公共入札/仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託 入札説明書 その2(PDF:5,339KB)
公開中🇯🇵日本コンサルティング

仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託 入札説明書 その2(PDF:5,339KB)

宮城県仙台市
公示日: 2026年10月2日
更新日: 2026年10月6日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a consulting contract in the general supplies sector, with a focus on Uniforms, General Supplies, Office Equipment and Cleaning. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the general supplies sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

日本語から自動翻訳
仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託 入札説明書 その2(PDF:5,339KB) 仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託仕様書1 適 用(1)仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)は、仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託(以下「業務」という)に適用する。(2)各項目の具体の業務内容等に関しては、「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和5年版)」による。(3)受注者は、前項の規定により難い場合または仕様書に明示がない場合で建物管理上必要と認められる業務については、必要に応じて委託者と協議のうえ実施するものとする。2 業務名 仙台市泉区役所庁舎等清掃業務委託3 履行場所 仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1(1) 仙台市泉区役所庁舎(2) 駐車場4 履行期間履行期間は、令和9年2月1日から令和11年9月30日までとする。(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)5 習熟期間受注者は、発注者の指示のあった場合、契約締結後、業務開始までの期間に、発注者の指定する者より業務の引継ぎを受け、業務を履行する上で必要な事項について習熟しなければならない。この場合、発注者はその機会を提供するものとし、受注者は自己の負担と責任において行うものとする。6 業務概要仙台市泉区役所庁舎等の保全及び安全かつ衛生的で快適な使用に資する清掃を目的として関係法令等遵守の上、誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって実施する。7 業務内容(1) 清掃箇所及び清掃内容は別表1・2・3のとおりとする。また非日常的な随時清掃、積雪時における除雪作業にも即応するものとする。(2)受注者は、効率的かつ迅速に業務を行い、粗漏のないようにする。(3)受注者は、業務により生じた廃棄物について、適切に搬出処理する。(4)受注者は、業務中の安全管理及び災害防止等に注意し、事故や災害等が発生した場合に最善の処置ができるよう体制を整えておくものとする。(5)建物内に設置された植物への水やりは、本業務に付随して実施するものとする。ただし、当該植物の育成管理は本業務の対象外であり、枯損その他の生育不良について、受注者はその責を負わないものとする。8 業務時間(1)受注者は、平日の午前6時から午後8時までの間に日常清掃(外構等含む)を行い、かつ臨時清掃等に対応できる人員を配置しなければならない。事務室(会議室含む)の床面清掃については、午前6時から午前8時までの間、または午後5時30分から午後8時までの間に行うものとする。ただし、発注者に届け出て承諾を得た場合は休日に作業することができる。(2)受注者は、原則として休日の午前6時から午後6時の間に庁舎内の定期清掃を行うものとする。ただし、発注者の支障のない部分で発注者の承諾を得た場合は、それ以外の時間に行うことができる。(3)受注者は、休日においても午前6時から午後8時までの間に「庁舎図面(貸出資料)」にて着色された区画の日常清掃を行い、かつ臨時清掃等に対応できる人員を配置しなければならない。* 休日とは、仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)に規定する日をいう。(4)受注者は、午後8時から翌午前0時までの間は臨時清掃等に対応できる人員を配置しなければならない。9 清掃業務員(1) 受注者は、この業務の着手にあたり、業務に従事する者(以下「清掃業務員」)を発注者に届け出なければならない。また、清掃業務員に変更が生じる場合は、あらかじめ発注者に届け出なければならない。