この入札について
This is a consulting contract in the water and sanitation sector, with a focus on Wastewater, Sanitation and Water Quality. Located in 日本, アジア, this opportunity is open to firms and consortiums.
Published through 官公需情報ポータル, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for consulting in the water and sanitation sector. Consulting assignments are typically evaluated with a strong emphasis on the technical proposal, including the methodology and qualifications of key experts. Shortlisted firms may be invited to submit financial proposals in a second stage. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.
説明
日本語から自動翻訳那覇浄化センター場内施設スカム除去業務委託(R8)に係る一般競争入札
1一般競争入札公告(単体発注・事前審査型)沖縄県土木建築部一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。
令和8年6月1日沖縄県下水道事務所長 宮里 政規1 業務概要(1) 業務名称 再生水設備水槽清掃業務委託(R8)(2) 業務場所 那覇浄化センター内(3) 業務目的 本業務は、再生水設備の水槽内の清掃及び調査を行い、水質悪化を防ぐとともに 水槽内の状態を確認する。
(4) 業務期間 契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで(5) 発注形態 単体発注(6) 資格審査方法 事前審査型 ※入札参加資格の審査を開札前に行う。
2 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(2) 入札応募調書提出期限日から本業務の入札日までの期間において、沖縄県の工事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこと。
(3) 警察当局から、暴力団員等が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(4) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合(ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同法同条 第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合2(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。
)である場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 会社更生法(平成15年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づく再生開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。
(6) 沖縄県本島内に主たる営業所又は従たる営業所があること。
(7) 下記の対象期間内に水中ロボットを用いた不断水による貯水施設(水槽、配水池等)清掃及び調査等の業務実績を1件以上有すること。
対象期間:平成28年4月1日~入札日の前日まで(8) 配置予定技術者に求める要件(ア) 管理技術者は、下記の対象期間内に水中ロボットを用いた不断水による貯水施設(水槽、配水池等)清掃及び調査等の業務実績を1件以上有すること。
3対象期間:平成28年4月1日~入札日の前日まで(イ) 管理技術者は、一般社団法人日本水中ロボット調査清掃協会が認定した次のいずれかの資格を有する者を配置すること。
・1級水中ロボット調査清掃施工管理技士・2級水中ロボット調査清掃施工管理技士(ウ) 管理技術者は、本業務締結時において過去3ヶ月以上にわたり参加希望者と直接的な雇用関係があること。
3 申請書等の提出及び本入札参加資格の確認本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。
参加を希望する者は、次に掲げる書類を申請期間内に次の場所に提出し、本入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと判断された者は、本入札に参加することができない。
(1) 提出する書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書イ 沖縄県本島内の営業所の所在を示す資料ウ 様式1(同種業務の業務実績)エ 様式2(配置予定管理技術者の資格等)(証明する書類も添付のこと。)オ 法人の登記事項証明書(写し可)カ 県税(法人事業税)に関し滞納がないことを示す納税証明書(写し可)(2) 申請書等の提出期間令和8年6月1日(月)から令和8年6月10日(水)までの午前9時から 12時、午後1時から5時の間(土曜、日曜及び祝日を除く)(3) 申請書等の提出場所〒901-2221沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:大嶺)電話 098-898-5988(4) 申請書等の提出方法持参もしくは郵送(書留もしくは特定記録郵便による。ただし、不備等がある場合、申請期間内に補正しなければならない。)で提出すること。
FAX 及び電子メールによる提出は受け付けない。
(5) 入札参加資格の確認結果通知令和8年6月17日(水)までに電話及び書面により通知する。
(6) 入札参加資格の有効期間この公告に基づき資格を取得してから本業務契約締結日までとする。
