公共入札/【入札公告】上峰町体育館・武道場、教育施設(2棟接続一括)建設工事
公開中🇯🇵日本工事

【入札公告】上峰町体育館・武道場、教育施設(2棟接続一括)建設工事

佐賀県上峰町
公示日: 2026年9月18日
更新日: 2026年9月19日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a works contract in the construction and civil works, architecture and engineering and information and communication technology sectors, with a focus on Telecommunications. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for civil works in the construction and civil works sector. Works contracts of this nature generally require demonstrated experience in similar infrastructure projects, adequate equipment and technical personnel, and financial capacity including bank guarantees. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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【入札公告】上峰町体育館・武道場、教育施設(2棟接続一括)建設工事 1上峰町建設工事請負契約約款(案)(総則)第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。 4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。 6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款(第32条第2項及び第33条第2項の規定を除く。)及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 2 甲は、乙の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。 この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条 乙は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。 2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第1112号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。 )並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。 )に係る掛金を明示するものとする。 なお、「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料をいう。 3 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。 (適正な労務費の確保等)第3条の2 甲及び乙は、請負代金内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2号に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。 以下同じ。 )を踏まえた適正な労務費であることを確認する。 2 甲は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を乙に支払わなければならない。 3 乙は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 (1) 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。 (2) 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者に支払うものとすること。 4 甲は、乙に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次の各号に掲げる書面の提出を求めることができる。 なお、第1号の書面としては、賃金を支払った旨の誓約書、第2号の書面としては、乙と下請負人との間の下請契約の契約書の写しの該当部分などが該当する。 (1) 前項第1号の支払に関する書面(2) 前項第2号の支払に関する書面5 乙は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。 (契約の保証)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 乙は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、乙は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)3は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。 4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負等の承諾)第7条 乙は、工事を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を甲に通知し、その承諾を受けるものとする。 (下請人等の選定)第7条の2 乙は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方を佐賀県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 2 乙は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該納入契約の相手方を佐賀県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 3 乙は、工事に係る技術者等については、佐賀県内に居住する者を優先して配置するよう努めなければならない。 (特許権等の使用)第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合4において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。 監督員を変更したときも、同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。 6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも、同様とする。 (1) 現場代理人(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(同項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)及び監理技術者補佐(同項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。 3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)5第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 甲は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。 )の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 甲又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。 4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年9月18日に元々公開されました。 1日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

佐賀県上峰町について

佐賀県上峰町はBidsFactoryで2件の調達公告を発出しており、現在2件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は情報通信技術 (ICT), エンジニアリング & 建設です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年9月18日。

この入札に関するよくある質問

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の佐賀県上峰町が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは建設分野の工事契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

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