公共入札/鉾田市こども計画(仮称)策定のための基礎調査業務委託
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鉾田市こども計画(仮称)策定のための基礎調査業務委託

茨城県鉾田市
公示日: 2026年6月3日
更新日: 2026年6月4日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a consulting contract in the social protection sector. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the social protection sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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鉾田市こども計画(仮称)策定のための基礎調査業務委託 鉾田市公告下記業務について,条件付一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので,地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の6 の規定により,次のとおり公告する。令和8 年 6 月 3日鉾田市長 井川 茂樹1 入札対象業務(1)業務名 鉾田市こども計画(仮称)策定のための基礎調査業務委託(2)履行場所 鉾田市 鉾田 地内(3)仕 様 仕様書による(4)委託期間 契約日の翌日から令和9 年 3 月 31日まで(5)予定価格 事後公表2 入札参加形態単体のみとする。3 入札参加資格(1) 鉾田市競争入札参加資格者名簿(令和 7・8年度)に登載され,大分類名「役務提供」,中分類内容「調査・測定・検査」,小分類内容「市場調査・計画策定」に登録されていること。(2) 過去に茨城県内公共団体が発注した「こども計画」、「子ども・子育て支援事業計画」に関する計画策定の実績を有していること。(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第 2項の規定に基づく鉾田市の入札参加の制限を受けていない者であること。(4) 公告の日から契約締結前の間において,鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程に基づく鉾田市の指名停止措置を受けていない者及び茨城県の指名停止措置を受けていない者であること。(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(再生手続開始決定がなされ,競争参加資格の再認定を受けた者を除く。(6) 手形交換所による取引停止処分,主要取引先からの取引停止等が無いこと。(7) 市町村の納税義務に対し完納していること。4 設計図書の閲覧(1)期 間:公告日から令和 8 年 6 月 22日までとする。設計図書は,鉾田市ホームページの一般競争入札の公告欄に公開するので,ダウンロードすること。(ホーム>事業者の方へ>入札・契約>一般競争入札の公告)5 設計図書(仕様書)に対する質疑(1) 提出期限:令和8 年 6 月 10日午後4時まで(閉庁日除く)(2) 様 式:任意(3) 提 出 先:鉾田市財政課に E-mail(zaisei@city.hokota.lg.jp)または fax(0291-32-4443)でのみ受付けるものとする。なお,送信後電話で財政課(℡0291-36-7155)へ確認すること。(4)回 答:令和8年 6 月 12日に鉾田市ホームページの一般競争入札の公告欄に掲載する。(ホーム>事業者の方へ>入札・契約>一般競争入札の公告)6 入札参加申請等(1)入札参加申請:令和8 年 6月 16日から令和 8 年 6月 17日の午前 9時から午後 4 時までに,鉾田市財政課へ次の書類を E-mail :zaisei@city.hokota.lg.jpまたはfax(0291-32-4443)により提出すること。なお,送信後電話で財政課(℡0291-36-7155)へ確認すること。①一般競争入札参加申請書(様式第 3号の1)※様式は,鉾田市ホームページの一般競争入札の公告欄からダウンロードすること。(ホーム>事業者の方へ>入札・契約>一般競争入札の公告)7 入札方法等(1) 入札方法:郵便入札とする。別紙「様式第 1 号 郵便入札の取扱い」に基づき入札すること。(2) 提出期限:令和 8 年 6 月 22日(月)午後4 時 必着(3)入 札 書:指定入札書とする。①入札書様式取得方法・鉾田市ホームページの一般競争入札の公告欄からダウンロードすること。②入札書記載金額・入札書には,入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を記載すること。③任意の3桁のくじ番号を記載すること。(4)入札用封筒:別紙「様式第 1 号 郵便入札の取扱い」に基づき作成すること。(5)その他:鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程等関係法令を遵守すること。