公共入札/喜良市老人福祉センター解体設計・工事監理業務
公開中🇯🇵日本工事

喜良市老人福祉センター解体設計・工事監理業務

青森県五所川原市
公示日: 2026年6月3日
更新日: 2026年6月5日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a works contract in the construction and civil works and social protection sectors. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for civil works in the construction and civil works sector. Works contracts of this nature generally require demonstrated experience in similar infrastructure projects, adequate equipment and technical personnel, and financial capacity including bank guarantees. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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喜良市老人福祉センター解体設計・工事監理業務 1/4 五介委第3号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年6月3日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する業務2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 市の令和8年度測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格者名簿に登録され、法に基づく登録(一級建築士事務所)がされていること。 (7) 次に該当する管理技術者を配置できること。 一級建築士の資格を有し、解体設計業務及び工事監理業務において管理技術者として従事した実績を有するもので当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を配置(1) 業 務 番 号 五介委第3号(2) 業 務 名 喜良市老人福祉センター解体設計・工事監理業務(3) 業 務 場 所 五所川原市金木町喜良市坂本476番地 地内(4) 履 行 期 限 設計業務:令和8年9月15日 監理業務:令和9年3月15日(5) 業 務 の 種 類 設計・監理業務(6) 業 務 概 要 喜良市老人福祉センター(鉄骨造平家建、延床面積168.48㎡) 上記建築物の解体工事における設計・工事監理業務 一式 (敷地内の水道メーター及びボックス、遊具の撤去含む)(7) 最 低 制 限 価 格 設定する。 (8) 発 注 担 当 課 福祉部 介護福祉課(9) 入札書の提出方法 直接持参の方法による。 (入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4できること。 (8) 本件業務に係る入札参加資格審査申請書提出日以前10年以内に官公庁発注の契約金額100万円以上の解体設計業務又は工事監理業務の元請業務実績があること。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書(業務) ウ 業務実績調書 ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、調書には調書に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 管財課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年6月3日(水)から令和8年6月10日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年6月10日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年6月15日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページからダウンロードすること。 http://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答 ア 質問は参加資格を有すると認められた者からのみ受付する。 イ 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年6月11日までにFAXにより提出すること。 ウ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 3/45 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を郵送した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。 6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 また、最低制限価格以上の価格の入札がないことにより落札者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年6月15日(月)午前9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係の4/4ない市職員がくじを引く。 10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。 )及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 設計・監理業務委託契約書(案)業務番号 五介委第3号1 業 務 名 喜良市老人福祉センター解体設計・工事監理業務2 業務場所 五所川原市金木町喜良市坂本476番地 地内3 履行期間 設計・監理業務 令和 8年 6月 日から 令和 9年 3月15日まで[設計業務]令和 8年 6月 日から 令和 8年 9月15日まで[監理業務]工事請負契約締結の日から 令和 9年 3月15日まで4 業務委託料 \ - 設計業務委託料 \ - 監理業務委託料 \ -5 契約保証金 五所川原市契約事務規則第33条第1項第 号の規定により免除6 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり7 そ の 他上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者 五所川原市 と 受注者 は、別紙の条項(設計監理業務委託契約約款の削除条項に記載の条項等を除く。)によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和8年 月 日発注者 住 所 五所川原市字布屋町41番地1氏 名 五所川原市長 佐々木 孝昌 ㊞受注者 住 所 氏 名 ㊞収入印紙うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \ -設計業務委託料 \ - 監理業務委託料 \ - (別紙)建築士法第22条の3の3に定める記載事項対象となる建築物の概要業務の種類、内容及び方法作成する設計図書の種類設計に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:(建築設備の設計に関し意見を聴く者)【氏名】:【資格】:( )設備士 【登録番号】:( )建築士 ※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。 建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級、二級、木造)( )建築士事務所開設者氏名(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) 建設設計・監理業務委託契約約款の削除条項1.契約の保証の別による削除条項この契約約款中、契約の保証の別に応じて、次の条項を削除する。 2.契約金額による削除条項この契約約款中、請負代金額に応じて、次の条項を削除する。 3.意匠登録に係る削除条項4.その他の削除条項適用区分 契約の保証 削 除 条 項①契約保証金(有価証券等を担保として提供した場合を含む。)を納付した場合又は、金融機関もしくは保証事業会社の保証を担保として提供した場合第46条(B)②公共工事履行保証契約により、契約保証金を免除した場合第46条(B)③履行保証契約により契約保証金を免除した場合 第46条(B)④五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合第4条、第46条(A)適用区分 契 約 金 額 削 除 条 項契約金額が100万円未満の場合 第35条,第36条,第37条適用区分 現場調査業務の有無 削 除 条 項①成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物の形状等について意匠登録を受ける場合第13条の2(B)②成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物の形状等について意匠登録を受けない場合第13条の2(A) 建設設計・監理業務委託契約約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、設計業務においては、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 2 発注者は、その意図する委託業務を完了し、設計業務においては、成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。 3 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 7 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。 8 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表及び業務計画書の提出)第3条 受注者は、設計業務においては、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を、監理業務においては、監理業務の対象となる工事の請負契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表又は業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表及び業務計画書の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」及び「監理業務の対象となる工事の請負契約締結後」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第35条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第45条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 5 業務委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 -条文(A)-(著作権の帰属)第7条 成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。 以下この条から第11条までにおいて同じ。 )又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。 この場合において、受注者は、次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。 (1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。 (2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。 (1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 (2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。 (著作者人格権の制限)第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。 2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 (2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。 (著作権等の譲渡禁止)第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。 (著作権等の侵害の防止)第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。 -条文(B)-(著作権の譲渡等)第7条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第10条において「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。 (著作者人格権の制限)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。 この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 (2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 (3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 (4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。 2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。 (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 (2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は著作権法第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (受注者の利用)第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。 (著作権の侵害の防止)第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。 [注]条文(A)(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択的に適用する。 (一括再委託等の禁止)第12条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 3 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (意匠の実施の承諾等)第13条の2(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。 )を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。 )の形状等について同法第3条の規定による意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 第13条の2(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。 )を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条の規定による意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。 (調査職員)第14条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成及び委託業務を完了させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。 (2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。 (3) この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。 (4) 委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。 3 発注者は、2人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。 分担を変更したときも、同様とする。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)第15条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。 3 受注者は、業務委託料の変更、履行期限の変更、業務委託料の請求及び受領、第16条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。 4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (管理技術者等に関する措置要求)第16条 発注者は、管理技術者、受注者の使用人又は第12条第2項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、若しくは請け負った者が委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第17条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第18条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書で定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第19条 受注者は、委託業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第20条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書等の変更)第21条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第23条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務の中止)第22条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務に係る受注者の提案)第23条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は業務委託料を変更しなければならない。 (適正な履行期限の設定)第24条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期限の延長)第25条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期限の短縮等)第26条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期限の変更方法)第27条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期限の変更理由が生じた日(第25条の場合にあっては発注者が履行期限延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期限短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)第28条 この契約書の規定により業務委託料の変更を必要とした場合の変更後の業務委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が業務委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第29条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害、監理業務の完了前に監理業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第30条 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (業務委託料の変更等に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第13条、第19条から第23条まで、第25条又は第29条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が業務委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、設計業務を完了したときは、完成届により、監理業務を完了したときは、完了届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、設計業務又は監理業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡し又は業務報告書を提出をしなければならない。 4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補又は履行して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補又は履行の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 (業務委託料の支払)第33条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、設計業務における成果物を引渡しをしたときは、設計業務委託料の、監理業務における業務報告書を提出したときは、監理業務委託料の請求をすることができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に業務委託料の支払をしなければならない。 (設計業務における引渡し前の成果物の使用)第34条 発注者は、第32条第3項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (設計業務における前金払)第35条 受注者は、設計業務において保証事業会社と履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により設計業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。 3 受注者は、設計業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の設計業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 4 受注者は、設計業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の設計業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、設計業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計業務委託料(以下「既履行部分設計業務委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分設計業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第52条 この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2 項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第44条第1項、第48条又は第48条の2の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第39条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分設計業務委託料から控除するものとする。