必須:実装必須機能及び標準オプション機能のうち本市の業務において欠かせないもの。 要望:標準オプション機能のうち、実装がなくても業務は可能だが、実装されれば効率化に資するもの不要:実装不可機能及び標準オプション機能のうち本市にて不要と判断したもの優先フラグ 本市における要件に対する優先度合いを「高」「中」「低」で記載しています。 本市要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 貴社システムにおける対応状況(今後の予定含む)をご記入ください。(選択肢は下表「①対応方針の選択肢」を参照)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。 固有の事情等 標準仕様書に明記されていないものの、本市の運用に必要な詳細な帳票要件や、本市固有の事情・要件等を記載しています。 EUC対応の可否等についても記載しています。 85 / 105 ページ①対応方針の選択肢区分◎△×当該機能のすべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する 当該機能のすべてまたは一部を代替方法で対応する(職員による手作業や運用対応に頼る部分がある)(例)・EUCを用いた対応を想定しているもの・EUCを用いて抽出後、並び替え・集計作業等手運用の対応を想定しているもの・帳票の控え分の出力はシステムで対応せず、コピーでの対応を想定しているもの当該機能の一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある対応方針の詳細及び補足事項 「機能要件対応方針」が「◎」の場合、外付けシステムで対応する際は、その内容をご記入ください。 「機能要件対応方針」が「△」の場合、代替方法についてご記入ください。 例)EUCで抽出した機能を手作業で加工することで代替可能 等「機能要件対応方針」が「×」の場合、部分的にでも対応可能な要件があればご記入ください。 個々の機能単体では「◎」又は「△」であるが、全体として対応可能な件数に上限がある場合は、本様式又は企画提案書にその旨を明記してください。(例:「△を記載した機能要件のうち、対応可能なのは最大XX件」など)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。 内容86 / 105 ページ児童扶養手当システム帳票要件【第3.0版】[凡例]【分類】 ○:実装必須帳票 △:実装オプション帳票項番 大項目 中項目 帳票ID 分類 帳票名称 適合基準日 備考(改版説明)帳票概要(帳票の用途)※独自帳票のみ記載利用区分内/外要望する出力形式紙/PDF/CSV(EUC)出力頻度 要望分類 優先フラグ 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項1共通_01 0200001 △ 宛名シール外部 PDF PDF 必須2共通_02 0200002 △ 宛名状外部 PDF PDF 必須3共通_03 0200003 ○ 児童扶養手当証書令和8年4月1日 外部 PDF 月次/随時 必須4共通_04 0200004 △ 保留通知書外部 不要5 共通_05 0200005 △ 補正命令書 外部 不要6 共通_06 0200006 △ 児童扶養手当証書等交付について 外部 不要7 共通_07 0200007 △ 児童扶養手当証書受領書 外部 不要8 共通_08 0200008 △ 児童扶養手当関係書類提出命令書 外部 不要9 共通_09 0200009 △ 町村への送付書 外部 不要1001.新規認定請求新規認定請求_010200010 ○ 児童扶養手当認定通知書令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF 月次 必須11新規認定請求_020200011 ○ 児童扶養手当認定請求却下通知書令和8年4月1日 外部 PDF 月次 必須12新規認定請求_030200012 ○ 児童扶養手当受給資格者台帳令和8年4月1日 内部 PDF 月次 必須13新規認定請求_040200013 △ 児童扶養手当受給資格者名簿内部 不要14新規認定請求_050200014 △ 児童扶養手当所得状況届外部 不要15新規認定請求_060200015 ○ 児童扶養手当所得状況届提出命令書令和8年4月1日 外部 指定なし(PKG仕様に準拠) 指定なし(PKG仕様に準拠) 必須16新規認定請求_070200016 △ 児童扶養手当所得状況届未提出について(お知らせ)外部 不要17市外転入_01 0200017 △ 児童扶養手当受給資格者台帳送付依頼書外部 PDF 月次 必須18市外転入_02 0200018 ○ 児童扶養手当住所変更(転出・転入)・金融機関変更届令和8年4月1日 外部 指定なし(PKG仕様に準拠) 指定なし(PKG仕様に準拠) 必須19額改定_01 0200019 ○ 児童扶養手当額改定通知書令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF月次/随時必須03.額改定請求(増員)/04額改定届(減員)標準仕様の帳票要件一覧 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)00.児童扶養手当共通 02.市外転入20額改定_02 0200020 ○ 児童扶養手当額改定請求却下通知書令和8年4月1日 外部 PDF月次/随時必須2105.市外転出市外転出_01 0200021 △ 児童扶養手当受給資格者台帳送付通知書外部 PDF 月次 必須2206.資格喪失資格喪失_01 0200022 ○ 児童扶養手当資格喪失通知書令和8年4月1日 外部 PDF月次/随時必須2307. 未支払請求未支払請求_010200023 △ 未支払児童扶養手当請求却下通知書外部 不要24未支払請求_02 0200024 ○ 児童扶養手当支払通知書令和8年4月1日 外部 指定なし(PKG仕様に準拠) 指定なし(PKG仕様に準拠) 必須25支給停止関係届_010200025 ○ 児童扶養手当支給停止通知書令和8年4月1日 外部 PDF月次/随時必須26支給停止関係届_020200026 ○ 児童扶養手当支給停止解除通知書令和8年4月1日 外部 PDF月次/随時必須27支払差止(解除)_010200027 △ 児童扶養手当支払差止通知書外部 PDF月次/随時必須28支払差止(解除)_020200028 △ 児童扶養手当支払差止解除通知書外部 不要29障害等認定_01 0200029 ○ 児童扶養手当障害認定通知書令和8年4月1日 外部 PDF月次/随時必須30障害等認定_020200030 △ 児童扶養手当在留期間延⾧通知書外部 不要31 現況届_01 0200031 ○ 児童扶養手当現況届 令和8年4月1日 外部 CSV 年次 必須32現況届_02 0200032 △ 児童扶養手当現況届案内外部 CSV 年次 必須「児童扶養手当現況届」、「児童扶養手当現況届案内」について、届と案内がセットで出力されるなど誤封入防止の対応ができること33現況届_03 0200033 ○ 児童扶養手当現況届提出命令書令和8年4月1日 外部 PDF 年次 必須34 現況届_04 0200034 ○ 児童扶養手当現況届未提出のお知らせ 令和8年4月1日 外部 指定なし(PKG仕様に準拠) 指定なし(PKG仕様に準拠) 必須35 現況届_05 0200035 △ 現況届提出前のおねがい 外部 不要36一部支給停止_010200036 △ 児童扶養手当一部支給停止適用除外通知書外部 PDF 随時 必須37一部支給停止_020200037 ○ 児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ令和8年4月1日 外部 CSV 検討中 必須「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」について、1年目と2年目以降の対象者を自動で判別し、1年目の対象者に対してのみ(個人情報等詳細な案内文が記載された)独自様式を出力できること。 また、出力した対象者のリストを出力できること。 38一部支給停止_030200038 △ 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書外部 CSV 検討中 必須39 手当支払_01 0200039 △ 支払実績調書 外部 不要40 手当支払_02 0200040 △ 児童扶養手当口座振込依頼書 外部 不要4116.過払管理返納・債権管理_010200041 △ 児童扶養手当内払調整決定通知書外部 不要42 統計・報告_01 0200042 ○ 福祉行政報告例第61表 令和8年4月1日 外部 PDF/CSV 月次 必須43統計・報告_02 0200043 ○ 執行状況調べ令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須44統計・報告_03 0200044 ○ 様式第2号 児童扶養手当給付費国庫負担金の交付申請について令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須17.統計・報告09.支給停止関係届11.支払差止(解除)12.障害等認定13.現況届14.一部支給停止(第13条の3関係)15. 手当支払45統計・報告_04 0200045 ○ 様式第2号-付表1 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額調書令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須46統計・報告_05 0200046 ○ 様式第2号―付表2 所要額算定基礎令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須47統計・報告_06 0200047 ○ 様式第3号 児童扶養手当給付費国庫負担金の交付申請について令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須48統計・報告_07 0200048 ○ 様式第3号-付表1 児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須49 統計・報告_08 0200049 ○ 様式第3号-付表2 所要額算定基礎 令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須50統計・報告_09 0200050 △ 様式第3号-付表3 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書外部 不要51統計・報告_10 0200051 ○ 様式第4号 児童扶養手当給付国庫負担金の変更交付申請について令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須52統計・報告_11 0200052 ○ 様式第4号-付表1 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額調書令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須53統計・報告_12 0200053 ○ 様式第4号-付表2 所要額算定基礎令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須54統計・報告_13 0200054 ○ 様式第5号 児童扶養手当給付費国庫負担金の変更交付申請について令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須55統計・報告_14 0200055 ○ 様式第5号-付表1 児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須56 統計・報告_15 0200056 ○ 様式第5号―付表2 所要額算定基礎 令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須57統計・報告_16 0200057 △ 様式第5号-付表3 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書外部 