(2)受注者は、清掃業務員に、次の事項を遵守させなければならない。① 会社名の入った清潔な制服を着用し、名札を付け、清掃業務員としての品位を保つようにすること。② 庁舎内の規律維持に留意し、職員及び庁舎利用者に対し不快感を与えないよう注意すること。(3)受注者は、清掃技術の向上を図るため、清掃業務員に種々の研修を行うよう努めること。(4)清掃業務員は労働基準法等の法令を遵守した業務体制とすること(1日の労働時間、超過勤務時間、法定休暇の取得、各種保険等の基準を遵守すること)。10 業務責任者等(1)受注者は、この業務の着手にあたり、業務責任者(1名)及び副業務責任者(1名)を選任し、発注者に届け出なければならない。なお、業務責任者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものであること。また、業務責任者等に変更が生じる場合は、予め発注者に届け出なければならない。(2)業務責任者は専任とし、次の任にあたるものとする。① 常駐し、作業計画の立案作成、清掃業務員の指揮監督及び業務処理を行う。ただし、休日・夜間は常駐不要とする。② 業務の履行に関する発注者との連絡調整を行う。③ その他本契約の目的達成に必要な事項を行う。(3)副業務責任者は業務責任者が不在の時、これを代行する。(4)発注者は、業務責任者に業務の履行に関する請求・指示等を行うことができる。11 清掃業務員の技術資格業務責任者、副業務責任者または清掃業務員のうち1名以上は、ビルクリーニング技能士の資格を有する者をあて、常駐させるものとする。12 清掃実施計画書等の提出(1)受注者は、この業務の着手にあたり、清掃年間計画表を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。(2)受注者は、毎月25日までに、翌月の清掃実施計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。(3)受注者は、作業が終了したときは、発注者の確認を受け、作業に不十分な点が認められた場合は、作業の補正を行い発注者の再確認を受けなければならない。(4)受注者は、作業終了後翌日までに、清掃実施報告書を発注者に提出しなければならない。(5)受注者は、発注者の要求があるときは、立会い検査に応じなければならない。(6)受注者は、定期的(月1回以上)に業務の履行状況について社内検査を実施し、その結果を発注者へ報告しなければならない。13 社内品質管理検査の実施及び報告受注者は、清掃品質向上の目的から建築物清掃管理評価資格者(1級又は2級)を選任し、当該資格者によるインスペクションを年1回実施すること。また、その結果を報告書(品質シート、評価集計表、改善指示書)として、発注者へ提出するとともに清掃品質について意見交換を行い、発注者より改善指導があった場合は、必要な措置を講ずること。なお、建築物清掃評価資格者(1級又は2級)は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものであること。14 業務委託料の支払受注者は、毎月の業務完了後、遅滞なく発注者に業務完了届を提出するものとする。 発注者は、業務完了届受理後10日以内に検査を行い、検査に合格したときには、別紙支払内訳書の区分に応じて、受注者からの請求により委託料を支払うものとする。15 清掃器具及び諸材料等(1)受注者は、業務に使用する機械器具及び諸材料について、床・壁面その他清掃箇所に応じて適性かつ良質なものを使用しなければならない。(2)受注者は、業務に使用する清掃器具、諸材料(洗剤、ワックス等)及び消耗品等(トイレットペーパー〈芯なし、古紙100%〉、せっけん水、ゴミ袋等)を負担し、また吸塵マットを設置する。16 業務中の危険防止及びその他の注意事項(1)受注者は、高所、通路上における業務の場合は、発注者の執務に支障のないようにするとともに、職員及び通行人の安全を確保するための措置を行うものとする。(2)受注者は、業務のため机その他の物品を移動するにあたっては、損傷しないように取扱い、業務終了後はすみやかに元の位置に復さなければならない。(3)受注者は、業務中に施設や備品等を損傷した場合、または損傷その他の異常を発見した場合は、直ちに発注者へ連絡し適切な処理を行うものとする。(4)受注者は、一般廃棄物の中から廃棄物でないと思われる書類等を発見した場合は、直ちに発注者に連絡し適切な処理を行うものとする。(5)受注者は、古紙回収の際、禁忌品等が混入しているのを発見した場合は、直ちに発注者に連絡し適切な処理を行うものとする。17 清掃業務員控室等(1)発注者は、清掃業務員の控室を無償で受注者に提供する。ただし、受注者は善良なる管理者の注意をもってこれを維持・管理しなければならない。(2)発注者は、業務に必要な電気、水道等の使用料を負担する。ただし、受注者は必要最小限の使用にとどめなければならない。18 基本的な清掃方法(1)床の掃き拭きは、床用ブラシ等で掃いて大きな塵埃を除き、微細な埃や汚れを濡れモップ等で拭き取り、塵払いには真空掃除機を使用する。(2)水拭き掃除は、常に清水を用いて汚水を飛散させることのないようモップ、布巾等は硬く絞って使用する。(3)床面洗浄は、除塵した床面に適性洗剤をフロアマシンで洗浄後、濡れモップ等で水拭きを行う。