公共入札/山梨ワイン未来戦略策定業務委託に係る総合評価一般競争入札の実施について
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山梨ワイン未来戦略策定業務委託に係る総合評価一般競争入札の実施について

山梨県
公示日: 2026年10月30日
更新日: 2026年11月3日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a consulting contract in the general supplies sector, with a focus on Office Equipment. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the general supplies sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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山梨ワイン未来戦略策定業務委託に係る総合評価一般競争入札の実施について 山梨ワイン未来戦略策定業務に係る総合評価一般競争入札の公告次のとおり一般競争入札に係る総合評価競争入札を行いますので、地方自治法施行令167条の6第1項の規定により公告します。 1 一般競争入札に係る総合評価競争入札に付する事項(1)業務の名称山梨ワイン未来戦略策定業務委託 一式(2)業務内容山梨ワイン未来戦略策定に係る業務。 なお、詳細は、山梨ワイン未来戦略策定業務に係る入札説明書によること。 (3)履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(4)履行場所山梨県庁(山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号)及び知事が指定する場所2 参加資格次に掲げる要件のすべてを満たす者であること。 (1)入札に参加する企業形態は、次に掲げるものとする。 ア 単体企業イ 複数の企業等で構成する連合体(以下「コンソーシアム」という。)(2)次のいずれにも該当しない者であること。 ア 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者イ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととされた者であって、同項の規定により定められた期間を経過していないものウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員であるもの(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に該当する者を除く。)エ 営業に関し、許可、認可等が必要とされる場合において、これらを受けていない者オ 資格審査の申請を行う日の属する月の初日において、引き続き2年以上営業を営んでいない者カ この公告の日から入札の日までの間に、山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」(平成10年4月1日)に基づく指名停止の措置を受けている日が含まれている者キ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがされている者(更正手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)(3)物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年山梨県告示第67号)二に定める競争入札に参加することができる者であること。 ※一般競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項の照会先(郵便番号) 400-8501(所在地) 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号(機関名) 山梨県出納局管理課調度担当(電話番号) (055)223-1395(4)コンソーシアムにおいては、(2)及び(3)の要件の他、次のいずれの要件も満たすこと。 ア コンソーシアムを構成する企業等の間に明確な契約が存在すること。 イ 山梨県から委託を受けた事業が完了した日の属する年度の終了後5年間、会計帳簿等の関係書類の保存について責任の所在が明確であること。 ウ コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員として、又は単独により本入札に参加していないこと。 3 入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号 400-8501 山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号山梨県産業政策部産業振興課 地場産業振興担当電話 055-223-8871 メールアドレス sangyo-sin@pref.yamanashi.lg.jp(2)入札説明書の交付方法この公告の日から令和8年11月11日(水)までの山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第6号)に定める県の休日(以下「県の休日」という。)を除く毎日、午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時まで3の(1)の交付場所において交付する。 