この入札について
Procurement notice from 北海道中標津町 (Japan, education & training): 管 第5号 中標津中学校冷房設備整備機械工事. Sub-category: secondary education.
This is a works contract in the education and training sector, with a focus on Secondary Education. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.
Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for civil works in the education and training sector. Works contracts of this nature generally require demonstrated experience in similar infrastructure projects, adequate equipment and technical personnel, and financial capacity including bank guarantees. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.
説明
日本語から自動翻訳管 第5号 中標津中学校冷房設備整備機械工事
入札の公告 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6並びに中標津町財務規則(昭和41年規則第1号。以下「財務規則」という。)第100条及び第101条の規定に基づき、条件付一般競争入札について次のとおり公告する。 令和8年4月7日中標津町長 西 村 穣 1 入札に付する事項(1) 工事番号 管 第5号(2) 工 事 名 中標津中学校冷房設備整備機械工事(3) 工事場所 中標津町(4) 工 期 契約締結日の翌日(22の(5)を参照。)から令和9年7月30日まで(5) 工事概要 中標津中学校冷房整備に係る機械設備工事2 入札に参加する者に必要な資格 入札参加希望者は単体企業又は経常建設共同企業体であって、単体企業にあっては(1)の要件を、経常建設共同企業体にあっては(2)の要件をすべて満たしていること。(1) 単体企業の要件ア 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の種類ごとに定める許可を有すること。ウ 中標津町における管工事の競争入札参加資格がA等級又はB等級に格付されていること。エ 中標津町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成20年要領第4号)の規定に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けている場合においては、入札参加資格審査申請書等の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の中標津町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。カ 過去10年間(平成28年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事を元請として施工し、完成引渡した実績を有すること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合のものに限るものとする。キ 中標津町内に主たる営業所(建設業許可申請書別表又は別紙二(2)(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第一号別表又は別紙二(2))の「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。)を有する者であること。ク 次の要件を満たす者を監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)として工事に専任で配置すること。ただし、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者等又は同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例の場合の監理技術者等」という。)の配置を行う場合若しくは同法第26条の5第1項の規定の適用を受ける監理技術者等(以下「営業所特例の場合の監理技術者等」という。)の配置を行う場合は、専任を要しない。なお、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合は技術者の専任は要しないものとする。(ア) 建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有していること。(イ) 競争参加資格確認申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。ただし、合併または営業譲渡等があった場合は、この限りではない。ケ 上記クただし書きにおける専任特例の場合の監理技術者等の配置を行う場合は、次の(ア)又は(イ)の要件及び(ウ)~(エ)の要件を満たしていること。(ア) 建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者等を配置する場合は、次の要件を全て満たしていること。a 本工事及び他の工事それぞれの請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。b 本工事現場と他の工事現場との間(以下、「工事現場間」という。)の距離が、同一の監理技術者等がその一日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ、工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、工事現場間の片道の移動時間がおおむね2時間以内であること。c 入札参加者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。d 本工事に配置する監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を本工事に置くこと。なお、本工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、連絡員は、本工事と同種の工事に関する実務の経験を一年以上有する者であること。e 本工事現場の施工体制を監理技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じること。なお、情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものであること。f 次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、各工事現場に備え置くこと。(a) 建設業者の名称及び所在地(b) 監理技術者等の氏名(c) 監理技術者等の一日あたりの労働時間のうち労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項の労働時間を超えるものの見込み及び労働時間の実績(d) 本工事に係る次の事項ⅰ 工事の名称及び工事現場の所在地ⅱ 工事の内容(建設業法別表1上段の建設工事の種類)ⅲ 工事の請負代金の額ⅳ 工事現場間の移動時間ⅴ 下請次数ⅵ 連絡員の氏名、所属会社及び実務の経験(実務の経験は、土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載)ⅶ 施工体制を把握するための情報通信技術ⅷ 現場状況を把握するための情報通信機器g 監理技術者等が、本工事現場以外の場所から本工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されること。h 監理技術者を設置する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けており、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していること。(イ) 建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者を配置する場合は、次の要件を全て満たしていること。a 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を工事に専任で配置すること。b 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例の場合の監理技術者等に求める技術検定種目と同じであること。c 監理技術者補佐は、競争参加資格確認申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。ただし、合併又は事業譲渡等があった場合は、この限りではない。