不要58統計・報告_17 0200058 ○ 様式第8号 児童扶養手当給付国庫負担金に係る事業実績報告について令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須59統計・報告_18 0200059 ○ 様式第8号-付表1 児童扶養手当給付費負担金精算書令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須60統計・報告_19 0200060 ○ 様式第8号-付表2 対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須61統計・報告_20 0200061 ○ 様式第8号-付表3 受給者等の月別状況令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須62統計・報告_21 0200062 ○ 様式第8号-付表4 支払調整令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須63統計・報告_22 0200063 ○ 様式第8号―付表5 現年度分支払取消額内訳令和9年4月1日【第3.0版】従前の適合基準日:令和8年4月1日外部 PDF/CSV 年次 必須64統計・報告_23 0200064 ○ 様式第9号 児童扶養手当給付費国庫負担金に係る事業実績報告について令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須65統計・報告_24 0200065 ○ 様式第9号-付表1 児童扶養手当給付費負担金精算書(都道府県分)令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須66統計・報告_25 0200066 ○ 様式第9号-付表2 対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(都道府県分)令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須67 統計・報告_26 0200067 ○ 様式第9号-付表3 受給者等の月別状況(都道府県分) 令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須68 統計・報告_27 0200068 ○ 様式第9号-付表4 支払調整(都道府県分) 令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須69統計・報告_28 0200069 ○ 様式第9号-付表5 現年度分支払取消額内訳(都道府県分)令和9年4月1日 外部 PDF/CSV 年次 必須70統計・報告_29 0200070 △ 様式第9号-付表6 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書外部 不要71統計・報告_30 0200071 △ 様式第9号-付表7 対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(市等分)外部 不要72 統計・報告_31 0200072 △ 様式第9号-付表8 受給者等の月別状況(市等分) 外部 不要73 統計・報告_32 0200073 △ 様式第9号-付表9 支払調整(市等分) 外部 不要74 統計・報告_33 0200074 △ 様式第9号-付表10 現年度分支払取消額内訳(市等分) 外部 不要75障害等有期管理_010200075 △ 障害認定診断書提出案内外部 不要76障害等有期管理_020200076 △ 在留期間延⾧手続き案内外部 不要77障害等有期管理_030200077 △ 在留期間延⾧手続きのお知らせ外部 不要7822.手当額改定手当額改定_010200078 △ 児童扶養手当額変更のお知らせ外部 PDF 年次 必須市独自帳票 79 送付書本庁で申請書および区で入力した入力内容の確認を行うための帳票内部 CSV 日次 要望 高80 所得状況届未提出者一覧児童扶養手当所得状況届を提出していない受給資格者の一覧内部 CSV 年次 要望 高81 児童扶養手当額改定通知書(独自レイアウト)児童扶養手当額改定通知書に『支給停止額』や内訳等の項目が出力された帳票内部 PDF 月次 要望 中82 現況届未提出者一覧各区ごとに分割された現況届未提出者の一覧内部 CSV 年次 要望 高83児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届(初めて対象になる方向け)今年度より適用除外となる対象者向けの一部支給停止適用除外事由届内部 CSV 年次 必須84 区・支所別支給内訳書 各区で支給額の詳細を確認するための一覧内部 CSV 月次 要望 高85 児童扶養手当 新規認定者一覧新たに児童扶養手当の対象となった世帯の一覧内部 CSV 年次 要望 低86 税異動リスト(月次)月1回出力される異動対象者を記載した帳票内部 CSV 月次 必須21.障害等有期管理87 所得証明必要リスト(年次)1月1日に京都市に住民票が無い方と住登外者を記載した帳票内部 CSV 年次 必須88 送付通知書市民へ送付する帳票に遺漏が無いか、「処理した届」に対応した通知書の発行状況を、一覧形式にし内部 CSV 月次 必須89 受給資格者仮台帳 決裁等で入力内容に誤りがないか確認するための承認前の仮登録さ内部 PDF 月次 要望 高90 区画整理対象者リスト児童扶養手当の対象者で区画整理の対象者の一覧が記載された帳票住記システムで作成された区画整内部 CSV 月次 必須91 住登外入力確認票住登外宛名の入力が適切であるか目視で確認するための帳票内部 CSV 日次 必須92 その他管理入力確認票「その他情報管理」として電話番号やその他連絡先等の事項を管理しており、住所変更や学区変更な内部 CSV 日次 必須93 方書入力確認票各区で変更入力が行われた内容を確認するための帳票内部 CSV 日次 要望 中94 入力確認票指定された業務にて、 入力された内容を確認する為の帳票内部 CSV 随時 要望 高95 住基・外登異動リスト各区ごとに出力される税異動者のリスト内部 CSV 月次 要望 高96 市民税情報異動リスト各区ごとに出力される住基異動者のリスト内部 CSV 月次 要望 高97 所得証明書必要確認リスト京都市で課税されていない者のリスト内部 CSV 日次 要望 高様式第7号説明項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明レベル選択レベル(デジタル庁の標準)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2選択レベル(京都市)-非機能要件の標準に対し、本市として求める選択レベルを記載している。 〇・・・本市の求める要件を満たす。 ×・・・本市の求める要件を満たせない。 対応方針の詳細説明及び補足事項対応方針の詳細説明及び補足事項をご記入ください。 〇の場合・・・制約や条件がある場合は対応方針の詳細説明及び補足事項に記述すること。 ×の場合・・・選択レベルを下げる合理的な理由や代替方法等を対応方針の詳細説明及び補足事項に記述すること。 項目ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準の内容を記載している。 ※「備考」欄の「利用ガイド」とは、「非機能要求グレード(地方公共団体版)利用ガイド」(平成 26年3月・JLIS作成)を指す。 ※「備考」欄の【京都市の備考】に本市として求める要件を追記している。 対応方針回答欄活用シート【Ⅰ全庁的要求事項シート】- * 0 1 2 3 4 5 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項C.1.2.2 運用・保守性 通常運用 外部データの利用可否外部データによりシステムのデータが復旧可能かどうか確認するための項目。 外部データとは、当該システムの範囲外に存在する情報システムの保有するデータを指す(例:住民基本4情報については、住基ネットの情報がある等)。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部データによりシステムの全データが復旧可能外部データによりシステムの一部のデータが復旧可能システムの復旧に外部データを利用できない2 システムの復旧に外部データを利用できない2 システムの復旧に外部データを利用できない全データを復旧するためのバックアップ方式を検討しなければならないことを想定。 [-] 外部に同じデータを持つ情報システムが存在するため、本システムに障害が発生した際には、そちらから抽出したデータによって情報システムを復旧できるような場合【注意事項】外部データによりシステムのデータが復旧可能な場合、システムにおいてバックアップ設計を行う必要性が減るため、検討の優先度やレベルを下げて考えることができる。○C.2.3.5 運用・保守性 保守運用 OS等パッチ適用タイミングOS等パッチ情報の展開とパッチ適用のポリシーに関する項目。 OS等は、サーバー及び端末のOS、ミドルウェア、その他のソフトウェアを指す。 脆弱性に対するセキュリティパッチなどの緊急性の高いものは即時に適用する。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項パッチを適用しない障害発生時にパッチ適用を行う定期保守時にパッチ適用を行う緊急性の高いパッチのみ即時に適用し、それ以外は障害対応時等適切なタイミングで適用を行う緊急性の高いパッチは即時に適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う新規のパッチがリリースされるたびに適用を行う4 緊急性の高いパッチは即時に適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う4 緊急性の高いパッチは即時に適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う緊急性の高いパッチを除くと、定期保守時にパッチを適用するのが一般的と想定。 [-]外部と接続することが全くない等の理由で緊急対応の必要性が少ない場合(リスクの確認がとれている場合)。 【注意事項】リリースされるパッチの種類(個別パッチ/集合パッチ)によって選択レベルが変わる場合がある。 セキュリティパッチについては、セキュリティの項目でも検討すること(E.4.3.4)。 また、マイナンバー利用事務系のOSについては最新のパッチを速やかに適用すること。 なお、事前検証なくパッチを適用しなければならないというわけではない。○ P29E.1.1.1 セキュリティ 前提条件・制約条件順守すべき規程、ルール、法令、ガイドライン等の有無ユーザが順守すべき情報セキュリティに関する規程やルール、法令、ガイドライン等が存在するかどうかを確認するための項目。 なお、順守すべき規程等が存在する場合は、規定されている内容と矛盾が生じないよう対策を検討する。 (例)・情報セキュリティに関する法令・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・その他のガイドライン・その他のルール仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 1 有り 1 有り セキュリティポリシー等を順守する必要があることを想定。 [-] 順守すべき規程やルール、法令、ガイドライン等が無い場合【注意事項】規程やルール、法令、ガイドライン等を確認し、それらに従い、セキュリティに関する非機能要求項目のレベルを決定する必要がある。 【京都市の備考】個人情報保護法、京都市セキュリティポリシー、システム標準化の基本方針及びその他の各標準仕様書等に遵守する必要がある○E.2.1.1 セキュリティ セキュリティリスク分析リスク分析範囲システム開発を実施する中で、どの範囲で対象システムの脅威を洗い出し、影響の分析を実施するかの方針を確認するための項目。 なお、適切な範囲を設定するためには、資産の洗い出しやデータのライフサイクルの確認等を行う必要がある。 また、洗い出した脅威に対して、対策する範囲を検討する。