また、電子メールによる交付を希望する者は、事前に3の(1)に掲げる電話番号に電話連絡をした上で、電子メールにて3の(1)に掲げるメールアドレス宛に、入札説明書の交付を希望する旨、電話番号、ファックス番号及び担当者名を記載して送信すること。 なお、入札説明書の交付は、当該電子メールへの返信により行うので、受信を希望するメールアドレスから送信すること。 (3)入札参加資格確認申請書の提出方法公告日の翌日から令和8年11月11日(水)までの県の休日を除く毎日、午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までに3の(1)に掲げる場所へ持参又は郵送すること。 (4)入札参加資格審査結果の通知入札参加資格審査結果は、電子メールにより、申請書を提出した者に通知する。 (5)現地説明会(ワイナリー見学)令和8年11月16日(月) 別途指定する場所にて実施。 参加は任意とし、不参加の場合でも評価には影響しない。 なお、参加費用は参加者が負担するものとする。 (6)提案書等の提出期間及び提出方法令和8年11月24日(火)午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までに3の(1)に掲げる場所に持参、又は同日に3の(1)に掲げる場所あてに必着するよう郵送すること。 (7)開札の日時及び場所令和8年11月26日(木)午前10時 山梨県庁別館3階 産業政策部会議室(郵便番号400-8501山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号)(8)入札方法① 落札決定は、総合評価一般競争入札をもって行うため、入札書及び提案書等を提出すること。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (8)入札の無効この公告に示した一般競争入札の参加資格のない者の行った入札、入札条件に違反した者の行った入札、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不当に阻害したと認められる者が行った入札その他山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。以下「規則」という。)第129条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (9)落札者の決定方法① 次に掲げる各要件のいずれにも該当する入札者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法により算出された技術点と価格点を合計した総合評価点が最も高い者を落札者とする。 (ア)入札価格が、予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内であること。 (イ)技術提案書の内容が、入札説明書に添付する技術提案書評価表で指定する必須項目を全て満たしていること。 ② 総合評価点の最も高い者が二者以上あるときは、技術点の高い者を落札者とする。 ただし、技術点と価格点がどちらも同点であるときは、入札金額の低いものを落札者とする。 更に、入札金額も同額の場合は、くじを引きにより落札者を決定することとし、入札執行事務に関係のない職員が入札者の代わりにくじを引き落札者を決定する。 ③ 入札価格が著しく低い場合については、「山梨ワイン未来戦略策定業務委託低入札価格調査実施要領」に基づき、業務内訳書(見積書)の提出を求めるなど、厳正な審査を行い、審査の結果、最低価格入札者であっても落札者としない場合がある。 4 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金免除(3)契約保証金契約を締結しようとする者は、入札説明書で定める契約保証金を納めなければならない。 ただし、規則第109条の2の規定に該当する者は、これを免除する。 (4)契約書作成の要否要(5)その他詳細は、入札説明書による。 1山梨ワイン未来戦略策定業務委託仕様書1 委託業務名山梨ワイン未来戦略策定業務委託(以下「本業務」という。)2 用語の定義(1)山梨ワイン山梨県内で醸造された日本ワイン(日本国内で栽培されたぶどうを100%使用して日本国内で醸造されたワイン)(2)甲州ワイン山梨ワインのうち主に甲州ぶどうを用いて醸造されたワイン3 業務の背景及び目的山梨県は、日本ワイン発祥の地として約150年にわたり我が国のワイン産業を牽引してきた国内最大級のワイン産地である。 日本ワイン生産量は全国1位を誇り、日本固有品種である「甲州」や「マスカット・ベーリーA」の主要産地として、国内外で一定の認知及び地域ブランドを獲得している。 しかし、長い歴史を持ち、多数のワイナリーが集積する産地であるがゆえに各ワイナリーがそれぞれの戦略に基づきブランドや顧客基盤を築いてきた結果、産地として共通の戦略を確立できていないことが長年の課題であった。 県は、令和6年度に「甲州ワイン海外プロモーション戦略」を策定し、輸出拡大に向けた取組の方向性を整理し、令和7年度には、世界のワイン専門誌業界最大手「Decanter」やワイン界最高峰のプロフェッショナル集団「マスタ-・オブ・ワイン」を相次いで招致したところである。 これらの取組により、山梨ワインの認知度向上、販路開拓等において着実な成果が生まれつつある。 しかしながら、国内外のアルコール市場は、少子高齢化の進展や消費者のアルコール離れなど、従来の市場構造が大きく変容する転換期を迎えている。 こうした環境変化の中で、県内ワイナリーが持続的な発展を実現するためには既存の思考や手法からの脱却が急務であり、量的拡大を追求する成長モデルから、付加価値の創出を通じて収益力と競争優位性を高める成長モデルへの転換が不可欠である。 