公共入札/【4月16日まで募集】「ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託」公募型プロポーザルについて
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【4月16日まで募集】「ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託」公募型プロポーザルについて

東京都町田市
公示日: 2026年4月6日
更新日: 2026年6月22日
情報源: 官公需情報ポータル

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東京都町田市 Japan: 【4月16日まで募集】「ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託」公募型プロポーザルについて. Consulting services, ICT & digital. Sub-category: cybersecurity.

This is a consulting contract in the information and communication technology sector, with a focus on Cybersecurity. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the information and communication technology sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage.

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【4月16日まで募集】「ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託」公募型プロポーザルについて
ケアプランデータ連携システム活用促進事業務委託受託候補者選定のためのプロポーザル説明書2026年4月6日公表1 事業の経緯、契約の目的町田市内の介護サービス事業所におけるケアプランデータ連携システムの導入及び活用を促進するため、その導入から活用までを一貫してサポートする伴走型支援業務を受託者に委託することにより、当該システムの導入等について様々な困難を感じている事業所に寄り添った支援を行い、事業所の負担軽減をすすめ、将来にわたって市内介護サービス事業所における生産性向上と持続可能な介護サービスの提供を可能とすることを目的とします。
2 契約の概要契約件名 ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託契約期間(業務実施期間)2026年6月1日 ~2027年3月31日(2026年6月1日 ~2027年3月31日)履行場所 町田市が指定する場所委託する業務 ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託仕様書のとおり。
契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。
契約保証金町田市における競争入札参加資格者に登録されていない場合は、契約金額の10分の1以上の金額の契約保証金の納付を求めます。
ただし、町田市契約事務規則第33条に該当する場合は免除とします。
契約代金の支払方法 契約代金は、業務完了後に一括して支払う。
契約目途額(予定価格)契約金額の上限は14,696,000円(税込)とする。
3 プロポーザルの目的このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業者又は業務責任者の実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての適格性を確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者(以下「プロポーザル参加者」という。)が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定します。
ただし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは契約候補者を特定しない場合があります。
4 プロポーザルの形式、参加資格このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、このプロポーザルに参加させる事業者は、日本国内において、介護分野におけるICT化、DXに精通し、業務を円滑に遂行できる法人その他の団体で、健全な財務能力を有し、以下のすべての条件を満たしている者とします。
以下のいずれかに該当しないこととなった場合は、参加資格を取り消します。
(1) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより入札参加資格審査申請を行い、町田市における競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
登録されていない場合、契約保証金(契約金額の10分の1以上)を納付すること。
ただし、町田市契約事務規則第33 条に該当する場合は免除とします。
(2) 町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和62年5月1日適用)による入札参加資格停止措置又は町田市契約における暴力団等排除措置要綱(平成21年12月1日施行)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。
(3) 経営不振の状態にないと認められること。
(4) 必要な許認可を有していること。
(5) 本件と類似する契約実績を有すると認められること。
5 プロポーザルの日程このプロポーザルは、次の日程で行います。
項番 手続き等 期限等(1) 案件公表 2026年 4月 6日(月)(2) 資料配付 2026年 4月 6日(月)(3) 参加申請の受付2026年 4月16日(木)午後5時まで(4) ヒアリング時間等の通知 2026年 4月17日(金)(5) 質疑の提出2026年 4月23日(木)午後5時まで(6) 質疑の回答2026年 4月28日(火)午後5時まで(7) 提出書類の作成、提出2026年 5月13日(水)午後5時まで(8) プレゼンテーション、ヒアリング2026年 5月22日(金)の指定時間(9) 評価、採点 2026年 5月25日(月)(10) 結果通知、結果公表 2026年 5月27日(水)(11) 契約内容の調整、仕様書の決定 2026年 5月29日(金)まで(12) 見積書の提出 2026年 5月29日(金)予定(13) 契約書の調印 2025年 6月 1日(月)6 プロポーザルの手順前記「プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明します。
(1)案件公表、資料配付このプロポーザルに関する情報は、随時、町田市ホームページで公表します。
この契約に関する資料及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとおりです。