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項分析なし 重要度が高い資産を扱う範囲対象全体 1 重要度が高い資産を扱う範囲1 重要度が高い資産を扱う範囲重要情報が取り扱われているため、脅威が現実のものとなった場合のリスクも高い。そのため、重要度が高い資産を扱う範囲に対してリスク分析する必要がある。 [-] 重要情報の漏洩等の脅威が存在しない(あるいは許容する)場合[+] 情報の移動や状態の変化が大きい場合【レベル1】重要度が高い資産は、各団体の情報セキュリティポリシーにおける重要度等に基づいて定める(重要度が最高位のものとする等)。 【京都市の備考】京都市情報セキュリティ対策基準の「重要性Ⅰ」に該当する情報資産を対象(原則として全ての個人情報は対象)。 ○E.4.3.4 セキュリティ セキュリティリスク管理ウィルス定義ファイル適用タイミング対象システムの脆弱性等に対応するためのウィルス定義ファイル適用に関する適用範囲、方針及び適用のタイミングを確認するための項目。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項定義ファイルを適用しない定期保守時に実施定義ファイルリリース時に実施2 定義ファイルリリース時に実施2 定義ファイルリリース時に実施ウィルス定義ファイルは、ファイルが公開されるとシステムに自動的に適用されることを想定。 [-]ウィルス定義ファイルが、自動的に適用できない場合(例えばインターネットからファイル入手できない場合)。 【注意事項】事前検証なく定義ファイルを適用しなければならないというわけではない。 最新のウィルス定義ファイル適用時に、ウィルス検索エンジンのアップデートも検討すること。 ○ P30E.5.1.1 セキュリティ アクセス・利用制限管理権限を持つ主体の認証資産を利用する主体(利用者や機器等)を識別するための認証を実施するか、また、どの程度実施するのかを確認するための項目。 複数回、異なる方式による認証を実施することにより、不正アクセスに対する抑止効果を高めることができる。 なお、認証するための方式としては、ID/パスワードによる認証や、ICカード認証、生態認証等がある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項実施しない 1回 複数回の認証複数回、異なる方式による認証3 複数回、異なる方式による認証3 複数回、異なる方式による認証攻撃者が管理権限を手に入れることによる、権限の乱用を防止するために、認証を実行する必要がある。 【注意事項】管理権限を持つ主体とは、情報システムの管理者や業務上の管理者を指す。 認証方式は大きく分けて「知識」、「所持」及び「存在」を利用する方式がある。 機器等(データ連携サーバ等)は多要素認証の対象としない。 ○ P31レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準活用シート【Ⅰ全庁的要求事項シート】E.5.2.1 セキュリティ アクセス・利用制限システム上の対策における操作制限認証された主体(利用者や機器など)に対して、資産の利用等を、ソフトウェアにより制限するか確認するための項目。 例) ソフトウェアのインストール制限や、利用制限等、ソフトウェアによる対策を示す。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。 1 必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。 1 必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。 不正なソフトウェアがインストールされる、不要なアクセス経路(ポート等)を利用可能にしている等により、情報漏洩の脅威が現実のものとなってしまうため、これらの情報等への不要なアクセス方法を制限する必要がある。 (操作を制限することにより利便性や、可用性に影響する可能性がある)[-] 重要情報等への攻撃の拠点とならない端末等に関しては、運用による対策で対処する場合【注意事項】利用者に応じて適切に、実行可能なプログラム、コマンド操作、アクセス可能なファイルを設定・管理すること。 ○E.6.1.1 セキュリティ データの秘匿伝送データの暗号化の有無暗号化通信方式を使用して伝送データの暗号化を行う。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 認証情報のみ暗号化重要情報を暗号化すべてのデータを暗号化3 すべてのデータを暗号化3 すべてのデータを暗号化インターネットに直接接続せず、内部ネットワークのみに接続する情報システムを想定。 【レベル1】認証情報のみ暗号化とは、情報システムで重要情報を取り扱うか否かに関わらず、パスワード等の認証情報のみ暗号化することを意味する。 【注意事項】本項番の「暗号化」は「ハッシュ化」等も含む。 ガバメントクラウド及びISMAPクラウドサービスリストに登録されているクラウドサービスについては、ISMAPの認証の過程で通信のセキュリティ対策の実施を確認しているため、クラウドサービス内の伝送データの暗号化は必須ではない。 暗号化方式等は、国における評価の結果をまとめた「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」を勘案して決定する。 (CRYPTREC暗号リスト:http://www.cryptrec.go.jp/list.html)。 ○ P31E.6.1.2 セキュリティ データの秘匿蓄積データの暗号化の有無ファイル・フォルダを暗号化するソフトウェアや、データベースソフトウェアの暗号化機能を使用して暗号化を行う。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 認証情報のみ暗号化重要情報を暗号化すべてのデータを暗号化3 すべてのデータを暗号化3 すべてのデータを暗号化蓄積するデータについては、第三者に漏洩しないようすべてのデータの暗号化を実施する。 【レベル1】認証情報のみ暗号化とは、情報システムで重要情報を取り扱うか否かに関わらず、パスワード等の認証情報のみ暗号化することを意味する。 【注意事項】本項番の「暗号化」は「ハッシュ化」等も含む。 暗号化方式等は、国における評価の結果をまとめた「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」を勘案して決定する。 (CRYPTREC暗号リスト:http://www.cryptrec.go.jp/list.html)。 システム利用開始時点からの全データを暗号化すること。 ○ P32E.7.1.1 セキュリティ 不正追跡・監視ログの取得 不正を検知するために、監視のための記録(ログ)を取得するかどうかの項目。 なお、どのようなログを取得する必要があるかは、実現する情報システムやサービスに応じて決定する必要がある。 また、ログを取得する場合には、不正監視対象と併せて、取得したログのうち、確認する範囲を定める必要がある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項取得しない 必要なログを取得する1 必要なログを取得する1 必要なログを取得する不正なアクセスが発生した際に、「いつ」「誰が」「どこから」「何を実行したか」等を確認し、その後の対策を迅速に実施するために、ログを取得する必要がある。 【注意事項】取得対象のログは、不正な操作等を検出するための以下のようなものを意味している。 ・ログイン/ログアウト履歴(成功/失敗)・操作ログ・セキュリティ機器の検知ログ・通信ログ・DBログ・アプリケーションログ等○E.7.1.3 セキュリティ 不正追跡・監視不正監視対象(装置)サーバ、ストレージ、ネットワーク機器、端末等への不正アクセス等の監視のために、ログを取得する範囲を確認する。 不正行為を検知するために実施する。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 重要度が高い資産を扱う範囲システム全体1 重要度が高い資産を扱う範囲1 重要度が高い資産を扱う範囲脅威が発生した際に、それらを検知し、その後の対策を迅速に実施するために、監視対象とするサーバ、ストレージ、ネットワーク機器、端末等の範囲を定めておく必要がある。○活用シート【Ⅰ全庁的要求事項シート】E.10.1.1 セキュリティ Web対策 セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の強化Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。Webシステムが攻撃される事例が増加しており、Webシステムを構築する際には、セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の実施を検討する必要がある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 対策の強化1 対策の強化1 対策の強化オープン系の情報システムにおいて、データベース等に格納されている重要情報の漏洩、利用者への成りすまし等の脅威に対抗するために、Webサーバに対する対策を実施する必要がある。 [-] インターネットに接続したWebアプリケーションを用いない場合【京都市の備考】「地方公共団体における情報システムセキュリティ要求仕様モデルプラン」に基づき、必要な対策が取られていること。 ○ P32E.10.1.2 セキュリティ Web対策 WAFの導入の有無Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。 WAFとは、Web Application Firewallのことである。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 0 無し 0 無し インターネットに直接接続せず、内部ネットワークのみに接続する情報システムを想定。 [+] インターネットに接続したWebアプリケーションを用いる場合【京都市の備考】ただし、ガバメントクラウドの構成上、特に必要があると認められる場合は別途対応を行うこと。 ○ P33○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目 1 クラウド調達時の扱いなお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。 Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ 2 利用ガイドの解説活用シート【Ⅱ業務主管部門要求事項シート】- * 0 1 2 3 4 5 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項A.1.3.1 可用性 継続性 RPO(目標復旧地点)(業務停止時)業務停止を伴う障害が発生した際、バックアップしたデータなどから情報システムをどの時点まで復旧するかを定める目標値。 バックアップ頻度・バックアップ装置・ソフトウェア構成等を決定するために必要。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項復旧不要 5営業日前の時点(週次バックアップからの復旧)1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)障害発生時点(日次バックアップ+一時保存データからの復旧)2 1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)3 障害発生時点(日次バックアップ+一時保存データからの復旧)システム障害時において、障害復旧完了後、バックアップデータを使用したリストアを行うことを想定。 [-] データの損失がある程度許容できる場合(復旧対象とするデータ(日次、週次)によりレベルを選定)[+]選択レベルの時点(1営業日前の時点)での復旧では後追い入力が膨大に発生する等業務への支障が大きいことが明らかである場合【注意事項】RLOで業務の復旧までを指定している場合、業務再開のために必要なデータ整合性の確認(例えば、バックアップ時点まで戻ってしまったデータを手修正する等)は別途ユーザが実施する必要がある。 