(4)表面洗浄樹脂ワックス仕上げは、除塵した床面に適性洗剤を塗布して樹脂ワックスの表層をフロアマシンで洗浄後、ワックスのクロス塗り仕上げをする。(5)剥離洗浄樹脂ワックス仕上げは、床面に剥離剤を塗布して樹脂ワックスの層をフロアマシンで除去し、ワックスのクロス塗り仕上げをする。(6)窓ガラス清掃は、適性洗剤でガラス面を洗浄後、専用スクイジーで拭き取る。外部高所作業の際は、受注者にてローリングタワーやオリジナル梯子等を用意し作業すること。(7)ガラス器具、鏡、陶器類及び真ちゅう、ステンレス、その他の金属類の清掃仕上げは、良質の乾布を使用して磨きあげる。(8)腰板、幅木、扉等清掃は、乾布拭きまたは水拭き後、汚れに応じて適性洗剤等で汚れを除去する。(9)絨毯、カーペット清掃は、真空掃除機で表面の塵や土砂を除去し、絨毯は損傷しないよう織目に従って念入りに清掃する。(10)絨毯、カーペット洗浄は、真空掃除機で除塵後、専用洗浄機を用いて洗剤の泡等で洗浄し、乾燥後に起毛、調整する。なお、OAフロアは、水の使用を極力避け、機器及び配線に支障を及ぼさないよう注意すること。また、電気等が床配線されている箇所についても水の使用は必要最小限にとどめること。(11)金属磨きは、専用磨き剤等で仕上げる。(12)灰皿、くず入れ清掃は、内容物を所定の場所へ集積後、容器を拭き上げる。(13)机、椅子、ベンチ、書棚等は、乾布拭きまたは水拭き後、汚れに応じて適性洗剤等で汚れを除去する。(14)床面等の汚れは、速やかに適性洗剤等を用いて汚痕の出ないようにする。(15)扉の取っ手清掃は、乾布拭きまたは水拭きを行い、汚れに応じて適性洗剤等で汚れを除去する。(16)区民ホール床には、空調の吹出口が設置されているため、吹出口内へ水、洗剤、ワックス、剥離剤、塵埃等を流入又は落下させないよう十分注意すること。吹出口周辺は過水を避け、必要に応じて掃除機及び固く絞ったモップにより清掃すること。 また、清掃機械等により吹出口、石材端部及び風量調整部を損傷させないこと。19 個人情報等の保護受注者は、この業務の履行にあたり知り得た個人情報やその他の機密事項について、みだりに他人に知らせ、または、不当な目的に使用してはならない。20 業務の引継受注者は、発注者より指示のあった場合、業務期間の最終月において、通常の業務を行う他、業務を履行する上で必要な事項について、発注者の指定する者に引き継がなければならない。21 異常時の措置火災その他異常事態を発見し、またはその通報を受けた場合は、最善の処置を施した後、速やかに緊急連絡体制(別途指示)に従い、担当職員に報告し、その指示を受けるものとする。22 修補受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補を完了し、発注者の完了の確認を受けなければならない。23 仙台市環境行動計画及びグリーン購入推進への協力業務の実施に当たっては、次の事項を厳守し、これに従って履行すること。(1)庁舎施設の使用及び業務の遂行にあたっては、仙台市の環境マネージメントシステムの運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。(2)洗剤、石鹸、ワックス等の水環境等に負荷を与える物質の使用にあたっては、適正量の使用に努めること。(3)使用する用具の調達にあたっては、再生材料や非塩ビ素材が使用されていたり、部品交換が可能な長寿命設計である等、環境負荷の低減に努めた製品の優先的な調達(グリーン購入)に努めること。24 障害を理由とする差別の解消の推進受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領及び留意事項に準じて、合理的配慮の提供を行うものとする。(https://www.city.sendai.jp/somu-jinji-jinji/shise/shokuin/jinji/shogai.html)25 損害業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がそれを負担する。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年10月2日に元々公開されました。 29日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

宮城県仙台市について

宮城県仙台市はBidsFactoryで48件の調達公告を発出しており、現在16件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は情報通信技術 (ICT), 物品調達 & 水道・衛生です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年10月30日。

この入札に関するよくある質問

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の宮城県仙台市が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは物品調達分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

類似の入札を自動で発見

Premium なら、このような入札すべての詳細を確認でき、新しい入札が公開されるとすぐにお知らせします。

プランを見る