8 積算内訳書の提出提出の必要なし。9 開 札(1)開札日時:令和8年 6 月 23日 午前9 時 00分(2)開札場所:鉾田市役所 3階 第 3 会議室(鉾田市鉾田 1444-1)10 落札候補者の決定方法(1)予定価格の範囲内の価格で,最低の価格の申込をした者を落札候補者とする。ただし,初度(1回目)の入札で,予定価格の制限の範囲内の入札がない場合は,1 回目の入札参加者に再度通知し,再度(2回目)入札も郵便入札にて行うものとする。(2)初度(1回目)の入札で無効となった者は,再度(2回目)入札には参加できない。(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,別紙「様式第 1号 郵便入札の取扱い」により,くじにより決定する。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除する。(2)契約保証金 免除する。12 業務委託契約書の作成要する。返送用封筒を同封のうえ,郵送にて提出すること。13 支払い条件(1)前払い金 なし。(2)部分払 なし。14 入札参加資格を証明する書類の提出落札候補者は,次のとおり一般競争入札参加資格証明書類を提出しなければならない。(1)提出期限:開札日を含め 2日以内(閉庁日除く)(2)提出場所:鉾田市役所 財政課契約係(3)提出方法: E-mail :zaisei@city.hokota.lg.jp またはfax(0291-32-4443)により提出すること。なお,送信後電話で財政課(℡0291-36-7155)へ確認すること。(4)提出書類①一般競争入札参加資格審査申請書(様式第 3号)②入札参加資格にある実績のわかる書類③未納がないことの証明書の写し(市町村税に関し滞納が無いことを証する書類の写し(公告日以降に発行したもの。))(市町村税(落札候補者の所在する市町村が課税する法人市町村民税・固定資産税・軽自動車税・市町村県民税。ただし,納税義務がある特別徴収分は契約締結予定日の前々月分までとする。))15 落札者の決定(1)入札参加資格を証明する書類について資格審査した結果,落札候補者が資格要件を満たしていると認められた場合は,申請書受理日を含め 3日以内(閉庁日除く)に落札者として決定する。(2)入札参加資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた場合には,次順位者を落札候補者とし,この者につき改めて入札参加資格の審査を行い,落札者が決定するまで行う。16 入札の無効次のいずれかに該当する入札は,無効とする。 (1) 競争入札に参加する資格のないものがした入札(2) 入札方法に違反して行われた入札(3) 総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札(4) 同一入札事項について同一人が 2 通以上の入札書を提出した入札(5) 一般書留・簡易書留・配達証明以外の方法で入札書を提出した入札(6) 別紙「様式第 1 号 郵便入札の取扱い 第 5 条」に規定する郵便用指定封筒以外の封筒で入札書を郵送した入札(7) 入札書が指定した到着期限を過ぎて到着した入札(8) 指定した郵便封筒記載の工事名,業務名又は差出人名と同封された入札書の工事名,業務名又は入札者が相違する入札(9) 指定した郵便封筒に工事名,業務名又は差出人が記載されていない入札(10) 入札書の日付が開札日以外の日付で提出した入札(11) 明らかに不正によると認められる入札(12) 民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(13) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札17 その他(1)最低制限価格は設定しない。(2)その他詳細,不明な点については次に照会のこと。①公告の内容について鉾田市 政策企画部財政課 ℡0291-36-7155②業務の内容について鉾田市 福祉保健部福祉事務所子ども家庭課 ℡0291-36-7935(3)この公告は,鉾田市ホームページにも掲載する。http://www.city.hokota.lg.jp/ 様式第44号(第98条関係)物 品 購 入 等 設 計 書市 ⾧副市⾧部 ⾧所 ⾧財政課⾧設計者執行年度 令和8年度 調達番号課 ⾧課⾧補佐審 査案件名 鉾田市こども計画(仮称)策定のための基礎調査業務委託納 入 年 月 日延 期 ・ 中 止売 渡 人住所 氏名納 入 場 所 鉾田市鉾田地内物品等概要納 入 期 限保 証 期 間起 案 年 月 日物 品 購 入 等 設 計 書 鉾田市起案変更こどもや若者、こどもを養育する者の意見や意識、活動や生活実態、支援ニーズ等を明らかにし、鉾田市こども計画(仮称)策定の際に、こども等の意見を反映させるための各種基礎資料取得と、調査結果の分析を行うことを目的とする。 