【京都市の備考】アーカイブ(トランザクションログ)によるロールフォワードを想定。○ P35A.1.3.2 可用性 継続性 RTO(目標復旧時間)(業務停止時)業務停止を伴う障害(主にハードウェア・ソフトウェア故障)が発生した際、復旧するまでに要する目標時間。 ハードウェア・ソフトウェア構成や保守体制を決定するために必要。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項1営業日以上1営業日以内12時間以内6時間以内 2時間以内 2 12時間以内2 12時間以内 窓口対応等、システム停止が及ぼす影響が大きい機能の復旧を優先しなるべく早く復旧する。 [-] 業務停止の影響が小さい場合[+] コストと地理的条件等の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合【注意事項】RLOで業務の復旧までを指定している場合、業務再開のために必要なデータ整合性の確認(例えば、バックアップ時点まで戻ってしまったデータを手修正する等)は別途ユーザが実施する必要がある。 目標復旧時間をSLAに定めていないクラウドサービスを利用する場合は、CSPがSLAで示す稼働率を元に業務停止時間の最大値を算出し、RTOを検討することが考えられる。 【京都市の備考】バッチ処理等の即時対応が求められない機能については、12時間以内の復旧を目標とすことも許容される。 ○ P35A.1.3.3 可用性 継続性 RLO(目標復旧レベル)(業務停止時)業務停止を伴う障害が発生した際、どこまで復旧するかのレベル(特定システム機能・すべてのシステム機能)の目標値。 ハードウェア・ソフトウェア構成や保守体制を決定するために必要。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない 一部システム機能の復旧全システム機能の復旧2 全システム機能の復旧2 全システム機能の復旧すべての機能が稼働していないと影響がある場合を想定。 [-] 影響を切り離せる機能がある場合【レベル1】一部システム機能とは、特定の条件下で継続性が要求される機能などを指す。(例えば、住民基本台帳システムの住民票発行機能だけは、障害時も提供継続する場合等。)【京都市の備考】即時対応が求められない機能を切分け、異なるRTOを設定(A.1.3.2)することは許容される。 ○ P36A.1.4.1 可用性 継続性 システム再開目標(大規模災害時)大規模災害が発生した際、どれ位で復旧させるかの目標。 大規模災害とは、火災や地震などの異常な自然現象、あるいは人為的な原因による大きな事故、破壊行為により生ずる被害のことを指し、情報システムに甚大な被害が発生するか、電力などのライフラインの停止により、システムをそのまま現状に修復するのが困難な状態となる災害をいう。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項再開不要 数ヶ月以内に再開一ヶ月以内に再開一週間以内に再開3日以内に再開1日以内に再開2 一ヶ月以内に再開3 一週間以内に再開電源及びネットワークが利用できることを前提に、遠隔地に設置された予備機とバックアップデータを利用して復旧することを想定。機能は、業務が再開できる最低限の機能に限定する。また、復旧までの間、バックアップデータから必要なデータをCSV等で自治体が利用できる形式で提供(※)する。 ※住民記録システム等、住民の安否確認に必要なデータを持つシステムについては、発災後72時間以内に、必要なデータを自治体が利用できる形式で提供すること。 [+] 人命に影響を及ぼす、経済的な損失が甚大など、安全性が求められる場合でベンダーと合意できる場合【注意事項】目標復旧レベルについては、業務停止時に規定されている目標復旧水準を参考とする。 【京都市の備考】レベルについては京都市業務継続計画を参照のうえ、各業務に合わせた適正なものに設定すること。 復旧までの間、発災後72時間以内に必要なデータをCSV等の形式で提供できることを目標とする。 ○ P37A.1.5.1 可用性 継続性 稼働率 明示された利用条件の下で、情報システムが要求されたサービスを提供できる割合。 明示された利用条件とは、運用スケジュールや、目標復旧水準により定義された業務が稼働している条件を指す。その稼働時間の中で、サービス中断が発生した時間により稼働率を求める。 一般的にサービス利用料と稼働率は比例関係にある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない 95% 99% 99.5% 99.9% 99.99% 3 99.5% 3 99.5% ベンダーのサポート拠点から、車で2時間程度の場所にあることを想定。1回当たり6時間程度停止する故障を年間2回まで許容する。 [+] コストと地理的条件等の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合[-] 地理的条件から実現困難な場合。 業務停止が許容できる場合。 【レベル】稼働時間(バッチ処理等を含む運用時間)を平日のみ1日当たり12時間と想定した場合。 99.99%・・・・年間累計停止時間17分99.9%・・・・・年間累計停止時間2.9時間99.5%・・・・・年間累計停止時間14.5時間99%・・・・・・年間累計停止時間29時間95%・・・・・・年間累計停止時間145時間【京都市の備考】ガバメントクラウドの稼働率が選択レベルを下回る場合は、ガバメントクラウドの設定に準拠した稼働率を目標とする。 なお、停止中は原則としてバックアップの利用等による業務継続を想定している。 ○ P38B.1.1.1 性能・拡張性 業務処理量 ユーザ数 情報システムの利用者数。利用者は、庁内、庁外を問わず、情報システムを利用する人数を指す。 性能・拡張性を決めるための前提となる項目であると共にシステム環境を規定する項目でもある。 また、パッケージソフトやミドルウェアのライセンス価格に影響することがある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項特定ユーザのみ上限が決まっている不特定多数のユーザが利用1 上限が決まっている1 上限が決まっている基幹系システムの場合は、業務ごとに特定のユーザが使用することを想定。 ○B.1.1.2 性能・拡張性 業務処理量 同時アクセス数同時アクセス数とは、ある時点で情報システムにアクセスしているユーザ数のことである。パッケージソフトやミドルウェアのライセンス価格に影響することがある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項特定利用者の限られたアクセスのみ同時アクセスの上限が決まっている不特定多数のアクセス有り1 同時アクセスの上限が決まっている1 同時アクセスの上限が決まっている特定のユーザがアクセスすることを想定。 ○レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準活用シート【Ⅱ業務主管部門要求事項シート】B.1.1.3 性能・拡張性 業務処理量 データ量(項目・件数)情報システムで扱うデータの件数及びデータ容量等。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項すべてのデータ件数、データ量が明確である主要なデータ件数、データ量のみが明確である0 すべてのデータ件数、データ量が明確である0 すべてのデータ件数、データ量が明確である要件定義時には明確にしておく必要がある。 [+] 全部のデータ量が把握できていない場合【レベル1】主要なデータ量とは、情報システムが保持するデータの中で、多くを占めるデータのことを言う。 例えば、住民記録システムであれば住民データ・世帯データ・異動データ等がある。 なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。○B.1.1.4 性能・拡張性 業務処理量 オンラインリクエスト件数単位時間ごとの業務処理件数。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項処理ごとにリクエスト件数が明確である主な処理のリクエスト件数のみが明確である0 処理ごとにリクエスト件数が明確である0 処理ごとにリクエスト件数が明確である要件定義時には明確にしておく必要がある。 [+] 全部のオンラインリクエスト件数が把握できていない場合【レベル1】主な処理とは情報システムが受け付けるオンラインリクエストの中で大部分を占めるものを言う。 例えば、住民記録システムの転入・転出処理などがある。 なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。 ○B.1.1.5 性能・拡張性 業務処理量 バッチ処理件数バッチ処理により処理されるデータ件数。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項処理単位ごとに処理件数が決まっている主な処理の処理件数が決まっている0 処理単位ごとに処理件数が決まっている0 処理単位ごとに処理件数が決まっている要件定義時には明確にしておく必要がある。 [+] 全部のバッチ処理件数が把握できていない場合【注意事項】バッチ処理件数は単位時間を明らかにして確認する。 【レベル1】主な処理とは情報システムが実行するバッチ処理の中で大部分の時間を占める物をいう。 例えば、人事給与システムや料金計算システムの月次集計処理などがある。 なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。 ○B.2.1.4 性能・拡張性 性能目標値 通常時オンラインレスポンスタイムオンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・アクセス集中時・縮退運転時ごとにレスポンスタイムを決める。具体的な数値は特定の機能またはシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。(例:Webシステムの参照系/更新系/一覧系など)仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない 10秒以内 5秒以内 3秒以内 1秒以内 3 3秒以内 3 3秒以内 管理対象とする処理の中で、通常時の照会機能などの大量データを扱わない処理がおおむね目標値を達成できれば良いと想定。 [-] 遅くても、処理出来れば良い場合。または代替手段がある場合[+] コストと実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合【注意事項】すべての処理に適用するわけではなく、主な処理に適用されるものとする。 測定方法、調達範囲外の条件(例えばネットワークの状態等)については、ベンダーと協議し詳細を整理する必要が有る。 【レベル4】1秒以内とした場合には、用意するハードウェアについて高コストなものを求める必要があるため、その必要性を十分に検討する必要がある。 【京都市の備考】検索・更新等の主なオンライン処理について、概ね目標値を達成できること。 ただし、バックアップについてはレベルを1つ下げることも許容する。 ○ P39B.2.1.5 性能・拡張性 性能目標値 アクセス集中時のオンラインレスポンスタイムオンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・アクセス集中時・縮退運転時ごとにレスポンスタイムを決める。具体的な数値は特定の機能またはシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。(例:Webシステムの参照系/更新系/一覧系など)仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない 10秒以内 5秒以内 3秒以内 1秒以内 2 5秒以内 3 3秒以内 管理対象とする処理の中で、ピーク時の照会機能などの大量データを扱わない処理がおおむね目標値を達成できれば良いと想定。 [-] 遅くとも、処理出来れば良い場合。 または代替手段がある場合[+] コストと実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合【注意事項】すべての処理に適用するわけではなく、主な処理に適用されるものとする。 