この入札について
This is a works contract in the construction and civil works, information and communication technology and humanitarian aid sectors, with a focus on Roads, Rehabilitation, Demolition and Protection. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.
Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for civil works in the construction and civil works sector. Works contracts of this nature generally require demonstrated experience in similar infrastructure projects, adequate equipment and technical personnel, and financial capacity including bank guarantees. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.
説明
日本語から自動翻訳一般国道275号 沼田町 沼田防護柵設置外一連工事
- 1 -「拡大一般競争 総合評価落札方式 施工体制確認型 事前審査施工能力評価型Ⅰ型① 同時提出 公告時公示用交付 電子契約」入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月10日支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長 平山 大輔1 工事概要(1) 工 事 名 一般国道275号 沼田町 沼田防護柵設置外一連工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道雨竜郡沼田町ほか(3) 工事内容本工事は、一般国道275号沼田町において、交通事故対策として路肩拡幅及び舗装補修工事を行うものである。また、一般国道233号北竜町において、舗装補修工事を行うものである。(主要工種) (細目工種) (数量)【沼田工区】工事延長 L=1,600m1)道路土工 掘削工(ICT) V≒ 410m3路体・路床盛土 V≒ 200m32)法面工 張芝(生芝) A≒1,580m23)舗装工 路盤工 A≒1,160m2アスファルト舗装工 A≒3,440m2路面切削工 A≒2,790m24)防護柵工 ガードレール(Gr-B3-3E) L≒ 93m5)区画線工 ペイント式区画線 L≒1,400m【北竜工区】工事延長 L=1,100m1)舗装工 アスファルト舗装工 A≒6,440m2路面切削工 A≒6,440m22)区画線工 ペイント式区画線 L≒2,300m(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月5日まで(5) 施工時期及びその他条件その他条件:片側交互通行規制(昼間施工)(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えること- 2 -ができる。(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の試行工事である。(9) 本工事は、入札書、資料及び施工計画の同時提出を行う工事である。(10) 本工事は、品質確保のための体制その他施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(12) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(13) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から 14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。(14) 本工事は、若手技術者の参加に配慮し、評価項目から「北海道開発局長等優良工事表彰」、「監理(主任)技術者等の工事成績」を除外した「技術者育成型(若手型:緩和)」の試行工事である。(15) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『沼田工区、北竜工区』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出している工事である。(16) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICTの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望Ⅱ型)である。- 3 -(17) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(18) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(19)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(20)本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(21)本工事は、受注者の発案によるインフラ分野のAI活用に資する取組を推進する「北海道インフラ分野のAI活用」試行対象工事である。(22) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 単体として北海道開発局における工事区分「舗装」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定をA等級、B等級若しくは格付特例B等級(令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格において、競争環境の変化の経過措置として認められた格付特例をいう。以下、同じ。)として受けていること、又は経常建設共同企業体としてA等級の決定を受けていること。ただし、B等級又は格付特例B等級の者が競争に参加する場合は、「舗装」の技術評価点数が650点以上であること。
また、経常建設共同企業体で上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定をA等級として受けており、かつ、経常建設共同企業体として札幌開発建設部に競争参加を希望している者は、単体として参加できない(経常建設共同企業体の他の構成員が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたことにより、経常建設共同企業体として参加できない場合を除く)。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年4月1日から公告開始日までに、次の①又は②の要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社が上記の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。- 4 -なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。①【同種条件】道路法上の道路において、通行規制を伴うアスファルト舗装工事の施工実績を有すること。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)②【より同種性の高い工事条件】高規格幹線道路または一般国道において、通行規制を伴うアスファルト舗装工事の施工実績を有すること。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)(5) 施工計画が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、現在他の工事に従事している場合、落札決定予定日からおおむね7日以内に当該工事に配置できる技術者であること。また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置するものとする。イ 平成23年4月1日から公告開始日までに、上記(4)本文に掲げる工事の経験を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、監理技術者が上記(4)本文に掲げる工事の経験を有していること。なお、監理技術者の配置を要しない場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者が上記(4)本文に掲げる工事の経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(7) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。(8) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。- 5 -また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。ア 単体令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。イ 共同企業体令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない構成員は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65点以上であること。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係若しくは人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた、本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が有すること。)。(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。(入札説明書参照)3 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、「標準点」100点を付与する。イ 資料に示された実績、施工計画により最高37点の「加算点」を与える。評価項目は次のとおり。(ア) 施工計画に関する事項(イ) 企業の施工能力に関する事項(ウ) 配置予定技術者の能力に関する事項(エ) 地域精通度に関する事項(オ) 地域貢献度に関する事項(カ) 賃上げの実施表明ウ 過去の措置について該当がある場合は減点をする。評価項目は次のとおり。
(ア) 指名停止(イ) 文書注意- 6 -(ウ) 口頭注意エ 過去の施工実績について該当がある場合は減点をする。評価項目は次のとおり。修補請求等オ 施工体制に関する審査を行い、最高30点の「施工体制評価点」を与える。評価項目は次のとおり。(ア) 品質確保の実効性(イ) 施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」、「減点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については入札説明書において明記する。(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」を加え「減点」を引き、さらに「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。
データの出典
この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年7月10日に元々公開されました。 16日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。
国土交通省北海道開発局について
国土交通省北海道開発局はBidsFactoryで284件の調達公告を発出しており、現在62件が公開中、36件が落札済みです。 活動の中心は建設, 運輸・交通 & エンジニアリングです。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年8月7日。
この入札に関するよくある質問
発注機関はどこですか?
この公告は日本の国土交通省北海道開発局が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。
この契約の種類は何ですか?
これは建設分野の工事契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。
契約はどこで履行されますか?
契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。
応札はどのように行いますか?
官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。
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