公共入札/令和8年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務
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令和8年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務

沖縄県
公示日: 2026年7月31日
更新日: 2026年8月7日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a consulting contract in the architecture and engineering and construction and civil works sectors, with a focus on Rehabilitation, Architectural Design and Structural Engineering. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the architecture and engineering sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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令和8年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務 様式第3号沖縄県土木建築部公告土建第2号簡易公募型プロポーザル方式(技術者評価型)に係る手続開始の公告(単体発注)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり技術提案書の提出を招請します。 令和8年7月31日沖縄県知事 玉城康裕1 業務概要(1) 業務名令和8年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務(2) 履行場所沖縄県内全域(3) 業務の目的本事業は、地震による建築物等の倒壊から県民生命や財産を保護するために、簡易診断技術者等派遣の実施、既存ブロック塀等調査技術者派遣の実施、相談窓口の設置等を行い、それらの周知をすることで、建築物等への耐震化に関する意識を向上させ、耐震化促進を図ることを目的とする。 (4) 業務内容別紙特記仕様書による。 (5) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月5日まで(6) 契約限度額8,496,400円(税込み)以下で契約を行う。 (7) 本業務は、受託者を特定する場合において、一定の条件を満たす者を公募により選定し、当該業務に係る実施体制、実施方針等に関する提案書(以下「技術提案書」という。)の提出求め、技術提案書の内容が業務の履行に最も適した者を受託者とするプロポーザル方式の業務である。 2 参加資格参加表明書又は、技術提案書を提出しようとする者は、次に掲げる資格等を満たしていること。 (1) 参加者に共通して求める要件ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。 イ 建築に関する技術及び関係法令を熟知し、かつ過去に建築物の耐震診断業務又は同種業務・類似業務の実績があること。 (建築物の耐震診断業務、同種業務、類似業務とも日本国内における国・地方公共団体から委託を受けた業務の実績とする。以下同じ。)ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。 エ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 オ 沖縄県内に本店(主たる事務所)若しくは支店(従たる事務所)又は営業所があること。 カ 建築士法第23条の規定に基づく建築士事務所登録を行っていること。 キ 当該業務の見積額が契約限度額内であること。 (2) 企業、管理技術者及び担当技術者の要件ア企業に関する要件(ア) 2(2)イに掲げる基準を満たす管理技術者および2(2)ウに掲げる基準を満たす担当技術者を当該委託業務に配置できること。 (管理技術者と担当技術者の兼務は認めないものとする。)(イ) 同種業務・類似業務の実績以下に示す同種業務・類似業務について、平成28年度以降から公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において、同種業務又は類似業務については1件以上実績を有さなければならない。 a 同種業務:建築構造に係る技術者派遣業務、建築構造に係る相談窓口業務のいずれかb 類似業務:建築物に係る技術者派遣業務、建築物に係る相談窓口業務のいずれかイ配置予定管理技術者の資格に関する要件(ア) 一級建築士であり、以下のいずれかの資格保有者であること。 a 構造設計一級建築士b 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省第28 号)第5条第1項第1号に定める耐震診断資格者c 沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業に係る沖縄県耐震技術者(イ) 同種・類似業務の実績以下に示す同種業務・類似業務について、平成28年度以降から公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において、同種業務又は類似業務については1件以上(類似業務における建築物の耐震診断業務(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第2条(1)に規定する評価機関においては耐震診断評価業務を含む。 )については5件以上)の実績を有さなければならない。 