測定方法、アクセス集中時の条件については、ベンダーと協議し詳細を整理する必要が有る。 【レベル4】1秒以内とした場合には、用意するハードウェアについて高コストなものを求める必要があるため、その必要性を十分に検討する必要がある。 【京都市の備考】検索・更新等の主なオンライン処理について、概ね目標値を達成できること。 ただし、バックアップについてはレベルを1つ下げることも許容する。 なお、ガバメントクラウド又は本市ネットワーク環境に起因して目標値の達成が困難となる場合は、環境を踏まえて個別に目標値を定める。 ○ P40B.2.2.1 性能・拡張性 性能目標値 通常時バッチレスポンス順守度合いバッチシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンス(ターンアラウンドタイム)が必要かについて確認する。更に、アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時(※)・ピーク時・縮退運転時ごとに順守度合いを決める、具体的な数値は特定の機能またはシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。 (例:日次処理/月次処理/年次処理など)※「通常時」とは、運用保守期間のうち、繁忙期間(住基業務であれば転入・転出の多い年度末・年度当初、個人住民税業務であれば確定申告時期・当初課税時期等)及び想定量を超える処理が発生した期間を除いた期間をいう。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項順守度合いを定めない所定の時間内に収まる再実行の余裕が確保できる2 再実行の余裕が確保できる2 再実行の余裕が確保できる管理対象とする処理の中で、通常時のバッチ処理を実行し、エラーが発生するなどして処理結果が不正の場合、再実行できれば良いと想定。 [-] 再実行をしない場合または代替手段がある場合○活用シート【Ⅱ業務主管部門要求事項シート】B.2.2.2 性能・拡張性 性能目標値 アクセス集中時のバッチレスポンス順守度合いバッチシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンス(ターンアラウンドタイム)が必要かについて確認する。更に、アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・ピーク時・縮退運転時ごとに順守度合いを決める、具体的な数値は特定の機能またはシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。 (例:日次処理/月次処理/年次処理など)仕様の対象としないベンダーによる提案事項順守度合いを定めない所定の時間内に収まる再実行の余裕が確保できる2 再実行の余裕が確保できる2 再実行の余裕が確保できる管理対象とする処理の中で、ピーク時のバッチ処理を実行し、エラーが発生するなどして処理結果が結果が不正の場合、再実行できる余裕があれば良いと想定。 ピーク時に余裕が無くなる場合にはサーバ増設や処理の分割などを考慮する必要がある。 [-] 再実行をしない場合または代替手段がある場合【京都市の備考】繁忙期の処理が集中する時期においても、翌日の事務開始までに、適切な余裕を確保して実行が可能であること。 ○C.1.1.1 運用・保守性 通常運用 運用時間(平日)業務主管部門等のエンドユーザが情報システムを主に利用する時間。(サーバを立ち上げている時間とは異なる。)仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定無し(不定期利用)定時内での利用(1日8時間程度利用)繁忙期は定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)24時間利用1 定時内での利用(1日8時間程度利用)2 繁忙期は定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)開庁時間を定時と想定。 [-] 不定期に利用する情報システムの場合[+]定時外も頻繁に利用される場合、頻繁ではないが計画された稼動延長がある場合【注意事項】情報システムが稼働していないと業務運用に影響のある時間帯を示し、サーバを24時間立ち上げていても、それだけでは24時間無停止とは言わない。 一般的に、クラウドサービスにおいては、仮想サーバやコンテナなど、サービス起動時間に対して費用が発生する。運用時間を必要最低限に留め、サービスを停止させることでクラウドにかかるコストの削減が見込まれる。 ○ P40C.1.1.2 運用・保守性 通常運用 運用時間(休日等)休日等(土日/祝祭日や年末年始)に業務主管部門等のエンドユーザが情報システムを主に利用する時間。(サーバを立ち上げている時間とは異なる。)仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定無し(原則利用しない)定時内での利用(1日8時間程度利用)定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)24時間利用1 定時内での利用(1日8時間程度利用)1 定時内での利用(1日8時間程度利用)休日等の窓口開庁がある場合を想定。 [-] 休日の窓口開庁や休日出勤がない場合[+] 定時外も頻繁に利用される場合【注意事項】一般的に、クラウドサービスにおいては、仮想サーバやコンテナなど、サービス起動時間に対して費用が発生する。運用時間を必要最低限に留め、サービスを停止させることでクラウドにかかるコストの削減が見込まれる。 【京都市の備考】繁忙期(1月~5月)については1日12時間程度利用を想定する。 ○ P40C.1.2.5 運用・保守性 通常運用 バックアップ取得間隔バックアップ取得間隔 仕様の対象としないベンダーによる提案事項バックアップを取得しないシステム構成の変更時など、任意のタイミング月次で取得 週次で取得 日次で取得 同期バックアップ4 日次で取得4 日次で取得 全体バックアップは週次で取得する。 しかし、RPO要件である、1日前の状態に戻すためには、毎日差分バックアップを取得しなければならないことを想定。 [-] RPOの要件が[-]される場合[+] RPOの要件が[+]される場合【京都市の備考】バックアップとアーカイブとを含めて障害発生時点までの復旧を行う。バックアップの方式は問わない。 ○ P41C.4.3.1 運用・保守性 運用環境 マニュアル準備レベル運用のためのマニュアルの準備のレベル。仕様の対象としないベンダーによる提案事項各製品標準のマニュアルを利用する情報システムの通常運用のマニュアルを提供する情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供するユーザのシステム運用ルールに基づくカスタマイズされたマニュアルを提供する2 情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供する2 情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供する運用をユーザが実施することを想定。 [-]通常運用に必要なオペレーションのみを説明した運用マニュアルのみ作成する場合[+] ユーザ独自の運用ルールを加味した特別な運用マニュアルを作成する場合【レベル】通常運用のマニュアルには、サーバ・端末等に対する通常時の運用(起動・停止等)にかかわる操作や機能についての説明が記載される。保守運用のマニュアルには、サーバ・端末等に対する保守作業(部品交換やデータ復旧手順等)にかかわる操作や機能についての説明が記載される。 障害発生時の一次対応に関する記述(系切り替え作業やログ収集作業等)は通常運用マニュアルに含まれる。バックアップからの復旧作業については保守マニュアルに含まれるものとする。 なお、クラウドサービス上でのメンテナンス(一部サービスの提供終了や廃棄を含む)への対応に関するマニュアルについても想定される。 ○C.4.5.1 運用・保守性 運用環境 外部システムとの接続有無情報システムの運用に影響する他システムや外部システム(団体が管理に関わらないシステム)との接続の有無に関する項目。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項他システムや外部システムと接続しない他システムと接続する外部システムと接続する1 他システムと接続する1 他システムと接続する庁内基幹系システムとして、住基と税などのように連携する他システムが存在することを想定。 [-] データのやり取りを行う他システムが存在しない場合[+] 外部システムに接続して、データのやり取りを行う場合【注意事項】庁外の民間クラウド等で稼動する場合でも、内部ネットワークで接続する場合は庁内のシステムと位置づけること。 また、接続する場合には、そのインターフェース(接続ネットワーク・通信方式・データ形式等)について確認すること。 ○C.5.2.2 運用・保守性 サポート体制 保守契約(ソフトウェア)の種類保守が必要な対象ソフトウェアに対する保守契約の種類。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項保守契約を行わない問い合わせ対応アップデート2 アップデート2 アップデート ソフトウェアがバージョンアップした場合に、ベンダーがアップデートすることを想定。 [-] アップデート権を必要としない場合○D.1.1.2 移行性 移行時期 システム停止可能日時移行作業計画から本稼働までのシステム停止可能日時。(例外発生時の切り戻し時間や事前バックアップの時間等も含むこと。)仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し(必要な期間の停止が可能)5日以上 5日未満 1日(計画停止日を利用)利用の少ない時間帯(夜間など)移行のためのシステム停止不可4 利用の少ない時間帯(夜間など)4 利用の少ない時間帯(夜間など)業務が比較的少ない時間帯にシステム停止が可能。 [-] 停止を増やす場合【注意事項】情報システムによっては、システム停止可能な日や時間帯が連続して確保できない場合がある。(例えば、この日は1日、次の日は夜間のみ、その次の日は計画停止日で1日、などの場合。)その場合には、システム停止可能日とその時間帯を、それぞれ確認すること。 【レベル】レベル0は情報システムの制約によらず、移行に必要な期間のシステム停止が可能なことを示す。レベル1以上は、システム停止に関わる(業務などの)制約が存在する上での、システム停止可能日時を示す。レベルが高くなるほど、移行によるシステム停止可能な日や時間帯など、移行計画に影響範囲が大きい制約が存在することを示している。 ○活用シート【Ⅱ業務主管部門要求事項シート】D.3.1.1 移行性 移行対象(機器)設備・機器の移行内容移行前の情報システムで使用していた設備において、新システムで新たな設備に入れ替え対象となる移行対象設備の内容。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項移行対象無し移行対象設備・機器のハードウェアを入れ替える移行対象設備・機器のハードウェア、OS、ミドルウェアを入れ替える移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替えて、さらに統合化する3 移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える3 移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える業務アプリケーションも含めた移行がある。 [-] 業務アプリケーション更改が無い場合[+] 業務アプリケーションの更改程度が大きい場合【レベル】移行対象設備・機器が複数あり、移行内容が異なる場合には、それぞれ合意すること。 ○ P44D.4.1.1 移行性 移行対象(データ)移行データ量 旧システム上で移行の必要がある業務データの量(プログラム、移行データに含まれるPDFなどの電子帳票類を含む)。