d 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。e 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。f 監理技術者が兼任できる工事は、根室振興局管内の工事でなければならない。(ウ) 同一の専任特例の場合の監理技術者等を配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。(エ) 専任特例の場合の監理技術者等は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。コ 上記クただし書きにおける営業所特例の場合の監理技術者等の配置を行う場合は、次の(ア)~(ウ)の要件のいずれかを満たしていること。(ア) 監理技術者等を専任で配置する必要がある工事は、以下の全てを満たすこと。a 特定営業所技術者若しくは営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)が置かれている営業所において請負契約が締結された工事であること。b 兼務する工事の数は、1を超えないこと。c 本工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。d 営業所から本工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ本工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、本工事現場と営業所との間の片道の移動時間がおおむね2時間以内であること。e 入札参加者が注文者となる下請契約から数えて、下請次数が3を超えないこと。f 本工事に配置される営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を本工事に置くこと。なお、本工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、連絡員は、本工事と同種の工事に関する実務の経験を一年以上有する者であること。g 本工事現場の施工体制を営業所技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じること。なお情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとする。h 次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、本工事現場に備え置くこと。(a) 建設業者の名称及び所在地(b) 営業所技術者等の氏名及びこれらの者の置かれている営業所の名称(c) 営業所技術者等の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第三十二条第一項の労働時間を超えるものの見込み及び当該労働時間の実績(d) 本工事に係る次の事項ⅰ 工事の名称並びに契約を締結した営業所及び工事現場の所在地ⅱ 工事の内容ⅲ 工事の請負代金の額ⅳ 営業所から本工事現場への移動時間ⅴ 下請次数ⅵ 連絡員の氏名、所属会社及び工事に関する実務の経験の内容ⅶ 施工体制を把握するための情報通信技術ⅷ 現場状況を把握するための情報通信機器i 営業所技術者等が、本工事現場以外の場所から本工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されること。j 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。k 営業所特例の場合の監理技術者等は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。l 監理技術者資格者証の交付を受けており、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していること。(イ) 監理技術者等を専任で配置する必要がない工事(営業所と工事現場が近接している場合)(平成15年4月21日付国総建第18号)は、以下の全てを満たすこと。a 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された工事であること。b 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。c 営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。d 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(ウ) 監理技術者等を専任で配置する必要がない工事( 上記(イ)の場合以外)は、上記(ア)の要件を全て満たすこと。サ 専任特例の場合の監理技術者等を活用する場合は営業所特例の場合の監理技術者等を活用できず、営業所特例の場合の監理技術者等を活用する場合にあっても、上記ケ(ア)~(ウ)の併用はできない。シ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。ス 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業者又は同法第3条第1項第1号に規定する一般建設業者であること。セ 本工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。ソ 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(当該基準に該当する者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。また、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。(ア) 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下「旧商法」という。)第211条の2第1項及び第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。a 親会社(旧商法第211条の2第1項及び第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ) 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。a 一方の会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び委員会設置会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第12号に規定する委員会設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び委員会設置会社における執行役又は代表執行役(以下「取締役」という。