4(7) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。
ア 商号または名称イ 住所又は所在地、及び電話番号ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑(8) 資格の取り消し等入札参加の資格を有する者が 2 入札参加資格に該当しなくなった場合においては、当該資格を取り消し当該者にその旨を通知する。
(9) 入札の辞退申請書等の提出後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届を提出すること。
(10) 本入札に係る資料の取り扱いア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当者は、入札参加資格の確認以外の用途で、提出された申請書等を使用しない。
ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等がみつかった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できない。
エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
オ 提出された申請書等は、返却しない。
4 入札執行の場所及び日時入札書は持参により提出すること。
なお、郵送または電報による入札は認めない。
(1) 入札会場 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号管理棟2階 大会議室(2) 入札日時 令和8年6月26日(金)10時00分開始5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
ただし、次のア又はイの提出があった場合は、入札保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面5なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(ア) 期限までに入札保証金の納付又は納付に代わる上記ア、イのいずれかに係る書類の提出のない者(イ) 入札保証金の金額が上記の条件に満たない場合(ウ) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
(2) 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第101条の定めるところにより、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。
ただし、次のア又はイの提出があった場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した履行保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面6 入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするもので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積った契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
7 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書、委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。
(3) 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送または持参により提出すること。
8 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札参加資格者のない者が行った入札(2) 申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札(3) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(4) 同一人物が同一事項について行った2通以上の入札(5) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札6(6) 委任状を持参しない代理人の行った入札(7) 入札書の表記金額を訂正した入札(8) 入札書の表記金額、氏名、印章または重要な文字が誤脱し、または不明な入札(9) 入札条件に違反した入札(10) 談合その他不正の行為があった入札(11) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(12) 入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。
なお、再度の入札は2回までとする。
(4) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
10 その他(1) その他詳細については、契約書及び特記仕様書による。
(2) 入札参加者は、沖縄県土木建築部競争入札心得を熟読し、これを遵守すること。
(3) 最低制限価格は設定しない。
11 本案件に関する質問・回答(1) 入札・契約手続きに関すること問い合せ先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班 電話 098-898-5988(2) 上記(1)以外に関することア 質問書提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階問い合わせ先 沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:大嶺)電話 098-898-5988 FAX 098-870-2268イ 提出期限 令和8年6月10日(水)午後5時ウ 提出方法 持参エ 回答日 令和8年6月17日(水) (予定)オ 回答方法 回答日より令和8年6月26日(金)までの間、下水道事務所管理棟1階の掲示板及びホームページで公表する。
ただし、質問がない場合は公表し7ない。
12 苦情申し立て入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