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあってはにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第44条第1項、第48条又は第48条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第44条第1項、第48条又は第48条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (契約不適合責任期間等)第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第4項(第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第54条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第44条の3第8号若しくは第10号から第14号まで、第44条第1項、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (保険)第55条 受注者は、成果物及び貸与品等に設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (紛争の解決)第56条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。 2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。 (その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 Ⅰ 業務概要1.対象施設(計画)概要(1) 業務番号 :(2) 業 務 名 : この設計工事監理業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は、以下のとおりとする。 (3) 対象施設名称:(4) 五所川原市金木町喜良市坂本476番地 地内(5) 施設用途 :(6) 延床面積 :168 ㎡程度2.業務の実施期間等(1) 設計工事監理業務 a. 業務日数: 日b. 履行期限:(a) 設計業務 設計業務の履行期限:基本設計説明:契約成立の日から 日以内に行うものとする。 (b) 監理期間 : 工事請負契約成立の日から令和9年3月15日まで(2) 支払年度割 令和8年度: 100%(3) ・有 ・無 回以内3.適用4.設計VEの適用 設計VE業務を実施する場合、別に定める「青森県建築工事設計VE実施要領」並びに「青森県建築工事設計VE実施マニュアル」を遵守し、同マニュアルにある設計者の役割を十分に把握し、VE業務の遂行に協力する。 なお、実施のスケジュールについては別途通知する。 4.対象工事の概要5. 設計与条件五所川原市建築設計工事監理業務委託特記仕様書五介委第3号喜良市老人福祉センター解体設計・監理業務委託喜良市老人福祉センター業務場所 (敷地の場所):老人福祉センター令和9年3月15日令和8年9月15日工事監理業務における部分払い : 特記仕様書に記載された特記事項の中で、・印の付いたものについては○印の付いたものを適用する。 ・印に○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 また、・印と※印両方に○印が付いた場合は、共に適用する。 本設計業務において、VE業務を( ※ 実施しない ・ 実施する )。 この設計工事監理業務の対象工事の名称、工期及び請負契約概要は、別紙1のとおりとする。 目 的 廃止となる喜良市老人福祉センターの解体撤去を行う。 対象となる棟名 喜良市老人福祉センター1延べ面積:168.48㎡程度千円程度(消費税等相当額込み)6. 事前調査概要 面積:約2,177㎡ 地目:宅地 所有:五所川原市 用途地域: 建ぺい率: 容積率 :7. その他留意事項老人福祉センター(令和6年国土交通省告示第8号別添二 第11号第1類)構造:鉄骨 地上1階必要機能必要諸室設備に関する要件外構に関する要件解体後は現況地盤と同等に仕上げる。 景観に関する要件防災に関する要件防犯に関する要件設計対象工事費 9,801経費区分 市単 ・ 公共工事発注条件建設工期 解体:令和9年3月15日完了予定 道路:県道2号屏風山内真部線 現況:宅地敷地測量 ・済 ・ ○年○月実施予定地質調査 ・済 ・ ○年○月実施予定アスベスト調査 ・別添報告書参照インフラ施設 上水道 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等: 都市計画区域外防火地域等:用 途施設規模・構造・階数構造に関する要件土地概要都市計画の用途地域等・建物のほか、水道メーター・ボックス、遊具(鉄棒、ブランコ、雲梯)も撤去対象となります。 ・水道管は官民境界でキャップ止め、メーター跡地は周りの土で埋め、メーターまでの管は存置とします。 ・道路から建物までの舗装は残すこととします。 ・建物脇の側溝は撤去し、道路から建物までの側溝は残すこととします。 ・建物撤去後の更地は、砂利敷きとします。 ・隣接する神社及び近隣住宅への配慮を要します。 ・岩見町遺跡に隣接しているため、工事途中で遺物等の発見があれば、お知らせ願います。 2Ⅱ 業務仕様 特記仕様書に記載されていない事項は、「建築設計工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)」による。 1.設計業務の内容及び範囲(1) 一般業務の範囲a. 基本設計1)2)3)4)b. 実施設計1) 建築(総合)実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)2) 建築(構造)実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)3) 電気設備実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)4) 機械設備実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)(2) 設計業務の追加業務の内容及び範囲※※ 建築積算(積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成、見積の収集、見積検討資料の作成)※ 電気設備積算(積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の収集、見積検討資料の作成)※ 機械設備積算(積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の収集、見積検討資料の作成)・ 計画通知又は建築確認申請(建築基準関係規定(みなし規定を含む。)等に係る法令・条例に関する許認可等を含む。 )に関する手続き及びこれに付随する詳細協議。 (関係機関等との打合せ、申請図書及び書類の作成、指摘事項への対応等は一般業務に含まれる。手数料の納付は含まない)・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手続き業務及びこれに付随する詳細協議(手数料の納付は含まない)・ 建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)による評価申請等の手続き業務及びこれに付随する詳細協議(手数料の納付は含まない)・ 透視図作成・ 概略工事工程表の作成 (工事工程は原則週休2日を適用して設定する)・ 建築物の利用に関する説明書の作成・ 総合的な環境保全性に関する検討・評価資料の作成・ アスベスト含有の可能性がある建材の調査(事前調査の報告書などを参考に図面上で含有の有無について調査を行う。図面上の調査によって新たに詳細な調査が必要となった場合には発注者と協議すること。)・ 建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による評価申請等の手続き業務及びこれに付随する詳細協議(手数料の納付は含まない)・2.工事監理業務の内容 一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目のほか、次に掲げるところによる。 各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによるほか、調査職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 なお、工事の進捗に支障を来たさないように、設計意図伝達業務受注者との連絡調整を密に行い、その結果を調査職員に報告する。 委託する業務範囲は次のとおりとする。 建築(総合)基本設計に関する標準業務 建築(構造)基本設計に関する標準業務電気設備基本設計に関する標準業務機械設備基本設計に関する標準業務積算業務3(1) 一般業務の内容a. 工事監理に関する業務1) 工事監理方針の説明等①工事監理方針の説明②工事監理方法変更の場合の協議2) 設計図書の内容の把握等の業務①設計図書の内容の把握②質疑書の検討3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告①施工図等の検討及び報告 検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事と の整合の確認等について十分留意する。 ②工事材料、設備機器等の検討及び報告4) 対象工事と設計図書との照合及び確認①立会い確認②書類確認5) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等6) 業務報告書等の提出b. 工事監理に関するその他の業務1) 工程表の検討及び報告2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告3) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等①対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告②工事請負契約に定められた指示、検査等③対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査4) 関係機関の検査の立会い等(2) 追加業務の内容・ 完成図の確認・(3) 工事監理者 以下の者を建築基準法第5条の6第4項に基づく工事監理者とする。 ・ 管理技術者・ 管理技術者及び主任担当技術者(管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。)のうち調査職員が認める者 追加業務は、次に掲げる業務とする。 各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 ①設計図書の定めにより受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否 かを確認し、結果を調査職員に報告する。 ②前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、受注者等に対して修正を求める べき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 42.業務の実施(1) 一般事項abcde. 管理技術者等は調査職員の指示に従い、業務の履行経緯及び経緯を明確に記した書類を整備するものとする。 また、調査職員の請求があったときは、ただちに提出するものとする。 f. 管理技術者等は月間業務計画表及び月間業務報告書を作成し、調査職員に提出する。 g. 