)が、他方の会社の取締役を兼ねている場合b 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合タ 入札日の年度の前年度及び前々年度の中標津町請負工事施工成績評定要領(平成19年要領第5号)に規定する建設工事の評定の結果、対象工事等に対応する業種の評定点の平均点が65点以上の者。この場合において、当該それぞれの年度に町発注の建設工事の受注実績がない場合については、当該受注実績がない年度の評定点は65点とみなし計算する。チ 中標津町の町税について未納がないこと。(法人にあっては代表者を含む。)(2) 経常建設共同企業体の要件ア 代表者は、中標津町における管工事の競争入札参加資格がA等級又はB等級に格付されていること。イ 代表者以外の構成員は、中標津町における管工事の競争入札参加資格がC等級以上に格付されていること。ウ 構成員は、2の(1)のア及びイ、エからカ、クからサ、スからチまでの要件をすべて満たしていること。ただし、カの要件は、構成員の1社以上が満たすこととし、クの要件については、工事1件の請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが技術者を専任で配置する場合において、残りの構成員は技術者を兼任で配置できることとする。エ 共同企業体は、2の(1)のシの要件を満たしていること。オ 構成員は、根室振興局管内に主たる営業所を有する者であることとし、かつ、構成員の1社以上は中標津町内に主たる営業所を有する者であること。カ 構成員の数は、2社又は3社であること。キ 構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上の単体企業又は協業組合であること。ク 各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上(2社の場合30%以上、3社の場合20%以上)であること。ケ 本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、単体企業、他の共同企業体の構成員又は協同組合等の構成員として参加する者でないこと。3 入札の参加資格審査申請 (1) 申請書 ア 入札参加希望者は、(2)の書類の電子ファイルを添付して、条件付一般競争入札申請書提出フォーム(以下、フォームという。)より提出しなければならない。 イ 入札参加希望者のやむを得ない理由によりフォームを利用できないため、紙により申請する場合(以下「紙申請」という。)は、条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)に(2)のイからキの書類を添付して紙により提出しなければならない。 (2) 添付書類 ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 類似工事施工実績調書(様式第2号)ウ 類似工事施工実績を証する書面(中標津町発注工事又はコリンズ登録工事を類似工事実績とする場合には、工事施工実績証明書(様式第3号)又はこれに代わる書面(契約書の写し並びに共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し等)の添付は必要としない。)エ 工事配置予定技術者調書(様式第4号)オ 特定関係調書(様式第8号)(当該調書提出後、入札書提出時までの間において、新たな資本関係又は特定関係が生じた場合は、適宜持参により提出すること。)カ 経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書及び経常建設共同企業体協定書の写しキ 紙申請で、受理の通知が必要な場合は返信用封筒 (3) 提出期間等 ア フォームによる提出期間 (ア) 提出期間 令和8年4月8日(水)午前9時から令和8年4月14日(火)午後5時まで (イ) 提出先 https://www.harp.lg.jp/zLferkFB イ 紙による提出期間 (ア) 提出期間 令和8年4月8日(水)から令和8年4月14日(火)までの中標津町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)第1条第1項に規定する本町の休日(以下「休日」という。)を除く、毎日午前9時から午後5時まで (イ) 提出先 086-1197標津郡中標津町丸山2丁目22番地中標津町総務部財政課契約用度係(電話 0153-74-0724) (ウ) 提出方法 持参又は送付により提出すること(4) 提出書類の入手方法 総務部財政課契約用度係にて提出期間中無償で配付するほか、中標津町ホームページ「http://www.nakashibetsu.jp/」においてダウンロードできる。(5) その他 ア 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。 イ 提出された申請書及び資料を入札参加資格の審査以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 エ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。4 入札参加資格の審査 この入札は、政令第167条の5の2に規定する条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者が2に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、その結果を書面により通知する。5 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 (1) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、次に従い、書面(様式は任意)により町長に対し説明を求めることができる。 ア 提出期限 令和8年4月27日(月) イ 提出場所 086-1197標津郡中標津町丸山2丁目22番地中標津町総務部財政課契約用度係(電話 0153-74-0724)nyusatsu@nakashibetsu.jp ウ 提出方法 持参、送付又は電子メール (2) 町長は、(1)の説明を求められたときは、令和8年5月1日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。6 契約条項を示す場所 086-1197標津郡中標津町丸山2丁目22番地中標津町総務部財政課契約用度係7 入札執行の場所及び日時 (1) 入札日時 令和8年5月13日(水) 午前9時00分 (2) 入札場所 中標津町役場3階301号会議室(中標津町丸山2丁目22番地)8 入札の方法 郵便入札とする。入札書、条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書の写し(資格があると認められた通知)、及び工事費内訳書を、入札執行日前日(休日の場合は直前の開庁日)の午後5時必着で、一般書留または簡易書留の方法で送付もしくは持参すること。9 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 免除する。 (2) 契約保証金 契約を締結する者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したとき。
イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関との間に工事履行保証委託契約を締結し、町を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。 ウ 政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する共同企業体で、その構成員の全員が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であることを、あらかじめ証明した場合で、その共同企業体が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。10 入札書記載金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。11 消費税等課税事業者等の申出 落札者となった者は、免税事業者である場合、免税事業者申出書を提出すること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。12 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧等 (1) 設計図書等は、閲覧期間中、専用フォームより閲覧ができる。 ア 期間令和8年4月8日(水)午前9時から令和8年5月12日(火)午後5時まで イ 公開場所 入札の参加資格審査申請を行ったものに個別にURLを通知する。 ※申請前に設計図書等の閲覧を希望する場合は以下を参照し手続すること。中標津町ホームページ https://www.nakashibetsu.jp/sangyo/nyusatsu/sekkeitosyo/ (2) 設計図書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質疑応答書により提出すること。 ア 提出期限 令和8年4月8日(水)から令和8年4月23日(木)までの休日を除く、午前9時から午後5時まで イ 提出方法 5の(1)のイに持参、送付又は電子メール (3) 質問に対する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期限 令和8年5月1日(金)から令和8年5月12日(火)までの休日を除く、午前9時から午後5時まで イ 閲覧場所 標津郡中標津町丸山2丁目22番地 中標津町役場2階閲覧所13 支払条件(1) 前金払 契約金額の4割に相当する額以内とする。(2) 中間前金払 契約金額の2割に相当する額以内とする。(3) 部分払部分払いは行わない。14 契約書作成の要否 必要とする。 なお、本工事は電子契約の対象工事であるため、電子契約利用申出において電子契約を希望した場合、落札者は、電子契約に承諾したものとみなす。15 予定価格等 (1) 予定価格 金 39,446,000 円(消費税及び地方消費税の額を含む。) (2) 最低制限価格 設定している。16 入札の無効 この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び中標津町競争入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反する者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、町長により入札参加資格のある旨を確認された者であっても、確認の後競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づく指名停止を受けて入札時点において指名停止を受けている期間中である者、その他、入札時点において2に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。また、予定価格を超える入札は無効とする。17 落札者の決定方法 財務規則第103条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格を下回る入札があったときは当該入札を失格とし、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。18 工事費内訳書の提出 提出を求める。なお、内訳書の提出がない場合又は内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効になるので注意すること。19 入札の中止等 入札までの間にやむを得ない事由のため、当該工事の入札を延期又は中止することがある。なお、中止となった場合でも、申請書及び資料の作成費用並びに設計図書の購入費用は申請者の負担とする。20 入札執行回数 入札の執行回数は1回とし、再度の入札は行わない。21 契約の時期議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第26号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、建設工事請負仮契約書を取り交わし、議会の議決後に本契約とする。22 その他 (1) この入札の執行は、公開する。 (2) この契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)が、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号)による下請セーフティネット債務保証事業又は「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国土交通省国総建第197号、国総建整第154号)による地域建設業経営強化融資保証制度を利用する場合において、契約者が工事請負代金の支払請求権について、債権譲渡承諾依頼書を町に提出し、町が適当と認めたときは当該債権譲渡をすることができることとしているので、留意すること。 なお、承諾依頼に当たっては、町が指定する様式により依頼すること。 (3) 入札参加者は、中標津町建設工事執行規則、中標津町競争入札心得その他関係法令を遵守すること。 (4) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合は、中標津町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づく指名停止を行うことがある。 (5) 1の(4)でいう契約締結の日の翌日とは、その日が休日に当たるときは、休日を経過した最初の日とする。 (6) 2の(1)のイの参加資格に対応する建設業の種類は、管工事業です。(7) 2の(1)のカの関係本工事と同種で、おおむね同規模と認められる工事は、次のすべてに該当する建築物の管工事です。① 発注者 国、地方公共団体、建設業法施行令第45条に規定する公共法人、建設業法施行規則第18条に定める法人、国家公務員共済組合、地方職員共済組合、公立学校共済組合② 構 造 鉄筋鉄骨コンクリート造又は鉄筋コンクリート造(8) 2の(1)のク関係 ア 国家資格を有する主任技術者とは、1級又は2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者です。
また、これと同等以上の資格を有する者とは、建設業法第7条第2号の規定に該当するものです。 イ 監理技術者は、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者資格者証を有し、かつ、過去5年以内に監理技術者講習を受講した者とします。 (9) 2の(1)のセ関係 本工事に係る設計業務等の受託者は、アトリエブンク・ケイ設計特定業務共同企業体〔代表者:株式会社アトリエブンク(札幌市)、構成員:株式会社ケイ設計(中標津町)〕です。
データの出典
この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年4月7日に元々公開されました。 本日更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。
北海道中標津町について
北海道中標津町はBidsFactoryで34件の調達公告を発出しており、現在34件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は建設, 教育 & 運輸・交通です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年6月9日。
この入札に関するよくある質問
この契約の種類は何ですか?
これは教育分野の工事契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。
契約はどこで履行されますか?
契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。
応札はどのように行いますか?
官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。
発注機関はどこですか?
この公告は日本の北海道中標津町が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。
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