a 同種業務:建築構造に係る技術者派遣業務、建築構造に係る相談窓口業務のいずれかb 類似業務:建築物に係る技術者派遣業務、建築物に係る相談窓口業務、建築物の耐震診断業務のいずれかウ配置予定担当技術者の資格に関する要件(ア)以下のいずれかの資格保有者であることa 一級建築士b 二級建築士c 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省第28 号)第5条第1項第1号に定める耐震診断資格者d 沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業に係る沖縄県耐震技術者3 技術提案書の提出者を選定するための基準等2(1)の参加要件を満たし、2(2)の実績を勘案の上、選定した後に通知する。 4 受託者の特定に関する事項(1) 評価の方法算出方法は、以下のとおりとする。 ア評価値の算出方法評価値=技術評価点イ技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ、下記(ア)、(イ)の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。 (ア) 予定技術者の経験及び能力(イ) 実施方針等(2) 受託者の決定方法受託者の決定は、建築指導課技術審査会において(1)により算出された評価値の最も高い者を受託候補者とする。 なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて受注候補者を選定する。 ただし、技術提案書の評価の結果、全ての技術提案書が当該業務を遂行する基準を満たしていないと判断した場合は、受託候補者を選定しない。 受託者は、受託候補者を指名審査会の審議を経て、決定する。 その結果は技術提案書を提出したもの全員に通知する。 5 各種手続き等(1) 参加説明書の交付期間、交付方法等ア交付期間令和8年7月31日(金)からイ交付方法沖縄県土木建築部建築指導課ホ-ムペ-ジからダウンロードして下さい。 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shido/index.htmlウ問い合わせ先6(5)の場所(2) 参加表明書の提出等参加を希望するものは、下記により参加表明書を提出するものとする。 ア参加表明書の提出期間、提出場所、方法等(ア) 期間令和8年7月31日(金)から令和8年8月14日(金)午後5時まで(イ) 提出方法等参加説明書による。 イ技術提案書の提出要請の通知(選定通知)郵便等をもって令和8年8月20日(木)発送を予定する。 (3) 技術提案書の提出等技術提案書の提出方法は、次のとおりとする。 ア提出資格3に基づき、技術提案書の提出要請の通知(選定通知)を受けた者。 イ技術提案書の提出期間等(ア) 期間令和8年8月20日(木)から令和8年9月7日(月)午後5時まで(イ) 提出方法等参加説明書による。 (4) 受託者の決定日受託者は、下記の日時までに決定する予定である。 なお、技術提案書を提出した者には、4(2)により通知する。 ア日時:令和8年9月11日(金)(予定)6 その他(1) 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条の定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。 ただし、同条第2項第1号から第6号のいずれかに該当すると認められる場合には、その全部または一部を免除することができる。 (2) 参加資格の喪失本公告に示した参加資格のない者の評価又は参加表明書、技術提案書及びその他提出資料に虚偽の記載をした者の評価は無効とする。 なお、技術提案書の提出要請を受けた者であっても、要請後、指名停止措置を受け受託者の決定時において指名停止期間中である者の評価も無効とする。 (3) 参加表明書又は技術提案書の提出期限後において、原則として参加表明書及び技術提案書に記載された内容の変更を認めない。 (4) 配置予定技術者の確認参加表明書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。 但し、病休、死亡、退職等のやむえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 (5) 問い合わせ先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県土木建築部建築指導課指導班電話番号098-866-2413(6) 詳細は参加説明書による。 __ 第4号様式簡易公募型プロポーザル方式(技術者評価型・単体発注)参 加 説 明 書沖縄県土木建築部公告土建第2号(令和8年7月 31 日)の「令和8年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務」に係る技術提案書の特定等については、関係法令、条例、規則及び要領に定めるもののほか、この参加説明書によるものとする。 1 業務概要(1) 業務名 令和8年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務(2) 履行場所 沖縄県内全域(3) 業務の目的本事業は、地震による建築物等の倒壊から県民生命や財産を保護するために、簡易診断技術者等派遣の実施、既存ブロック塀等調査技術者派遣の実施、相談窓口の設置等を行い、それらの周知をすることで、建築物等への耐震化に関する意識を向上させ、耐震化促進を図ることを目的とする。 (4) 業務内容別紙特記仕様書による。 (5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月5日まで(6) 業務量の目安8,496,400円(税込み)以下(7) 成果品成果品は以下のとおりとする。 ア (4)の業務に係る報告書 1部イ 上記の電子データ 1部(CD等に収納)2 参加資格参加表明書又は、技術提案書を提出しようとする者は、次に掲げる資格等を満たしていること。 (1) 参加者に共通して求める要件ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。 イ 建築に関する技術及び関係法令を熟知し、かつ過去に建築物の耐震診断業務又は同種業務・類似業務の実績があること。 (建築物の耐震診断業務、同種業務、類似業務とも日本国内における国・地方公共団体から委託を受けた業務の実績とする。以下同じ。)ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。 エ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 オ 沖縄県内に本店(主たる事務所)若しくは支店(従たる事務所)又は営業所があること。 カ 建築士法第23条の規定に基づく建築士事務所登録を行っていること。 キ 当該業務の見積額が契約限度額内であること。 (2) 企業、配置予定管理技術者及び配置予定担当技術者の要件ア 企業に関する要件(ア) 2(2)イに掲げる基準を満たす管理技術者、及び2(2)ウに掲げる技術基準を満たす担当技術者を当該委託業務に配置できること。 (イ) 同種業務・類似業務の実績以下に示す同種業務・類似業務について、平成 28 年度以降から公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において、同種業務又は類似業務については1件以上の実績を有さなければならない。 a 同種業務:建築構造に係る技術者派遣業務、建築構造に係る相談窓口業務のいずれかb 類似業務:建築物に係る技術者派遣業務、建築物に係る相談窓口業務のいずれかイ 配置予定管理技術者の資格に関する要件(ア) 一級建築士であり、以下のいずれかの資格保有者であること。 a 構造設計一級建築士b 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省第28号)第5条第1項第1号に定める耐震診断資格者c 沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業に係る沖縄県耐震技術者(イ) 同種業務・類似業務の実績以下に示す同種業務・類似業務について、平成 28 年度以降から公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において、同種業務又は類似業務については1件以上(類似業務における建築物の耐震診断業務(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第2条(1)に規定する評価機関においては耐震診断評価業務を含む。 )については5件以上)の実績を有さなければならない。 a 同種業務:建築構造に係る技術者派遣業務、建築構造に係る相談窓口業務のいずれかb 類似業務:建築物に係る技術者派遣業務、建築物に係る相談窓口業務、建築物の耐震診断業務のいずれかウ 配置予定担当技術者の資格に関する要件(ア)以下のいずれかの資格保有者であることa 一級建築士b 二級建築士c 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省第28号)第5条第1項第1号に定める耐震診断資格者d 沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業に係る沖縄県耐震技術者3 技術提案書の提出要請する者を選定するための基準等(1) 選定するための基準評価項目選定の着目点選定基準 判断基準参 加 表 明 者 ( 企 業 ) の 経 歴 及 び 能 力験及び能力資格要件参加要件(別記様式-2)①下記ア~カの要件を全て満たしている。 ②下記ア~カの要件を満たしていない。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。 イ 建築に関する技術及び関係法令を熟知し、かつ過去に建築物の耐震診断業務又は同種業務・類似業務の実績があること。 (建築物の耐震診断業務、同種業務、類似業務とも日本国内における国・地方公共団体から委託を受けた業務の実績とする。以下同じ。)ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。 エ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 オ 沖縄県内に本店(主たる事務所)若しくは支店(従たる事務所)又は営業所があること。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年7月31日に元々公開されました。 本日更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

沖縄県について

沖縄県はBidsFactoryで64件の調達公告を発出しており、現在19件が公開中、4件が落札済みです。 活動の中心は建設, エンジニアリング & 情報通信技術 (ICT)です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年8月3日。

この入札に関するよくある質問

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の沖縄県が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

この契約の種類は何ですか?

これはエンジニアリング分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

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主要情報

契約タイプ
コンサルティング
応募資格
法人 / JV
言語
日本語

情報源

jp_kkj
官公需情報ポータル
公式情報源

発注機関

沖縄県
🇯🇵日本