ア 提出期限 入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。
イ 提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班ウ 提出方法 書面(様式自由)を持参すること。
郵送又は電送(メ-ルやFAX)は受け付けない。
1一般競争入札公告(単体発注・事前審査型)沖縄県土木建築部一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。
令和8年6月5日沖縄県下水道事務所長 宮里 政規1 業務概要(1) 業務名称 那覇浄化センター場内施設スカム除去業務委託(R8)(2) 業務場所 那覇浄化センター(3) 業務目的 場内施設に堆積しているスカム(汚泥)を回収し、指定場所まで運搬する業務である。
(4) 業務期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(5) 発注形態 単体発注(6) 資格審査方法 事前審査型 ※入札参加資格の審査を開札前に行う。
2 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(2) 入札応募調書提出期限日から本業務の入札日までの期間において、沖縄県の工事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこと。
(3) 警察当局から、暴力団員等が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(4) 参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、親会社又は子会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他競争の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(5) 会社更生法(平成15年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項の規定に基づき、本業務の実施に必要な産業廃棄物収集運搬業の許可(事業の範囲は汚泥)を受けている者であること。
(7) 本業務の履行にあたり必要な資機材を有する者であること。
(8) 沖縄県本島内に主たる営業所があること。
(9) 平成 28 年度以降に完了した沖縄県内の汚水処理施設における汚泥清掃の業務実績を1件以上有すること。
(10) 配置予定技術者に求める要件ア 管理技術者は、酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)第11条の規定に基づく「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者」であること。
イ 管理技術者は、平成28年度以降に完了した沖縄県内の汚水処理施設における汚泥清掃の業務実績を1件以上有すること。
ウ 管理技術者は、公益社団法人日本下水道管路管理業協会認定の「下水道管路管理専門技士(清掃部門)」を有する者であること。
エ 管理技術者は、入札の申請日以前において過去3ヶ月以上にわたり参加希望者と直接的な雇用関係があること。
3 申請書等の提出及び本入札参加資格の確認本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。
参加を希望する者は、次に掲げる書類を申請期間内に次の場所に提出し、本入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと判断された者は、本入札に参加することができない。
(1) 提出する書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書イ 様式1(同種業務の業務実績)(証明する書類も添付のこと。)ウ 様式2(配置予定管理技術者の資格等)(証明する書類も添付のこと。)3エ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写しオ 営業所の所在が記載されている資料カ 法人の登記事項証明書(写し可)キ 県税(法人事業税)に関し滞納がないことを示す納税証明書(写し可)(2) 申請書等の提出期間令和8年6月5日(金)から令和8年6月18日(木)までの午前9時から 12時、午後1時から5時の間(土曜、日曜及び祝日を除く)(3) 申請書等の提出場所〒901-2221沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:德森)電話 098-898-5988(4) 申請書等の提出方法持参もしくは郵送(書留もしくは特定記録郵便による。ただし、不備等がある場合、申請期間内に補正しなければならない。)で提出すること。
FAX 及び電子メールによる提出は受け付けない。
(5) 入札参加資格の確認結果通知令和8年6月25日(木)までに電話及び書面により通知する。
(6) 入札参加資格の有効期間この公告に基づき資格を取得してから本業務契約締結日までとする。
(7) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。
ア 商号または名称イ 住所又は所在地、及び電話番号ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑(8) 資格の取り消し等入札参加の資格を有する者が 2 入札参加資格に該当しなくなった場合においては、当該資格を取り消し当該者にその旨を通知する。
(9) 入札の辞退申請書等の提出後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届を提出すること。
(10) 本入札に係る資料の取り扱いア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当者は、入札参加資格の確認以外の用途で、提出された申請書等を使用しない。
ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、4書類の記載漏れや添付漏れ等がみつかった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できない。
エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
オ 提出された申請書等は、返却しない。
4 入札執行の場所及び日時入札書は持参により提出すること。
なお、郵送または電報による入札は認めない。
(1) 入札会場 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号管理棟2階 大会議室(2) 入札日時 令和8年7月9日(木)10時00分開始5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
ただし、次のア又はイの提出があった場合は、入札保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(ア) 期限までに入札保証金の納付又は納付に代わる上記ア、イのいずれかに係る書類の提出のない者(イ) 入札保証金の金額が上記の条件に満たない場合(ウ) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
(2) 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第101条の定めるところにより、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。
ただし、次のア又はイの提出があった場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した履行保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面6 入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。
5落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするもので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
7 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書、委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。
(3) 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送または持参により提出すること。
8 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札参加資格者のない者が行った入札(2) 申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札(3) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(4) 同一人物が同一事項について行った2通以上の入札(5) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(6) 委任状を持参しない代理人の行った入札(7) 入札書の表記金額を訂正した入札(8) 入札書の表記金額、氏名、印章または重要な文字が誤脱し、または不明な入札(9) 入札条件に違反した入札(10) 談合その他不正の行為があった入札(11) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(12) 入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。
なお、再度の入札は2回までとする。
(4) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第86号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
10 その他(1) その他詳細については、契約書及び特記仕様書による。
(2) 入札参加者は、沖縄県土木建築部競争入札心得を熟読し、これを遵守すること。
(3) 最低制限価格は設定しない。
11 本案件に関する質問・回答(1) 入札・契約手続きに関すること問い合せ先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班 電話 098-898-5988(2) 上記(1)以外に関することア 質問書提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階問い合わせ先 沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:德森)電話 098-898-5988 FAX 098-870-2268イ 提出期限 令和8年6月22日(月)午後5時ウ 提出方法 持参エ 回答日 令和8年6月29日(月) (予定)オ 回答方法 回答日より令和8年7月9日(木)までの間、下水道事務所管理棟1階の掲示板及びホームページで公表する。
ただし、質問がない場合は公表しない。
12 苦情申し立て入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
ア 提出期限 入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。
イ 提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班ウ 提出方法 書面(様式自由)を持参すること。
郵送又は電送(メ-ルやFAX)は受け付けない。
- 1 -那覇浄化センター場内施設スカム除去業務委託(R8)特記仕様書第1章 総則第1節 適用範囲本仕様書は、沖縄県下水道事務所(以下、「委託者」という。)が発注する下記の業務(以下、「業務」という。)に適用する。
1.業務名那覇浄化センター場内施設スカム除去業務委託(R8)2.履行場所那覇浄化センター3.業務内容場内施設に堆積しているスカム(汚泥)を回収し、指定場所まで運搬する業務である。
4.履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日第2節 法令等の遵守1.受託者は、業務の実施に当たり、下記に掲げる法律及びその他の関係法令、条例、規則等を遵守すること。