①プロポーザル説明書②ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託仕様書③情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書④著作権及び著作者人格権に関する特記仕様書⑤印刷用特記仕様書⑥業務委託契約書及び約款⑦プロポーザル参加申請書(指定様式)⑧経営不振の状態にないことの誓約書(指定様式)⑨質疑書(指定様式)⑩提案書(指定様式)⑪企画書(様式自由)⑫業務体制及び業務責任者実績書(指定様式)⑬類似契約実績書(指定様式)これらの資料は町田市ホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。
町田市ホームページURL;http://www.city.machida.tokyo.jp事業者の皆さんへ>入札・契約>プロポーザルによる契約案件の公表>公募型プロポーザル(2)参加申請書類の提出参加を希望する事業者は、下記書類を、2026年4月16日午後5時までに、いきいき生活部介護保険課に郵送、メール又は持参してください。
郵送の場合は期限までに必着とします。
① 「プロポーザル参加申請書」 1部② 「経営不振の状態にないことの誓約書」 1部③ 「類似契約実績書」および「契約書の写し」 各1部(3)参加申請審査結果通知及びヒアリング時間等の通知「プロポーザル参加申請書」を提出した事業者には、参加の可否について「プロポーザル参加申請審査結果通知書」プレゼンテーション及びヒアリングを行う日時と会場を指定した「ヒアリング等開催通知書」を電子メールで送付します。
なお、一次審査として、事務局において参加資格の確認及び実績等の採点を実施し、上位 3 者を 選定し、二次審査参加可能とします。
(4)質疑の提出本案件の契約内容に関する質問は、「質疑書」に記載し、電子メールに添付して「8.本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。
電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。
件名::【質疑】+参加業者名+送信年月日例:【質疑】株式会社▲▲▲260401(株式会社▲▲▲が2026年4月1日に質疑書を送信した場合)(5)質疑の回答提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、プロポーザル参加者全員へ「質疑回答書」を電子メールに添付して送付します。
プロポーザル参加者全員へ通知後「質疑回答書」は、町田市ホームページにも同様に掲示します。
(6)提出書類の作成、提出次のとおり提出書類を作成し、2026年5月13日(水)午後5時までに、いきいき生活部介護保険課に郵送又は持参してください。
なお、「(7)提案説明、ヒアリング」において、プロジェクターを用いた説明を する場合は、当日使用するデータも上記期日までに電子メールで送付してください。
提出書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】特に指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとしてください。
文字サイズは10ポイント以上とします。
文字等の色指定はありません。
提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者がだれであるかが分かる表示は一切しないでください。
書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等提案書<指定様式>必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。
押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一としてください。
ページ数の制限はありません。
提出部数は1部です。
見積書<様式自由>様式は自由です。
できるだけ詳細な内訳書を添付してください。
見積り金額には消費税を含みます。
ただし、契約目途額を超える金額は記載できません。
ページ数の制限はありません。
提出部数は1部です。
企画書<様式自由>次の課題又はテーマについて記述してください。
Ⅰ 事業の企画・提案①ケアプランデータ連携システム導入及び促進にあたっての課題や現状認識、本業務を実施するうえでの取組み方針について記載してください。
②事業の対象者である介護サービス事業所との関わり方について、姿勢や具体的な方法を記載してください。
③事業者の強みやノウハウを活かした事業の実施方法について、具体的に提案してください。
④事業の評価方法(PDCA サイクル等)について記載してください。
⑤本事業に類似する事業の実績(システム系業務の支援や伴走支援がある場合には、その内容について記載して下さい。Ⅱ 事業実施体制①職員体制業務にあたる職員について、人数・保有資格・介護分野における ICT化、DXに携わった経験を具体的に明記してください。②安全管理業務の実施に伴うリスクやそれを予防するための対策、万が一事故が発生してしまった場合の対応方法などを記載してください。③事務処理業務に関する事務手続き・事務処理の管理を行う体制について明記してください。④情報管理個人情報を含めた情報管理に関する考え方と管理方法等について記載してください。ページ数の制限はありません。提出部数は 8 部です。工程計画表<様式自由>2026年6月1日から2027年3月31日までの業務実施スケジュールを記載してください。ページ数は2ページ以内。提出部数は8部です。業務体制及び業務責任者実績書<指定様式>業務体制を記載してください。契約締結後に業務責任者になる予定の者が、本件と類似した契約に責任 者として携わった経験がある場合は、指定様式に契約の概要を記載してください。業務責任者になる予定の者が、過去に所属していた企業における実績も含めます。ページ数は2ページ以内。提出部数は8部です。類似契約実績書<指定様式>法人として、本件と類似した契約を履行した実績がある場合は、指定様式に契約の概要を記載してください。ページ数は1ページ以内、提出部数は8部です。契約書の写し 類似契約実績書に記載した契約について、契約書の写しを添付してください。件名、契約金額、契約当事者名が表記されている部分だけで結構です。提出部数は、契約案件ごとに1部です。【書類の綴り方】※提出書類を1組ごとに重ね、左上をステープラでとめてください。(7)プレゼンテーション、ヒアリング次のとおりプレゼンテーション又はヒアリングを行ないます。
プレゼンテーション又はヒアリングに出席しない場合は、採点しません。
項目名 注意事項等日時 2026年5月22日(金)集合時間は、ヒアリング等開催通知書で指定します。
会場 町田市庁舎5階5-3会議室内容 始めに、提出した企画書等の内容について、20分間以内で説明してください。
プロジェクターを用いた説明も可能ですが、当日使用するデータは2026年5月13日(水)午後5時までに電子メールで送付してください。
スクリーン、プロジェクター、HDMI ケーブルは町田市で用意します。
HDMI 出力に対応した端末等については各自でご用意ください。
次に、評価委員から質問しますので、簡潔に回答してください。
質疑時間は約15分間とします。
説明員 原則として、契約締結後に業務責任者になる予定の方が説明及び回答を行ってください。
会場に入室できるのは、3名以内とします。
入室する方は、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるようなものを身に着けないでください。