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項移行対象無し1TB未満 10TB未満 10TB以上 * ベンダーによる提案事項* ベンダーによる提案事項移行前システムのデータを抽出したうえで、移行対象データを決定する必要がある。 【注意事項】データベースの使用量をそのまま使用すると、ログデータなど移行には必要のないデータも含まれる場合がある。 ○ P45D.5.1.1 移行性 移行計画 移行のユーザ/ベンダー作業分担移行作業の作業分担。仕様の対象としないベンダーによる提案事項すべてユーザユーザとベンダーと共同で実施すべてベンダー1 ユーザとベンダーと共同で実施1 ユーザとベンダーと共同で実施移行結果の確認等、一部を自治体職員が実施する形態を想定。 [+] 標準仕様準拠のシステムから標準仕様準拠のシステムに移行する場合【注意事項】最終的な移行結果の確認は、レベルに関係なくユーザが実施する。 なお、ユーザデータを取り扱う際のセキュリティに関しては、ユーザとベンダーで取り交わしを行うことが望ましい。 【レベル1】共同で移行作業を実施する場合、ユーザ/ベンダーの作業分担を規定すること。特に移行対象データに関しては、旧システムの移行対象データの調査、移行データの抽出/変換、本番システムへの導入/確認、等について、その作業分担を規定しておくこと。 【注意事項】ベンダーに移行作業を分担する場合については、既存システムのベンダーと新規システムのベンダーの役割分担を検討する必要がある。 ○F.1.1.1 システム環境・エコロジーシステム制約/前提条件構築時の制約条件構築時の制約となる庁内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。 例)・J-SOX法・ISO/IEC27000系・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・FISC・プライバシーマーク・構築実装場所の制限など仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し 制約有り(重要な制約のみ適用)制約有り(すべての制約を適用)1 制約有り(重要な制約のみ適用)1 制約有り(重要な制約のみ適用)庁内規約などが存在する場合を想定。 [-] 法や条例の制約を受けない場合、もしくは業界などの標準や取り決めなどがない場合【注意事項】情報システムを開発する際に、機密情報や個人情報等を取り扱う場合がある。これらの情報が漏洩するリスクを軽減するために、プロジェクトでは、情報利用者の制限、入退室管理の実施、取り扱い情報の暗号化等の対策が施された開発用環境を整備する必要が生じる。 また運用予定地での構築が出来ず、別地に環境設定作業場所を設けて構築作業を行った上で運用予定地に搬入しなければならない場合や、逆に運用予定地でなければ構築作業が出来ない場合なども制約条件となる。 ○F.1.2.1 システム環境・エコロジーシステム制約/前提条件運用時の制約条件運用時の制約となる庁内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。 例)・J-SOX法・ISO/IEC27000系・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・プライバシーマーク・リモートからの運用の可否など仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し 制約有り(重要な制約のみ適用)制約有り(すべての制約を適用)1 制約有り(重要な制約のみ適用)2 制約有り(すべての制約を適用)設置に関して何らかの制限が発生するセンターやマシンルームを前提として考慮。ただし条件の調整などが可能な場合を想定。 [+] 設置センターのポリシーや共同運用など運用に関する方式が制約となっている場合【京都市の備考】ガバメントクラウドの利用に当たり、必要な制約を遵守すること。 ○○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目 1 クラウド調達時の扱いなお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。 Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ 2 利用ガイドの解説活用シート【Ⅲ実現方法要求事項シート】- * 0 1 2 3 4 5 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項A.3.1.1 可用性 災害対策 復旧方針 地震、水害、テロ、火災などの大規模災害時の業務継続性を満たすための代替の機器として、どこに何が必要かを決める。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項復旧しない 限定された構成で情報システムを再構築同一の構成で情報システムを再構築限定された構成をDRサイトで構築同一の構成をDRサイトで構築2 同一の構成で情報システムを再構築3 限定された構成をDRサイトで構築災害発生後に調達したハードウェア等を使用し、同一の構成で情報システムを再構築することを想定[+] コストと実現性を確認した上で、可用性を高めたい場合【レベル】レベル1及び3の限定された構成とは、復旧する目標に応じて必要となる構成(例えば、冗長化の構成は省くなど)を意味する。 【注意事項】データセンター等の庁舎外にサーバを設置する場合は、庁舎がDRサイトの位置づけとなる場合もある。 DR(Disaster Recovery)サイトとは、災害などで業務の続行が不可能になった際に、緊急の代替拠点として使用する施設や設備のこと。 【京都市の備考】複数リージョン利用のほか、ガバメントクラウド以外のクラウド、本市庁舎、データセンタ等をDRサイトに位置付けることも差し支えない。ただし、ネットワークの復旧も検討に含めること。 ○ P48A.3.2.1 可用性 災害対策 保管場所分散度(外部保管データ)地震、水害、テロ、火災などの大規模災害発生により被災した場合に備え、データ・プログラムを運用サイトと別の場所へ保管する。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部保管しない1ヶ所(近隣の別な建物)1ヶ所(遠隔地)2ヶ所(近隣の別な建物と遠隔地)2ヶ所(遠隔地)2 1ヶ所(遠隔地)2 1ヶ所(遠隔地)遠隔地1ヶ所[+] コストと実現性を確認した上で、可用性を高めたい場合【注意事項】ここで遠隔地とは、主系サーバ等の設置場所と同時被災の恐れがない遠隔地であり、庁舎等の利用場所から見ての遠隔地では無い。 A.3.2.2(保管方法(外部保管データ))と合わせて考慮し、整合するようにレベルを選択すること。 ○A.3.2.2 可用性 災害対策 保管方法(外部保管データ)地震、水害、テロ、火災などの大規模災害発生により被災した場合に備え、データ・プログラムを運用サイトと別の場所へ保管するための方法。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部保管しない媒体による外部保管のみネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップを含む2 ネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップを含む2 ネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップを含むA.3.2.1と同じ拠点へのリモートバックアップを想定。 [-]媒体での外部保管のみによる運用を許容できる場合【注意事項】A.3.2.1(保管場所分散度(外部保管データ))と合わせて考慮し、整合するようにレベルを選択すること。 ○ P49C.1.2.3 運用・保守性 通常運用 データ復旧の対応範囲データの損失等が発生したときに、どのようなデータ損失に対して対応する必要があるかを示す項目。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項バックアップを取得しない障害発生時のデータ損失防止職員の作業ミスなどによって発生したデータ損失防止1 障害発生時のデータ損失防止1 障害発生時のデータ損失防止障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へデータを回復できれば良い。 [-] 障害時に発生したデータ損失を復旧する必要がない場合[+] 職員の作業ミスなどによって発生したデータ損失についてコストと実現性を確認した上で業務への支障が起きることは明らかな場合【注意事項】職員が一度正常に処理したデータについては、回復するデータには含まれない。 ○ P50レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準活用シート【Ⅲ実現方法要求事項シート】C.1.3.1 運用・保守性 通常運用 監視情報 情報システム全体、あるいはそれを構成するハードウェア・ソフトウェア(業務アプリケーションを含む)に対する監視に関する項目。 監視とは情報収集を行った結果に応じて適切な宛先に発報することを意味する。本項目は、監視対象としてどのような情報を発信するべきかを決定することを目的としている。 セキュリティ監視については本項目には含めない。「E.7.1 不正監視」で別途検討すること。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項監視を行わない死活監視を行うレベル1に加えてエラー監視を行うレベル2に加えてエラー監視(トレース情報を含む)を行うレベル3に加えてリソース監視を行うレベル4に加えてパフォーマンス監視を行う4 レベル3に加えてリソース監視を行う4 レベル3に加えてリソース監視を行う夜間の障害時にも、管理者に状況を通知し、すぐ対処が必要なのかどうかを判断するため、詳細なエラー情報まで監視を行うことを想定。 [-] 障害時は管理者がすぐに情報システムにアクセスできるため、詳細なエラー情報まで監視する必要がない場合[+] 通常よりも処理が集中されることが予想できパフォーマンス監視が必要な場合【レベル】死活監視とは、対象のステータスがオンラインの状態にあるかオフラインの状態にあるかを判断する監視のこと。 エラー監視とは、対象が出力するログ等にエラー出力が含まれているかどうかを判断する監視のこと。トレース情報を含む場合は、どのモジュールでエラーが発生しているのか詳細についても判断することができる。 リソース監視とは、対象が出力するログや別途収集するパフォーマンス情報に基づいてCPUやメモリ、ディスク、ネットワーク帯域といったリソースの使用状況を判断する監視のこと。 パフォーマンス監視とは、対象が出力するログや別途収集するパフォーマンス情報に基づいて、業務アプリケーションやディスクの入出力、ネットワーク転送等の応答時間やスループットについて判断する監視のこと。 【運用コストへの影響】エラー監視やリソース監視、パフォーマンス監視を行うことによって、障害原因の追求が容易となったり、障害を未然に防止できるなど、情報システムの品質を維持するための運用コストが下がる。 また、定期報告会には、リソース監視結果、パフォーマンス監視結果の報告は必須ではない。 ○ P51C.5.9.1 運用・保守性 サポート体制定期報告会実施頻度保守に関する定期報告会の開催の要否。仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 年1回 半年に1回 四半期に1回月1回 週1回以上 3 四半期に1回3 四半期に1回[-] 保守に関する報告事項が予め少ないと想定される場合[+] 保守に関する報告事項が予め多いと想定される場合【注意事項】業務ごとの定期報告会の頻度を指す。 また、障害発生時に実施される不定期の報告会は含まない。 ○C.5.9.2 運用・保守性 サポート体制報告内容のレベル定期報告会において報告する内容の詳しさを定める項目。