管理技術者等はⅡ.1.c及びdに揚げる業務を処理した場合は、その都度その概要を調査職員に報告するものとする。 h. その他① 本業務の履行にあたり、施工図等の確認段階で生じる調整事項については、必要な内容確認及び問題点の整理を行うことができる。 ただし、当該内容確認等を行った場合は、その内容及び結果について遅滞なく調査職員に報告し、必要な指示を受けなければならない。 ② 設計内容の伝達を行い、施工図等の検討を行う過程において、取り合いや工事間の調整等の関係で、又は調査職員の指示により変更の必要が生じた場合、請負者等に対し指示すべき内容について、調査職員に報告する。 また、請負者等から提出される変更数量等について確認する。 (2) 適用基準等設計業務a. 技術・性能・仕様等適用基準・ 建築設計基準 (令和6年版)・ 建築設計基準の資料 (令和6年版)・ 建築構造設計基準 (令和3年版)・ 建築構造設計基準の資料 (令和3年版)・ 建築設備計画基準 (令和6年版)・ 建築設備設計基準 (令和6年版)・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (平成25年)・ 官庁施設の環境保全性基準 (令和4年版)・ 木造計画・設計基準 (令和6年版)・ 木造計画・設計基準の資料 (令和6年版)・ 青森県営繕設備設計要領 (令和4年度版)・ 青森県建築設計断熱基準 (平成11年10月)・ 青森県福祉のまちづくり条例別表第2(整備基準) (平成11年3月)・ 青森県公共事業景観形成基準(及びガイドプラン) (平成9年2月)・ 青森県景観色彩ガイドプラン (平成12年3月)・ 建築工事設計図書作成基準 (令和2年版)・ 建築工事設計図書作成基準の資料 (令和2年版)・ (令和6年版)・ 防犯に考慮した設計ガイドライン (平成16年10月)・ 青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン (令和4年4月)・ 青い森県産材利用推進プラン (平成23年9月)・ 公共建築工事標準仕様書(建築・電気・機械) (令和4年版)・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築・電気・機械) (令和4年版)・ 高等学校施設整備指針(文部科学省) (令和3年5月)・ 特別支援学校施設整備指針(文部科学省) (平成28年3月)基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。 受注者は、基本設計業務の成果を基本設計図書等にまとめ、発注者の確認を得た上で、次の実施設計業務に移るものとする。 建築設備工事設計図書作成基準5・ 建築構造設計指針(文部科学省) (平成21年版)・ 構内舗装・排水設計基準 (平成27年版)・ 構内舗装・排水設計基準の資料 (平成27年版)・ 建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター) (2014年版)・ 空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメント (平成22年版)ガイドライン ・ ・貸与b. 積算等適用基準・ (平成28年版)・ (令和6年版)・ (令和5年版)・ (令和5年版)・ (令和6年版)・ (令和5年版)・ (令和3年版)・ (令和4年4月)・ (令和7年4月)・ (令和7年4月)・ (令和4年4月)・ (令和7年4月)・ (令和5年版)・ (令和5年版)・ 営繕工事積算チェックマニュアル (令和6年版)・ ・貸与工事監理業務a. 共通※ 対象工事の設計図書 ・貸与・ 官庁施設の基本的性能基準 (令和2年版)・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (平成25年版)・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (平成8年版)・ 官庁施設の環境保全性基準 (令和4年版)・ 木造計画・設計基準 (令和6年版)・ 木造計画・設計基準の資料 (令和6年版)・ 官庁施設の防犯に関する基準 (平成21年6月1日)・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 (平成18年版)・ 建築物解体工事共通仕様書 (令和5年版)・ 青森県監督業務分担表(案) ・貸与・ 防犯に考慮した設計ガイドライン (平成16年10月)※ 青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン (令和4年4月)・ ・貸与b. 建築※ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (令和4年版)※ 建築工事監理指針 (令和4年版)※ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (令和4年版)※ 建築改修工事監理指針 (令和4年版)公共建築工事積算基準公共建築工事標準単価積算基準公共建築数量積算基準公共建築設備数量積算基準公共建築工事共通費積算基準公共建築工事積算基準等資料建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会)青森県建築工事積算基準青森県建築工事共通費積算基準青森県建築工事単価等決定要領青森県建築工事積算における数値の取り扱い要領青森県建築工事共通費積算基準等資料公共建築工事内訳書標準書式(建築・設備)公共建築工事見積標準書式(建築・設備) 国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものによるほか、次に掲げるものを適用する。 6・ 公共建築木造工事標準仕様書 (令和4年版)・ 建築工事設計図書作成基準 (令和2年版)・ 建築工事設計図書作成基準の資料 (令和2年版)・ 敷地調査共通仕様書 (令和4年版)・ 建築設計基準 (令和6年版)・ 建築設計基準の資料 (令和6年版)・ 建築構造設計基準 (令和3年版)・ 建築構造設計基準の資料 (令和3年版)・ 建築工事標準詳細図 (令和4年版)・ 高等学校施設整備指針(文部科学省) (令和3年5月)・ 特別支援学校施設整備指針(文部科学省) (平成28年3月)・ 建築構造設計指針(文部科学省) (平成21年版)・ 構内舗装・排水設計基準 (平成27年版)・ 構内舗装・排水設計基準の資料 (平成27年版)・ 青森県建築設計断熱基準 (平成11年10月)・貸与・ 青森県福祉のまちづくり条例別表第2(整備基準) (平成11年3月)・貸与・ 青森県公共事業景観形成基準(及びガイドプラン) (平成9年2月)・貸与・ 青森県景観色彩ガイドプラン (平成12年3月)・貸与・ ・貸与c. 設備※ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (令和4年版)※ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (令和4年版)※ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (令和4年版)※ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (令和4年版)※ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (令和4年版)※ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (令和4年版)※ 電気設備工事監理指針 (令和4年版)※ 機械設備工事監理指針 (令和4年版)・ 建築設備計画基準 (令和6年版)・ 建築設備設計基準 (令和6年版)・ 建築設備工事設計図書作成基準 (令和3年版)・ 雨水利用・排水再利用設備計画基準 (平成28年版)・ 建築設備耐震設計・施工指針 (2014年版)・ 建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会) (令和3年版)・ 空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメント (平成22年版)ガイドライン ・ 青森県営繕設備設計要領 (令和7年度版)・貸与・ ・貸与(3) 設計業務計画書 業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 なお、総合評価落札方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書に記述した提案について、原則として業務計画書に記載すること。 1)実施工程表(基本設計及び実施設計の説明並びに検査予定他)2)業務実施体制3)管理技術者の主な実績等(資格証の写しの添付)4)主任担当技術者、担当技術者及び協力者の資格、経歴及び主な実績等(資格証の写しの添付)7(4) 工事監理業務計画書a. 業務一般事項 1)業務の目的 1) 2)業務計画書の適用範囲 2) 3)業務計画書の適用法令 3) 業務計画書の適用基準類 4)業務計画書の適用基準類 4)業務の目的、本計画書の適用範囲・適用法令・適用基準類、並びに本計画業務の目的、本計画書の適用範囲・適用法令・適用基準類、並びに本計画 書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を把握した上で、その内容を記 書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を把握した上で、その内容を記b. 業務工程計画c. 業務体制1) 「受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。 2) 「受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。 「受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。 3) 「管理技術者経歴書」「担当技術者経歴書」に必要事項を記載する。 4) 「管理技術者経歴書」「担当技術者経歴書」に必要事項を記載する。 d. 業務方針(5) 貸与品等 貸与品の貸与又は返却の際は、貸与品リストを作成の上、調査職員に提出し確認を受けること。 a. 既存設計図書等・ 既存建築物設計図書一式・ 既存工作物設計図書一式b. 既存資料・ 既存敷地調査資料(柱状図)・c. 貸与資料※ 適用基準のうち、貸与に※印のあるもの及び○印のついたもの・ 地質調査報告書・ 工事費積算書及び数量調書・ 青森県建築工事既済部分出来高算出要領d. 資料の貸与及び返却貸与場所( 福祉部 介護福祉課 ) 貸与時期( 業務着手時 )返却場所( 同 上 ) 返却時期( 業務完了時 )(6) 打合せ及び記録a. 設計時の打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 業務計画書には、次の内容を記載する。 業務の目的業務計画書の適用範囲業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法 業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。 「業務工程表」に必要事項を記載する。 対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注者等から提出される対象工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。 検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 受注者の管理体制 「受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。 業務運営計画 受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。 現場定例会議に参加しない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認のため適切に連絡をとる方法について記載する。 管理技術者等の経歴 「管理技術者経歴書」「担当技術者経歴書」に必要事項を記載する。 