(9)評価、採点このプロポーザルのために組織した評価委員会において、プロポーザル参加者の提案及びプレゼンテーション又はヒアリングの状況を評価、採点を行い、最高得点を得た者を契約候補者に特定します。
評価項目及び配点は下表のとおりです。
なお、提出書類が所定の形式に適合していない場合は減点することがあります。
評価項目 配点実績 30点企画力 50点プレゼンテーション・ヒアリング 20点業務実施体制 10点見積額 10点合計 120点最高得点を取得した者が2者以上ある場合は、見積金額の最も低い者を契約候補者に特定します。
なお、最高得点を取得した者が2者以上あり、見積金額が同価であった場合は、くじ引きとします。
(10)結果通知、結果公表プロポーザル参加者全員にメールで「プロポーザル評価結果通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田市ホームページで「採点結果調書」を公表します。
(11)契約内容の調整、仕様書の決定契約候補者といきいき生活部介護保険課とで業務内容等の調整を行い、仕様書を確定します。
(12)見積書の提出契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出します。
(13)契約書の調印契約書に調印し、契約を締結します。
7 その他留意事項(1)プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。
(2)提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。
また、提出書類等で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。
(3)提出後の提案書等の修正又は変更はできません。
ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではありません。
(4)以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とします。
① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。
② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。
③ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。
④ 提出書類が指定の様式及び記述内容に適合しない場合。
⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合。
(5)提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき資格停止措置等を行うことがあります。
(6)契約候補者が契約までに、参加資格要件のいずれかの要件を欠くこととなった時は、契約の締結はできません。
(7)提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。
ただし、町田市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。
また、提出された提案書、企画書等について町田市情報公開条例に基づく情報公開請求があったときは、条例に基づき、原則として公開します。
(8)提出された書類は一切返却いたしません。
8 本案件に係る問い合わせ先町田市いきいき生活部介護保険課給付係 (町田市庁舎1階)所在地:〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号電 話:042-724-4366FAX:050-3101-6664e-mail:mcity8210@city.machida.tokyo.jp
1ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託 仕様書 (案)1 件名ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託2 事業目的町田市(以下「甲」という。)内の介護サービス事業所におけるケアプランデータ連携システム(以下「システム」という。)の導入及び活用を促進するため、その導入から活用までを一貫してサポートする伴走型支援業務を受託者(以下「乙」という。)に委託することにより、当該システムの導入等について様々な困難を感じている事業所に寄り添った支援を行い、事業所の負担軽減をすすめ、将来にわたって市内介護サービス事業所(以下「事業所」という。)における生産性向上と持続可能な介護サービスの提供を可能とすることを目的とする。
3 履行場所甲が指定する場所4 業務委託内容乙は、以下の業務を遂行するものとする。
なお、遂行にあたっては、各事業所の実情を考慮し、適切な支援を行うものとする。
(1) システムに関する説明会の開催① 事業所の導入意欲向上を目的とした説明会を1回以上実施すること。
② 1回以上は町田地区(別表1)の会場で行うこと。
③ 会場借上料、講師謝礼、その他開催に係る一切の費用は乙が負担する。
(2) 事業所に対するオンライン又は現地訪問による導入サポート① 事業所に対して、システムを導入する際、助言や技術的サポートを行うこと。
② システムのバージョンアップ作業において、助言や技術的サポートを行うこと。
③ オンラインのほか、必要に応じて現地訪問を実施すること。
訪問に係る交通費は乙の負担とする。
④ サポートする事業所数は、150以上とする。
(3) 導入及び活用に関する事業所からの問い合わせ対応① 導入時及び活用時に発生した疑問・質問に対応する窓口を設置すること② 電話に加え、メール、FAX、専用フォーム等、24時間受付可能な手段を1つ以上備えること。
ただし、回答は翌営業日以降で可とする。
③ システムの不具合が発生した際は、甲に報告すること。
(4) 広報用チラシ作成、印刷、配布① 4(1)から(3)までの取り組みを周知するチラシを作成すること。
② 4(4)①で作成したチラシを事業所に配布すること。
配布手段はチラシデータの配布もしくは紙媒体での配布とする。
③ 紙媒体にて配布する場合はカラー印刷とする。
25 契約期間及び業務実施期間本業務の契約期間は、契約日から2027年3月31日までとする6 業務報告等により提出した成果物等の帰属本契約により作成した成果物(報告書、チラシ等)の著作権は甲に帰属するものとする。
7 実施報告書の提出業務終了後、すみやかに実施報告書(書面およびデータ)を甲に提出し、承認を得ること。
8 委託料の支払い乙の業務完了後、甲の検査に合格した場合は、乙の適正な請求書に基づき、甲は当該委託料の支払いを行う。
9 乙の責務乙は、業務の実施に当たり、次に掲げる事項についての責務を負う。
(1) 従事者の報告乙は、4(2)に従事する者をあらかじめ甲に報告する。
(2) 従事者交代の報告乙は、(1)について変更がある場合はその都度甲に報告する。
(3) 業務責任者の配置乙は、本業務が日々安全、円滑かつ確実に実施されるよう、現場に業務責任者を配置する。
業務責任者は次のことを行う。
ア 甲との連絡、協議及び甲への資料提出イ 従事者の指導、報告、調整ウ 各種打ち合わせへの出席(4) 従事者の監督及び統括乙は、本業務が日々安全、円滑かつ確実に実施され、施設利用者に不快感を与えないよう、従事者に対し必要な教育及び研修を行い、総合的な監督及び統括をする。
