この入札について
This is a works contract in the construction and civil works, energy and power and education and training sectors, with a focus on Rehabilitation, Higher Education and Education Infrastructure. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums. Proposals must be submitted before February 26, 2027.
Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for civil works in the construction and civil works sector. Works contracts of this nature generally require demonstrated experience in similar infrastructure projects, adequate equipment and technical personnel, and financial capacity including bank guarantees. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.
説明
日本語から自動翻訳奈良女子大学(北魚屋)ライフライン再生(受変電設備)改修工事
紙入札方式参加承諾願1.工事名 奈良女子大学(北魚屋)ライフライン再生(受変電設備)改修工事2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須)上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。
国立大学法人奈良国立大学機構 御中 令和 年 月 日住 所法人名等代表者氏名
工 事 請 負 契 約 書工 事 名 奈良女子大学(北魚屋)ライフライン再生(受変電設備)改修工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)発注者 国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕之と受注者 との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
第1条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。
第2条 工事は、奈良県奈良市北魚屋西町(奈良女子大学北魚屋団地構内)において施工する。
第3条 着工時期は、令和8年 月 日とする。
第4条 完成期限は、令和9年2月26日(金)とする。
第5条 契約保証金は、金 円を納付する。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
第7条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき、3回以内に支払うものとする。
第8条 請負代金は、金 円以内の額を前払金として前払するものとする。
この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第9条 請負代金は、金 円以内の額を中間前払金として前払するものとする。
この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第 10 条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、国立大学法人奈良国立大学機構施設課に送付するものとする。
第11条 完成通知書は、国立大学法人奈良国立大学機構施設課に送付するものとする。
第 12 条 別記の奈良国立大学機構工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)第37を次のとおり読み替えるものとする。
第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金は、その100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
第 13 条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。
第14条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和8年 月 日発 注 者奈良県奈良市北魚屋東町国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕 之 印受 注 者住所法人等名代表者等氏名 印
○奈良国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年4月1日機構規程第77号)改 正 令和7年3月18日機構規程第62号目次第1章 総則(第1条-第5条)第2章 競争参加者の資格(第6条-第8条)第3章 公告等及び競争入札(第9条-第26条)第4章 落札者の決定等(第27条-第32条)第5章 指名競争契約(第33条-第35条)第6章 随意契約(第36条-第41条)第7章 契約の締結(第42条-第45条)第8章 監督及び検査(第46条-第55条)第9章 代価の納入及び支払(第56条-第58条)第10章 雑則(第59条)附則第1章 総則(目的)第1条 この規程は、奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号。以下「会計規程」という。)に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)第2条 機構が締結する契約事務の取扱いについては、法令及び諸規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(予算責任者が契約できる範囲)第3条 奈良国立大学機構予算規程第3条第3項に規定する予算責任者が契約できる範囲は、1契約が100万円未満で1品50万円未満の図書又は消耗品等の物品購入並びに1契約が50万円未満の役務行為(施設課が所掌する役務行為を除く。)とする。
2 予算責任者は、この規程及び機構が定める関係規定等を遵守するものとする。
(契約の実施)第4条 契約は理事長が行うものとする。
ただし、一部の契約については、他の役員及び職員(以下「役職員」という。)に契約を行う権限を委任することができる。
2 前項の委任することができる役職員及び契約の範囲については、別に定める。
(委員会の設置)第5条 契約に関する事務を行わせるために、必要に応じて、次に掲げる委員会を置くものとする。
(1) 大型設備等の調達に係る仕様策定を行うための仕様策定委員会(2) 物品の調達契約において、機種の選定を行う必要がある場合の機種選定委員会(3) 契約に関する重要事項を審査するための契約審査委員会(4) その他理事長が必要と認めた委員会2 前項に規定する委員会の職務、構成その他必要な事項は別に定める。
第2章 競争参加者の資格(競争参加者の資格)第6条 会計規程第32条第2項に規定する競争に加わろうとする者の資格については、国の全省庁統一資格(文部科学省競争参加資格等)を準用する。
ただし、工事請負については、文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格及び設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格を準用する。
2 前項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付)により、一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、建設工事にあっては、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた者を、物品の製造、販売及び買受け並びにその他役務の提供等にあたっては、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者を加えることができる。
3 指名競争の競争参加者の資格については、前2項の規定を準用するものとする。
(競争に参加させることができない者)第7条 売買、賃貸借、請負その他の契約につき、会計規程第37条に規定する競争に付するときは、次の者は競争に参加させることができない。
(1) 未成年者、被保佐人、被補助人及び成年被後見人(契約締結に必要な同意を得ている者を除く)(2) 破産者で復権を得ない者(競争に参加させないことができる者)第8条 次の各号の一に該当すると認められるときは、その者について二年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用者として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事又は製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者は、競争に参加させないことができる。
第3章 公告等及び競争入札(入札の公告)第9条 入札の方法により会計規程第37条第1項に規定する一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。
ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)第10条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(3) 契約条項を示す場所(4) 競争執行の場所及び日時(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項(6) その他必要と認める事項2 前項第二号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)第11条 指名競争に付するときは、前条第1項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)第12条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は、機構が指定する金融機関等へ別に定める日までに振り込ませるものとする。
(入札保証金の免除)第13条 次に掲げる場合においては、前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社等との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札説明会)第14条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)第15条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等によって、その予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)第16条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)第17条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より、提出させなければならない。
(1) 件名(2) 入札金額(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(入札書の引換え等の禁止)第18条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。
(入札書の訂正)第19条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
(代理人よる入札)第20条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)第21条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。
この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)第22条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。
データの出典
この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年6月30日に元々公開されました。 15日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。
国立大学法人奈良国立大学機構について
国立大学法人奈良国立大学機構はBidsFactoryで19件の調達公告を発出しており、現在11件が公開中、1件が落札済みです。 活動の中心は建設, 教育 & エンジニアリングです。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は文部科学省(MEXT) & 官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年7月31日。
この入札に関するよくある質問
この入札の締切はいつですか?
提出締切は2027年2月26日です。発注機関への提出までに残り204日あります。
発注機関はどこですか?
この公告は日本の国立大学法人奈良国立大学機構が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。
この契約の種類は何ですか?
これは建設分野の工事契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。
契約はどこで履行されますか?
契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。
応札はどのように行いますか?
官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。
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