公共入札/【9月10日公告】歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事(条件付一般競争入札)
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【9月10日公告】歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事(条件付一般競争入札)

宮崎県木城町
公示日: 2026年9月8日
更新日: 2026年9月15日
情報源: 官公需情報ポータル

この入札について

This is a works contract in the general supplies sector, with a focus on Security Services and Cleaning. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for civil works in the general supplies sector. Works contracts of this nature generally require demonstrated experience in similar infrastructure projects, adequate equipment and technical personnel, and financial capacity including bank guarantees. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

説明

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【9月10日公告】歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事(条件付一般競争入札) 特 記 仕 様 書第1章 総則第1条 本特記仕様書は、歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事に適用する。 第2条 本特記仕様書に規定のない事項については別に定める「土木工事共通特記仕様書」及び「土木工事共通仕様書」によるものとする。 なお、本工事で適用する共通特記仕様書の詳細は別表に示すとおりとする。 第3条 契約数量・規格等(単価抜設計書)本工事の施工にあたっての数量・規格等は、単価抜設計書のうち工事目的物にかかる名称・規格、数量(単位)によるものとする。 ただし、以下を除く。 1 任意の仮設及び施工方法にかかるもの2 目的物の施工に伴う作業土工(施工管理の対象とならない土工)3 施工機械の機種・規格4 下記「工事材料の使用について」による工事材料の名称第4条 適用すべき諸基準本工事は、設計図書及び本特記仕様書のほか、各項によるものとする。 1 土木工事共通仕様書 令和2年4月 (令和7年4月改定)2 区画線設置工事共通仕様書 平成22年7月(令和8年3月改定)3 植栽工事共通仕様書 平成22年7月4 土木工事施工管理基準 平成22年7月(令和7年4月改定)5 出来形管理基準及び規格値 平成22年7月(令和7年4月改定)6 品質管理基準 平成22年7月(平成22年7月(令和7年4月改定)7 写真管理基準 平成22年7月(平成22年7月(令和7年4月改定)8 港湾工事共通仕様書及び施工管理基準 平成22年7月(平成28年4月改定)9 土木工事施工管理の統一事項 平成22年7月(令和7年4月改定)※土木工事共通仕様書等は、宮崎県庁ホームページ(トップ>しごと・産業>公共事業・建築・土木>技術基準>建設技術情報(土木工事共通仕様書等))に掲載している。 第2章 施工条件第1条 施工条件の明示本工事の施工にあたっての施工条件を以下に明示するので、受注者は、施工計画書の作成時及び工事施工時においては、十分留意するものとする。 なお、明示した施工条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。 また、施工条件が当初の段階で想定できず、工事実施期間中に発生した場合についても、発注者と受注者が協議し、契約変更の対象とする。 1 工程関係・本工事は、下記工事と密接な関係があるため、工事等十分な調整が必要である。 〇歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 建物改修工事〇歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 外構工事(発注予定)・通常の施工時間帯で予定している。 ・関係機関との協議はすべて完了している。 ・他官庁等との協議の結果、特定された条件は特段付されていない。 2 用地関係・工事区域の用地取得については、すべて完了している。 ・本工事における借地は予定していない。 3 公害関係・工事に伴う公害防止(騒音・振動・粉塵等)については、特段考慮していない。 ・事業損失に係わる事前調査等は考えていない。 4 安全対策関係・本工事での交通誘導警備員は考えていない。 5 工事用道路関係・資機材等の搬入路については、既設の道路を使用することで考えており、特に道路管理者(地元住民等)等からの制限は受けていない。 6 仮設備関係・本工事で仮設備は予定していない。 7 建設副産物関係・本工事により発生する建設発生土は、下記へ運搬するものとするが、これにより難い場合は別途協議する。 受入場所:児湯郡木城町大字高城4242-1(木城町建設水道課土場)8 工事支障物件等・工事区域の占用等の支障物件については、地上、地下すべて移転を完了している。 9 排水工(濁水処理含む)関係・汚水処理については、特段考慮していない。 10 その他・工事用資機材の仮置きは、特段考慮していない。 ・現場発生品及び支給品等はない。 ・本工事において部分使用は予定していない。 ・用水の取水については、特段考慮していない。 ・着工前に現地踏査し、近接構造物(側溝・舗装・ブロックなど)の変状を発見した場合には、写真等で記録しておくこと。 ・現場施工完了時には、近隣の清掃を行なうこと。 土木工事共通特記仕様書第1章 総則1 本共通特記仕様書は、木城町が発注する工事(以下「工事」という。)の特記仕様書第2条に共通特記仕様書が明記されている工事に適用する。 2 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「土木工事共通仕様書」の順とする。 3 共通特記仕様書の各条項の適用について疑義が生じた場合は、監督員に確認を行うこととする。 第1-1条 担当技術者の配置について1 担当技術者とは、主任(監理)技術者の下で工程管理、品質管理その他の技術上の監理や指導監督を補佐し、当該工事に専任する技術者をいう。 2 担当技術者は、配置される日の前日時点において、受注者と直接的な雇用関係を有する者であり、施工計画書の現場組織表及び施工体制台帳に記載すること。 3 1工事で登録できる技術者は2名を上限とする。 第1-2条 占用物の取扱い1 工事着手にあたっては、既設占用物及び予定占用物の調査を行うこと。 なお、該当物がある場合は、2、3及び4によるものとするが、該当物がない場合もその旨を報告すること。 2 占用物調査の結果、既設占用物の移転の必要が生じる場合は、速やかに報告すること。 3 現況において占用物ではないが、工事完了時点で占用物となる可能性のあるものについては、速やかにこれを報告すること。 4 占用物調査の結果、既設占用物の移転の必要が生じない場合で、占用物の内容、位置等が設計図に記載されていない場合は、設計図に記載し、報告すること。 なお、記載する具体的な内容については発注者と協議のうえ決定する。 第1-3条 記録媒体による電子データの提出受注者は、提出書類を記録媒体(CD等)により電子データで提出する場合には、事前にウィルスチェックを行うこと。 ウィルスチェックソフトは、最新のウィルスも検出できるように常に最新のデータに更新(アップデート)したものを利用すること。 なお、USBメモリでの提出は原則不可とする。 第1-4条 設計変更ガイドライン等の適用1 設計変更等については、木城町工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書1-1-13から1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「設計変更ガイドライン(平成28年4月 宮崎県)」及び「工事一時中止に係るガイドライン(平成28年4月 宮崎県)」を準用することとする。 