その際は、従事者ごとに習熟度合いを記録し、個人の能力に合わせた育成を行うこととする。
(5) 業務の再委託乙は、あらかじめ甲が書面により承諾した場合を除き、受託業務の処理を第三者に委託してはならない。
(6) 要望及び苦情等への対応乙は、施設利用者等から、本業務に関する要望又は苦情を受けた場合、迅速かつ適切に改善、再発防止等の措置を講ずるとともに、甲に報告する。
なお、必要に応じて、対応について甲と協議する。
(7) 業務の引継ぎ乙は、契約期間の満了または解約等により、本業務を乙以外の事業者に引き継ぐ必要が生じたときは、引継ぎが円滑に行えるよう努めなければならない。
3(8) その他ア 乙は契約の履行に際し、乙の責めに帰すべき事由によって、甲または第三者に損害を与え、または権利の侵害を引き起こした場合は、損害賠償その他について、乙の責任において処理するものとする。
イ 乙は、省エネ・省資源に努めること。
10 注意事項甲が、業務の履行検査に基づき業務の改善を要求した場合は、乙は、人員配置を含め業務の見直しを行うものとする。
11 環境により良い自動車の利用契約履行に当たって自動車を利用し、または利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12年東京都条例第 215号)の規定に基づき、次の事項を遵守することとする。
なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示または写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、または提出することとする。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
ウ 低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
12 情報セキュリティの確保契約の履行に当たっては、個人情報の保護に関する法律、町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。
13 その他この仕様書に疑義があるとき又はその他協議の必要が生じたときは、その都度、甲と乙とで協議する。
【別表1】町田地区 原町田、中町、森野、旭町、本町田、藤の台、玉川学園、南大谷、東玉川学園
1/3情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。
また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)も遵守して契約を履行する。
本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。
本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。
(秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。
また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。
(第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。
(指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。
(事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。
(再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に委託してはならない。
(再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。
(2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。
(3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。
(4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。
(5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。
(6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。
なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。
(複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。
ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。
(情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。
(1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。
(2)情報の借用乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確2/3認書」を提出しなければならない。
(3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。
甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。
(4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。
また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。
(5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。
また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。
(6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。
(立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。
なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。
(監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。
(履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。
なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。
(守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。
(特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。
3/3(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。
著作権及び著作者人格権に関する特記仕様書本契約の履行に当たっては、次の事項を遵守すること。
本特約の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特約の記載内容を優先して適用する。
