公共入札/一般国道228号 福島町 福島舗装維持外一連工事
公開中🇯🇵日本工事

一般国道228号 福島町 福島舗装維持外一連工事

国土交通省北海道開発局
公示日: 2026年10月28日
更新日: 2026年11月1日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a works contract in the transport and logistics and construction and civil works sectors. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for civil works in the transport and logistics sector. Works contracts of this nature generally require demonstrated experience in similar infrastructure projects, adequate equipment and technical personnel, and financial capacity including bank guarantees. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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一般国道228号 福島町 福島舗装維持外一連工事 - 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年10月28日支出負担行為担当官北海道開発局函館開発建設部長 加納 民雄1 工事概要(1) 工事名 一般国道228号 福島町 福島舗装維持外一連工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道松前郡福島町外(3) 工事内容アスファルト舗装補修工(知内町、福島町、松前町)・密粒度アスコン13F(車道)W=220t・細粒度アスコン13(歩道)W=10t(4) 工期 令和9年3月12日から令和10年3月10日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月11日まで)(5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。(9) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(10) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(11) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(13) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(14) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価- 2 -個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。(15) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(16) 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労務者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。(17) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(18) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。(19) 本工事は、受注者の発案によるインフラ分野のAI活用に資する取組を推進する「北海道インフラ分野のAI活用」試行対象工事である。2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 単体として北海道開発局における工事区分「維持」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること、又は経常建設共同企業体として決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年度以降に、次のアの要件を満たす工事(以下「同種工事」という。)を元請として施工した実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか1社が次のアの同種工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ア 供用中の道路における、アスファルト舗装工事または舗装維持工事の施工実績を有すること。(占用工事及び公益民間工事以外の民間工事を除く。なお、公益民間工事とは鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社が行う土木工事をいう。)なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、函館開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。ただし、現在他の工事に従事している場合は、工事の始期までに当該工事に配置できる技術者であること。 なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。- 3 -また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第 26 条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第 26 条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。ア 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。イ 平成23年度以降に、上記(4)アの同種工事を元請の技術者として従事した経験を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者又は監理技術者が上記(4)アの同種工事の経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「監理技術者(専任特例2号)」という。)の配置を認める。(7) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は 65 点とする。ア 単体令和6年度及び令和7年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が 65 点以上であること。過去4年度の受注実績がない場合は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が 65 点以上であること。過去6年度の受注実績がない場合は、平成 30 年度及び令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去8年度の受注実績がない場合は、平成28年度及び平成 29 年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が 65点以上であること。イ 共同企業体令和6年度及び令和7年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で 65 点以上であること。過去4年度の受注実績がない場合は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で 65 点以上であること。過去6年度の受注実績がない場合は、平成 30 年度及び令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で 65 点以上であること。過去8年度の受注実績がない場合は、平成28年度及び平成29年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。- 4 -(9) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。(11) 函館開発建設部管内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けている本店が所在すること。(共同企業体の場合は、構成員のいずれかが函館開発建設部管内に本店を有し、他の構成員は北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。)(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内における実績と同様に評価する。3 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、「標準点」100 点を付与する。イ 資料に示された実績等により最高39点の「加算点」を与える。評価項目は次のとおり。(ア) 企業の施工能力等に関する事項(イ) 配置予定技術者の能力に関する事項(ウ) 賃上げの実施表明ウ 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0~15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。評価項目は次のとおり。(ア) 品質確保の実効性(イ) 施工体制確保の確実性エ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が標準点(100 点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 4 入札手続等(1) 担当部局〒040 -8501 北海道函館市大川町1番27号北海道開発局 函館開発建設部 契約課 入札スタッフ電話 0138-42-7526(直通)(2) 入札説明書及び見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法令和8年10月28日(水)から令和8年11月19日(木)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く毎日、8時30分から18 時 00 分(最終日は 13 時 00 分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、上記4(1)へ簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年10月28日に元々公開されました。 3日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

国土交通省北海道開発局について

国土交通省北海道開発局はBidsFactoryで324件の調達公告を発出しており、現在20件が公開中、38件が落札済みです。 活動の中心は建設, 運輸・交通 & エンジニアリングです。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年11月4日。

この入札に関するよくある質問

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の国土交通省北海道開発局が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは運輸・交通分野の工事契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

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