理由費    目 起   案 第  回変更 第  回変更 増  △減物 品 等 購 入 価 格物 品 価 格消費税及び地方消費税相当額令和9年3月31日日間令和8年5月14日年 月 日月 日~ 月 日  日間変更物品等価格算定基準変更物品価格=変更積算物品価格×請負比率(物品等購入決定額/物品等購入価格)※請負比率は小数点第7位を切捨て、6位止めとする。 変更積算物品等購入価格×請負比率=変 更 物 品 価 格物 品 等 購 入 決 定 額費目 品種 規格等 単位 数量 単価 金額 備考鉾田市こども計画(仮称)策定のための基礎調査業務委託直接人件費 式 1 代価表諸経費 式 1直接経費 式 1小計 端数切捨て消費税相当額 10%合計物 品 購 入 等 内 訳 書様式第45号(その1)(第98条関係)代価表品質・規格 単位 数量 単価 金額 備考1 調査票、封筒の作成 式 12 発送・回収管理 式 13 入力管理 式 14 集計分析 式 15 調査結果報告書の作成 式 16 打合せ・会議運営支援 式 1小計1調査票_小学5年生 A4サイズ、1色刷り、12貢 部 350調査票_中学2年生 A4サイズ、1色刷り、12貢 部 350調査票_小学5年生保護者 A4サイズ、1色刷り、16貢 部 350調査票_中学2年生保護者 A4サイズ、1色刷り、16貢 部 350調査票_若者(15歳から39歳) A4サイズ、1色刷り、20貢 部 1,000配布用封筒 角2、クラフト、アドヘア 部 700返信用封筒_保護者 角2、クラフト、ワンタッチ 部 700回収用封筒_児童生徒 ⾧3、クラフト、ワンタッチ 部 700配布用封筒_若者 角2、クラフト、アドヘア 部 1,000返信用封筒_若者 ⾧3、クラフト、ワンタッチ 部 1,0002 郵送費調査票発送_若者 部 1,000調査票返信_若者 部 400 回収率:40%調査票返信_児童生徒・保護者 部 420 回収率:60%3 作業員補助費宛名ラベル貼付・封入封緘 人日 6開封・ナンバリング 人日 4入力 人日 18その他調査作業補助 人日 64 交通費・複写日・雑費 式 1小計名称印刷費直接人件費直接経費鉾田市こども計画(仮称)策定のための基礎調査業務委託仕様書1. 業務名称本業務は「鉾田市こども計画(仮称)策定のための基礎調査業務」とする。2.業務の目的この調査は、こどもや若者、こどもを養育する者の意見や意識、活動や生活実態、支援ニーズ等を明らかにし、鉾田市こども計画(仮称)策定の際に、こども等の意見を反映させるための各種基礎資料取得と、調査結果の分析を行うことを目的とする。3.委託期間令和8年7月1日から令和9年3月31日4.調査及び分析の留意点鉾田市こども計画(仮称)は、第3期鉾田市子ども・子育て支援事業計画に位置づけた「市町村子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法第61条に規定)」、「市町村次世代育成支援行動計画(次世代育成支援対策推進法第8条に規定)」及び「市町村におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画(こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条第2項に規定)」に加え、新たに、「市町村こども計画(こども基本法第10条第2項に規定)」、「市町村子ども・若者計画(子ども・若者育成支援推進法第9条第2項に規定)」を含むことから、策定に必要な調査及び分析を行うこと。また、国が策定する「こども大綱」及び「茨城県こども計画」を勘案するとともに、国、県及び近隣自治体の子ども・子育て支援の動向、関係法令等の制定、改廃、市の関連計画の動向等にも十分注意すること。5.委託内容(1)現状分析・課題整理現行計画の進捗状況等の現状を分析、評価し、課題等を整理する。また、「市町村こども計画」「市町村子ども・子育て支援事業計画」、「市町村次世代育成支援行動計画」「市町村子ども・若者計画」、「市町村におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画」の策定に必要な統計データや資料の収集、分析を行い、市の現状や課題の整理を行う。(2)ニーズ調査鉾田市こども計画(仮称)策定の基礎資料とするため、国が策定をする「こども大綱」等や地域の特性、住民の子育て支援に関する生活実態や要望等を踏まえたアンケート調査を行い、調査の集計、分析結果等を取りまとめる。ア 調査票の設計調査票は、市民ニーズの把握及び経年変化等を確認するため、第3期鉾田市子ども・子育て支援事業計画策定時の調査内容、少子化対策に関する内容及び国の基本方針や施策の動向、こども家庭庁が示すモデル調査票案を基に鉾田市独自の設問を加え、現在の課題や社会変化などを踏まえて新たに設計する。内容については、子ども・子育て会議の議論を踏まえ決定するが、受託者は調査票案設計にあたっての助言、アドバイス、情報提供、素案の提供などを行う。また、調査票は調査対象ごとに作成する。なお、児童・生徒への調査票は学校を通じて紙調査票の配布を想定しているが、保護者への調査票は紙調査票の他、QR コードやインターネットを活用した調査票も可とする。イ 調査対象者調査対象者及び調査数は、次のとおり。