(1)労働基準法 (昭和22年法律第49号)(2)労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)(3)消防法 (昭和23年法律第186号)(4)建設業法 (昭和24年法律第100号)(5)建築基準法 (昭和25年法律第201号)(6)毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)(7)道路法 (昭和27年法律第180号)(8)下水道法 (昭和33年法律第79号)(9)道路交通法 (昭和35年法律第105号)(10)公害対策基本法 (昭和42年法律第132号)(11)騒音規制法 (昭和43年法律第98号)(12)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(13)労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)(14)振動規制法 (昭和51年法律第64号)(15)酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年労働省令第42号)(16)その他関係法令2.使用人に対する諸法令等の運用、適用は受託者が費用を負担し責任を持って行うこと。
第3節 手続き及び提出書類1.受託者は、必要な場合には、契約締結後速やかに道路使用等について、関係官公署に届け- 2 -出て、許可を受けなければならない。
2.受託者は、契約締結後すみやかに次の書類を提出し調査職員の承諾を受けた後着手すること。
(1)着手届 (2)現場代理人等通知書 (3)経歴書(4)職務分担表 (5)緊急時連絡体制表 (6)業務計画書(7)業務工程表 (8)酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者選任届(9)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し3.提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、ただちに変更届を提出すること。
4.受託者は、業務日報を作成し、業務終了後提出すること。
5.業務中に施設の異常箇所を発見したときは、すみやかに書面にて報告すること。
6.業務が完了したときは、すみやかに次の書類を提出すること。
また、マニフェストは原則として電子マニフェストの使用を基本とし、JWNET の電子マニフェストシステムにより適宜報告すること。
(1)完了通知書 (2)業務委託報告書 (3)作業記録写真(4)計量証明書 (5)その他監督員が指示するもの7.検査に合格したときは、すみやかに次の書類を提出すること。
(1)引渡書 (2)請求書8.管理技術者(現場代理人)の要件を下記とする。
(1)管理技術者は、公益社団法人日本下水道管路管理業協会認定の「下水道管路管理専門技士(清掃部門)」を有する者であること。
(2)管理技術者は、本業務締結時において過去3ヶ月以上にわたり参加希望者と直接的な雇用関係があること。
9.本作業は酸素欠乏症等防止規則(昭和47年9月30日労働省令第42号)に規定する第2種酸素欠乏危険作業に該当するため、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから酸素欠乏危険作業主任者を選任すること。
なお、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者は管理技術者(現場代理人)または担当技術者を兼ねることができる。
第4節 損害賠償及び補償1.受託者は、下水道施設に損傷を与えたときは、ただちに調査職員に報告し、その指示によるとともに、すみやかに、原形に復旧しなければならない。
2.受託者は、業務に当たり万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負うものとする。
第5節 工程管理1.受託者は第3節にある業務工程表に従い、あらかじめ調査職員と協議し実施工程表を作成し提出すること。
2.工程管理は、前項の実施工程表により適正に行うこと。
3.予定の業務工程と実績に差が出た場合は、必要な措置を講じて業務の円滑な進行を図ること。
4.業務実施の都合上、祝祭日、休日または夜間の作業を行う必要がある場合は、あらかじめ- 3 -その業務内容、業務時間等について、調査職員の承諾を得ること。
第6節 作業記録写真1.槽内において作業前、清掃等の作業中、終了後、それぞれの状況を同一方向から撮影すること。
2.槽内においては、スカム等の堆積状況(量等)が明らかになるように撮影すること。
3.写真には、業務委託名、場所、その他必要事項を明記した黒板を入れて撮影すること。
4.写真は台帳に整理して、説明書きを記入すること。
5.収集したスカム等の搬出日ごとの業務用車両の写真(車両番号が確認できる全景写真)6.処分地までの運搬状況及び処分地の写真7.その他必要な写真第7節 一括再委託の禁止等1.契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。
また以下の業務(以下、「契約の主たる部分」という。)については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。
ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認められる場合は、これと異なる取扱いをすることがある。
(1)契約金額の50%を超える業務(2)企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統括的かつ根幹的な業務(3)施設の清掃業務及び収集したスカムの運搬業務2.本契約の競争入札参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
3.受託者は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による県の承認を得なければならない。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