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 障害報告のみ障害報告に加えて運用状況報告を行う障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を行う3 障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を行う3 障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を行う障害発生時など改善提案が必要な場合を想定○C.6.2.1 運用・保守性 その他の運用管理方針問い合わせ対応窓口の設置有無ユーザの問い合わせに対して単一の窓口機能を提供するかどうかに関する項目。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項問い合わせ対応窓口の設置について規定しないベンダーの既設コールセンターを利用するベンダーの常駐等専用窓口を設ける1 ベンダーの既設コールセンターを利用する1 ベンダーの既設コールセンターを利用するサポート契約を締結するベンダーの既設コールセンターが問い合わせ対応窓口となることを想定[-] 問い合わせ対応窓口を設置する必要がない場合[+] コストと実現性を確認した上で、常駐作業員がいないと適切な保守・運用ができないと考えられる場合【注意事項】ここでは、ユーザとベンダー間における問い合わせ窓口の設置の有無について確認する。問い合わせ対応窓口機能の具体的な実現方法については、別途に具体化する必要が有る。 【京都市の備考】一次受付をコールセンターとすることは許容されるが、専任の担当者による即時対応着手を目標とする。 ○ P52C.6.3.1 運用・保守性 その他の運用管理方針インシデント管理の実施有無システムで発生するインシデントの管理を実施するかどうかを確認する。インシデント管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項インシデント管理について規定しない既存のインシデント管理のプロセスに従う新規にインシデント管理のプロセスを規定する1 既存のインシデント管理のプロセスに従う1 既存のインシデント管理のプロセスに従う運用管理業務のうちインシデントに対する管理として求める内容。 [-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)△C.6.4.1 運用・保守性 その他の運用管理方針問題管理の実施有無インシデントの根本原因を追究するための問題管理を実施するかどうかを確認する。問題管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項問題管理について規定しない既存の問題管理のプロセスに従う新規に問題管理のプロセスを規定する1 既存の問題管理のプロセスに従う1 既存の問題管理のプロセスに従う運用管理業務のうち問題管理に対する管理として求める内容。 [-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)△C.6.5.1 運用・保守性 その他の運用管理方針構成管理の実施有無リリースされたハードウェアやソフトウェアが適切にユーザ環境に構成されているかを管理するための構成管理を実施するかどうかを確認する。構成管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項構成管理について規定しない既存の構成管理のプロセスに従う新規に構成管理のプロセスを規定する1 既存の構成管理のプロセスに従う1 既存の構成管理のプロセスに従う運用管理業務のうち構成管理に対する管理として求める内容。 [-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)△C.6.6.1 運用・保守性 その他の運用管理方針変更管理の実施有無ハードウェアの交換やソフトウェアのパッチ適用、バージョンアップ、パラメータ変更といったシステム環境に対する変更を管理するための変更管理を実施するかどうかを確認する。変更管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項変更管理について規定しない既存の変更管理のプロセスに従う新規に変更管理のプロセスを規定する1 既存の変更管理のプロセスに従う1 既存の変更管理のプロセスに従う運用管理業務のうち変更管理に対する管理として求める内容。 [-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)△活用シート【Ⅲ実現方法要求事項シート】C.6.7.1 運用・保守性 その他の運用管理方針リリース管理の実施有無承認された変更が正しくシステム環境に適用されているかどうかを管理するリリース管理を実施するかどうかを確認する。リリース管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項リリース管理について規定しない既存のリリース管理のプロセスに従う新規にリリース管理のプロセスを規定する1 既存のリリース管理のプロセスに従う1 既存のリリース管理のプロセスに従う運用管理業務のうちリリース管理に対する管理として求める内容。 [-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)△D.1.1.1 移行性 移行時期 システム移行期間移行作業開始から本稼働までのシステム移行期間。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項システム移行無し3ヶ月未満 半年未満 1年未満 2年未満 2年以上 4 2年未満 4 2年未満 年度を跨いで移行を進める必要がある。 [-] 期間短縮の場合[+] さらに長期期間が必要な場合 ○D.1.1.3 移行性 移行時期 並行稼働の有無移行作業から本稼働までのシステムの並行稼働の有無。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 1 有り 1 有り 移行のためのシステム停止期間が少ないため、移行時のリスクを考慮して並行稼働は必要。 [-] 移行のためのシステム停止期間が確保可能であり、並行稼働しない場合【レベル1】並行稼働有りの場合には、その期間、方法等を規定すること。 ○E.3.1.2 セキュリティ セキュリティ診断Webアプリケーション診断実施の有無Webアプリケーション診断とは、Webサイトに対して行うWebサーバやWebアプリケーションに対するセキュリティ診断のこと。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項不要 実施 1 実施 1 実施 内部ネットワーク経由での攻撃に対する脅威が発生する可能性があるため対策を講じておく必要がある。 [-] 内部犯を想定する必要がない場合、インターネットに接続したWebアプリケーションを用いない場合○○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目 1 クラウド調達時の扱いなお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。 Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ 2 利用ガイドの解説様式第8号システム構成図(1/1) 作成日:xxxx/xx/xx※ガバメントクラウド、データセンター等、各システムの範囲が分かるよう記載ください。 様式第9号標準価格(税抜)単価(定価)※備考には、OS、DBMS、パッケージ、ミドルウェア等の区別を記述すること。 ※区分は、以下の記号を記入すること。 □:開発機器関係のソフトウェア ■:本番・保守関係のソフトウェア選定理由適用範囲(ソフトウェアを利用する機器)備考ソフトウェア構成一覧表No 項番 区分インストールするハードウェア機器名品名 バージョン メーカー名 数量 概要標準価格(税抜)単価(定価)11 ■運用管理サーバMicrosoft Windows Server 2016Standard (x64プリインストール,w/5 CAL)ULA1600-002 Microsoft 3 180,000Windows Server 2016 Standard は、強化された Web と仮想化機能が組み込まれ、サーバー管理時間とコスト削減を実現すると同時に、サーバー基盤の信頼性と柔軟性が向上します。また、強力なツール群は、構成や管理タスクをより簡略化し、サーバー管理を効率化します。 提案パッケージの適用OSであり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるため運用管理サーバ21 ■Fraiwt Client View 99FR AL-2222-999 Fraiwt 1 18,981,000拠点端末の資産管理・ログ管理等の統合管理ツール。ハードディスクの空き容量やWindows更新プログラムの適用状況などの集中管理が可能となります。 多数の導入実績があり、本製品の標準機能で本市の機能要件を実現できるものが多いため端末 クライアント:500CL32 □ウイルス対策サーバMicrosoft Windows Server 2016Standard (x64プリインストール,w/5 CAL)ULA1600-002 Microsoft 1 180,000Windows Server 2016 Standard は、強化された Web と仮想化機能が組み込まれ、サーバー管理時間とコスト削減を実現すると同時に、サーバー基盤の信頼性と柔軟性が向上します。また、強力なツール群は、構成や管理タスクをより簡略化し、サーバー管理を効率化します。 提案パッケージの適用OSであり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるためウイルス対策サーバ42 ■Keyjeed Virus CSTECUT 12345-XX Keyjeed 4,000 2,360クライアント、ファイルサーバ等のウイルス対策の統合管理ツール。コンピュータウイルスの検出、識別、および除去を行います。 多数の導入実績があり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるため端末 クライアント:500CL52 ■Keyjeedメディア 54321-PP Keyjeed 1 2,760上記ソフトウエアのインストール用媒体多数の導入実績があり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるため 端末※備考には、OS、DBMS、パッケージ、ミドルウェア等の区別を記述すること。 ※区分は、以下の記号を記入すること。 □:開発機器関係のソフトウェア ■:本番・保守関係のソフトウェア選定理由適用範囲(ソフトウェアを利用する機器)備考(サンプル)ソフトウェア一覧表No 項番 区分インストールするハードウェア機器名品名 バージョン メーカー名 数量 概要様式第10号ソフトウェア名称 導入実績 選定理由業務システムサーバ構成一覧表業務サーバ名称(APサーバ・DBサーバ等)業務サーバの役割 OS搭載するソフトウェアCPU(コア数)メモリ RAID構成 ディスク容量令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。 5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。 以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。別紙22/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。 (行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日 契約番号委 託 契 約 書1 委託業務等名 京都市児童手当等システム再構築業務委託2 委託料 円うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円3 履行期間 契約締結日翌日から令和11年 1月 31日まで4 契約保証金発注者及び受注者は、上記事項及び約款のとおり契約を締結する。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、発注者及び受注者が地方自治法施行規則第12条の4の2に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。