業務フロー 業務の内容を把握し、業務のフローについて記載する。 仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。 受注者として特に重点をおいて実施する業務等について「重点工事監理項目」を記載する。 81)業務着手時2)調査職員又は管理技術者が必要と認めた時3)その他( )b. 打合せや情報共有に当たっては、受発注者間で協議の上、双方の生産性向上に資する方法を検討すること。 具体的には電話、WEB会議、電子メール、情報共有システム(情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。)等の活用を検討すること。 c 1)業務着手時 1) 2)業務計画書に定める時期 2) 3)調査職員または管理技術者が必要と認めたとき 3) 4)その他() 4)d 連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。 e. 情報共有システムの利用について対象工事において情報共有システムを利用する場合、本業務の受注者は対象工事の受注者が利用する情報共有システムを利用するものとする。 本業務の受注者が利用する情報共有システムに係る費用は対象工事費に含まれる。 ① 業務着手後の面談等において、受発注者双方の情報共有システム利用者を特定し、氏名及び連絡先を共有すること。 ② 受発注者は、情報共有システムを利用するためのID及びパスワードの管理を徹底すること。 (7) その他、業務の履行に係る条件等a. 指定部分の範囲 ( )指定部分の履行期限 ( 年 月 日まで )b. 成果物の提出場所 ()c. 成果物の取り扱いについて 提出されたCADデータについては,当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。 d. 写真の著作権の権利等について 受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 1) 写真は、県が行う事務並びに県が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。 この場合において、著作者名を表示しないことができる。 2) 次に掲げる行為をしてはならない。 (ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)① 写真を公表すること。 ② 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 3. 管理技術者等の資格要件(1) 管理技術者 管理技術者の資格要件は次による。 また、設計図書の設計内容を的確に把握する能力とともに、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。 なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ・ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・ 建築士法第10条の3第4項に規定する設備設計一級建築士工事監理時の調査職員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。 業務着手時業務計画書に定める時期調査職員または管理技術者が必要と認めた時その他()受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、請負者等と定期的かつ密接に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。 業務の実施に当たっては、以下の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。 なお、「管理技術者等」とは、管理技術者、主任担当技術者、協力者等を総称していう。 9又は建築士法第2条第5項に規定する建築設備士・ 公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。 ・ 下記の実務経験(建築士法施行規則第1条の2に定める内容をいう。以下同じ。)を有すること。 ・ 18年以上・ 13年以上※ 8年以上・ 5年以上・ 管理技術者は、建築分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。 ・(2) 主任担当技術者 主任担当技術者は、次の分担業務分野毎に1名配置するものとする。 ・ 建築(総合)・ 建築(構造)・ 電気設備・ 機械設備 主任担当技術者の資格要件は次による。 また、設計図書の設計内容を的確に判断する能力とともに、工事監理についての技術能力及び経験を有する者とする。 ・ 公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。 ・ 下記の実務経験を有すること。 ・ 18年以上・ 13年以上※ 8年以上・ 5年以上・ 主任担当技術者は、次の分担業務分野に限り兼務してよいこととする。 ・ 建築(総合)と建築(構造)・ 電気設備と機械設備・(3) 協力者【電気・機械設備を再委託する場合】 協力者の資格要件は次による。 ・ 下記の表による資格資格区分設計工事監理委託内容・ 公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。 ・ 下記の実務経験を有すること。 ・ 18年以上・ 13年以上※ 8年以上・ 5年以上・ 上記の資格、実務経験のいずれかの要件を満たすものとする。 適用設備設計一級建築士建築設備士技術士空気調和衛生工学会設備士1級電気・管工事施工管理技士第1・2・3種電気主任技術者・小規模の新築・改修・解体工事等○ ○ ○ ○ ○ ○10(4) 協力者【建築を再委託する場合】 協力者の資格要件は次による。 ・ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士・ 公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。 ・ 下記の実務経験を有すること。 ・ 18年以上・ 13年以上※ 8年以上・ 5年以上・ 上記の資格、実務経験のいずれかの要件を満たすものとする。 (5) 協力者【建築(構造)を再委託する場合】 協力者の資格要件は次による。 ・ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士・ 建築士法第10条の3第4項に規定する構造設計一級建築士・ 公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。 ・ 下記の実務経験を有すること。 ・ 18年以上・ 13年以上※ 8年以上・ 5年以上・ 上記の資格、実務経験のいずれかの要件を満たすものとする。 (6) プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行 受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合は、技術提案 書により提案された履行体制により当該業務を履行する。 4. 設計業務の成果物及び提出部数(1) 成果物2.「実施設計図書関係」※ 「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」に基づき電子納品も合わせて行うこと。 (2) 成果物の内容 提出部数 大きさ 備考3部 A3判 データ共 受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合は、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。 提出時期 提 出 物1.「基本設計説明書」2.「基本設計図書」1.「実施設計説明書」3.「工事費関係書類」4.「検討書・届出関係」a. 各種検討書b. 各種届出書提出時期 提 出 物「基本設計説明書」a. 業務体制・業務工程表b. 設計条件・設計方針c. 現地調査概要 (敷地形状及び既存建物等の配置状況、隣接道路・工事進入路状況、インフラ整備状況、 敷地内進入経路・仮設物設置可能敷地、敷地内の工事支障物等の記録、写真)基本設計業務完了時実施設計業務完了時115.設計図書参照 3部 A3判 データ共3部 A3判 データ共5.設計図書参照*部*部*部①原図判2つ折製本 1部 原図判②縮小判2つ折製本 3部 A3判(※1) 2部 CD-R1部 CD-R(※2)1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共e. 単価資料 1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判1部 A4判、A3判 データ共正副各1部 A4判正副各1部 A4判正副各1部 A4判正副各1部 A4判正副各1部 A4判d. 基本計画概要e. 関係法令等への対応f. 建築に対する考え方 (ゾーニング、動線計画、諸室計画、仕上計画、外構計画、バリアフリー・ユニバーサルデザインへの 取組、県産材使用方針、景観上の配慮、防災計画、日影図、机上電波障害予想図等)g. 構造に対する考え方 (耐久性の考え方、上部構造・基礎構造の各検討、地質概要等)h. 設備に対する考え方 (省エネ対策、冷暖房の対応、給水計画、便所計画、浄化槽検討等)i. 工事費概算、概略設計計算書、維持費概算j. 各種検討書(イニシャルコストとランニングコスト、メンテナンス、環境配慮等)k. その他「基本設計図書」「実施設計説明書」a. 設計方針b. 関係法令等への対応c. 建築に対する考え方d. 構造に対する考え方e. 設備に対する考え方f. 主要設計図g. その他「実施設計図書関係」内観外観鳥瞰c. CADデータ(実施設計図)d. 図面データ入力電子媒体e. 工事起案用主要図面(案内・配置・各階平面・ 立面・断面図及び仕上表等、設備工事は全て)「工事費関係」a. 積算数量算出書b. 積算数量算出書のうち、積算数量調書c. 見積書等関係資料d. 営繕工事積算チェックマニュアル「検討書関係」a. 構造計算書b. 各種技術資料c. 打合せ記録簿d . チェックリスト(設備工事)e . 概略工事工程表f.その他検討書「届出関係」a. 計画通知関係書類b. 建築物エネルギー消費性能適合性判定関係書類c. 福祉のまちづくり条例関係書類d. 防災計画書等e. 他官公署等申請・届出関係書類f. その他届出a. 透視図 A3判程度 CD-Rb. 製本図面1部 A3 A4判折袋入基本設計業務実施設計業務実施設計業務12※1 「実施設計図書関係」cのCADデータは、「青森県建築CAD図面作成要領(案)」に基づき作成する。 提出されたCADデータを、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図の作成に使用する等、建築設計業務委託契約書第8条第1項の規定の範囲内で利用することがある。 ※2 「実施設計図書関係」eの電子縦覧用の図面データ入力CD-Rは次のとおり作成する。 ① A3版普通紙に出力をした縮小図をスキャナー入力の原稿としてCD-Rを作成する。 ① ファイル形式は、PDF形式とし、全ての図面を一つのファイルにまとめ、CD-Rに格納すること。 ② 検査を受けた原図を直接スキャンをしてCD-Rを作成をする。 ② 格納するファイルはできる限り直接CADソフトよりPDF形式に変換すること。 ③ 解像度は600dpiのモノクロを標準とし、用紙の設定は原図サイズとすること。 ⑤ CD-R及びケースには工事名称を記載する。 ⑥ その他不明な点がある場合は調査職員の指示による。 ※ ※ 工事内容又は工事費金額により必要としないものがあるので調査職員の指示による。 ※ 上記成果品は、折りたたみコンテナ(D530*W366、蓋無し、容量50ℓ程度)に納めて納入すること。 5. 設計図書(1) 建築(総合・構造) 指定 1/200~1/600 1/100~1/200 1/100~1/200 1/100~1/200 1/20~1/30 1/50 1/100~1/200 1/20~1/30 1/20~1/30 1/30~1/50 1/200~1/600ⅰ.伏図(各階) 1/100~1/200ⅱ.軸組図 1/100~1/200ⅲ.部材断面表 1/20~1/30ⅳ.