(1)資料の収集・整理(2)複写・印刷・製本(3)原稿・データの入力及び集計第8節 疑義本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、または本仕様書に定めない事項については委託者、受託者の協議のうえ、これを定める。
第2章 安全管理第1節 保安設備の設置及び現場管理1.業務中は、現場環境に対応した十分な保安設備を施すこと。
2.現場内の整理整頓、その他現場管理には細心の注意をはらうこと。
第2節 作業員の安全管理- 4 -1.受託者は、この業務に当たっては常に細心の注意をはらい、滞留する有毒ガスあるいは酸素欠乏等に対しては、十分な事前調査及び対策を講じ、事故の防止及び作業員の安全を図ること。
また、高圧洗浄によるスカム破砕中は、スカム下のガス溜まりによる硫化水素の浮上及びスカム飛散に注意すること。
2.この業務に当たって、下水道工作物またはガス管等の付近では絶対に裸火を使用してはならない。
3.業務に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておかなければならない。
4.万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、直ちに監督員および関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置をとること。
5.ヘルメットを必ず着用するとともに、作業に伴い転落のおそれがある場合は、安全帯等を安全に取り付けるための設備を設け、安全帯等を着用して作業を行うこと。
6.ツールボックスミーティング(TBM)現場作業の開始前には、作業関係者全員に対して作業内容、作業時間、当日の天気予測、退避ルート、退避時の合図等についてミーティングを実施し、安全管理の内容について周知徹底する。
また、確実に安全器具の設置について周知徹底させ、安全対策の重要性を認識させると共に、危険予知(KY)活動を実施し、活動内容を写真や書類等により記録する。
また、危険予知(KY)活動表(例.図1)を現場の分かりやすい場所に掲示する。
図1 危険予知(KY)活動表の例7.緊急連絡先一覧表の掲示事故が発生した場合を想定し緊急連絡先一覧表(例.図2)を現場の分かりやすい場所に掲示する。
図2 緊急連絡先一覧表の例第3章 清掃特記仕様第1節 一般事項1.業務に当たっては、保護措置を講じ下水道工作物に損傷を与えないよう十分留意すること。
- 5 -2.受託者は、業務に当たり地元住民等に迷惑のかからぬよう、騒音、振動、悪臭等の防止に努めること。
2.受託者が、監督員の指示に反して業務を続行した場合、および監督員が事故防止上危険と判断した場合等には業務の一時中止を命ずることがある。
3.業務に当たり、施設周辺を汚染させたときは、そのつど洗浄清掃すること。
第2節 清掃1.対象施設業務にてスカムを除去する施設は次のとおりである。
3号消化槽2.作業時間那覇浄化センターは、原則として昼間作業とする。
3.作業内容場内施設に堆積しているスカム(汚泥)を収集し、指定した処分施設まで運搬する。
収集運搬量は概算値である。
収集運搬量:那覇浄化センター … 約100m3消化槽サンプリング口等からスカム(汚泥)の吸引を行う。
4.作業スケジュール那覇浄化センターについては、主に消化槽サンプリング口からの吸引となるので、吸引不可能な箇所がある場合には、スカムが開口部周辺に集まってくるのを待って(約1~3週間後を目安とする)から再度吸引すること。
5.汚泥等流出防止業務に当たっては、汚泥等を施設外に流出させないよう作業を行うこと。
万一、汚泥等を流出させた場合は、受託者の責任で取り除くこと。
6.汚泥等の運搬水分の多い汚泥等については、調査職員の指定する場所に水切等の処置をし、途中漏落しないような措置をとること。
運搬車の使用に当たっては、汚泥等の流出、飛散および悪臭の漏れるおそれのないような構造の車を使用すること。
7.収集汚泥等の処分地の指定収集汚泥等の処分地は次のとおりとする。
株式会社 環境ソリューション:沖縄市字登川3320番地1※指定場所の変更が生じた場合、事前に委託者と調整すること。
第4章 その他第1節 業務の完了業務にて収集した汚泥等は、確実に施設外に搬出し、処分されたことを「マニフェスト(原則として電子)」「計量証明書」により確認を行う。
第2節 処分費- 6 -処分地までの搬送は業務に含むものとし、処分費は委託者負担とする。
ただし業務で収集された汚泥等のみとし、それ以外の持ち込みの「マニフェスト」「計量証明書」等とは、明確に区分するものとする。
不明確な点があれば、受託者の責任において、その処分費を弁済するものとし、悪質な場合においては当委託契約を破棄するものとする。
第3節 設計変更1.委託数量は概算値であるので、作業完了後に精算変更する。
2.業務の実施方法及び実施内容等を変更する場合は、事前に打ち合わせ簿を提出し、調査職員の承諾を得てから業務に着手すること。
3.本業務の業務委託料を変更協議する場合、変更業務委託料の算定にあたっては、本業務の落札率(当初契約額÷当初設計額)を変更業務設計額に乗じるものとする。
データの出典
この公告は官公需情報ポータルから取得されており、2026年6月5日に元々公開されました。 1日前に更新。 原文言語: 日本語。 BidsFactoryは公的な調達公告を反映し、完全な法的文書については常に出典にリンクしています。
沖縄県について
沖縄県はBidsFactoryで31件の調達公告を発出しており、現在19件が公開中、3件が落札済みです。 活動の中心は建設, 保健・医療 & エンジニアリングです。 すべての公告は日本を対象としています。 公告は官公需情報ポータルを通じて配信されます。 最新の公告: 2026年6月17日。
この入札に関するよくある質問
発注機関はどこですか?
この公告は日本の沖縄県が発出しました。発注機関が提案の評価、契約の落札、履行管理を行います。
この契約の種類は何ですか?
これは水道・衛生分野のコンサルティング契約です。分類は応札者が自社の資格・事業範囲との適合性を判断する助けになります。
契約はどこで履行されますか?
契約は日本で履行されます。海外応札者は提出前に地域の登録・税務・現地拠点要件をご確認ください。
応札はどのように行いますか?
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