契約締結年月日 年 月 日京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地発注者 京 都 市代表者 京都市長 松 井 孝 治 印 ※住 所受注者 商号又は名称代 表 者 名 印 ※※ 電磁的記録により締結する場合は、電子署名をもって「印」に替える 。(総則)第1条 発注者及び受注者は、表記記載の業務の委託契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書、図面その他の関係図書(別に発注者が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に義務を履行しなければならない。2 受注者は、この契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。3 この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。5 この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法及び商法の定めるところによるものとする。7 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(契約の履行)第2条 受注者は、表記の契約金額をもって、表記の履行期間について、表記の委託業務等を誠実に遂行しなければならない。(委託業務の中止等)第3条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務等の中止、委託業務等の内容の変更又は履行期間の伸縮を行うことができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に対して契約の解除を求めることができる。(検査の実施)第4条 発注者は、この契約による委託業務等の遂行に関し、検査を行うことができる。2 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。3 受注者は、第1項に規定する検査に合格しないときは、当該委託業務等を中止し、又は業務の改善を行わなければならない。この場合において、これに要した費用は、受注者の負担とする。4 前3項の規定は、前項の規定により委託業務等を改善する場合について準用する。(契約金額の減額)第5条 発注者は、前条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による検査を行った結果、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ業務等の継続に支障がないと認めるときは、契約金額から相当額を減額のうえ、これを不合格としないことがある。(提案等が履行不能になった場合等の違約金)第5条の2 落札者の責めに帰すべき事由により、提案等に虚偽又は錯誤があることが判明した場合又は提案等の全部若しくは一部 が履行不能となった場合、委託者は、実際に確認できた内容に基づいて評価項目の再評価を行い、次に定める算式により得られた額(円未満切り捨て)を違約金として請求する。入札価格×(1-実際に確認できた内容に基づく技術点(基礎点を除く)/企画提案書に基づく技術点(基礎点を除く))2 前項の規定により技術点のうち基礎点が減点された場合は、契約を解除する 。(遅延損害金)第6条 受注者は、自己の責めに基づく理由により委託業務等を中止し、又は中断するときは、遅延損害金として、業務を行わなかった日又は遅延日数のいずれか多い日1日につき契約金額の1,000分の1に相当する金額を発注者に納付しなければならない。ただし、既に一部の委託業務等を履行しているときは、その部分に相当する金額を控除して算出した金額とする。2 前項の日数の計算に当たっては、第4条第1項の規定による検査に要した日数は、算入しない。3 第5条の規定により減額された場合における遅延損害金の計算は、同条の規定により減額された後の金額によるものとする。(損害の負担)第7条 この契約に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により生じた損害については、この限りでない。(契約の解除)第8条 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、契約を解除することができる。⑴ 委託業務等の誠実な遂行ができる見込がないとき。⑵ 正当な理由がないのに委託業務等を中止し、又は誠実な遂行をしないとき。⑶ 契約の締結に当たり、不正の行為があったとき。⑷ 委託業務等の遂行に当たり、正当な理由がなく発注者の指示に従わなかったとき。⑸ 履行期間が終了するまでに、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者になったとき。⑹ 前各号に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。2 受注者は、前項の規定により契約の解除があったときは、発注者にその損失の補償を求めることができない。3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、既に一部の委託業務の遂行があったときは、その部分に相当する額を支払うことができる。(契約が解除された場合等の違約金)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、総価契約にあっては契約金額の10分の1に相当する額を、単価契約にあっては契約単価に予定数量を乗じて得た金額の10分の1に相当する額の範囲内で違約金とし て受注者に請求することができる。⑴ 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等第10条 発注者は、第8条第1項各号に掲げる場合のほか、委託業務等の履行期間が終了するまでに、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。2 第8条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(義務の履行の委託の禁止等)第11条 受注者は、発注者の文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。(契約金額の支払)第12条 発注者は、委託業務等の終了の後、受注者からの適法な支払請求書を受理したときは、30日以内に受注者に当該請求金額を支払わなければならない。2 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により前項の規定による支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(物件の調達等に関する禁止事項)第13条 受注者は、この契約に係る競争入札に参加した他の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(受注者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。ただし、受注者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得 ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部の提供を受ける必要があるた め、あらかじめ文書による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(紛争の解決)第14条 この契約に関し、発注者と受注者との間で紛争が生じたときは、発注者及び受注者は、協議のうえ第三者を調停人に選任し、当該調停人のあっせん又は調停により解決を図るものとする。2 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者及び受注者がそれぞれ負担する。(個人情報の取扱い)第15条 受注者は、この契約の履行に関し、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。(電磁的記録による契約締結に係る契約成立日の特約)第16条 本契約を契約の内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)により締結する場合で、発注者及び受注者が電子署名を行った日と、本電磁的記録に記載の契約締結年月日が異なる場合は、本電磁的記録に記載する契約締結年月日に契約を締結 したものとみなす。(電磁的記録による契約締結に係る読み替え)第17条 本契約を電磁的記録により締結する場合は、次の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に 掲げる字句に読み替える。第1条、第18条 契約書 契約書又は契約の内容を記録した電磁的記録第1条 文書 文書又は電磁的記録(補則)第18条 この契約書に定めがない事項については、京都市契約事務規則及び関係法令によるほか、発注者と受注者とが協議して定める。特 記 事 項(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは、この限りでない。2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合におい て、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合におい て、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)第3条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係 者であるとき。⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 ⑶ 受注者が、第1号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当す る場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。(不当介入の場合の報告書の提出等)第4条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。2 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。3 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。(消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更)第5条 消費税法の改正等によって消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年6月29日に元々公開されました。 本日更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

京都府京都市について

京都府京都市はBidsFactoryで85件の調達公告を発出しており、現在66件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は物品調達, 環境 & 教育です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年6月29日。

この入札に関するよくある質問

発注機関はどこですか?

この公告は日本の京都府京都市が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは情報通信技術 (ICT)分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

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主要情報

契約タイプ
コンサルティング
応募資格
法人 / JV
言語
日本語

情報源

jp_kkj
官公需情報ポータル
公式情報源

発注機関

京都府京都市
🇯🇵日本