本業務においては、こうした市場環境の変化を踏まえ、成長機会を的確に捉えるため、山梨ワインの強み、成長可能性及び競争優位性を見極め、重点的に取り組むべき市場・顧客層・施策を明確化する。 その上で、県及びワイナリーの限られた資源を効果的に配分することにより、県内ワイン産業の付加価値向上と県内ワイナリーの収益力向上を図るマーケティング戦略、「山梨ワイン未来戦略」を策定することを目的とする。 なお、本戦略の実走期間は令和9年度~令和14年度とする。 4 業務委託期間契約締結の日から令和9年3月31日(水)までとする。 25 業務内容(1)本戦略策定の趣旨本業務では、既存事業の成果検証と県内ワイナリーへの高精度かつ深度あるヒアリングを通じて、山梨ワインの現在地を客観的、立体的に把握し、その成果と課題を明確化する。 その上で、世界のワイン業界最高峰の資格であるマスター・オブ・ワインの知見とネットワークを最大限活用した、一般論や机上分析に終始しない山梨ワインならではの競争優位の源泉と成長の可能性を徹底的に掘り下げる。 国内外の市場環境が大きく変化する中、山梨ワインが今後も持続的に発展し、国際市場で確固たる地位を築くための指針となる『未来を切り拓く戦略』を策定する。 (2)基本方針1 本戦略に定める施策及びアクションプランは、実施主体を明確にした上で、予算規模、実施体制、技術的実現性、制度・法令との整合性等を総合的に勘案し、短期(1~3 年)・中期(4~6 年)の各段階において実行可能な内容とすること。 2 本業務のために新たに取得した情報と、既存の一般的知見及び公表データとを区別して明示し、前者を本戦略の中核に据えること。 また、これら全ての情報源を明示すること。 3 本業務において過去の類似案件の成果物、知見又は分析結果等を活用する場合、その出典及び活用範囲を明示するとともに、本戦略の目的、対象範囲、前提条件及び地域特性との整合性を十分に検証した上で反映することを必須とする。 4 曖昧な用語(関係者、相当数等)や表現(推進や連携等の語のみを用いた施策)は避けること。 5 関係者へのヒアリング結果については、都合の良い意見のみを抽出せず、県の現行施策に批判的な意見等を含めてその内容を明らかにすること。 6 県が、成果物が仕様書に適合しないと認めるときは、契約書第14条第3項により、受託事業者に対し、期日を定めて手直しを求めるものとし、受託事業者はこれらのやり取りを記録するものとする。 なお、手直しに要する費用は受託事業者が負担するものとする。 7 本戦略に記載する分析結果、提言及びアクションプランについては、その根拠となる調査結果、ヒアリング結果、統計データその他の情報との対応関係を明確にすること。 (3)推進体制本業務は、山梨県及び産地関係者が共有する価値観と将来ビジョンを根幹に据え、地域の実情と世界市場の潮流を踏まえた戦略として策定するものである。 その実現性、実効性及び国際競争力を備えた戦略とするため、山梨県のワイン産地形成に精通するとともに、国内外のワイン業界に広範なネットワークを有する大橋健一氏※1((以下「大橋SV」という。)を本業務のスーパーバイザー兼アドバイザーとして参画させることを必須とする。 受託事業者は、大橋氏の専門的知見を戦略全体に反映させるための体制を構築するものとし、当該業務に係る再委託費用として5,500千円(税込)を見込むこととする。 大橋SVと受託事業者の役割分担を次のとおり定める。 ・大橋SV:知見とネットワークの提供、インタビュアー、監修。 3・受託事業者:分析、戦略の体系化、根拠資料の管理、アクションプランの数値化等※1(:日本人で2人しかいないワイン業界最高峰の資格(「マスター・オブ・ワイン」の有資格者。酒販店及びレストランオーナーとして流通面にも精通するほか、国内ワイン業界最大手のシャトー・メルシャン(キリングループ)のブランドコンサルタントも務める。 (4)業務の概要受託事業者は、①業務実施計画の作成、②既存事業の効果検証及び県内ワイン業界の現状と課題の整理、③~⑤戦略内容の詳細設計、⑥意見聴取と戦略書の取りまとめを行い、5(6)に定めるとおり成果物を納品すること。 なお、業務の詳細については、技術提案の内容を踏まえ、県及び大橋SVと協議の上で決定するものとする。 (5)業務の詳細① 業務実施計画の作成契約締結後、速やかに業務スケジュール、実施体制、本業務の遂行方針等を整理した業務実施計画を作成し、県の承認を得た上で業務を進めること。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年10月30日に元々公開されました。 2日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

山梨県について

山梨県はBidsFactoryで123件の調達公告を発出しており、現在7件が公開中、3件が落札済みです。 活動の中心は情報通信技術 (ICT), 建設 & 物品調達です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年11月2日。

この入札に関するよくある質問

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の山梨県が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは物品調達分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

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