ラーメン図 1/20~1/50ⅴ.部分詳細図 1/20~1/30※ 工事内容又は工事費金額により必要としないものがあるので調査職員の指示による。 ※ 実施設計図書はA1判又はA2判、基本設計図書はA3判白紙を基本とする。 ※ 改修工事のおいては、各図面の改修前と改修後の図面を作成すること。 (2) 電気設備 指定 (1/200~1/600)積算数量調書、単価資料等の作成は、営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)によるものとし、内訳書 作成ファイルは最新バージョンとする。 また、見積比較表は見積比較ファイルで作成すること。 基本設計図書 実施設計図書 縮尺・規格 特記仕様書 仕上表(内外主要部) 内外仕上表 面積表及び求積図 面積表及び求積図 敷地案内図 敷地案内図 配置図 配置図 各階平面図 各階平面図 立面図 立面図(各面) 断面図 断面図 外構計画図 矩計図 仮設計画図 展開図 天井伏図(各階) 平面詳細図 部分詳細図 建具表 外構図 基本構造図 構造図 その他必要な図面 基本設計図書 実施設計図書 縮尺・規格特記仕様書 主要機器表 各種機器表 配置図(屋外設備図) 敷地案内図配置図 各種システム系統図 受変電設備単線結線図幹線系統図13 1/20~1/50 1/20~1/50 1/100~1/200 1/100~1/200 1/100~1/200 1/50 1/20~1/50 1/20~1/300※ ※ ※(3) 機械(給排水衛生・空調換気)設備 指定 1/200~1/600 1/100~1/200 1/100~1/200 1/100~1/200 1/100~1/200 1/100~1/200 1/100~1/200 1/20~1/50 1/20~1/300※ ※ ※分電盤、動力盤、制御盤結線図動力設備系統図弱電設備系統図 照明設備概要図 受変電設備図 特殊設備概要図 自家発電設備図電灯設備平面図動力設備平面図照明器具姿図弱電設備平面図弱電設備器具姿図昇降機・搬送機設備図部分詳細図屋外設備図その他必要な図面工事内容又は工事費金額により必要としないものがあるので調査職員の指示による。 実施設計図書はA1判又はA2判、基本設計図書はA3判白紙を基本とする。 改修工事のおいては、各図面の改修前と改修後の図面を作成すること。 基本設計図書 実施設計図書 縮尺・規格特記仕様書 主要機器表 各種機器表 配置図(屋外設備図) 敷地案内図配置図 各種システム系統図 給排水衛生系統図給湯・ガス設備系統図空調設備系統図換気設備系統図消火設備系統図自動制御設備構成図 機械室機器配置概要図 給排水衛生設備平面図 配管ダクトルート概要図 衛生器具姿図給湯・ガス設備平面図空調設備平面図換気設備平面図消火設備平面図汚水処理設備仕様図自動制御機器機能表自動制御設備計装図自動制御設備平面図特殊設備平面図部分詳細図屋外設備図屋外排水設備縦断図その他必要な図面工事内容又は工事費金額により必要としないものがあるので調査職員の指示による。 実施設計図書はA1判又はA2判、基本設計図書はA3判白紙を基本とする。 改修工事のおいては、各図面の改修前と改修後の図面を作成すること。 14(4) 工事監理業務検査abcd 「工事監理業務月報」に、主要な月間業務実施内容について、各業務内容毎にe 「工事監理業務日報」に、日々の業務内容について、簡潔に記載する。 業務報告書については、以下の構成とする。 月間業務計画表・月間業務実施表 請負者等が提出した実施工程表を踏まえ、月間の業務計画を立て、「月間業務計画・報告書」に予定の必要事項を記載する。 その後の業務の進捗に伴い、業務の実施状況について、実施の必要事項を記載する。 報告書 工事の受注者等が提出した協議書ならびに施工図等の検討資料に対し、必要事項を詳細に記載するとともに、「報告書・提案書」に請負者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。 必要に応じ、調査職員からの指示内容が記載された「指示書」、受注者と調査職員との間の協議内容が記載された「協議書」についても添付することとする。 打合せ議事録 調査職員及び請負者等との打合せ結果について、「打合せ議事録」に必要事項を記載する。 月報 「工事監理業務月報」に、主要な月間業務実施内容について、各業務内容毎に簡潔に記載する。 日報 「工事監理業務日報」に、日々の業務内容について、簡潔に記載する。 建築設計工事監理業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計工事監理業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務、並びに建築工事、電気設備工事又は機械設備工事の工事監理をいうものとし、以下「設計工事監理業務」という。)の委託に適用する。 2.設計工事監理仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計工事監理仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。 (1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 別冊の図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計工事監理仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者であり、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。 2.「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認、部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認並びに、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 4.「契約図書」とは、契約書及び設計工事監理仕様書をいう。 5.「対象工事」とは、当該設計工事監理業務の対象となる工事をいう。 6.「監督職員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。 7.「工事の受注者等」とは、対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。 8.「設計工事監理仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 9.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。 10.「現場説明書」とは、設計工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。 11.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 12.「特記仕様書」とは、設計工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 13. 「共通仕様書」とは、計業工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。 14.「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 15.「業務報告書」とは、契約書に定める履行の報告に係る報告書をいう。 16.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(5)に指定された事項をいう。 17.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計工事監理業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 18.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 19.「通知」とは、設計工事監理業務に関する事項について、書面をもって知らせるこ とをいう。 20.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計工事監理業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 21.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計工事監理業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。 22.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 23.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計工事監理業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 24.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 25.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認、部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認並びに、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認をすることをいう。 26.「打合せ」とは、設計工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すこと及び工事の受注者等と業務実施上必要な面談等を行うことをいう。 27.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 28.「協力者」とは、受注者が設計工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 設計工事監理業務の範囲設計工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。 2.1 設計業務の内容1.一般業務の内容は、平成 31 年国土交通省告示第 98 号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。 2.追加業務の内容及び範囲は特記による。 2.2 工事監理業務の内容1.一般業務の内容一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。)別添一第2項に掲げるもののうち、会計法に基づく監督業務の一部として発注者が行うものを除いた次の1及び2に掲げる業務とし、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 1.工事監理に関する業務(1) 工事監理方針の説明等(ⅰ) 工事監理方針の説明当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。 (ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。 (2) 質疑書の検討(ⅰ)質疑書の検討工事の受注者等から対象工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。 (3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(ⅰ)施工図等の検討及び報告① 設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が施工図、製作見本、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告① 設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (4) 対象工事と設計図書との照合及び確認工事の受注者等が行う対象工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。 (5) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等① (4)の結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② (4)の結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合には、直ちに、調査職員に報告するとともに、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ 調査職員から対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ④ 工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を調査職員に報告する。 ⑤ ④の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③、④の規定を準用する。 (6) 業務報告書等の提出対象工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。 2.工事監理に関するその他の業務(1) 工程表の検討及び報告① 工事請負契約の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告① 設計図書の定めにより、工事の受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (3) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(ⅰ)対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告① 工事の受注者等が行う対象工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、工事の受注者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 ③ 工事の受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員に報告する。 ④ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③の規定を準用する。 (ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等設計工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、その結果を調査職員に報告する。 また工事の受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。 (ⅲ)対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査工事の受注者等の行う対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告し、調査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。 (4) 関係機関の検査の立会い等建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事の受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。 3.追加業務の内容追加業務の内容については、特記仕様書による。 一般業務と同様、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 第3章 設計業務の実施3.1 設計業務の着手受注者は、設計工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 3.2 設計方針の策定等1.受注者は,業務を実施するに当たり、設計工事監理仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。 2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。 3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。 2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。 3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。 3.業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。 3.5 設計業務計画書1.受注者は、契約締結後日以内に業14 務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 2.業務計画書の内容は、特記による。 3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、設計業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 3.7 再委託1.受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。 2.受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。 3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が五所川原市の建設コンサルタント等業務競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。 6.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。 3.9 調査職員1.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。 4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 6.調査職員は、設計業務及び工事監理業務の両方の職務を行う。 3.10 管理技術者1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。 なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 2.管理技術者の資格要件は、特記による。 3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 5.管理技術者は、関連する他の設計工事監理業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 6.管理技術者は、設計業務及び工事監理業務の両方を管理・統轄する。 3.11 貸与品等1.設計業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。 2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。 3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受注者は、設計工事監理仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。 3.13 関係官公庁への手続き等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。 3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 3.14 打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 2.設計業務着手時及び設計工事監理仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 3.15 条件変更等受注者は、設計工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 3.16 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場 合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.17 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。 3.18 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。 2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。 なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。 3.19 設計業務の成果物1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。 2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。 3.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。 3.20 検査1.受注者は、契約書の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了届の提出をもって業務の完了を通知する。 2.受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。 3.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。 4.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。 (1)調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 (2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 5.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。 (1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3.21 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。 第4章 工事監理業務の実施4.1 業務の着手受注者は、設計工事監理仕様書に定めがある場合を除き、工事請負契約締結日に工事 監理業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 4.2 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記仕様書による。 2.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 4.3 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、業務着手後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。 4.4 工事監理業務計画書1.受注者は、着手後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 (1) 業務一般事項(2) 業務工程計画(3) 業務体制(4) 業務方針上記事項のうち(2)業務工程計画については、工事の受注者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。 また、(4)業務方針の内容については、事前に調査職員の承諾を得なければならない。 3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 4.5 守秘義務 前章3.6 守秘義務の規定を適用する。 