1 乙は、乙が本業務において甲に引き渡した成果物である著作物(以下「新規著作物」という。)の著作権法第27条及び第28条に定める権利を含むすべての著作権を甲に無償で譲渡する。
2 乙は、甲及び新規著作物と乙が従来より有している著作物(以下「既存著作物」という。)を利用する第三者(以下「利用者」という。)に対し、一切の著作者人格権を行使しない。
3 新規著作物の中に既存著作物が含まれている場合、その著作権は乙に留保されるが、可能な限り、甲が利用者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
また第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、乙は可能な限り、甲が利用者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
成果物納品の際には、利用者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意し、利用者が二次利用をできない箇所についてはその理由についても付するものとする。
4 乙は、新規著作物および既存著作物が第三者の知的財産権及び、その他の権利を侵害しないことを保証する。
印刷特記仕様書印刷並びに納入に使用する素材等については、以下の仕様を遵守すること。
1 冊子形状のものにおける表紙を除き、最新の町田市グリーン購入ガイドラインの印刷用紙に係る判断の基準を満たす用紙が使用されていること。
紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
2 表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。
ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄方法を記載すること。
3 印刷物へリサイクル適性を表示すること。
※表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。
※「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。
ア.Aランクの材料のみ使用する場合は「印刷用の紙にリサイクルできます」イ.AまたはBランクの材料のみ使用(ア.の場合を除く)する場合は「板紙にリサイクルできます」ウ.CまたはDランクの材料を使用する場合は「リサイクルに適さない資材を使用しています」4 オフセット印刷については、植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が 1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。
表1 古紙リサイクル適性ランクリスト【Aランク】 【Bランク】 【Cランク】 【Dランク】紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる微量の混入でも除去することが出来ないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になる① 紙【普通紙】アート紙/コート紙/上質紙/中質紙/更紙- - -【加工紙】抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの)【加工紙】抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙/グラシンペーパー/インディアペーパー【加工紙】抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙/感熱紙/圧着紙【加工紙】捺染紙/昇華転写紙/感熱性発泡紙/芳香紙② イ ン キ 類【通常インキ】凸版インキ/平版インキ(オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/スクリーンインキ【通常インキ】水性グラビアインキ/水性フレキソインキ- -【特殊インキ】リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油性)【特殊インキ】UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCR UVインキ/EBインキ/蛍光インキ【特殊インキ】感熱インキ/減感インキ/磁性インキ【特殊インキ】昇華性インキ/発泡インキ/芳香インキ【特殊加工】OPニス- - -③加 工 資 材【製本加工】製本用針金/ホッチキス等/難細裂化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性のり【製本加工】製本用糸/EVA系ホットメルト【製本加工】クロス貼り(布クロス、紙クロス)-【表面加工】光沢コート(ニス引き、プレスコート)【表面加工】光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、UVラミコート/箔押し--【その他加工】リサイクル対応型シール(全離解可能粘着紙)☆【その他加工】シール(リサイクル対応型を除く)【その他加工】立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用)-④ そ の 他- 【異物】粘着テープ(リサイクル対応型)【異物】石/ガラス/金物(製本用ホッチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く)【異物】芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等)注1 ☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。
注2 * 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年4月6日に元々公開されました。 3日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

東京都町田市について

東京都町田市はBidsFactoryで9件の調達公告を発出しており、現在4件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は建設, 教育 & 保健・医療です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年6月8日。

この入札に関するよくある質問

まだ応募を受け付けていますか?

いいえ — 提出期限は終了しています。公告は参照用に保管されています。受付中の案件は上部のフィルターからご覧ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の東京都町田市が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これは情報通信技術 (ICT)分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

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主要情報

契約タイプ
コンサルティング
応募資格
法人 / JV
言語
日本語

情報源

jp_kkj
官公需情報ポータル
公式情報源

発注機関

東京都町田市
🇯🇵日本