2 工事目的・起終点・工事内容に変更がなく、事前調査又は施工結果により数量変更が生じるものは、速やかに受発注者間協議を行うこと。 このとき、受発注者間で合意した数量をもって設計変更を行うことができることとする。 第1-5条 工事のデジタル写真の小黒板情報電子化について工事のデジタル写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事でデジタル写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後に、監督員へ小黒板情報電子化の実施を選定する旨を書面にて申し出、承諾を得たうえでデジタル写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。 対象工事では、以下の1から4の全てを実施することとする。 1 対象機器の導入受注者は、デジタル写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、写真管理基準「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参 照 す べ き 暗 号 の リ ス ト (CRYPTREC 暗 号 リ ス ト ) 」 ( URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。 また、受注者は監督員に対し、小黒板情報電子化の実施を選定する旨を書面にて申し出る際に、本工事での使用機器が分かる資料も併せて提出するものとする。 なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html」記載の「デジタル写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 3 小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準に準ずるが、同条2に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。 4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督員へ納品するものとする。 なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/ sharing/index_digital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。 第1-6条 提出書類の様式について提出書類の様式は、宮崎県庁ホームページ(トップ>しごと・産業>公共事業・建築・土木>技術基準>建設技術情報(土木工事共通仕様書等)>(4)提出書類の様式集)を準用している。 第1-7条 再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)本工事における、再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)は、建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成し、監督員に提出しなければならない。 これによりがたい場合は、監督員と協議するものとする。 また、法令等に基づき再生資源利用(促進)計画を工事現場の公衆が見えやすい場所に掲げなければならない。 なお、建設副産物の発生及び建設資材の利用がない場合は、工事概要のみを記載した計画書(実施書)を作成、提出するものとする。 第1-8条 工事工程の共有受注者は、現場着手前(準備期間内)に設計図書等を踏まえた工事工程表(クリティカルパスを含む)を作成し、監督員と共有すること。 工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者(「発注者」又は「受注者」)を明確にすること。 施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の1~5に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。 1 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合2 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合3 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合4 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合5 その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合第1-9条 法定外の労災保険の付保について本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 第1-10条 地区外等からの建設資材調達に係る設計変更について1 本工事の建設資材について、災害により、建設資材調達に道路を迂回せざるを得ない場合、又は、建設資材の供給不足が生じ地区外から建設資材を調達せざるを得ない場合には、工事現場に建設資材等を搬入する前に、事前に監督員と協議する。 また、受注者は設計変更を請求する場合は、購入費(現場着単価)及び輸送費について、建設資材変更数量調書(任意様式)及び取引価格が証明できる資料を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更できるものとする。 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置を行う場合がある。 本運用の対象となる建設資材は、下表のとおりとする。 対象建設資材 設計変更の対象生コンクリート購入費(現場着単価)アスファルト合材モルタル、砂、吹付用砂、粗骨材、割栗石、割詰石、クラッシャーラン、再生クラッシャーラン、粒度調整砕石、舗装用砕石、シラス、捨石、中詰用砂積ブロック仮設材(鋼矢板、敷鉄板等) 輸送費2 地区外等からの建設資材調達に係る設計変更の運用については、宮崎県ホームページ(トップ>しごと・産業>公共事業・建築・土木>技術基準>地区外等からの建設資材調達に係る設計変更の運用について)を準用している。 第1-11条 建設業退職金共済制度の履行受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。 また、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査員に提示しなければならない。 第1-12条 山間部の時間的制約を受ける土木工事の積算について(当初補正無し)1 本工事は施工箇所が山間部に位置しており、移動時間による時間的制約を受ける工事であるが、制約を受ける作業時間を考慮した結果、補正の対象外であったため、労務単価の割増補正は行っていない。

データの出典

この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年9月8日に元々公開されました。 1日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。

宮崎県木城町について

宮崎県木城町はBidsFactoryで2件の調達公告を発出しており、現在2件が公開中、0件が落札済みです。 活動の中心は都市開発, 建設 & 物品調達です。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年9月8日。

この入札に関するよくある質問

この契約の種類は何ですか?

これは物品調達分野の工事契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。

契約はどこで履行されますか?

契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。

応札はどのように行いますか?

官公需情報ポータルにアクセスして公告全文・必要書類・提出方法をご確認ください。

発注機関はどこですか?

この公告は日本の宮崎県木城町が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。

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