調査対象 対象数 配布数小学5年生 約 350 人 350 セット中学2年生 約 350 人 350 セット小学5年生保護者 約 350 人 350 セット中学2年生保護者 約 350 人 350 セット若者(15歳から39歳まで) 約 1,000 人 1000 セットウ 調査方法ニーズ調査に係る委託の範囲は下表のとおりとする。1 小学5年生及び保護者への対象調査:小学校を通じて配布、郵送回収2 中学2年生及び保護者への対象調査:中学校を通じて配布、郵送回収3 若者(15歳から39歳)への対象調査:郵送配布、郵送回収業務内容 鉾田市 受託者調査票作成 ○調査票印刷 〇発送用封筒作成※1 〇返信用封筒作成※2 〇調査票等封入・封緘 〇発送宛名ラベル作成 〇発送宛名ラベル貼付 〇調査結果集計 〇※1 角2・クラフト紙、郵送費受託者負担 ※2 ⾧3・クラフト紙、郵送費受託者負担エ 集計・分析調査結果の分析や計画策定時における課題抽出をはじめ、ニーズへの言及等対象者別にクロス集計表やグラフを用いて調査結果の総括を行う。ニーズ調査報告書の作成、上記の入力、集計及び分析の結果をもとにニーズ調査報告書を作成する。オ ニーズ調査期間令和8年9月上旬 調査票作成令和8年9月下旬から11月上旬 ニーズ調査実施カ 成果品この業務委託に係る成果品は以下のとおりとする。1 調査分析結果報告書 3部2 1の電子データ3 子ども・子育て会議に使用する会議資料等及び電子データ4 その他計画策定の基礎となる資料及び電子データキ 納入先納入先は次のとおりとする。茨城県鉾田市鉾田1444番地1鉾田市福祉事務所子ども家庭課(3)こども・若者等からの意見徴収こども及び若者等からこども施策に対する意見を徴収するための手法を提案し、実施する。(4)鉾田市子ども・子育て会議の運営支援鉾田市子ども・子育て会議の開催にあたり、会議運営等の支援を行う。当日は担当者が適宜オブザーバーとして出席し、必要な対応を行うとともに、検討結果をその後の作業に反映する。 (5)こども施策に関する各種情報提供支援こども施策に関する動向は日々目まぐるしく変化しており、本計画は国の方針及び茨城県こども計画を考慮し、策定する必要がある。こども家庭庁が示す「自治体こども計画策定のためのガイドライン」をはじめとする指針等の公表や関連する会議の開催が行われた際には、公表内容の要約版を作成して提供するとともに、調査方法や分析方法を検討する。(6)打合せ協議打合せ協議は必要に応じて適宜実施するものとし、インターネットを介した WEB 会議も可とする。また、使用した既存資料の確認、作業進捗報告、納品する書類等について詳細な打合せを行い、記録簿に記載するものとする。6.引き渡しこの委託業務は検査合格をもって完了する。なお、本業務完了後において成果品に不備又は誤りが発見された場合、受託者の負担において速やかに訂正のうえ納品するものとする。また、業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合は、受託者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。7.その他(1)受託者は、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、市と協議の上、決定するものとする。(2)本業務の実施にあたり、受託者に生じた損害又は第三者に与えた損害は、すべて受託者が自ら負担するものとする。但し、その損害が市の責に帰する場合はこの限りではない。(3)受託者は、常に市と密接な連絡を取り、その指示に従い、委託契約期間内に業務を完了すること。(4)回収したアンケート調査は、契約終了時まで受託者が善良な管理者の注意義務をもって保管し、完了後返却すること。また、パソコンのハードディスク・外部媒体等に入力したデータについては、消去したことを報告すること。(5)成果品は、 市に帰属し、市の許可なく公表、貸与及び使用してはならない。(6)プライバシーの保護に十分留意するとともに、本調査により得られたデータを他の目的に使用してはならない。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年6月3日に元々公開されました。 本日更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

茨城県鉾田市について

茨城県鉾田市はBidsFactoryで6件の調達公告を発出しており、現在6件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は運輸・交通, 文化・芸術 & 物品調達です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年6月3日。

この入札に関するよくある質問

発注機関はどこですか?

この公告は日本の茨城県鉾田市が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは社会・福祉分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

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