4.6 再委託1.契約書の規定に定める「指定した部分」とは、工事監理業務等における総合的な企 画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託してはならない。 2.コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書第7条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。 3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、前章3.7 再委託 3の規定により、工事監理を再委託した場合は、省略できる。 4.受注者は、工事監理業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が五所川原市の建設コンサルタント等業務競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。 6.受注者は、協力者に対して、工事監理業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 4.7 調査職員 前章の3.9 調査職員 の規定を適用する。 4.8 管理技術者 前章の3.10 管理技術者 の規定を適用する。 4.9 監督職員及び工事の受注者等発注者は、対象工事の監督職員及び工事の受注者等を受注者に通知するものとする。 4.10 軽微な設計変更受注者は、施工図等の検討を行う過程において、細部の取り合いや工事間の調整等により、又は調査職員の指示により軽微な設計変更の必要が生じた場合、工事の受注者等へ指示すべき事項を調査職員に報告する。 4.11 貸与品等 前章の3.11 貸与品等 の規定を適用する。 4.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。 4.13 関係機関への手続き等1.受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。 2.受注者は、工事監理業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。 3.受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 4.14 打合せ及び記録1.工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 2.工事監理業務着手時及び設計工事監理仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 3.受注者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受けることとする。 また、受注者は工事の受注者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに調査職員に提出しなければならない。 4.15 条件変更等1.受注者は、工事監理仕様書に明示されていない履行条件について契約書号に定める「予期することのできない特別な状態」が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 2.調査職員が、受注者に対して契約書に定める工事監理仕様書の訂正又は変更を行う場合、契約書に規定する工事監理仕様書又は業務に関する指示の変更を行う場合は、書面によるものとする。 4.16 一時中止1.発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1) 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当 と認めた場合(2) 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合(4) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 4.17 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、業務工程計画を修正した業務計画書、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに業務工程計画を修正した業務計画書を提出しなければならない。 4.18 債務不履行に係る履行責任1.受注者は、発注者から債務不履行に対する履行を求められた場合は、速やかにその履行をしなければならない。 2.検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合は、受注者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。 3.検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合は、その履行の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 4.検査職員が指示した期間内に債務不履行に対する履行が完了しなかった場合は、発注者は、契約書の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 4.19 検査1.受注者は、契約書の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了届の提出をもって業務の完了を通知する。 2.受注者は、工事監理業務が完了したとき及び部分払を請求しようとするときは、検査を受けなければならない。 3.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ契約図書により義務付けられた業務報告書並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。 4.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る出来形部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。 (1) 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 (2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 5.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。 1 業務番号2 業 務 名3 業務場所「■」印または「□」印のついたものについては、「■」印の付いたものを適用する。 4 一般事項(1) 設計図書に対する質問事項がある場合は、以下の対応とする。 (2)(3) 暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務(4) 委託料に対する各年度の支払限度割合令和8年度 100 %(5) 業務実績情報(PUBDIS)の登録について■ 不要□ 要(6) ワンデーレスポンスの実施について(7) ウィークリースタンスの推進について現 場 説 明 書五介委第3号喜良市老人福祉センター解体設計・工事監理業務五所川原市金木町喜良市坂本476番地 地内質問回答書を管財課に提出質問がない場合は提出不要とする。 質問への回答がある場合のみ、全者に対して通知する。 質問書提出以外の問合せ(電話、来所等)には対応しない。 業務上の留意事項・本業務の実施に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償などに要する費用は、すべて受注者の負担とする。 ・現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為のないよう配慮すると共に、TV受信障害の苦情に対しては速やかに調査員と協議すること。 また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対して誠意と責任のある対応をすること。 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。 また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録内容について調査職員の確認を受ける。 登録完了後、業務カルテ受領書の写しを調査職員に提出する。 本業務は、ワンデーレスポンス実施対象業務である。 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。 本業務は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について業務着手前に受発注者間で共有し、業務を進めていくこととする。 ・打合せ時間の配慮:打合せは、勤務時間内に行う。 ・資料作成依頼の配慮:資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。 ・ワンデーレスポンスの再徹底:問合せに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。 様式第8号(第11条関係) 令和8年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長 (管財課)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号五介委第3号業務名喜良市老人福祉センター解体設計・工事監理業務(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。 電話番号:0173-35-2111(内線2176) FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から起算して3日後とする。 4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。 (用紙サイズ:A4縦長) この「参考資料」は、入札参加者が積算内訳書の作成を迅速にするための参考であり、業務委託契約書に規定する「業務委託仕様書」ではありません。 また、委託契約上の拘束力を生じさせるものではないことに留意してください。 業務番号 五介委第3号 業 務 名 喜良市老人福祉センター解体設計・工事監理業務名 称 摘 要 単 位 数 量 備 考1 直接人件費 設計業務 人・時間 65工事監理業務 人・時間 78 2 諸経費 式 1.03 技術経費 式 1.04 特別経費 契約保証料相当額 式 1.0※入札時には、設計業務及び工事監理業務どちらか一方に著しく偏った業務人・時間は 記載しないこと。 参 考 資 料 案内図 青森県五所川原市金木町喜良市坂本付近140mCopyright(C)2025 ZENRIN CO., LTD禁無断複写複製青森県五所川原市Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年6月3日に元々公開されました。 本日更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

青森県五所川原市について

青森県五所川原市はBidsFactoryで23件の調達公告を発出しており、現在23件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は建設, 都市開発 & 行政・統治です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年6月3日。

この入札に関するよくある質問

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の青森県五所川原市が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは建設分野の工事契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

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